入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 令和8年度素材等検知業務請負 南木曽1 |
|---|---|
| 公示日または更新日 | 2026 年 2 月 26 日 |
| 組織 | 林野庁 |
| 取得日 | 2026 年 2 月 26 日 19:06:04 |
令和8年2月26日分任支出負担行為担当官木曽森林管理署南木曽支署長 井口 智 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付する。なお、本入札に係る契約締結は、令和8年度の本予算が成立し予算示達がなされることを条件とする。また、状況によっては公告を取り下げる場合がある。本事業の労務単価は、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。 1.入札公告 入札公告(PDF : 226KB) 2.配布資料 (1)入札説明書(PDF : 217KB) (2)契約書(案)(PDF : 2,321KB) (3)内訳書(PDF : 28KB) (4)木曽ブロック造材採材基準(PDF : 131KB) (5)入札書・委任状・入札辞退届(PDF : 138KB) 3.その他 製品生産事業契約約款および製品生産事業中部森林管理局仕様書、競争参加資格確認申請書については、中部森林管理局ホームページよりダウンロードできます。 お知らせ 1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
- 1 -【検知・巻立】入 札 公 告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付する。なお、本入札に係る契約締結は、令和8年の本予算が成立し予算示達がなされることを条件とする。また、状況によっては公告を取り下げる場合がある。本事業の労務単価は、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。令和8年2月26日分任支出負担行為担当官木曽森林管理署南木曽支署長 井口 智記1 競争入札に付する事項(1) 事 業 名:素材等検知業務請負 南木曽1(2) 事業場所:木曽森林管理署南木曽支署三殿土場、野尻土場及び木曽森林管理署新上松土場(3) 事業内容:別冊仕様書のとおり(4) 事業期間:契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで(5) 本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することを基本とする。調達ポータル:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA01012 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和07・08・09年度全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の資格の種類「役務の提供等(その他)」を有し、素材生産及び造林の等級区分に関する「競争参加者の資格に関する公示」(令和7・8・9年度分)(令和7年1月31日)に基づき、素材生産に係る競争参加資格D以上に格付けされている者であること。(4) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の代表者の格付けが当該入札の参加資格として示された格付けと合致すること。- 2 -(5) 全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において関東・甲信越又は東海・北陸を選択している者であること。(6) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く)でないこと。(7) 平成23年度から令和7年度(公告日が属する年度の前年度から過去15ヶ年度内の実績)に元請・下請として完成、引き渡しが完了した以下に示す同種の事業を実施した実績があることが確認された者であること。同種の事業:素材の検知なお、共同事業体構成員としての実績は、出資比率20%以上の事業に限る。【検知】(8) 発注対象事業に配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用する技術者であるとともに、平成23年度から令和7年度の間(公告日が属する年度の前年度から過去15ヶ年度)に元請・下請として完成、引き渡しが完了した同種の事業に3ヶ年度以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。また、素材の検知業務に関する3年以上の経験及び検知業務に関する技術を持つと認められる者(以下「検知業務技術者」という。)を1名以上配置できること。(9) 土場管理において薬剤散布を実施する場合は、以下の研修を受けている又はいずれかの資格を有している者を責任者として配置できること。1 当該地方公共団体が指定する研修を受けていること又は当該地方公共団体が指定する資格2 当該地方公共団体が認定する農薬管理指導士等3 緑の安全管理士4 技術士(農業部門・植物保護)5 2~4に準じると認められる薬剤や病害虫防除に関する資格(10) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、中部森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合- 3 -(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主、中小企業等協同組合法又は森林組合法等に基づき設立された法人等であって、その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(13) 以下に定める届出を出していない事業者(届出の義務がない者を除く)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(14)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。
注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け及び「農林水産業・食品作業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、以下の林野庁ホームページに掲載している。URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(15)請負事業体等における重大な事故や労働災害(下請者が起こしたものを含む。)からみて、事業に従事する者等の生命の安全に関して危険を及ぼすおそれがない者であること。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争入札に参加する者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書等の提出期間、場所及び方法ア電子調達システムで参加する場合(ア) 期間:令和8年2月27日(金曜日)午前9時から令和8年3月12日(木曜日)午後4時まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)(イ) 提出方法:電子調達システムにより、PDFファイル形式で送信すること。イ 紙入札で参加する場合(ア) 期間:令和8年2月27日(金曜日)午前9時から令和8年3月12日(木曜日)午後4時- 4 -まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)郵便による場合は、令和8年3月12日 午後4時必着とする。(イ) 場所:〒399-5301 長野県木曽郡南木曽町読書3650-2木曽森林管理署南木曽支署 総務グループ電話 050-3160- 6070電子メール送信先:nagiso.d.b@maff.go.jp(ウ) 提出方法:申請書等は入札説明書により作成し、代表者又はそれに代わる者が(イ)の場所に持参、又は電子メール(PDFファイル形式)、或は郵送によること。郵便による場合は、書留郵便により提出するものとし、電話、電報及びファクシミリによるものは受け付けない。(3) 確認結果の通知提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、令和8年3月19日までに、競争参加資格確認結果通知書(以下「通知書」という。)により通知する。(2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時等(1) 交付資料は、電子調達システム及び中部森林管理局ホームページからダウンロードすること。(2)競争参加資格確認申請書については中部森林管理局ホームページhttps://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/sinseisyo/index.htmlからダウンロードすること。(3)国有林野製品生産事業請負契約約款、製品生産事業中部森林管理局仕様書については、中部森林管理局ホームページhttps://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/keiyaku_yakkan/100601.htmlからダウンロードすること。なお、上記のダウンロードを持って契約約款の交付に代え契約約款の交付は競争参加資格申請期限最終日とする。(4) ダウンロードが不可能な場合は、電子データで配布するので未使用の記録媒体(CD-R、CD-RW)を持参すること。郵送での配布はしない。ア 場 所:〒399-5301 長野県木曽郡南木曽町読書3650-2木曽森林管理署南木曽支署 総務グループ電話050-3160-6070イ 期 間:令和8年2月27日(金曜日)午前9時から令和8年3月26日(木曜日)午後4時まで(正午から午後1時まで及び土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)5 入札方法(1) 入札は電子調達システムにより送信すること。紙入札により入札する場合は、中部森林管理局競争契約入札心得に示す入札書を持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。なお、郵送により入札する場合は、二重封筒とし、入札書は中封筒に入れ封緘の上、商号又- 5 -は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、入札公告、入札説明書に示した日時までに、3(2)イに示す場所へ到着したものに限るものとし、書留郵便にて郵送すること。電送による提出は認めない。また、開札の結果不落となった場合は、直ちに再度の入札を行うので、再度入札を希望する者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は、電子調達システムを開いて待機すること。なお、入札書を郵送により提出された者は、再度の入札には参加できないことをあらかじめ了承の上、入札を行うこと。(4) 入札金額の記載方法入札金額は、消費税相当額を除いた金額を記載のうえ入札すること。(5) 請負契約内訳書の提出1回目の入札及び再度の入札に際し、作業区分毎の1立方メートル当たりの入札単価(間接経費を含む)及び予定金額(作業区分毎の総額)を記載した内訳書を入札書とともに提出すること。なお、当該内訳書未提出の入札は、無効とする。6 入札及び開札の場所、日時(1)電子調達システムにより入札する場合ア 入札の日時令和8年3月24日(火曜日)午前9時から令和8年3月27日(金曜日)午前9時59分まで(電子調達システムのメンテナンス期間を除く)に入札金額の送信を行うこと。イ 開札場所及び日時長野県木曽郡南木曽町読書3650-2 木曽森林管理署南木曽支署令和8年3月27日(金曜日)午前10時00分(2) 紙入札により入札する場合ア 入札の日時令和8年3月27日(金曜日)午前10時00分郵便による場合は、令和8年3月27日 午後4時必着とする。イ 開札場所及び日時長野県木曽郡南木曽町読書3650-2 木曽森林管理署南木曽支署令和8年3月27日(金曜日)午前10時00分(3) 日時は変更する場合もある。日時を変更する場合は、通知書により変更日時を通知する。(4) 入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参する。7 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。8 入札保証金及び契約保証金- 6 -(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:免除9 落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格(単価)の制限の範囲内で最低価格(単価)をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、上記の条件を満たした上で、最低の価格をもって有効な入札を行った者が2者以上ある場合には、該当者にくじを引かせて落札者を決定する。
10 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合(1)分任支出負担行為担当官は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認められるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該事業の事業期間の延期は行わない。(2)その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって申し込みをした者のうち「入札価格」が低い順から他の者をもって申し込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。12 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記2により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(3) 本公告に記載が無い事項については、中部森林管理局競争契約入札心得によるほか、詳細は入札説明書による。(4) 新型コロナウイルス感染防止対策の取り扱いについて本事業については、請負者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更等の協議の対象となる。請負者からの申し出により、請負者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として- 7 -設計変更等を行い、必要に応じて請負代金額の変更や事業期間の延長を行う。(5) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札に変更することが出来るものとする。(6) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページhttps://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/koukihoji/index.htmlの発注者綱紀保持をご覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和 2 年7 月17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
- 1 -【検知・巻立】入 札 説 明 書木曽森林管理署南木曽支署の令和8年度素材等検知業務請負 南木曽1に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令及び中部森林管理局競争契約入札心得(以下「入札心得」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公 告 日:令和8年2月26日2 契約担当官等分任支出負担行為担当官 木曽森林管理署南木曽支署長 井口 智3 事 業 概 要:入札公告1のとおり4 競争参加資格:入札公告2のとおり5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、入札公告2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。入札公告2(3)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料(以下、「申請書等」という。)を提出することができる。この場合において、入札公告2(1)(2)及び(4)から(14)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において入札公告2(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において入札公告2(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書等の提出は、電子調達システムにより送信するか、持参又は郵送(書留郵便に限る)或は電子メールで送信すること。電話、電報又はファクシミリによるものは受け付けない。(2) 申請書等の提出期間及び場所は、入札公告3(2)のとおり。(3) 申請書等は、別紙様式1~5(巻立は4-2必要)により作成すること。(4) 申請書等は、次に従い作成すること。ただし、同種の事業の実績、配置予定の技術者の同種の事業の経験については、事業が完成し引渡しが完了したものに限り記載すること。① 全省庁統一資格の資格確認通知書の写しを提出すること。- 2 -② 同種の事業の実績入札公告 2(7)に掲げる資格があることを判断できる同種の事業の実績を別紙様式 2に記載すること。③ 配置予定の技術者の同種の事業の経験入札公告 2(8)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の会社名、同種の事業の経験等を別紙様式 3 に記載すること。なお、同種の事業の現場代理人等(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む)として、年間少なくとも1回以上従事し、かつ通算で3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。従事期間は連続する3年である必要はないものとする。④ 従事予定の技能者従事予定の技能者の資格等を別紙様式4に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等の取得技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。⑤ 契約書等の写し②の同種の事業の実績、③の配置予定の技術者の同種の事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等により同種の事業であることが確認できない場合は、契約書の他に事業工程表等の当該事業の内容(同種の事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。また、③の配置予定の技術者については、入札参加者が直接雇用していることが証明できる健康保険、年金保険及び雇用保険(以下「社会保険」という)の証書等の書類を添付すること。従事予定の技能者の社会保険については、別紙様式5に加入状況を様式に明記すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。(5) 落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格(単価)の制限の範囲内で最低価格(単価)をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、上記の条件を満たした上で、最低の価格をもって有効な入札を行った者が 2 者以上ある場合には、該当者にくじを引かせて落札者を決定する。(6) 調査基準価格を下回った場合の措置① 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合ア 分任支出負担行為担当官は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認められるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該事業の事業期間の延期は行わない。イ その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著し- 3 -く不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって申し込みをした者のうち「入札価格」が低い順から他の者をもって申し込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。この場合、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる入札を行った者は、当該発注機関の調査(事情聴取)に協力するものとする。② 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。(7) 申請書等の作成説明会申請書等の作成説明会については、原則として実施しない。(8) 競争参加資格の確認結果は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、競争参加資格の有無については、入札公告に示した日までに競争参加資格確認通知書(以下「通知書」という。)により通知する。競争参加資格「無」とした者及び技術提案を「否」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(9) 資料のヒアリング資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(10) その他① 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書等は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。6 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 期限:令和8年3月31日16時② 場所:〒399-5301 長野県木曽郡南木曽町読書3650-2木曽森林管理署南木曽支署 総務グループ③ 方法:電子メール(PDFファイル形式)の送信、又は書面を持参により提出すること。
以下同様。)の契約書案、国有林野事業製品生産事業請負契約約款、添付書類、現場等(以下「仕様書等」という。)を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。なお、本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。(2) 競争参加者は、入札公告に定める提出すべき書類を期限までに提出すること。なお、提出すべき書類を提出しないことにより資格が確認されない場合は、入札に参加することはできない。(3) 競争参加者は、入札心得に示す入札書を電子調達システムにより送信するか、持参又は郵送(書留郵便に限る)すること。なお、これ以外の方法による入札は認めない。(4) 請負契約内訳書の提出については、1回目の入札及び再度の入札に際し、作業区分毎の1立方メートル当たりの入札単価(間接経費を含む)及び予定金額(作業区分毎の総額)を記載した内訳書を入札書とともに提出すること。なお、当該内訳書未提出の入札は、無効とする。(5) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(6) 入札書の提出場所は、入札公告6のとおり。(7) 入札書の受領最終日時は、入札公告6のとおり。(8) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名(外国人の署名を含む。以下同じ。)してお- 5 -かなければならない。(9) 入札書は、氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び事業名を記載した封書に入れること。(10) 競争参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、金額の訂正は認めない。(11) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(12) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(13) 契約担当官等は、競争参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。(14) 競争参加者は、請負代金の前払いの有無、前払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払い回数等を十分考慮して入札金額を記載のうえ入札すること。(15) 入札公告等により申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格確認が開札日時までに終了しないとき、資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(16) 開札の日時及び場所は、入札公告6のとおり。なお、日時は変更する場合もある。日時を変更する場合は通知書により変更日時を通知する。(17) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(16)の立合職員以外の者は入場することができない。(19) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出するとともに、事前に提出した申請書の通知書の写しを提示しなければならない。(21) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(22) 入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去させる。① 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者② 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23) 競争参加者又は代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(24) 開札の結果不落となった場合は、直ちに再度の入札を行うので、再度入札を希望する者- 6 -で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる者は、電子調達システムを開いて待機すること。なお、入札書を郵送により提出された者は、再度の入札に参加できないことをあらかじめ了承の上、入札を行うこと。再度の入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とし、第 1 回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。(25) 原則として、当該入札の執行において入札回数は、3回を限度とする。(26) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(27) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(入札心得第4条11項様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。9 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。(1) 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において入札公告 2 に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2) 入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名のない入札書。(3) 委任状を持参しない代理人の行った入札書。(4) 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書。(5) 入札金額の記載が不明確な入札書。(6) 入札金額の記載を訂正した入札書。
(7) 予定数量があり入札単価が空欄の入札書(8) 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書。(9) 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書。(10) その他入札に関する条件に違反した入札書。また、低入札調査における事情聴取に応じない場合(指定の日時、場所に来なかった場合を含む)及び開札後に追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出期限まで提出しなかった場合(天災、事故、病気等、特別な場合は除く)においても、入札を無効とする。10 請負契約における低入札価格調査制度及び調査基準価格(1) 請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価- 7 -格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごとに予定価格に10分の6を乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。(2) 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。11 低入札価格調査入札価格が調査基準価格を下回る価格で入札をした者によりその価格によって契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるかどうかを判断するため、説明資料の提出を求め、事情聴取を行うものとする。(1) 提出を求める資料等① 当該価格により入札した理由② 労務費、燃料費、備品費、間接費等が記載された入札価格の内訳書③ 契約対象箇所と入札者の本社、支社等の所在地、配置労務者等(配置予定技術者、配置予定技能者及び配置予定作業員)との地理的条件④ 労務者等の具体的供給見通し⑤ 手持ちの同種の事業等の状況(他省庁、他森林管理局の事業を含む)⑥ 手持ちの機械等の状況⑦ 過去3年間において受注・履行した同種の事業等の名称及び発注者⑧ 経営内容(財務諸表、納税証明書、給料の支払い証明書等)⑨ 過去3年間の指名停止等の行政処分の内容とその事由⑩ その他必要資料(2) (1)の資料の提出期限は、入札日の翌日から起算して7日以内とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札者注意書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。12 契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく、別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名押印しなければ本契約は確定しないものとする。- 8 -13 契約条項別紙様式の契約書(案)のとおり。14 入札者に求められる義務競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。15 支払条件(1) 前金払(無)(2) 中間前金払(無)(3) 部分払(無)16 再苦情申立て分任支出負担行為担当官からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、6(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)以内に、書面により、分任支出負担行為担当官に対して、再苦情の申立てを行うことができる。なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。提出場所及び再苦情申立てに関する受付窓口受付窓口:木曽森林管理署南木曽支署 総務グループ場 所:〒399-5301 長野県木曽郡南木曽町読書3650-2電 話:050-3160-6070受付時間:午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)とする。17 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者は、5(1)の申請書等に記載した配置予定技術者等を当該事業に配置すること。(5) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(6) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする。(参考)国有林野事業で行う素材生産及び造林の資格の種類別等級区分を定めた競争参加者- 9 -の資格に関する公示(令和7年1月31日)【国有林野事業で行う素材生産及び造林の種類別等級区分】(例)A社の省庁統一資格での審査結果通知書資格の種類及び等級資格の種類 物品の製造 物品の販売 役務の提供等 物品の買受け付与数値合計 39 45等 級 D D※A社の場合、国有林の素材生産の競争入札に参加できる省庁統一資格の「物品の製造(その他)」では、当該等級区分(A:90点以上、B:80点以上90点未満、C:55点以上80点未満、D:55点未満)に従いD等級となりますが、林野庁の公示による等級区分ではC等級(35点以上50点未満)となります。同じように、造林もD等級とされているのがC等級となります。林野庁の公示による等級区分等 級 A B C D素 材 生 産(物品の製造)70点以上 50点以上70点未満35点以上50点未満35点未満造 林(役務の提供)75点以上 55点以上75点未満40点以上55点未満40点未満お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページhttps://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/koukihoji/index.htmlの発注者綱紀保持をご覧下さい。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
(令和2年2月20日一部改正)中部森林管理局 木曽森林管理署Ⅰ 造材寸法基準(延寸10cm含む)径級(cm) 元中別 採材順位1 採材順位2 採材順位3 採材順位4 摘 要10.3、9.3 5.1m 4.1m 3.1m Ⅴ(1)木曽ヒノキ 参照8.3、7.3、6.3 【基本長級】 下記の材も長尺材とする連続する2材面無地 ・46cm上高切の中玉5.1m 4.1m 3.1m 2.1m ・大径66cm上多節材【基本長級】 ・50cm上曲材同上 同上 同上 同上5.1m 4.1m 3.1m 2.1m Ⅴ(2)天然サワラ参照【基本長級】5.1m 4.1m 3.1m Ⅴ(3)ヒノキ 参照連続する2材面無地 【基本長級】 24上原則2.1mなし4.1m 3.1m【基本長級】4.1m 3.1m【基本長級】6.1m(通柱材) 3.1m 通直材 4.1m 2.1m通直材 【基本長級】3.1m 通直材 4.1m 2.1m【基本長級】4.1m 3.1m 2.1m【基本長級】元中30上6~13 中14~16元 中木曽ヒノキ46上ヒノキ中天然サワラ 元中元18~226上元中 木材の価値は、造材及び採材の段階で決定づけられるといっても過言でないことから、「新鮮材の供給を念頭に置き、造材により木材の持つ価値を損なうことがないようにし、木材の需要動向には臨機応変に対応し付加価値を高める」ことを基本とし、この基準に基づいて実施するものとする。
また、特殊需要・用途材等に係る造材及び採材については、この基準にかかわらず、別途指示に基づき実施するものとする。なお、この基準によりがたい場合は別途協議するものとする。
24~28中長級(m)樹種6~44 元中木 曽 ブ ロ ッ ク 造 材 採 材 基 準4.1m 5.1m 6.1m 2.1m Ⅴ(4) 参照【基本長級】 根張は必要なし4.1m 3.1m Ⅴ(5) 参照【基本長級】6.1m(通柱材) 4.1m 3.1m 2.1m通直材 【基本長級】4.1m 3.1m 2.1m【基本長級】5.1m 通直材 4.1m 3.1m 2.1m Ⅴ(6)① 参照連続する2材面無地 【基本長級】4.1m 3.1m 2.1m【基本長級】4.1m 3.1m 2.1m【基本長級】4.1m 3.1m 2.1m【基本長級】イチイ 6上 元中 監督指示による Ⅴ(6)② 参照4.1m 3.1m 2.1m【基本長級】有尺(40㎝上) 4.4m 3.4m 2.3m Ⅴ(6)③、④ 参照監督指示による 【基本長級】 有尺(50㎝上) 4.4m 3.4m 2.3m監督指示による 【基本長級】22上16~206~38サワラネズココウヤマキヒバツガ6~146上 元中元中14上ヒメコマツトウヒモミその他N 14上中元中元中カラマツ元6上 元中元中スギその他L 6上 元中40上ホオノキクリトチケヤキエンジュカツラキハダナラブナセンカヤサクラミズメウダイカンバダケカンバ元中 Ⅱ 採 材① 造材する場合は、「材長切れ」又は「過大な延寸」とならないように慎重かつ適切に行うものとする。
② 測尺に当たっては、器具等の随時点検を行い、常に適切を期するものとする。
③ 広葉樹材は、「木ロ割」 が大きいことから、測尺に当たっては、 特に慎重に行うように留意するものとする。④ 造材に当たっては、「斜め切り」となることのないように適正な道具の手入れ、造材場所及び作業姿勢等を選択の上、慎重に行うものとする。
⑤ 測尺した場合は、チョーク等による表示や鋸目をいれるなど、目見当だけで実施しないこと。
Ⅲ 伐 採 に 当 た っ て ① ② ③ 元玉により価値が左右される樹種(代表ヒノキ)については根張りを残し、そうでない樹種(カラマツ)については根張りは付けないこと。
Ⅳ 造 材 に 当 た っ て① 造材・採材に当たっての末ロ最小径は、6cmとすること。
② ③ 造材・採材に当たっては、チェンソー等の「目立て」を確実に行ない、木材の切断面が平滑となるようにすること。
特にプロセッサ等、大型機械のチェンソーは切断面が粗くなりやすいので、こまめにメンテナンスを行うこと。
④ 元玉材の造材・採材に当たっては、元玉材としての有利性を損うことなく、より付加価値を高めるよう慎重かつ適切に行うこと。ただし、カラマツは元玉と中玉で価値に差異がないため、極力直材となるよう採材すること。
常に、新鮮材の供給を念頭に置き、長期にわたり伐倒木を山床に存置させないように留意するとともに、「全幹集材方式」を原則とし、可能な限り「きめ細かな山割り」を行い、先行伐倒は必要最小限にとどめること。
伐採に当たっては、「引き抜け」、「木ロ割れ」、「胴打ち」、「つくり節」、「材面等の傷」などの木材の商品価値を低下させる欠点をつくらないように、必要に応じて突っ込み切りを行うなど慎重かつ適切に実施すること。
造材・採材に当たっては、その材の形状、材質等を十分に精査の上、前記の「造材寸法基準」に基づき、可能な限り 「採材順位」の高い長級で採材すること。
⑤ ⑥ ⑦ サルカ、節高等については、「化粧直し」を行い、その商品価値を高めるようにすること。
ただし、カラマツについては根張部分の商品価値がないため切断すること。
⑧ 造材・採材を終了した材は、山元土場に滞留させないようにし、速やかに最終土場等に搬送すること。
Ⅴ 造 材 ・ 採 材 に 当 た っ て 樹 種 別 留 意 事 項 (1) 木 曽 ヒ ノ キ① 径級46cm上の6.3m~10.3m採材は次の3種類に留意して採材すること。
1 通直良質材であること2 特に太いこと(66cm上) 大きな欠点が生節であること(長材にすることによる付加価値が大きくなるため)3 曲がっていること節が少なく、矢高100%程度で、単曲でカーブを描いていること(6.3m、8.3m、10.3m採材)(曲がり材から製作する部材(紅梁・隅木等)流通量がすくないことから供給しなければならない) ②プロセッサ等の大型機械の使用に当たっては、材面及び木ロ等に傷をつけたり、樹皮を剥いだりして木材の商品価値を低下させることがないように、慎重かつ適切に行うこと。
また、山元土場に巻立てられた材のうち、下積みされた材は山元土場に滞留する傾向にあることから、最終土場へ搬送途中の材の上には、新たに材を巻立てないように留意すること。
材面及び木口等に大きな影響を与える、節・へび下がり・飛び腐れ・カスリ・シオレ等の顕著な欠点が無い又は、欠点が僅かであり長材の価値が出る材の、元玉、高切の中玉を対象とする。
大径材であることから半幹にしなければ集材が困難な材にあっては、その材の形状、材質等を十分に精査の上、集材が可能な重量の範囲内で、曲り、節等の欠点を除く良質な部分の採材可能な長級で半幹とすることとし、安易に10.3mで半幹としないこと。
なお、曲り、節等の欠点を除く良質な部分が10mに満たない場合にあっては、上記の6.3m~10.3mの長級で半幹とするものとし、基本長級である、5.1mから節等の欠点がある材についてのみ、10.3mで半幹とするよう留意すること。
伐採位置が高かったことにより、根張り部分が極めてわずかな材、あるいは根張り部分を外した材などのように、検知の際に判断が困難となる材については、元玉材であることを明らかとするため、元ロに赤のスプレ-ペンキ等により「○印」を標示すること。
③ ④ 18cm上の元玉材については、原則として2.1m採材は行わないこと。
(2) 天 然 サ ワ ラ① (3)ヒ ノ キ① ② ③ 径級24cm~28㎝の材については、4.1m採材を最優先として、切り使いできる小曲も含めて4.1m採材とする。
④ 径級14㎝~22㎝の材については、通直材の3.1mを優先して採材するため、曲部分は2.1m採材も考慮すること。
⑤ 径級24cm以上の材については、重曲以上の曲と芯腐れ材以外は2.1m採材は行わないこととする。
(4) カラマツ① 元玉の有利性は認められない樹種であるので、運材や製材等の障害となる根張りは必ず切断すること。
② 4.1mの直材を最優先して採材すること。片木口芯腐れは全体がパルプ材になるので切断すること。
元玉の曲り材については、36cm上の材については「破風材」・径級48cm上の重曲材は「紅梁材」としての可能性があることから曲りの程度、形状及び材質等を十分に精査の上、その利用が可能と判断される材については、その利用価値を損なうことのないように「曲りを活した採材」に努めること。
特に、紅梁材は、末ロ側に通直部分が必要なことから、重曲材を単曲材に造材したり単に曲り部分を最小限に打ち出すことなく、曲りを活かした造材とする一般的に長材の需要はないため、5.1m採材を行うこととなるが、注文材を受けている場合があるので、良質産地は造材する前に監督職員の指示を受けること。
径級30cm上の5.1m採材は、元玉かつ、連続する2材面に欠点のない材のみ行うものであることから、形状及び材質等を十分に精査の上行う。これに該当しない材については、曲りの程度、形状及び材質等を十分に精査の上、可能な限り長い採材すること。
径級18cm~22㎝の「通柱材」としての6.1m採材について、通直材であることが必要不可欠であることから、曲りについて十分精査の上、通し柱がとれると判断される材についてのみ行うこと。
(5) ス ギ① 4.1mの直材を最優先して採材すること、腐れ、傷、曲がりに注意して直材とすること。
② (6) そ の 他 の 樹 種① ② イチイの出材が見込まれる場合は、伐採前に監督職員に報告し、指示を受けるものとする。
末木部分についても安易に切断することのないよう留意するとともに、搬送時等における取扱いについては十分に留意すること。
③この場合、欠点を除いたことなどから、前記の「造材寸法基準」に規定する採材長級がとれないときは、有り尺で採材すること。
ただし、広葉樹材の場合、「樹芯に近い小さな腐れ・鉄砲虫」には、あまりこだわる必要がないので留意すること。
④なお、ケヤキの採材に当たっては、必ず「サバ止め」を行うこと。
広葉樹の有尺長材は、「曲り及び枝分かれが少なく、材面及び木口に顕著な欠点がなく、素材の日本農林規格のⅠ~Ⅱ等材に相当する良質材」であって、「②にある特長を有し、利用価値が高いと認められる材」についてのみ行なうものであることから、その材の形状及び材質等を十分に精査の上、慎重に行なうとともに、これに該当しない材については、その材の曲りの程度、形状及び材質等を十分に精査の上、可能な限り、採材順位の高い長級で採材するように留意すること。
片木口水割れはパルプ材になるので切断することとするが、長くなる場合が多い欠点であるため、顕著なものは4.1m採材し、パルプ材として生産する。
サワラ、ネズコ、コウヤマキ、ヒバ、ツガにおける40cm上の5.1m採材は、通直な元玉かつ、連続する2材面に欠点のない良質材のみ行うものであることから、形状及び材質等を十分に精査の上行う。
広葉樹材については、腐れは比較的止まりやすいことから、腐れ等の欠点を除いてから造材すべき長級を決定することとし、その材の形状及び材質等を十分に精査の上、欠点の程度に応じて、「追い上げ」、「中抜き」を行うなど、その欠点を除き、品等及び歩止りが向上するような長級の組み合わせにより採材長級を決定すること。