入札情報は以下の通りです。

件名瑞穂市公共下水道(瑞穂処理区)下水処理場造成工事その3(pdf 157KB)
種別工事
入札区分事後審査型制限付き一般競争入札
公示日または更新日2024 年 4 月 5 日
組織岐阜県瑞穂市
取得日2024 年 4 月 5 日 19:05:33

公告内容

令和6年4月5日瑞穂市長 森 和 之1.一般競争入札に付する事項(1)仕様書番号 下水工第1号工事名 瑞穂市公共下水道(瑞穂処理区)下水処理場造成工事その3(2)工事場所 瑞穂市牛牧地内(3)工 期 契約締結日から令和6年11月29日まで(4)工事概要 下水処理場造成 敷地造成土工盛土工 V=950m3 構造物撤去工排水構造物撤去 L=189m アスファルト舗装工 歩道舗装 A=466m2 道路付属物工 N= 1式 路側防護柵工ガードパイプL= 9m 転落防止柵 L= 3m 縁石工歩車道境界ブロック L=235m(5)予定価格 事後公表(6)低入札調査基準価格 無(失格判断基準 無)(7)最低制限価格 有(8)(9)(10)2.一般競争入札参加資格及び条件 本工事の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりです。

・ ・ この公告日において、瑞穂市入札参加資格者名簿に土木一式工事で登録されている者で、瑞穂市に本店、支店又は営業所を有する者であること。

本工事に従事する主任技術者又は監理技術者は、次のいずれかの基準を満たす者を配置すること。

土木一式工事について、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営事項審査に係る総合評定値(客観点数)及び主観点数の合計(総合点数)が公告日において土木一式で750点以上であること。

瑞穂市建設工事成績評定要領に基づく工事成績評定点の基準に係る工事の種類は、土木一式工事とする。

必要な建設業の許可特定・一般 (土木一式工事業)業種及び総合点数入札公告瑞穂市公共下水道(瑞穂処理区)下水処理場造成工事その3について、事後審査型制限付き一般競争入札を下記のとおり行うので、瑞穂市事後審査型制限付き一般競争入札実施要領(平成19年瑞穂市告示第160号)第3条の規定により公告する。

記 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。

本工事は、提出資料及び入札を電子入札システム(岐阜県市町村共同電子入札システムのことをいう。以下同じ。)で行う工事である。ただし、電子入札システムによりがたい理由があるときは、市長の承諾を得た場合に限り紙による入札を認めるものとする。

技術士(建設部門)の資格を有する者であること。

配置技術者に関する条件1級あるいは2級土木施工管理技士(土木)の資格を有する者であること。

事業所の所在地に関する条件・・ ・ ・ ・3.担当課総務部 財務情報課 瑞穂市別府1288番地環境水道部 下水道課 瑞穂市宮田300番地2瑞穂市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年瑞穂市告示第157号)第3条の規定に該当しない者であること。

その他の条件〒501-0392住 所058-327-4131zaimu@city.mizuho.lg.jp工事担当課 058-327-2114gesui@city.mizuho.lg.jp電話番号 電子メールアドレス入札担当課〒501-0293区 分 担当課入札公告共通事項【事後審査型】に示すとおりとする。

この公告日から入札(開札)日までのいずれの日においても、岐阜県及び瑞穂市から建設工事請負契約に係る入札参加資格停止措置に関する規程に基づく指名停止措置を受けていないこと。

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務4.入札日程令和6年4月5日 (金) 午前9時から質問の受付 令和6年4月5日 (金) 午前9時から令和6年4月12日 (金) 午前11時まで回答書の送付 令和6年4月16日 (火) 午後5時まで FAXで回答書を送付する。

入札参加申請 令和6年4月5日 (金) 午前9時から 電子入札システムによる令和6年4月12日 (金) 午前11時まで参加資格の確認 令和6年4月16日 (火) まで 電子入札システムによる入札書提出受付 令和6年4月19日 (金) 午前9時から 電子入札システムによる令和6年4月22日 (月) 午後3時まで開札 令和6年4月23日 (火) 電子入札システムによる午前9時0分から 瑞穂市役所 総務部 財務情報課確認資料の提出入札結果の公表 契約締結日以後 入札担当課にて閲覧FAXにより行う。ただし送付後は、FAXが到着しているかの確認を電話で行うこと。また、期限までに質疑書の提出がない場合は、質疑がないものとみなす。

送付先:入札担当課FAX 058-327-4103電子入札システムからダウンロードすることにより配付する。

※紙入札方式が認められた者にあっては、入札担当課にて当該資料を配付するので、電話確認の上、来庁すること。

※紙入札方式が認められた者にあっては、別記様式1を入札担当課まで持参により提出すること。

(落札候補者のみ)※紙入札方式が認められた者にあっては、左記時間内に、入札書・工事費内訳書を封筒に入れ、入札担当課に持参により提出すること。また、代表者以外が入札する場合は委任状を必ず持参すること。

設計図書の閲覧・配布手続等 期 間 ・ 期 日 方 法 ・ 場 所落札候補者となった旨の通知のあった日の翌日から起算して2日以内予定価格の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札候補者とする。ただし、落札者がない場合は、再度入札を1回だけ行う。

別記様式2を入札担当課まで持参により提出すること。

※紙入札方式が認められた者にあっては、文書により通知する。

5.低入札調査基準価格・失格判断基準、最低制限価格6.落札者の決定① 事後審査型制限付き一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2号)② 配置予定技術者の資格の写し③ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し(最新のもの)7.入札保証金 免除8.契約保証金 要9.前払金の有無 有10.議会の議決11.工事内訳書の提出 有 表紙・本工事費内訳表まで添付。電子入札システムの場合は、PDFにて添付すること。

表紙に「仕様書番号」「工事名」「会社名」を明記すること。

12.入札又は開札の中止 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を中止することがある。

この場合における損害は、各入札者の負担とする。

13.落札の無効14.契約書作成の要否 要15.談合行為に対する措置16.その他(1)(2) 一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回することはできない。

(3) 入札参加者が1人だけの場合は、入札を中止することがある。

(4) 瑞穂市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成15年条例第40号)の規定による。議会の議決を要する場合は、落札後速やかに仮契約を行い、市議会の承認後本契約を締結する。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

落札者が、特別の理由もなく落札決定の日から7日以内(休日を除く。)に契約を締結しない場合は、その落札を無効とする。

落札者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1項第1号又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の3に違反した場合は、当該契約をした契約金額の10分の1に相当する金額を支払わなければならない。

その他この公告に記載していない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、同法施行令(昭和22年政令第16号)、瑞穂市事後審査型制限付き一般競争入札実施要領(平成19年瑞穂市告示第160号)及び瑞穂市電子入札運用基準等関係法令の定めるところによる。

低入札調査基準価格を設けた場合で、入札者が基準価格を下回った場合は入札保留とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認められるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関の意見聴取等の調査を行い、落札候補者の決定をする。失格判断基準を下回った価格で入札を行った者は無効とする。この調査期間に伴う当該工事の工期延長は行わない。なお、基準価格を下回った価格をもって契約した場合は、主任技術者又は監理技術者を専任とするとともに、同等の要件を満たす技術者を、専任で1名現場(工場製作の過程を含む工事では、工場製作期間を含む。)に配置することとする。

最低制限価格を設けた場合で、入札者が制限価格を下回った場合は、当該入札を無効とする。

落札候補者の入札参加資格要件を審査し、当該要件を満たしていることが確認できた場合に、当該入札者を落札者として決定するので、指示のあった日の翌日から起算して2日以内(休日を除く。)に、次に掲げる書類を瑞穂市役所総務部財務情報課まで持参すること。

契約金額の100分の10に相当する金額。ただし、契約保証金に代わる担保としての国債等の有価証券、金融機関の保証又は前払金保証事業会社の保証により契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。