入札情報は以下の通りです。

件名オープンカウンター方式による見積依頼の公示(松山地方合同庁舎ほか6庁舎自動ドア保守点検業務一式)
公示日または更新日2023 年 6 月 28 日
組織愛媛県松山市
取得日2023 年 6 月 28 日 21:52:13

公告内容

オープンカウンター方式による見積依頼の公示令和5年2月28日支出負担行為担当官松山地方法務局長 柳 川 謙 二下記のとおりオープンカウンター方式による見積合わせに付します。

記1 オープンカウンター方式による見積合わせに付する事項(1) 件 名 等 松山地方合同庁舎ほか6庁舎自動ドア保守点検業務一式(2) 業務内容 仕様書のとおり(3) 契約期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(4) 業務場所 仕様書のとおり2 オープンカウンター方式による見積合わせに参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 次の各号のいずれかに該当する者であること。

ア 令和4・5・6年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、A、B、C又はDの等級に格付され、四国地域の競争参加資格を有する者イ 松山地方法務局が作成する随意契約登録者名簿に記載された者(4) その他、松山地方法務局オープンカウンター方式実施要領(以下「実施要領」という。)に定める参加資格を有する者であること。

3 契約条項を示す場所及び問合せ先〒790-8505 松山市宮田町188番地6松山地方法務局会計課施設係(担当:松崎) TEL089-932-56944 仕様書等の交付方法、交付期間及び交付場所松山地方法務局ホームページに掲載するほか、以下の方法でも交付を行う。

(1) 交付期間令和5年2月28日(火)から令和5年3月13日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除いた午前8時30分から正午まで及び午後1時00分から午後5時15分までの間(2) 交付場所前記3のとおり5 事前提出書類、提出方法、提出期限及び提出場所(1) 提出書類ア 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し(随意契約登録者名簿に記載されている者を除く。)。

イ 暴力団排除に関する誓約書(役員等名簿添付、別添様式)ウ 本件業務に係る定価ベースの見積書(2) 提出方法持参又は郵送により行うものとする(郵送の場合は、書留郵便及び信書(書留郵便と同等のものに限る。)に限る。)。

(3) 提出期限令和5年3月13日(月)午後5時15分(4) 提出場所前記3のとおり6 見積書の様式、提出方法、提出期限及び提出場所(1) 様式任意の様式とする。

(2) 提出方法封筒に入れ、封印の上、必ず件名及び提出者名を明記し、持参又は郵送により行うものとする(郵送の場合は、書留郵便及び信書(書留郵便と同等のものに限る。)に限る。)。

(3) 提出期限令和5年3月23日(木) 午後5時15分(4) 提出場所前記3のとおり7 見積合わせの日時令和5年3月24日(金) 午前10時00分(非公開)8 見積書に記載する見積価格見積書に記載する見積価格は、消費税及び地方消費税を含めた合計金額を記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。

9 見積りの無効本公示に示した参加資格のない者が提出した見積り及び見積りに関する条件に違反した見積りは無効とする。

10 契約保証金の納付免除11 契約書又は請書の作成の要否契約書の作成を要する。

12 現場確認希望の場合、令和5年3月17日(金)までに前記3の担当に連絡の上、行うこと。

13 その他(1) 都合により見積合わせを取りやめることがある。

(2) 仕様書等に関しての質問は、前記3の担当者に令和5年3月7日(火)午後5時15分までに問い合わせること。

(3) 詳細は、仕様書及び実施要領による。

以上別添様式誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者支出負担行為担当官松山地方法務局長 殿年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 (印)担当者氏名連絡先※ 添付書類:役員等名簿(注)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可(別紙)役員等名簿法人(個人)名:所 在 地:(フリガナ) 性役 職 名 生 年 月 日氏 名 別( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女(注) 法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。

- 1 -松山地方法務局オープンカウンター方式実施要領1 目的この要領は、松山地方法務局(以下「当局」という。)が実施するオープンカウンター方式により、物品の調達、役務の提供、その他の契約(以下「物品調達等」という。)の見積合わせを行う場合の取扱いについて必要な事項を定める。

2 定義オープンカウンター方式とは、当局が会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第5項に基づき実施する随意契約における物品調達等の見積合わせにおいて、見積りの相手方を特定することなく見積合わせに参加を希望する者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式をいう。

3 対象この要領は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第99条第2号から第7号までに規定するもののうち、当局が、本方式によることが適当であると認めるものを対象とする。

4 見積書の提出等(1) 見積合わせに参加する者は、当局ホームページ等で掲載又は当局が手交した見積依頼、本要領、仕様書、契約書案又は現場等を熟読又は熟覧した上、見積りをしなければならない。

(2) 見積書の様式は任意(ただし、見積依頼において、様式及び記載方法等が示されている場合は、それによる。)とするが、記載する金額は消費税及び地方消費税を含めた合計金額とし、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)が示した日時(以下「見積書提出期限」という。)までに提出しなければならない。

(3) 見積書への押印については、省略することができる。

ただし、押印を省略する場合は、当該書類に、発行権者(発行権者とは、代表者又は代表者から委任を受けた者をいう。)の氏名、担当者の氏名及び連絡先を記載しなければならない。

(4) 見積書の提出に当たっては、持参のほか、電子メール、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によって行うこととするが、見積書提出期限までに到達しなかった見積書は、無効とする。

(5) 郵送又は信書便により提出する場合は、その表封筒に見積書在中の旨を朱書し、契約担当官等が指定した者宛てに親展扱いで提出しなければならない。

(6) 前項の規定にかかわらず、電子調達システムを使用して見積合わせを行う契約案件については、参加者は電子調達システムを通じて見積書を提出することができる。この場合において、電子調達システムにて入力する見積価格は、消費税及び地方消費税を抜いた合計金額とし、見積内訳書(様式は任意)を必ず- 2 -添付するものとする。

(7) 一度提出した見積書の引換え、変更又は取消しは認めない。

5 見積合わせ(1) 見積合わせに参加する者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行ってはならない。

(2) 見積合わせは、公示する見積依頼に記載した日時に非公開で行う。

(3) 見積書の提出期限までに見積書の提出がないとき又は予定価格の制限に達した価格の見積りがないときは、当局が選定した者へ見積りを依頼することができる。

6 見積りの無効次の各号の一に該当する見積りは、無効とする。

(1) 参加資格のない者が行った見積り(2) 委任状を提出しない代理人のした見積り(3) 記名を欠く見積り(4) 金額を訂正した見積り(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積り(6) 公正な競争の執行を妨げた者がした見積り(7) 明らかに連合によると認められる見積り(8) 同一人が作成した金額の異なる2通以上の見積り(9) 仕様書等の条件に違反した見積り(10) 前各号に掲げるほか、契約担当官等の指示に違反し、又は見積りに関する必要な条件を具備していない見積り7 見積書等の取扱い提出された見積書等は、見積合わせ前も含めて返却しないこととする。

8 契約の相手方の決定(1) 有効な見積りを行った者のうち、予定価格の制限の範囲内の見積価格で、かつ、当局に最も有利になる見積りを行った者を契約の相手方とする。

(2) 契約の相手方となるべき同価格の見積りを行った者が二人以上あるときは、くじ引きで決定する。

くじ引きの日程等は電話等で速やかに通知し、くじ引きに参加することができない場合は、その者に代わって当局の契約事務に関係のない職員にくじを引かせる。

なお、電子調達システムを使用して見積合わせを行う契約案件については、原則として電子調達システムを利用してくじ引きを行うので、紙により見積書を提出する場合においても任意の正数3桁(電子くじ番号)を記載しなければならない。

(3) 見積合わせの結果は、契約の相手方に決定した者のみに通知するほか、当局ホームページで契約者及び契約金額を公表する。

9 契約の締結(1) 契約の相手方は、契約書の作成を要する場合には、電子調達システムを利用- 3 -して電子契約を締結するときを除き、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印し、契約の相手方に決定した日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)にこれを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等の書面による承諾を得た場合には、この期間を延長することができる。

(2) 契約の相手方が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、見積りはその効力を失う。

(3) 契約の相手方は、契約書の作成を要しない場合には、契約の相手方に決定した後速やかに、書面又は電子調達システムにより請書(法務省所管契約事務取扱規程(平成12年法務省会訓第1702号大臣訓令)第17号様式又は第18号様式若しくは第19号様式)を契約担当官等に提出しなければならない。

ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。

(4) 契約の相手方が契約を結ばないときは、損害賠償の請求を受けることがある。

10 参加資格見積合わせに参加することができる者は、別に定めるもののほか、次の各号に該当する者とする。この場合、参加資格審査のため、必要な書面等の提出を求めることがある。

(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)。

(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 法務省競争参加資格(全省庁統一資格)において、当局が求める競争参加資格を有する者であること。ただし、競争参加資格を有しない者であっても、過去の実績等により十分な履行能力が証明できる場合は、参加を認める場合がある。

(4) 契約の相手方として不適当な者でなく、契約の相手方として不適当な行為をしない者であること。この場合、契約の相手方として不適当な者及び不適当な行為をする者とは、次のア及びイに示す者をいう。

ア 契約の相手方として不適当な者(ア) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者(イ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者- 4 -(ウ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者(オ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者イ 契約の相手方として不適当な行為をする者(ア) 暴力的な要求行為を行う者(イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(ウ) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(エ) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(オ) その他前各号に準ずる行為を行う者(5) 官公庁から指名停止等を受けていない者であること。

(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。

11 その他(1) この要領に基づく見積書を提出した者は、見積書提出後に、本要領、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(2) 見積書作成及び提出等に係る費用は、全て見積合わせに参加する者が負担する。

(3) 都合により見積合わせを取りやめることがある。

(4) 契約の相手方を決定するため、見積合わせの参加者に対して追加資料の提出を求める場合があるので、これに従うこと。

(5) 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(6) 契約の相手方が、正当な理由なく業務を履行しない場合等不誠実な行為をした場合においては、損害賠償の請求を行うことがある。

附則1 この要領は、令和5年1月25日から施行する。

2 従前の要領は、この規定の施行の日から効力を失う。

- 1 -仕 様 書この仕様書は、松山地方合同庁舎ほか6庁舎自動ドア保守点検業務一式を行うために必要な事項を定める。

1 目的本件業務は、松山地方合同庁舎ほか6庁舎に設置されている自動ドアについて、性能及び機能を最良の状態に保ち、安全かつ安定した状態を維持するため、自動ドア装置の保守点検業務に精通した技術員を派遣し、適切な保守点検を行うことを目的とする。

2 業務場所及び対象設備別紙1のとおり3 費用負担区分(1) 業務に要する消耗部品は以下のとおりとし、受託者の負担とする。

吊車、ベルト、プーリー、消耗材料及び補充用油脂類一切(潤滑油、マシン油)(2) 費用負担区分が不明確なものについては、委託者と受託者が協議の上決定する。

4 技術員の資格自動ドア施工技能士、自動ドア施工技能士からの専門的知識を受けた者で高度な専門知識と技能を有する者、又は対象設備の保守点検業務に精通した者で、高度な専門知識と技能を有する者とする。

5 業務内容(1) 保守点検の基本要領ア 関係法令を遵守し、諸設備が常に正常な状態で運転、作動するよう調整すること。

イ 運転効果とその機能を監視し、諸設備の機能を常に最良の状態に保つとともに故障・事故の防止及び早期発見に努めること。

ウ 予防保全(点検、設備)によって、機能の劣化、損傷等による故障・事故の発生を未然に防止するとともに、設備の寿命を延ばすための技術的努力を払うこと。

エ 運転監視及び予防保全によって故障を発見した場合は、応急的な措置若しくは軽微な故障修理を実施し、庁舎の運営に支障を来さないよう努めること。

オ 契約以外の故障修理、改善などの必要が生じた場合、具体的にその内容を明らかにした文書をもって遅滞なく委託者の担当者に通知すること。

(2) 業務- 2 -ア 受託者は、年2回(6か月に1回)点検を行い、必要に応じて調整・注油を行う。

イ 点検の対象箇所は、別紙2「点検項目」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」に沿って行うものとする。

ウ 点検の都度、報告書(メンテナンスレポート)を提出する。

6 故障対応当該設備に故障・事故等が発生した場合、受託者は、速やかに技術員を派遣し、適切な処置を行う。

7 その他受託者は、業務に関連する異常を発見又は認知した場合、直ちに委託者に連絡し、指示を受けるものとする。

別紙1業務場所及び対象設備業務場所 対象設備 区分松山地方合同庁舎(共用部分) 株式会社ナブコドア製DS-21型 両開き愛媛県松山市宮田町188番地6 自動扉開閉装置一式1台株式会社ナブコドア製DSN-75型 両開き宇和島地方合同庁舎(共用部分) 自動扉開閉装置一式1台愛媛県宇和島市天神町4番40号 株式会社ナブコドア製YKK製型 片開き自動扉開閉装置一式1台株式会社ナブコドア製ミニフォールド型 両折戸松山地方法務局(専有部分) 自動扉開閉装置一式1台愛媛県松山市宮田町188番地6 株式会社ナブコドア製DS-21型 片開き自動扉開閉装置一式1台株式会社ナブコドア製DSN-60型 片開き 1台松山地方法務局大洲支局 自動扉開閉装置一式3台 両開き 2台愛媛県大洲市東若宮2番地8 株式会社ナブコドア製DSN-50型 両開き自動扉開閉装置一式1台松山地方法務局西条支局 株式会社ナブコドア製DS-60型 両開き愛媛県西条市明屋敷168番地1 自動扉開閉装置一式3台株式会社ナブコドア製DS-60型 両開き松山地方法務局四国中央支局(専有部分) 自動扉開閉装置一式1台愛媛県四国中央市三島中央5丁目4番31号 株式会社ナブコドア製DS-75型 両開き自動扉開閉装置一式1台株式会社ナブコドア製DS-150型 片開き松山地方法務局今治支局(専有部分) 自動扉開閉装置一式1台愛媛県今治市旭町1丁目3番地3 株式会社ナブコドア製DS-75型 片開き自動扉開閉装置一式1台松山地方法務局宇和島支局(専有部分) 株式会社ナブコドア製LS-23型 両開き 1台愛媛県宇和島市天神町4番40号 自動扉開閉装置一式2台 片開き 1台松山地方法務局砥部出張所 株式会社ナブコドア製DSN-75型 両開き愛媛県伊予郡砥部町原町171番地1 自動扉開閉装置一式2台別紙2点検項目点検箇所 点検内容ドアサッシ部 1 エンジンカバー 取付け状態の点検2 ドア 注意ステッカー確認3 ガイドレール 取付け・摩耗状態の点検、異物の除去戸当たりゴム及び振止めの摩耗状況点検ドアとドア周り各部の隙間点検全閉時の戸先隙間点検ドア開閉時の異常音有無確認懸架部 4 ドアレール 摩耗・破損状況点検、汚れの除去、注油5 ストッパー 取付け状態の点検6 吊戸車 摩耗・破損状況点検、汚れの除去、注油各部締付確認駆動装置 7 走行抵抗 手動開閉による走行抵抗の確認8 ベルト・チェーン 摩耗状況・テンション点検発錆有無点検、注油(チェーンのみ)9 モータ 異常音・動作状態・取付け状況の点検10 プーリ 摩耗・破損・取付け状況の点検11 ロック装置 動作状態・取付け状況の点検(ロック装置付の場合)制御装置 12 開閉動作 開閉時の異常音、速度、開閉力確認13 コントロールボックス 取付け状態の点検センサ部 14 センサ 取付け状態点検、検出面の汚れ除去(内、外、補助) タックスイッチ電池取替え(タックスイッチ式のみ)15 検出範囲 検出感度・検出範囲・動作確認電気関連 16 電源電圧 AC100V電源の異常確認17 絶縁抵抗 AC100V電源及び電動機回路の絶縁確認18 電線、端子 電線被覆の亀裂・配線状態・接続状態点検最終確認 19 動作確認 扉の自動開閉動作確認20 清掃 扉、無口カバ一等作業後の清掃その他 21 測定 累計開閉回数の測定- 1 -自動ドア保守点検業務委託契約書(案)1 委託業務名 松山地方合同庁舎ほか6庁舎自動ドア保守点検業務2 業 務 場 所 仕様書のとおり3 対 象 設 備 仕様書のとおり4 契 約 期 間 令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。

5 契 約 金 額 金○○○○円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき契約金額に110分の10を乗じて得た額である。

6 契約保証金 免除上記に関し、別紙1に記載のそれぞれの庁舎について、委託者 支出負担行為担当官 松山地方法務局長 ○○○○(以下「甲」という。)及び分任契約担当官 自衛隊愛媛地方協力本部長 ○○○○(以下「乙」という。なお、乙の業務委託範囲は、宇和島地方合同庁舎内に限る。)(以下、甲及び乙を併せて「甲等」という。)と、受託者 ○○○○株式会社 代表取締役 ○○○○(以下「丙」という。)との間に、次の各条項により保守契約を締結する。

(目的)第1条 丙は、松山地方合同庁舎ほか6庁舎に設置されている自動ドアについて、性能及び機能を最良の状態に保ち、安全かつ安定した状態を維持するため、別添仕様書に基づいた適正な保守点検を行うものとする。

(不調時の対応等)第2条 丙は、契約期間中に自動ドアの不時の故障に際し、前条の規定にかかわらず、甲等の要請により技術員を派遣し、迅速に修理するものとする。

(再委託)第3条 丙は、委託業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 丙は、委託業務の一部を再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により、再委託承認申請書を提出し、甲等の承認を受けなければならない。

3 丙は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、再委託先の相手方の行為について、甲等に対して全ての責任を負うものとする。

- 2 -4 丙は、委託業務の一部を再委託しようとするときは、丙がこの契約を遵守するために必要な事項について、この委託契約書を準用し、再委託の相手方と約定しなければならない。

5 丙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により、再委託変更承認書を提出し、甲等の承認を受けなければならない。

(機密の保持)第4条 丙は、業務上知り得た委託者の機密を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も効力を有する。

(業務の報告等)第5条 丙は、第1条及び第2条の規定による点検・調整のため技術員を派遣するときは、あらかじめ甲に通知し、点検・調整が終了したときは、点検等の内容について甲に報告し、甲の指定する検査職員の検査確認を得るものとする。

(代金の支払)第6条 丙は、前条による検査確認を受けたときは、所定の手続に従って年1回契約期間満了時に一括して契約代金を請求するものとする。

2 前項の代金は、別紙2「支払分割明細書」に基づき、請求書を提出するものとする。

3 甲等は、前項の請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に丙に対し、代金を支払わなければならない。

(権利義務の譲渡等)第7条 この契約によって生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲等の承諾を得た場合はこの限りではない。

(遅延利息)第8条 甲等の責めに帰すべき事由により、第6条第3項の規定による代金の支払が遅れた場合は、甲等は、丙に対し、その遅延日数につき、「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める率の遅延利息を支払わなければならない。

(危険負担)第9条 甲等は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、丙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。

2 甲等は、自己の責めに帰すべき事由により、丙が本件業務を履行すること- 3 -ができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。ただし、丙は、自己の債務を免れたことにより利益を得たときは、これを甲等に償還することを要する。

(賠償義務)第10条 丙は、契約の履行に際し、丙の責めに帰すべき事由により甲等又は第三者に生命・身体・財産上の損害が生じたときは、丙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。

2 甲等は、前項の損害が生じたことを知ったときは、速やかに丙に通知するものとする。

3 甲等が前項の通知を怠ったときは、丙は、甲等に対する賠償を免れる場合があるものとする。

(甲等の契約解除権)第11条 甲等は、丙の契約違反によって契約の目的を達することができないと認められるときは、契約を解除することができる。

2 甲等が前項の規定により契約を解除したときは、甲等は、点検・調整の完了部分に対する契約金相当額を丙に支払わなければならない。

(違約金及び損害金)第12条 丙は、正当な理由なくこの契約に違反したときは、甲等が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10の違約金を甲等に支払わなければならない。

2 前条第1項の規定により契約が解除された場合において、甲等に損害が生じたときは、丙は、その損害金を支払わなければならない。

(丙の契約解除権)第13条 丙は、甲等の契約違反によって委託業務の継続が不可能となったときは、契約を解除することができる。

(予告解除)第14条 甲等は、契約期間中であっても、1か月前に丙に予告して契約を解除することができる。

(談合等の不正行為に係る契約解除)第15条 甲等は、この契約に関し、丙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が丙又は丙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の- 4 -確保に関する法律(昭和22年法律54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき。

(2) 公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(3) 丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。

2 丙は、この契約に関して、丙又は丙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲等に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第16条 丙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲等が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を違約金として甲等が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(3) 丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 丙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当す- 5 -るときは、前項の契約金額(契約締結後に契約金額に変更があった場合には、変更後の金額)の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲等が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同法第7条の3第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。

(2) 丙が、甲等に対して独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 丙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、甲等に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合において、甲等がその超過分の損害につき請求することを妨げない。

5 丙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲等の指定する期限までに支払わない場合は、丙は、甲等に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、丙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。

6 本条の規定は、この契約の履行が完了した後においても効力を有する。

(属性要件に基づく契約解除)第17条 甲等は、丙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい- 6 -るとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(行為要件に基づく契約解除)第18条 甲等は、丙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(下請契約等に関する確約)第19条 丙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び下請負人若しくは受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(下請契約等に関する契約解除)第20条 丙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対して契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲等は、丙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対して契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができる。

(属性要件等に基づく違約金等)第21条 甲等は、第17条及び第18条の各号の一に該当すると認められるときは、この契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額の違約金を丙に対して請求できるものとする。

2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。

- 7 -3 甲等は、第17条、第18条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし保証をすることを要しない。

4 丙は、甲等が第17条、第18条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲等に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

5 前項に定める賠償金額は、甲等及び丙が協議の上、定めるものとする。

6 丙が第1項に規定する違約金を甲等の指定する期日までに支払わない場合は、丙は甲等に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、丙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第22条 丙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲等に報告した上、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

(管轄裁判所)第23条 この契約から生じる一切の紛争の第一審の専属合意裁判所を松山地方裁判所とする。

(補則)第24条 この契約に定めない事項については、必要に応じて甲等及び丙が協議の上定めるものとする。

- 8 -この契約の締結の証として、本書3通を作成し、甲等及び丙が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和5年4月3日委託者甲)愛媛県松山市宮田町188-6支出負担行為担当官松山地方法務局長 ○ ○ ○ ○乙)愛媛県松山市三番町8-352-1分任契約担当官自衛隊愛媛地方協力本部長 ○ ○ ○ ○受託者丙)○○○○○○○○株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○別紙1庁舎名 入居官署松山地方法務局中国四国農政局高松出入国在留管理局四国厚生支局中国四国管区警察局四国警察支局愛媛県情報通信部松山地方法務局四国地方更生保護委員会愛媛労働局防衛省自衛隊愛媛地方協力本部松山地方法務局大洲支局 松山地方法務局松山地方法務局西条支局 松山地方法務局松山地方法務局四国中央支局 松山地方法務局松山地方法務局今治支局 松山地方法務局松山地方法務局砥部出張所 松山地方法務局契約対象庁宇和島地方合同庁舎松山地方合同庁舎自動扉保守点検業務 別紙2庁舎名 官署名 支払金額(年額)松山地方法務局中国四国農政局高松出入国在留管理局四国厚生支局中国四国管区警察局四国警察支局愛媛県情報通信部小計松山地方法務局四国地方更生保護委員会愛媛労働局防衛省自衛隊愛媛地方協力本部小計松山地方法務局(専有部分) 松山地方法務局松山地方法務局大洲支局 松山地方法務局松山地方法務局西条支局 松山地方法務局松山地方法務局四国中央支局(専有部分) 松山地方法務局松山地方法務局今治支局(専有部分) 松山地方法務局松山地方法務局宇和島支局(専有部分) 松山地方法務局松山地方法務局砥部出張所 松山地方法務局(官署別支払額) 官署名 支払金額(年額)松山地方法務局中国四国農政局高松出入国在留管理局四国厚生支局中国四国管区警察局四国警察支局愛媛県情報通信部四国地方更生保護委員会愛媛労働局防衛省自衛隊愛媛地方協力本部合 計合 計松山地方合同庁舎(共用部分)宇和島地方合同庁舎(共用部分)(人面割 単位:円)支払分割明細書