入札情報は以下の通りです。

件名(RE-17718)ITER中性粒子ダクトライナー遠隔保守装置 ツールチェンジャー適用性検討【掲載期間:2024-01-12~2024-01-31】
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2024 年 1 月 12 日
組織国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
取得日2024 年 1 月 12 日 19:37:54

公告内容

公告期間: ~()に付します。

1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。

ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。

電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。

交付の受付期限は の17:00までとする。

入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所(3)(5)令和6年3月21日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂研究所履行期限福地 正恵那珂研究所(1)(2)履行場所(4)FAX 050-3730-8549令和6年2月22日(木)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂研究所令和6年2月1日(木) 15時00分14時30分実施しない令和6年1月31日029-210-2469(水)RE-17718令和6年1月12日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL量子エネルギー部門 那珂研究所管理部契約課件名内容〒311-0193管理部長 鈴木 偉久ITER中性粒子ダクトライナー遠隔保守装置 ツールチェンジャー適用性検討(1)一般競争入札 下記のとおり国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構R6.1.12入 札 公 告 (郵便入札可)R6.1.31 請負3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。

全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。

当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。

4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。

本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。

本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。

(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。

(5)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。

本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。

技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) 令和6年1月19日 (金)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。

(3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

令和6年1月25日 (木)

ITER中性粒子ダクトライナー遠隔保守装置 ツールチェンジャー適用性検討仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子エネルギー部門 那珂研究所ITERプロジェクト部 遠隔保守機器開発グループ目次1 一般仕様.. .. 1 1.1 件名.. 1 1.2 目的及び概要.. 1 1.3 契約範囲.. 1 1.4 作業実施場所.. 1 1.5 納期.. 1 1.6 納入物件.. 1 1.6.1 提出図書.. 1 1.6.2 納入品.. 2 1.6.3 納入場所.. 2 1.7 検査条件.. 2 1.8 支給品.. 2 1.9 貸与品.. 3 1.10 適用法規.. 3 1.11 知的財産権等.. 3 1.12 機密保持.. 3 1.12.1 技術情報の取扱い.. 3 1.12.2 成果の公開.. 3 1.13 グリーン購入法の推進.. 3 1.14 協議.. 4 2 技術仕様.. .. 5 2.1 実施項目.. 5 2.2 適用図書.. 5 2.3 NBDL-RH へのツールチェンジャーの適用性検討.. 5 2.3.1 実施内容.. 5 2.3.2 検討条件.. 5 2.3.3 想定アウトプット.. 6 2.4 NBDL-RHの運用手順に関する検討.. 6 2.4.1 実施内容.. 6 2.4.2 想定アウトプット.. 6 2.5 R&D項目に関する情報の整理.. 6 2.5.1 溶接、切断条件に対するレビュー.. 6 2.5.2 システムに対する検討.. 6 2.5.3 ボルトキャップ、コネクタ把持に対する検討.. 7別紙 知的財産権特約条項11 一般仕様1.1 件名ITER中性粒子ダクトライナー遠隔保守装置 ツールチェンジャー適用性検討1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)は、ITER機構と締結した調達取決めに基づき、ITERブランケット遠隔保守システム(ITER Blanket RemoteHandling System、以下「BRHS」という。) の設計・製作を進めている。BRHS の保守対象は、第一壁と遮蔽ブロックにより構成されるブランケットモジュールと中性粒子ダクトライナーであり、BRHS の一部である中性粒子ダクトライナー遠隔保守装置(以下「NBDL-RH Tool」という。)により中性粒子ダクトライナーの保守を行う。BRHS における主要な重量物取扱装置であるビークルマニピュレータにおいて、把持機構(グリッパー)を真空容器内でツールチェンジャーにより着脱可能とする設計変更がなされたことにより、NBDL-RH Tool においてもツールチェンジャー適用を目的とした各部の設計適合が必要となった。本件は、NBDL-RH Tool へのツールチェンジャー適用に当たり、NBDL-RH Toolの装置設計への影響取り合い条件及び運用性に関連した検討を行うものである。

1.3 契約範囲中性粒子ダクトライナー遠隔保守装置へのツールチェンジャー適用性の検討1.4 作業実施場所受注者事業所内1.5 納期令和6年3月21日1.6 納入物件1.6.1 提出図書図書名 提出時期 部数 確認作業体制表及び工程表 契約後速やかに 1 部 不要打合せ議事録 打合せ後2週間以内 1 部 要実施計画書 作業着手前 1 部 要報告書 納入時 1 部 不要2検討した装置の3次元データ 納入時(下記電子ファイルに含むこと。)1式 不要提出図書電子ファイル 納入時 1 式 不要再委託承諾願(量研指定様式)作業開始2週間前※下請負等がある場合に提出のこと。1部 要(補足)報告書には実施した検討内容や結果を含めること。その際、pptのフォーマットだけではなく、設計・検討プロセス、設計根拠を記載のこと。また、検討した装置の図面(3D CAD含む)も含めること。言語:特別に指定の無いものは日本語とすること。納入前の図書の授受は、電子提出(メール等)とする。納入時には提出図書を改めて納入図書として印刷、合本し、バインダーにまとめること。(ただし、再委託承諾願は除く。)(提出図書の確認方法)量研は、確認のために提出された図書を受理したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、確認したものとする。ただし、「再委託承諾願」は、量研の確認後、書面にて回答するものとする。1.6.2 納入品1.6.1項に示す提出図書1.6.3 納入場所〒311-0193 茨城県那珂市向山801-1量研 那珂研究所 ITER研究開発棟 R134室1.7 検査条件1.6項に示す納入物件を確認し、量研が本仕様書に定める業務が実施されたと認めたことをもって、検査合格とする。1.8 支給品NBDL-RH Toolの運用手順 案資料:1式なお、支給方法は、契約締結後に受注者に対し量研のファイル交換サーバ経由またはメールにて送付することとする。31.9 貸与品検討に適用する以下の資料(1)環境CADデータ(Tool changer, Extension rail, Cask, MTPP、IPT、NBD等概念モデル):1式(2)2.2項に示す適用図書:1式なお、貸与方法は、契約締結後に受注者に対し量研のファイル交換サーバ経由またはメールにて送付することとする。1.10 適用法規1. 労働基準法2. 労働安全衛生法3. 日本産業規格(JIS)4. 日本電気工業会標準基準(JEM)5. 日本電線工業会規格(JCS)6. 電気設備技術基準1.11 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙「知的財産権等の取扱いについて」に定められたとおりとする。1.12 機密保持1.12.1 技術情報の取扱い受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならないものとする。量研が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、量研と受注者協議の上、決定するものとする。1.12.2 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならないものとする。1.13 グリーン購入法の推進1. 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。2. 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。41.14 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。52 技術仕様2.1 実施項目NBDL-RH Tool へのツールチェンジャーの適用に関する以下の設計検討を行う。 NBDL-RH Toolへのツールチェンジャーの適用性検討 NBDL-RH Toolの運用手順に関する検討 R&D項目に関する情報の整理 システムに対する検討2.2 適用図書以下に示す図書は、本作業実施に伴う設計条件として契約締結後に受注者に貸与する。1. JADA-2319TS0002_BRHS_共通仕様2. JADA-2319TS0001_NBDL_系統機器設計仕様書2.3 NBDL-RH へのツールチェンジャーの適用性検討NBDL-RHへのツールチェンジャー適用に関する検討を行うこと。2.3.1 実施内容 量研の提示するTraveling Unit, Intermediate Unit, Tool Head Unit のCADデータに基づき、ツールチェンジャーを組み込んだ機器配置概念を検討すること。o 検討対象機器は以下とする Traveling Tool Unit Intermediate Unit Tool Head Unit (Templary Bolting Unit)o 本契約では配管切断ツール等個別ツールは検討対象外とすること。o 動力/ユーティリティーはツールチェンジャー側面コネクタにすること。 検討した装置の3D CADデータ(概念モデル)を作成し、報告書にまとめること。2.3.2 検討条件 ツールチェンジャーの CADデータおよび主要寸法等については、1.9項に示す環境CADデータにより示す。 ツールチェンジャーの適用位置は、Intermediate UnitとTool Head Unitの間とすること。 ツールチェンジャーの可搬重量及びユーティリティー供給等諸元を考慮すること。 ツールチェンジャーのレスキュー機構アクセス位置を考慮すること。 ICSRでの搭載寸法制限を考慮すること。62.3.3 想定アウトプット CADデータ (構成機器配の置を示すための概念のみで可。構成機器、各部の詳細設計は契約範囲外とする)、及び概要の説明。2.4 NBDL-RHの運用手順に関する検討NBDL-RH Toolへのツールチェンジャーの適用により、真空容器内でのNBDL-RH ToolのTraveling Unit, Intermediate Unit とTool Head Unitの接続等の運用手順が変更となる。ツールチェンジャー適用を考慮し、修正した運用手順をレビューし、運用手順改訂の準備作業として課題等を抽出・整理すること。2.4.1 実施内容 量研が提示する運用手順案資料をレビューすること。o 運用上の課題を抽出し、重要度によって分類すること。o ツールチェンジャー との取り合い条件の整理すること。 補足:ツールチェンジャーは、ITER機構による開発中のため、NBDL-RHへの適用性を向上させるための要望等を整理して提示する。2.4.2 想定アウトプット 量研が提示するNBDL-RH Toolの運用手順書に課題と考えられる点について注記も添えて記載すること。重要度をA, B, C等として併記し、注記を表にまとめること。 NBDL-RH Tool側からのツールチェンジャーに対する要求を整理し、報告書及び表にまとめること。2.5 R&D項目に関する情報の整理2.5.1 溶接、切断条件に対するレビューNBDL-RHの作業として冷却水配管の切断及び溶接が必要となっている。本項では、当該冷却水配管の溶接及び切断に関連して以下の検討を行うものである。

2.5.1.1 実施内容 量研が提示する要素試験報告書(溶接、切断)のレビューo 要素試験において取得が必要な試験パラメータを検討すること。o 追加のR&D提案を含むR&D項目案を検討すること。 検討した内容について以下を含むレビュー結果を報告書にまとめること。o 追加が必要な試験パラメータを提示すること。o 必要な追加試験項目案を提示すること。2.5.2 システムに対する検討72.5.2.1 延長レール取合いの検討NBDL-RH Toolは、内側からビークルマニピュレータ(以下「VMNP」という。)により、中性粒子ビームダクト(以下「HNB」という。)の内面のレールに設置する必要がある。しかし、HNBの端部は真空容器の表面から奥側(真空容器の外側方向)にあり、VMNPの手先の到達距離の外にあることから、HNB内面の軌道を延長する延長レール(以下「Extension Rail」という。)を設置する方針としている。このExtension Rail は、15NDLと真空容器の取り合い形状を使用し、HNB内面の軌道を延長する機能を持つ。ただし、実機の設計に当たっては、HNB内面レールと真空容器の取り合いの基準が異なるなどの複数の課題がある。これらを考慮し、HNB内面のNBDL-RH Tool移動用のレールを延長するためのExtension Rail についての課題検討と概念設計を行う。2.5.2.2 実施内容 VV、HNBレールとの取り合いの確認し課題点を抽出すること。o 取合いのみならず、運用等を考慮し、課題を表にまとめること。o 想定される位置調整機構に求められる要求を抽出すること。 運用、取り合いを考慮し、Extension Railの構造概念設計(3DCAD)を行うこと。 検討した上記課題を報告書にまとめること。2.5.2.3 検討対象 量研提示のExtension Rail概念及びCADデータ (1.9項にて提示)2.5.2.4 補足量研が提示するExtension Rail においては、各種取り合い部や把持部等の構成要素をアングル材様の骨組み構造で構成することとした。これは、主に軽量化を意図したものであるが、受注者の検討に基づき、これとは異なる構造を提示することも可とする。また、HNBレール端部の位置決めにおいて位置調整機構が必要と考えられるが、概念モデルでは機器の構成要素をシンプルな箱によって示した概念モデルを検討することも可とし、当該位置調整機構の詳細検討は不要とする。2.5.3 ボルトキャップ、コネクタ把持に対する検討NBDL(パネル)の把持においては、現状のGripping Feature(把持穴)は直線形状となっており、脱落を防ぐための出っ張り構造は無い。本構造について、脱落等に対する検討を行う。2.5.3.1 実施内容 ボルトキャップ、コネクタキャップ脱落に関する検討を実施すること。 現状設計でのボルトキャップ、コネクタキャップの把持力等、把持、脱落防止に関する具体的な設計検討を行うこと。 上記検討内容について、報告書にまとめること。以上別紙知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。⼀ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実⽤新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実⽤新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利⽤権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)⼆ 特許法に規定する特許を受ける権利、実⽤新案法に規定する実⽤新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利⽤権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲⼄協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使⽤する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。⼀ 特許権の対象となるものについてはその発明⼆ 実⽤新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利⽤権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使⽤する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める⾏為、実⽤新案法第2条第3項に定める⾏為、意匠法第2条第2項に定める⾏為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める⾏為、種苗法第2条第5項に定める⾏為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利⽤する⾏為、種苗法第2条第5項に定める⾏為及びノウハウを使⽤する⾏為をいう。(⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、⼄が単独で発明等⾏ったときは、⼄が次の各号のいずれの規定も遵守することを書⾯にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を⼄から譲り受けないものとする。⼀ ⼄は、本契約に係る発明等を⾏った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。⼆ ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 ⼄は、第三者に当該知的財産権の移転⼜は当該知的財産権についての専⽤実施権(仮専⽤実施権を含む。)若しくは専⽤利⽤権の設定その他⽇本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専⽤実施権等の設定等」という。)をするときは、合併⼜は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ ⼦会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する⼦会社をいう。以下同じ。)⼜は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。

以下同じ。)に当該知的財産権の移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(⼤学等における技術に関する研究成果の⺠間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))⼜は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ハ ⼄が技術研究組合である場合、⼄がその組合員に当該知的財産権を移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合2 ⼄は、前項に規定する書⾯を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 ⼄は、第1項に規定する書⾯を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、⼄は、本契約に係る産業財産権等の出願⼜は申請を⾏うときは、出願⼜は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 ⼄は、産業技術⼒強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実⽤新案登録出願、意匠登録出願を⾏う場合は、特許法施⾏規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実⽤新案法施⾏規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施⾏規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表⽰しなければならない 。3 ⼄は、第1項に係る産業財産権等の出願⼜は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の⽇から60⽇以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90⽇以内)に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。4 ⼄は、本契約に係る産業財産権等を⾃ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した⽇から60⽇以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90⽇以内)に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。5 ⼄は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、⾃⼰による実施及び第三者への実施許諾の状況を書⾯により甲に報告しなければならない。(⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の移転)第4条 ⼄は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊⾏物として発表するために、当該刊⾏物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適⽤に⽀障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 ⼄は、前項の移転を⾏う場合には、当該移転を⾏う前に、甲にその旨書⾯により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、⼄の合併⼜は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 ⼄は、第1項に規定する第三者が⼄の⼦会社⼜は親会社(これらの会社が⽇本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を⾏う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲⼄間で調整を⾏うものとする。4 ⼄は、第1項の移転を⾏ったときは、移転を⾏った⽇から60⽇以内(ただし、外国にて移転を⾏った場合は90⽇以内)に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。

(⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 ⼄は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適⽤に⽀障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。

2 ⼄は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専⽤実施権等の設定等を⾏う場合には、当該設定等を⾏う前に、甲にその旨書⾯により通知し、あらかじめ甲の書⾯による承認を受けなければならない。ただし、⼄の合併⼜は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。

3 ⼄は、前項の第三者が⼄の⼦会社⼜は親会社(これらの会社が⽇本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専⽤実施権等の設定等を⾏う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲⼄間で調整を⾏うものとする。

4 ⼄は、第2項の専⽤実施権等の設定等を⾏ったときは、設定等を⾏った⽇から60⽇以内(ただし、外国にて設定等を⾏った場合は90⽇以内)に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。

5 甲は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権を無償で⾃ら試験⼜は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に再実施権を許諾する場合は、⼄の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲⼄協議のうえ決定する。

(⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の放棄)第6条 ⼄は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を⾏う前に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。

(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び⼄は、本契約に関して甲⼄共同で発明等を⾏ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲⼄共同で出願⼜は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び⼄の共有とする。ただし、⼄は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書⾯にて甲に届け出なければならない。

⼀ ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。

⼆ ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。

2 前項の場合、出願⼜は申請のための費⽤は原則として、甲、⼄の持分に⽐例して負担するものとする。

3 ⼄は、第1項に規定する書⾯を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち⼄が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。

(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び⼄は、本契約に関して甲⼄共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権のうち、⾃らが所有する部分を相⼿⽅以外の第三者に移転する場合には、当該移転を⾏う前に、その旨を相⼿⽅に書⾯により通知し、あらかじめ相⼿⽅の書⾯による同意を得なければならない。

(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び⼄は、本契約に関して甲⼄共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相⼿⽅に書⾯によりその旨通知し、あらかじめ相⼿⽅の書⾯による同意を得なければならない。

(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の実施)第10 条 甲は、本契約に関して⼄と共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権を試験⼜は研究以外の⽬的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。

2 ⼄が本契約に関して甲と共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権について⾃ら商業的実施をするときは、甲が⾃ら商業的実施をしないことに鑑み、⼄の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲⼄協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び⼄は、本契約に関して甲⼄共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を⾏う前に、その旨を相⼿⽅に書⾯により通知し、あらかじめ相⼿⽅の書⾯による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の⽬的として作成され納⼊される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 ⼄は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者⼈格権を⾏使しないものとする。また、⼄は、当該著作物の著作者が⼄以外の者であるときは、当該著作者が著作者⼈格権を⾏使しないように必要な措置を執るものとする。3 ⼄は、本契約によって⽣じた著作物及びその⼆次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明⽰するものとする。(合併等⼜は買収の場合の報告等)第13条 ⼄は、合併若しくは分割し、⼜は第三者の⼦会社となった場合(⼄の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国⺠経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活⽤されないおそれがあると甲が判断したときは、⼄は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 ⼄は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。⼀ 合併若しくは分割し、⼜は第三者の⼦会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。⼆ 前号の場合において、国の要請に基づき、国⺠経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活⽤されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。

三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。

(秘密の保持)第14条 甲及び⼄は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される⽇まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書⾯により出願⼜は申請を⾏った者の了解を得た場合はこの限りではない。

(委任・下請負)第15条 ⼄は、本契約の全部⼜は⼀部を第三者に委任し、⼜は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準⽤するものとし、⼄はこのために必要な措置を講じなければならない。

2 ⼄は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。

(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別⼜は共同の範囲等について疑義が⽣じたときは、甲⼄協議して定めるものとする。

(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の⽇から当該知的財産権の消滅する⽇までとする。

以上