入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度熊本地区電気通信積算技術業務
入札区分一般競争入札(標準型)
公示日または更新日2023 年 12 月 20 日
組織国土交通省
取得日2023 年 12 月 20 日 19:28:24

公告内容

- 1 -⼊ 札 公 告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり一般競争入札に付する。なお、本業務に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和6年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。

今回の業務に参加可能な実績を有し、業務拠点の参加条件を満たす者は、650者以上が見込まれる。

令和5年12月20日分任支出負担行為担当官九州地方整備局 熊本河川国道事務所長 福井 貴規1.業務概要(1)業 務 名 令和6年度熊本地区電気通信積算技術業務(電子入札及び電子契約対象案件)(2)業務目的 本業務は熊本地区(熊本河川国道事務所、八代河川国道事務所、菊池川河川事務所、川辺川ダム砂防事務所及び緑川ダム管理所)における道路、河川及び砂防の電気通信設備に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。

(3)業務の内容本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。

なお、本業務は履行期間内において、1工事毎(以下「個別業務」という。)の指示により協議・打合せの上実施するものであり、指示は発注者から受注者に対して履行期限を付して行われるものである。また、発注者受注者間の指示及び承諾行為は受注者の管理技術者に対して行うため、実施する担当技術者は管理技術者の管理下において作業を行うものである。1)積算に必要な現地調査2)工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)の作成3)積算資料作成4)積算システムへの積算データ入力(データリストの作成)なお、予定工事又は(工種)件数は39件を予定している。(4)技術提案に関する要件業務を実施するにあたっては以下の視点から競争参加資格確認申請書等を提出する者(以下「競争参加資格確認申請者」という。)は創意工夫を発揮し、各提案を行うものとする。

1)業務の実施方針に関する提案競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法等について、業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこととする。2)留意点を踏まえた技術提案- 2 -競争参加資格確認申請者は、下記の留意点を踏まえた技術提案を行うこととする。留意点:働き方改革への対応と積算の品質確保を両立させるための具体的な取り組みについて(5)成果品について本業務により提出される成果品は以下のものであるが、その内容において、誤字・脱字、計算間違い、適用基準の間違い、入力間違い等に十分留意すること。

1) 工事発注図面及び数量総括表(数量計算書) 1式2)積算資料 1式3) 積算データ(記録媒体 CD等)4) 打合せ記録簿(6)履行期間 令和6年4月1日~令和7年3月31日ただし、履行開始日は落札予定者決定日の翌日から起算して14日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する休日を含む。)以降とするが、令和6年4月1日から履行開始日までの間に開始可能となった場合は受発注者間で協議するものとする。

なお、契約日は、令和6年4月1日までに令和6年度予算が成立した場合は令和6年4月1日とし、令和6年4月2日以降に成立した場合はその成立日とする。(7) 本業務は、入札前に業務計画等に関する競争参加資格確認申請書等を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。また、予定価格が500万円以上に該当する業務については、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務である。

(8) 本業務は資料提出、入札を電子入札システムで行う対象業務である。なお、例外的に電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り、紙入札方式に代えることができる。

(9)本業務は、発注者が競争参加資格確認申請書を提出した者から、本業務の積算に必要な業務費の一部について見積書を求める業務である。なお、見積書の提出は、競争参加資格確認申請書提出後に、発注者より別途通知する依頼書により行う。

(10)本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式とすることができるものとする。

(11)本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。

2.入札参加資格2-1.単体企業(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2)九州地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている又は申請中であること。

なお、落札決定の日時点において認定されていない者のした入札は、競争に参加する資格を有しない者のした入札として、当該入札を無効とする。- 3 -(3)競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州地方整備局長から建設コンサルタント業務等に関し、指名停止の措置を受けている期間中でないこと。

(4)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(5)法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

(6)労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。

2-2.設計共同体2-1.に掲げる条件を満たしている者により構成され、業務の特性に応じた分担業務となっている設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年12月20日付け九州地方整備局長)に示すところにより、九州地方整備局長から令和6年度熊本地区電気通信積算技術業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を当該業務の落札決定の日までに受けているものであること。ただし、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取り扱いについて」(平成10年12月10日付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第236号、建設省営建発第65号)の7の設計共同体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取り扱いにおける申請期限の特例については、「特定建設工事共同企業体の構成員の一部が指名停止を受けた場合の取扱いについて」(平成10年3月9日付け建設省厚契発第18号、建設省技調発第63号、建設省営建発第22号)を準用し、令和6年2月14日とする。なお、構成員の一部が指名停止措置を受けたことにより、残余の構成員が新たな設計共同体の結成を行う場合及び残余の構成員が単独により競争参加確認申請書を提出する場合は、令和6年1月15日までは競争参加確認申請書の再提出は認めるものとするが、提出期限以降の競争参加確認申請書の再提出は認めない。設計共同体の認定可否の取り扱いについては別紙-5のとおりである。2-3.入札参加者間の公平性入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、競争契約入札心得第4条の3第2項の規定(入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意志、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。)に抵触するものではないことに留意すること。(1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。1)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合2)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。1)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同- 4 -じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7号に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。1)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

・会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役・会社法第2条第15号に規定する社外取締役・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役ロ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ハ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)ニ 組合の理事ホ その他業務を執行する者であって、イからニまでに掲げる者に準ずる者2)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合3)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(設計共同体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

2-4.競争参加資格確認申請者に関する要件(1)中立公平性に関する要件・本業務の履行期間中に工期がある当該業務発注者の発注工事に参加している者及びその発注工事に参加している者と資本面・人事面で関係がある者は、本業務の入札に参加できない。

・発注工事に参加とは、当該工事を受注していること、当該工事の下請け(測量、地質調査業務も含む。)をしていることをいう。ただし、本業務の契約日までに下請け契約が終了している場合は、本業務の入札に参加できるものとする。

・資本面・人事面で関係があるとは、次の1)又は2)に該当するものをいう。

1)一方の会社等が他方の会社等の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている場合。2)一方の会社等の代表権を有する役員が他方の会社等の代表権を有する役員を兼ねている場合。(2)誓約書の提出- 5 -上記(1)及び6.(6)における中立公平性が確認できる誓約書若しくは資料の写しを競争参加資格確認時に提出することとする。なお、誓約書の提出期限は競争参加資格確認申請書と同様の扱いとする。(3)業務実施体制に関する要件・競争参加資格確認申請者は、九州地方整備局管内に業務拠点(配置予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ。)を有するものであること。・業務の主たる部分を再委託するものでないこと。

・業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。

・設計共同体の場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化されていないこと。

(4)業務実績に関する要件・競争参加資格確認申請者は、平成21年度以降に完了した以下に示す業務(令和5年度完了予定も対象に含む。)において、1件以上の実績を有すること。ただし、地方整備局委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が60点未満(本業務公告時において未完了の業務成績は含まない。)の場合は実績として認めない。業務:国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した発注者支援業務、公物管理補助業務、CM業務、PFI事業技術アドバイザリー業務、土木設計業務(電気通信設備設計を含む。)、調査検討・計画策定業務、管理施設調査・運用・点検業務、測量業務、地質調査業務。2-5.配置予定管理技術者に対する要件は、以下のとおりとする。(1)配置予定管理技術者の資格等以下のいずれかの資格等を有するもの・技術士(総合技術監理部門-電気電子又は電気電子部門)・一級電気工事施工管理技士・一級電気通信工事施工管理技士・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(※1)(技術士部門と同様の部門に限る。)※1 「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録ができない立場にいる者(2)配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務の実績配置予定管理技術者は、平成21年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務(令和5年度完了予定も対象に含む。)において、1件以上の実績を有すること。ただし、地方整備局委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が60点未満の場合の実績及び照査技術者としての実績は認めない。業務実績には、平成21年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業務として認める(ただし、照査技術者として従事した業務は除く。)。また、発注者として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める。1)同種業務:国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した電気通信設備工事に関する発注者支- 6 -援業務(類する業務を含む。(※1))、公物管理補助業務(類する業務を含む。(※1))2)類似業務:国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な電気通信設備工事を行う公益民間企業が発注したCM業務、PFI事業技術アドバイザリー業務、電気通信設備設計における概略・予備・詳細設計業務、電気通信設備工事における監理技術者又は主任技術者の業務また、上記の期間に、出産・育児等による休業期間(以下、出産・育児等による休業)を取得した場合は、当該休業の期間に相当する期間に応じて実績として求める期間を延長することができるものとする。この場合においては、休業を取得したことを証明する書面を添付することとする。※1 「類する業務」とは、公益民間企業等が発注する同等の内容の業務を指す。

(3)直接的雇用関係配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中(契約日から業務完了まで)に、本業務の受注者と直接的雇用関係がなければならない。

直接的雇用関係が確認できる資料(健康保険証等)を「様式-12」に添付すること。競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格確認申請者と配置予定管理技術者の間において直接的雇用関係が成立していない場合は、契約締結日までに直接的雇用関係が成立する旨の誓約書を提出するものとする。なお、誓約書の提出期限は競争参加資格確認申請書と同様の扱いとする。(4)手持ち業務量・配置予定管理技術者は、令和6年4月1日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のもの及び落札決定通知を受けているが未契約のものを含む。また、履行期限が令和6年3月31日以前となっているものは含まない。さらに、複数年契約の業務を実施している場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。なお、設計共同体として受注した業務の契約金額は、総契約金額に出資比率を乗じた金額とする。以下、同じ。)が5億円未満かつ10件未満であること。

ただし、手持ち業務とは管理技術者又は担当技術者として従事している契約金額が500万円以上の業務をいう。令和6年4月1日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等(港湾空港関係及び営繕工事に係るものを除く。)において調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額を5億円未満から2.5億円未満に、件数を10件未満から5件未満にするものとする。また、本業務の履行期間中は管理技術者の手持ち業務量が契約金額5億円、件数で10件(令和6年4月1日現在での手持ち業務に、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等(港湾空港関係及び営繕工事に係るものを除く。)で調査基準価格を下回る金額で落札したものがある場合には契約金額で2.5億円、件数で5件。手持ち業務が複数年契約の場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額を手持ち業務量として計上する。なお、設計共同体として受注した業務の契約金額は、総契約金額に出資比率を乗じた金額とする。)を超えないこととし、超えた場- 7 -合には、遅滞なくその旨を報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当であると認められる場合には、当該管理技術者を、以下の1)から3)までの全ての要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。なお、手持ち業務の基準日である令和6年4月1日現在は、令和6年度予算成立が令和6年4月2日以降となった場合は、予算成立日とする。1)当該管理技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者2)当該管理技術者と同等の技術者資格を有する者3)手持ち業務量が当該業務の入札説明書において設定している配置予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者2-6.配置予定担当技術者に対する要件は、以下のとおりとする。(1)配置予定担当技術者の資格等以下のいずれかの資格等を有するもの。なお、1つの履行場所(業務対象事務所等)において、担当技術者を複数配置する場合、うち1名については、資格を満たす必要はない。・技術士(総合技術監理部門-電気電子又は電気電子部門)、技術士補(電気電子部門)・一級電気工事施工管理技士、一級電気工事施工管理技士補又は二級電気工事施工管理技士・第一種電気工事士又は第二種電気工事士・一級電気通信工事施工管理技士、一級電気通信工事施工管理技士補又は二級電気通信工事施工管理技士・第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者又は第三種電気主任技術者・電気通信主任技術者(伝送交換主任技術者又は線路主任技術者)・第1級陸上特殊無線技士の操作範囲の資格を有する者・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る)(※1)・「配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務の実績」と同様の実務経験が1年以上(※2)の者・河川又は道路における電気通信設備関係の技術的行政経験(※3)を5年以上有する者※1 「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録ができない立場にいる者※2 複数年契約の場合であって、業務が完了していない場合も1年以上従事していれば実務経験を有するものとして判断する。※3 「技術的行政経験」とは、国、都道府県、政令市、中核市、特殊法人等で職員として従事したことを言う。- 8 -2-7.競争参加資格確認申請書等に関する要件競争参加資格確認申請書等において、内容が殆ど記載されていない、又は提案内容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。3.総合評価落札方式に関する事項(1)落札者を決定するための基準落札者の決定は、総合評価落札方式により行うものとする。入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書等をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の評価方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。1)入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は、設計図書に基づき算出するものとする。ただし、国の支払いの原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。2)落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。

3)上記において、落札となるべき評価値が同値である者が2人以上あるときは、電子入札システムの電子くじにて落札者を決める。

(2)総合評価の評価方法1)評価値の算出方法評価値の算出方法は、以下のとおりとする。評価値=価格評価点+技術評価点2)価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。価格評価点=(価格評価点の満点)×(1-入札価格/予定価格)価格評価点の満点は30点とする。3)技術評価点の算出方法競争参加資格確認申請書等の内容に応じ、下記①、②、③、④、⑤の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。ただし、④については本業務の予定価格が500万円以上の場合に評価項目とする。なお、技術評価点の満点は60点とする。①予定技術者の経験及び能力②実施方針③技術提案④技術提案等の履行確実性⑤賃上げの実施に関する評価- 9 -技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。技術評価点=(技術評価点の満点)×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)技術評価の得点合計=(①に係る評価点)+(技術提案評価点)×(④の評価に基づく履行確実性度)+(⑤に係る評価点)技術提案評価点=(②に係る評価点)+(③に係る評価点)4)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④、⑤により得られた技術評価点と当該入札者から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。

4.品質確保基準価格(1)予定価格が500万円以上1,000万円以下の業務においては、品質確保の観点から九州地方整備局が定めた価格(以下「品質確保基準価格」という。)により、その価格を下回った場合は、「3(1)落札者を決定するための基準 2)」と同様の調査を行うものである。

(2)「3(1)落札者を決定するための基準 2)」に記載されている「予決令第85条に基づく調査基準価格」は「品質確保基準価格」に、「予決令第86条の調査」は「品質確保基準価格調査」と読み替えて適用する。(3)品質確保基準価格の算出方法は、予決令第85条に基づく調査基準価格に準じて算出するものとする。5.入札手続等(1)担当部局〒861-8029 熊本県熊本市東区西原1丁目12番1号九州地方整備局 熊本河川国道事務所 経理課 契約係電話 096-382-1127(経理課直通)内線225FAX 096-382-0618(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法入札説明書は、電子入札システムから入手するものとする。なお、インターネットに接続できない場合は、下記3)でも交付する。入手方法:1)電子入札システムにより入手運用及び操作の詳細については以下のアドレスを参照のこと。

アドレス:https://www.e-bisc.go.jp/pdf/download/dlsousa_o.pdf2)交付期間令和5年12月20日から令和6年2月21日までのうち、閉庁日を除く毎日9:30から17:00までとする。3)交付の担当部局下記①に電話又はFAXにより申し込むこと。ただし、FAXによる場合は、着信確認を行うこと。- 10 -①申し込み先:上記(1)と同じ。

②受付方法 :交付期間内に必着で、切手を添付した返信用封筒及びCD等を同封し、上記(1) へ郵送すること。CD等に複製したものを折り返し郵送する。(3)競争参加資格確認申請書等の提出期間、場所及び方法令和5年12月20日から令和6年1月15日17:00までに電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て持参あるいは郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)する場合は、令和6年1月15日17:00までに上記(1)に必着とする。(4)競争参加資格確認申請書等に関する書類審査の実施書類審査では申請書類に記載された内容の確認を行う。また、必要に応じ、以下の項目についてヒアリングを実施する場合がある。

① 実施場所:九州地方整備局 熊本河川国道事務所 会議室② 実施期間:令和6年1月16日~令和6年1月22日③ヒアリング時間:別途通知④出席者:配置予定管理技術者⑤ヒアリングにおける質疑応答内容ヒアリングでは競争参加資格確認申請書等に記載された以下の事項について質疑応答を行う。また、その結果について評価項目の得点に反映させる。・配置予定管理技術者の経歴について・配置予定管理技術者の業務実績について・実施方針について・技術提案について⑥ヒアリング時の追加資料は受理しない。

⑦提出される競争参加資格確認申請書等において、競争参加資格が明らかに無いと判断される場合、又は内容が殆ど記載されていない、又は提案内容が判断できない場合はヒアリングは実施しない。

(5)競争参加資格確認の通知日競争参加資格の有無の通知は令和6年2月7日を予定する。

(6)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。・電子入札システムによる入札の締め切りは、令和6年2月21日17:00・紙により持参の場合は、令和6年2月21日17:00・開札は、令和6年2月22日11;00〒861-8029 熊本県熊本市東区西原1丁目12番1号九州地方整備局 熊本河川国道事務所 入札室にて行う。- 11 -6.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否 要なお、本業務において提出された技術提案について、提案内容として採用したものについては契約書特約事項として添付する。(5)関連情報を入手するための照会窓口 上記5.(1)に同じ。

(6)本業務を受注した者及び本業務を受注した者と資本面・人事面で関係がある者は業務履行期間中に工期のある当該業務発注者の発注工事に参加してはならない。また、本業務の担当技術者の出向・派遣元及び出向・派遣元と資本面・人事面で関係のある者は、業務履行期間中に工期のある当該業務発注者の発注工事に参加してはならない。なお、「工事に参加」とは、当該工事の入札に参加すること、当該工事の下請け(測量・地質調査業務も含む。)としての参加をいう。・資本面・人事面で関係があるとは、次の1)又は2)に該当するものをいう。

1)一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の100分の50を超える株式を保有し、又はその出資額の総額の100分の50を超える出資をしている場合。

2)一方の会社の代表権を有する役員が他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている場合。(7)本業務にかかる落札決定及び契約締結は、令和6年4月1日とするが、当該業務にかかる令和6年度予算成立が令和6年4月2日以降となった場合は、予算成立日とする。また、暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の計上とするが、全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。

なお、本件入札にかかる開札は、落札決定を保留した上で行うものであり、落札の決定及び契約の締結は令和6年4月1日とする。ただし、当該業務にかかる令和6年度予算成立が令和6年4月2日以降となった場合は、予算成立日とする。

また、本業務は、「履行確実性」の審査が完了次第、落札予定者決定の通知を行う。

(8)履行確実性を評価するために、技術提案に関するヒアリングとは別に、履行確実性に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。(9)九州地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も競争参加資格確認申請書を提出することができる。この場合において、2.2-1.(1)及び(3)から(6)、2-3.から2-7.までに掲げる事項を満たしているときは、落札決定の日において2.2-1.(2)若しくは2.2-2.に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けたものが競争に参加するためには、落札決定の日において2.2-1.(2)若しくは2.2-2.に掲げる事項を- 12 -満たしていなければならない。(10)詳細は入札説明書による。