入札情報は以下の通りです。

件名【掲示文兼入札説明書】令和6年度建築積算基準等に関する業務 (令和6年1月22日)
公示日または更新日2024 年 1 月 22 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2024 年 1 月 22 日

公告内容

1掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「令和6年度建築積算基準等に関する業務」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。1 入札公告の掲示日令和6年1月22日(月)2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 倉上 卓也東京都新宿区西新宿六丁目5番1号3 業務概要(1) 業務名 令和6年度建築積算基準等に関する業務(2) 業務内容建築工事積算基準類に関する改定案作成業務(3) 業務の詳細な説明別添-1、及び別添-2「仕様書」のとおり。(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年3月31日(月)まで(5) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(様式は、当機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出までに6③の「問合せ先」へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。)。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の業種区分「建築設計」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(3) 次に示す同種業務又は類似業務について、平成25年度以降に受注し完了した実績を有すること。・同種業務:公的機関(※)の共同住宅の建設工事又は修繕工事に係る建築積算業務のうち、積算基準類策定業務、単価作成業務、又は工事費内訳書のチェック業務のいずれかの業務(再委託による業務実績を含まない)。2・類似業務:次の①及び②いずれかの業務① 公的機関(※)の共同住宅の建設工事又は修繕工事に係る建築積算業務のうち、積算基準類策定業務、単価作成業務、又は工事費内訳書のチェック業務のいずれかの業務(再委託による業務の実績)。② 共同住宅の建設工事又は修繕工事に係る建築積算業務のうち、数量積算業務(再委託による業務の実績を含む)。(※)国、地方公共団体、独立行政法人又は特殊法人をいう。(4) 次に掲げる基準を満たす技術者等を当該業務に配置できること。①4(3)に記載の業務実績を有する。②次のいずれかの資格を有する。・建築コスト管理士((公社)日本建築積算協会が認定した資格であること)・建築積算士((公社)日本建築積算協会が認定した資格であること)・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている③競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日時点において当該企業と雇用関係がある。(5) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→(入札説明書別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法1)技術提案書の内容に応じて次の①、②、③、④、⑤の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点数は60点とする。① 企業の経験及び能力② 予定管理技術者の経験及び能力③ 実施方針④ 評価テーマに関する技術提案⑤ 技術提案の履行確実性度技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=(①、②に係る評価点)+(技術提案評価点)×(⑤の評価に基づく履行確実性度)技術提案評価点=(③に係る評価点)+(④に係る評価点)2)価格評価点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)3)総合評価は、入札者の申し込みに係る①、②、③、④、⑤により得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、3「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、5(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。評価項目評価の着目点評価点判断基準企業の経験及び能力専門技術力業務実績(様式2-1)①同種業務(*)の実績が2件以上ある。②同種業務の実績が1件、又は類似業務(*)の実績が2件以上ある。③類似業務(*)の実績がある。なお、同種業務又は類似業務の実績がない場合は欠格とする。① 10② 5③ 0企業独自の取組み(様式2-2)又は(様式2-3)ワーク・ライフバランスを推進する企業を評価するものとし、認定等の区分に応じて以下のとおり評価する。※複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。

① 2② 1③ 0女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※1プラチナえるぼし2 えるぼし3段階目えるぼし2段階目えるぼし1段階目1行動計画次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※2プラチナくるみん2くるみん(令和4年4月1日以降の基準)くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)トライくるみん1くるみん(平成29年3月31日までの基準)若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※3 2いずれの認定も受けていない 04予定管理技術者の経験及び能力専門技術力業務執行技術力(様式3)及び(様式4)平成25年度以降に完了した同種業務又は類似業務(*)の実績を次の順位で評価する。① 同種業務に従事した経験が2件以上ある者。② 同種業務に従事した経験が1件又は類似業務に従事した経験が2件以上ある者。③ 類似業務に従事した経験がある者。なお、同種業務又は類似業務の実績がない場合は欠格とする。① 8② 4③ 2実施方針業務理解度(様式6-1)業務の目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。10実施体制(様式6-1)及び(様式6-2)配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。10評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力について(様式7)技術提案について的確性(与条件との整合がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。評価テーマ:「設計施工一括方式等の発注方式を採用した物件における工事費積算の簡素化にあたっての課題点と解決案」20技術点 合計 60※1 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る。)をいう。※2 次世代法第13 条又は第15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※3 若者雇用促進法第15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。(*)同種業務及び類似業務の内容は、4(3)のとおり。(4)技術提案の履行確実性別紙-1中3.のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。(5)評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。契約書に明記された技術提案書の内容が受注者の責により実施されなかった場合は、業務成績評定を減ずる等の措置を行う。さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を発注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。1)別紙-1中3.(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由なく必要額を下回っていないか。52)別紙-1中3.(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。3)その他、「打合せ」への正当な理由なく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。4)業務成果品のミス、不備等(6)履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。1)どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべてのものについて、開札後速やかにヒアリングを実施する。2)ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。3)入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなる恐れがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査の為の追加資料の提出を求める。追加資料を提出すべき旨の連絡は、10(2)の開札後、に札参加者あてに連絡するものとする。提出を求めることとなる資料は、別紙-1中2.のとおり。4)ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。6 担当本部等① 申請書及び資料について〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー18階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部設計部技術支援課 電話03-5323-2789② 令和5・6年度の一般競争参加資格の申請等について・申請方法当機構ホームページを参照 https://www.ur-net.go.jp/order/info.html・問合せ先〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話:03-5323-2572③ その他入札手続きについて②「問合せ先」に同じ7 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、本部長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。64(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。

この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。

以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。29様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額100万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載 するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。なお、指名されるために必要な資格については少なくとも記載すること。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術30上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。添付資料1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。様式5-1 直接人件費内訳書記載要領1 すべての配置を予定する技術者について記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。(前年の途中で入社した技術者については 入社日以降の退職給付費用を記載する。)様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。<機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。<機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。

2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業31者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。)について、新しい順に記載する。なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。◯再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を 含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。(金額、内訳が記載されているもの)◯配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、次の書面の写しを提出する。①過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書②過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面32履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号 名 称様式1 当該価格により入札した理由様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書様式2-1 一般管理費等の内訳書様式3 当該契約の履行体制様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況様式4-1 手持ち業務の人工様式5 配置予定技術者名簿様式5-1 直接人件費内訳書様式6 手持ち機械等の状況様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称33様式1当該価格により入札した理由34様式2(標準記載例)業務名称うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)直接人件費一次内訳書-1諸経費 直接経費諸経費に係る内訳書間接経費技術料等経費特別経費再委託予定金額の比率◯◯%合計入札価格の内訳書項目 種別業務実施金額(A=B+C)機構積算額(D)備考35様式2入札価格の内訳書の明細書(標準記載例)(一次内訳書の様式)一次内訳書-1 直接人件費用内訳書項目 名称・規格 単位 数量 業務実施金額 機構概算額 備考直接人件費工事監理業務(総合)工事監理業務(構造)工事監理業務(設備)追加業務人・時間数人・時間数人・時間数人・時間数小計(諸経費に係る内訳書の様式)項目 種別 細別 業務実施金額 備考諸経費直接経費間接経費一般管理費付加利益その他経費諸経費計36様式2-1一般管理費等内訳書契約対象業務名費目・項目 金額(円) 備考37様式3当該契約の履行体制(1)履行のための体制図(2)業務に係る実施体制技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割 備考38様式4手持ちの建設コンサルタント業務等の状況( 技術者)(氏名 : )業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考39様式4-1(◯◯技術者)(氏名:◯◯ ◯◯) 日数を記入1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7小計小計小計人工合計(日)12月 1月 2月 3月計 備考手持ち業務の人工(当該業務も含む)業務名・業務項目4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月営業日40様式5配置予定技術者名簿区分 氏名 資格取得年月日交付年月日免許番号交付番号備考41(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)調査対象業務作業時間年間総労働時間年収法定福利費退職給付費用年間人件費=(4)+(5)+(6)人件費単価=(7)/(3)調査対象業務直接人件費=(8)×(2)(時間) (時間) (円) (円) (円) (円) (円/時) (円)合計⇒直接人件費内訳書備考技術者名42様式6<自社又は再委託予定先が保有している場合>工種・種別 機械名称 単位 数量 メーカー名専属的使用予定日数備考<自社又は再委託予定先がリースする場合>業者名 所在地入札者との関係(取引年数)メーカー名リース元名備考 工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量手持ち機械等の状況(機械等を使用する場合に限る)規格・型式・能力・年式43様式7過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称( 技術者)(氏名 : )通し番号業務名 履行期間 契約金額業務成績評定点備考44令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 ○○ ○○ 殿(住所)(会社名)(代表者名) 実印機密保持に関する確認書当社は、「○○業務」への参加検討のため、貴機構より開示される対象施設の詳細情報について、以下の各条項に従い取り扱うことに同意します。1.当社は、機構より開示される詳細情報に関する資料、図面、データその他の情報及び資料(以下「秘密情報」といいます。)について、その秘密を保持し、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。2.当社は秘密情報を本件業務参加検討以外の目的には使用しません。また、本確認書の存在及び内容に関し貴機構と当社の間で検討が行われている事実についても秘密情報として扱い、本確認書に定める秘密保持義務を負うものとします。3.当社は、貴機構の書面による事前の許可なくして秘密情報を第三者に開示しないものとします。ただし、次に該当する場合についてはこの限りではありません。イ 司法機関又は監督当局を含む行政機関の法的手続、指導、要求等により機密情報の開示を請求された場合ロ 本件調査のために必要な当社及び当社の関連会社の役員及び従業員、本件調査に必要な保険、融資又は信託設定の依頼先、並びに弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士及び設計会社・調査会社等の専門家に対し、本確認書と同等の秘密保持義務を課した上で秘密情報を開示する場合4.次に記載する情報については、本確認書に定める秘密情報に該当しないものとします。イ 貴機構により開示された時点で、既に公知の情報ロ 貴機構により開示された後に、当社の責めによらずに公知となった情報ハ 貴機構に対して秘密保持義務を負うことのない第三者から正当に入手した情報5.当社は、本件業務参加検討が終了した場合又は本件業務参加検討のために必要な合理的期間が経過した場合には、貴機構より開示された資料、図面、データその他の情報及び資料を直ちに貴機構に返還し又は破棄するものとします。6.当社は、本確認書に違反した結果貴機構に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。

7.当社は、本確認書に関し争いが生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上(ご担当者様のご連絡先)御部署 御氏名tel) - - fax) - -※本書面の提出にあたっては、印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)を添付すること。ただし、当機構に提出した使用印鑑届がある場合には、当該届の写し(当機構の受付印があるものに限る。)の添付をもってこれに代えることができる。別紙-2

1別添-1令和6年度建築積算基準等に関する業務共通仕様書1 適用範囲(1)「令和6年度建築積算基準等に関する業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)は、独立行政法人都市再生機構が発注する「令和6年度建築積算基準等に関する業務」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。(2)共通仕様書、別添2「令和6年度建築積算基準等に関する業務特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。)及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は調査職員に確認して指示を受けなければならない。(3)業務については、別添2「特記仕様書」によるものとする。2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。(1)発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。(2)受注者とは、業務の実施に関し、発注者と建築設計業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。(3)調査職員とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する連絡、協議等の職務等を行う者で、建築設計業務請負契約書第 14 条第 2 項に規定する者をいう。(4)検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、建築設計業務請負契約書第31条の規定に基づき、検査を行う者をいう。(5)管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で建築設計業務請負契約書第15条第1項の規定に基づき、受注者が定め発注者に通知した者をいう。(6)担当技術者とは、管理技術者のもとで業務を担当する者であって、受注者が定めた者をいう。(7)契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。(8)契約書とは、建築設計業務請負契約書をいう。(9)設計図書とは、入札説明書、入札説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。(10)仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。)を総称していう。(11)共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。(12)特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。(13)入札説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。(14)質問回答書とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。(15)指示とは、調査職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。(16)請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。(17)通知とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、書面をもって知らせることをいう。(18)報告とは、受注者が調査職員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。(19)承諾とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について調査職員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。(20)質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。(21)回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。2(22)協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは調査職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。(23)提出とは、受注者が発注者若しくは調査職員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(24)書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。(25)打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と調査職員が面談により行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。なお、必要に応じて調査職員及び管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。(26)検査とは、建築設計業務請負契約書第 31 条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。3 業務着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。4 調査職員(1)発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。(2)調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。5 管理技術者(1)建築設計業務請負契約書第15条第1項に基づき調査職員等に通知するものとする。(2)管理技術者は、本業務について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。6 適切な技術者の配置(1)受注者は、管理技術者及び担当技術者を定めるときは、当該業務の対象となる工事の受注者と、資本・人事面において関係がある者を置いてはならない。(2)調査職員は、必要に応じて次に示す事項について報告を求めることができる。① 技術者経歴・職歴② 資本・人事面において関係があると認められると考えられる企業(建設業許可業者、製造業者等)の名称及び受注者とその企業との関係に関する事項7 提出書類(1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。(2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。8 打合せ等(1)業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4判))を作成するものとする。(2)管理技術者は、必要に応じて調査職員と打合せを行うこと。

打合せ結果について、書面(打3合せ記録簿(A4判))に記録し相互に確認しなければならない。(3)管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と打合せを行うものとする。9 業務計画書(1)受注者は、次の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに調査職員に提出し、承諾を得なければならない。① 業務概要② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。)③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)④ 業務の実施体制⑤ 打合せ計画⑥ 連絡体制(緊急時含む。)⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項)(2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度調査職員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。10 業務に必要な資料の取扱い(1)一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。(2)調査職員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。(3)受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに調査職員に返却するものとする。(4)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。(5)受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。(6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。11 成果物の提出受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、調査職員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。12 関係法令及び条例等の遵守受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。13 検査(1)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検査に要する費用は受注者の負担とする。(2)検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。14 契約の変更発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。(1)業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合(2)履行期間の変更を行う場合(3)調査職員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合15 再委託(1)建築設計業務請負契約書第12条に規定する再委託の禁止については、同第12条第2項のただし書きによる発注者の承諾範囲から次の各号に掲げるものは除くものとする。従って、受注者はこれらを再委託することはできない。① 業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等4② 業務の中核となる成果資料の作成③ 打合せ及び内容説明(2)受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本などの補助的な業務(軽微な部分)の再委託に当たっては、発注者の承諾を必要としない。(3)受注者は、再委託する場合は、次に掲げる要件を全て満たした者を選定すること。① 入札説明書4(1)、(2)の資格を満たしていること。② 過去に携わった公的機関が発注した業務において、不適切と判断される業務を行っていないこと。(4)受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面全てを受注者は提出しなければならない。16 個人情報の取扱い個人情報等の保護に関する特約条項第1条に定める個人情報等の保管場所、取扱場所、及び取扱場所から持ち出す場合等の手続き等については、次のとおりとする。(1)保管場所は受注者事務所内とし、施錠できる場所に保管する。(2)取扱場所は受注者事務所内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。(3)取扱場所から持ち出す場合は、事前に担当職員の了解を得、保管場所に返却後はその旨を報告する。(4)原則として携帯電話に業務に係る個人情報を登録しない。17 外部電磁的媒体を利用する場合の取扱い受注者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。18 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下、「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。(3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。19 ウイークリースタンスの実施本業務にあたっては、業務環境改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。

ウイークリースタンスの実施にあたっては、別紙に示すウイークリースタンス実施要領に基づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。以 上別紙2ウイークリースタンス 実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤定時間際、定時後の依頼をしない。⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。(2)業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上1別添-2令和6年度建築積算基準等に関する業務特記仕様書1 適用範囲本業務は、契約書及び「令和6年度建築積算基準等に関する業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)によるほか、本「特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。)に基づき実施しなければならない。2 業務の目的本業務は、建築工事に係る建築積算業務の円滑な推進に資することを目的とする。3 用語の定義この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書に記載の用語の定義及び別紙1による。4 業務の履行期間本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和7年3月31日までとする。5 業務の内容建築工事積算基準類の改訂等に関する業務業務の内容の詳細については、別紙1を参照のこと。6 機密保持本業務の履行に際し、次に示す重要な情報については、特に取り扱いに留意することとし、調査職員の指示があった場合においては、調査職員が指定した場所にて資料を閲覧することとする。この際の事務所及び什器使用料は無償とする。・積算基準運用事項データ・建築工事単価データ・一般財団法人建築コスト管理システム研究所営繕積算システムRIBC2(以下「RIBC2」という。)・積算基準にかかる業務連絡書類・既発注工事費データベース7 交通費の負担本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。ただし、特別な事由により調査職員が求めた場合は、別途協議により定めるものとする。8 貸与品等発注者が所有する資料を必要とする場合は、調査職員と協議すること。9 物品の購入本特記仕様書に記載なき物品を購入し、新たに要した諸費用を発注者が負担する場合は、書面により調査職員の承諾を得なければならない。購入した物品は発注者の所有とし、受注者は善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。10 管理技術者(1)本業務において、従事する管理技術者については、様式-1に基づき、氏名、保有資格を記載し、調査職員に提出すること。(2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書、仕様書及び8貸与品等に示す基準等を充2分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって完全に履行されるように業務の監督を行うものとする。(3)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を調査職員に適宜報告するものとする。また、調査職員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。(4)担当技術者が、調査職員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、調査職員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。11 成果物本業務における成果物は別紙1のとおりとする。なお、成果物は発注者の許可なく発表又は引用してはならない。12 業務完了手続き業務完了後速やかに、次の書類を調査職員に各3部提出すること。(1)完了届(2)納品書(3)引渡書(4)完了払請求書13 疑義本業務の実施にあたり、本特記仕様書に疑義が生じた場合は、書面をもって通知し、調査職員と協議等のうえ実施するものとする。以 上3別紙1業務の内容の詳細について1 業務内容(1)「公共住宅建築工事積算基準補足・運用集」改定案の作成(概ね令和6年4月~令和6年8月)公共住宅建築工事積算基準の改定に伴い、改定事項と当該運用集の質疑応答資料の内容を反映した改定案を作成する。(2)「都市機構積算特記基準」改定案の作成(概ね令和6年7月)「公共住宅建築工事積算基準」及び「公共建築工事積算基準」の改定に伴い、改定事項等を整理し、改定案を作成する。(3)市場単価補正率の改定案の作成(概ね令和6年9月)(4)RIBC2実施に伴うメンテナンス及び資料作成新築工事の積算業務における迅速性と作業性を高めるため、次の業務を行う。イ 現行RIBC2実施に係るシステムのメンテナンス(通年)ロ 現行RIBC2作業マニュアルの更新(通年)ハ その他、現行RIBC2実施に伴う諸検討(通年)(5)モデル建物変更に伴う「民間開発中高層工業化住宅直接工事費建築積算運用」改定案の作成(概ね令和6年9月~令和7年1月)2 成果物(1)「公共住宅建築工事積算基準補足・運用集」(案)及び関連資料(2)「都市機構積算特記基準」(案)及び関連資料(3)市場単価の補正率の改定(案)、市場単価作成ファイル(Microsoft Excel様式)の改定及び関連資料(4)RIBC2の検討資料、及びデータファイル等関連資料(5)「民間開発中高層工業化住宅直接工事費 建築積算運用」(案)及び関連資料以 上特記仕様書における用語の定義① 都市機構積算特記基準とは、都市機構における積算基準として適用する公共住宅建築工事積算基準の一部を読み替え及び追加するものをいう。

② 公共住宅建築工事積算基準とは、公共住宅事業者等連絡協議会が定める公共住宅積算基準をいう。③ 公共建築工事積算基準とは国土交通省大臣官房官庁営繕部が定める建築工事積算基準をいう。④ 市場単価とは、積算資料や建設物価等の刊行物掲載の市場の取引価格をいう。⑤ 民間開発中高層工業化住宅直接工事費 建築積算運用とは、設計施工一括方式等の発注方式を採用した物件において、一定程度設計図が省略された状態において適正な工事費を算出するために都市機構が定めた数量積算手法をいう。4様式-1管理技術者通知書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 ○○ ○○ 殿受注者住所氏名 印令和 年 月 日付け建築設計業務請負契約を締結した次の業務について、建築設計業務請負契約書第 15 条第1項に基づく管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので建築設計業務請負契約書第15条第1項に基づき通知します。契約件名:令和6年度建築積算基準等に関する業務記管理技術者※1氏 名 保有資格 取得年月日(登録番号)( )※2※1 競争参加資格確認資料提出時点に提出した様式-3に変更がある場合は、新たに様式-3を作成して提出すること。※2 ( )内は、担当技術者を記載すること。