入札情報は以下の通りです。

件名オープンカウンター方式による見積依頼の公示(松山地方法務局自動車用揮発油継続的売買契約)
公示日または更新日2023 年 6 月 28 日
組織愛媛県松山市
取得日2023 年 6 月 28 日 21:52:30

公告内容

オープンカウンター方式による見積依頼の公示令和5年2月8日支出負担行為担当官松山地方法務局長 柳 川 謙 二下記のとおりオープンカウンター方式による見積合わせに付します。

記1 オープンカウンター方式による見積合わせに付する事項(1) 件 名 等 松山地方法務局自動車用揮発油継続的売買契約(2) 仕 様 仕様書のとおり(3) 納入場所 仕様書のとおり(4) 予定数量 仕様書のとおり2 オープンカウンター方式による見積合わせに参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること(未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 次の各号のいずれかに該当する者であること。

ア 令和4・5・6年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において、D等級以上に格付けされ、四国地域の競争参加資格を有する者イ 松山地方法務局が作成する随意契約登録者名簿に記載された者(4) その他、松山地方法務局オープンカウンター方式実施要領(以下「実施要領」という。)に定める参加資格を有する者であること。

3 契約条項を示す場所及び問合せ先〒790-8505 愛媛県松山市宮田町188番地6 松山地方合同庁舎松山地方法務局会計課用度係(担当:本郷)電話:089-932-5673(直通)F A X:089-946-2943電子メール:kaikei_matsuyama_moj_bal@i.moj.go.jp4 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムを利用することができる案件である。

5 仕様書等の交付期間及び交付場所(1) 仕様書等の交付期間令和5年2月8日(水)から令和5年2月24日(金)までの間における午前8時30分から正午まで及び午後1時00分から午後5時15分まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2) 仕様書等の交付場所ア 電子調達システム(https://www.geps.go.jp/)イ 松山地方法務局ホームページウ 前記3の場所6 提出書類、提出期限、提出場所及び提出方法(1) 提出書類ア 「令和4・5・6年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し(松山地方法務局随意契約登録者名簿に記載されている者を除く。)。

イ 暴力団排除に関する誓約書(役員等名簿添付、別添様式)※電子調達システムを使用して見積書を提出する場合には、提出書類の全部又は一部を電子調達システムで提出する必要がある。

(2) 提出期限令和5年2月24日(金)(3) 提出場所及び提出方法電子調達システム又は前記3の場所に持参若しくは郵送又は電子メールにより行うものとする(電子メールによる場合は、各提出書類にパスワードを付すなど暗号化した上で提出し、到達確認を必ず行うこと。)。

7 見積書の様式、提出期限、提出場所及び提出方法(1) 見積書の様式任意の様式とするが、金額の内訳(数量、単価及び諸経費等)を記載すること。

代表者名及び担当者の氏名・連絡先を記載した場合には、見積書への代表者の押印を省略することができる。

(2) 見積書の提出期限令和5年3月2日(木)午後5時15分までなお、提出期限までに見積書の提出がなかった場合(電子調達システムに障害が発生するなどして、見積書を提出することができない場合を除く。)は、辞退したものとみなす。

(3) 見積書の提出場所及び提出方法ア 電子調達システムによる場合見積書は、電子調達システムに定める手続により、提出すること。同システムへの入力(税抜価格)のほか内訳書添付箇所に見積書の電子データ(PDFファイル)を添付すること。

イ 電子メールによる場合見積書は、前記3のアドレス宛送信する方法により、提出すること。

なお、見積書にパスワードを付すなど暗号化した上で提出し、到達確認を必ず行うこと。

ウ 郵送又は持参による場合封筒に入れ、封印の上、必ず件名及び提出者名を明記して、前記3の場所に提出すること。

郵送の場合は、誤配等があった場合のため、発送日時が調査可能な方法(例:書留郵便)を利用すること。

8 見積合わせの日時令和5年3月3日(金)午前10時00分(非公開)9 見積書に記載する見積価格見積書に記載する見積価格は、総価で記載し、消費税及び地方消費税を含めた合計金額を記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。

10 見積りの無効本公示に示した参加資格のない者が提出した見積り及び見積りに関する条件に違反した見積りは無効とする。

11 契約保証金の納付免除12 契約書又は請書の作成の要否要13 質疑応答仕様書等に関して質疑がある場合は、令和5年2月15日(水)午後5時15分までに松山地方法務局会計課に書面又はデータで提出しなければならない(様式適宜。電子メール又はFAX可。電子メール又はFAXによる場合は到達確認を必ず行うこと。)。

なお、回答は令和5年2月22日(水)午後5時15分までに電子メール又はFAXにより行う。

14 その他(1) 都合により見積合わせを取りやめることがある。

(2) 詳細は、仕様書及び実施要領による。

15 電子調達システムに関する問合せ先電子調達システムヘルプデスク:TEL:0570-000-683、FAX:017-731-3352政府電子調達ポータルサイト: https://www.geps.go.jp/【電子調達システムの利用について】松山地方法務局では、平成26年8月から、電子調達システムを利用した調達手続を実施しており、その結果を検証の上、利用する機能を順次拡大していく予定ですが、運用の状況によっては、見積書等を他の方法により提出することをお願いする場合がありますので、あらかじめ御了承願います。

なお、電子調達システムを利用するためには、事前に利用者登録等を行う必要がありますので、政府電子調達ポータルサイト(https://www.geps.go.jp/)にアクセスの上、利用者登録等を行ってください。

以上別添様式誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者支出負担行為担当官松山地方法務局長 殿年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名(印)担当者氏 名連絡先※ 添付書類:役員等名簿(注)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可(別紙)役員等名簿法人(個人)名:所 在 地:(フリガナ) 性役 職 名 生 年 月 日氏 名 別( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女(注) 法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。

- 1 -松山地方法務局オープンカウンター方式実施要領1 目的この要領は、松山地方法務局(以下「当局」という。)が実施するオープンカウンター方式により、物品の調達、役務の提供、その他の契約(以下「物品調達等」という。)の見積合わせを行う場合の取扱いについて必要な事項を定める。

2 定義オープンカウンター方式とは、当局が会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第5項に基づき実施する随意契約における物品調達等の見積合わせにおいて、見積りの相手方を特定することなく見積合わせに参加を希望する者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式をいう。

3 対象この要領は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第99条第2号から第7号までに規定するもののうち、当局が、本方式によることが適当であると認めるものを対象とする。

4 見積書の提出等(1) 見積合わせに参加する者は、当局ホームページ等で掲載又は当局が手交した見積依頼、本要領、仕様書、契約書案又は現場等を熟読又は熟覧した上、見積りをしなければならない。

(2) 見積書の様式は任意(ただし、見積依頼において、様式及び記載方法等が示されている場合は、それによる。)とするが、記載する金額は消費税及び地方消費税を含めた合計金額とし、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)が示した日時(以下「見積書提出期限」という。)までに提出しなければならない。

(3) 見積書への押印については、省略することができる。

ただし、押印を省略する場合は、当該書類に、発行権者(発行権者とは、代表者又は代表者から委任を受けた者をいう。)の氏名、担当者の氏名及び連絡先を記載しなければならない。

(4) 見積書の提出に当たっては、持参のほか、電子メール、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によって行うこととするが、見積書提出期限までに到達しなかった見積書は、無効とする。

(5) 郵送又は信書便により提出する場合は、その表封筒に見積書在中の旨を朱書し、契約担当官等が指定した者宛てに親展扱いで提出しなければならない。

(6) 前項の規定にかかわらず、電子調達システムを使用して見積合わせを行う契約案件については、参加者は電子調達システムを通じて見積書を提出することができる。この場合において、電子調達システムにて入力する見積価格は、消費税及び地方消費税を抜いた合計金額とし、見積内訳書(様式は任意)を必ず- 2 -添付するものとする。

(7) 一度提出した見積書の引換え、変更又は取消しは認めない。

5 見積合わせ(1) 見積合わせに参加する者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行ってはならない。

(2) 見積合わせは、公示する見積依頼に記載した日時に非公開で行う。

(3) 見積書の提出期限までに見積書の提出がないとき又は予定価格の制限に達した価格の見積りがないときは、当局が選定した者へ見積りを依頼することができる。

6 見積りの無効次の各号の一に該当する見積りは、無効とする。

(1) 参加資格のない者が行った見積り(2) 委任状を提出しない代理人のした見積り(3) 記名を欠く見積り(4) 金額を訂正した見積り(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積り(6) 公正な競争の執行を妨げた者がした見積り(7) 明らかに連合によると認められる見積り(8) 同一人が作成した金額の異なる2通以上の見積り(9) 仕様書等の条件に違反した見積り(10) 前各号に掲げるほか、契約担当官等の指示に違反し、又は見積りに関する必要な条件を具備していない見積り7 見積書等の取扱い提出された見積書等は、見積合わせ前も含めて返却しないこととする。

8 契約の相手方の決定(1) 有効な見積りを行った者のうち、予定価格の制限の範囲内の見積価格で、かつ、当局に最も有利になる見積りを行った者を契約の相手方とする。

(2) 契約の相手方となるべき同価格の見積りを行った者が二人以上あるときは、くじ引きで決定する。

くじ引きの日程等は電話等で速やかに通知し、くじ引きに参加することができない場合は、その者に代わって当局の契約事務に関係のない職員にくじを引かせる。

なお、電子調達システムを使用して見積合わせを行う契約案件については、原則として電子調達システムを利用してくじ引きを行うので、紙により見積書を提出する場合においても任意の正数3桁(電子くじ番号)を記載しなければならない。

(3) 見積合わせの結果は、契約の相手方に決定した者のみに通知するほか、当局ホームページで契約者及び契約金額を公表する。

9 契約の締結(1) 契約の相手方は、契約書の作成を要する場合には、電子調達システムを利用- 3 -して電子契約を締結するときを除き、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印し、契約の相手方に決定した日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)にこれを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等の書面による承諾を得た場合には、この期間を延長することができる。

(2) 契約の相手方が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、見積りはその効力を失う。

(3) 契約の相手方は、契約書の作成を要しない場合には、契約の相手方に決定した後速やかに、書面又は電子調達システムにより請書(法務省所管契約事務取扱規程(平成12年法務省会訓第1702号大臣訓令)第17号様式又は第18号様式若しくは第19号様式)を契約担当官等に提出しなければならない。

ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。

(4) 契約の相手方が契約を結ばないときは、損害賠償の請求を受けることがある。

10 参加資格見積合わせに参加することができる者は、別に定めるもののほか、次の各号に該当する者とする。この場合、参加資格審査のため、必要な書面等の提出を求めることがある。

(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)。

(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 法務省競争参加資格(全省庁統一資格)において、当局が求める競争参加資格を有する者であること。ただし、競争参加資格を有しない者であっても、過去の実績等により十分な履行能力が証明できる場合は、参加を認める場合がある。

(4) 契約の相手方として不適当な者でなく、契約の相手方として不適当な行為をしない者であること。この場合、契約の相手方として不適当な者及び不適当な行為をする者とは、次のア及びイに示す者をいう。

ア 契約の相手方として不適当な者(ア) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者(イ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者- 4 -(ウ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者(オ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者イ 契約の相手方として不適当な行為をする者(ア) 暴力的な要求行為を行う者(イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(ウ) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(エ) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(オ) その他前各号に準ずる行為を行う者(5) 官公庁から指名停止等を受けていない者であること。

(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。

11 その他(1) この要領に基づく見積書を提出した者は、見積書提出後に、本要領、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(2) 見積書作成及び提出等に係る費用は、全て見積合わせに参加する者が負担する。

(3) 都合により見積合わせを取りやめることがある。

(4) 契約の相手方を決定するため、見積合わせの参加者に対して追加資料の提出を求める場合があるので、これに従うこと。

(5) 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(6) 契約の相手方が、正当な理由なく業務を履行しない場合等不誠実な行為をした場合においては、損害賠償の請求を行うことがある。

附則1 この要領は、令和5年1月25日から施行する。

2 従前の要領は、この規定の施行の日から効力を失う。

- 1 -令和5年度松山地方法務局自動車用揮発油継続的売買契約書(案)支出負担行為担当官代理 松山地方法務局長 ○○○○(以下「甲」という。)と△△△△株式会社 代表取締役 △△△△(以下「乙」という。)との間において、次の条項により継続的売買契約を締結する。

(総則)第1条 乙は本契約に定める条項及び別添仕様書に従い、レギュラーガソリン(JIS規格K2202-2号。以下「ガソリン」という。)を、甲と協議して定めた給油所において、甲の指定する自動車に給油して甲に引き渡し、甲は乙にその代価を支払うものとする。

2 契約時単価は、1リットル当たり金○○○円(ただし、消費税額及び地方消費税額を含まない。)とする。なお、毎月変動する各月の単価については、別添仕様書のとおりとする。

(受渡し)第2条 甲は、揮発油の給油を受けようとするときは、甲及び乙が協議して定めた給油カード(以下「カード」という。)を乙に提示するものとする。

2 乙は、甲からカードの提示を受けたときは、甲が指定する数量の揮発油を甲が指定する検査職員立会いの上、甲の指定する自動車に給油する。

(品質証明・検査)第3条 乙は、甲の要求があったときは、給油する揮発油について製油所の発行する品質証明書を提出しなければならない。

2 甲は、給油を受ける揮発油の品質について、必要に応じて検査を行うことができる。

(契約不適合責任)第4条 甲は、給油を受けた後、給油された揮発油の種類、品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用で取り替える等の追完を請求することができる。ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。

2 甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて代- 2 -金の減額請求をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。

3 甲は、第1項の追完を請求したときは、成果物の納期の日から追完が完了するまでの期間に応じて第13条第5項及び第20条第6項の規定に準じて計算した金額を請求することができる。この場合、甲は、当該請求のほか、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。

4 甲が第2項の催告をし、甲の定める期間内に履行の追完がないときは、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は、契約金額の100分の20に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。なお、甲が返還すべき成果物が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないことができる。

5 乙が前2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。

6 第3項及び第4項の規定は、成果物が本契約の内容に適合しないことにより甲に生じた直接又は間接の損害の額が第3項及び第4項に基づいて請求した違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

7 第4項の規定に伴い、本契約が解除されたときは、甲は業務が完了した部分- 3 -に対し、算出した金額を乙に支払うものとする。

8 甲は、第1項から第6項までの請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な揮発油を引き渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。

(代金の請求・支払)第5条 乙は、甲が給油したガソリン代金(消費税及び地方消費税を含む。)について、車両ごとの給油年月日、車両ナンバー、給油量等を記した内訳書を添付し、月ごとに一括して、翌月10日までに甲に対し請求するものとする。

2 甲は、乙からの適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に乙に代金を支払わなければならない。

3 代金に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(支払遅延利息)第6条 甲の責めに帰する事由により、前条第2項の規定による代金の支払が遅れた場合には、甲は、乙に対し、「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める率の遅延利息を支払わなければならない。

(債権譲渡等の禁止)第7条 本契約によって生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。

(損害の賠償)第8条 乙は、自己の責めに帰し難い事由により本契約の履行ができない場合には、その事由を明らかにした書面をもって遅延なく甲に申し出なければならない。

2 乙は、自己の責めに帰する事由により本契約の履行ができない場合において、甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(危険負担)第9条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が本契約に基づく業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。

2 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が本契約に基づく業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。ただ- 4 -し、自己の債務を免れたことにより利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。

(割合的報酬)第10条 乙は、甲の責めに帰することができない事由により、本契約に基づく業務を完了することができなくなった場合又は本契約が同契約に基づく業務の完了前に解除された場合において、乙が既に履行した業務のうち、可分な部分によって甲がその利益を受けたときは、乙は、甲が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。この場合、乙は、可分な部分について第3条の規定に準じて甲の検査を受けなければならない。

(甲の契約解除権等)第11条 甲は、次の各号に掲げる事項の一に該当する事由があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 本契約の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。

(2) 乙が本契約の条項に違反したとき。

2 乙は、前項各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、本契約書で定める契約単価に予定数量を乗じて得た額の100分の10に相当する額の違約金を甲に対し甲が指定する期日までに支払わなければならない。

3 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。

(談合等の不正行為に係る契約解除)第12条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は- 5 -使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。

2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第13条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、本契約書で定める契約単価に予定数量を乗じて得た金額(契約締結後に契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価に予定数量を乗じて得た金額)の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の本契約書で定める契約単価に予定数量を乗じて得た金額(契約締結後に契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価に予定数量を乗じて得た金額)の100分の10に相当する額のほか、同契約単価に予定数量を乗じて得た金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同法第7条の3第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。

- 6 -(2) 乙が、甲に対して独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、第8条に定める損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。

5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。

6 本条の規定は、本契約の履行が完了した後においても効力を有する。

(属性要件に基づく契約解除)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。)であるとき。

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい- 7 -るとき。

(行為要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(下請契約等に関する確約)第16条 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び下請負人若しくは受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(下請契約等に関する契約解除)第17条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(不当介入に関する通報・報告)第18条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告した上、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

(乙の契約解除権)第19条 乙は、甲の契約違反によって契約の履行をすることが不可能となった- 8 -ときは、本契約を解除することができる。

(違約金等)第20条 甲は、第14条及び第15条の各号の一に該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するかどうかにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。

2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。

3 甲は、第14条、第15条及び第17条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

4 乙は、甲が第14条、第15条及び第17条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

5 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。

6 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。

(再委託)第21条 乙は、本契約に基づく業務の全部を第三者に委託することはできない。

2 乙は、本契約に基づく業務の一部を再委託しようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。

3 乙は、本契約に基づく業務の一部を再委託したときは、再委託の相手方の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。

4 乙は、本契約に基づく業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託の相手方と約定しなければならない。

(再委託に関する内容の変更)第22条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。

- 9 -(履行体制)第23条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。

2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に届け出なければならない。ただし、商号又は名称及び住所のみの変更の場合は、届出を要しない。

3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。

(契約保証金)第24条 本契約に関しては、保証金の納付を免除する。

(管轄裁判所)第25条 本契約から生ずる一切の紛争の第一審の専属合意管轄裁判所を、松山地方裁判所とする。

(有効期間)第26条 本契約の有効期間は令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。

(補則)第27条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。本契約書に定めのない事項についても、同様とする。

- 10 -上記契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。

令和5年4月3日甲 松山市宮田町188番地6支出負担行為担当官松山地方法務局長 ○ ○ ○ ○乙 住所 △△△△株式会社代表取締役 △ △ △ △- 1 -仕 様 書1 納入物品の仕様レギュラーガソリン(JIS規格K2202-2号)2 契約期間令和5年4月1日から令和6年3月31日まで3 納入予定数量(見込数量である。)別紙1のとおり4 納入の条件別紙1表の各自動車所在地(以下「所在地」という。)からおおむね半径3キロメートル以内の地域に同一価格で給油することのできる直営の給油所、又は乙が所属する石油メーカーの給油カード(入会金及び年会費が無料であり、かつ、クレジット機能を有しないものに限る。)を利用することにより、同一価格で給油することができる給油所(有料道路にある給油所を除く。)があること。

5 納入場所別紙1表の各所在地からおおむね半径3キロメートル以内の地域に存する給油所(有料道路にある給油所を除く。)。ただし、別紙1表以外の地域においても、同一価格で給油することができる給油所がある場合は、その給油所も含む。

6 給油カードの発行乙は、別途交付する車両番号一覧表により、車両登録番号等を表示した給油カード(入会金及び年会費無料であり、クレジット機能を有しないものに限る。)を車両番号一覧表に表示した台数分作成し、甲が指定する日までに納品すること。

なお、給油カードに磁気不良等が生じた場合又はレンタカー等に給油する場合に備えて所在地ごとに1枚の予備カードを納品すること。

7 契約方法本契約は、1リットル当たりの単価契約とする。

なお、各月の単価算定方法は別紙2「明細書」のとおりとする。

(1) 契約時の単価- 2 -見積単価を「契約時単価」とする。

(2) 資源エネルギー庁公表愛媛県価格資源エネルギー庁が毎週発表する「石油製品小売市況調査(都道府県別)」の「揮発油店頭レギュラー」1リットル当たりの愛媛県価格から、消費税及び地方消費税を除いた金額を、「資源エネルギー庁公表愛媛県価格」とする(小数点第二位以下の端数があるときは、小数点第二位を四捨五入する。)。

(3) 調整額「契約時単価」から令和5年2月20日現在における「資源エネルギー庁公表愛媛県価格」を減じた額を、別紙2「明細書」③の調整額とする。調整額は、契約期間中において変動しないものとする。

(4) 各月の納入単価給油月の前月第1月曜日現在、第2月曜日現在及び第3月曜日現在の「資源エネルギー庁公表愛媛県価格」の合計を3で除した価格(小数点第二位以下の端数があるときは、小数点第二位を切り上げる。)に「調整額」を加算した額を給油する各月の納入単価とする。各月の納入単価は、毎月変動するものとする。

なお、乙は、翌月の各単価について、算定内容が明らかとなる一覧表を作成し、前月末までに甲に通知する。

8 代金の請求方法乙は、各給油所の毎月分の請求書を取りまとめ、車両ごとの給油量を記載した内訳書(各車両の給油日及び給油量が1回毎に分かるもの)とともに、一括して請求するものとする。

別紙1台数予定数量(リットル)松山地方法務局 790-8505 松山市宮田町188番地6 089-932-0888 5 1,900大洲支局 795-0065 大洲市東若宮2番地8 0893-50-5055 2 150西条支局 793-0023 西条市明屋敷168番地1 0897-56-0188 1 200四国中央支局 799-0405 四国中央市三島中央五丁目4番31号 0896-23-2407 1 150今治支局 794-0042 今治市旭町一丁目3番地3 0898-22-0855 1 200宇和島支局 798-0036 宇和島市天神町4番40号 0895-22-0770 1 250砥部出張所 791-2116 伊予郡砥部町原町171番地1 089-962-2140 1 20012 3,050自動車の所在合 計別紙2明 細 書① 定数量② 資源エネルギー庁発表の給油所小売価格の愛媛県平均価格(消費税額及び地方消費税額抜き)③調整額(加算減算額)④ 計(① ×(②±③))レギュラーガソリンℓ 円 円 円※②の価格=(令和○年○月第1月曜日の愛媛県価格÷1.1(小数点第二位四捨五入)+令和○年○月第2月曜日の愛媛県価格÷1.1(小数点第二位四捨五入)+令和○年○月第3月曜日の愛媛県価格÷1.1(小数点第二位四捨五入))÷3(小数点第二位切上)④ の価格に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。調整後単価(②±③) 円