入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度同志社大学連携型起業家育成施設外壁等改修工事
種別工事
公示日または更新日2023 年 3 月 23 日
組織独立行政法人中小企業基盤整備機構
取得日2023 年 3 月 23 日 19:06:36

公告内容

1入 札 公 告次のとおり一般競争入札を実施するので、競争参加資格確認申請書等を提出されたく掲示する。1.掲 示 日 令和5年3月23日2.掲示責任者 独立行政法人中小企業基盤整備機構分任契約担当役 財務部長 吉川 和人3.担当部課 独立行政法人中小企業基盤整備機構 財務部 調達・管理課〒105-8453 東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 7階電話 03-5470-1507(直通) FAX 03-5470-1512担当者:梅沢、山下、長滝 E-mailアドレス 4.工事概要(1) 工事名 令和5年度同志社大学連携型起業家育成施設外壁等改修工事(2) 工事場所 同志社大学連携型起業家育成施設(京都府京田辺市興戸地蔵谷1番地)(3) 工事内容 本工事は、同志社大学連携型起業家育成施設において、老朽化が著しい外壁、屋上防水、屋外階段、屋内一部天井等を改修するものである。対象施設については完成後16年以上経過し塗装・防水等の劣化・老朽化が進行し、漏水等不具合が生じており、入居者の職務環境に支障をきたす恐れがあることから、屋外仕上げや屋上防水を一体に改修するものである。① 防水改修 一式② 外壁改修 一式③ 内装改修 一式等(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和5年11月15日まで5.競争参加資格本工事の競争参加資格は、次に示すとおりとする。(1) 中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領(要領16第29号)第2条及び第3条の規定に該当する者でないこと。※要領については、当機構ホームページを参照のこと。(https://www.smrj.go.jp/org/info/bid/contract/index.html)(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程(規程22第37号)第2条に規定する反社会的勢力に該当する者でないこと。(https://www.smrj.go.jp/org/policy/index.html)2(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

ただし、手続開始の決定を受けた者を除く。(4) 当機構から競争参加資格停止措置期間中の者(中小企業基盤整備機構契約競争参加資格停止措置要領(要領17第2号)に基づく競争参加資格停止期間中の者をいう。)又は国土交通省近畿地方整備局、大阪府、京都府、滋賀県から指名停止措置期間中の者でないこと。(5) 建設業法第3条の規定に基づく建築一式工事業の許可を得ており、同法第27条の23に基づく最新の経営事項審査を受け、建築一式工事部門で付与された総合評点900点以上を有するものであること。(6) 建設業法第28条の規定に基づく営業の停止の命令を受けている者でないこと。(7) 大阪府、京都府、滋賀県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。(8) 以下に定める届出の義務を履行していない者(当該届出の義務がない者を除く)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(9) 工事実績本工事において、同種工事の実績を有すること。なお、同種工事の実績とは、平成25年3月1日から令和5年2月28日までに完成及び引渡しを済ませた次の要件を満足する工事とする。【同種工事の要件】① 工事内容:建物の外壁若しくは屋上防水改修工事の工事実績。② 規 模 :①を含む工事契約金額が20百万円以上。(10) 本工事に係る設計業務の請負者(株式会社アイプラス設計事務所)又は当該請負者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(11) 経営状況又は信用状況などが極端に悪化し適正な契約の履行が確保されないと認められる者でないこと。6.入札手続等(1) 担当部課・担当者 前記3.と同じ。(2) 設計図・数量調書・現場説明書等の交付及び事前視察について入札心得、工事請負契約書については以下のアドレスに掲載しているので、確認のこと。(https://www.smrj.go.jp/org/info/bid/order/index.html)① 交付期間:令和5年3月23日(木)から令和5年4月14日(金)17時00分まで② 設計図・数量調書・現場説明書等について、交付を希望する者は、創業・ベンチャー支援部 ベンチャー支援課<incu_f.m.office@smrj.go.jp>へ「会社名、担当者氏名、役職、連絡先(電話番号、E-mailアドレス)、令和5年度同志社大学連携型起業家育成施設外壁等改修工事の資料交付を希望する旨」を記載し、E-mail(様式は任意)にて請求した後に3電話連絡(03-5470-1605)すること(担当:大木、諸隈)。申請があった者に大容量メール送信サービスにて送付する(請求後3営業日以内)。③ 交付時間:平日9時30分より17時00分(12時00分~13時00分までの時間を除く)※期日までに請求のない者は、本件入札に参加できない。(3) 質問書の提出期限及び場所提出期限:令和5年4月6日(木)17時00分まで必着提 出 先:上記(1)に同じそ の 他:質問については、質問書を作成の上、上記期間までにE-mailにて提出すること。また、E-mailした後には、必ず上記(1)あて電話にて受領確認をすること。(4) 質問に対する回答の日時及び場所質問に対する回答書は、各社に令和5年4月11日(火)17時00分までにE-mailで回答する。なお、回答すべき質問があった場合に限り通知する。(5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び資料の提出期限、提出先及び提出方法① 提出期限:令和5年4月17日(月)17時00分まで② 提 出 先:(1)に同じ③ 提出方法:郵送等(書留郵便等の配達履歴を確認できる方法)に限る。なお、郵送等の場合は提出期限までに必着とする。(6) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法① 日 時:令和5年4月27日(木)14時00分② 場 所:独立行政法人中小企業基盤整備機構 近畿本部 会議室(大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング27階)※また、新型コロナウイルス感染症対策として、開札場所等を変更する場合がある。③ 提出方法:持参④ そ の 他:競争入札の執行にあたっては、分任契約担当役により競争参加資格を有することが確認された旨の通知書又はその写しの提示を求める場合がある。7.その他(1) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金:免除② 契約保証金:納付。ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官公庁独立行政法人中小企業基盤整備機構)をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(2) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。4(3) 落札者の決定方法中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領第9条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(4) 落札者の経営状況又は信用状況などが極端に悪化し適正な契約の履行が確保されないと認められる状態に立ち至った場合には、その落札決定を取り消すことができるものとする。(5) 契約書作成の要否 要。(6) 詳細は入札説明書による。

1入 札 説 明 書当機構の「令和5年度同志社大学連携型起業家育成施設外壁等改修工事」に係る一般競争入札については、関係規定等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.掲示日 令和5年3月23日2.契約担当役等 独立行政法人中小企業基盤整備機構分任契約担当役 財務部長 吉川 和人3.工事内容等(1) 工 事 名 令和5年度同志社大学連携型起業家育成施設外壁等改修工事(2) 工事場所 同志社大学連携型起業家育成施設(京都府京田辺市興戸地蔵谷1番地)(3) 工事内容 別冊図面及び別冊現場説明書等のとおり(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和5年11月15日まで4.競争参加資格本工事の競争参加資格は、次に示すとおりとする。(1) 中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領(要領16第29号)第2条及び第3条の規定に該当する者でないこと。※要領については、当機構ホームページを参照のこと。(https://www.smrj.go.jp/org/info/bid/contract/index.html)(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程(規程22第37号)第2条に規定する反社会的勢力に該当する者でないこと。(https://www.smrj.go.jp/org/policy/index.html)(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始の決定を受けた者を除く。(4) 当機構から競争参加資格停止措置期間中の者(中小企業基盤整備機構契約競争参加資格停止措置要領(要領17第2号)に基づく競争参加資格停止期間中の者をいう。)又は国土交通省近畿地方整備局、大阪府、京都府、滋賀県から指名停止措置期間中の者でないこと。(5) 建設業法第3条の規定に基づく建築一式工事業の許可を得ており、同法第27条の23に基づく最新の経営事項審査を受け、建築一式工事部門で付与された総合評点900点以上を有するものであること。(6) 建設業法第28条の規定に基づく営業の停止の命令を受けている者でないこと。(7) 大阪府、京都府、滋賀県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。(8) 以下に定める届出の義務を履行していない者(当該届出の義務がない者を除く)でないこ2と。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(9) 工事実績本工事において、同種工事の実績を有すること。なお、同種工事の実績とは、平成25年3月1日から令和5年2月28日までに完成及び引渡しを済ませた次の要件を満足する工事とする。【同種工事の要件】① 工事内容:建物の外壁若しくは屋上防水改修工事の工事実績。② 規 模 :①を含む工事契約金額が20百万円以上。(10) 本工事に係る設計業務の請負者又は当該請負者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(11) 経営状況又は信用状況などが極端に悪化し適正な契約の履行が確保されないと認められる者でないこと。5.設計業務等の請負者等(1) 4.(10)の「本工事に係る設計業務の請負者」とは、次の者である。(株式会社アイプラス設計事務所)(2) 4.(10)の「当該請負者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のイ又はロに該当する者である。イ 当該請負者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分50を超える出資をしている建設業者ロ 建設業者の代表権を有する役員が当該請負者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6.担当部課独立行政法人中小企業基盤整備機構 財務部 調達・管理課〒105-8453 東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 7階電話 03-5470-1507(直通) FAX 03-5470-1512担当者:梅沢、山下、長滝 (E-mail:chotatsu@smrj.go.jp)7.競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い別記様式1「競争参加資格確認申請書」、別記様式2「同種工事の実績」及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出し、分任契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。3なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに競争参加資格がないとされた者は本競争に参加することができない。① 提出期限: 令和5年4月17日(月) 17時00分必着② 提 出 先: 6.担当部課に同じ。③ 提出方法: 郵送(書留郵便等の配達状況が確認できる方法)に限る。なお、郵送等の場合は提出期限までに必着とする。④ 提出部数: 1部申請書等は、競争参加資格確認申請書を1頁とした通し番号を付すとともに全頁数を表示し、「袋とじ」で提出すること。(頁の例:1/○○、2/○○・・・・・○○/○○)(2) 競争参加資格の確認は申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和5年4月21日(金)にE-mailにて通知し、入札当日に入札会場において手交する。(3) その他① 申請書等の作成並びに提出に要する費用は、提出者の負担とする。② 分任契約担当役は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書等は返却しない。④ 提出期限の日以降における申請書等の差替え又は再提出は認めない。⑤ 申請書等に関する問い合わせ先・・・6.担当部課に同じ8.苦情申立て(1) 7.(2)により競争参加資格がないと通知された者は、競争参加資格の確認通知をした日の翌日から起算して5日(法律に基づく行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に書面により分任契約担当役に対して、競争参加資格がないとされた理由についての説明を求めることができる。(2) (1)の書面の受付窓口及び受付時間は次のとおりである。① 受付窓口: 6.担当部課に同じ。② 受付時間: 土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から17時00分まで(ただし、11時30分から13時30分の間を除く。)(3) (1)の書面は持参するものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。(4) (1)の競争参加資格がないとした理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に書面により回答する。9.再苦情申立て(1) 8.(4)の説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(休日を含まない。)以内に書面により、独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長に対して再苦情を申し立て4ることができる。(2) 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間: 8.(2)に同じ。(3) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先: 8.(2)に同じ。

10.入札説明書別冊に対する質問(1) この入札説明書別冊に関する質問は、次に従いE-mail(様式は自由)により提出すること。

なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収します。ヌ 請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当役等から保証書(変更がある場合は、変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還して下さい。③ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券イ 公共工事履行保証証券とは、保険会社、銀行、農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関(以下「保険会社等」という。)が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証です。ロ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(契約担当役等 官職 氏名を記載すること。)」と記載するように申し込んで下さい。ハ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込んで下さい。ニ 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上として下さい。ホ 保証期間は、工期を含むものとして下さい。ヘ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱いについては、契約担当役等の指示に従って下さい。ト 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社等から支払われた保証金は、中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領第28条第4項の規定により機構に帰属する。

なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収します。④ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険に係る証券イ 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険です。ロ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込んで下さい。18ハ 履行保証保険の宛名の欄には、「(契約担当役等 官職 氏名を記載すること。)」と記載するように申し込んで下さい。ニ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込んで下さい。ホ 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上として下さい。ヘ 保険期間は、工期を含むものとして下さい。ト 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役等の指示に従って下さい。チ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保険金は、中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領第28条第4項の規定により機構に帰属する。

なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収します。(2) (1)の規定にかかわらず、次の①又は②のいずれかに該当する場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。① 中小企業基盤整備機構会計規程第 37 条ただし書きの規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場合。② 落札者が、共同企業体である場合。ただし、当該共同企業体の構成員の全部が中小企業者(中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条第 1 項に規定する会社及び個人をいう。)であって、その数が3人以下である場合又は構成員のうち工事施工能力が最低と認められる者の等級が当該共同企業体の等級により2等級以上下位であるものを含む場合を除く。第10条関係(現場代理人及び主任技術者等)(1) 第 1 項の規定により主任技術者等の氏名を通知する場合は、当該主任技術者等の経歴書を添付すること。第15条関係(支給材料及び貸与品)(1) 貸与品 なし(2) 支給品 なし第18条、第19条、第20条関係設計変更に伴う契約変更の手続は、原則としてその必要が生じた都度行うこととするが、軽微なものの設計変更は、監督職員の指示により行い、これにともなう契約変更の手続は工期の末(債務負担行為に基づく契約にあっては、各事業年度の末及び工期の末)に行う。第25条関係(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)(1) 賃金又は物価の変動による請負代金額の変更(以下「スライド」という。)は、契約締結後 1 年を経過し、なおかつ、残工事の工期が2月以上なければ適用しないものとする。(2) 変動前残工事代金額の算定の基礎となる残工事量の確認については、スライドの請求があった日から起算して 14 日以内で、発注者が請負者と協議して定める日において、請負者の立会いの上、監督職員が確認する。この場合において、請負者の責により遅延していると認められる工事量は、残工事量に含めないものとする。(減額する場合を除く)第29条関係(不可抗力による損害)(1) 第4項の「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。(2) 第 6 項の適用にあたっては、1回の損害額が当初の請負代金額の 5/1000 の額(この額が 2019万円を超えるときは、20万円)に満たないものは、損害額に含めない。第34条関係(前金払)(1) 前払金は、第36条の規定に基づき適正に使用すること。(2) 前払金を支払った後、万一、第 20 条第 1 項の規定に基づき工事を中止させることとなった場合において、当該中止期間が長期にわたると認められる場合は、前払金の適正使用後の残額を一旦返還させることがある。(3) 既済部分払を選択した場合には、中間前払金の支払い請求はできない。(4) 中間前払金に係る認定の請求は、当該契約に係る工期の1/2(債務負担行為に基づく契約にあっては、当該年度の工事実施期間の1/2)を経過し、かつ、おおむね工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われ、その進捗が金銭面でも1/2以上ある場合に行うものとする。(5) 中間前払金が設定されている工事の場合には、中間前払金と既済部分払のいずれかを選択するものとする。なお、その選択については、落札決定後、工事請負契約書の案を提出するまでに申し出るものとし、その後においては変更する事は出来ない。また、未完成工事に係る工事請負代金債権の譲渡の申請を行う事が可能な工事について、中間前払金を選択したもの又は既済部分払が支払われたものは、申請できない。なお、債権譲渡申請が承諾された以降は、中間前払金や既済部分払を請求する事が出来ず、その後においては変更する事が出来ない。第35条関係(保証契約の変更)(1) 工事請負契約書第 35 条第 3 項(第 40 条第 5 項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、電話又は変更契約書の写しをFAX等により送付することにより行うものとする。(2) 請負者は保証事業会社から送付された保証期限変更通知書の写し1部を発注者に送付するものとする。(3) 第 2 項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証の補償金額は、減額後の前払金額を下回らない額とする。第38条関係(部分引渡し)指定部分 なし第44条関係(かし担保)第2項のかし担保の期間は、1年とする。第50条関係(火災保険等)火災保険その他の保険の付保条件 あり。第52条関係(紛争の解決)管轄建設工事紛争審査会は、原則として請負者の建設業法上の許可区分によるものとし、国土交通大臣許可の場合は中央建設工事紛争審査会、それ以外の場合、当該都道府県建設工事紛争審査会とするものとする。3.その他(1) 入札に当たって交付した入札心得、設計図書等の関係書類は、入札の当日必ず返還すること。20Ⅱ 指導事項1.建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について工事の適性かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を適格に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工 体制の確立、建設労働者の雇用条件等同指針の遵守に努めること。2.建設資材納入業者との契約についてこの契約に基づく工事に使用する建設資材を調達するための建設資材納入業者との契約に当たっては、当該 業者の利益を不当に害することのないよう、取引関係の適正化に努めること。3.建設工事の適正な施行の確保について(1) 建設業法(昭和 24 年 5 月 24 日法律第 100 号)に違反する一括下請負その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。(2) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年11月27日法律第127号)第13条第2項の規定に基づき、工事現場における施工体制の点検を実施する場合があるので協力すること。(3) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。4.労働福祉の改善について建設労働者について、労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。5.建設業退職金共済制度について(1) 建設業者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。

(2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入して現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。(3) 建設業者は、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を工事契約締結後1か月以内に監督職員に提出すること。なお、工事契約締結当初は工場制作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情がある場合においては、あらかじめその理由及び共済証紙の購入予定時期を書面により申し出ること。(4) 建設業者は、(3)の申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合等において、共済証紙を追加購入したときは、当該共済証紙に係る収納書を工事完成時までに提出すること。なお、(3)の申し出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合において、共済証紙を追21加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。(5) 共済証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、共済証紙の受払い簿その他関係資料の提出を求めることがあること。(6) 建退共制度に加入せず、又は共済証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者については、指名等において考慮することがあること。(7) 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。6.ダンプトラック等による過積載等の防止について(1) 積載重量制限を超過して工事用資材を積み込まず、また積み込ませないこと。(2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。(3) 資材等の過積載を防止するため、建設発生土の処理及び骨材等の購入等にあたっては、下請事業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。(4) さし枠装着車、物品積載装置の不正改造をしたダンプカー及び不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。並びに工事現場に出入りすることのないようにすること。(5) 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。(6) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。(7) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。)の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。(8) 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。(9) 以上のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。