入札情報は以下の通りです。
| 件名 | (RE-04811)容器内コイル冷却水温度計測システムの整備【掲載期間:2026-07-08~2026-07-27】 |
|---|---|
| 入札区分 | 一般競争入札 |
| 公示日または更新日 | 2026 年 7 月 8 日 |
| 組織 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 |
| 取得日 | 2026 年 7 月 9 日 19:05:59 |
公告期間: ~()に付します。
1.競争入札に付する事項RE-04811仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は 17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所R8.7.27(4)実施しない管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R8.7.8茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)下記のとおり(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所一般競争入札管理部長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構14時00分請負令和8年7月8日令和8年8月28日容器内コイル冷却水温度計測システムの整備令和8年10月30日029-210-2406履行場所履行期限〒311-0193E-mail:TEL茨城県那珂市向山801番地1(月) 令和8年7月27日川上 優作国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件名内容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(金)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
(火) 令和8年7月21日令和8年7月14日 (火)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
容器内コイル冷却水温度計測システムの整備仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所炉工学基盤研究開発部本体開発グループ1I. 一般仕様1. 件名容器内コイル冷却水温度計測システムの整備2. 目的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)は、JT-60SA のプラズマ加熱実験に必要なトカマク本体機器の整備を行っている。本件は、本体機器付帯機器整備の一環として、容器内コイルの冷却水流量や温度を監視し、容器内コイルを安全に運用するためのシステムの整備を実施するものである。3. 納期(履行期限)令和8年10月30日4. 履行場所(作業場所)茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 JT-60実験棟 本体室および3Fシールドルーム I5. 業務内容 (詳細はII 技術仕様による)容器内コイル冷却水温度計測システムの整備 一式6. 提出図書下記の書類を提出すること。表1.6-1 提出図書一覧提出書類 内容及び提出期限 部数 確認作業計画書作業計画書は、工程表と各作業要領書、工程表からなる。工程表:作業の各工程のスケジュールを記載したもの。全工程表を契約後すみやかに提出し、QST の確認を得ること。作業要領書:作業の要領をまとめたもの。作業毎に作業開始前に、作業要領書を提出し、QSTの確認を得ること。作業に変更が生じた場合には、変更した作業要領書をすみやかに提出し、QSTの確認を得ること。文書 3 部及び電子ファイルで送付のこと。要品質保証要領書品質保証要領書は、品質保証計画書と試験検査要領書からなる。作業を開始する前に提出して QST の確認を得ること。品質保証計画書又は試験検査要領書に変更の生じた場合には、変更した品質保証計画書又は試験検査要領書をすみやかに提出し、QSTの確認を得ること。文書3部及び電子ファイルで送付のこと。要社内体制表社内体制表は、下請けを含む社内体制と、作業場所を記載したもの。契約後すみやかに提出すること。文書3部及び電子ファイルで送付のこと。不要再委託承諾願下請けを使用する場合は提出すること。様式はQST指定の書式とし、作業開始2週間前迄に提出すること。1式 要2現場代理人届現場代理人を記した書類。現地作業開始前に提出すること。文書1部及び電子ファイルで送付のこと。不要議事録打合後、5日(営業日)以内に電子メールで提出すること。日本語とし、QSTの確認を得ること。電子ファイルで送付のこと。要試験検査成績書 試験検査終了から10日(営業日)以内に提出すること。文書3 部及び電子ファイルで送付のこと。不要作業報告書作業報告書は作業報告書(最終手順報告書)、作業実績表、完成図、品質保証要領書、試験検査成績書、議事録からなり、印刷物で納入すると共に、DVD-R を用いて電子ファイル(PDF)形式で提出すること。図表に用いたオリジナルの写真と数値データをMicrosoft社製Excel形式で提出すること。開示を制限する技術情報については分冊とし、その旨を明記して納入すること。3部 不要外国人来訪者票(QST指定様式)対象者入構の2週間前までに提出すること。外国籍のもの、又は、日本国籍で非居住の者の入構がある場合提出すること。1部 要(1) 提出書類確認方法提出書類の「確認」は次の方法で行う。確認を求める場合は、QSTに書類提出を行うこと。QSTより期限日を記載した受領印を押印して返却する。当該期限までに審査を行い、必要な場合は修正を指示し、修正を指示しないときは受理したものとする。ただし「再委託承諾願」はQSTの確認後、書面にて回答するものとする。「外国人来訪者票」は QST の確認後、電子メールにて入構可否を回答するものとする。(2) 提出書類形式受注者は、提出書類を以下の形式で作成すること。文書:Microsoft 社製 Word、Excel、Adobe 社製PDFCAD:3D CAD はDassault System 社製CATIA V5R34、又は中間ファイル(STP 又はIGS)、2D CADはオートデスク社のAutoCAD 用DXF 形式(3) 提出場所QST 那珂フュージョン科学技術研究所炉工学基盤研究開発部 本体開発グループ7. 検査条件Ⅰ章 5 項及びⅡ章に示す作業完了後、Ⅰ章 6 項に定める提出書類の確認、貸与品が全て返却されたことの確認並びに本仕様書に定めるところに従って業務が実施されたと QST が認めた時をもって検査合格とする。8. 支給品及び貸与品(1) 支給品3表 1.8-1 に支給品を示す。組立時期との整合を図り、QST と協議の上受け入れ時期を計画すること。また、受け渡しの際は、支給品が健全であることを確認すること。支給場所・方法の詳細についてはQSTと協議の上、決定する。表1.8-1 支給品の一覧No. 品名 メーカー 型番 数量1 配管流量及び温度計付きセンサー キーエンス FD-H20 402 センサー用通信/電源ケーブル キーエンス FD-HCC10 403 ネットワーク通信モジュール キーエンス NQ-MP8L 74 ネットワーク通信モジュール電源ケーブルA キーエンス NQ-P8B10 25 ネットワーク通信モジュール電源ケーブルB キーエンス NQ-P8C10 56 ネットワークケーブルA キーエンス OP-88091 57 ネットワークケーブルB キーエンス OP-88088 28 センサー及び通信モジュール用電源 キーエンス MS2-H150 2(2) 貸与品表 1.8-2 に示す物品等を無償にて貸与する。引き渡し時期及び場所については別途 QST と協議の上、決定する。表1.8-2 貸与品の一覧品名 仕様 員数天井走行クレーン250t/70t揚程28m1基天井走行クレーン30t/5t揚程23m1基ホイスト式橋型クレーン20t/3t揚程7.5m1基管理区域用防護器材 1式支給品及び貸与品については、契約条項のとおりとする。なお、QST が支給品及び貸与品の所在等の確認を求めた場合には、受注者はこれに協力するものとし、紛失等の異常時には速やかに報告することとする。9. 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。10. 適用法規・規程等各機器に個別に適用される法規・規格は、次章以降に機器ごとに示す。
10.1 適用法規(1) 労働安全衛生法(2) 労働基準法(3) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(4) 電気事業法(5) BA協定並びに議定書(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律4(7) その他関係する諸法令10.2 適用規格基準(1) 労働安全衛生法 クレーン構造規格(準拠)(2) 那珂フュージョン科学技術研究所放射線安全取扱手引等放射線に関する諸規程(3) QST内諸規程、規格(4) JT-60 施設管理要領及びこれに基づき制定した各種要領(JT-60 安全手引JT-60 実験棟本体室等における作業手引書等)(5) 鋼構造設計基準(6) 日本産業規格(JIS)(7) 日本電気工業会標準基準(JEM)(8) 日本電気規格調査会標準規格(JEC)(9) 核融合設備規格 超伝導マグネット構造規格(JSME S KA1-2008)(10) ASME VIII div.2(11) 建築設備耐震設計・施工指針(12) 電気設備の技術基準(13) その他関係する諸規格・基準11. その他(1) 受注者は、QST が量子科学技術の研究・開発を行う機関であり、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識するとともに、QST の規程等を順守し、安全性に配慮しつつ業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。(2) 受注者は、本件業務を実施することにより取得したデータ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を QST の施設外において、発表若しくは公開することはできない。ただし、あらかじめ書面によりQSTの許可を受けた場合はこの限りではない。(3) 受注者は、異常事態等が発生した場合、QSTの指示に従い行動するものとする。(4) 現場となる JT-60 組立室や本体室では、本仕様の作業の他に、QST が別途発注する作業が実施される。複数の業者が天井クレーンを使用すると共に、作業場所が重複する可能性がある。クレーンの利用時間、作業場所の重複や近接、上下作業を回避して、遅滞なく安全に作業を進めるためには、作業工程を管理して必要に応じた調整をする必要がある。受注業者は、作業の安全と効率化を留意し、クレーンの利用時間や作業場所等を管理して積極的に調整すること。(5) 作業を安全に行う為に、足場及び安全帯を掛ける器具を現場内で設置する必要がある。これらは受注業者で準備するものとする。これらも作業工程を管理して必要に応じた調整をする必要がある。受注業者は、作業の安全と効率化を留意し、積極的に調整すること。12. 総括責任者受注者は本契約業務を履行するに当たり、受注者を代理して直接指揮命令する者(総括責任者)及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。(1) 受注者の従事者の労務管理及び作業場での指揮命令(2) 本契約業務履行に関するQSTとの連絡及び調整(3) 従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項13. グリーン購入法の推進5(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。14. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議のうえ、その決定に従うものとする。15. 免責事項(1) プラズマの性能に関する一切(2) 納入後のプラズマ実験運転における機器の健全性(3) 支給する機器の設計及び製作に関する一切(4) 本作業後(納入後)の他機器組立作業に関する一切(5) 既設品、既設設備の取合いに関する非作業部の性能16. 打合わせ及び立合い(1) 本契約に関する打合せを、定期的にQST施設において行うものとする。(2) 本仕様書に定める試験、検査項目のうち、一部は立会検査とする。受注者は、QST が立ち会う検査に協力すること。(3) 本仕様書に定める試験、検査項目のうち、(2)に定めた項目以外は、受注者の自主検査とする。(4) QSTは、前項に定める立会いを行う場合、受注者に事前に連絡する。(5) QSTは、立会現場の写真撮影の必要性を認める場合には、撮影できることとする。(6) 受注者は、QST が必要と認めた第三者について、QST の 3 日(営業日)以前の予告に受注者が許可の下で、作業及び検査に立ち会うことができるものとする。(7) 本体室内での工事調整の為、1 週間に1回開催される会合に参加し、前週の工事対応状況、今週の作業内容、次週の作業予定について、報告すること。真空容器内の作業を実施する場合は、1 週間に1回開催される容器内の作業者会合に参加し、作業の調整を行うこと。17. 技術情報及び作業内容、成果公開等の取扱い17.1 成果の帰属本契約により得られる成果の帰属は、別に定める「BA 協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項」によるものとする。17.2 技術情報の開示制限(1) 受注者は、本契約を実施することにより得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ文書でQSTの確認を得るものとする。(2) 受注者は、本契約の目的を達成するために受注者の保有する技術情報を QST が了知する必要が生じた場合、受注者が合意した場合に限り、当該技術情報を QST に無償で提供するものとする。(3) QSTは、受注者の提供する技術情報を、受注者の合意なく第三者に提供しないものとする。17.3 秘密の保持6受注者は、本契約で作成された資料又はQSTが開示した資料を、契約目的以外に使用してはならない。17.4 知的財産権の取扱い本契約により発生する知的財産権の取扱いは、別添「BA 協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項」によるものとする。18. 品質保証本契約の履行に当たり適用する品質保証計画は、別添「BA 調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項」によるものとする。なお、各機器の品質重要度の等級は「クラスB」とする。7II. 技術仕様1. 一般事項受注者は、JT-60SA装置の真空容器外部にて各配線の設置作業を行うこと。また、敷設後は、II章3.3.2項に示す検査を行い、問題無いことを確認すること。受注者は支給品、貸与品以外で本敷設作業に必要となる資材、治具及び工具、作業足場等を用意すること。2. 作業環境作業場所は、那珂フュージョン科学技術研究所JT-60本体室(第1種管理区域)、実験棟3FシールドルームⅠ及び制御棟中央制御室及び地下ケーブル処理室である。3. 容器内コイル冷却水計測システムの整備3.1 概要・目的JT-60SA容器内コイルの温度を監視する為、ポートから配管された冷却水配管に計測器を取り付けることにより、冷却水の流量、温度を計測する。計測されたデータを収集するとともに、異常時には本体運転に対して制御するインターロック信号を出力することができるシステムを整備する。
3.2 作業範囲容器内コイル冷却水温度計測システムの整備の作業内容を以下に示す。3.2.1 整備内容3.2.1.1 容器内コイル冷却水配管への測定器の設置ポートの容器内コイルフィーダーから配管されている、容器内コイル冷却水配管に流量計と温度計(一体型測定器)を設置する。測定器設置例と断面模式図を図 2.3.2.1.1-1 に示す。配管側面に測定器(表 1.8-1 No.1)を設置する。設置箇所は受注後に受注業者と協議の上、QST より指示する。測定器の設置箇所の一例を図2.3.2.1.1-2に示す(配管は未設の為、模擬図で示す)。計測器設置個数は合計40個であり、各ポート(P02H,P05H,P08LO,P11H,P13H,P14H,P17H)の設置数を表2.3.2.1.1-1に示す。図2.3.2.1.1-1 測定器設置例と断面模式図8図2.3.2.1.1-2 測定器設置箇所例表2.3.2.1.1-1 各ポート計測器設置数3.2.1.2 流量温度計の計測線配線の整備3.2.1.1 で設置した計測器の計測線等(以下「導線」と呼ぶ。表 1.8-1 No.2~8)の配線を行う。配線の固定方法は受注者が設計し、用意すること。本体室内の配線模式図を図 2.3.2.1.2-1 に示す。測定器を設置した各配管からの導線を途中、通信モジュール等を経由し、ケーブルラックを利用し P08CAMAC ヤグラの制御盤まで配線する。制御盤の直下までにケーブルラックが配置されている。図2.3.2.1.2-2にCAMACヤグラとケーブルラックの現場状態を示す。図 2.3.2.1.2-3 に支給する機器、導線の結線方法の概要を示す。各ポートには、6または4つの計測器が設置され、それぞれに通信/電源ケーブル(表1.8-1 No.2)を接続する。6または4本の導線を、ネットワーク通信モジュール(表1.8-1 No.3)に接続する。ネットワーク通信モジュール(表1.8-1 No.3)同士は、ネットワーク通信モジュール電源ケーブル A(表 1.8-1 No.4)及びネットワークケーブルA(表1.8-1 No.6)で直列接続する。P02H – P05H – P08LOを一つのグループ、P17H – P14H – P13H – P11Hをもう一つのグループとする。各グループ内のP08LO及び P11H 用のネットワーク通信モジュール(表 1.8-1 No.3)にネットワーク通信モジュール電源ケーブルB(表 1.8-1 No.5)を用いて、センサー及び通信モジュール用電源(表 1.8-1 No.8)を接続する。また、同様に P08LO及びP11H 用のネットワーク通信モジュール(表1.8-1 No.3)に、それぞれネットワークケーブルB(表1.8-1 No.7)を接続する。受注者が用意するModbus/TCP9に対応したスイッチングハブにネットワークケーブルB(表1.8-1 No.7)2本を接続する。加えて、スイッチングハブとデータ収集系間を受注者が用意するLANケーブルで接続する。図2.3.2.1.2-1 現場模式図および、現場一例図2.3.2.1.2-2 P8CAMACヤグラとケーブルラック10図2.3.2.1.2-3 各支給品の結線方法。機器名の番号は表1.8-1のNo.に対応する3.2.1.3 データ収集系統 シールドルームⅠ内PCまでの整備データ収集系から実験棟3FシールドルームⅠ内のPCまでの配線模式図を図2.3.2.1.3-1に示す。QST指定盤内において、データ収集系より信号系統(LAN ケーブル、CAT6)により光通信機(光メディアコンバータ、1000BASE-T)まで接続する。光通信機からLC-FC変換コネクタを経由し、設置済みの光ファイバー(FC)と接続する。光ファイバーは実験棟 3F のシールドルームⅠまで設置済みである。シールドルームⅠでP08CAMACヤグラとは逆にLC-FC変換コネクタを経由し光通信機と接続する。光通信機と設置済みのPCとを LAN ケーブルで接続する。これら、信号系統(LAN ケーブル:CAT6)、光通信機及び LC-FC 変換コネクタは受注者が用意すること。図2.3.2.1.3-1 シールドルームⅠ内PCまでの配線模式図LC-FC変換コネクタLC-FC変換コネクタ113.2.1.4 インターロック系統 中央制御室 制御盤までの配線接続データ収集系から制御棟中央制御室保護連動盤までの配線の模式図を図2.3.2.1.4-1に示す。データ収集系よりシールド付きツイストペアケーブル(ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル、1.25SQ、8 芯)を用いて光接点変換器まで接続する。光接点変換を経由し、設置済みの光ファイバー(FC 端子)と接続する。光ファイバーはケーブルダクトを通じて、制御棟中央制御室まで設置済みである。P08CAMAC ヤグラとは逆に光接点変換を経由し、二芯信号線で保護連動盤を接続する。保護連動盤に接続するためには、二芯信号線を中央制御室地下ケーブル処理室にケーブルを通す必要がある。配線模式図を図 2.3.2.1.4-2 で示す。
ケーブル処理室での作業においては、足場が必要となる。シールド付きツイストペアケーブル、光接点変換器は受注者が用意すること。図2.3.2.1.4‐1 中央制御室 保護連動盤までの接続模式図図2.3.2.1.4‐2 保護連動盤までの配線模式図123.3.2 試験検査以下の試験検査を実施し、結果について、作業報告書に取りまとめること。なお、事前に試験検査要領書にてQSTの確認を得た上で実施するものとする。• 外観検査• 導通確認1BA協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項本契約については、本契約一般条項によるほか、次の特約条項(以下「本特約条項」という。)による。(定義)第1条 本契約において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権又は特許を受ける権利(2) 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権又は実用新案登録を受ける権利(3) 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権又は意匠登録を受ける権利(4) 商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権又は商標登録を受ける権利(5) 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権又は回路配置利用権の設定の登録を受ける権利(6) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権又は品種登録を受ける地位(7) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権(8) 外国における、第1号から第7号に記載の各知的財産権に相当する権利(9) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に規定する営業秘密に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利(以下「営業秘密」という。)2 本契約において「情報」とは、法律による保護を受けることができるか否かを問わず、図面、意匠、計算書、報告書その他の文書、研究開発に関する記録された資料又は方法並びに発明及び発見に関する説明であって、前項に定義する知的財産権を除いたものをいう。3 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びに営業秘密を使用する権利の対象となるものについては案出をいう。4 本契約において「背景的な知的財産権」とは、本契約の締結前に取得され、開発され、若しくは創出された知的財産権又は本契約の範囲外において取得され、開発され、若しくは創出される知的財産権をいう。5 本契約において「生み出された知的財産権」とは、本契約の履行の過程で、乙が単独で又は甲と共同で取得し、開発し、又は創出した知的財産権をいう。6 本契約において「BA 協定」とは「核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定」をいう。7 本契約において「事業長」とは、BA協定第6条に定める「事業長」をいう。28 本契約において「事業チーム」とは、BA 協定第6条に定める「事業チーム」をいう。9 本契約において「締約者」とは、BA協定の締約者をいう。10 本契約において「実施機関」とは、BA 協定第7条に基づき、締約者が指定する法人をいう。11 本契約において「団体」とは、実施機関がBA協定の目的のために物品又は役務の提供に関する契約を締結する団体をいう。12 本契約において「特許等」とは、特許、登録実用新案、登録意匠、登録商標、登録回路配置及び登録品種の総称をいう。(情報の普及及び使用)第2条 乙は、実施機関又は締約者が、本契約の実施により直接に生ずる科学的及び技術的な雑誌の記事、報告書及び書籍を翻訳し、複製し、及び公に頒布するための非排他的な、取消し不能な、かつ、無償の利用権をすべての国において有することに同意する。2 乙は、前項により作成される著作権のある著作物の写しであって公に頒布されるすべてのものには、著作者が明示的に記名を拒否しない限り、著作者の氏名を明示することに同意する。3 乙は、本契約の実施により乙が生み出すすべての情報を平和的目的のためのエネルギー源としての核融合の研究開発における利用のため、締約者、実施機関、事業長及び事業チームの構成員が自由に入手できることに同意する。(発明等の報告)第3条 乙は、本契約の履行の過程で発明等を創出した場合には(以下、かかる発明等を「本発明等」という。)、本発明等の詳細とともに、速やかに甲に書面により報告するものとする。2 乙は、甲が前項の本発明等の詳細を含む報告を締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに、甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。(生み出された知的財産権の帰属等)第4条 本発明等に係る知的財産権は、乙に帰属する。ただし、本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、当該本発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有となる。2 前項ただし書きの甲及び乙の共有に係る知的財産権について、甲及び乙は、知的財産権の持分、費用分担、その他必要な事項を協議の上、別途取決めを締結するものとする。3 乙は、甲及び乙の共有に係る当該知的財産権を自ら又は乙が指定する者が実施する場合、甲及び乙の持分に応じてあらかじめ定める不実施補償料を甲に支払うものとする。3(発明等の取扱い)第5条 乙は、本発明等に関し、(i)特許等の登録に必要な手続を行うか、(ii)営業秘密として管理するか、又は、(iii)(i)若しくは(ii)のいずれも行わないかという取扱いについて速やかに決定の上、甲に決定内容を書面により報告する。ただし、当該本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、甲及び乙は、上記(i)ないし(iii)の取扱いについて別途協議の上決定する。2 乙は、前項に基づく本発明等の取扱いに関する決定内容について、甲が締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。3 乙は、乙が第1項の(iii)の取扱いをすることを決定した本発明等については、締約者又は実施機関の求めがあった場合は、当該本発明等の知的財産権を締約者又は実施機関に承継させるものとする。
(背景的な知的財産権の認定)第6条 乙が本契約の履行の過程で利用する背景的な知的財産権は、甲及び乙が別途締結する覚書(以下「覚書」という。)に定める。覚書に定めのない知的財産権であって、本契約の履行の過程で利用されるものは、生み出された知的財産権とみなす。2 乙は、覚書に定める知的財産権の内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更内容を甲に書面により報告するものとする。3 乙は、本契約締結後に本契約の履行の過程で利用すべき背景的な知的財産権の存在が判明したときは、速やかに、当該背景的な知的財産権が、本契約の範囲外において存在することを証明する具体的な証拠とともに、本契約締結前に報告できなかった正当な理由を甲に書面により報告するものとする。4 甲は、前項の報告を受けた場合は、乙から提出された証拠及び理由の妥当性を検討の上、必要に応じて、甲乙協議の上、覚書の改訂を行うものとする。5 乙は、本条に基づく報告について、甲が締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。6 覚書による背景的な知的財産権の認定は、当該背景的な知的財産権について、締約者、実施機関、事業長及び事業チームの構成員又は乙以外の団体に実施権等を付与する義務を生じさせるものではない。(背景的な知的財産権の帰属)第7条 本契約は、背景的な知的財産権の帰属について何ら変更を生じさせるものではない。(創出者への補償等)第8条 乙は、乙の従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が創出した本発明等4に係る知的財産権を、適用法令に従い、乙の費用と責任において従業者等から承継するものとする。(生み出された知的財産権の実施許諾)第9条 生み出された知的財産権の実施権の許諾(利用権の付与を含む。以下同じ。)については、次の各号による。(1) 乙は、甲が自ら実施する研究開発に関する活動のため、並びに事業長及び事業チームの構成員が事業チームに与えられる任務の遂行のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾する。当該実施権は、甲が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。(2) 乙は、平和的目的のためのエネルギー源としての核融合の研究開発のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を実施機関及び締約者に許諾する。当該実施権は、実施機関及び締約者が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。2 前項の知的財産権が甲と乙の共有に係るものである場合、甲と乙は、共同して同項に基づく実施権の許諾を行う。3 乙は、第1項に規定する実施権及び再実施を許諾する権利の許諾の記録を保持し、甲の求めに応じこれを甲に提供する。乙は、上記記録に変更がある場合は、各年の上半期については7月15日までに、下半期については翌年の1月15日までに甲に報告書を提出する。4 乙は、前項の規定に従い甲に提供した記録を、締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とされる場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。5 乙は、締約者、実施機関以外の第三者に対し、生み出された知的財産権の実施権を許諾する場合には、甲の事前の書面による同意を得て行うものとする。当該第三者への実施権の許諾は、平和的目的のための使用に限り行うものとする。6 乙は、締約者又は甲以外の実施機関に対して直接実施許諾できない理由があるときには、甲が第1項第2号に基づき締約者又は甲以外の実施機関に再実施を許諾するための権利を伴う、生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾するものとする。(知的財産権の帰属の例外)第10条 乙は、本契約の目的として作成される提出書類、プログラム及びデータベース等の納入品に係る著作権は、すべて甲に帰属することを認め、乙が著作権を有する場合(第6条に基づき従業者等から承継する場合を含む。)であっても、乙はかかる著作権(著作権法第21条から第28条までに定める全ての権利を含み、日本国内における権利に限らない。)を甲に譲渡する。かかる譲渡の対価は、本契約書に定める請負の対価に含まれる。2 前項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合において、当該著作物を乙が自5ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者に著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。(下請負人に対する責任)第11条 乙は、本契約一般条項の規定に従い、下請負人に対し本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人者に遵守させるものとする。(有効期間)第12条 本契約一般条項の定めにかかわらず、本特約条項の定めは BA 協定の終了後も効力を有する。(言語)第13条 本特約条項に定める乙から甲への書面による報告は、和文だけでなく、英文でも提出することとし、両文書は等しく正文とする。(疑義)第14条 本特約条項の解釈又は適用に関して疑義が生じた場合、BA 協定の規定が本特約条項に優先する。
BA調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項本契約については、契約一般条項によるほか、次の特約条項 (以下 「本特約条項」という。)による。(定義)第1条 本契約において 「BA協定」とは、「核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組みを通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定」をいう。2 本契約において 「事業長」とは、BA協定第6条に定める 「事業長」をいう。3 本契約において 「事業チーム」とは、BA協定第6条に定める 「事業チーム」をいう04 本契約において 「締約者」とは、BA協定の締約者をいう。5 本契約において 「実施機関」とは、BA協定第7条に基づき、締約者が指定する法人をいう。6 本契約において 「団体」とは、実施機関がBA計画の目的のために物品又は役務の提供に関する契約を締結する団体をいう。(品質保証活動)第2条 乙は、本契約書及びこの契約書に附属する仕様書 (以下 「契約書等」という。)の要求事項に合致させるため本契約内容の品質を管理するものとする0(品質保証プログラム)第3条 乙は、本契約の履行に当たっては、乙の品質保証プログラムを適用する。このプログラムは、国の登録を受けた機関により認証されたもの(ISO900ト2000等)で、かつ、本特約条項に従って契約を履行することができるものとする。ただし、これによることができないときは、甲の品質保証プログラム又は甲により承認を得た品質保証プログラムを適用することができる。(品質重要度分類)第4条 乙は、適切な製品晶質を維持するため、安全性、信頼性、性能等の重要度に応じて甲が定める本契約内容の等級に従って管理を実施しなければならない。等級に応じた要求事項は、別表1のとおりとする。契約物品の等級は、仕様書に定める。(疑義の処置)第5条 乙は、本契約書等に定める要求事項に疑義又は困難がある場合には、作業を開始する前に甲に書面にて通知し、その指示に従わなければならない。(逸脱許可)第6条 乙は、契約物品について、契約書等に定める要求事項からの逸脱許可が必要と思われる状況が生じた場合は、当該逸脱許可の申請を速やかに甲に提出するものとする。甲は、乙からの申請に基づき、当該逸脱許可の諾否について検討し、その結果を乙に通知するものとする。(不適合の処理)第7条 乙は、契約物品が契約書等の要求事項に適合しないとき又は適合しないことが見込まれるときは、遅滞なくその内容を甲に書面にて通知し、その指示に従わなければならない。(重大不適合の処置)第8条 乙は、重大不適合が発生した場合、直ちにその内容を甲に報告するとともに、影響を最′J、限に抑え、要求された品質を維持するため、その処置方法を検討し、速やかに甲に提案し、その承認を得なければならない。(作業場所の通知)第9条 乙は、本契約締結後、本契約の履行に必要なすべての作業場所を特定し、本契約に係る作業の着手前に、甲に書面にて通知するものとする。当該通知には、本契約の履行のために■、乙が本契約の一部を履行させる下請負人の作業場所を含む。(受注者監査)第10条 甲は、乙に対して事前に通知することにより、乙の品質保証に係る受注者監査を実施できるものとする。(立入り権)第11条 乙は、本契約の履行状況を確認するため、締約者、実施機関、事業長、事業チームの構成員及び乙以外の団体が、第9条に基づき特定した作業場所に立ち入る権利を有することに同意する。2 前項に定める立入り権に基づく作業場所-の立入りは、契約書等に定める中間検査等-の立会い及び定期レビュー会合-の参加の他、乙に対して事前に通知することにより、必要に応じて実施することができるものとする。(文書-のアクセス)第12条 乙は、甲の求めに応じ、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供するものとする。(作業停止の権限)第13条 甲は、乙が本契約の履行に当たって、契約書等の要求事項を満足できないことが認められる等、必要な場合は、乙に作業の停止を命じることができる。2 乙は、甲から作業停止命令が発せられた場合には、可及的速やかに当該作業を停止し、甲の指示に従い要求事項を満足するよう必要な措置を講ずるものとする。(下請負人に対する責任)第14条 乙は、下請負人に対し、本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人に遵守させるものとする。(情報の締約者等-の提供)第15条 乙は、本契約の履行過程で甲に伝達された情報が、必要に応じて締約者、甲以外の実施機関、事業長、事業チームの構成員及び乙以外の団体に提供される場合があることにあらかじめ同意するものとする。別表1品質重要度分類とクラス毎の要求事項等級項 目 クラスA クラス B クラス C設計 設計レビュー及び独 設計レビュー及び検 産業標準2)立検証り 証検査.試験 (工場立会 認定検査員 3)による 検査及び試験 乙により認定された 通常の検査のみ検査、完成検査を含 検査員による検査及む) び試験I) 独立検証 :乙の現設計者以外の者又は設計担当グループ以外のグループが実施する検証2)産業標準 :乙の特に外部から指定されない場合に適用する企業標準3) 認定検査員 :公的資格がある検査項目について、乙以外の機関により認定された検査員4) 完全監査 :乙以外の第三者による、品質保証活動がルールに従って行われているかを確認するための定期的監査5) 一般管理評価 :乙による、品質保証活動がルールに従って行われているかを確認するための定期的な内部監査6) ライン監査 :乙の当該設備を担当しているグループの者が行う監査