入札情報は以下の通りです。

件名松山地方合同庁舎ほか5庁舎自家用電気工作物保安管理業務一式
公示日または更新日2024 年 1 月 30 日
組織愛媛県松山市
取得日2024 年 1 月 30 日 19:49:45

公告内容

公告次のとおり一般競争入札に付します。

令和6年1月30日支出負担行為担当官松山地方法務局局長 松 崎 元 彦1 競争入札に付する事項(1) 件名松山地方合同庁舎ほか5庁舎自家用電気工作物保安管理業務一式(2) 業務内容仕様書のとおり(3) 契約期間令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(4) 業務場所ア 松山地方合同庁舎 松山市宮田町188番地6イ 宇和島地方合同庁舎 宇和島市天神町4番40号ウ 四国中央法務総合庁舎 四国中央市三島中央5丁目4番31号エ 松山地方法務局大洲支局 大洲市東若宮2番地8オ 松山地方法務局西条支局 西条市明屋敷168番地1カ 松山地方法務局砥部出張所 伊予郡砥部町原町171番地1(5) 入札方法前記(1)の件名について入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(6) 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムを利用することができる。

2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和4・5・6年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、A、B、C又はDの等級に格付され、四国地域の競争参加資格を有する者であること。

(4) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。

(5) 電気事業法施行規則第52条の2及び経済産業省告示第249号の要件に該当する者で、本入札公告の作業と同等の業務実績を有することを証明できる者であること。

(6) 緊急時の出動要請に対して遅滞なく到着することができ(60分以内)、終日対応できる体制が整備できる者であること。

(7) 官庁から指名停止を受けていない者であること。

(8) 前記1(4)の全ての業務場所において、一括して自家用電気工作物保安管理業務を実施できる者であること。

3 契約条項を示す場所及び問合せ先〒790-8505 松山市宮田町188番地6 松山地方合同庁舎松山地方法務局会計課施設係(担当:栗林)TEL089-932-5694(直通)4 入札説明書等の交付期間及び交付場所(1) 入札説明書等の交付期間入札公告日から令和6年2月13日(火)までの間における午前9時00分から正午まで及び午後1時00分から午後5時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2) 入札説明書等の交付場所電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)及び前記3の場所において交付する。

5 入札者が提出すべき書類の提出期限等(1) 電子調達システムにより参加を希望する者は、令和6年2月13日(火)午後5時00分までに、入札説明書に定める提出書類に係るデータを、前記4(2)に示すURLに提出しなければならない(2) 紙入札方式により参加を希望する者は、令和6年2月13日(火)午後5時00分までに、入札説明書に定める提出書類を、前記3に示す場所に提出しなければならない。

6 入札書の提出期限、提出場所(1) 提出期限令和6年2月26日(月)午後5時00分まで(2) 提出場所電子調達システム又は前記3の場所7 競争入札執行の日時及び場所(1) 日 時 令和6年2月27日(火)午後2時00分(2) 場 所 電子調達システム又は前記3の場所(6階専用会議室)8その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金免除する。

(3) 入札者に要求される事項入札説明書及び仕様書による。

(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札及び入札説明書において示した条件に違反した入札は無効とする。

(5) 契約書作成の要否要(6) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(7) その他詳細は、入札説明書による。

以上松山地方合同庁舎ほか5庁舎自家用電気工作物保安管理業務一式に係る一般競争入札配 布 資 料 一 覧1 入札説明書誓約書(別紙様式1)入札書(別紙様式2)入札書封筒様式(別紙様式3)入札書の郵送方法(別紙様式4)入札辞退届(別紙様式5)委任状(別紙様式6-1・6-2)紙入札方式による入札参加申請書(別紙様式7)2 仕様書3 契約書(案)松 山 地 方 法 務 局- 1 -入 札 説 明 書松 山 地 方 法 務 局松山地方法務局の競争入札に係る入札公告(令和6年1月30日付け)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)及びその他の法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

なお、本件は、電子調達システムを利用した電子入札方式で応札及び入開札を行うので、電子調達システム利用者は、政府電子調達ポータルサイト(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)内の「電子調達システム利用規約」、「電子調達システム操作マニュアル」等に定める手続に従い、入札等を行うこと。

おって、電子調達システムによりがたい場合は、「紙入札方式による入札参加申請書」を提出し、紙入札方式によることができるものとする。

また、本書に従って提出する書類(後記4(1)に掲げる書類等)について、発行権者の氏名、担当者の氏名及び連絡先を明記した場合は、押印を省略して差し支えないものとする。

1 契約担当官支出負担行為担当官松山地方法務局長 松 崎 元 彦2 競争入札に付する事項(1) 件 名松山地方合同庁舎ほか5庁舎自家用電気工作物保安管理業務一式(2) 業務内容 自家用電気工作物の保安管理業務に関する仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり(3) 契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(4) 業務場所ア 松山地方合同庁舎 松山市宮田町188番地6イ 宇和島地方合同庁舎 宇和島市天神町4番40号- 2 -ウ 四国中央法務総合庁舎 四国中央市三島中央5丁目4番31号エ 松山地方法務局大洲支局 大洲市東若宮2番地8オ 松山地方法務局西条支局 西条市明屋敷168番地1カ 松山地方法務局砥部出張所 伊予郡砥部町原町171番地13 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和4・5・6年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、A、B、C又はDの等級に格付され、四国地域の競争参加資格を有する者であること。

(4) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。

なお、後記4(1)に定める提出書類について、当局の審査に合格した者は、同資格を有する者であると認める。

(5) 電気事業法施行規則第52条の2及び経済産業省告示第249号の要件に該当する者で、本入札公告の作業と同等の業務実績を有することを証明できる者であること。

(6) 緊急時の出動要請に対して遅滞なく到着することができ(60分以内)、終日対応できる体制が整備できる者であること。

(7) 官庁から指名停止を受けていない者であること。

(8) 前記2(4)の全ての業務場所において、一括して自家用電気工作物保安管理業務を実施できる者であること。

4 応札者の条件入札に参加しようとする者は、以下に掲げる書面等を準備し、提出期限までに、電子調達システム又は書面により指定の場所に提出すること。なお、提出期限内必着とする。提出期限までに提出しない者は、競争参加資格を失うものとする。

(1) 提出書類(各1部)ア 「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写しイ 暴力団排除に関する誓約書(役員等名簿添付、別紙様式1)- 3 -暴力団排除に関する誓約書を提出すること。提出しない場合、虚偽の誓約書を提出した場合及び誓約書に反することとなった場合は、その入札は無効とする。

ウ 電気事業法施行規則第52条の2及び経済産業省告示第249号の要件に該当する事業者で、本入札公告の作業と同等の業務実績を有することを証するもの(契約書の写し等)エ 仕様書第15条(1)又は(2)に示した各資料オ 定価ベースの見積書表題は「価格証明書」とし、本件業務に係る定価を具体的に記載すること。

カ 紙入札方式での参加を希望する場合は、紙入札方式による入札参加申請書(別紙様式7)(2) 提出期限及び提出場所ア 提出期限 令和6年2月13日(火)午後5時00分までイ 提出場所 電子調達システム又は〒790-8505愛媛県松山市宮田町188番地6 松山地方合同庁舎3階松山地方法務局会計課施設係(担当:栗林)電話 089-932-5694(直通)※ 電子調達システムを使用して入札書を提出する場合には、提出書類の全部又は一部を電子調達システムで提出する必要がある。

(3) 審査結果回答予定日令和6年2月19日(月)5 競争入札執行の日時及び場所(1) 日 時 令和6年2月27日(火)午後2時00分(2) 場 所 電子調達システム又は愛媛県松山市宮田町188番地6松山地方合同庁舎6階専用会議室6 入札に関する事項(1) 入札書の提出期限令和6年2月26日(月)午後5時00分まで(2) 入札書の提出方法- 4 -ア 電子調達システムによる場合「電子調達システム」に定める手続により、(1)の期限までに提出すること。

イ 紙による場合入札書は、所定の用紙(別紙様式2)により、必要事項を記載して封印したもの(別紙様式3)を次のいずれかの方法により提出すること。

なお、入札書を入れた封筒には、必ず入札件名及び氏名(法人の場合はその名称又は商号等)等を朱書すること。

(ア) 持参の場合代表者又はその代理人が、(1)の期限までに、前記4(2)イに定める場所に、封筒に入れ封印した入札書を持参すること。

(イ) 郵送の場合代表者又はその代理人が、(1)の期限(必着)までに、前記4(2)イに定める場所を宛先とした親展扱いの書留郵便(※)により送付すること。また、封筒は二重にし、外側の封筒に「入札書等在中」と朱書すること(別紙様式4)。

※ 書留郵便(親展扱いであるもの)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書郵便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書郵便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(親展扱いであるもの)(3) 入札金額入札金額は、総価で記載すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。

ア 競争参加資格のない者のした入札イ 入札件名、入札金額、入札者名の確認ができない等、意思表示が不明瞭な入札ウ 入札書に日付、入札者の署名又は記名を欠く入札- 5 -エ 入札金額を訂正した入札オ その他入札に関する条件に違反した入札(5) 入札の延期等入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。

なお、電子調達システムに停電・システム障害など、やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合にも入札を延期する場合がある。

(6) 開札ア 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。

なお、電子入札方式による開札は、電子調達システムを利用して行うので、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくこと。

イ 入札者又はその代理人は、入札時刻経過後は、入札会場に入場することはできない。

ウ 入札者又はその代理人は、入札会場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じて身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。

エ 入札者又はその代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札会場を退場することができない。

なお、入札を辞退するときは、入札辞退届(別紙様式5)又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出すること。

オ 開札の結果、予定価格に達する者がない場合は、予定価格に達するまで複数回の入札を行うので、紙入札方式による入札の場合には、入札会場に入場する者は、あらかじめ複数枚の入札書を準備し、電子入札方式による入札の場合には、再度の入札を考慮し、開札時に対応できる体制を整えておくこと。

(7) 落札者の決定方法ア (1)に従って入札書を提出した入札者であって、本入札説明書の競争参加資格及び仕様書の要求条件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、「電子くじ」により落札- 6 -者を決定するので、入札書の「電子くじ番号」欄に任意の整数3桁を記載(入力)すること。

なお、入札者(代理人を含む。)が電子くじ番号を記載することができないときは、入札執行業務に関係ない職員が当該番号を記載の上、電子くじにより落札者を決定する。

(8) 入札保証金入札保証金は免除する。

(9) その他一旦提出した入札書の差し替え、記載事項の変更又は取消しは、一切認めない。

なお、提出前の入札書の記載事項(金額は除く。)を訂正するときは、当該訂正部分を二重線で訂正すること。

7 代理人による入札入札者又はその代理人は、本件入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。

(1) 電子調達システムによる入札の場合前記6(1)の提出期限までに、電子調達システムで定める委任の手続を終了しておかなければならない。

なお、電子調達システムによる入札においては、復代理人による応札は認めない。

(2) 書面による入札の場合ア 委任状は、入札書とは別に、入札書提出期限までに提出すること(入札書を入れた封筒には、入れないこと。)。

イ 代表者本人以外の者が入札する場合は、配布した所定の様式(別紙様式6-1)により作成した委任状を入札書提出期限までに提出し、入札書には、競争参加資格者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記載すること。

ウ 代理人が、支店長・支社長・営業所長等(以下「支店長等」という。)から委任されている場合は、代表者本人から支店長等への「復代理人選任の件」を含めた事項について委任されている委任状(別紙様式6-2)も併せて提出すること。

8 契約に関する事項- 7 -(1) 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 契約書の作成競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、令和6年4月1日付けで契約を締結するものとする。

(3) 支払条件別途定める契約書によりこれを定める。

(4) 契約保証金契約保証金は免除する。

(5) 業務履行確認業務履行の確認は、松山地方法務局が指定する職員が実施する。

9 現地確認及び質疑応答(1) 現地確認現地確認を希望する場合は、令和6年1月30日(火)から令和6年2月13日(火)までの間に、前記4(2)イに記載の担当者に連絡の上、行うものとする。

(2) 質疑応答仕様書、契約書(案)などについて質疑がある場合は、令和6年2月9日(金)午後5時00分までに松山地方法務局会計課へ適宜の書面により提出しなければならない(FAX可・番号089-946-2943、FAXによる場合は到達確認を必ず行うこと。)。

なお、回答は、令和6年2月20日(火)午後5時00分までにFAXにより行う。

以上別紙様式1誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者支出負担行為担当官松山地方法務局長 殿年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 (印)※ 添付書類:役員等名簿※ 以下は、押印を省略する場合のみ記載すること担当者氏 名連絡先(別紙)役員等名簿法人(個人)名:所 在 地:(フリガナ) 性役 職 名 生 年 月 日氏 名 別( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女(注) 法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。

別紙様式2入 札 書千万 百万 十万 万 千 百 十 円上記の金額をもって、松山地方合同庁舎ほか5庁舎自家用電気工作物保安管理業務一式を契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾の上、入札します。

令和 年 月 日支出負担行為担当官松山地方法務局長 殿入 札 者本店又は事業所等商号又は名称代表者の資格及び氏名 印代理人の氏名 印担当者氏 名連絡先(注)担当者の氏名及び連絡先を明記した場合は、押印省略可電子くじ番号件名 松山地方合同庁舎ほか5庁舎自家用電気工作物保安管理業務一式開札日 令和6年2月27日 午後2時入 札 書支出負担行為担当官松山地方法務局長 殿○○○株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印*以上 朱書すること。

押印押印 押印別紙様式3【入札書の郵送方法】 別紙様式4松山市宮田町188-6松山地方法務局会計課施設係 栗林 行親展令和6年2月27日開札入札書等在中790-8505別紙様式3による入札書別紙様式2によるこれらのものを中に入れて郵送してください。

一般書留簡易書留特定記録のいずれかの方法により郵送してください。

書留委任状在中入札件名:松山地方合同庁舎ほか5庁舎自家用電気工作物保安管理業務一式支出負担行為担当官松山地方法務局長 殿(氏名(名称又は商号等)○○○○○○委任状別紙様式6-1及び6-2による委任状は,入札書の入った封筒とは別の封筒に入れてください。

別紙様式5入 札 辞 退 届入札件名 松山地方合同庁舎ほか5庁舎自家用電気工作物保安管理業務一式上記について、都合により入札を辞退します。

令和 年 月 日支出負担行為担当官松山地方法務局長 殿本店又は事業所等商号又は名称代表者の資格及び氏名 印担当者氏 名連絡先(注)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、押印省略可別紙様式6-1委 任 状私は、 を代理人と認め、下記の権限を委任します。

記松山地方合同庁舎ほか5庁舎自家用電気工作物保安管理業務一式の入札及び見積りに関する一切の件受任者印 住 所連絡先令和 年 月 日支出負担行為担当官松山地方法務局長 殿本店又は事業所等商号又は名称代表者の資格及び氏名 印備考1 この書式は、次の場合に使用する。

①本店契約の場合、代表取締役から入札に参加する代理人宛て。

②支店又は営業所等での契約の場合、支店長・支社長・営業所長等から入札に参加する復代理人宛て。

2 受任者の記載は、次の例により、氏名のほか職名についても記載する。

(例1)当社営業課長 何 某(例2)当社社員 何 某(例3)当社○○支店 支店長 何 某3 受任者(復代理人)の連絡先を明記した場合は、押印省略可別紙様式6-2委 任 状私は、 を代理人と認め、下記の権限を委任します。

記松山地方合同庁舎ほか5庁舎自家用電気工作物保安管理業務一式に関し1 入札及び見積りに関する一切の件2 同業務委託契約の締結に関する一切の件3 復代理人選任の件4 その他前各号に付随する一切の件受任者印住 所連絡先令和 年 月 日支出負担行為担当官松山地方法務局長 殿 本店又は事業所等商号又は名称代表者の資格及び氏名 印備考1 この書式は、次の場合に使用する。

支店又は営業所等での契約の場合、代表取締役から支店長等宛て。

2 受任者の記載は、次の例により記載する。

(例1)当社○○支店 支店長 何 某(例2)当社○○支社 支社長 何 某(例3)当社○○営業所 営業所長 何 某3 受任者の連絡先を明記した場合は、押印省略可別紙様式7紙入札方式による入札参加申請書入札件名 「松山地方合同庁舎ほか5庁舎自家用電気工作物保安管理業務一式」上記について、紙入札方式での参加を申請します。

令和 年 月 日支出負担行為担当官松山地方法務局長 殿本店又は事務所等商号又は名称代表者の資格及び氏名 印代理人の氏名 印担当者氏 名連絡先(注)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、押印省略可- 1 -別 添自家用電気工作物の保安管理業務に関する仕様書(目的)第1条 本仕様書は、松山地方合同庁舎ほか5庁舎に設置している電気設備の自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)の外部委託について必要な事項を定め、契約の適正な履行の確保を図ることを目的とする。

(保安管理業務の対象)第2条 保安管理業務の対象は、次の各号に掲げる電気工作物とする。

(1) 事業場の名称 松山地方合同庁舎事業場の所在地 松山市宮田町188番地6電気設備の概要・需要設備 設備容量 350 kVA 受電電圧 6.6 kV・非常用予備発電装置 発電容量 150 kVA 発電電圧 200V・受電種別(使用期間) 常時(2) 事業場の名称 宇和島地方合同庁舎事業場の所在地 宇和島市天神町4番40号電気設備の概要・需要設備 設備容量 250 kVA 受電電圧 6.6 kV・非常用予備発電装置 発電容量 - kVA 発電電圧 -V・受電種別(使用期間) 常時(3) 事業場の名称 四国中央法務総合庁舎事業場の所在地 四国中央市三島中央5丁目4番31号電気設備の概要・需要設備 設備容量 155 kVA 受電電圧 6.6 kV・非常用予備発電装置 発電容量 - kVA 発電電圧 -V・受電種別(使用期間) 常時(4) 事業場の名称 松山地方法務局大洲支局事業場の所在地 大洲市東若宮2番地8電気設備の概要・需要設備 設備容量 250 kVA 受電電圧 6.6 kV- 2 -・非常用予備発電装置 発電容量 - kVA 発電電圧 -V・受電種別(使用期間) 常時・太陽光発電装置 発電容量 10kW 発電電圧 200V(5) 事業場の名称 松山地方法務局西条支局事業場の所在地 西条市明屋敷168番地1電気設備の概要・需要設備 設備容量 100 kVA 受電電圧 6.6 kV・非常用予備発電装置 発電容量 - kVA 発電電圧 -V・受電種別(使用期間) 常時(6) 事業場の名称 松山地方法務局砥部出張所事業場の所在地 伊予郡砥部町原町171番地1電気設備の概要・需要設備 設備容量 585 kVA 受電電圧 6.6 kV・非常用予備発電装置 発電容量 400 kVA 発電電圧 6.6 kV・受電種別(使用期間) 常時(保安管理業務の内容)第3条 受託者は、この仕様書、別紙「保安管理業務の細目及び基準」(以下「細目及び基準」という。)及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」に定めるところにより保安管理業務を実施する。

(点検頻度等)第4条 受託者が実施する保安管理業務のうち、定期的に行う点検、測定及び試験の頻度等は、次の各号によるものとする。

(1) 月次点検(2か月に1回。ただし、砥部出張所のみ毎月1回)絶縁監視装置設置の有無:有(ただし、西条支局のみ無)(2) 年次点検(毎年1回)無停電年次点検の実施の有無:無2 臨時点検については、必要が認められた場合には、その都度行うものとする。

(連絡責任者)第5条 委託者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者を定めるとともに、この契約の履行に関して受託者と連絡する連絡責任者(以下「連絡責任者」という。)を定めて、その氏名及び連絡方法等を受託者に通知するものとする。

2 委託者は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるための代務者を定め、その氏名及び連絡方法等を受託者に遅滞なく通知するものとす- 3 -る。3 委託者は、前各項に変更が生じた場合は、直ちに受託者に通知するものとする。4 委託者は、連絡責任者又はその代務者には、受託者の行う保安管理業務に立ち会わせるものとする。

(通知義務)第6条 委託者は、次の各号に定める事項を受託者に通知するものとする。

(1) 電気事故その他電気工作物に異常が発生又は発生のおそれがある場合(2) 経済産業大臣又は中国四国産業保安監督部長が電気関係法令に基いて検査を行う場合(3) 低圧電路の絶縁状態を監視する装置(以下「絶縁監視装置」という。)の電話連絡方式を設置しているものにあっては、絶縁監視装置が警報を発した場合(4) 電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合、施工する場合及び工事が完成した場合(5) 電気工作物に接近して作業を行う場合(6) 責任分界点又は需要設備構内(使用区域)を変更する場合(7) 電気の保安に関する組織を変更する場合(8) 代表者、委託者又は事業場の名称及び所在地(地名表示)に変更があった場合(9) 相続等により契約に基づく権利義務の承継があった場合(10)本契約を履行する上で、その他必要な場合(絶縁監視装置)第7条 絶縁監視装置を設置又は撤去する場合は、次の各号によるものとする。

(1) 絶縁監視装置は、委託者と受託者が協議の上、受託者が設置し所有するものとし、設置工事に要する費用及び保守費用は受託者が負担すること。

(2) 委託者は、受託者が絶縁監視装置を設置する場所の提供、電話回線など既存の施設の利用について便宜を供するものとし、受託者の絶縁監視装置を無断で移設、取り外し、改造等を行わないこと。

(3) 絶縁監視装置の情報を委託者の加入電話回線を利用して自動的に受託者に通報又は委託者が受託者に電話連絡する電話料は、委託者が負担すること。

(4) 委託者の電気工作物が変更等により、絶縁監視装置の設置条件に適合しなくなった場合及び絶縁監視装置の運用に支障があると認められた場合は、委託者と受託者が協議の上、絶縁監視装置を受託者が撤去すること。

(5) 委託者が撤去を申し出た時又はこの契約が消滅した場合は、絶縁監視装置を受託者が撤去すること。この場合、委託者は、停電等に関して協力すること。

- 4 -(保安業務担当者の資格等)第8条 電気管理技術者の資格等(受託者が管理技術者の場合)委託者は、受託者が点検等を実施する際に、受託者が掲示する身分証明書により本人であることを確認するものとする。

2 保安業務担当者の資格等(受託者が保安法人の場合)(1) 受託者は、第2条に掲げる電気工作物の保安管理業務を担当する者(以下「保安業務担当者」という。)には、電気事業法施行規則に定める要件に適合する者(以下「保安業務従事者」という。)を充てるものとする。

(2) 保安業務担当者は、必要に応じて、他の保安業務従事者に保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。

(3) 保安業務担当者及び保安業務従事者(以下「保安業務担当者等」という。)は、必要に応じて、補助者を同行して保安管理業務の実施を補助させることができる。

(4) 保安業務担当者等は、保安管理業務に従事する資格を有する証を常に携行し、委託者の求めに応じて提示するものとする。

(5) 委託者は、受託者の保安業務担当者が点検を行う際に、保安業務担当者が提示する身分証明書により本人であることを確認するものとする。

(6) 受託者は、前各項で定める保安業務担当者等の氏名、生年月日、主任技術者免状の種類及び番号につき、受託者の事業所への連絡方法と共に、書面をもって委託者に通知するものとする。

(7) 受託者は、前項の規定により委託者に通知した内容に変更があった場合には、書面をもって委託者に通知するものとする。

(指導・助言等)第9条 受託者は、電気工作物の事故発生の場合は、応急措置等を指導するとともに、事故原因の究明に協力し、再発防止につき取るべき措置を指導、助言し、必要に応じて臨時点検を行い、電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告書の作成及び手続の指導を行うものとする。

(立会い)第10条 受託者は、電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立会いを行うものとする。

(低圧電路の絶縁状態の24時間監視及び異常発生時の応動)第11条 低圧電路の絶縁状態の24時間監視及び異常発生時の応動については、経済産業省告示第249号(平成15年7月1日)第4条第8号に定める「低圧電路の絶縁状態の適切な監視が可能な装置」に該当する装置を設置した場合に限- 5 -るものとする。

(保安管理業務の報告)第12条 受託者は、各点検等終了後、速やかに点検結果を委託者の施設管理責任者に書面にて報告するものとする。

2 委託者は、受託者が各事業場に報告した内容について、受託者に報告を求めることができるものとする。

(事故発生時の対応)第13条 受託者は、緊急時の出動要請に対して遅滞なく到着することができ(60分以内)、終日対応できる体制を確立するなどの予防的保安管理に万全を期し、事故が発生した場合は直ちに委託者に通知するとともに、その原因を調査し、復旧に努め、同種の事故が発生しないように措置するものとする。地震等により電気設備に異常を来し、又は災害のおそれがある場合についても、同様とする。

(中国四国産業保安監督部長への申請、届出)第14条 受託者は、契約締結後速やかに自己の責任において、中国四国産業保安監督部長へ保安管理業務外部委託承認申請書及び保安規定届出書を提出するものとする。ただし、受託者が、前年と同一の者である場合は、当該申請及び届出は必要のないものとする。

2 委託者は、前項の申請が1か月以内に承認を得られない場合又は取消しになった場合は、この契約を一方的に解除できるものとする。

(事前提出書類)第15条 受託者は、電気事業法施行規則第52条の2及び経済産業省告示第249号の要件に適合し、この仕様書に記載されている各項目を遵守するために、事前に次に掲げる各号の資料を委託者に提出するものとする。

(1) 個人事業者ア 資格証明書(電気主任技術者免状の写し)及び実務経歴証明イ 保有している機械器具及び安全作業用具の一覧ウ 保安管理業務を実施する事業場に係る「発電所、需要設備又は配電線路を管理する事業場・容量」一覧及び「当該事業場に応じて経済産業省告示第249号第3条に規定する換算係数を乗じて得た値」の一覧エ 主たる連絡場所から各事業場までの距離、到達時間及び交通機関オ 緊急時の連絡方法、連絡先及び事故対応代務者の一覧カ 電気事業法施行規則第53条第5項の規定による取り消しを受けていないことの宣誓書(2) 法人- 6 -ア 各事業場の保安業務従事者について、資格証明書(電気主任技術者免状の写し)及び実務経歴証明イ 保有している機械器具及び安全作業用具の一覧ウ 保安業務担当者が担当する事業場に係る「発電所、需要設備又は配電線路を管理する事業場・容量」一覧及び「当該事業場に応じて経済産業省告示第249号第3条に規定する換算係数を乗じて得た値」の一覧エ 電気事業法施行規則第52条の2第2号ニに規定される法人のマネジメントシステムオ 主たる連絡場所から各事業場までの距離、到達時間及び交通機関カ 緊急時の連絡方法、連絡先及び事故対応代務者の一覧キ 電気事業法施行規則第53条第5項の規定による取消しを受けていないことの宣誓書(その他)第16条 本仕様に定めのないものについては、委託者と受託者が協議するものとし、軽微な事項については、委託者又は委託者の指定する職員の指示によることとする。

- 1 -別 紙保安管理業務の細目及び基準電気工作物の維持及び運用に関する「保安管理業務の細目及び基準」は次によるものとする。

1 保安管理基準の内容(1) 受託者が受託して実施する保安管理業務は次によるものとする。

ア 定例の保安管理業務は次によるものとする。

(ア) 定期的な点検、測定及び試験(具体的な基準は、別表「点検、測定及び試験の基準」による。)を行い、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがあるときは、取るべき措置について委託者に報告するものとする。

(イ) 電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれがある場合において、原因の究明に協力し、応急措置を指導するとともに、必須により臨時点検を実施し、再発防止につき取るべき措置を報告するものとする。

(ウ) 電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立会いを行うものとする。

イ 定例以外の保安管理業務は、次によるものとし、委託者の請求に基づいて必要の都度行うものとする。

(ア) 電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣及び中国四国産業保安監督部長への報告、届出書類及び図面等について、その作成及び手続の助言を行うものとする。

(イ) 電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査及び竣工検査を行い、必要に応じてその取るべき措置について委託者に報告するものとする。

(ウ) 電気工作物の設置又は変更の工事について、委託者の通知を受けて工事期間中の点検を毎週1回行い、必要に応じてその取るべき措置について委託者に報告するものとする。

(2) 次のア及びイのいずれかに該当する電気工作物については、委託者は、点検、測定及び試験の全部又は一部を電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うものとする。これに関し、委託者の求めに応じて受託者は助言を行うこととする。

- 2 -ア 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、壁の中、密閉された天井裏、固定ボルトで固定された機器の内部等の隠蔽場所に設置された配線及び機器等)イ 設置場所の特殊性のため、受託者が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次の(ア)、(イ)又は(ウ)のいずれかの場所に配置される自家用電気工作物)(ア) 高所にある配線、機器及び稼働中の機器又はその付近の配線、機器等で点検を行うことが危険を伴う場合(イ) 情報管理のため立入りが制限されている場所(電算室等)(ウ) 立入りに専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)(3) 受託者は、上記(1)及び(2)の点検のほか、委託者の日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、保安業務担当者等の観点から点検を行うものとする。

2 絶縁監視装置の警報発生時の処置(1) 受託者は、電気工作物に設置した絶縁監視装置から次の警報を直接又は委託者を通じて受けた場合、警報の発生の原因を調査し、再発防止につき取るべき措置を行うものとする。

ア 警報動作電流50mA以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下「漏えい警報」という。)を連続して5分以上受信した場合イ 5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合(2) 受託者は、警報発生時の受信の記録を3年間保存するものとする。

別 表停 電 無 停 電臨 時 点 検区分開閉器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○継電器の動作試験 ○ ※2○継電器の動作特性試験 ※3○ ※3○開閉器と継電器の連動試験 ※3○ ※3○外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○断路器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○電力用ヒューズ 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○遮断器、負荷開閉器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○内部点検 1回/6年絶縁油酸価測定絶縁油耐圧試験継電器の動作特性試験 ※3○ ※3○遮断器、開閉器と継電器の連動試験※3○ ※3○変圧器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○漏えい電流測定 ○内部点検 1回/6年絶縁油酸価測定絶縁油耐圧試験 必要の都度コンデンサ、リアクトル 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○避雷器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○母線等 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○その他の高圧機器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○配電盤、制御回路 外観点検 ○ ○ ○電圧、電流測定 ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○計器校正試験 必要の都度絶縁監視装置 外観点検 ○ ○ ○許容誤差試験(伝送試験を含む) ○ ○接地線、保護管等 外観点検 ○ ○ ○接地抵抗測定 ※4○ ※4○点検、測定及び試験の基準点 検 の 種 別年 次 点 検工事期間中の点検点 検 項 目定 期 点 検上記結果により必要の都度上記結果により必要の都度接地工事月次点検引込線、支持物、ケーブル等引 込 設 備設備計器用変成器、零相変流器受・配電盤 受 電 設 備停 電 無 停 電臨 時 点 検点 検 の 種 別年 次 点 検工事期間中の点検点 検 項 目定 期 点 検月次点検設備外観点検 ○ ○ ○電線路 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○低圧機器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○低圧配線、制御配線 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○開閉器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○遮断器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○外観点検 ○ ○ ○始動・停止試験 ○ ○ ○発電機 外観点検 ○ ○ ○発電電圧、周波数(回転数)の測定○ ○ ○ 必要の都度絶縁抵抗測定 ※5○外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○内部点検 1回/6年絶縁油酸価測定絶縁油耐圧試験継電器の動作特性試験 ※3、6○外観点検 ○ ○ ○電圧測定 ○ ○比重測定 ○ ○液温測定 ○ ○充電装置及び付属装置 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○外観点検 ○ ○発電電圧、周波数(回転数)の測定○絶縁抵抗測定 ※7○発電設備太陽電池、発電機、燃料電池上記結果により必要の都度蓄電池設備蓄電池(原動機始動用を含み、開放した場所にあるものに限る。)配電設備負 荷 設 備受電室建屋、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等(発電設備含む)構造物原動機、始動装置及び付属装置非常用予備発電装置遮断器、開閉器、配電盤、制御装置等注1 ○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。

2 月次点検は、設備ごとに外観点検を行うものとする。

外観点検とは、設備が運転中の状態において目視(必要に応じて携帯機器の使用を含む。)により次の点検項目を行う。

(1) 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無(2) 電線と他物との離隔距離の適否(3) 機械器具、配線の取付け状態及び加熱の有無(4) 接地線等の保安装置の取付け状態3 年次点検は、主として停電により設備を停止状態にして年1回行うものとする。ただし、信頼性が高く、かつ各点検項目と同等と認められる点検が年1回以上行われる機器については、3年に2回以内の範囲において停電をしない状態で年次点検を(無停電年次点検)を行う。

4 工事期間中の点検は、外観点検を行う。臨時点検は、必要に応じて外観点検及び年次点検に準じて行う。

5 絶縁油の酸価測定及び耐圧試験は、加熱、変色、汚損等の異常がない場合、又はPCB油混入のおそれがある場合、全部又は一部を省略するものとする。

6 変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、漏えい電流測定に替えることがある。

7 ※1を付した項目は、部分放電測定及び温度測定に替えることがある。

8 ※2を付した項目は、継電器の単体試験(押しボタンテスト)及び制御回路試験とする。

9 ※3を付した項目は、3年に2回以内の範囲で、過去の試験・測定結果、経年的評価及び月次点検時の点検結果等により正常であることを確認し、試験に替えることがある。

10 ※4を付した項目は、過去の実績により、その全部又は一部を省略することがある。

11 ※5を付した項目は、絶縁監視装置の動作状況、過去の測定実績等を検討し、絶縁状態が良好と判断される場合は、測定周期を延長することがある。

12 ※6を付した項目は、発電機筐体に組み込まれた継電器の動作特性試験は製造者との協議により、その全部又は一部を省略することがある。

13 ※7を付した項目は、開閉器の施設状況又は製造者との協議により、その全部又は一部を省略することがある。

- 1 -自家用電気工作物保安管理業務委託契約書(案)1 委託業務名 松山地方合同庁舎ほか5庁舎自家用電気工作物保安管理業務2 業 務 場 所 別添自家用電気工作物の保安管理業務に関する仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり3 対 象 設 備 仕様書のとおり4 契 約 期 間 令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。

5 契 約 金 額 金○○○○円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき契約金額に110分の10を乗じて得た額である。

6 契約保証金 免除上記に関し、別紙1に記載のそれぞれの庁舎について、委託者 支出負担行為担当官 松山地方法務局長 ○○○○(以下「甲」という。)及び分任契約担当官自衛隊愛媛地方協力本部長 ○○○○(以下「乙」という。なお、乙の業務委託範囲は、宇和島地方合同庁舎内に限る。)(以下、甲及び乙を併せて「甲等」という。)と、受託者 ○○○○ ○○○○ ○○○○(以下「丙」という。)との間に、次の各条項及び別添仕様書により委託契約を締結する。

(目的)第1条 甲等は、丙に対し、電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項に定める甲等の設置する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託し、丙は、これを受託するものとする。

(甲等又は丙の協力及び義務)第2条 甲等は、保安管理業務の実施に当たり、甲等に指導した事項又は協議決定した事項については、速やかに必要な措置を執り、丙が助言した事項については、その意見を尊重するものとする。

2 丙は、保安管理業務を誠実に行うものとする。

(機密の保持)第3条 丙は、業務上知り得た甲等の機密を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も効力を有する。

- 2 -(再委託の禁止)第4条 丙は、保安管理業務の履行に関し、その全部又は一部を他の者に再委託してはならない。

(業務の報告等)第5条 丙は、保安管理業務を行うときは、あらかじめ甲等に通知し、保安管理業務が終了したときは、点検結果について書面で甲に報告し、甲の指定する検査職員の検査確認を得るものとする。

2 点検結果は、甲及び丙双方において3年間保存するものとし、3年を超える周期で行う業務にあっては、次回の点検が終了するまで保存するものとする。

(代金の支払)第6条 丙は、前条による検査確認を受けたときは、保安管理業務の完了した翌月中、速やかに契約代金を請求するものとする。

2 前項の代金は、別紙2「支払分割明細書」に基づき、請求書を提出するものとする。

3 甲等は、前項の請求書を受理したときは、丙に対し、受理した日から30日以内に代金を支払わなければならない。

4 仕様書第3条に定める細目及び基準1(1)イの定例以外の保安管理業務に係る委託手数料は、個別に協議するものとする。

(遅延利息)第7条 甲等の責めに帰すべき事由により、前条第3項の規定による代金の支払が遅れた場合は、甲等は、丙に対し、その遅延日数につき「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める率の遅延利息を支払わなければならない。

2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、甲等は、これを支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(権利義務の譲渡等)第8条 この契約によって生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、相手方の承諾を得た場合はこの限りではない。

(危険負担)第9条 甲等は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、丙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。

- 3 -2 甲等は、自己の責めに帰すべき事由により、丙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。ただし、丙は、自己の債務を免れたことにより、利益を得たときは、これを甲等に償還しなければならない。

(割合的報酬)第10条 丙は、甲等の責めに帰することができない事由により、本件業務を完了することができなくなった場合又はこの契約が本件業務の完了前に解除された場合において,乙が既に履行した業務のうち、可分な部分によって甲がその利益を受けたときは、乙は、甲が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。この場合、乙は、可分な部分について第5条の規定に準じて甲の検査を受けなければならない。

(契約の更改)第11条 甲等が次の各号に掲げる事項を変更する場合は、頭書の契約期間内でもこの契約を更改するものとする。

(1) 仕様書別表に掲げる電気工作物の概要(2) 仕様書第4条の点検頻度等(3) 第6条の契約代金の支払(4) 保安規程(賠償義務)第12条 丙は、契約の履行に際し、丙の責めに帰すべき事由により甲等又は第三者に生命・身体・財産上の損害が生じたときは、丙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、損害賠償の責めを負わないものとする。

(1) 契約に基づき、甲等と丙が協議決定した事項若しくは丙が指導又は助言した事項について、甲等がその実施を怠り、これにより損害が生じたとき。

(2) 甲等が、法令又は契約に違反し、これにより損害が生じたとき。

(3) 天災地変、自然劣化、原因不明等欠陥の発見が困難な場合並びに甲等が通知義務を怠った場合など、丙の責めとならない事由により損害が生じたとき。

2 甲等は、前項の損害が生じたことを知ったときは、速やかに丙に通知するものとする。

3 甲等が、前項の通知を怠ったときは、丙は、甲等に対する賠償を免れる場合があるものとする。

(契約の解除等)第13条 甲等又は丙のいずれかが、この契約又は電気関係法令に定められた義務- 4 -に違反し、契約の本旨に従って仕様書第3条に定める保安管理業務の実施ができないと認めた場合は、相手方は、この契約を解除することができるものとする。

2 甲等又は丙のいずれかの都合により、前項によらずこの契約を解除しようとするときは、その1か月前までに相手方にその旨文書により通知し、双方が合意の上で解除できるものとする。

3 丙が正当な理由なくこの契約に違反したときは、丙は、甲等が契約の全部又は一部解除するか否かにかかわらず、契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10の違約金を甲等に支払わなければならない。

4 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。

(契約の失効)第14条 この契約は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その効力を失うものとする。

(1) 電気事業法施行規則第53条第1項による外部委託承認申請の承認が得られない場合、又は承認が取消となったとき。

(2) 甲等の電気工作物が廃止されたとき。

(3) 甲等の電気工作物が一般用電気工作物となったとき。

(4) 受電電圧が7,000ボルトを超えたとき。

(5) 構外にわたる配電線路の電圧が600ボルトを超えたとき。

(6) 甲等の電気工作物が第三者に譲渡されたとき。

(談合等の不正行為に係る契約解除)第15条 甲等は、この契約に関し、丙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき。

(2) 公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(3) 丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は- 5 -独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。

2 丙は、この契約に関して、丙又は丙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲等に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第16条 丙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲等が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を違約金として甲等が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(3) 丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 丙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額(契約締結後に契約金額に変更があった場合には、変更後の金額)の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲等が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同法第7条の3第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。

(2) 丙が、甲等に対して独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 丙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、甲等に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合において、甲等がその超過分の損害につき請求することを妨げない。

5 丙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲等の指定する期限までに支払わない- 6 -場合は、丙は、甲等に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、丙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。

6 本条の規定は、この契約の履行が完了した後においても効力を有する。

(属性要件に基づく契約解除)第17条 甲等は、丙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(行為要件に基づく契約解除)第18条 甲等は、丙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(属性要件等に基づく違約金等)第19条 甲等は、第17条及び前条の各号の一に該当すると認められるときは、こ- 7 -の契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額の違約金を丙に対して請求できるものとする。

2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。

3 甲等は、第17条及び前条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償又は保証をすることを要しない。

4 丙は、甲等が第17条及び前条の規定によりこの契約を解除した場合において、甲等に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

5 前項に定める賠償金額は、甲等と丙が協議の上、定めるものとする。

6 丙が第1項に規定する違約金を甲等の指定する期限までに支払わない場合は、丙は甲等に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

ただし、丙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第20条 丙は、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やかに不当介入の事実を甲等に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

(電気工作物以外の不安全施設の措置)第21条 甲等は、丙が保安管理業務を実施するための通路及び足場等の状態が悪く、保安業務担当者等の安全が確保されないと認められる設備(以下「不安全施設」という。)がある場合は、甲等の負担において速やかに改修するものとする。

2 丙は、甲等と協議し、不安全施設が改修されるまでの間、当該電気工作物の点検、測定及び試験を実施しないことがある。

(契約保証金)第22条 この契約に関しては、保証金を免除する。

(管轄裁判所)第23条 この契約から生じる一切の紛争の第一審の専属合意裁判所を松山地方裁判所とする。

(補則)第24条 契約事項の解釈について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、その都度、甲等と丙は誠意をもって協議し解決するものとする。

- 8 -この契約を締結する証として、この証書を3通を作成し、甲等及び丙が記名押印の上、各自1通を保持するものとする。

令和6年4月1日委託者甲)愛媛県松山市宮田町188-6支出負担行為担当官松山地方法務局長 ○ ○ ○ ○乙)愛媛県松山市三番町8-352-1分任契約担当官自衛隊愛媛地方協力本部長 ○ ○ ○ ○受託者丙)○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○別紙1庁舎名 入居官署松山地方法務局高松出入国在留管理局中国四国農政局四国厚生支局中国四国管区警察局四国警察支局愛媛県情報通信部松山地方法務局四国地方更生保護委員会愛媛労働局防衛省自衛隊愛媛地方協力本部松山地方法務局松山地方検察庁松山地方法務局大洲支局 松山地方法務局松山地方法務局西条支局 松山地方法務局松山地方法務局砥部出張所 松山地方法務局契約対象庁松山地方合同庁舎宇和島地方合同庁舎四国中央法務総合庁舎自家用電気工作物保安管理業務 別紙2庁舎名 官署名 支払金額(年額) 支払金額(月額)松山地方法務局高松出入国在留管理局中国四国農政局四国厚生支局中国四国管区警察局四国警察支局愛媛県情報通信部小計松山地方法務局四国地方更生保護委員会愛媛労働局防衛省自衛隊愛媛地方協力本部小計松山地方法務局松山地方検察庁合計松山地方法務局大洲支局 松山地方法務局松山地方法務局西条支局 松山地方法務局松山地方法務局砥部出張所 松山地方法務局合 計(官署別支払額) 官署名 支払金額(年額) 支払金額(月額)松山地方法務局高松出入国在留管理局中国四国農政局四国厚生支局中国四国管区警察局四国警察支局愛媛県情報通信部四国地方更生保護委員会愛媛労働局防衛省自衛隊愛媛地方協力本部松山地方検察庁合 計支払分割明細書(人面割 単位 円)松山地方合同庁舎宇和島地方合同庁舎四国中央法務総合庁舎