入札情報は以下の通りです。

件名本明川ダム建設(一期)工事
種別工事
入札区分一般競争入札(標準型)
公示日または更新日2024 年 3 月 26 日
組織国土交通省
取得日2024 年 3 月 26 日 19:28:28

公告内容

入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和6年3月26日支出負担行為担当官九州地方整備局長 森戸 義貴◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 401 工事概要(1)品目分類番号 41(2)工 事 名 本明川ダム建設(一期)工事(電子入札及び電子契約対象案件)(3)工事場所 左岸:長崎県諫早市富川町洞仙地先右岸:長崎県諫早市上大渡野町古場地先(4)工事内容 基礎掘削:V=約340,000m3(全体 V=約340,000m3)材料採取:V=約247,000m3(全体 V=約430,000m3)CSG打設:V=約130,000m3(全体 V=約483,000m3)コンクリート打設:V=約56,000m3(全体 V=約129,000m3)補助カーテングラウチング:L=約14,000m(全体 V=約18,000m)カーテングラウチング:L=約4,000m(全体 V=約21,000m)(5)工 期 契約締結の翌日から令和10年8月31日まで(6)使用する主要な資機材生コンクリート:約12千m3,セメント:約23千トン,粗骨材:約65千トン,細骨材:約25千トン,鉄筋:約4百トン(7) 本工事は、入札時に施工計画等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型(S型))の工事のうち、品質確保の為の体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(8) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(9) 本工事は、円滑な技術継承を推進することを目的として、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置することができる「専任補助者制度」の試行工事である。専任補助者の配置を希望する場合は、落札決定後から工期の始期までに、「専任補助者の配置の申出書」を提出するものとし、併せて専任補助者制度を活用する主任技術者(監理技術者)及び専任補助者について、現場代理人等通知書(案)、経歴書、資格者証、3ヵ月以上の雇用関係を証明する資料を提出するものとする。「専任補助者の配置の申出書」は、落札決定後、専任補助者の配置を希望する場合に、契約担当課より配布する。専任補助者は、現場代理人、担当技術者を兼務することができる。ただし、本工事に専任するものとし他工事との兼務は認めない。また、専任補助者制度を活用する主任技術者(監理技術者)及び専任補助者については、やむを得ない事由を除き、原則、途中交代は認めない。(10) 本工事は、特定建設工事共同企業体の対象工事である。ただし、同一の企業が単体、経常建設共同企業体又は特定建設工事共同企業体のいずれかの形態をもって入札に同時に参加することは認めない。(11) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。(12) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(13) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置は認めない。(14) 本工事においては、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、紙入札の申請に関しては、九州地方整備局総務部契約課に承諾願を提出して行うものとする。(15) 本工事は、入札説明書等を電子入札システムからダウンロードする適用工事である。(16) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。

また、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式とすることができるものとする。(17) 本工事は、ISO9001認証取得を活用した監督業務等の取り扱いの対象工事である。ただし、低入札価格調査の対象となった場合を除く。(18) 本工事は、発注者が新たな積算方式として「施工パッケージ型積算方式」の試行を行う工事である。(19) 総価契約単価合意方式の適用① 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。② 後工事の請負契約を随意契約により前工事の受注者と締結する場合についても、本工事において合意した単価等を使用するものとする。③ 本方式の実施方式としては、イ 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。ロにおいて同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)ロ 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、①の協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。④ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。⑤ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。(20) 本工事は、当該工事に係る令和6年度予算が成立し、予算事務手続きが整った場合についてのみ、競争参加資格の確認通知以降の手続きを行うことを条件とする。(21) 本工事は、『「公共工事の品質確保に関する新たな取組」の試行運用について』(H18.5.16国九整契第51-2号他)に基づき、入札説明書別紙1「低入札価格調査制度調査対象工事に関する事項」により、低入札価格調査制度調査対象工事に対する取り組みを行う試行工事である。(22) 本工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、工事の監督補助並びに安全対策を目的として、工事現場にモニターカメラを設置するものとする。モニターカメラの設置費用については、工事の監督補助として活用するものについては発注者が負担するが、工事現場内の安全対策として活用するものについては受注者が負担するものとする。(23) 本工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、ビデオ撮影により不可視部分の出来形管理を行うものとする。ビデオ撮影した映像については、監督職員へ提出するものとする。(24) 本工事において、中間前金払に代わり既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。(25) 本工事は、工程上一定の区切りと認められる時点で、主任技術者又は監理技術者(以下、「配置予定技術者」という。)の途中交代を認める試行工事である。(26) 本工事は、契約後、現地状況や労働者・資機材の厳しい確保状況等を踏まえ、受発注者間の協議により、見積を活用した積算により直接工事費及び間接工事費を設計変更の対象とできる試行工事である。(27) 本工事は、「施工者と契約した第三者による品質証明の試行の延長について(令和3年3月24 日付け国会公契第46 号、国官技第316 号、国北予第63 号)」による「施工者と契約した第三者による品質証明」の試行対象工事である。本工事においては、工事施工中、受注者が委託した第三者の品質証明者が工事の実施状況、出来形及び品質について契約図書との適合状況の確認を行った上で品質証明結果としてとりまとめ、発注者はその結果を踏まえて既済部分検査及び完成検査を行うこととする。また、支払い条件は「出来形部分払方式」を採用する。本試行の実施にあたっては、「施工者と契約した第三者による品質証明実施要領」及び「施工者と契約した第三者による品質証明業務運用ガイドライン(案)」に基づき受注者が希望する場合に行うものとする。(28) 本工事は、申請書を提出する者から、本工事の積算に必要な工事費の一部について見積書の提出を求める工事である。(29) 快適トイレの設置本工事は、施工現場付近に特記仕様書に記載の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。(30) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行うことができる試行工事である。(31) 本工事は、工期設定の根拠とした工事工程表を開示することにより、適切な工期設定の取組を行う「工事工程表の開示試行工事」である。(32) 本工事は、当該工事において他の模範となるような働き方改革に関する取組みとして、若手技術者(35歳以下)や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組みが図られている場合に、工事成績で加点評価する工事である。(33) 本工事は、国土交通省が提唱するi-Construction の取り組みにおいて、BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling, Management)を導入することにより、ICT の全面的活用を推進し、BIM/CIM モデルの活用による建設生産・管理システム全体の課題解決および業務効率化を図ることを目的とするBIM/CIM 適用工事(発注者指定型)である。(34) 本工事は、新技術活用の促進を図るため、施工者が原則1 技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。本工事は、以下に示す新技術のうち原則1技術以上を選定したうえで活用を行うものとする。① 新技術情報提供システム(NETIS)登録技術② 「公共工事等における新技術活用の促進について(平成26 年3 月28 日付け国官総第344 号、国官技第319 号)のテーマ設定型(技術公募)で作成された技術比較表に掲載されている技術③ 「i-Construction を推進するための現場ニーズ・技術シーズのマッチングによる新技術の現場試行について」(平成30年5月24日付国官技第52号)及び「i-Construction を推進するための現場ニーズ・技術シーズのマッチング実施要領について」(令和3年9月30日付国官技第164号)に基づき現場試行し、現場試行結果の評価で従来技術と同等以上と確認できた技術(35) 本工事は、建設現場の週休2日の実現のため、発注者が週休2日に取り組むことを指定する工事である。

(36) 本工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、特記仕様書によることとする。(37) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取組を実施することができ、取組の履行及び効果が確認された場合、工事成績評定で優位に評価する。本取組を実施する場合、施工計画書に、現場における生産性向上に資する施工手順の工夫や既存技術の効果的活用等を位置づけ、履行義務として取り扱うものとし、完成検査までに実施内容及び効果を報告するものとする。(38) 本工事は、建設現場の遠隔臨場を実施する工事である。詳細は、特記仕様書によることとする。(39) 本工事は、施工条件明示に関するチェックリストを提示する試行工事である。(40) 本工事は、技術提案の作成にあたり、当該工事の設計データの閲覧ができる試行工事である。詳細は、入札説明書を参照すること。2 競争参加資格次に掲げる条件を満たしている者、又は次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体であって「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月26日付け九州地方整備局長)に示すところにより、九州地方整備局長から本明川ダム建設(一期)工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加資格の認定を受けている者であること。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)九州地方整備局における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)九州地方整備局における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。(5)平成20年度以降に完成した、元請けとして次に掲げるア)及びイ)のいずれかの要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(受注形態を明らかにするものとし、甲型共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)【単体又は特定建設工事共同企業体の代表者】ア)堤高30m以上の台形CSGダム又は堤高30m以上のRCD工法の重力式コンクリートダム(複合ダムの堤体での実績も含む。)の堤体打設工事の施工実績を有すること。台形CSGダムとは、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号。)第73条第4号の規定による、特殊な構造の河川管理施設等の認定を受けた台形CSGダムであること。【特定建設工事共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員】イ)台形CSGダム又はコンクリートダムの堤体打設工事の施工実績を有すること。台形CSGダムとは、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号。)第73条第4号の規定による、特殊な構造の河川管理施設等の認定を受けた台形CSGダムであること。コンクリートダムの施工実績とは、河川法に定める施設で、重力式コンクリートダム、アーチ式コンクリートダム、複合ダムの重力式コンクリートダム、ダム再開発工事(堤体嵩上、洪水吐き増設等)などのダムの施工実績であり、クラック補修工事などダム堤体打設を行わない部分的な補修工事の実績は含めない。ただし、特定建設工事共同企業体にあっては、代表者は上記ア)、代表者以外のすべての構成員は上記イ)の同種工事の実績を有すること。また、経常建設共同企業体にあたっては、構成員のいずれか1社が上記ア)の同種工事の実績を有すること。また、当該実績が地方整備局が発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が65点未満のもの又は工事成績評定の通知を受けていないものは実績として認めない。(6)単体又は特定建設工事共同企業体の構成員は、次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。また、建設業法第26条第3項本文及び建設業法施行令(昭和31年政令第273 号)第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。① 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。また、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。・1級建設機械施工管理技士の資格を有する者・技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」又は「林業-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成20年度以降に完成した、元請けの技術者として、上記(5)ア)に掲げる同種工事の経験を有する者であること。(受注形態を明らかにするものとし、甲型共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)但し、一人の主任(監理)技術者が同種工事の全ての要件を満たさなければならない。また、特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体にあっては、構成員のいずれか1人の主任(監理)技術者が同種工事の経験を有していればよい。ただし、当該実績が地方整備局が発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が65点未満のもの又は工事成績評定の通知を受けていないものは実績として認めない。

(工事成績評定通知書の再発行等については、5年以内のものは該当工事発注事務所にて、それ以前のものは企画部技術管理課に申請すれば再発行が可能です。)さらに、当該実績が、工期1年未満の工事にあっては工期の半分未満の従事期間、工期1年以上の工期の工事にあっては6ヶ月未満の従事期間である場合は実績として認めない。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。登録基幹技能者が主任技術者となる場合にあっては、登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を提出するものとし、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。また、次に掲げる通達において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。1)「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2)「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」3)「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4)「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の取扱いについて(改正)」⑤ 主任技術者又は監理技術者を配置するにあたり、単体又は特定建設工事共同企業体の構成員の中から、必ず1名はダム工事総括管理技術者の資格を有する者を配置すること。(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。ただし、特定建設工事共同企業体を結成して申請書を提出した者の構成員の一部が指名停止措置を受けたことにより、残余の構成員が新たな特定建設工事共同企業体を結成して特定建設工事共同企業体の認定及び競争参加資格の確認申請を行う場合及び残余の構成員が単独で競争参加資格の確認申請を行う場合においては、令和6年4月25日以降の認定及び確認申請に係るものについては、競争参加資格を認めない。(8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある又は特別な提携関係等がある建設業者でないこと。また、上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者である設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある又は特別な提携関係等がある建設業者でないこと。(9)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(ロ)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。(ロ)において同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12 号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更正会社をいう。)である場合を除く。(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。(ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4) 組合の理事5) その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 総合評価に関する事項等(1)本工事の総合評価は以下のとおり実施する。1)施工体制(施工体制評価点)① 品質確保の実効性 : 15点② 施工体制確保の確実性 : 15点2)技術提案(加算点)◆工事目的物の性能・機能に関する事項③ 品質確保や向上 : 36点◆現場状況に適合した施工上の課題に関する事項④ 施工上配慮すべき事項 : 24点◆賃上げの実施に関する評価⑤ 賃上げの実施を表明した企業等 : 4点⑥ 賃上げ基準に達していない場合等の減点 : -5点(2) 入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札を行い、(ア)の要件に該当する者のうち、(イ)によって得られる標準点、施工体制評価点(0~30点)及び加算点(0~64点)の合計を入札価格で除した数値(以下、「評価値」という。)の最も高い者(複数存在する場合は(ウ)による。)を落札者とする。

(ア)評価対象要件① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。② 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値(以下、「基準評価値」という。)に対して下回らないこと。(イ)評価方法① 標準点当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合には、標準点100点を与える。② 施工体制評価点及び加算点③の評価項目について、施工体制評価点及び加算点を与える。③ 評価項目及び得点配分評価項目((1)①~⑥)毎に評価を行い、①及び②における評価点の合計点を施工体制評価点とし、③~⑥における評価点の合計点を加算点とする。(ウ)評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじへと移行する。くじは、電子入札システムの電子くじにて実施する。(3)技術提案資料の作成技術提案資料は入札説明書に基づき作成するものとする。(4)ヒアリングの実施(施工体制の審査)どのように施工体制を構築し、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現確実性の向上につながるかを審査するためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料を求めることがある。(詳細は入札説明書による。)(5)その他技術提案に基づく施工計画の採否については、競争参加資格の確認結果に併せて電子入札システム(紙により申請した場合は、紙)にて通知する。4 担当部局〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号(福岡第二合同庁舎)九州地方整備局 総務部 契約課 契約第二係電話092-476-3509(直通) (内線2532)5 入札説明書の交付及び申請書の提出に係る事項(1)入札説明書の交付① 交付期間: 別表1.①に示す期間。② 交付場所: 上記4に同じ。③ その他: 電子入札システムにより交付する。ただし、電子入札に対応していない等の理由でダウンロードによる入手ができない場合は、交付終了日の2日前までに4の担当部局に連絡すること。(2)申請書の提出方法1)申請書に関する資料①提出期間: 別表1.②に示す期間。②提出場所: 上記4に同じ。③提出方法:(ア)電子入札の場合電子入札システムにより提出。ただし、容量が10MBを超える場合は、提出場所へ持参、又は郵送等(郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。以下同じ。)により提出すること。(イ)紙入札方式による場合提出場所へ持参、又は郵送等により提出すること。(ウ)申請書及び資料等は、提出期限以降の内容変更及び取り下げは認めない。ただし、取り下げについては入札説明書に示す場合を除く。(3)入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法① 提出期間:別表1.④に示す期間② 提出場所:上記4に同じ。③ 提出方法:提出場所へ持参、又は郵送等により提出すること。(4)入札、開札の日時、場所及び入札書の提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、支出負担行為担当官(以下、「当職」という。)の承諾を得た場合は、紙により九州地方整備局契約課に持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。電送(ファクシミリ)による提出は認めない。① 入札書の締切日時(ア)電子入札対応の場合別表1.⑤に示す期日。(イ)紙入札方式による場合上記(ア)に同じ。② 開札の日時及び場所開札は、別表1.⑥に示す日時に以下の場所にて行う。〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号(福岡第二合同庁舎)九州地方整備局 契約課 入札室(5) 電子入札により送信された入札書(紙入札による参加が認められている場合は、提出された入札書。)については、入札心得第6条各号に該当するものを除き、入札金額の誤記入又は積算ミス等により意図しない金額による入札を行った場合においても有効なものとして取り扱うこととなるので留意すること。また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として、指名停止措置が講じられるので留意すること。6 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行福岡支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 九州地方整備局)又は銀行等の保証(取扱官庁 九州地方整備局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行福岡支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 九州地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 九州地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(3)入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記3に定めるところに従い、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、当職の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。(5)総合評価落札方式に伴う技術提案本工事における施工計画の提出にあたって、入札説明書の別冊図面及び別冊仕様書に参考として示された図面及び仕様書(標準案)の内容について、これと異なる施工方法等(技術提案)で施工しようとする場合は、その内容を示した施工計画を提出すること。技術提案による施工計画が適正と認められない場合又は標準案により施工しようとする場合は、標準案による施工を行うことを示す資料を提出すること。また、提出を行う技術提案書の作成にあたっては、当該入札に参加しようとする他の技術提案提出者と技術提案の内容等について、いかなる相談・協議等を行ってはならない。これに違反した場合は、当該入札に係る競争参加資格を与えないものとする。(6)配置予定技術者と建設業法第7条第2号又は第15条第2号に定める営業所の専任技術者(以下「営業所の専任技術者」という。

)の重複確認本工事が建設業法第26条第3項に該当する場合、入札に参加し落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。(7)配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。(8)専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約するときは、専任の監理技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照。)。(9)契約締結後の技術提案契約締結後、受注者は設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、当職に提案することができる。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。提案が適正であると認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められるときは請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。(10)手続きにおける交渉の有無 無。(11)契約書作成の要否 要。(12)当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 有(随意契約により締結する予定の工事の範囲等は別冊図面を参照。)また、随意契約により締結する予定の当該工事に直接関連する他の工事の契約においては、当該工事において認められた上記3の総合評価に関連する事項の技術提案を引き続き実施するものとする。(13)関連情報を入手するための照会窓口 上記4に同じ。(14)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記5(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。当該一般競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月3日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示)別記に掲げる当該者(当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、九州地方整備局総務部契約課(〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎 電話092-476-3509)においても当該一般競争参加資格の認定に係る申請を受け付ける。(15)詳細は入札説明書による。7 Summary(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity : MORITO YoshitakaDirector-General of Kyushu Regional Development Bureau Ministry of Land,Infrastructure, Transport and Tourism(2) Classification of the services to be procured : 41(3) Subject matter of the contract : The 1st construction work of the Honmyogawa River dam(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents forthe qualification : 12:00 P.M. 25 April 2024(5) Time-limit for the submission of tenders by electronic bidding system: 12:00P.M.(noon) 1 July 2024(tenders bring with 12:00 P.M.(noon) 1 July 2024or submitted by mail 12:00 P.M.(noon) 1 July 2024)(6) Contact point for tender documentation : The Contract Division,Kyushu RegionalDevelopment Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism,2-10-7, Hakataeki-Higashi, Hakata Ward, Fukuoka City, 812-0013, Japan, TEL+81-92-476-3509 EX. 2532別表1 本入札手続きに係る期間等①入札説明書の交付期間令和6年3月26日から令和6年7月1日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から18時00分まで。(最終日は入札書受付締切予定時刻である12時00分。)②申請書及び資料等の提出期間令和6年3月26日から令和6年4月25日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時30分から17時00分まで(ただし、最終日は12時00分まで。)③二次審査に関する資料(選抜された者)の提出期間-④入札保証金の納付等に係る書類の提出期間令和6年5月31日から令和6年7月1日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。(最終日は入札書受付締切予定時刻である12時00分。)⑤入札書の締切日時令和6年7月1日 12時00分⑥開札の日時令和6年7月4日 10時00分競争参加者の資格に関する公示本明川ダム建設(一期)工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。令和6年3月26日九州地方整備局長森戸 義貴◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 401 工 事 名 本明川ダム建設(一期)工事2 工事場所 左岸:長崎県諫早市富川町洞仙地先右岸:長崎県諫早市上大渡野町古場地先3 工事内容 基礎掘削:V=約340,000m3(全体 V=約340,000m3)材料採取:V=約247,000m3(全体 V=約430,000m3)CSG打設:V=約130,000m3(全体 V=約483,000m3)コンクリート打設:V=約56,000m3(全体 V=約129,000m3)補助カーテングラウチング:L=約14,000m(全体 V=約18,000m)カーテングラウチング:L=約4,000m(全体 V=約21,000m)4 予定工期 契約締結の翌日から令和10年8月31日まで5 申請の時期令和6年3月26日から令和6年4月25日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。ただし、令和6年4月26日以降当該工事に係る開札の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。6 申請の方法(1) 申請書の入手方法「競争参加者資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、当該工事の入札説明書と併せて交付する。入手方法については、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和6年3月26日付け支出負担行為担当官九州地方整備局長)5.(1)を参照すること。(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。) により提出すること。提出場所は次のとおりとする。

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7九州地方整備局総務部契約課調査係 電話 092-476-3509 (内線2522)① 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下記7(5)の条件を満たすものに限る。)の写し② 下記7(2)の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和6年3月26日付け支出負担行為担当官九州地方整備局長)に示すところにより交付する入札説明書の別記様式2と同一であるので、それを使用して作成しても差し支えない。)(3) 申請書の作成に用いる言語申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。7 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月3日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和4年10月3日付け公示」という。)5(建設工事)の①から⑥までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和4年10月3日付け公示6(建設工事)の(1)に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特別事項)の項について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。(1) 特定建設工事共同企業体の構成特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす者2又は3社の組合せとする。① 九州地方整備局における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。② 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記①の再認定を受けた者を除く。)でないこと。③ 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から開札の時までの期間に、九州地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。(2) 構成員の技術的要件特定建設工事共同企業体の構成員は、令和6年4月25日において次の条件を満たすものとする。① 特定建設工事共同企業体のすべての構成員は、平成20年度以降に完成した、元請けとして次に掲げるア)及びイ)のいずれかの要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(受注形態を明らかにするものとし、甲型共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)【特定建設工事共同企業体の代表者】ア)堤高30m以上の台形CSGダム又は堤高30m以上のRCD工法の重力式コンクリートダム(複合ダムの堤体での実績も含む。)の堤体打設工事の施工実績を有すること。台形CSGダムとは、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号。)第73条第4号の規定による、特殊な構造の河川管理施設等の認定を受けた台形CSGダムであること。【特定建設工事共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員】イ)台形CSGダム又はコンクリートダムの堤体打設工事の施工実績を有すること。台形CSGダムとは、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号。)第73条第4号の規定による、特殊な構造の河川管理施設等の認定を受けた台形CSGダムであること。コンクリートダムの施工実績とは、河川法に定める施設で、重力式コンクリートダム、アーチ式コンクリートダム、複合ダムの重力式コンクリートダム、ダム再開発工事(堤体嵩上、洪水吐き増設等)などのダムの施工実績であり、クラック補修工事などダム堤体打設を行わない部分的な補修工事の実績は含めない。また、当該実績が地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が65点未満であるもの又は工事成績評定の通知を受けていないものは実績として認めない。② 建設業法(昭和24年法律第100号)の土木工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。③ 建設業法の土木工事業に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置できること。(3) 出資比率要件特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。(4) 代表者要件特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有するものであって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。(5) 特定建設工事共同企業体の協定特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日付け建設省計振第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」を準用するものとする。8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い上記7(1)①の認定(上記7(1)①の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も上記5及び6により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、上記7(1)①の認定を受けていない構成員が上記7(1)①の認定を受けることが必要である。また、この場合において、当該工事に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了しない場合は、競争に参加できないことがある。9 資格審査結果の通知 「一般競争参加資格確認通知書」により通知する。10 資格の有効期間特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。

ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。11 その他(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「本明川ダム建設(一期)工事○○・○○特定建設工事共同企業体」とする。(2) 当該工事にかかる競争に特定建設工事共同企業体として参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加者資格の確認を受けていなければならない。