入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度飲食店感染症対策向上緊急対策委託事業(PDF : 359KB)
公示日または更新日2022 年 11 月 21 日
組織石川県金沢市
取得日2022 年 11 月 21 日 19:18:32

公告内容

令和4年度飲食店感染症対策向上緊急対策委託事業仕 様 書北陸農政局仕様書第1 事業名令和4年度飲食店感染症対策向上緊急対策委託事業第2 事業目的外食事業者は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、営業時間の短縮や外出自粛の要請の中で、事業の縮小を余儀なくされ、経営に甚大な影響を受けた。大手外食事業者から構成される(一社)日本フードサービス協会の調べによる飲食店の売上高は、コロナ発生以前であった令和元年に比べ、令和2年は84.9%、令和3年は83.2%と大きく減少した。また、(株)帝国データバンク調べによる業種別に見たコロナ関連倒産件数も、飲食店が最多(全業種4,238件中631件(令和4年10月11日時点))となっており、従業員の雇用の維持、飲食店に食材を供給している関連事業者の経営にも広く影響が及んでいるところである。こうした状況に鑑み、本事業においては、外食事業者の事業継続のためのガイドラインに基づく感染防止対策の対応状況を訪問調査により確認するとともに、新たな生活様式に対応した外食事業者の事業継続のための感染症対策の向上を目指すものである。第3 事業内容受託者は、以下に掲げる表の全ての事業を実施する。実施に当たっては、農林水産省北陸農政局経営・事業支援部食品企業課(以下「農政局担当課」という。)と協議の上、詳細を決定する。本事業の対象地域は、新潟県、富山県、石川県及び福井県とする。本事業の実施体制として、執行管理できる責任者を配置する。対象役務 内容外食業の事業継続のためのガイドラインの遵守徹底のための訪問調査等飲食店における感染症対策の向上を推進するとともに、持続可能な食料システムを構築するため、飲食店に訪問調査を行い、ガイドラインの更なる遵守の徹底の働きかけを行うとともに、不遵守が認められた場合には農政局担当課に連絡する。(1)ガイドラインの遵守徹底のための訪問調査を実施する。(2)ガイドラインの更なる遵守の徹底の働きかけを行う。(3)ガイドライン不遵守が認められた場合には農政局に連絡する。第4 事業の実施方法ガイドラインの遵守徹底のための訪問調査等(1)訪問店舗の選定受託者は訪問調査先候補を自ら作成したリストにより選定する。新潟、富山、石川及び福井4県で80店舗調査(調査拒否、廃業等を除く)を行うこととし、約半数を県庁所在地、残りの約半数を他の市町村において行う。県別店舗数は規定しないが、各県最低数として10店舗を選定する。なお、同一チェーン店舗への調査は各県1店舗までとし、飲食店の種類(例:食堂、ファミリーレストラン、ラーメン店、焼き肉店、すし店等)についても、なるべく偏らないように選定する。(2)調査内容調査項目は(別添1)に示した7項目とし、作業時間は10分程度とする。

また、2名1組体制で実施する。(3)訪問時の対応新型コロナウイルス感染症拡大予防対策のための【別紙1】「外食業の事業継続のためのガイドライン」遵守状況の確認に来たことを(別添2)により先方へ説明し、必要に応じ先方に当該ガイドラインを手交する。なお、遵守状況の結果によっては、後日、農政局担当課より訪問する場合がある旨、先方にお知らせする。(4)更なる遵守の徹底の働きかけ・店舗において感染防止対策に関するポスター等が掲載されていない場合は、政府からのお願いポスター、飲食店からお客さまへの感染症防止対策の依頼の働きかけポスター等について掲示していただくよう依頼する。・アクリル板等の設置状況(又は座席の間隔を1m以上確保)を確認する。・手指消毒の徹底を依頼する。・店舗に食事中以外のマスク着用を推奨していただくよう依頼する。・店内における換気の徹底を依頼する。(5)不遵守が認められた場合の対応取組状況の聞き取りや目視等の結果、不遵守を確認した場合は、以下の(6)の報告をもって農政局担当課に連絡する。(6)訪問結果の報告訪問調査の結果について、一週間分を取りまとめ、翌週水曜日までに概要(別添3)を農政局担当課に報告する。その際、調査年月日が分かるように撮影した画像データ(店舗に許可を取ったもの。なお、店舗に許可を取れない場合は、店舗の外観)を、メールに添付して報告する。第5 事業期間契約締結日から令和5年3月16日(木)までとする。第6 事業実績報告書受託者は、本事業を終了したとき(本事業を中止したとき、又は廃止したときを含む。)は、事業実績報告書正副2部を提出すること。第7 成果物及び提出先等受託者は、令和5年3月16日(木)までに(別添4)本事業の報告に係る成果物一覧表に基づき農政局担当課あてに提出すること。なお、本仕様書に関する照会先は、以下のとおりとする。〒920-8566石川県金沢市広坂2丁目2番60号農林水産省北陸農政局経営・事業支援部食品企業課担当者:覺間、平田、新木TEL:076-232-4149FAX:076-232-4178第8 情報セキュリティに関する事項1 秘密の保持本事業に関連して入手した資料及び事業上知り得た個人情報を含む全ての情報については、本事業実施中はもとより終了後においても秘密保持のために十分な体制・設備により厳重に管理し、紛失や盗難等による情報漏洩を確実に防止する措置を講ずること。2 利用及び提供の制限受託者は、担当職員の指示又は承諾がある時を除き、本事業を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。3 複写等の禁止受託者は、担当職員の指示又は承諾がある時を除き、本事業を処理するために担当職員から提供を受けた個人情報が記載された資料等を複写し、又は複製してはならない。4 再委託の取扱受託者は、担当職員の指示又は承諾がある時を除き、本事業を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとして、第三者にその取扱いを伴う事業を再委託してはならないこと。ただし、本事業の一部を第三者へ委託する場合は、事前に担当職員に相談し、承諾を得ること。5 事案発生における報告受託者は、本事業に関連して入手した資料と事業上知り得た個人情報を含む全ての情報が紛失や盗難等による第三者への情報漏洩の発生又は、その恐れがある場合は、直ちに担当職員へ報告すること。また、当該事案についての事実調査を行い、漏えいした情報の内容、原因、再発防止等について書面をもって報告すること。6 資料等の返却受託者は、本事業を処理するために担当職員から貸与された資料等については、本事業後又は契約解除後速やかに担当職員に返却しなければならない。7 管理の確認等担当職員は、受託者における本事業上、知り得た個人情報を含む全ての情報の管理状況について適時確認することができる。また担当職員は必要と認めるときは、受託者に対し、本事業上、知り得た個人情報を含むすべての情報の取扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。8 従事者への周知等受託者は、その従事者に対し、在職中又は退職後においても本事業に関して知り得た個人情報を含む全ての情報の内容を、みだりに他人に知らせ、又は本事業の目的以外に使用してはならないことなど、情報の保護に関して必要な事項を周知し、遵守させること。第9 その他1 受託者は、本仕様書のとおり事業を実施すること。2 受託者は、本事業を優先して行える担当者を配置すること。3 受託者は、実施体制及び実施スケジュールについて契約締結後速やかに提出すること。4 事業の目的を達成するために、仕様書に明示されていない事項で必要な作業等が生じたとき又は事業の内容を変更する必要が生じたときは、担当職員と協議を行うこと。5 受託者は、本事業の実施に当たって担当職員と必要に応じて協議を行うものとする。6 事業の進行状況について、担当職員の求めに応じて途中経過の報告を行うこと。7 受託者は、本事業の実施に当たって、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という)を行う場合は、事前に農林水産省と協議を行い、承認を得ること。ただし、再委託ができる事業は、原則として、委託費の限度額に占める再委託の金額の割合が50パーセント以内の業務とする。8 受託者は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分(総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等)を第三者に委任し、又は請け負わせてはならないものとする。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいう。9 単独で対象業務を行えない場合は、複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体(民法上の組合に該当するもの。以下同じ。)として本事業の入札に参加することができるものとする。この場合、提案書等の提出時までに共同事業体を構成し、代表者を決め、他の者は構成員として参加する。ただし、共同事業体として参加する者については、他の共同事業体の構成員として又は単独で本入札に参加することはできない。なお、共同事業体として本事業の入札に参加する場合は、共同事業体の結成に関する協定書(又はこれに類する書類。以下同じ。)を契約締結時までに提出すること。また、協定書の作成に当たっては、業務分担及びその考え方並びに実施体制についても、明確に記載すること。

10 本事業における人件費の算定等に当たっては、【別紙2】「委託事業における人件費の算定等適正化について」(平成22年9月27日付け22経第961号大臣官房経理課長通知)によるものとする。11 本事業における対象経費にあたっては、【別紙3】「主な対象経費」に定めるものとする。12 本事業により作成された成果物の著作権及び所有権は農林水産省北陸農政局に帰属する。別添1「外食業の事業継続のためのガイドラインの遵守等訪問調査」結果報告調査実施事業者 〇〇株式会社調査担当者 ○○部○○課 〇〇係長 〇〇〇〇○○係員 ○○○○飲食店名 〇〇〇〇住所 〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇〇-〇電話番号 000-123-1234飲食店での確認指示内容の状況令和〇年〇月〇日〇〇時〇〇分~〇〇分責任者の(〇〇氏)に訪問趣旨を説明し、確認指示事項を確認した。① 手指消毒用の消毒液の設置状況(例) ・〇〇〇〇に設置。② 徹底した換気への取組(例) ・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇により対応。(例) ・CO2センサーあり(なし)③ アクリル板等の設置状況(又は座席の間隔を1m以上確保)(例) ・カウンター席には○○を設置。(例) ・テーブル席には○○を設置。④ 食事中以外のマスク着用の推奨(例) ・店舗の○○に○○のポスターを掲示。⑤ 相席させる場合に真正面の配置を避ける等の対応状況(例) ・なし(ありの場合は工夫している点)⑥ カラオケ設備の使用状況(例) ・設置なし(ありの場合は飛沫感染対策の有無)⑦ 今後の新型コロナウイルス感染症対策の向上に関する要望及び独自の取組事例(例) ・要望:○○について○○してほしい。(例) ・独自の取組事例:なし(ありの場合は具体的内容を記載。)別添2令和 年 月 日飲食店事業者 各位農林水産省北陸農政局経営・事業支援部食品企業課飲食店感染症対策向上緊急対策に係る訪問調査への協力依頼日頃より、農林水産行政に対して御理解・御協力をいただき感謝申し上げます。このことにつきまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が長期かつ広範にわたっていることにより、飲食店においては売上の減少等の影響を生じているところです。このため、新たな生活様式に対応した事業継続のための感染症対策の向上を目指すため、貴店舗における「外食業の事業継続のためのガイドライン」の遵守状況について、訪問により目視等により調査を行うものでございますので、本調査について御協力をお願い申し上げます。なお、本調査について、※(契約者)に業務を委託して実施するものであり、結果については、個別事業者名を公表するものではございません。また、後日、農政局担当者が訪問する場合がございますので、御承知おき願います。本調査について、不明な点等がございましたら、下記問い合わせ先まで御連絡してください。※ 契約者を記載。問い合わせ先農林水産省北陸農政局経営・事業支援部食品企業課担当者:覺間、平田、新木TEL 076-232-4149FAX 076-232-4178別添3<事業継続ガイドライン周知・遵守状況確認>〇(対応済)、×(未対応)、△(不十分(対応が不足している))、―(該当せず)# 調査日 店舗名 所在地①消毒液設置②-1換気取組②-2CO2センサー③アクリル板等の設置状況④食事中のマスク着用の推奨⑤相席対応⑥カラオケ使用⑥カラオケ使用の場合感染対策の有無⑦ー1今後の新型コロナウイルス感染症対策の向上に関する要望⑦ー2独自の取組事例例 1月15日 〇〇〇〇▲▲県××市○ ○ ○ △ ○ ― ○ × ○○について○○してほしい。

なし(ありの場合は具体的内容を記載。)1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920# 調査日 店舗名 所在地①消毒液設置②-1換気取組②-2CO2センサー③座席間隔④食事中のマスク着用の推奨⑤相席対応⑥カラオケ使用⑥カラオケ使用の場合感染対策の有無⑦ー1今後の新型コロナウイルス感染症対策の向上に関する要望⑦ー2独自の取組事例○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0× 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0△ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0別添4事業の報告に係る成果物一覧<訪問調査>(別添1)「外食業の事業継続のためのガイドラインの遵守等訪問調査」結果報告(別添3)<事業継続ガイドライン周知・遵守状況確認>取りまとめ【提出方法】・電子媒体(CD-R又はDVD-R)1枚もしくはメールに添付・紙媒体各3部※ 納入する電子媒体については、提出する前にウイルスチェックを行い、ウイルスチェックを行った日時、ソフト名、バージョン及びパターンファイルのバージョンを記載したラベルを添付すること。また、当該電子媒体に契約件名及び受注者名を表示(ケースは不可)すること。なお、受注者の職場の規則により、個人情報等セキュリティ上の観点から、電子媒体に格納し、外部へ提供することが困難である場合に限り、電子メールで送付することを可能とする。紙媒体については冊子でなく、ドッチファイルに綴って提出する。