入札情報は以下の通りです。

件名令和8~12年度 木曽森林管理署 貯木場警備業務委託
公示日または更新日2026 年 2 月 25 日
組織林野庁
取得日2026 年 2 月 25 日 19:06:26

公告内容

令和8年2月25日分任支出負担行為担当官木曽森林管理署長 北村 大 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算が成立し、予算示達がなされた場合とします。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 158KB) 2.配布資料 (1)仕様書(PDF : 637KB) (2)契約書(案)(PDF : 336KB) (3)競争参加資格確認申請書(別紙様式1・2)(PDF : 500KB) (4)入札書、入札書記載例、委任状、入札辞退届(様式)(PDF : 93KB) (5)中部森林管理局競争契約入札心得(PDF : 214KB) お知らせ 1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算が成立し、予算示達がなされた場合とします。令和8年2月25日分任支出負担行為担当官木曽森林管理署長 北村 大1 競争入札に付する事項(1)件名令和8~12年度 木曽森林管理署 貯木場警備業務委託(2)業務内容・仕様別添 仕様書による(3)契約期間令和8年4月1日(水曜日)から令和 13年3月31日(月曜日)まで(4)事業場所新上松土場 長野県木曽郡上松町大字荻原1298番地1から1491番地ハ焼笹土場 長野県木曽郡上松町大字小川 小川入国有林53ハ林小班氷ケ瀬土場 長野県木曽郡王滝村 王滝国有林2104イ、三浦国有林2823ヘ林小班(5)電子調達システムの利用本案件への競争参加手続き及び入札執行は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムにより難い者は、紙入札により参加することができる。調達ポータル : https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA01012 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の業種区分のうち「建物管理等各種保守管理」に登録され、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。ただし、令和 10・11・12年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)についても、同区分の資格を引き続き取得すること。なお、競争参加希望者で、(全省庁統一資格)を有していない者は、上記1(5)に記載の調達ポータル「統一資格審査を行う」より申請手続きを実施の上、資格を取得すること。インターネット申請の操作方法等についての問い合わせ先https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/html/shinsei_internet.html(4)警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定による長野県公安委員会の認定を受けていること、且つ当局の警備を担当する事業所に同公安委員会の認定する警備指導教育責任者を有していること。(5)警備業法第40条の規定による機械警備業務に係る届出書の提出を行ったものであること。(6)契約担当官等から、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け 26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中に該当しない者であること。3 契約条項を示す場所及び仕様書等資料を交付する場所並びに期間等(1)場所調達ポータルによる交付仕様書等資料は、調達ポータルで交付する。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101(調達ポータルから資料をダウンロードする方法)https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/attach/pdf/densityoutatu-sisutemuriyou-9.pdfただし、最新の中部森林管理局競争契約入札心得については、中部森林管理局ホームページで交付する。https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/kokoroe.html(2)期間令和8年2月26日(木曜日)から令和8年3月25日(水曜日)(3)公告・仕様内容に関する質問この入札公告及び交付資料等に関する質問がある場合においては、書面(任意様式)により電子メールで提出すること。ア 提出場所〒399-5604 長野県木曽郡上松町正島町1-4-1木曽森林管理署 総務グループ電話 050-3160-6065電子メール送信先:c_kiso@maff.go.jpイ 提出期間令和8年2月26日(木曜日)から令和8年3月18日(水曜日)まで9時00分~12時00分及び13時00分~17時 00分(ただし、行政機関休日に関する法律(昭和 63年法律第91号)第 1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)(4)質問に対する回答上記(3)の質問に対する回答は、中部森林管理局のホームページに掲載する。https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/situmonkaitou/sonota.html4 入札者に求められる義務等(入札参加希望者事前提出書類)この入札に参加を希望する者は、次の証明書類を上記3(3)アの場所に提出しなければならない。なお、分任支出負担行為担当官から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。また、提出された書類は分任支出負担行為担当官が審査するものとし、上記競争参加資格に適合していると判断された者のみ参加できるものとする。(1)提出書類ア 競争参加資格確認申請書(別紙様式1) 1部イ 競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し 1部ウ 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定による長野県公安委員会の認定を証する認定書等の写し 1部エ 当該営業所の警備員指導教育責任者の資格者証の写し 1部オ 警備業法第 40 条の規定により長野県公安委員会に機械警備業務に係る届出を行った届出書の写し 1部カ 仕様書に定める即応体制の整備について確認する事業履行に必要な設備等を記載した書面(別紙様式2) 1部キ 仕様書に定める警報機器を証明する書類及び図面等 1部(2)提出期限令和8年3月11日(水曜日)16時00分(3)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合4の(1)による提出書類を電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合上記3(3)アの場所に郵送(書留等配達記録の残るものに限る。)又は持参すること。なお、上記の場所へ電子メールによる提出も可とする。5 入札の方法入札金額は、警備機器の設置から撤去まで警備業務に係る全ての経費を含むものとし、契約期間60ヵ月分を合わせた総価を入札書に記載することとする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6 入札書の提出・入札執行の場所並びに日時等(1)電子調達システムにより参加する場合ア 入札の日時令和8年3月23日(月曜日)9時00分から令和8年3月26日(木曜日)9時59分までに入札金額の送信を行うこと。注意:上記5による入札金額内訳書も必ず送信すること。イ 開札の場所及び日時長野県木曽郡上松町正島町1-4-1 木曽森林管理署令和8年3月26 日(木曜日)10 時00 分(2)紙入札により参加する場合ア 入札、開札の場所及び日時上記6(1)イに同じ。(郵便入札を認める。

なお、郵便入札を行うときは、令和8年3月 25 日(水曜日)16時00分までに入札書類が当局に到着するように、書留郵便又は託送(書留等配達記録が残るものに限る。)により提出すこと。ただし、開札にあたり予定価格の制限の範囲内の入札がない場合には、直ちに再度入札を行うことになるが、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できない。)(3)入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札、申請書類又は資料等に虚偽の記載をした者の入札、中部森林管理局競争契約入札心得第7条の規定に違反した者の入札は無効とする。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法入札参加要件を満たした事業者の中から、予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。9 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。10 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本通貨11 その他(1)暴力団排除に関する誓約事項については、中部森林管理局競争契約入札心得に明記する。(2) 契約締結日は、令和8年4月1日とする。ただし、4月1日までに令和8年度予算が成立しなかった場合の契約締結日は4月2日以降、予算が成立した日とする。(3)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(4)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(5)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(6)その他本公告に記載なき事項は中部森林管理局競争契約入札心得等による。以上、公告する。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページの発注者綱紀保持をご覧下さい。( https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/koukihoji/index.html )2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和2年7月 17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

- 1 -警備業務仕様書第1 警備の目的次に掲げる対象施設における火災、盗難等の被害の防止並びに火災等の早期発見による被害の拡大を防止するとともに、その他不良行為を排除し、対象施設、物品の保全を図り、対象施設の円滑な運営に寄与することを目的とする。第2 警備対象施設・新上松土場(長野県木曽郡上松町大字荻原1298番地1から1491番地ハ)・焼笹土場(長野県木曽郡上松町大字小川小川入国有林53ハ林小班)・氷ヶ瀬土場(長野県木曽郡王滝村王滝国有林2104イ、三浦国有林2823へ林小班)第3 警備業務実施期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで第4 警備業務の概要1.警報機器等(異常感知装置、自動通報装置等その他必要な装置)を用いた警備活動及び緊急要員による対応を組み合わせた警備活動2.盗難及び不良行為(以下「事故」という)の拡大防止3.事故確認時における関係機関への通報、連絡4.事故報告書の提出第5 警備時間等1.警備担当時間平日: 17時00分から翌日の8時00分まで休日: 発注者の休日は終日とする。(注)休日とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。2.警備実施時間(1) 上記1.の警備担当時間内において、個々の警備対象施設が無人の状態にあるとき。(2) 発注者及び各警備対象施設に勤務する職員(以下「発注者等」という。)からの警報機器等の作動開始の信号を受けたときに始まり、発注者等からの警報機器等の作動解除の信号を受けたときに終わるものとする。3.警備機器等の鍵等(1) 業務遂行のため受注者が発注者より鍵等の預託を受けた場合は、預り証を発行し、責任をもってこれを保管管理するものとする。(2) 発注者は警報機器の操作のため、受注者より預託された鍵等について責任をもって管理するものとする。- 2 -(3) 事由のいかんを問わず、本契約が終了したときは、発注者及び受注者はその保管する鍵等を直ちに相手方に返還する。第6 警備業務内容の詳細警報機器等について(1) 個々の警備対象施設で発生した事故の異常事態を、受注者が指定する事務所等へ自動的に通報する機能を有するものとする。(2) 通報等の使用回線は、別紙のとおりとする。なお、一般公衆用回線に常時断線監視機能又は回線切断時においても信号が送信可能な機能の設置等に要する一切の費用は、受注者において負担するものとする。(3) 第5の2.の警備実施時間中、各警報機器等の受信装置を間断なく監視するとともに、緊急要員との連絡体制を図るものとする。(4) 緊急要員は、受注者の事務所等との連絡体制を図り、各警備対象施設の異常事態に備えるものとする。第7 異常事態発生時における受注者の対応1.警報機器等により、発注者の個々の警備対象施設に異常事態が発生したことを確認したときは、受注者は緊急要員を速やかに急行せしめ、異常事態を確認するとともに、事態の拡大防止にあたること。2.警備対象施設に到着した緊急要員は、異常事態を確認後、受注者の事務所等へその状況を連絡し、必要に応じて関係先へ通報すること。3.受注者又は受注者の事務所等の職員は、発注者が契約締結後に届出した個々の警備対象施設に係る責任者又はその補助者(以下「警備業務責任者等」という)に連絡すること。第8 事故報告等受注者又は受注者の事務所等の職員は、事故を確認した際は、発注者又は警備業務責任者等に対し、速やかに電話若しくは、口頭で報告するとともに、3日(休日を除く。)以内に事故報告書を提出することとする。第9 警報機器等の保守点検等1.受注者は、各警備対象施設に設置された警報機器等について、良好な状態を確保するために適宜保守点検を行うものとし、点検の都度、その結果を発注者に報告するものとする。2.発注者等は、警報機器等の取扱いについて過誤のないよう日常注意するとともに、警報機器等について異常又は故障を発見したときは、直ちに受注者又は受注者の事務所等の職員に通知するものとする。3.受注者は、保守点検、補修又は交換に要する一切の費用を負担するものとする。ただし、発注者等の責に帰すべき事由による補修又は交換の場合は、発注者が負担するものとする。4.受注者は、警報機器等の保守点検ために、各警備対象施設に立ち入る必要がある場合には、あらかじめ各警備対象施設に係る警備業務責任者等の許可を得るものとする。- 3 -5.受注者は、警報機器等の配線等の自然消耗により、警備業務の遂行に支障が生じる場合には、受注者の負担により配線の補修又は取替えを行うものとする。第10 警備業務責任者等の指定等1.発注者は、緊急連絡先を一定数定め、かつ、連絡優先順位を明示するものとする。2.発注者は、緊急連絡先及び連絡優先順位を変更するときは、事前に遅滞なくその旨文書で受注者に通知するものとする。第11 業務遂行上の責務等1.発注者等及び受注者は、鍵等又は合鍵を紛失した場合には、直ちに発注者又は受注者に連絡するとともに、それぞれの指示(原状回復に要する一切の費用を含む。)に従うものとする。2.受注者は、警報機器等の設置及び撤去並びに保守点検により、各警備対象施設に損傷が生じた場合には、直ちに発注者に連絡するとともに、その指示(原状回復(警報機器等及び配線等の取付けの必要上、各警備対象施設に施された孔穴を除く。)に要する一切の費用を含む。)に従うものとする。3.受注者は、本業務の遂行により緊急要員が死傷等を負った場合、一切の責任を負うものとする。4.受注者は、受注者の事務所等と各警備対象施設との間において、本業務の遂行により第三者が損害を被った場合、当該損害金を負担するものとする。5.受注者は、受注者又は緊急要員の過失により、発注者等及び各警備対象施設が被害を被った場合、対人賠償、対物賠償あわせて1事故10億円を限度として賠償の責任を負うものとする。第12 損害の免除受注者は、以下に示す損害については、一切その責を負わないものとする。

1.地震、噴火、洪水、津波、台風等の天災その他の不可抗力により生じた損害2.警報機器等が正常に作動したにもかかわらず、受注者の責に帰すことができない事由で、通信回線による送受信が行われない状態であったことにより生じた損害3.各警備対象施設自体の瑕疵、又は発注者の管理上の瑕疵に基づく損害4.警報機器等の設置箇所以外、若しくは警報機器等の感知機能の範囲以外から生じた損害5.発注者、発注者の職員及び発注者の管理下にある者等の故意又は過失に起因する損害6.各警備対象施設内外の警備上必要とする開閉扉の鍵を、発注者が受注者に預託しなかったことにより生じた損害7.警備機器等の操作後、警備作動開始前又は警備作動解除後に発生した損害8.発注者、発注者の職員及び発注者の管理下にある者等が警備機器等の操作を忘れたことにより生じた損害第13 再委託(再請負を含む)の適正化を図るための措置1.受注者は、警備業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わ- 4 -せてはならない。なお、主たる部分とは、警備業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2.受注者は、効率的な履行を図るため、警備業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して発注者の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3.受注者は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ発注者の承認を得なければならない。(注) 再委託してはならない業務及び再委託比率の上限の例外会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定に基づく子会社又は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合第14 その他1.警報機器等の設置箇所及び警備実施上、この警備業務仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、発注者又は警備業務責任者等と協議するものとする。2.受注者及び本業務に従事する者(従事した者を含む。以下「本業務の従事者」という。)は、本業務に関して知り得た個人情報を、本業務の遂行に使用する以外に使用、又は提供してはならない。3.受注者は、保有した情報について、漏えい等安全確保の問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のために必要な措置を講ずるとともに、警備業務責任者等に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置等について直ちに報告しなければならない。4.受注者は、本業務が終了したときは、業務関係書類、提出資料以外に作業過程で作成した資料、電子媒体類に保存されている情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により消去又は廃棄しなければならない。5.本業務の従事者は、発注者から提供された情報、本業務実施において知り得た情報については、契約期間中及び契約終了後においても、その秘密を保持すること。6.受注者は、本業務の従事者は、発注者から提供された情報、本業務実施において知り得た情報については、契約期間中及び契約終了後においても、その秘密を保持すること。木曽森林管理署 土場位置図氷ヶ瀬土場(本土場、旧土場を含む)焼笹土場新上松土場氷ヶ瀬土場(本土場、旧土場を含む)新 上 松 土 場 配 置 図盤台 盤台至 上松町市街地林道 荻原西山殿線(木曽川右岸道路)ゲート凡例赤外線等で監視する位置駐車場 車庫管理棟河川 河川12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 イ ロ ハ 27 26 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 43211234568 710 912 1147 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13481314241516焼笹土場配置図倉庫段差段差事務所ISDN回線211718192220至 R19盤 台盤 台ゲート第一 第一23第五第四第三 第二第三第二盤 台道路注:焼笹土場の警報機器設置に当たっては、「異常」時にゲートとフェンス上部別に判別できるようにすること。

凡例赤外線等で監視する位置255049至 赤沢26道路35 34 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 椪番D DE E HF倉庫盤 台氷ヶ瀬旧土場配置図駐車場来客用駐車場来客用駐車場ゲート休憩所G G GH河川凡例注:回線は氷ヶ瀬本土場のISDN回線を使用する。

赤外線等で監視する位置39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 椪番椪列(A)(B)氷ヶ瀬本土場配置図盤 台(C)河川赤外線等で監視する位置ゲート凡例車庫事務室ISDN回線駐車場来客用駐車場別紙請負契約再請負承認申請書番 号年 月 日支出負担行為担当官殿(受注者)住 所氏 名令和 年 月 日付けで締結した に 係る請負契約について、下記のとおり再請負したいので、請負契約書第3条の規定により承認されたく申請します。記1 再請負先の相手方の住所及び氏名2 再請負の業務範囲3 再請負の必要性4 再請負の金額5 その他必要な事項(注)1 申請時に再請負先及び再請負の契約金額(限度額を含む。)を特定できない事情があるときは、その理由を記載すること。なお、再請負の承認後に再請負先及び再請負の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じて、その旨報告すること。2 再請負の承認後に再請負の相手方、業務の範囲又は契約金額(限度額を含む。)を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。3 契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。