入札情報は以下の通りです。

件名01 【解体図面】建築図1
公示日または更新日2026 年 4 月 10 日
組織岐阜県羽島市
取得日2026 年 4 月 10 日 19:08:46

公告内容

名 称設計年月日縮 尺工 事 設 計 図総 括主 任担 当図面番号株 式 会 社年月日令和A-01建築物解体工事特記仕様書(1)A-2 ―A-3 x71%工 事 名 旧羽島市教育センター解体撤去工事Architects&Associates一 級 建 築 士 事 務 所登 録岐 3 6 8 0 号CO.LTD.KINKA旧 用 途 庁舎(平成31年国土交通省告示第98号 別添二 第4号の第2類)構 造 鉄筋コンクリート造4階建塔屋付敷地面積 353.78㎡建築面積 282.47㎡延べ面積 本仕様書は工事の大要を述べるも、詳細は設計図及び監督員の指示により施工するものとする。

図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書( 最新版 )・同解説(最新版)」(以下、「解体共仕」という。) ただし、解体共仕に記載されていない事項は、「公共建築改修工事標準仕様書(最新版)(以下、「改仕」という。

)及び「公共建築工事標準仕様書(最新版)(以下、「標仕」という。

)」による。

工事に際しては、関係法令を順守し、周辺住民に危険及び迷惑のかからぬよう十分に注意して行うこと。

工事の施工にあたり、工事箇所並びにその周辺(道路・水路を含む)の事前事後の調査を行い、受注者の責任による破損等の発生があった場合は、受注者にて修繕するものとする。

※ 工事施工中に予期せぬ事態や事故、疑義が生じた場合は、監督員に報告の 上、指示に従うこと。

なお、事後発生時は、別に指示する事故報告書を直ち※ 受注者は、監督員と随時打合せを行い、工程の確認や調整を図り、円滑な 工事進捗に努めること。

※ 仮囲いに概略工程表や騒音・振動等の発生する工事や大型車両の出入り等・工事写真撮影ガイドブック(最新版)建築工事編及び解体工事編(国土交通・電気設備工事又は機械設備工事を本工事に含む場合は、それぞれの工事の標 省大臣官房官庁営繕部監修) 準仕様書を適用する。

に提出すること。

工事の施工にあたり、関係官公署その他関係機関への届出手続き等は、遅延工事実績情報のなく、受注者にて行う。

登録 受注者は、工事実績情報サービス(CORINS)入力システム((一財)日本建設情報総合センター)に基づき、請負代金500万円以上の工事について、登録の実績評価については、工事完成年度の実績となる。

なお、本工事の完成年度が繰り越された場合、総合評価における技術提案書を行う。

出すること。

「再生資源利用実績書」及び「再生資源利用促進実施書」(各1部)を提 施工計画書を作成し適正に処理すること。

なお、工事完了時には速やかに(3) 受注者は「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」により、 面に記載し提出すること。

(2) 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づい て適正に処理するとともに、工事着手に際し当該工事についての説明書を、 工事完了時には当該工事計画の実施状況に関する報告書を提出すること。

なお、契約締結時には、分別解体等の方法、解体工事に要する費用等を書出する。

本工事の施工に関して提出する書類は、羽島市所定のもの、及びその他監督員が必要と認める書類についても指示期限内に提出すること。

なお、監督員から訂正の指示があった場合は、異議なく訂正し、速やかに提疑義に対する協議等宜監督員に報告するものとする。

※ 施工計画書は、当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出し、承認を・ 総合評価の技術提案等については、すべて実施するものとし、その内容を施工計画書に記載しなければならない。

なお、技術提案等における工事費は全て請負代金額に含まれる。

但し、発注者が認めないことを通知した技術提案等については、実施及び施工計画書への記載の対象外とする。

得ること。

「ワンデーレスポンス実施要領」(平成23年3月31日決裁)に基づき、適いて問題が発生した場合または計画工程と比較照査し差異が生じた場合は、 本工事はワンデーレスポンス実施対象工事とする。

受注者は工事施工中にお 工事写真はデジテルカメラで撮影する場合は、130万画素以上とし、印刷は300dpi以上で3年以上は劣化しない品質とする。

なお、補助対象工事については、完成時に、フィルムカメラ撮影はネガ及びネガベタを、デジタルカメラ撮影の場合は画像データを提出すること。

デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、契約後、監督員の承諾を得た上で、デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事とすることができる。

なお、運用は、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について(通知)」(平成29年3月2日付け技第828号(岐阜県))を準用し実施すること。

※解体共仕に準拠し、土日祝日や年末年始など、行政機関の休日に関する法律※近隣の住環境確保のため、上記休日に加えて、お盆期間についても、現場閉に定める行政機関の休日は、現場閉所とし、施工してはならない。

所とするなど配慮すること。

また、夜間も施工してはならない。

なお、災害対応等、真にやむを得ない事情により施工しなければならない場合は、監督員の承諾を得るものとし、その他の事情による施工は認めない。

・敷地内を原則とするものの、図示がある場合を除き、受注者にて確保すること。

環境保全、工事説明会、第3者への対応等 与えることのないよう十分に注意すること。

(2) 解体時及び発生材積込み時には、各重機毎に高圧散水を十分に施し防塵 に努めると共に、工事車両の出入りにあたりタイヤ等の汚れを高圧洗浄に て十分清掃し、周辺道路の美化に配慮すること。

(4) 工事の着手に先立ち、近隣住民等への通知を行うこと。

なお、通知等の 準備は、受注者の責により行うものとし、通知範囲や回数等は発注者の指(5) 受注者は、近隣住民など第3者からの要望に対して、真摯に対応するこ 示により決定する。

と。

また、被害や損害を与えた場合は、受注者の責任で問題を解決し、賠 償の責任を負うこと。

(1) 建築物の解体工事に伴って発生する産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び 清掃に関する法律」に基づいて適正に処理するものとする。

(ア)収集、運搬・処分先等に関する廃棄物の処理計画書を作成し、関係機 関の承諾を受けたのちに処理するものとする。

(イ)「岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例」及び同施行規則に基づき 必要に応じて関係機関に届け出をすること。

(1) 次の工種の工事を施工する場合は、工事車両が入退場する各要所に保安 要員を配置し、第三者の安全確保を図る。

なお、原則として保安員は専従 とし、作業員とは別に配置すること。

(2) 車両制限令第3条における一般制限値を超える車両を通行させる場合に は、道路法第47条の2に基づく通行許可証の写しを監督員に提出すること。

また、施工計画書に一般制限値を超える車両等を記載すること。

現場の納まり、取り合い等の関係による協議の中で、形状・寸法の軽微な変更は、監督員の指示による。

なお、この場合請負金額の変更は行わないものとする。

受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により雇用者等の雇用の形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険の加入については法令を順守すること。

工事完成時における敷地の状態を表現したものとし、種類及び記入内容は下記による。

受注者は、「受注者選択型」において電子納品または紙納品を選択することができるが、可能な限り電子納品に努めること。

また、電子納品を選択する場合は、受注者と協議すること。

なお、本工事の完成図書を電子納品する際は、「岐阜県電子納品運用ガイドライン」に基づき、納品すること。

受注者は、別途工事受注者と絶えず連絡を密にし、工事の円滑な進行に努力し、完成期日までに完成するように努めること。

工事現場内の 本工事において、掲示義務等の無い掲示物を工事現場に掲げる場合は、内容を事前に監督員と協議し承諾を得ること。

掲示物 本工事は、「岐阜県が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書」に基づき、工事関係者が、暴力団関係者に該当するものであるか否かについて、岐阜県警察本部刑事部組織犯罪対策課長宛に照会を行う。

受注者は、現場への入場に先立ち、自社及び現場作業員等の名簿を提出し、該当者が見つかった場合には、本工事から排除すること。

※本工事の受注者を、労働安全衛生法第30条第1項に規定する統括安全衛生管理義務者に指名する。

(1) 工事中は道路上に物を放置したり、あるいは車を駐車して交通に支障を2.用途・構造45官公署その他への届出手続き等1工事について2一般事項1.標準仕様(1)項目は、記載されている全ての事項を適用する。

(5)特記事項に記載の( . . )内の表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

(4)特記事項に記載の[ . . ]内の表示番号は、改仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

(3)特記事項に記載の( . . )内の表示番号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

(2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。

2.特記仕様1.工事場所(6)製造所名は五十音順とし、「株式会社」等の記載は省略する。

また、( )内は製品名を示す。

Ⅰ 工事概要Ⅱ 工事仕様3適用基準等書類の書式等6 上記に加え、契約時には、工事内訳明細書を提出すること。

7 工事の施工に当たり、関係法令を遵守し、工事の円滑な進行を図る。

8関係法令等の遵守9施工計画書10工事の記録施工時間※適用する。

1211施工条件電気保安技術者工事車両の駐車場所及び資機材の置場所施工中の安全確保、13(3) 場内は「禁煙」とする。

15発生材の処理等14交通安全管理 ・工事施工期間中 ・発生材の搬出時 ・その他監督員が必要と認める時16工事費の算定設計変更における1817保険の付保完成図等 ※作成する 提出部数 ※各2部(A3版縮小製本、電子媒体)19完成図書の納品2120別途発注工事との取合い22暴力団排除23その他※本工事の下請業者には、県内業者を活用するよう努めること。

(1.1.13)(1.2.2)(1.2.3)(1.3.3)(1.3.5)(1.3.6)(1.3.9)(1.3.7)(5.4.3) 種 類 記 入 内 容 配置図・敷地高低差 ・設備配管 ・残存物 (残存杭は座標データを記録したものとする)A. 工 事 概 要 及 び 仕 様 書章項 目特 記 事 項章項 目特 記 事 項章項 目特 記 事 項項 目章特 記 事 項※本工事の「労務単価」(最新版)を適用している。

(3)解体工事を行う際は、以下の機器を常時設け、管理すること。

関係法令 の基準値を超える場合は、直ちに作業を止め、対策を講じること。

発生抑制に努めること。

なお、散水は、粉じん等の発生箇所に適切に行う こと。

(4)近隣の住環境に配慮し、解体時には十分な散水養生を行い、粉じん等の(1)騒音・粉じん等の対策 ※ 防音パネルは、隙間なく取り付ける。

・ 防音シートは、ジョイントの重ねと結束を十分に施す。

(2)防音パネル等を取り付ける足場の設置範囲・高さ等 ※ 図示による。

1騒音・粉じん等の対策(2.2.1) ・ 騒音計 ・ 振動計・ 設けない 設置箇所数 1箇所1箇所 - ※労働安全衛生法規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省第23号) に則り施工すること。

必要な場合は「手すり先行工法等に関するガイド ライン」(厚生労働省第23号)に則り施工する。

(2)外部足場 ・成形鋼板(※H=3.0m ・H=2.0m)(塗装 ・有り ・無し) ※設置する(設置位置は、図示による)(1)仮囲い2足場その他 手すり先行足場 ※適用する ・適用しない(2.2.2) ・ガードフェンス(H=1.8m、根がらみ付き柱) ※成形鋼板仮囲いのコーナー部(1.0mx1.0m)は、透明パネルを用いること。

・枠組足場 ・くさび緊結式足場 ・単管本足場 ・移動式足場 ・ブラケット一側足場 ・くさび緊結式一側足場 ・シート養生(※防音シート ・防炎シート ・ネットシート ・防音パネル) 工事施工に必要な諸手続き、道路その他、他人管理の土地使用手続きは一切受注者にて行いその費用を負担すること。

・受注者事務所と同一棟とし、間仕切りを設置し事務机、複合機、(2)受注者事務所、作業員休憩所、便所等、関係法令等に従い必要な手続き のうえ設置する。

6仮設物(1)監督員事務所5その諸手続等他構内既存の施設 ・利用出来る(・有償 ・無償) ※利用出来ない3工事用水 ・設けない なお、事前に仮設計画図を作成し、監督員の承諾を得ること。

・設ける ・構内に設置する 規模(㎡程度) ・10 ・20 ・35 ・65 ・100 ・既存建物内の一部を使用する(2.3.1) 工事の施工に伴い、必要に応じて解体工事目的以外の部分等を養生し、汚染又は損傷を与えないこと。

万一、汚染又は損傷を与えた場合は、受注者の責任において構造及び仕上げの原形復旧を行うこと。

・設置しない ・設置する(施工検証・構造計算等を行うこと)87養生山留め(2.4.1)(2.4.2)(2.4.3)9構内既存の施設 ・利用出来る(・有償 ・無償) ※利用出来ない4工事用電力仮設引込が必要仮設引込が必要 解体部分の電気、給排水、ガス等の各配管は解体前に調査し末端処理を行う。

又、末端処理完了後、末端処理位置を明確にし、記録を監督員に提出する。

特に火災報知機が設置されている場合は、解体作業日前までに処理を行ったのち、当該施設の火災報知機保守点検契約業者の立会い検査を受け、その検査合格書 解体は、関係法令を十分に厳守し、油圧圧搾機等の機械は、騒音や振動の少ない機械を使用するものとする。

・地下オイルタンクは、廃止届出済みであり残油・スラッジ処理及びタンクを監督員に提出すること。

内部砂詰めを完了してしている。

廃止届出書等は求めに応じ貸与する。

1事前措置杭の撤去 ※撤去 ・残置(杭頭を露出させ位置図を作成)杭の解体方法 ・引抜き工法 (ケーシングジェット工法) ・破砕工法 (ケーシング併用ロックオーガー杭破砕工法) ・掘削解体杭の処理方法 ・場外処分 基礎等は、騒音・振動等に配慮し、分別解体する。

432躯体の解体基礎等杭65構内舗装等地下埋設物及び埋設配管 解体順序については安全を第一に考え、監督員と打合せの上決定すること。

樹木等 ※特記なき限り、伐採抜根とする。

舗装等 ※敷地内の仕上材は、全て撤去する。

・地下受水槽は、残存水の排出など適切な措置を行う。

(3.2.1)(3.8.2)(3.9.1)(3.9.2)(3.10.1)(3.12.1) 地下埋設物及び埋設配管の解体は、図示による。

また、事前調査を実施し、A.建築工事 ・建築物解体工事 1)建築物及び基礎等の撤去 2)外構等(工作物含む)の撤去 3)地中埋設物の撤去B.電気設備工事 ・建築物解体等に伴う電気設備機器撤去 1)建築物内の電気設備機器の撤去 2)外構の照明器具等の撤去 3)幹線切り離しC.機械設備工事 ・建築物解体等に伴う機械設備機器撤去 1)建築物内の機械設備機器の撤去 2)各種配管切り離し4.工事内容3. 上記1.に伴う機械設備解体撤去工事2. 上記1.に伴う電気設備解体撤去工事3.工事種目1. 建築物1棟及び付帯施設(地下タンク含む)解体撤去工事5.別途関連工事10交通整理員 撤去工事、残土搬出時、その他の工事車両が頻繁に出入りする時など、必要に応じて配置する。

図示以外にあった場合はこれも撤去すること。

ただし、請負金額の増額は無いものとする。

ひずみ計測岐阜県羽島市竹鼻町226番地2 旧羽島市教育センター地内 1階 2階 3階 4階 塔屋 計(㎡) 244.16 276.80 254.63 201.60 34.871,012.06 本敷地は住宅密集地であり、隣地建築物への影響に十分に配慮した工法や手順の検討、及び解体建築物の崩壊、部材の落下等、構造・安全を検討し施工計画書等により監督員の確認を得てから工事を行うものとする。

についてのお知らせを掲示すること。

地名地番商業地域(400/80)用途地域準防火地域防火地域一級建築士 大臣登録第261572号 今西 浩司 7 9 解体時のスラブのひずみを計測する為、防水型箔ひずみゲージを設置し想定以上の躯体のひずみを無いことを確認しながら安全に施工すること。

インターネット接続機器、空調等必要な備品・用品を備えることD.その他 ・近隣家屋調査(事前・事後)(3)上記仮設事務所用地:羽島市竹鼻町大仏町232-1 493.87㎡ 現況:駐車場 ※利用出来る(無償) 舗装等損傷した場合は現況復旧すること工作物等 ※敷地内の工作物は、全て撤去する。

(バリカー等を含む)「土壌汚染対策法」及び「岐阜県建設発生土管理基準」に基づく、土壌検査は下記のとおりとする。

受注者が発注者の承諾を得ることなく、土壌検査を行う※但し、土壌検査を行わなければならない正当な理由がある場合は、協議により検査を認めることがある。

この場合、協議は工事の施工に先立ち行うこと。

又、土壌検査に係る費用は受注者の負担とし、検査による工期延期は認めない。

工事に伴い、境界杭などが破損したり位置がずれたりした場合は、原状に復旧すること。

ことは認めない。

・埋戻し後、防草シート(曝露対応型 ユニチカ AG100同等品)を敷地全面 に敷設した後、4号砕石(S-30)厚100にて整地すること。

・解体完了後、木支柱(丸太杭(桧)φ100 L=1,800@1,300~2,000(GL+1,200) +トラロープ3段巻き付け)程度にて敷地境界全周に渡り囲いを設置する。

例」等関係法令に従い、適切に処理する。

残土は受注者で搬出処分することとし、「岐阜県埋立て等の規制に関する条9土壌検査 ・検査不要 ・検査済 ・検査有り10その他埋戻し及び盛土の種別・岐阜県建設発生土管理基準に適合する山砂又は場内の良質土とする。

整地の高さ ・現状地盤 ・図示による7埋戻し、盛土及び整地8建設発生土の処理・埋戻し及び盛土を行う。

・埋戻し及び整地を行う。

・図示による(3.12.1)(表3.2.1)特 記 事 項項 目章特 記 事 項項 目章特 記 事 項項 目章特 記 事 項項 目章建設廃棄物の再資源化(許可取得事業者による)1再資源化等・蛍光ランプ及びHIDランプ(水銀使用製品産業廃棄物) 再資源化する。

・硬質ポリ塩化ビニル管及び継手 再資源化する。

・ガラス 再資源化する。

・金属類 再資源化する。

・建設リサイクル法に基づく特定建設資材廃棄物 再資源化する。

・ 中間処理施設で処理 ・ 製造業者に回収を委託又は管理型最終処分場で埋立処分 ・ 管理型最終処分場で埋立処分又は再資源化施設で再資源化2・CCA処理木材(クロム・銅・ひ素化合物系木材防腐処理木材)・ひ素、カドミウム含有石膏ボード・ひ素、カドミウム含有石膏ボード及び石綿含有石膏ボード以外の石膏ボード(4.5.1)(4.4.1)処理に注意を要する建設廃棄物※蛍光灯安定器、変圧器等にPCBが含有されている場合は、監督員に早急に報 告すること。

種類 処分方法特別管理型産業廃棄物の調査321施工調査PCBを含む機器類 撤去変圧器等のPCB分析は、本工事に ※含む ・含まない(5.4.1)(5.4.1)(5.1.2)特別管理産業廃棄物の処分等 種類 分析調査 箇所 ・行う ・図示による ・ 次の機器に含まれる酸・アルカリの処理は関係法令等に従い適正に処理する。

・直炊き吸収冷温水機等(計 基)の臭化リチウム水溶液等・非常電源装置の蓄電池・電話交換機の蓄電池・バッテリー室の蓄電池廃酸・廃アルカリ6(5.4.1)・フロンガス回収処分家庭用ルームエアコン (台数等:機械設備図による)・家電リサイクル法によるフロンガス回収・室内外機とも処分8フロンガス回収、冷温水発生機のの溶液回収店舗型パッケージエアコン (台数等:機械設備図による)冷温水発生機解体方法保護具の選定処分方法 関係法令等に従い適正に処分する。

ダイオキシン類7サンプリング調査 ・行う ・行わない(測定結果 平成 年 月 日) 但し、解体前6ヶ月を超える場合は調査を行うこと。

・解体作業第1管理区域 ・解体作業第2管理区域 ・解体作業第3管理区域・保護具選定に係る第1管理区域:レベル1・保護具選定に係る第2管理区域:レベル2・保護具選定に係る第3管理区域:レベル3・原則、広域認定業者による溶液の回収処分 (・・ )(5.4.1)・特に指定しない 着工に先立ち、アスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工計画書を作成し監督員の承諾を受ける。

施工に先立ち、建築物石綿含有建材調査者が、アスベスト除去等に関する事業計画書を策定し、提出すること。

なお、事業計画書に修正が必要な場合は、速やかに対応すること。

また、アスベスト含有建材の除去を直接行う専門業者は、工事に相応した技術を有すること。

除去にあたっては、石綿作業主任者を選任し、作業者は石綿則に基づく特別な訓練を受けた者とする。

更に、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し、管理させること。

・解体共仕による ・図示による5 除去に際して、関係法令に基づく表示及び掲示を見やすい場所に行うこと。

アスベスト含有材の除去工法資格者等4(6.3.2)[9.1.3](6.2.1~3)[9.1.3]・アスベスト含有塗材の撤去 除去方法 ※(6.6.3) による。

剥離剤併用手工具ケレン工法6除去したアスベスト等の処分等アスベスト含有吹付材 ※埋立処分 ・中間処理(6.5.4)[9.1.5]アスベスト含有保温材 ※埋立処分 ・中間処理(6.3.3)[9.1.3](6.4.4)[9.1.4]アスベスト含有成形板 ※埋立処分 ・中間処理使用後は適切に処分すすること。

7監督員の防護服等アスベスト含有塗材※埋立処分 ・中間処理(6.6.4)[9.1.6] 防護服、マスク等の監督員の立会いに必要な装備類は、全て受注者が準備し、集じん装置付き超高圧洗浄工法・業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の定めに従って行う。

種類 回収及び処分21施工調査以下の項目の分析調査を行う。

調査項目 調査対象機器特殊な建設副産物の回収及び処分(7.3.1)(7.1.3) A重油 ・回収 ・処分1工事調査 岐阜県が定める「用地調査等業務共通仕様書」第14章 地盤変動影響調査等による。

2調査内容工事に伴う周辺の地盤、家屋の影響等を調査する。

(1)事前調査 ・現況の地盤(水準測定、ひび割れ) ・ ・ (2)事後調査 主な工事が完了直前に事前調査事項を主として測定をおこなう。

3調査方法(1)水準の基点は、影響のない箇所にベンチマークを設置する。

(2)水準、建入れ、ひび割れ及び隙間等は、数値(幅、長さ等)及び写真に 記録する。

なお、事前調査でひび割れ、隙間が生じていなくても各戸の主な箇所の状況を写真等で記録する。

また、発生している場合は、拡大の恐れがあるので周囲についても記録する。

・基礎・軸部(建入れ) ・開口部(建具等) ・床(亀裂、縁切れ、傾斜等) ・天井(亀裂、縁切れ等) ・内外壁(亀裂等) ・屋根(庇、雨樋を含む) ・水廻り(浴槽、台所、洗面所等) ・外構(テラス、犬走り、ベランダ、塀、擁壁等の屋外工作物)4調査報告書 各報告書は、調査区域位置図、調査区域平面図(区域内の建物配置図)、建物等調査図(平面図、立面図等)、損傷調査書、状況写真等とする。

・事前報告書A4版 ・2部・ ・事後報告書A4版 ・2部・ 5各種届出について建築工事届、除却工事届、解体工事届等の提出注記)届出は工事着手1週間前までに提出。

羽島市(騒音振動規制法)へ提出 調査範囲 ・敷地境界から20m程度の範囲内の建物PCB含有シーリング材 日本シーリング材工業会 PCB含有シーリング材の判定・取り扱いフローを参考とする。

・図示 ・外装建築用シーリング材は全て、PCB含有材として適正に処分・第一次判定にて非該当 ※着工時に発注者から資料提示を受けること。

4 ・第一次判定(シーリングの材種判定) 採取箇所数 3箇所 採取箇所 ・図示 ・ ・第二次判定(分析調査) 分析箇所数 3箇所 分析箇所 ・図示 ・ ・撤去範囲(5.4.1) オイルタンク、オイルサービスタンク、機器類等の廃油の処理は関係法令等に基づき、抜取りし、廃棄物処理法で定める事業許可のある特別管理産業廃棄物収集運搬業者により焼却処分又は中間処理施設で再生処理とする。

5廃油(5.4.1)・特記以外でPCBを含む機器類が出た場合は、施設管理者にて処分とする。

本設計図中にある既設図面はあくまで参考図であり、現況と相違する可能性があり、工事着手にあたっては事前に調査を行い工事を進めるものとし、相違による請負金額の増額は無いものとする。

※ 配管エルボ保温材(φ50~200程度)見做し:機械設備図による ・ 行う(アスファルトルーフィング、ダクトパッキン、配管エルボ保温材) ・ 行わない(原則) ・ なお、少量の建築仕上材やダクトパッキン、配管エルボ保温材などは アスベスト含有材料として見做して、設計・積算している。

含有調査は 未実施であるため、着工時に発注者から資料提示を受けること。

・ 含有調査の結果、アスベストが含有していない場合は、設計変更の対象 として上で、特別管理産業廃棄物以外として、処理するものとする。

1適用範囲 ※ ビニル床タイルの接着剤(仕上表特記) ※ ビニル巾木(仕上表特記:見做し)施工調査2分析によるアスベスト含有調査 ・ 定性分析 ・ 調査済み ・ 定量分析 ・ 調査済み(6.1.1)(6.1.3)[9.1.1] ※ ケイ酸カルシウム板(仕上表特記:見做し)レベル1:※ アルミ製カーテンウォール裏面断熱材(仕上表特記)レベル3 ※ アスファルト防水(仕上表特記:見做し) ※ ボイラー等設備関係機器類は機械設備図による ※ 上記範囲や数量に変更が生じた場合でも、設計変更の対象としない。

※ 化粧石膏ボード(仕上表特記:見做し) ※ 配管パッキン(φ100~200程度)見做し:機械設備図による ※ ダクトパッキン(□500~□1000程度)見做し:機械設備図によるレベル2:※ 煙突断熱材(仕上表特記) ・ アスベスト含有建材については調査済みだが、それ以外に含有の恐れが あるものについては請負者において事前調査を行い、含有が認められる場 合は適切に対応し工事を行うものとする。

ただし、請負金額の増額は無い ものとする。

処理作業中 ・ 処理作業室内 点 ・ 集じん・排気装置アスベスト処理作業日の排出口2点・ 行わない・ 行う(レベル1 アルミ製カーテンウォール裏面断熱材)濃度測定アスベスト粉じん3 処理作業前 ・ 処理作業室内 点 ・ 敷地境界 点(4方向各1点) ・ セキュリティーゾーン入口 2点(2・3階各1点)又は敷地境界 養生撤去前 ・ 処理作業室内 4点(2・3階各2点)(6.1.3)[9.1.1] ・ 施工区画周辺 4点(4方向各1点) ・ 施工区画周辺 点(4方向) 測定磁器 適用 測定場所測定点数名 称設計年月日縮 尺工 事 設 計 図総 括主 任担 当図面番号株 式 会 社年月日令和A-02建築物解体工事特記仕様書(2)A-2 ―A-3 x71%工 事 名 旧羽島市教育センター解体撤去工事Architects&Associates一 級 建 築 士 事 務 所登 録岐 3 6 8 0 号CO.LTD.KINKA一級建築士 大臣登録第261572号 今西 浩司 7 9※石綿含有調査報告書は着工前に貸与するので、事前調査を実施しその結果と ・行う ・図示による ・ 併せて調査結果報告書として提出すること。

廃石綿 廃棄物処理法で定める事業許可のある収集運搬業者 石綿含有廃棄物 及び特別管理産業廃棄物処分業者による ※ 和風化粧石膏ボード(仕上表特記:見做し) ※ 壁紙(仕上表特記:見做し) ※ 塗膜防水(仕上表特記) ※ ロックウール吸音板(仕上表特記) ※ テラゾーブロック(仕上表特記:見做し) なお、受注者は実処理数量が確認出来るように記録を残すこと。

※ 池モルタル等(仕上表特記:見做し) ものとする。

・濃度測定は、全ての処理作業日に行うものとする。

その測定結果は、監督員・上記の他、デジタル粉じん計を常時設置し、粉じん量をリアルタイムに把握 の指示により、仮囲い等に掲示し、周辺に周知すること。

すること。

・ 行わない・ 行う(レベル2 煙突断熱材) 処理作業後 ・ 処理作業室内 点(各 点)※共通事項又は敷地境界 ・ 施工区画周辺 4点(4方向各1点)又は敷地境界 ・ 施工区画周辺 点(4方向各1点) 処理作業中 ・ 処理作業室内 点 ・ 集じん・排気装置アスベスト処理作業日の排出口1点 処理作業前 ・ 処理作業室内 点 ・ 敷地境界 点(4方向各1点) ・ セキュリティーゾーン入口 1点又は敷地境界 養生撤去前 ・ 処理作業室内 2点 ・ 施工区画周辺 4点(4方向各1点) ・ 施工区画周辺 点(4方向) 測定磁器 適用 測定場所測定点数 処理作業後 ・ 処理作業室内 点又は敷地境界 ・ 施工区画周辺 4点(4方向各1点)又は敷地境界 ・ 施工区画周辺 点(4方向各1点) (内訳:建物16棟、工作物1ヶ所) ※ 石膏ボード(仕上表特記:見做し)6数量等の取扱い本解体工事における数量に関して、別紙「参考内訳書」の数量は参考数量とし、7情報共有システム本工事ではオンライン情報共有システムを積極的に活用すること。

現地確認や設計図に基き、適切に計上すること。

なお、改修等による設計図との不整合など軽微な数量増減は請負金額の変更は行わないものとする。

の活用