入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 仕様書 |
|---|---|
| 公示日または更新日 | 2026 年 7 月 24 日 |
| 組織 | 厚生労働省 |
| 取得日 | 2026 年 7 月 24 日 19:05:59 |
愛媛労働局総務部総務課1 工事場所愛媛労災特別介護施設愛媛県新居浜市阿島1丁目3番12号2 工事期間契約締結日から令和9年3月15日(月)まで3 工事概要既存ヒートポンプチラー温水機(3台)の故障・老朽化に伴い、新規機器へ更新し、省エネルギー性の向上を図るもの。
4 工事箇所施設屋上の屋外機置き場(天井にワイヤー設置有り)5 更新(撤去)機器三菱電機製 CAH-500AQ1-H ×3台6 工事内容① 機器撤去・搬入据付を行うこと。
なお、調達機器については下記を参考とすること。
品目 型式・規格(例示)ホットウォーターヒートポンプ熱源機(耐塩害仕様)(高調波対策仕様)CAHV-P500AK2-H-BS インバーター始動 電源三相200V圧縮機出力 7.45×2kw加熱能力 45.0kw公共建築工事標準仕様対応 KK31アクティブフィルター PAC-KP51AACアクティブフィルター取付部品 K-NFC55スプリング防振架台 CY-KC1132E(塩害仕様)愛媛労災特別介護施設ヒートポンプチラー温水機更新工事仕様書温水循環ポンプ1.5kw 50LPS61.5F② 配管接続工事を行うこと。
但し、既設配管、ダクト及び配線等は再利用(再利用が可能な場合に限る)を行い、機器のみを取り換えること。
③ 電気設備工事(接続)を行うこと。
④ 試運転調整及び既設設備との整合調整を行い、更新機器の機能が正常に稼働していることを確認すること。
⑤ 既設配管、ダクト及び配線等の再利用の結果、不具合(工事中、工事後)があった場合には今後必要となる工事の参考見積書を作成すること。
7 工事現場の管理等(1)受注者は、本件工事の現場代理人を配置すること。
(2)受注者は、関係法令に基づき工事施工上の主任技術者又は監理技術者を配置することとし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。
なお、現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼務することができる。
8 特記事項(1)本仕様書に記載させていない事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書(最新版)」、「公共建築工事標準仕様書(最新版)」及び「建築物解体工事共通仕様書(最新版)」によること。
(2)工事費用の積算にあたっては、必ず現地調査を行い、設置場所や寸法等を現地にて確認すること。
現地調査の希望日程については、下記(4)に事前連絡のうえ日程調整を行うこと。
原則として工事費用の増額は認められないことから、廃材処分費を含む工事に必要な費用(本仕様書に明記していない事項でも必要と認められるものも含む)を工事内訳書に全て含むこと。
(3)本工事の施工日時は原則として平日の8時30分から17時15分までとする。
ただし、発注者及び施設管理者の許可を得た上、土・日・祝日に施工できるものとする。
この場合、土・日・祝日作業に伴う追加料金は一切発生しないものとすること。
(4)作業日程は事前に現地担当者と打合せを行うこと。
施設管理者 :愛媛労災特別介護施設総務課長 平井(0897-67-1122)(5)現場事務所及び仮設トイレは設けないため、トイレは上記(4)より庁舎内の指定された場所を使用すること。
但し、工事が原因で汚れた部分については清掃を行うこと。
(6)工事費用の積算にあたっては、必ず現地調査を行い、設置場所や寸法等を現地にて確認すること。
現地調査の希望日程については、上記(4)に事前連絡のうえ日程調整を行うこと。
原則として工事費用の増額は認められないことから、廃材処分費を含む工事に必要な費用(本仕様書に明記していない事項でも必要と認められるものも含む)を工事内訳書に全て含むこと。
(7)工事に必要となる器具や資材は受注者の責任において用意すること。
(8)本工事に伴う騒音、振動、塵埃等に対する苦情が出ぬように十分な配慮に努め、万一近隣等から申立があった場合は、速やかに受注者の責任において解決すること。
特殊車両等を使用する場合の駐車場確保や、公共物の使用許可についても受注者の責任において行うこと。
(9)資材を調達する場合は、グリーン購入法に適合したものを優先すること。
(10)施設等は損傷することのないように十分配慮し、損傷等の恐れがある箇所については、養生を施すこと。
万一損傷等を与えた場合には、受注者の負担により速やかに原状復帰をすること。
(11)業務の実施過程で知り得た情報を、第三者に漏らしてはならない。(12)関係官庁等への手続き(道路使用許可等)は受注者が行うこととし、かかる費用は請負金額に含むものとする。
(13)工事車両及び資材置場については、発注者及び施設管理者と調整すること。
(14)工事車両の出入りに際しては、周辺道路の保全、清掃に努めること。
(15)本工事において発生した廃材については、全て場外へ搬出処理を行うこと。
また、受注者は産業廃棄物の運搬・処理に当たり、法令を遵守し、適切に処理すること。
この場合、公共処理場にて処理し、処理証明書を提出すること。
なお、請負金額には廃材処分費を含むものとする。
(16)受注者は本工事に従事する者に名札、制服を着用させるものとする。
(17)本工事を再委託する場合には、事前に発注者の承認を得ること。
(18)受注者は工事完了後に発注者が指定した検査職員の竣工検査を受け、検査に受からなかった箇所については速やかに指示に従い、補修すること。
(19)工事完成検査において発注者により工事成績評定を行う場合がある。
また、工事成績評定を実施した際には「工事成績評定通知書」により通知を行うものとする。
(20)受注者は、本契約の履行にあたり、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令のほか、建築基準法、労働安全衛生法等の本契約にかかる関係法令及び「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」並びに「公共工事標準請負契約約款」を遵守すること。
また、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、本工事の履行確保に支障が生じることのないように十分配慮すること。
なお、法令遵守に関して疑義があるときは発注者と協議すること。
(21)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置についてア 本工事において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
イ アにより警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
ウ 本工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより納期に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
(22)その他、入札公告により支出負担行為担当官が定める資格ア 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。
ただし、労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。
イ 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。
ウ 過去1年以内に厚生労働省所管法令に基づく公表制度により、又は違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業として、平成29年1月20日付け基発0120第1号厚生労働省労働基準局長通達「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」記3に基づく企業名の公表をされていないこと。
※労働基準関係法令については以下のとおり労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(23)検査職員の指示に従い、受注者の責任において調整を行い、完了検査を受けるものとする。
(24)工事に問題が生じたときは、発注者と協議し速やかに対応すること。
(25)工事に関する技術的な責任はすべて受注者が負うものとすること。
(26)その他、疑義が生じたときは発注者と協議しその指示に従うこと。
9 提出書類下記の書類について、電子媒体(DVD等)1部、A4判ファイル1部を作成すること。
(1)工事着工前① 総合施工計画書(工事概要、現場組織表、主任技術者又は管理技術者の資格、緊急連絡体制等)② 工事工程表③ 労災保険関係成立の証④ 関係官庁等への手続きの証(道路使用許可証、石綿事前調査結果報告書 等)⑤ 現場代理人届(2)工事完了後① 工事完了届② 完成図書③ 工事工程表(結果)④ 工事写真(施工前・施工中・施工後)⑤ 打ち合わせ議事録⑥ 産業廃棄物関連書類⑦ 調達品目表(型番、規格、数量を記載したもの。国有財産の登記に用いる。)⑧ 出荷証明書、納品書、保証書⑨ 経費内訳書【別紙】