入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 文セ委第18号 |
|---|---|
| 公示日または更新日 | 2026 年 5 月 14 日 |
| 組織 | 岐阜県海津市 |
| 取得日 | 2026 年 5 月 14 日 19:09:41 |
海津市長 横 川 真 澄 発注部署 市民生活部 文化・スポーツ課仕様書番号 文セ委第18号発注種別 建築設計業 務 名 海津農村環境改善センター空調設備更新工事設計委託業務施行場所 海津農村環境改善センター(海津市海津町高須585-1)業務概要海津農村環境改善センターに設置されている空調設備を更新するための工事設計業務一式。
完成期日 令和 9年 1月29日予定価格(税込み価格)事後公表設計図書等 電子入札システム及び海津市ホームページに掲載入札参加申請受付参加申請書(海津市ホームページに掲載)受付期間 令和8年5月18日(月)午前8時から 令和8年5月20日(水)午後4時まで入札参加申込方法電子入札登録業者 電子入札システムにて申請 (システム稼働時間:平日 午前8時から午後5時まで)紙入札業者(海津市電子入札運用基準2に該当の場合のみ) 海津市総務企画部財政課契約管財係へメール又はFAX送信(郵送不可) 電子メール nyusatsusanka@city.kaizu.lg.jp FAX番号 0584-53-2170現場説明会開催日時無公告 下記の業務について、インターネットを利用した入札(以下「電子入札」という。)による一般競争入札を次のとおり行うので、地方自治法施行令第167条の6第1項の規定により公告します。
令和8年5月14日発 注 表質問受付期間令和8年5月20日(水)午前9時から令和8年5月21日(木)正午まで質問受付場所市民生活部 文化・スポーツ課電子メール bunkasupotsu@city.kaizu.lg.jpFAX番号 0584-53-1569※仕様書番号、工事名、商号又は名称、FAX番号を明記のこと。
質問回答 令和8年5月22日(金)午後4時までに参加申請者全員に回答入札書の受付入札書、内訳書受付期間 令和8年5月25日(月)午前8時から午後5時まで 令和8年5月26日(火)午前8時から午後4時まで入(開)札日時令和8年5月27日(水)午前9時30分※落札者がいない場合は再度入札(午後2時開札)を行う。
入(開)札場所 海津市役所 東館4階 4-1会議室入札に参加する者に必要な資格及び条件(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であるこ と。
(2)岐阜県内に本店又は支店を有する者であって、営業年数が5年以 上あり、かつ海津市契約規則第21条の規定に基づき作成した海 津市入札参加資格者名簿に建築設計として登録されている 者であること。
(3)この入札の公告を行う日から落札者が決定する日までの間に、海津 市競争入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく資格停止措置並び に岐阜県から岐阜県建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措 置要領に基づく資格停止措置を受けていないこと。
(4)建設業法第8条各号の規定に該当しないこと。
そ の 他(1)この公告に記載していない事項については、別途、「共通事項」と して公告するものの他、地方自治法、同法施行令、海津市契約規 則、海津市事後審査型条件付き一般競争入札実施基準及び海津市電 子入札実施要領、同運用基準等の定めるところによる。
区 分 内 容入札方法 電子入札システムによる一般競争入札(ただし、海津市電子入札運用基準2に該当する場合はこの限りではない。)最低制限価格の有無有内訳書提出の有無有入札書記入要領落札決定に当たっては、入札された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額で入札すること。
入札の辞退入札参加者は、入札を辞退しようとするときは、入札書受付締切予定日時までに電子入札システムにより辞退届を提出すること。
入札の無効に関する事項 海津市契約規則第14条及び海津市電子入札実施要領第6条に該当する場合は、無効とする。
再度入札 最低制限価格を設けた場合において、最低制限価格より低い価格の入札をした者は、再度入札に参加することができない。
落札者決定○ 予定価格の範囲内で最低価格を持って入札した者を落札候補者とする。
○ 落札候補者となるべき同価格の入札をした者が、2者以上ある場合 は、電子入札システムによる電子くじによって、落札候補者を決定 する。
公告共通事項(一般競争入札)
設計委託業務特記仕様書第1節 委託概要1.仕様書番号 文セ委第18号2.委託業務名 海津農村環境改善センター空調設備更新工事設計委託業務3.設計委託期間 契約締結日から令和9年1月29日まで(必要に応じて成果品の一部提出を求めることがあります)4.対象施設概要(1)施設名称 海津農村環境改善センター(2)施設の場所 海津市海津町高須585-15.設計与条件(1)用途地域及び地区の指定 用途地域指定なし(2)施設の条件・施設の延べ床面積 1123.78㎡・主要構造 RC造2階建て・築造年月 昭和58年7月(3)改修工事等の条件・予定工事費 本業務において工事費を算出(4)設計概要A) 改修工事・建築物 一式(建築、電気設備、機械設備)第2節 業務仕様特記仕様書に記載されていない事項は、「海津市建築設計業務委託共通仕様書」による。
1.管理技術者の資格要件管理技術者は建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士2.設計業務の範囲(1)現地調査A) 建物の仕様・材料等の調査・借用図面で判明する内容・調査不可能な部分については、設計図に寸法・仕様等を仮定として明記し、設計及び工事費算出を行うB) 埋設及び隠ぺい部分の材料・機器等について・市から貸与する資料にて調査・判断する・不明な場合は、類似資料を参考にして設計及び工事費算出を行う・類似資料を用いた場合は、類似資料のPDFデータを提出することC) 現地調査について・調査は目視並びにテープ測量・計測器測定等によるものとする(2)設計図面作成工事発注用図面の作成(空調設備等の更新に伴う解体、改修、仮設計画等も含む)(3)工事費内訳書の作成(見積徴取・単価書作成共)3.設計等委託内容(1)設計総括(方針の打ち合わせ)(2)建物等の調査(3)空調設備等設置工事設計積算業務(4)設計図書作成(5)設置条件による空調設備の能力選定(6)工事実施に必要となる関係書類の作成4.設計図書の提出部数(1)実施設計図書特に指示するもののほか、特記仕様書、標準仕様書を含み下記のとおり。
各内容は別途指示による。
また、白焼き図書とし返却はしない。
A) 決裁、契約用設計図 A3判 3部B) 工事監理用設計図 A3判 2部C) 積算数量調書 1部(電子媒体共)D) 工事費内訳明細書 1部(電子媒体共)E) JWW CADデータ 1部(電子媒体共)F) PDFファイル 1部(電子媒体共)図面等の大きさ枠取りは「一般的事項」および別途指示による。
5.設計図書の提出先 海津市文化・スポーツ課第3節 一般的事項1.業務の開始受注者は、業務の開始に当たってこの仕様書を熟読し、市職員と打合せを十分に行い、その趣旨を業務に的確に反映させること。
なお、設計開始後は、委託設計業務に専心従事すること。
受注者は、設計に先立ち市職員等と建築の構造、大きさ及び各設備等について十分打合せ、本市の意向を聴き、設計に着手するものとする。
2.法令の遵守設計に当たっては、建築基準法、都市計画法、消防法、水道法、下水道法、河川法、電気事業法、ガス事業法、公衆電気通信法及び公害関係法、その他関係法令を遵守すること。
3.秘密の厳守業務上知り得た秘密は、絶対に他に漏らしてはならない。
特に、設計内訳書については慎重に取扱うこと。
4.提出書類受注者は、契約後直ちに着手届(管理技術者届を兼ねる)、設計担当者届、協力設計事務所を使用する場合は、その届及び工程表、その他必要な書類を提出し、市職員等から書類上の訂正の指示が有った場合は、速やかに訂正すること。
5.設計担当者、協力設計事務所等の変更設計担当者、協力設計事務所等を変更するときは、事前に変更届を提出し、承認を得ること。
6.設計図書の帰属業務完了後の原図、その他設計図書は市に帰属する。
7.調査、打合せ市職員等の指示により随時調査あるいは打合せを行うものとして、打合せに必要な資料の作成は原則として受注者が行うこと。
8. 敷地現状測量本業務では実施しない、但し現況測量が必要と認められた場合は市職員等と協議してその指示に従うこと。
9.貸与図面等市が貸与した参考図その他の資料は利用後、速やかに返還すること。
10.その他この設計要領に明記されていない事項については、必要に応じてその都度受注者は市職員等と協議して定めるものとする。
第4節 設計1.適用基準等設計は建築基準法及び関係法令ならびにこれに基づく命令及び条例の規定によるほか、国土交通大臣官房官庁営繕部監修の各種仕様書等による。
A) 設計建築物解体工事共通仕様書・同解説 (最新版)建築工事設計図書作成基準 (最新版)建築設備工事設計図書作成基準 (最新版)公共建築工事標準仕様書(建築工事編) (最新版)公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) (最新版)建築工事標準詳細図 (最新版)公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) (最新版)公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) (最新版)公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) (最新版)公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) (最新版)公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) (最新版)公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) (最新版)B) 積算公共建築工事積算基準 (最新版)公共建築工事標準歩掛り (最新版)公共建築工事積算基準の解説(建築工事編) (最新版)公共建築工事積算基準の解説(設備工事編) (最新版)公共建築数量積算基準 (最新版)公共建築設備数量積算基準 (最新版)C) 積算参考建築設備数量積算基準・同解説 (最新版)公共建築工事内訳書標準書式 (最新版)公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)・同解説 (最新版)公共建築工事見積標準書式(建築工事編) (最新版)公共建築工事見積標準書式(設備工事編) (最新版)2.仮設計画工事期間も可能な限り施設利用が可能なように、設計の中で仮設計画の検討を行うものとし、市職員等と打合せを行うこと。
3.設計要件の決定設計に関する諸要件の決定については、その都度市職員等と打合せの上その指示に従うこと。
なお、設計段階で設計の完成した図面ごとに市職員等に設計図を提出し審査を受けたのち設計を進めること。
4.材料、機器等の指定材料、機器等の指定については、受注者が使用材料、機器及び使用メーカー等の案を作成し、市職員等の承認によって決定する。
5.設計図チェックリスト図面、設計内訳書等の作成については、設計条件等の内容を十分吟味し、誤記、訂正漏れのないよう十分検討すること。
6.積算設計内訳書提出の際には、数量明細書、単価根拠等も合わせて、提出すること。
設計内訳書は、表計算ソフトExcel 2010以降にて作成することを原則とする。
設計図書は、十分その内容を精査したのち提出すること。
設計を完了したときは、市職員等の検査を受けること。
また、設計内訳書についても同様とする。
設計完了後、設計図書に発見された記入事項の誤りについて、受注者はその誤りの発生について過失があった場合、すみやかに自己の負担において修正する。
第5節 設計図書等の作成基準1.一般的事項設計製図の一般的要領は次の各号によること。
A) 建築物の経済性を高めるため、使用材料は品質形状寸法ともできるだけ市場品を使用すること。
B) 図面に記載する材料は、一般的呼称を用い、原則として商品名を記入しないこと。
但し特殊工法等を用いる場合、事前に市職員等の承諾を受けた場合はこの限りではない。
C) 図面記入事項は必要最低限とし、書き込み事項の重複を避けること。
海津市建築設計業務委託共通仕様書第1章 総則1.1適用1 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築設計業務(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務および積算業務をいうものとし、以下(「設計業務」という。)の委託に適用する。
2 設計委託業務特記仕様書(以下「設計仕様書」という。)と共通仕様書は、相互に補完するものとする。
ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、その優先順位は、次の(1)から(5)の順序のとおりとする。
(1) 質問回答書(2) 現場説明書(3) 別冊の図面(4) 特記仕様書(5) 共通仕様書3 受注者は、前項の規定により難い場合または設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、監督員と協議するものとする。
1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1 「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者または監理技術者に対する指示、承諾または協議の職務等を行う者で、発注者が定めた者をいう。
2 「検査員」とは、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認および部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、発注者が定めた者をいう。
3 「監理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理および統轄等を行う者で、受注者が定めた者をいう。
4 「契約図書」とは、契約書および設計仕様書をいう。
5 「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書および共通仕様書をいう。
6 「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書および現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。
7 「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。
8 「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面および図面のもとになる計算書等をいう。
9 「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細または特別な事項を定める図書をいう。
10 「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。
11 「特記」とは、1.1の2の(1)から(4)に指定された事項をいう。
12 「指示」とは、監督員または検査員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
13 「請求」とは、発注者または受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
14 「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
15 「報告」とは、受注者が発注者または監督員若しくは検査員に対し、設計業務の遂行に当たって調査および検討した事項について通知することをいう。
16 「承諾」とは、受注者が発注者または監督員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者または監督員が書面により同意することをいう。
17 「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
18 「提出」とは、受注者が発注者または監督員に対し、設計業務に係る書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
19 「書面」とは、手書き、ワープロソフト等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発行年月日を記載し、署名または捺印したものを有効とする。
緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
20 「検査」とは、検査員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認および部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。
21 「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために監理技術者等と監督員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
22 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
23 「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。
第2章 設計業務の範囲設計業務は、一般業務および追加業務とし、内容および範囲は次による。
なお、分離分割発注や対象施設の内容により設計業務により作成される図面等の部数および枚数等を増減する場合や各種比較検討により予定面積等を増減等する場合については、本業務の契約変更の対象としない。
1 一般業務の内容は、平成21 年国土交通省告示第15 号(以下「告示」という。)に掲げるものとし、範囲は特記による。
2 追加業務の内容および範囲は次に掲げるもの、および、特記による。
(1) 特記に示す予定面積、予定構造、予定階数について、各種比較検討を行い、適切な面積等を決定する。
(2) 主設備の動力源、主設備についてもランニングコスト等比較検討を行い、監督員と協議し、決定する。
これらに伴う比較検討書を作成する。
(3) 積算業務(積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積徴収、見積検討資料の作成)および工事費内訳明細書の作成(4) 計画通知手続き、各種法令手続および申請、届出、許可等受理事務(5) 概略工事工程表の作成(6) 工事施工に伴う仮設工事の立案および共通仮設費の積み上げ(7) 工事内容等に関する地元説明会、関係機関への説明会等への出席なお(2)については、杭等の基礎形状選定のための比較検討書等、部分構造の選定に関するものおよび便器数等設備設置数の検討書等、各種設備機器の仕様決定に関するものを含む。
また、(3)については、分離・分割発注による設計図書、工事費内訳明細書の分離・分割作業、国費県費補助金申請等に係る業務補助(内訳書作成等)を含む。
また、(4)については、次の(1)の手続きを除き、(2)の手続きを含む。
(1) 都市計画法に係る手続き(2) 景観計画に係る手続き(手続きに必要なパース図等の作成を含む)第3章 業務の実施3.1 業務の着手1 受注者は、契約締結時に発注者に対し、別添「重要事項説明書」により契約の内容およびその履行に関する事項を説明しなければならない。
2 受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 10 日以内に設計業務に着手しなければならない。
この場合において、着手とは、監理技術者が設計業務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう。
3.2 設計方針の策定等1 受注者は,業務を実施するに当たり、設計仕様書および監督員の指示を基に設計方針の策定を行い、業務当初および変更の都度、監督員の承諾を得なければならない。
2 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
3 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。
3.3 適用基準等1 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。
特記が無い場合は告示に示す基準を適用する。
2 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。
3 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
3.4 提出書類1 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を監督員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。
ただし、現場説明の際指定した書類を除くものとする。
2 受注者が発注者に提出する書類で様式および部数が定められていない場合は、監督員の指示によるものとする。
3 前2項の提出書類に含まれる成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下本条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21条から第 28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に無償で譲渡する。
4 第1項および第2項の提出物を提出にあたり、監理技術者はその内容を十分確認しなければならない。
また、その提出物には、受注者の氏名、監理技術者の資格氏名および担当者の資格氏名を明示し、それぞれがその責任において押印した上で提出すること。
3.5 業務計画書1 受注者は、契約締結後 14 日以内に業務計画書を作成し、監督員に提出し承諾を受けなければならない。
2 業務計画書の内容は、建築設計委託業務に必要な内容とし、監督員と協議により決定する。
3 受注者は、業務計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、理由を明確にし、その都度監督員と協議し、承諾を得られた場合は、変更業務計画書を提出しなければならない。
4 監督員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
3.6 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
3.7 再委託1 受注者は、設計業務における総合的な企画および判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。
2 受注者が、コピー、電算入力、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算および積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、契約書第3条の規定に関わらず、発注者の承諾を必要としない。
3 受注者は、第1項および第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
4 受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。
なお、協力者が発注機関の指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
5 受注者は、協力者および協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名および当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、監督員に提出しなければならない。
6 受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導および管理を行わなければならない。
また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。
3.8 特許権等の使用受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
また、特許権等の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。
3.9 監督員1 発注者は、監督員を定め、受注者に通知するものとする。
2 監督員は、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3 監督員が指示、承諾、協議等を行うときは、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。
4 監督員が、口頭による指示等を行った場合、受注者は7日以内に書面によりその内容を確認するものとする。
3.10 監理技術者1 受注者は、監理技術者を定め、発注者に通知しなければならない。
なお、監理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
2 監理技術者の資格要件は、特記による。
3 監理技術者は、業務の技術上の管理および統轄を行うものとする。
4 監理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。
3.11 貸与品等1 業務の実施に当たり、貸与または支給する図面、適用基準およびその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記による。
2 受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに監督員に返却しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。
万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4 受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、または譲渡してはならない。
3.12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。
3.13 関係官公庁への手続き等1 受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を監督員に報告しなければならない。
2 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を監督員に報告し、必要な協議を行うものとする。
3 受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。
3.14 打合せおよび記録1 設計業務を適正かつ円滑に実施するため、監理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2 設計業務着手時、設計仕様書に定める時期および監督員の指示する時期において、監理技術者と監督員は打合せを行うものとし、その結果について、監理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
3.15 条件変更等受注者は、業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書およびこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)(2) 設計仕様書に誤謬または脱漏があること。
(3) 設計仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計仕様書に示された自然的または人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
3.16 一時中止発注者は、次の各号に該当する場合は、設計業務の全部または一部を一時中止させるものとする。
(1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合(2) 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当または不可能となった場合(3) 受注者が契約図書に違反し、または監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合3.17 履行期間の変更1 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。
3.18 修補1 受注者は、監督員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。
2 受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。
なお、修補の期限および修補完了の検査については、検査員の指示に従うものとする。
3.19 設計業務の成果物1 契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名またはこれらが推定されるような記載をしてはならない。
ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。
2 国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、監督員と協議を行うものとする。
3 受注者は、設計仕様書に規定がある場合または監督員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。
3.20 検査1 受注者は、発注者に対して、業務完了届の提出をもって業務の完了を通知する。
また受注者は、業務の完了を通知する時までに、業務報告書および指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出および打合せに関する書面その他検査に必要な資料等の整備を完了し、監督員に提出しておかなければならない。
2 検査員は、監督員および監理技術者の立会のうえ、契約図書に基づき次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 設計業務成果物の検査(2) 設計業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出および打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する)
仕 様 書1 仕様書番号 文セ委第18号2 委託業務名 海津農村環境改善センター空調設備更新設計委託業務3 委託対象施設 海津農村環境改善センター4 契約期間 契約日~令和9年1月29日(金)5 業務目的 海津農村環境改善センターに設置されている空調設備を更新するため、仕様書並びに関係法令等に基づき設計を行うことを目的とする。
6 業務内容 海津農村環境改善センターの空調整備更新のための設計業務7 指示事項 別紙特記仕様書記載のとおり。
8 そ の 他必要に応じて委託期間内に成果品の一部提出を求めることがあります。
この業務の請求は、業務完了後の業務報告書提出後とし、発注者の検収後に請求・支払いを行うこととする。
この仕様に定めのない事項については、その都度発注者、受注者協議のうえ定めるものとする。