入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 令和8年度UR賃貸住宅に係る理解度等調査業務 (令和8年6月26日) |
|---|---|
| 公示日または更新日 | 2026 年 6 月 26 日 |
| 組織 | 独立行政法人都市再生機構 |
| 取得日 | 2026 年 6 月 26 日 |
1令和8年度UR賃貸住宅に係る理解度等調査業務掲 示 文 兼 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構本社の令和8年度UR賃貸住宅に係る理解度等調査業務に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札及び見積心得書4 競争参加資格確認申請書(様式1)5 入札書及び封筒(様式2)6 委任状(様式3)7 使用印鑑届(様式4)8 契約書(案)9 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項10 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について【別冊】 仕様書21 入札等実施要領1 掲示日令和8年6月26日2 発注者独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸3 業務概要(1) 件名令和8年度UR賃貸住宅に係る理解度等調査業務(2) 業務内容仕様書による。(3) 履行期間契約締結日の翌日から令和8年10月9日(金)まで4 入札保証金及び契約保証金免除5 質問書の提出及び回答(1) 本掲示文兼入札説明書及び仕様等に対する質問は、「質問書」(任意様式)の提出による。イ 提出期限令和8年7月17 日(金)16 時00 分ロ 提出方法持参又は郵送とする。郵送による場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。また、封筒に件名を記載し「質問書在中」と朱書すること。ハ 提出先〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50 番地1 横浜アイランドタワー(受付5階)独立行政法人都市再生機構 住宅経営部営業推進課電話 045-279-1053(2) 質問書の回答は、「回答書」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間令和8年7月 27 日(月)から令和8年8月3日(月)まで。(土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分まで。ただし正午から13時00分の間を除く。)ロ 閲覧場所 5(1)ハに同じ。36 競争参加資格確認申請書の提出期限及び審査結果等本競争の参加希望者は、2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務に従い、競争参加資格確認申請書等を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(1) 競争参加資格確認申請書等の提出期限令和8年7月10日(金)16時00分郵送による場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。(2) 申請書等提出場所5(1)ハに同じ。(3) 提出方法申請書類及び添付書類の提出は、提出場所へ持参又は書留郵便による郵送をすることにより行うものとする。いずれの場合においても、事前に担当者まで持参・送付の旨を連絡すること。郵送の場合は、封筒に「申請書類在中」と朱書すること。(4) 競争参加資格確認結果の通知日令和8年7月17日(金)(予定)郵送もしくは電送にて参加資格の有無を通知する。7 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所及び問い合わせ先〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構 総務部会計課 電話045-650-0189(2) 入札説明書等の交付方法当機構ホームページからダウンロードすること。https://www.ur-net.go.jp/orders/honsha/order.html(3) 入札書等の提出期限令和8年8月3日(月) 17時00分(4) 入札書の提出方法持参又は郵送とする。郵送による場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。また、封筒に件名を記載し「入札書在中」と朱書すること。8 入札方法(1) 入札金額には本業務の実施に必要な一切の費用を含めるものとする。(2) 入札書の提出は持参又は書留郵便による郵送とするものとし、電送によるものは受け付けない。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた4金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。(5) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。9 開札の日時及び場所(1) 日 時 令和8年8月4日(火) 10時00分(2) 場 所 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社 入札室(5階受付)(入札者及び代理人の開札への参加(立会い)は必須ではない。)10 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。11 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨12 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、虚偽の記載をした者のした入札並びに3 入札及び見積心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務の「1 競争参加資格」に記載する資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する14 手続きにおける交渉の有無5無15 契約書作成の要否8 契約書(案)により契約を締結するものとする。また、同日付けで9 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項を締結すること。16 支払い条件完成払17 その他(1) 入札参加者は、3 入札及び見積心得書、8 契約書(案)及び本掲示文兼入札説明書を熟読し、入札及び見積心得書を遵守すること。(2) 競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料に虚偽の記載をした場合においては、競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
18 問い合わせ先(1) 競争参加資格要件及び仕様等に関する窓口〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 営業推進課TEL:045-279-1053 FAX:045-650-0639(2) 入札手続き及び令和7・8年度の競争参加資格等に関する窓口〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課TEL:045-650-018962 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdfを参照)ロ 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式及び標準契約書等」→「標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」)(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudan-touteigi240117.pdf を参照)(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。イ 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行った上、申請時に交付される競争参加資格申請受理票の写しを競争参加資格確認申請書に添付して提出し、開札時までに認定を受ける必要がある。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ及び申請書等提出先は次のとおり。〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50 番地1 横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課TEL:045-650-0189※申請書を持参する場合は、事前に日時等連絡の上、来訪すること。※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係がないため、注意されたい。ロ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。2 競争参加者に求められる義務競争参加者は、上記1(2)のイによる必要な証明書として、下記3により競争参加資格確認申請書(様式1)を提出しなければならない。3 その他(1) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。(2) 当機構に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。7(3) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。(4) 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。(5) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。(6) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、開札の対象としない。(7) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について10 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表についてのとおり。
ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(検査及び引渡し)第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算してl0日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、成果物があるときは、その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(契約金額の支払い)第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を受注者に支払うものとする。3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期29間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分払)第11条 削除(契約不適合責任)第12条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第13条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第15条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。四 正当な理由なく、第12条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する30意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第20条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 第14条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。31二 第6条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第14条又は第15条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第14条又は第15条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第20条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われてい32ないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第21条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第22条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 第1項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを33通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第23条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第24条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(適用法令)第25条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第26条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第27条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。349 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和8年 月 日付けで締結した令和8年度UR賃貸住宅に係る理解度等調査業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和8年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸受注者 住 所氏 名35(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。3610 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内
1別冊仕 様 書1 業務の名称令和8年度UR賃貸住宅に係る理解度等調査業務2 業務概要UR賃貸住宅がある都府県の一般消費者を対象に「物件探しの動向」「UR賃貸住宅の認知度」を調査。当機構におけるUR賃貸住宅の入居促進施策検討のために、賃貸住宅市場におけるニーズやUR賃貸住宅のサービス理解度を把握することを目的とする。業務履行開始後は、速やかに下記のインターネットリサーチについて実施計画書を提出し、当機構による実施計画書の承認後、調査票作成、実査、データ集計・分析のうえ、履行期間中に調査報告書を納品すること。3 インターネットリサーチの詳細(1)スクリーニング対象令和7年9月~令和8年8月の間に、下記のエリアごとに「自分もしくは自分を含む家族が住むための賃貸住宅探しをしていた者」①東京23区 ②東京市部 ③千葉県 ④神奈川県 ⑤埼玉県⑥愛知県 ⑦大阪府 ⑧兵庫県 ⑨京都府・奈良県 ⑩福岡県(2)サンプル割付予備調査で30,000サンプル以上を取得した上で、本調査として、上記(1)①~⑩を各150サンプル、計1,500サンプルを取得すること。(3)設問数予備調査 5問程度(スクリーニング)本調査 30問程度(マトリクス形式の設問(1問としてカウント)を含む)4 履行期間契約締結日の翌日から令和8年10月9日(金)まで5 履行要件(1)本業務の実査において使用するインターネットリサーチは、公益社団法人日本マーケティング協会ないし一般社団法人日本マーケティングリサーチ協会加盟社のサービスを用いること。(2)履行期間中、2回(初回:調査企画、2回目:報告)、当機構本社にて各2時間程度の打合せを実施すること。(3)令和6年・令和7年に実施した調査結果を理解した上で集計・分析・報告書の作成を行うこと。6 検査(1)作業進捗の検査発注者が必要と認める場合には、作業の進捗状況及び作業方法等について報告を求めることができる。(2)受注者による成果物の検査2受注者は、納入前に検査を実施し、内容の正確性に万全を期すこと。(3)発注者による成果物の検査発注者は、受注者が納品した成果物について検査を行う。なお、この検査で成果物の瑕疵が判明した場合は、受注者は発注者の指示に従い、指定する期日内に必要な修正又は再作成を受注者の負担により速やかに行い納品すること。また、この検査以外で成果物の瑕疵が判明した場合についても同様とする。7 成果物(1)成果物及び納品形態成果物については以下に示すとおりとする。なお、納品形態はA4報告書形式で1部及びCD-R等データ納品1部とする。データは、Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft Power Pointのいずれかで作成すること。・調査報告書・・・全設問×10エリア分(500ページ程度)※令和6年・令和7年調査報告書を理解し、報告書原本よりデータ取得の上、5年分の比較報告書を作成すること※報告書は、個別エリア別分析・年代別分析にて作成すること(2)納品場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地1 横浜アイランドタワー16階独立行政法人都市再生機構 本社 住宅経営部 営業推進課TEL:045-279-1053 FAX:045-650-0639(3)納品期限令和8年10月9日(金)8 担当部署上記7(2)と同じ9 その他(1)著作権成果物の著作権及び所有権等の諸権利は、全て発注者に帰属するものとし、本業務より取得したデータ等の流用はこれを認めない。(2)疑義の解決この仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議を行い解決するものとする。以 上