入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 伊勢崎市中心市街地にぎわい創出拠点整備事業者選定アドバイザリー業務委託公募型プロポーザル |
|---|---|
| 種別 | 役務 |
| 公示日または更新日 | 2026 年 7 月 9 日 |
| 組織 | 群馬県伊勢崎市 |
| 取得日 | 2026 年 7 月 9 日 19:05:14 |
伊勢崎市中心市街地にぎわい創出拠点整備事業者選定アドバイザリー業務委託公募型プロポーザル実施要領令和8年7月伊勢崎市市長戦略部公共施設マネジメント推進課- 1 -伊勢崎市中心市街地にぎわい創出拠点整備事業者選定アドバイザリー業務委託公募型プロポーザル実施要領1 趣旨本要領は、伊勢崎市中心市街地にぎわい創出拠点整備事業者選定アドバイザリー業務を委託するにあたり、伊勢崎市中心市街地にぎわい創出拠点整備基本構想(令和8年3月策定)の方向性を踏まえて高い技術力や創造性及び豊富な経験等を有する委託業者を選定することを目的としてプロポーザルを実施するものである。
2 業務概要⑴ 業務名伊勢崎市中心市街地にぎわい創出拠点整備事業者選定アドバイザリー業務委託⑵ 業務内容別紙「伊勢崎市中心市街地にぎわい創出拠点整備事業者選定アドバイザリー業務委託仕様書」のとおり⑶ 履行期間契約日の翌日から令和10年3月31日まで(2か年)⑷ 見積限度額41,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)※契約は2か年一括契約とする。
⑸ 委託料の支払い令和9年度一括払いとする。
3 参加資格要件本提案に参加できる者は、公告日から受託候補者の選定の日までに、以下に掲げる要件を全て満たすものとする。
⑴ 単独企業であること。
ただし協力事務所等として他の企業を加え、特定の分野を担当させることを妨げない。
⑵ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立てがなされている者(更生手続き開始の決定を受けているものを除く。)、または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申し立てをしている者(再生手続開始の決定を受けているものを除く。)でないこと。
⑷ 本業務の公告の日から契約締結までの間に、本市から指名停止の措置を受けていない者であること。
⑸ 伊勢崎市暴力団排除条例(平成24年伊勢崎市条例第32号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等に該当しないこと。
⑹ 本市の令和8・9年度伊勢崎市競争入札参加資格審査申請の「物品・役務」に登- 2 -録を有する者であること。
⑺ 過去5年(令和3年度以降)に、国又は地方公共団体が発注したPPP/PFI事業に関する導入可能性調査、実施方針策定支援、事業者選定支援又は契約締結支援業務のいずれかについて、元請として履行した実績を有していること。
⑻ 配置予定の業務統括責任者及び業務主担当責任者は、⑺に示す業務につき履行を行った実績があること。
また、技術士(建設部門及び総合技術管理部門)又はRCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有すること。
4 選定方法⑴ 選定委員会受託候補者の選定については、伊勢崎市中心市街地にぎわい創出拠点整備事業者選定アドバイザリー業務委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という)において行う。
選定委員会は非公開とする。
⑵ 審査ア 一次審査提出された参加表明書等の書類を審査基準(別表第1)に基づいて審査し、上位5者に企画提案を依頼する。
ただし、参加希望者が5者以下である場合は、第一次審査を省略し、第二次審査においてプレゼンテーション及びヒアリング審査を実施するものとする。
選定結果については、全ての参加希望者に文書及び電子メールにより通知する。
なお、選定結果等についての異議申し立ては一切受け付けない。
イ 二次審査企画提案書等に基づいたプレゼンテーション及びヒアリングにより審査基準(別表第2)に基づき審査し、各参加者の順位を決定し、第1位の企画提案者を受託候補者として選定する。
選定結果については、プレゼンテーション及びヒアリングに参加した全ての企画提案者に評価点の合計及び平均点並びに点数の内訳とその平均点を含めた結果を文書及び電子メールにより通知し、本市ホームページでは第一順位の受託候補者の法人名のみ公表する。
なお、次点の企画提案者に対しては、次点である旨を当該企画提案者宛の通知により知らせ、その他の企画提案者に対しては、順位の公表はしない。
5 選定スケジュール(予定)内容 日程プロポーザル公告 令和8年7月9日(木)質問書の提出期限 令和8年7月16日(木)17時まで質問書に対する回答 令和8年7月23日(木)参加に係る書類の提出期限 令和8年7月28日(火)17時まで一次審査 令和8年7月31日(金)- 3 -企画提案を依頼する業者の選定企画提案書等の提出依頼 令和8年8月3日(月)企画提案書等の提出期限 令和8年8月24日(月)17時まで二次審査プレゼンテーション及びヒアリング令和8年8月28日(金)審査結果の通知 令和8年9月2日(水)発送予定契約協議及び業務委託契約締結 令和8年9月上旬6 質問及び回答本実施要領及び仕様書等に関する質問については、質問書(様式1)を電子メールに添付し、下記まで送信すること。
なお、メールの件名は「伊勢崎市事業者選定アドバイザリー業務委託に係る質問(事業者名)」とする。
⑴ 送信先電子メール koukyou@city.isesaki.lg.jp電話番号 0270-27-6282(公共施設マネジメント推進課直通)※送信後、必ず電話により着信確認をすること。
⑵ 質問書の提出期限:令和8年7月16日(木)17時まで⑶ 質問書に対する回答質疑に対する回答は、一括して取りまとめ令和8年7月23日(木)に伊勢崎市ホームページに掲載する。
※質問のあった業者名は公表しない。
なお、質問書に対する回答は、本実施要領又は仕様書の追加若しくは修正として取扱う。
7 参加に係る書類の提出⑴ 提出書類書類名 様式 備考① 参加表明書 様式2② 事業者概要書 様式3 公的資格の登録証などの写しを添付すること③ 関連業務実績書 様式4 ・過去5年間の関連業務を記載すること・関連業務の実績が証明できるもの(契約書等)を添付すること・契約書の表面(契約者が証明できる部分)及び仕様書等のみとし、約款等が記載されている部分の提出は不要とする・関連業務とは、令和3年度以降公告日までに履行した、官公庁発注における PPP/PFI 事業に関する導入可能性調査、実施方針策定、事業者選定又は契約締結支援業務である④ 業務実施体制表 様式5 配置を予定している4名(業務統括責任者、- 4 -照査技術者、業務主担当責任者(主担当技術者)、業務担当者)について記載すること⑤ 配置予定者調書 様式6 記載された配置予定者は、原則として、契約期間中を含めて変更できない。
ただし、やむを得ない理由により変更する場合には、発注者の承諾を前提として、同等以上の実績・資格を有する担当者を配置すること⑥ 業務体制全体図 様式任意 業務体制の全体がわかるもの⑵ 提出期限令和8年7月28日(火)17時まで⑶ 提出部数提出部数は各1部とし、あわせてCD-ROM等の電子媒体(提出書類をPDFに変換したもの)を提出すること。
⑷ 提出方法及び提出先持参又は配達記録が残る郵送のいずれかによるものとし、郵送による場合は、提出期限必着とする。
宛先:〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地伊勢崎市市長戦略部公共施設マネジメント推進課受付時間:8:30~17:15(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)⑸ その他ア 提出された書類は返却しない。
なお、提出された書類は、この案以外の目的で使用しない。
イ 参加申込み後に参加を辞退する場合には、参加辞退届(様式7)を提出すること。
8 企画提案書等の提出参加資格が確認された応募者は、以下の要領で企画提案書等を作成し、提出すること。
⑴ 提出書類ア 企画提案書 (様式8)企画提案書は、後述⑵「作成上の留意点」のとおり作成し、審査基準(別表)にある審査項目の視点に沿って、提案内容を分かり易く具体的に記載すること。
また、別紙の仕様書を基に本市の特性・地域性を踏まえ積極的な提案を行うこと。
イ 業務工程表(任意様式)作業項目ごとに実施スケジュールが具体的にわかるように記載すること。
ウ 見積書(任意様式)具体的な積算内訳を記載すること。
見積金額及び内訳金額は、消費税及び地方消費税を除いた額とすること。
⑵ 作成上の留意点- 5 -ア 企画提案書は、A4版、頁番号付番、用紙縦置き、横書き両面印刷、左綴じで正本すること。
イ 企画提案書の制限(ア) 企画提案書に盛り込む提案は、一案に限る。
(イ) 原則として文字サイズは10.5ポイント以上とすること。
なお、企画提案書内の図表内での表記についてはこの限りではないが、明瞭に把握できる範囲のサイズとすること。
(ウ) 使用言語は日本語とし、提案書の一部に日本語以外の言語を使用する場合は、付近若しくは、同一ページ内に注釈を付けること。
ウ 企画提案書の構成企画提案書には、以下に示す項目ごとに提案等を記載すること。
また、必要に応じてイメージ図等の資料を添付することも可とする。
(ア) 本業務に関する理解(イ) 業務工程に関する提案(ウ) 業務段階における具体的提案(エ) 仕様書4⑵エの各機能に強みを持つ事業者の想定(リストアップ)と効果的な意見徴収方法(オ) 業務遂行上の重要事項に関する提案(カ) 業務実施体制・実績に関する提案(キ) 独自提案(任意)エ 提案のための費用負担本業務の企画提案に要する費用は、全て提案者の負担とする。
オ 本市からの確認事項照会提出のあった企画提案書等の内容について、審査の過程で疑義等が生じた場合は、後日、必要に応じて本市から確認事項の照会を行うことがある。
カ 企画提案書等の取扱い(ア) 提出された企画提案書等の著作権は、提案者に帰属するものとする。
(イ) 企画提案書等の提出後における内容の追加又は変更は、原則として認めない。
(ウ) 提出された企画提案書等は、一切返却しない。
(エ) 企画提案書等は、審査等の過程において複製することがある。
(オ) 提出された企画提案書等は、本市情報公開条例の規定に基づき、開示請求者に開示することがある。
この場合、企業秘密やノウハウ等、公開されることにより提案者が不利益を被るおそれのある情報については、開示の対象としないこととするが、開示の決定の判断に当たっては、申請団体に意見を求めるものとする。
キ 提出部数提出部数は15部とし、あわせてCD-ROM等の電子媒体(提出書類をPDFに変換したもの)を提出すること。
- 6 -ク 提出先及び提出方法持参又は配達記録が残る郵送とし、郵送による場合は、提出期限必着とする。
提 出 先:〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地伊勢崎市市長戦略部公共施設マネジメント推進課受付時間:8:30~17:15(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)ケ 提出期限令和8年8月24日(月)17時まで9 プレゼンテーション及びヒアリング(二次審査)提出された企画提案書等に基づき、プレゼンテーション及びヒアリングを実施する。
⑴ 日時及び場所令和8年8月28日(金)時間未定伊勢崎市役所 東館3階 災害対策室(予定)詳細な日程等については、対象者に別途通知する。
⑵ 所要時間1事業者あたり30分程度(提案内容の説明20分、質疑応答10分)⑶ 出席者プレゼンテーションの出席者は4名以内とし、説明者は、業務統括責任者の予定者が行うものとする。
⑷ 使用備品パソコンを使用する場合は、提案者が用意すること。
スクリーン又はモニター等の使用機材、備品については、本市で用意する。
⑸ 留意事項企画提案書の提出が1者である場合は、プレゼンテーション及びヒアリングを実施せず、書類審査によって合否を判断する。
書類審査の結果、不合格の場合又は参加表明書及び企画提案書の提出がない場合は、再度公告して申込書等の提出期限を延長するものとする。
その際、必要に応じて参加資格の変更又は履行期間の変更等を行うことがある。
10 失格等次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
⑴ 提出書類に虚偽の記載があった場合。
⑵ 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合。
⑶ 参加資格の要件を満たしていない場合。
⑷ 見積価格が見積限度額を超えた場合。
⑸ 適切な提案がない場合(総合点の得点率が60%未満程度)。
⑹ その他、本実施要領に違反する場合。
11 契約協議及び業務委託契約締結- 7 -受託候補者の企画提案書等の記載内容を原則として契約時の仕様とするが、本業務の目的達成のため、必要な範囲において、契約内容及び金額等を伊勢崎市との協議・交渉により決定し、伊勢崎市契約規則(令和5年伊勢崎市規則第62号)に基づき契約を締結する。
受託候補者と協議が整わない場合は、次点受託候補者と交渉をする。
契約締結の時期は、令和8年9月上旬を予定している。
問合せ先伊勢崎市市長戦略部公共施設マネジメント推進課電子メール koukyou@city.iseaski.lg.jp電話番号 0270-27-6282(公共施設マネジメント推進課直通)- 8 -別表第1〔一次審査〕審査項目 詳細・着眼点 配点業務実績 ・関連業務の受託実績(内容・件数)があるか。
30業務体制人員配置・実施体制、管理責任者が明確化され、適切な人員配置が行われているか。
30実務経験・業務統括責任者及び担当技術者が本業務を遂行できるだけの実務経験を有しているか。
30市内事業者の活用・伊勢崎市内の事業者の知見を活かすため、市内業者に業務委託を行う見込があるか。
5連絡体制 ・市と担当者の連絡調整が速やかに行える体制であるか。
5合 計 100別表第2〔二次審査〕審査項目 詳細・着眼点 配点本業務に関する理解・中心市街地にぎわい創出拠点整備基本構想の背景や目的を正しく理解しているか。
・本業務に関する課題を的確に抽出・認識できているか。
・本業務を官民連携(PPP/PFI)で進める意義について考察されているか。
5業務工程に関する提案・業務内容を的確に把握し、必要な業務が適切な時期に設定されているか。
・議会の議決を含む市の庁内手続き・意思決定プロセスを正しく把握し、遅延リスクを見込んだ実効性のある工程が示されているか。
10業務段階における具体的な提案・本業務の各段階での留意点やポイントについて、作業実施上の対応を含めた提案があるか。
・各段階で、的確な成果が得られるような工夫があるか。
25業務遂行上の重要事項に関する提案・市民ニーズの反映や本市の地域特性、環境等を把握し、本事業の円滑な実施かつ有効な事業効果が期待できる提案がされているか。
・事業対象地の土地の扱いに関するスキーム検討に関し、実現可能性を前提とした提案があるか。
25業務実施体制・実施に関する提案・本業務を円滑に遂行するために有効な専門性や十分な業務実績のある技術者の配置及び業務体制が確保されているか。
・発注者との連絡調整が速やかに行える体制であるか。
15独自提案・仕様書に記載した項目以外に、本事業の遂行に向けた新たな提案や工夫があるか。
10プレゼンテーション・説明の分かりやすさ、質疑に対する回答の的確さ、説明者の業務対する意欲が強く感じられるか。
5提案見積内容・業務提案に対し適正な内訳構成、全体的な業務量にふさわしい業務価格となっているか。
5合 計 100
1伊勢崎市中心市街地にぎわい創出拠点整備事業者選定アドバイザリー業務委託仕様書1 業務名称伊勢崎市中心市街地にぎわい創出拠点整備事業者選定アドバイザリー業務委託2 履行期間契約日の翌日から令和10年3月31日までとする。
3 目的令和7年度に策定した伊勢崎市中心市街地にぎわい創出拠点整備基本構想等これまでの経緯を踏まえ、本拠点の実現に向けて、事業化に向けた施設内容の明確化、条件整理及び事業化の支援、拠点施設の整備・運営を行う民間事業者の募集等を行う必要がある。
本業務は、市が事業化に向けた検討・手続き等を行う上で、法務、金融及び建築等の専門的知見を生かした総合的な支援を受けることを目的とする。
4 業務内容伊勢崎市中心市街地にぎわい創出拠点整備基本構想等を踏まえ、法務、金融及び建築等の専門的知見を活用して、以下の業務を行うこと。
なお、それぞれの業務は相互に関連があることから、実施に当たっては他の業務の進捗等に合わせて適宜必要な修正等を行いながら実施すること。
⑴ 前提条件の整理伊勢崎市中心市街地にぎわい創出拠点整備基本構想(以下「基本構想」という。)や伊勢崎市中心市街地にぎわい創出拠点整備民間活力導入可能性調査(以下「導入可能性調査」という。)を踏まえ、本業務における前提条件について整理する。
⑵ 施設内容の深度化・確定に関する分科会の運営支援ア 図書館機能の検討支援イ インキュベーション機能の検討支援ウ 織物産業伝承機能の検討支援エ 基本構想をもとに具体的な事業を決定するために行う上記ア~ウの各機能に強みを持つ事業者からのヒアリングオ 分科会開催支援(資料調製、分科会への統括責任者の出席、議事録の作成、とりまとめ等)2カ 施設構成・配置イメージ等のとりまとめキ 各機能において卓越した知見を有する外部有識者の選定・推薦ク 外部有識者からの意見聴取・合意形成に関する支援※ア~ウに関する分科会及び外部有識者からの意見聴取等について、効果的な実施手法を提案しその運営支援を行うこと。
※エに関するヒアリング実施内容として発注者が想定する事項を以下に例示する。
受注者は、以下の例示に関わらず、本拠点整備に効果的と考える内容を提案すること。
(ア) 図書館機能…「知の拠点」として、読書相談や利用者との対話を通じた資料探索のサポートなどを含め、対面でのカウンター業務における専門性の確保及び利用者利便性と業務効率向上のためのICチップ導入、自動返却機、自動貸出機、自動仕分け機、予約本受取コーナー、BDS(Book Detection System)に関する提案。
(イ) インキュベーション機能…本拠点において地域の活性化・新たな産業振興につながるスモールビジネス、コミュニティビジネス、コワーキングスペースの提供等が相乗効果を発揮して周囲の空き店舗等へ創業者を誘導し、開業が進むことを目指している。
創業準備から創業、経営定着までを伴走支援するコーディネート機能の提案。
専門家の配置の提案。
これら本拠点に、開業意欲を持って参画する者を連携させる魅力的な提案。
これらを統括、運営するための実施体制、実施主体の提案。
(ウ) 織物産業伝承機能…伊勢崎銘仙の図案を、デジタル捺染技術等を活用して布地に再現できる体験施設の提案。
⑶ 事業スキームの調査及び検証ア これまでの検討成果を踏まえた事業スキームの整理イ 事業化に向けたサウンディングの実施ウ 導入事業スキームのとりまとめエ 施設整備に係る工程について複数案を作成し、各工程案の実現性、想定されるリスク及びその対応方策を整理・比較※事業スキームの検討にあたっては、整備対象予定地の状況等を踏まえ検討すること。
また、導入機能に応じつつ、適切な民間活用のスキームを検討すること。
※事業化に向けたサウンディングについては、可能な限り多くの事業者を対象とした調査を実施すること。
実施にあたっては、多数の参加を促し、有用な意見を効率的に抽出できる効果的な実施手法を提案の上、遂行すること。
⑷ 実施方針及び要求水準書(案)の作成及び公表支援ア 実施方針・要求水準書(案)の作成及びその公表の支援イ 実施方針・要求水準書(案)に関する質問回答支援ウ 実施方針・要求水準書(案)の内容修正・修正版公表に係る支援エ 本施設整備にあたり、コスト縮減の手法案の検討・作成3※実施方針等については、内閣府をはじめとした関係省庁のガイドライン等の確認の上、整合性を図ること。
また、決定した整備手法がPFI法に基づかないものであったとしても、用語をその他PPP手法に読み替えて実施すること。
⑸ 財政負担の検討、特定事業選定に係る支援ア 事業費(予定価格相当)、財政負担及びVFMの確定支援イ 特定事業の評価・選定の支援⑹ 国庫補助申請資料の作成に係る支援ア 本事業に適用できる国庫補助制度の調査・検討イ 国庫補助申請に必要な資料の作成ウ ZEB水準に関する比較検討エ 申請に必要となる費用便益比(B/C)の試算※現時点で、本事業に関しては国土交通省の都市構造再編集中支援事業又は内閣府の地域未来交付金の活用を想定している。
⑺ 民間事業者の募集に係る支援ア 要求水準書(確定版)の作成支援イ 募集要項(もしくは入札説明書)の作成支援ウ 基本協定書案及び事業契約書案の作成(契約事項の検討含む)支援エ 各種様式の作成支援オ 事業者選定基準(もしくは落札者決定基準)の作成支援カ 各種公募資料の公表支援及び質問回答(案)の作成支援キ 事業者説明会の開催支援ク 現地見学会の開催支援ケ その他、民間事業者の募集に必要な助言及び支援⑻ 民間事業者の評価・選定、公表に係る支援ア 提案の整理及び審査資料(民間事業者提案概要書等)の作成支援イ 事業者選定審査委員会の設置に係る委員選定等の支援ウ 事業者選定委員会の運営支援エ 審査結果の公表に係る関係資料作成支援オ その他、民間事業者の評価、選定、公表に必要な助言及び支援⑼ 基本協定、仮契約及び本契約に係る交渉及び締結に係る支援ア 事業契約に係る選定事業者との交渉支援イ 基本協定書、仮契約書、本契約書(土地契約書類含む)の作成支援ウ 本契約締結後の公表文書の作成支援エ その他、基本協定、仮契約及び本契約締結に必要な助言及び支援⑽ 成果品本業務が完了したときは、次の成果品を提出し、完了検査を受けること。
4成果品は、全て発注者に帰属し、受注者は発注者の許可なく複製、使用及び流用してはならない。
ア 業務委託報告書(A4版・縦型・横書き・左綴じ) 1部イ 電子媒体による業務委託報告書 1部ウ 打合せ記録簿 1式エ その他打合せ協議において指示するもの 1式⑾ 支払い支払いは、最終年度の業務完了(検査合格)後、一括払いとする。
⑿ 打合せ協議ア 本業務の履行に関する打合せ協議は、月1回を基本として実施するほか、必要に応じて適宜実施するものとする。
なお、開催方式については事業者の提案とし、WEB会議の併用も想定するが、発注者が必要と認めた場合は対面とする。
業務開始時、中間報告時、最終報告時の打合せは対面とする。
イ 上記による打合せ協議の結果は、受託者が議事録を作成の上、当該打合せ協議後、速やかに発注者に提出するものとする。
⒀ その他ア スケジュール(案)具体的なスケジュールは、受託者の決定後、改めて協議を行い決定する。
令和8年度 実施方針及び要求水準書(案)の作成 等令和9年度 事業者選定手続き 等令和10年度 事業契約締結イ 中立性及び利益相反の防止受託者及び配置予定者は、本事業に応募する可能性のある民間事業者(応募コンソーシアムの構成企業、契約相手方がSPCとなった場合の構成員等)と資本関係、人的関係その他の利害関係を有しないこと。
業務期間中に利益相反のおそれが生じた場合には、速やかに発注者へ報告し、その指示に従うこと。
ウ 再委託の取扱い本業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ再委託の範囲及び再委託先を明示(必要な場合は、再委託申請書の提出)し、発注者の承諾を得ること。
なお、業務の中核部分(分科会開催支援、サウンディングの実施、財政負担の検討、民間事業者の評価・選定、事業契約に係る選定事業者との交渉支援)は、再委託してはならない。
エ 発注者との協議業務の進捗に応じ、適宜発注者との協議・報告を行うこと。
5業務内容に変更が生じる場合は、事前に発注者の承諾を得ることに留意すること。
5 その他⑴ 受注者は、本業務の実施に当たり、関係法令等を遵守しなければならない。
⑵ 本業務の履行に当たっては、契約締結後速やかに、業務着手届、業務計画書(工程表を含む。)、管理技術者等選任届、その他必要な書類を作成の上、発注者に提出しなければならない。
⑶ 本業務を遂行するため、発注者が保有する資料が必要な場合には、業務統括責任者又は業務主担当責任者に借用書と引き換えに貸与する。
受注者は、本業務において発注者の情報資産の安全性を確保する。
特に、個人情報の漏えいが起きないよう細心の注意を払うものとする。
⑷ 受注者は、本業務の遂行によって知り得た事項を発注者の許可なしに第三者に漏らしてはならない。
⑸ 受注者は、関係官公庁等との協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこれに当たり、発注者にこの内容を遅滞なく報告しなければならない。
⑹ 本業務の実施に当たり、文献その他の資料を引用した場合は、その文献・資料名を明記しなければならない。
⑺ 必要な証明書及び申請書の交付は、受注者の申請によるものとする。
⑻ 本仕様書に定めのない事項が生じたとき、本仕様書の解釈に疑義が生じたとき、その他必要があるときは、発注者と受注者が協議し、発注者の指示に従うものとする。