入札情報は以下の通りです。

件名核融合科学研究所管理部財務課(調達係)労働者派遣業務 1名
公示日または更新日2026 年 4 月 24 日
組織大学共同利用機関法人自然科学研究機構
取得日2026 年 4 月 24 日 19:11:19

公告内容

見積競争の公告次のとおり見積競争を実施します。

1.見積競争に付する事項(1)件 名 核融合科学研究所管理部財務課(調達係)労働者派遣業務 1名(2)業務内容 別紙派遣業務書のとおり(3)派遣期間 令和8年6月1日から令和9年3月31日までとする。

(4)就業場所 管理部財務課(管理・福利棟2階)2.見積の方法(1)参加者は,核融合科学研究所労働者派遣契約基準及び派遣業務書を熟知のうえ,見積るものとする。

(2)見積金額は,1時間当たりの単価を記入すること。

(3)受注者決定に当たっては,見積書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので,参加者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載すること。

3.見積書の提出場所及び契約条項等の問い合わせ先等(1)場 所 〒509-5292 岐阜県土岐市下石町322-6自然科学研究機構 核融合科学研究所管理部財務課調達係電話番号 0572-58-2039 ・ FAX 0572-58-2604メールアドレス choutatsu「@」nifs.ac.jp(「@」を@としてください。)(2)見積書提出期限 令和8年5月1日(金)15時00分見積競争結果の通知については,電話,メール等により行う。

(3)提 出 方 法 持参,郵送(期限必着),電子メールまたはファクシミリにより提出すること。

4.見積競争の参加資格(1)未成年者・被保佐人または被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除き当該契約を締結する能力を有しない者,破産者で復権を得ない者および契約事務責任者が一般競争に参加させないとした者は,競争に参加することができない。

(2)自然科学研究機構長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(3)労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の保護等に関する法律第5条第1項に規定される労働者派遣事業の許可を受けている者であること。

5.契約書の作成等契約の締結に当たっては,契約書を作成する。

ただし,契約保証金は免除する。

6.受注者の決定方法(1)最低価格の見積書を提出した者を契約予定者として,価格交渉を行う。

なお,最低価格の見積書を提出した者が複数いる場合は,当該者に再度見積書の提出を要求し,最低価格の見積書を提出した者を契約予定者とする。

(2)契約予定者との価格交渉により,契約相手方および契約金額を決定する。

7.その他「派遣先均等・均衡方式」を適用する場合は,比較対象労働者の賃金等の待遇に関する情報を提供するので,3.の問い合わせ先へ申し出ること。

令和 年 月 日大学共同利用機関法人自然科学研究機構機構長 川合 眞紀見積書作成の注意事項1.件名は派遣業務書記載のとおり省略せずに記載すること。

2.見積金額は算用数字を用いて明確に日本円にて記載すること。

3. 住所,氏名を記入し押印すること。

4.作成日付,派遣期間を必ず記載すること。

5.上記事項に適合しない見積書は無効とすることがある。

6.提出した見積書の引き換え,変更,取り消しをすることができない。

- 1 -派 遣 業 務 書1. 派遣業務名核融合科学研究所管理部財務課(調達係)労働者派遣業務 1名2. 派遣先の事業所の名称,就業場所事 業 所:大学共同利用機関法人自然科学研究機構核融合科学研究所(岐阜県土岐市下石町322-6)就業場所:管理部財務課(管理・福利棟2階)組織単位:財務課(組織の長の職名:財務課長)3. 派遣人員1名4. 業務内容核融合科学研究所における一般事務(主として,物品等の検収業務,書類徴収などの契約手続き補助,パソコンを使用し,ワード及びエクセルを使用する文書作成,財務会計システムによるデータ入力,資料整理,所内外関係者との連絡調整・問い合わせ対応,その他調達係が担当する業務の補助)5. 業務に伴う責任の程度付与されている権限なし。

(原則,緊急対応なし)6. 派遣先責任者及び指揮命令者責任者 :管理部財務課長 新井 将格命令者 :管理部財務課調達係長 大竹 博和7. 派遣期間令和8年6月1日から令和9年3月31日までとする。

8. 就業日・就業時間等就業日月曜日から金曜日とする。

ただし,国民の祝日に関する法律に規定する休日及び派遣先が定める夏季一斉休暇期間、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除くものとする。

なお,業務の都合上,休日等に就業を依頼する場合は,事前に通知するものとし他の日と振り替えるものとする。

- 2 -就業時間9時00分から16時00分まで休憩時間12時00分から13時00分まで実働時間6時間00分時間外労働無就業日外労働無休 暇派遣労働者は,派遣元の就業規則に定めるところにより,あらかじめ派遣先に通知の上,休暇の取得ができるものとする。

ただし,派遣先の業務に支障がある場合には代替者の派遣又は時期変更について協議するものとする。

端数時間欠勤,遅刻,早退等で一日の契約時間に満たない場合の労働時間は,15分単位とする。

9. 派遣料金派遣料金は,派遣労働者1人1時間あたりの単価契約とし,通勤手当,労働保険および社会保険料を含むものとする。

請求金額算定の際は,実働時間1時間あたりの単価に派遣労働者1人あたりの1月の実働時間を乗じる。

法定労働時間(1日8時間,1週間40時間)を超える時間に契約単価の25/100(法定時間外で,かつ午後10時以降の場合は,50/100)を乗じた金額を別途加算する。

1週の起算日は土曜日とする。

10. 派遣先が必要とする派遣労働者の技能,経験知識1) 高校卒業と同等程度の能力を有すること。

2) パソコンの操作が十分にできること(Word,Excel,メールが活用できること)。

3) 窓口業務の経験を有すること。

4) 物品等の発注業務の経験を有すること。

5) 日本商工会議所簿記検定3級以上または同等の簿記検定の資格を有すること。

11. 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定しない。

12. 教育訓練教育訓練の実施あり。

(情報セキュリティ講習会,安全講習会等)- 3 -13. 一般的契約事項この契約に関する必要な細目は,核融合科学研究所労働者派遣契約基準によるものとする。

14. 法令遵守派遣元事業主は,派遣労働者に対して,労働基準法,労働安全衛生法,労働者災害補償法,健康保険法,雇用保険法等の法令並びに規則に定められた事業主又は雇用主としての責任を負うものとする。

派遣先事業主は,派遣労働者に対して,労働基準法,労働安全衛生法,労働者災害補償法,健康保険法,雇用保険法等の法令並びに規則に定められた事業主又は使用主としての責任を負うものとする。

15. 安全衛生派遣先における安全衛生については,法令に従うほか,大学共同利用機関法人自然科学研究機構安全衛生管理規程(平成16年4月1日自機規程第22号),核融合科学研究所安全衛生管理規則(平成16年4月20日規則第3号)の定めるところによる。

16. 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項派遣労働者は,派遣先の職員が利用する給食施設,休憩室,更衣室,保健室,図書室,グラウンド,テニスコート,駐車場,その他業務遂行上必要となる施設又は設備について利用することができる。

17. 派遣労働者からの苦情の処理苦情処理申出先 :管理部財務課長 新井 将格処理方法上記の者が苦情の申出を受けたときは,自らその解決が容易であり即時に処理した苦情の他は,直ちに派遣元責任者へ連絡することとし,当該責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく当該苦情の適切かつ迅速な処理を図り,その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。

18. 派遣元責任者及び苦情申出先の提出派遣元責任者(職・氏名)および派遣元の苦情申出先(職・氏名)を定め,派遣先に書面で提出するものとする。

派遣元は,派遣労働者から苦情の申出を受けたときは,ただちに派遣先責任者へ連絡することとし,誠意をもって遅滞なく当該苦情の適切かつ迅速な処理を図り,その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。

19. 派遣労働者の交替派遣労働者に,次に掲げる事由があったときは,派遣先は派遣労働者の交代を要請することができるものとする。

派遣労働者の交替にあたっては,派遣労働者の個人的背景を事由とした交替にならないよう,留意するものとする。

1) 派遣労働者の勤務状況が適正と認められないとき。

- 4 -2) 派遣労働者の業務の実施が,契約条件に適合しないとき。

3) 派遣労働者に不品行があったとき。

4) 派遣労働者が明らかに業務に不適格と認められるとき。

5) その他客観的に問題があることを示すことができるとき。

なお,派遣元の事由により派遣労働者を変更する場合,派遣元は派遣先へ原則として30日前までに文書にて通知し,指揮命令者の希望により後任者との業務引継期間を1日以上設けること。

20. 知的財産権の帰属1) 派遣労働者が派遣先の派遣業務従事中に行った職務発明,職務考案,職務意匠,職務著作(プログラムを含む。),その他知的財産権はすべて派遣先に帰属し,派遣先の所有とする。

2) 派遣労働者の職務発明,職務考案,職務意匠についての権利の派遣先への帰属に係る補償金等の対価の取扱については,大学共同利用機関法人自然科学研究機構職務発明等規程(平成16年4月1日自機規程第12号)に従う。

3) 派遣先の発意に基づき,派遣労働者が作成した職務著作物は,派遣先の名義および所有とし,派遣先の発意に基づく職務プログラムの著作物についても同様とし,派遣元および派遣労働者は派遣先に補償金等の対価を請求できない。

21. 代金の支払方法毎月の期間終了後,翌月末までに支払う。

派遣先以外に赴く場合の交通費は,派遣先の旅費規程に準じて出張者へ支払うものとし,毎月の請求書に加算する。

22. 請求書の送付場所〒509-5292 岐阜県土岐市下石町322-6大学共同利用機関法人自然科学研究機構核融合科学研究所管理部財務課調達係23. その他1) 派遣元事業者は,派遣先へ派遣される労働者について,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の規定により派遣先へ通知すべき文書(派遣労働者の氏名,派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別,及び健康保険等の被保険者の資格取得の有無等)のほか,当該労働者の業務遂行能力に関する情報,外国人の雇用に伴う就労資格証明書(写し)等その他必要と思われる事項を記載した文書を派遣期間開始日の1週間前までに提出すること。

ただし,健康保険等の加入手続き中の場合は,手続き完了後速やかに派遣先に通知すること。

なお,記載事項に変更があった場合は,速やかに,その旨を派遣先に通知すること。

2) 契約開始日以降に,正当な理由なく派遣労働者を派遣できない場合は,派遣できなかった時間(1時間未満切り上げ)の派遣料金に相当する額の10分の1に相当する額を違約金として徴収することとする。

3) その他明記のない事項については,派遣先職員の指示によるものとする。