入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 岐阜労働局管内で使用する高圧電力の供給契約(単価契約)(東濃地区等)
公示日または更新日2022 年 12 月 2 日
組織厚生労働省
取得日2022 年 12 月 2 日 19:05:11

公告内容

一般競争入札に関する公告次のとおり一般競争入札に付します。令和4年12月2日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 木下 和也1 競争入札に付する事項(1)件名令和5年度 岐阜労働局管内で使用する高圧電力の供給契約(単価契約)(岐阜地区)(2)調達内容入札説明書及び仕様書のとおり(3)契約期間令和5年3月検針日から令和6年3月検針日の前日まで(4)入札方法入札金額は総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(円未満の端数切り捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(5)電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り、紙入札方式によることができる。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)が、東海・北陸地域において、「物品の販売」で、A、B又はC等級に格付けされている者であること。(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。ただし、労働基準関係法令違反により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。(9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。(10)電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。(11)二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入状況、需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組に関し、評価項目に係わる数値を表に当てはめた場合の評点の合計が基準(70点)以上であること。(12)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。3 契約条項を示す場所等(1)入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先等〒500-8723岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階岐阜労働局総務部総務課会計第1係電話:058-245-8101 内線124(2)入札説明書の交付方法上記(1)の交付場所又は岐阜労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。(3)入札説明書の交付期間令和4年12月2日(金)から令和4年12月19日(月) 17時00分まで(4)入札説明会本入札に係る説明会は実施しない。(5)入札参加申込書等の受領期限及び提出場所令和4年12月21日(水) 正午まで (1)の場所(6)入札書等の受領期限及び提出場所令和4年12月22日(木) 正午まで (1)の場所(7)開札の日時及び場所令和4年12月22日(木) 14時00分 (1)の場所4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この入札に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を、指定する期日までに提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書等、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書等、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書等は無効とする。また、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。(5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7)契約関係書類担当者等から提出される見積書や入札書、請求書等の契約手続きに必要となる書類(以下「契約関係書類」という。)については、事業者としての決定であること。押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。(8)その他詳細は入札説明書による。以上公告する。入 札 説 明 書令和5年度 岐阜労働局管内で使用する高圧電力の供給契約(単価契約)(岐阜地区)厚 生 労 働 省岐 阜 労 働 局【FAX送信票】入 札 説 明 書 等 受 領 書入札案件名令和5年度 岐阜労働局管内で使用する高圧電力の供給契約(単価契約)(岐阜地区)入札説明書受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日事業所名事業所所在地担当者名電話番号FAX番号メールアドレス入札参加方式 □ 電子調達システム □ 紙入札備考※ 入札説明書等の入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合又は窓口で受領した場合には、本票に記載のうえ、上記FAX番号に送信(又は窓口へ提出)してください。※ 本受領書は、仕様の変更や質疑等に関する回答を行う場合等、連絡先の確認のために使用します。※ 本票を提出した後、入札参加を辞退する場合は、特に手続きは必要ありませんが、後日辞退の理由をお伺いする場合があります。送付先 岐阜労働局総務部総務課 会計第1係 行FAX 058-248-2339岐阜労働局の一般競争入札に係る入札公告(令和4年12月2日付け)に基づく入札等については、会計法(昭和 22 年法律第 35 号)、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。

)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官 岐阜労働局 総務部長 木下 和也2 調達内容(1)件 名「令和5年度 岐阜労働局管内で使用する高圧電力の供給契約(単価契約)(岐阜地区)」(2)仕 様仕様書による。(3)契約期間令和5年3月検針日から令和6年3月検針日の前日まで(4)履行場所支出負担行為担当官が指定する場所(5)入札方法落札者の決定は、一般競争入札(最低価格落札方式)をもって行う。ア 入札金額は各社において設定する契約電力に対する単価(月額)及び使用電力量に対する単価(同一月においては単一のものとする)と、仕様書及び仕様書別紙に記載した施設ごとの予定契約電力及び予定使用電力量を基に計算した総価を記載すること。イ なお、入札価格の算定に当たっては、力率を100%とし、燃料費調整による加算及び減算、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については考慮しないものとすること。ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札方式本件は、政府電子調達システム(GEPS)(以下、「電子調達システム」という。)にて執行することを原則とするが、特段の事情がある者は、書面による申請のうえ、紙入札方式により参加することができる。(7)入札保証金及び契約保証金免除3 競争参加資格(1)予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和 04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)が、東海・北陸地域において、「物品の販売」で、A、B又はC等級に格付けされている者であること。(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険※ 各保険料のうち、オ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合であっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により、行政処分を受けていないこと。ただし、労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。※ 労働基準関係法令については以下のとおり。労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。(10)電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。(11)二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入状況、需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組に関し、評価項目に係わる数値を表に当てはめた場合の評点の合計が基準(70点)以上であること。(12)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。4 入札参加申込書等の提出等この入札に参加する者は、次に従い、提出期限までに書類を提出すること。(1)提出書類ア 入札参加申込書【様式1】イ 3(3)の競争参加資格審査結果通知書(写)ウ 競争参加資格等に係る申告書【様式2】エ 電子入札案件の紙入札方式での参加について【様式5】(紙入札による入札参加者のみ)オ 会社履歴書又はこれに類する書類(例:会社概要、パンフレット)カ 誓約書【様式7】キ 環境に関する入札適合条件証明書【様式9】及び評価項目による適合条件を満たすことを示す書類ク 電気事業法第2の2の規定に基づき小売り電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し(2)提出期限令和4年12月21日(水) 正午(3)提出場所〒500-8723岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階岐阜労働局 総務部 総務課 会計第1係電 話:058-245-8101 FAX:058-248-2339(4)提出方法持参、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)又は電子調達システムにより提出すること。(5)提出するに当たっての注意事項ア 開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。イ 提出された書類は、その事由の如何にかかわらず、変更または取消しを行うことはできない。

・ピンク網掛け箇所に必要事項を入力してください。(この箇所以外は、原則触らないでください。計算式の入っている箇所は原則シートの保護をしてあります。)・「基本料金」欄は、「1kWあたりの基本料金」を入力してください。

・「夏季通常/夏季再エネ/その他季通常/その他季再エネ」欄は、「1kWhあたりの従量料金」を入力してください。

・「力率割引」欄は、「力率100%時において、15%割引とした場合の数値(0.85)」があらかじめ入力してあります。必要に応じて変更いただいて構いません。

・「年間合計(税抜)」の「黄色網掛け(一番右下)」セルが「入札金額」となります。

※「入札内訳書」は、落札いただいた場合にのみご提出いただければ結構です。(落札後、後日提出)また当エクセルはあくまで通年で夏季料金の時期とその他季料金の時期でそれぞれ再エネ30%、再エネ以外を70%供給すると仮定して、作成したシートとなっておりますので、価格の設定の仕方が異なる場合(再エネと再エネ以外とで単価が変わらない等)や再エネ比率が30%を超える場合等はそのままでは使用できませんので、数式や表等を変更して作成願います。

様式4委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名私は、(代理人氏名) を代理人と定め、下記事項の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。記(委任事項) 件名:令和5年度 岐阜労働局管内で使用する高圧電力の供給契約(単価契約)(岐阜地区)※ 代理人が入札書を持参して入札する場合は、代理人の記名が必要。様式5電子入札案件の紙入札方式による参加について令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名貴局発注の下記入札案件について、政府電子調達システム(GEPS)を利用して参加できないので、紙入札方式による参加をします。記1 入札案件名「令和5年度 岐阜労働局管内で使用する高圧電力の供給契約(単価契約)(岐阜地区)」2 政府電子調達システム(GEPS)での参加ができない理由・電子調達システムで参加する手続きが完了していないため・その他( )様式6質 問 書令和 年 月 日件 名: 令和5年度 岐阜労働局管内で使用する高圧電力の供給契約(単価契約)(岐阜地区)提出期限: 令和4年12月19日(月) 17時00分事業所名 担当者電話番号 FAXメールアドレス質問内容※ 質問がある場合のみ提出すること。※ 提出期限は、令和2年10月23日(金)17時15分までとする。※ 質問がある場合のみ提出すること。様式7誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び下記2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日を裏面に記載又は任意の様式により添付すること。様式7裏面役 員 等 名 簿令和 年 月 日現在役 職 名(フ リ ガ ナ)氏 名生 年 月 日※ 必要事項が記載されていれば、任意様式でも可様式8環境に関する入札適合条件1 条件電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、以下①令和2年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和2年度の未利用エネルギー活用状況、③令和2年度の再生可能エネルギー導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。要素 区 分 得点① 令和2年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整排出係数)(単位:㎏-CO2/kWh)0.000以上 0.375未満 700.375以上 0.400未満 650.400以上 0.425未満 600.425以上 0.450未満 550.450以上 0.475未満 500.475以上 0.500未満 450.500以上 0.525未満 400.525以上 0.550未満 350.550以上 0.575未満 300.575以上 0.600未満 250.600以上 0.690未満 200.690以上 0② 令和2年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 令和2年度の再生可能エネルギー導入状況 7.50%以上 205.00%以上 7.50%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。※経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(営業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示されたものとみなす。2 書類の提出等入札にあたっては、様式9及び上記評価項目による適合条件を満たすことを示す書類を提出すること。提出方法及び提出先は入札説明書のとおりとする。3 契約期間中における努力等契約事業者は契約期間中について、1の表による評点の合計が基準(70点)以上となるように電力を供給するように努めること。(表)各用語の定義用語 定義①令和2年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整排出係数)(単位:㎏-CO2/kWh)令和2年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数は次の数値とする。温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和2年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、令和2年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は,当該事業者が自ら検証・公表した調整後二酸化炭素排出係数を用いることができるものとする。②令和2年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和2年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は以下の通り。令和2年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和2年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値。(算定方式)1. 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2. 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。))をいう。① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「FIT法」という。)第2条第4項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。)③ 高炉ガス又は副生ガス前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)前年度の未利用エネルギーの活用状況(%) = ×100前年度の供給電力量(需要端)③令和2年度の再生可能エネルギー導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの。

(算定式)① 令和2年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量であって、当該電気に係る非化石証書を自社で無効化(償却)することにより環境価値を有するもの(送電端(kWh))② 令和2年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量であって、当該電気に係る非化石証書を自社で無効化(償却)することにより環境価値を有するもの(送電端(kWh))③ グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kWh)④ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)⑥ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できる非FIT非化石証書の量(kWh)(ただし、電源情報を明らかにするトラッキング実証の対象であり、再生可能エネルギー電気に由来することが判別できる非FIT非化石証書に限る。)⑦ 令和2年度の供給電力量(需要端(kWh))1. 再生可能エネルギーの電気とは、FIT 法第2条4項において定義される再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW 未満。ただし、揚水発電は含まない。)、地熱及びバイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2. 令和2年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤+⑥)は、令和2年度の小売電気事業者の調整後排出係数算定に用いたものに限り、他小売電気事業者への販売分は含まない。3. 令和2年度の供給電力量(⑦)には、他小売電気事業者への販売分は含まない。①+②+③+④+⑤+⑥前年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) = ×100⑦④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。具体的な評価内容として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に供給側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。※この表の定義は、適合証明書及び様式8にのみ適用する。様式9令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名環境に関する入札適合条件証明書下記のとおり相違ないことを証明します。1. 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番 号①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )2. 令和2年度の状況項 目 自社の基準値 点 数①令和2年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:㎏-CO2/kWh)② 令和2年度の未利用エネルギー活用状況③ 令和2年度の再生可能エネルギー導入状況項 目 取組の有無 点 数④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組①~④の合計点数注1)1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された、算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(営業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。注2)2の「自社の基準値」及び「点数」には、様式8により算出した値を記載すること。注3)1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。注4)上記内容を満たすことを示す書類を添付すること。契 約 書(案)1 件 名 令和5年度岐阜労働局管内で使用する高圧電力の供給契約(単価契約)(岐阜地区)2 履行場所 支出負担行為担当官が指定する場所3 契約期間 令和5年3月検針日から令和6年3月検針日の前日まで4 契約金額 契約単価(消費税及び地方消費税額を含む。)は、契約書別紙のとおり。取引に係る消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額とする。発電費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは、双方の協議の上、価格を改定できる。使用する電力の予定数量は、仕様書記載の予定使用電力量のとおりとする。ただし実際の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。5 契約保証金 免除上記契約(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 岐阜労働局総務部長 木下和也(以下「甲」という。) と ○○○○○○○○○○(以下「乙」という。)は、別記条項により契約を締結する。本契約の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。令和 年 月 日甲 岐阜市金竜町5丁目13番地支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 木下 和也 ㊞乙㊞記(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行しなければならない。(契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。(費用負担)第3条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。(監督)第4条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。(計量及び検査)第5条 乙は、原則として毎月の「計量日」に計量器に記録された値を読みとらせ、計量した使用電力量(前月の計量日から当月の計量日の前日まで)等を甲の指定する検査職員に報告し、検査を受けなければならない。2 甲の指定する検査職員は、契約履行状況について、報告を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。

3 乙は、業務終了時の検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。4 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。5 検査に必要な費用は、乙の負担とする。(危険負担)第6条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。(遅滞料)第7条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。(納期の無償延期)第8条 乙は、天災地変その他自己の責に帰し難い事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。2 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して履行期限の延期を許すことができる。(契約金額の請求及び支払)第9条 乙は、第5条に規定する検査終了後、支払請求書を作成し、対価の支払いを、「官署支出官 岐阜労働局長」に請求するものとする。なお、燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、当該地域を管轄する一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとするほか、消費税相当額を算出する際に生じた1円未満の端数については、切り捨てとする。2 甲は、乙より適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内にその対価を支払わなければならない。(支払遅延利息)第10条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第11条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。(事情変更)第12条 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃、その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約の全部又は一部を変更することができる。2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲及び乙で協議して書面により定めるものとする。(契約の解除)第13条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、次の各号に該当するときは、本契約を解除することができる。この場合に乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。(1) 第8条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限に合格品の受渡を終了しないとき。(2) 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。(3) 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(4) 甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。(5) 第26条の規定に違反したとき。3 甲は、乙について民法第 542 条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。5 乙が第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。6 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。(損害賠償)第14条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。2 乙は、本契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第15条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。

)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治 40年法律第45号)第 96条の6若しくは同法第 198条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。(3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申告書に虚偽があったことが判明したとき。(4) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項若しくは第 7 条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。3 乙は、第1項第3号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第16条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。(5) 前条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当したとき。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。(属性要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

※2:見込使用電力量は、履行期間全体における使用電力量の見込量で、単位は〔kWh〕である。なお、月別の見込使用電力量は、別紙2「月別見込使用電力量」のとおりである。

※3:請求書は各庁舎別に取りまとめること。なお、利用量の明細についても、各庁舎別に作成すること。

自動検針装置有無岐阜労働局総務部総務課会計第1係岐阜労働局官署名 業種及び用途 請求書送付先 非常用自家発電設備等 対象施設 需要場所 需給地点別紙2見込使用電力量(kWh)見込使用電力量(kWh)見込使用電力量(kWh)見込使用電力量(kWh)見込使用電力量(kWh)見込使用電力量(kWh)見込使用電力量(kWh)見込使用電力量(kWh)見込使用電力量(kWh)見込使用電力量(kWh)見込使用電力量(kWh)見込使用電力量(kWh)見込使用電力量(kWh)①施設別②請求別③年間計4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月岐阜労働総合庁舎 岐阜市五坪一丁目9番1号 85 175,400 10,500 12,300 17,400 18,200 19,200 16,000 12,900 10,500 14,100 15,300 14,800 14,200大垣労働基準監督署 岐阜県大垣市藤江町1-1-1 24 35,900 1,200 1,400 2,600 4,600 4,900 3,700 2,400 1,800 3,700 3,900 3,200 2,500大垣公共職業安定所 岐阜県大垣市藤江町1-1-8 47 92,100 4,800 5,400 8,100 9,100 9,900 8,500 7,300 6,100 8,900 8,800 8,200 7,000※1:見込年間最大需要電力及び見込使用電力量は、R3.7~R4.8までの実績値を参考に算出した。

岐阜労働局 156月別見込使用電力量等一覧表対象施設 需要場所見込年間最大需要電力(kW) 官署名(別紙3)RE100 TECHNICAL CRITERIA の概要本契約で再生可能エネルギー電気の定義に用いた「RE100 TECHNICAL CRITERIA(※)」について、再生可能エネルギーと認められているのは、以下のものである。1. バイオマス(バイオガスを含む)2. 地熱3. 太陽光4. 水力5. 風力また、RE100 における再生可能エネルギー電気の調達方法は、下表のとおり定められている。記載のとおり、電気事業者から購入するほか、自家発電や電力証書の購入等も調達方法として認められている。なお、調達する再生可能エネルギー電気(電力証書を含む。)に付随する環境価値については、重複利用がなく、調達者単独の利用であると主張できることが必要となる。そのため、調達者は、電源情報とともに調達者へ環境価値を移転したこと及び第三者へ移転しないことの証明を電気事業者から得る必要がある。表 RE100 における再生可能エネルギー電気の調達方法自家発電(Self-generated electricity)1.企業が保有する発電設備による発電購入電力(Purchased electricity)2.企業の敷地内に供給者が設置した設備から購入3.企業の敷地外に設置した発電設備から専用線を経由して直接購入4.企業の敷地外にある系統に接続した発電設備から直接購入5.供給者(電気事業者)との契約(グリーン電力メニュー)6.環境価値を切り離した電力証書の購入7.その他の方法注:「その他の方法」では RE100 Technical Advisory Group が評価の上、RE100 の運営委員会が適正を判断する資料:RE100 TECHNICAL CRITERIA をもとに作成(※) http://media.virbcdn.com/files/73/4c55f6034585b02f-RE100TechnicalCriteria.pdf(別紙4)提 出 様 式 例令和〇年○月○日特 定 電 源 割 当 証 明 書●●●●○○ ○○ 様○○県○○市○○ 株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○契約期間における第〇半期(○月から〇月期)に以下のとおり●●●●に電力を供給したことをここに証する。また、供給元電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●●に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。1 お客様情報お客様番号 ○○○○需要施設名 ○○○○需要施設住所 〇○県○○市○○契約電力 ○○ kW2 供給期間令和〇年○月○日~令和〇年○月○日3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(各月の内訳は別紙のとおり)区分 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累積再エネ由来電力量(kWh) 【A】総供給電力量(kWh) 【B】再エネ比率(% 【A/B】【別紙】再生可能エネルギー由来電力量の内訳(○月)1 再エネ電気供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 割当電力量(kWh)○○発電所 ○○県○○市○○ 水力 ○○合計(kWh)2 証書による環境価値移転量(環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合のみ記載)供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 環境価値移転量(kWh) 発電期間 証書番号○○発電所 ○○県○○市○○ 太陽光 ○○ ○年○月○日~○年○月○日 ○○合計(kWh) 0総計(kWh)0