入札情報は以下の通りです。

件名築第12号 東田団地2号棟新築機械設備工事(7月20日開札)
種別工事
公示日または更新日2022 年 6 月 9 日
組織愛媛県新居浜市
取得日2022 年 6 月 9 日 19:09:54

公告内容

新居浜市公告第77号一般競争入札参加者の資格及び一般競争入札について一般競争入札参加者の資格及び一般競争入札について、新居浜市契約規則(昭和39年規則第32号)第3条第3項及び第4条の規定に基づき、次のとおり公告する。令和4年6月9日新居浜市副市長 加藤 龍彦1 一般競争入札に付する事項(1)工 事 名 築第12号 東田団地2号棟新築機械設備工事(2)工事場所 新居浜市東田二丁目(3)工事概要 給排水衛生設備 一式 給湯設備 一式ガス設備 一式 消火設備 一式集中検針装置 一式(4)工事期間 契約の日から令和6年4月30日まで2 一般競争入札参加者の資格について(1)入札に参加する者に必要な資格新居浜市に令和3・4年度新居浜市建設工事競争入札参加資格審査申請書を提出し、参加資格を有すると認定されている者(認定期間が有効であること。)のうち、新居浜市の指定する電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)に利用者登録を行い、かつ、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定のほか、次の要件に該当しない者であること。(ア)会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないこと。(イ)民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないこと。(ウ)役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(新居浜市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められること。(エ)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められること。(オ)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められること。(カ)役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められること。(キ)役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。イ 入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料等(以下「資料等」という。)の提出期限の日から開札日までの間において、新居浜市建設工事指名停止措置要綱(平成2年制定)の規定による指名停止を受けている期間中でないこと。ウ 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の有効期間が、次に定める期間であること。(ア)発注工事の契約の相手方となった場合入札参加資格が確認されたときから工事の請負代金の精算払を受けたときまで(イ)発注工事の契約の相手方とならなかった場合入札参加資格が確認されたときから契約の相手方が確定したときまで(2)入札参加形態ア 共同企業体のみとする。イ 共同企業体の構成(ア)構成員数2者又は3者とする。(イ)出資比率代表者となる構成員の出資比率は、50パーセントを超えるものとし、他の構成員の出資比率は、2者の場合は30パーセント以上、3者の場合は20パーセント以上とする。(ウ)施工方式構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式とする。(エ)代表者の要件a 新居浜市建設業者格付事務取扱要綱第3条別表第1に基づく「管工事」の等級(令和3・4年度)が「A」であること。ただし、建築業法第26条第2項に該当する場合は、同法第3条第2項に規定する「管工事業」において、同条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を受けていること。b 過去10年以内に、元請として請負金額が6千万円以上の公共施設の管工事の施工実績(共同企業体の構成員である場合にあっては、出資比率が20パーセント以上のものに限る。また、共同企業体としての施工実績においては、当該実績の請負代金額に出資比率を乗じたものを、その者の請負金額とみなす。)を有すること。c 配置予定技術者として、営業所専任技術者以外に管工事業の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者資格者証の裏面に講習修了履歴が貼付されている者は不要)を有する監理技術者を専任(工事現場に常駐して、専らその職務に従事する。)で配置できること。d 令和2・3年度に完成した、新居浜市が発注する建設工事(新居浜市上下水道局及び新居浜港務局発注分を含む。)の受注実績がある場合、それぞれの年度の工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。(オ)代表者以外の構成員の要件a 新居浜市建設業者格付事務取扱要綱第3条別表第1に基づく「管工事」の等級(令和3・4年度)が「A」であること。b 過去10年以内に、元請として請負金額が3千万円以上の公共施設の管工事の施工実績(共同企業体の構成員である場合にあっては、出資比率が20パーセント以上のものに限る。また、共同企業体としての施工実績においては、当該実績の請負代金額に出資比率を乗じたものを、その者の請負金額とみなす。)を有すること。c 配置予定技術者として、営業所専任技術者以外に2級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の国家資格を有する主任技術者を専任(工事現場に常駐して、専らその職務に従事する。)で配置できること。d 令和2・3年度に完成した、新居浜市が発注する建設工事(新居浜市上下水道局及び新居浜港務局発注分を含む。)の受注実績がある場合、それぞれの年度の工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。3 入札参加資格の審査について(1)入札参加資格の審査方法本案件の入札に参加を希望する者は、申請書及び資料等を提出し、副市長の審査を受けなければならない。(2)提出すべき書類入札参加資格審査申請書(様式第1)及び入札参加資格確認資料(様式第2(その1)(その2))(3)提出の期間及び方法ア 令和4年6月29日(水)9時00分から同年7月1日(金)17時00分までの電子入札システム運用時間中に、共同企業体の代表者のICカードを使用して、電子入札システムにより提出すること。

ただし、入札参加資格審査申請書(様式第1)については、令和4年6月29日(水)8時30分から同年7月1日(金)17時15分までに文書持参(執務時間中)又は郵送により契約課に提出すること。イ アの入札参加資格審査申請書(様式第1)の提出先新居浜市一宮町一丁目5番1号 新居浜市総務部契約課(4)入札参加資格の審査結果令和4年7月6日(水)17時00分までに電子入札システムにより通知する。(5)入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 副市長に入札参加資格がないと認められた者は、副市長に対して入札参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。この場合においては、令和4年7月8日(金)17時15分までに当該書面を持参の上、提出しなければならない。イ アの書面の提出先新居浜市一宮町一丁目5番1号 新居浜市総務部契約課ウ 副市長は、アにより説明を求められたときは、説明を求めた者に対し令和4年7月13日(水)までに、FAX又は電子メールにより回答する。4 一般競争入札について(1)提出すべき書類ア 入札書及び本工事費内訳書を令和4年7月14日(木)9時00分から同年同月19日(火)17時00分までの電子入札システム運用時間中に、共同企業体の代表者のICカードを使用して、電子入札システムにより提出すること。イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2)予定価格161,900,000円(消費税及び地方消費税額除く。)(3)低入札価格調査制度 有(4)入札保証金 免除(5)契約保証金 契約金額の1割以上(6)前払金 契約金額の4割以内新居浜市建設工事請負代金中間前金払実施要領(平成23年制定)の規定により、契約金額の2割以内の中間前払金を支払うことができる。ただし、新居浜市低入札価格調査実施要領(平成18年制定)に基づく低入札価格調査を実施した結果、落札決定した場合には、契約保証金は契約金額の3割以上、前払金は契約金額の2割以内とし、中間前払金は支払わないものとする。(7)部分払金新居浜市工事約款第38条の規定により支払うことができる。ただし、中間前払金を受けた場合は、部分払を請求することはできない。(8)契約書作成の要否 要(9)図面及び仕様書(以下「設計図書等」という。)を示す期間及び場所令和4年6月9日(木)9時00分から同年7月20日(水)17時00分まで電子入札システムに掲載する。(10)設計図書等に対する質疑の期限及び方法令和4年7月5日(火)17時15分までに契約課に文書持参、FAX、電子メール又は電子入札システムにより提出すること。(11)開札令和4年7月20日(水)9時40分から契約課入札室において電子入札システムにより行う。(12)新居浜市議会の議決に付すべき契約この工事の請負契約については、新居浜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第54号)第2条の規定に基づき、新居浜市議会の議決を要する。5 その他入札について必要な事項(1)入札の無効ア 入札参加資格のない者及び入札参加資格確認申請において虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のあることを確認された者であっても、開札時点において入札参加資格を失っている者のした入札は、無効とする。イ 開札時点において、新居浜市建設工事指名停止措置要綱に基づく指名停止措置を受けている者は、入札参加資格を取り消すものとする。(2)最低応札者が、経営状況その他の客観的事由により、工事を完成できないおそれがあると認められる場合は、失格とすることがある。(3)本案件は、電子入札システムを使用して一般競争入札に係る手続を行うものであり、公告に定めのない事項については、新居浜市建設工事等電子入札運用基準(平成22年制定)及び新居浜市一般競争入札実施要領(平成20年制定)の規定によるものとする。6 問合せ先新居浜市総務部契約課 電話 (0897)65-1221FAX (0897)37-6825メールアドレス keiyaku@city.niihama.lg.jp