入札情報は以下の通りです。

件名通信施設補修工事
種別工事
公示日または更新日2023 年 12 月 1 日
組織国家公安委員会(警察庁)
取得日2023 年 12 月 1 日 19:09:56

公告内容

オープンカウンター方式による見積依頼について令和5年12月1日関東管区警察局栃木県情報通信部・参加を希望される場合は、以下の留意事項を熟読の上、下記の連絡先に連絡されたい。

記1 件 名 通信施設補修工事2 仕様等 仕様書のとおり(別途配付を行う。)3 見積書提出期限 令和5年12月14日17時15分4 見積合わせ日時 令和5年12月15日10時00分5 履行期限 令和6年2月29日<留意事項>1 見積合わせに参加する者に必要な資格等(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(5) 「暴力団排除に関する誓約事項」(別添)に誓約できる者であること。

(6) 秘密の内容を含む事項の場合は、当方が必要とする秘密の保全に関する事項について、当方の承認が得られていること。

(「誓約書」及び「秘密保全事項」を仕様説明前に提出すること。)2 問い合わせ先関東管区警察局栃木県情報通信部通信庶務課経理係〒320-8510 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号代表電話番号 028-621-0110Eメールアドレス tochigi.CGA@npa.go.jp3 見積書の提出場所上記2「問い合わせ先」と同じ4 見積書の作成及び提出方法(1) 見積書の様式は問わないが別紙様式の内容を満たすものとし、見積書作成年月日、宛名、件名、見積金額(消費税込み)、参加者の住所、社名、代表者名の記載及び押印の上提出すること。

なお、見積書は社印及び代表者印を省略することができる。この方法による場合は、見積書の発行権者及び事務担当者それぞれの氏名及び連絡先を明記すること。

(2) 見積金額は、履行に要する一切の費用を含めた総価(消費税込み)を記載すること。

当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てた金額を記載すること。

(3) 見積書の提出は、持参、郵送を問わず、締切日時必着とする。

※ 押印省略により作成した見積書に限りメールによる提出も可能とする。

提出期限については、紙媒体による提出と同様とする。

5 見積書の無効(1) 本事項書に示した参加資格のない者及び参加者に求められる義務を履行しなかった者の提出した見積書は、無効とする。

(2) 次の各号の一つに該当する見積書は、無効とする。

ア 金額を訂正した見積書イ 誤字、脱字、脱漏、汚染、塗末等により意思表示が不明確な見積書ウ 不当に価格のつり上げ、つり下げ、談合等の背信行為又は連合と認められる見積書及びその疑いのある見積書エ 同一の見積合わせについて、2通以上提出された見積書6 契約の相手方及び契約金額について(1) 期日までに提出された有効な見積書のうち、当該参加者の見積価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ最低価格(消費税込み)を提示された者を契約の相手方とする。

(2) 契約金額は、原則として、見積書に記載されている金額(消費税込み)とする。

(3) 契約の相手方となった者は、速やかに見積内訳書を提出すること。

7 見積合わせ結果について(1) 契約の相手方に決定した事業者の方にのみ当方から連絡を行う。

(2) 見積合わせの決定業者及び金額については、見積書提出期限経過後、上記に問い合わせること。

8 契約書等作成の要否について会計法令等の規程に基づき、契約金額に応じ、契約書又は請書等を作成すること。

9 その他(1) 見積書作成に要する費用等は参加者の負担とする。

(2) 上記6において、同価の見積が2人以上ある場合は、予算決算及び会計令第83条の規定の例に倣い、「くじ引き」を実施する。

(3) 見積書の提出期限までに見積書の提出がないとき又は予定価格の制限に達した価格の見積書がないときは、当部が選定した者へ再度の見積りを依頼、又は随意契約の協議をすることができるものとする。

(4) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合がある。

(5) 支払については、発注者の検査に合格し、適法な請求書(官署支出官関東管区警察局総務監察部長宛)を受領した日から30日以内に届け出の日本銀行指定金融機関に振り込みを行う。

別紙様式見 積 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官関東管区警察局栃木県情報通信部長 殿住 所会 社 名代表者名件 名 通信施設補修工事億 千 百 十 万 千 百 十 円金(消費税及び地方消費税を含む)履行期限 令和6年2月29日代表者連絡先事務担当者名事務担当者連絡先別 添暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合には当団体)は、下記事項について見積書の提出をもって誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴局の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。

記1 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。

(1) 契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて発注元の契約担当官又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。

3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するために必要な措置を講じます。

4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。

記載例見 積 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官関東管区警察局栃木県情報通信部長 殿住 所会 社 名代表者名件 名億 千 百 十 万 千 百 十 円金(消費税及び地方消費税を含む)履行期限 令和 年 月 日代表者連絡先事務担当者名事務担当者連絡先下記事項は社印及び代表者印省略時記載契約金額の総額(消費税込み)を記入。小数点以下は切り捨てとする。

見積書提出日分任支出負担行為担当官関東管区警察局栃木県情報通信部長 殿秘密の保全に関する誓約書貴部における「通信施設補修工事」に係る見積り合わせにあたり、貴部が貸与する資料について、弊社は、その秘密が漏洩、窃取されないように万全を期すこと及び弊社従業員の故意又は過失により秘密が漏洩等した場合の一切の責任を負うことを誓約します。

また、弊社が「通信施設補修工事」の受注者となったときには、弊社は、別紙「秘密保全条項」を厳守し、貴部の秘密の保全に万全を期すこと及び弊社従業員の故意又は過失により秘密が漏洩等した場合の一切の責任を負うことを併せて誓約します。

令和 年 月 日会社名職 位氏 名秘密保全条項(秘密保全の義務及び範囲)第1条 発注者から提供された仕様書、電子的記録等の資料及び警察関係者の会話内容並びに入札書等提出業者(以下「業者」という。)が作成した提案書、見積書、完成図書、電子的記録等の資料(以下「作成資料」という。)の秘密の保全に関しては、この秘密保全条項を適用する。

2 業者は、業者の従業員の故意又は過失により発注者の秘密が漏洩したときであっても、管理者としての責任を免れることはできない。

3 業者は、契約期間中はもちろん、仕様書説明会、又は契約終了後でも作成資料を他に漏洩又は他の目的に使用してはならない。

(秘密保全責任者)第2条 業者は、この秘密保全条項を徹底させるため、作成資料の内容を管理する秘密保全責任者を選任し、発注者に報告し許可を得るものとする。なお、変更があった場合も同様とする。

(下請負の禁止)第3条 業者は、作業のすべて又は一部を他の者に下請負させてはならない。ただし、やむを得ず一部を下請負させるときは、その下請負先にも秘密保全責任者を選任し、発注者に報告し許可を得るとともに、この秘密保全条項を遵守させるものとする。

(作業に携わる関係者)第4条 業者は、作業に携わる関係者の名簿を作成のうえ、発注者に報告するものとする。

(情報の取扱)第5条 秘密保全責任者は、作成資料が漏洩、盗難、亡失あるいは自己保有の資料等と混同される恐れのないよう、保管庫にて常時施錠し保管するものとし、パソコン及び電子媒体に保管する場合は、暗号化、若しくはパスワードによる保護を行ったうえ、アクセス制御を実施し、アクセスログを取得する等、適切な守秘対策を講じ管理しなければならない。

2 業者は、使用するパソコンについては、インターネットに接続していない端末とし、漏洩防止対策を講じなければならない。

3 業者は、作業に必要な限度をこえて作成資料を供覧、又は漏洩してはならない。

4 作成資料は、いかなる場合であってもそのすべて又は一部を引用して他の目的に供してはならない。

(資料の複製)第6条 業者は、作成資料の複製、又は写真撮影を必要とする場合は、事前に発注者の許可を受けるものとする。

2 業者は、作成資料の製作、又は写真撮影を行ったときは、帳簿により数量、配布先等を管理するとともに、速やかにその旨を発注者へ書面により報告するものとする。

(資料の廃棄方法)第7条 業者は、所有している作成資料を適切に廃棄した後、発注者へ書面により報告するものとする。ただし、発注者から許可を受けた場合は、契約終了後も保管できるものとし、保管期間中はこの秘密保全条項が適用されるものとする。

情 報 形 態 記録形態 廃 棄 方 法紙情報 印刷情報、手書きの情報 シュレッダーにより裁断電子媒体情報 CD-Rやハードディスクなどの記録 削除ツールによる廃棄、或いは媒体に保存されている情報 再生できないよう破壊(事故発生時の措置)第8条 業者は、秘密情報及び提供物等の漏洩、紛失、盗難又は破壊等の事故が発生し、又はそれらの疑いや恐れがあるときは、適切な措置をとるとともに、直ちに発注者に報告しなければならない。

2 発注者は、業者から前項の報告を受けた場合、その詳細を調査することとし、業者はこれに協力しなければならない。

(教育)第9条 業者は、関係者に対してこの秘密保全条項の内容を周知徹底させるために必要な教育を行わなければならない。

(その他)第10条 この秘密保全条項の取扱上で生じた疑義については、業者は発注者の指示を受け、その指示に従うものとする。