入札情報は以下の通りです。

件名「日本スポーツ振興センター国立登山研修所冬山前進基地新営他機能向上等実施設計業務」に係る共同体の結成について
公示日または更新日2024 年 1 月 22 日
組織独立行政法人日本スポーツ振興センター
取得日2024 年 1 月 22 日 19:05:11

公告内容

公 示「日本スポーツ振興センター国立登山研修所冬山前進基地新営他機能向上等実施設計業務」に係る共同体の結成について標記について、下記の要領により共同体の設計・コンサルティング業務に係る有資格業者登録申請を受付けることとしたので、希望者は申請されたく公示する。令和6年1月22日契約担当役独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 芦 立 訓記1 業務概要(1) 業務名 日本スポーツ振興センター国立登山研修所冬山前進基地新営他機能向上等実施設計業務(2) 業 務 内 容 冬山前進基地新営及び山岳トレーニングコース整備の技術的提案及びその他改修設計業務を行うものである。(3) 履 行 期 限 令和6年3月31日ただし、財政法の定めによる承認を得た場合は、令和7年2月28日まで延長する予定である。2 手続等(1) 担当部局〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番1号独立行政法人日本スポーツ振興センター財務部調達管財課電話 03-5410-9140(2) 申請書の交付期間及び場所本公示の日から令和6年2月5日12時00分までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分を除く。)。日本スポーツ振興センターホームページ>トップページ>調達情報>入札・公募情報(https://www.jpnsport.go.jp/corp/tabid/116/Default.aspx)(3) 提出書類① 共同体の一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)② 委任状③ 共同体協定書の写し④ 共同体の各構成員が文部科学省における令和5・6年度設計・コンサルティング業務の競争参加資格の認定を受けている「競争参加資格認定通知書」の写し(4) 申請書等の提出期限、場所及び方法令和6年2月5日までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の2月5日は、12時00分まで)。電子入札システムにより提出すること。なお、発注者の承諾を得た場合は、紙により持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限までに必着。)で提出すること。提出場所は(1)に同じ。なお、令和6年2月5日以降、当該業務に係る技術提案書の提出の時まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)においても、3(2)の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体に限り随時申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出できないことがある。(5) 申請書等の作成に用いる言語申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。3 共同体の参加資格次に掲げる条件を全て満たしている2者又は3者の者により構成される共同体であること。(1) 独立行政法人日本スポーツ振興センター契約事務取扱規程(平成15年度規程第49号)第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第3章第32条で定める競争参加資格について、令和5・6年度設計・コンサルティング業務のうち「建築関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)であること。ただし、分担業務実施方式により構成している共同体における建築設備関係業務のみを分担する者については、設計・コンサルティング業務資格のうち「建築設備関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であることとする。(3) 参加表明書の提出期限の日から技術提案書の特定の日までに、文部科学省から「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置を受けていないこと。また、「独立行政法人日本スポーツ振興センター競争参加者の資格等に関する細則」(平成15年度細則第35号)に基づく指名停止を受けていないこと。(4) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。なお、分担業務実施により構成している共同体における建築設備関係業務のみを分担する構成員についてはこの限りではない。(5) 建築士法第2条に規定する一級建築士の資格を有する管理技術者を当該業務に配置できること。なお、配置する管理技術者は、参加表明書提出時点において建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること。

(ただし、建築士法施行規則第17条の37第1項1 一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。)管理技術者は、所属する企業と直接的かつ恒常的な雇用関係(参加表明書提出以前に3か月以上の雇用関係)にあること。管理技術者及び各分担業務分野の主任技術者は、各1名とし、互いに兼任しないこと。なお、業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。(6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する設計・コンサルティング業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注設計・コンサルティング業者等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと及び「誓約書」に誓約できる者であること。① 「暴力団員が実質的に経営を支配する設計・コンサルティング業者」とは、「法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時、設計・コンサルティング業務等の契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。② 「これに準ずるもの」とは、次のいずれかに該当する者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。(ア) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。(イ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。(ウ) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。③ 「当該状態が継続している場合」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。(7) 経営状況が健全であること。(8) 不正又は不誠実な行為がないこと。(9) 国税を滞納している者でないこと。4 登録の有効期間登録の日から当該業務の引渡が完了する日までとする。ただし、契約者以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。5 その他(1) 設計共同体の名称は、「○○・○○・○○設計共同体」とする。(2) 同一の者が2以上の設計共同体の構成員となって申請することはできない。(3) 文部科学省における令和5・6年度設計・コンサルティング業務の競争参加資格の認定を受けていない者は、審査申請の手続きを行い認定を受けること。