入札情報は以下の通りです。
| 件名 | あわら市・坂井市AIを活用した上水道管路劣化診断業務公募型プロポーザルの実施について |
|---|---|
| 公示日または更新日 | 2026 年 5 月 28 日 |
| 組織 | 福井県あわら市 |
| 取得日 | 2026 年 6 月 17 日 19:05:07 |
あわら市・坂井市AIを活用した上水道管路劣化診断業務【共同調達】プロポーザル実施要領令和8年5月あわら市土木部上下水道課坂井市建設部上下水道課11. 業務概要(1) 業務名称あわら市・坂井市AI を活用した上水道管路劣化診断業務(2) 業務目的現在、両市の水道事業の現状は、時間の経過とともに老朽化した水道管の耐震化や、災害に備えるための事前対策、減災など地域の安全と生活基盤を強化する必要が急務となっている。
本業務は、は両市の水道事業の給水区域内において、将来的な有収率の向上・維持と管路の更新計画に反映可能な資料とするために、既存の GIS 水道管路管理システム内の配管図データを活用し、修繕台帳および漏水(修繕)事故履歴等を登録後、AI劣化診断機能を使用して機械学習を行い解析し、現状の施設劣化状況、漏水確率、管の余寿命を診断することによって、将来にわたって効率的な管路維持管理に活用することを目的にAI劣化診断を共同発注にて実施する。
(3) 業務内容別紙「あわら市・坂井市AI を活用した上水道管路劣化診断業務共通仕様書」(以下「本仕様書」という。)のとおりとする。
(4) 履行期限本業務の履行期間は、契約の翌日から令和9年3月31日までとする。
(5) 業務に要する経費見積上限額(あわら市) 14,440,000円(消費税及び地方消費税を除く)見積上限額(坂井市) 22,690,000円(消費税及び地方消費税を除く)総見積上限額(あわら市・坂井市合計)37,130,000円(消費税及び地方消費税を除く)この金額は、本事業を遂行する上での概算経費を示すものであり、契約金額とするものではない。
なお、参考見積の金額が各市の見積上限額を超える提案を行った場合は参加申し込みを無効とする。
また、令和8年度以降の保守費用は含まない。
2. 参加資格要件本事業のプロポーザルに参加する者は、以下の要件をすべて満たしていること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 参加申込書の受付期間において、国、地方自治体の競争入札に関し、指名停止の措置を受けていないこと。
(3) 「あわら市暴力団排除条例」(平成23年9月26日 条例第7号施行)第2条第1号から第3号」に定める暴力団員等でなく、暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
(4) 「坂井市暴力団排除条例」(平成 23 年 9 月 28 日 条例第 8 号)第2条第1号から第3号」に定める暴力団員等でなく、暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更正手続開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申し立てがなされていないこと。
(6) 法人税、事業税、消費税その他の地方税及び国税の区分を問わず一切の税金を滞納していな2いこと。
(7) 情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC27001)の認証を事業所内で受けている事業者であること。
(8) 給水人口2万人以上の事業体5箇所以上に対して本業務と同様の業務実績があること「過去5年以内 令和3年度~令和7年度」。
なお、直接受託し納品したものに限る。
(9) 本業務を複数の事業者が共同企業体を結成して申請する場合は、各構成員についても上記の(1)~(8)の要件を満たしていること。
(10) 本仕様書の技術者資格要件を満たしていること。
(11) 本仕様書に定める内容が遂行できること。
3. 選定スケジュール公募から委託事業者選定までのスケジュールは以下のとおり(1) 実施公告 令和 8年 5月28日(木)(2) 参加申請書提出期限 令和 8年 6月10日(水) 17時必着(3) 質問受付期限 令和 8年 6月16日(火) 17時必着(4) 質問回答期限 令和 8年 6月22日(月)(5) 企画提案書提出期限 令和 8年 6月29日(月) 17時必着(6) プレゼンテーション及び審査 令和 8年 7月 中・下旬「予定」(7) 選定結果通知・契約締結 令和 8年 7月 下旬「予定」4. 問い合わせ先・各種書類の提出先質問および各種書類提出先は下記のとおり〒919-0692福井県あわら市市姫三丁目1-1あわら市役所 土木部上下水道課 上水道グループ(担当 : 五十嵐)TEⅬ:0776-73-8037(ダイヤルイン)Eメール : jyogesui@city.awara.lg.jp5. 実施要領書等の配布期間・場所等(1) 配布期間令和 8年 5月 28日(木) 14時から(2) 配布方法あわら市公式ホームページおよび坂井市公式ホームページからダウンロードすること。
※郵送、FAX、電子メール等による配布は行わない。
(3) 配布資料① プロポーザル実施要領書② 共通特記仕様書③ 各種様式36. 参加申し込み等本プロポーザルへの参加を希望する者は、参加申請書(様式第1号および第2号)等を作成し、以下のとおり提出すること。
(1) 提出期限令和 8年 6月10日(水)17時必着とする。
内容に不備があるもの及び提出期限に遅れたものは受理しない。
(2) 提出方法持参又は郵送とし、各1部を書面での提出とする。
FAX、電子メール等による提出は認めない。
なお、提出期限経過後の書類の差し替え及び再提出は認めない。
(3) 提出先「4.問い合わせ先・各種書類の提出先」に記載のとおり。
(4) 提出書類① 参加申請書兼誓約書(様式第1号、2号)② 事業者概要書(様式3号)③ 業務実績書(様式第4号)④ ※業務実績表は、過去5年以内(令和3年度から令和7年度)のAI を用いた管路劣化診断業務の業務について記載すること。
⑤ 配置技術者調書(様式第5号)⑥ 共同企業体協定書(様式6号)⑦ 共同企業体概要書(様式7号)⑧ 企画提案書(任意様式)⑨ 「ISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメントシステム)」証明書写し(5) 参加を辞退する場合参加申請書提出日以降に参加を辞退する場合は、参加辞退届(様式第3号)を提出しなければならない。
7. 質問の受付及び回答質問方法は、質問書「電子メール」を提出した場合に受け付けることとし、電話又は口頭による場合は受け付けない。
(1) 質問期間令和 8年 6月16日(火) 17時必着とする。
(2) 提出方法電子メールを担当者まで送信すること。
また、送信後に確認の電話をすること。
タイトルは、「実施要領書に関する質問」とすること。
(3) 提出先「4.問い合わせ先・各種書類の提出先」に記載のとおり。
4(4) 質問に対する回答全ての質問の一覧表を作成し、令和 8年 6月 22 日(月)までに全ての参加希望者に電子メールにて送信する。
なお、質問への回答は、本実施要領書及び仕様書の追加又は修正とみなす。
8. 企画提案書等の提出参加申込者は、次により企画提案書等を提出すること。
(1) 提出期限令和 8年 6月 29日(月) 17時必着とする。
(2) 提出方法持参又は郵送(郵送については、提出期限内に到着したものに限る)。
(3) 提出先「4.問い合わせ先・各種書類の提出先」に記載のとおり(4) 提出書類① 企画提案書(任意様式)(ア) 事業者概要(イ) 業務実績(ウ) 業務実施体制(エ) 業務内容② 見積書※見積書は任意様式とし、本業務の両市それぞれの見積額を記載すること。
また、見積内訳を作成し、企画提案書等とは別に見積書と見積内訳を封緘し、提出すること。
(5) 企画提案書の作成方法① 企画提案書(様式任意)はA4版縦書きとすること。
② 文字サイズは11ポイント以上とし、見やすいフォントで作成すること。
③ 印刷は両面可とする。
④ 本業務に伴い導入する閲覧システムの翌年度以降の維持管費の概算を提示すること。
⑤ 最大20ページ以内(表紙・目次・インデックスは含めない。用紙サイズは基本 A4とし図面等の詳細説明が必要なものはA3可とする)とすること。
⑥ 目次及びページ番号を付し、インデックス等を活用した見やすい製本とすること。
⑦ 正本2部(代表者印押印のもの)、副本10部(正本の写し)を提出すること。
⑧ 表紙は企画提案書とし、タイトルは「AIを活用した上水道管路劣化診断査業務【共同調達】プロポーザル」とすること。
⑨ 提出された企画提案書は返却しない。
また、提出以降における企画提案書等の追加、差替え及び再提出は認めない。
⑩ 提出された企画提案書等は、選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することがある。
⑪ 提出書類の内容に含まれる著作権、特許権その他日本国の法令に基づいて保護される第5三者の権利の対象となっている手法を用いた結果、生じた事象にかかる責任は、全て提案者が負うものとすること。
9. プレゼンテーションの実施及び審査(1) 審査方法有識者等の審査員による選定審査会を設置し、提出書類による一次審査と、プレゼンテーションを行い評価する。
(2) プレゼンテーション企画提案書の説明による審査を実施する。
当日の追加資料の配布など、事前に提出された企画提案書以外、当日の追加資料配布は不可とする。
① 実施日令和 8年 7月 中・下旬「予定」② プレゼンテーションの所要時間各社30分以内の説明と10分程度の質疑応答とする。
③ プレゼンテーションは、提出した企画提案書に基づき実施する。
④ 市側で準備できる機材は、プロジェクター、スクリーン各1式とし、その他必要な機材は参加者で用意すること。
(3) 注意事項① プロポーザル実施日および開始時間や会場等詳細は、後日通知する。
② 指定時間に遅れた場合には、審査の対象としない。
③ プレゼンテーションの参加者は、1事業者5名以内とし、オンラインでの参加が必要な場合は必要最小限の人数の参加を認める。
ただし、録画録音は禁止とする。
10. 選定方法(1)評価項目と配点選定審査会は、プレゼンテーション及びヒアリングに基づき、次の評価項目について総合的に審査し、評価する。
評価項目評価項目 審査内容●業務実施能力事業者概要(5点)・企業規模の妥当性および業務内容から遂行上の安定性受注実績(10点)・AI を活用した管路劣化診断業務の実績●業務提案内容6(2) 受託候補者の選定①選定審査会において、評価項目で採点を行い、評価点の合計が最も高い事業者を受託候補者として選定する。
ただし、参加事業者が1者でる場合は、評価項目の業務提案内容において、全審査員の平均評価点が60%に満たない場合は、上記の規定に関わらす優先交渉者としない。
②最高得点の参加者事業者が 2 者以上ある場合は、当該参加事業者の評価項目の「業務提案内容」の得点が高い方を第1順位とし、さらに同点の場合は、委員長がくじ引きし、受託候補者を決定する。
③この選定審査により委託契約の受託者や契約金額が確定するものではない。
11. 選定審査結果の通知(1)選定審査の結果は、選定審査会に参加した事業者宛に書面(電子メール)にて通知するとともに、両市のホームページにて公表する。
通知及び公表内容は、受託候補者の名称及び評価点合計とする。
12. 契約の締結(1)両市は、受託候補者の決定後、受託候補者と提案内容等に基づき契約条件等について協議の上、各々の市で契約を締結するものとする。
ただし、受託候補者との両市の協議が成立しない場合は、次点者と協議を行うことができるものとする。
(2)契約の締結に際し、各々の市の契約保証の規則に基づき契約保証をすること。
業務実施方針(5点)・両市の水道事業の現況や特性の理解・業務の実施工程業務実施体制(10点)・業務の実施体制(技術者の配置等)・業務の具体的な実施方法AI管路劣化診断の特徴(25点)・AI劣化診断システムの概要・劣化診断の精度向上の取り組み・クラウド化・共同発注で得られる効果その他効果的な提案(25点)・AI管路劣化診断を活用した提案(今後の更新計画、リスク管理等の市の業務に有用な提案)●価格評価見積金額(20点)・見積金額の妥当性(合計100点) ( ):配点713. 失格条項次のいずれかに該当する場合は失格とする。
① 提出期限内に提出書類が提出されなかった場合② 参加資格の要件を満たさなくなった場合③ 提出書類に虚偽の記載または不備があった場合④ 審査結果に影響を与えるような不正行為を行った場合⑤ 本事業の提案見積金額が上限を超過した提案を行った場合14. その他① プロポーザルや契約に係る経費等は、全て参加事業者の負担とする。
② 審査に係る質問や異議は一切認めない。
③ 提出された書類の修正または変更、返却一切応じない。
④ 提出書類は、参加事業者に無断でプロポーザルの選定以外に使用しない。
⑤ 情報開示請求があった場合、提出書類を公開する場合がある。
令和8年度あわら市・坂井市AIを活用した上水道管路劣化診断業務【共同調達】共 通 特 記 仕 様 書令和8年5月あわら市土木部上下水道課坂井市建設部上下水道課1第1章 総 則第1条 適用範囲本仕様書は、あわら市および坂井市(以下、「委託者もしくは、両市」という。)が実施する「あわら市・坂井市 AI を活用した上水道管路劣化診断業務」(以下、「本業務」という。)に適用し、受託者が請負う業務について必要な事項を定めるものである第2条 業務の範囲本業務は、両市で運用しているマッピングシステムデータを活用して、AI 技術による管路の劣化診断(老朽度評価)を行うことによって、現状管路の老朽度を的確に把握し効率的な管路更新計画を作成するための根拠資料を作成することを目的とする。
なお、両市ともに水道事業の成り立ちや現有管の構成が異なることから、両市の環境・特性を踏まえた上で、AIによる老朽度評価が出来ることを必須要件とする。
また、本業務の基本的な作業は本仕様書に基づいて行うものとするが、特に定めのない事項については委託者・受託者双方の協議の上、実施するものとする。
第3条 業務期間契約締結日翌日 から 令和 9年 3月31日 まで第4条 準拠すべき法令及び図書等本業務の実施にあたり、本仕様書及び契約書によるほか、以下に掲げる法令及び図書類に基づいて本業務を実施するものとする。
なお、図書類においては出版年度が最新のものを使用すること。
(1) 水道法(昭和32年法律第117号)(2) 水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)(3) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)(4) 水道維持管理指針(公益社団法人日本水道協会)(5) 水道施設設計指針(公益社団法人日本水道協会)(6) あわら市個人情報保護法律施行条例(令和5年3月24日 条例第1号)(7) あわら市水道事業経営戦略(令和6年3月改訂)(8) あわら市水道事業給水条例(平成16年3月1日 条例第138号)(9) 坂井市市個人情報保護法律施行条例(令和5年3月24日 条例第2号)(10) 坂井市水道事業経営戦略(令和3年3月)(11) 坂井市水道事業給水条例(平成18年3月20日 条例第178号)(12) その他関係する法令及び諸規則など2第5条 業務概念本業務を遂行するにあたっては、発注者の意図及び目的を十分理解したうえで、相当の経験を有する技術者を定め、計画的に作業計画を定め、かつ適切な人員を配置し、細心の注意を払い正確・丁寧にこれを行わなければならない。
第6条 守秘義務受注者は、業務上で知り得た情報や結果及び個人情報について、契約期間中及び契約終了後において、第三者に漏らしてはならない。
第7条 業務指示及び監督受注者は、業務を実施するにあたり、発注者が定める担当職員と常に密接に連絡をとり、その指示及び監督を受けなければならない。
第8条 技術者資格要件本業務は、将来における管路更新計画の見直しなどの基礎資料とするための水道管路劣化診断を目的とした業務である。
そのため従事する技術者は、AI 活用による管路劣化診断と水道施設、管路維持管理、マッピングシステム等の水道全般の業務に対して経験豊富な知識・経験を有する専門技術者であり、入念且つ正確に業務を遂行できる技術者を配置しなければならない。
第9条 身分証明書の携帯現地調査にあたり、受託者は委託者の発行した身分証明書を携帯するものとし、住民からの業務の目的や調査内容などの説明を求められた場合には、身分証明書を提示したのちに説明すること。
また、第三者の敷地内に立ち入る場合においても同様とし、必ず承諾を得たのちに立ち入らなければならない。
第10条 個人情報の保護受託者は、個人情報の保護に関する法令等を遵守し、業務で扱う個人情報の保護についての義務を負うものとする。
よって、貸与資料や各種データの保管、管理を行うなかで、情報の漏洩があってはならない。
「ISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメントシステム)」の認証を受けていること。
なお、認証取得していない場合は、契約締結日までに認証を取得し、証明書類を発注者に提出すること。
第11条 保安対策受託者は、現地調査の遂行にあたり道路法や道路交通法等、関係する法令などを遵守するとともに、必要な安全対策を講じなければならない。
なお、万一事故等が発生した場合は受託者の責任において円滑に処理を行い、速やかにその旨を委託者に報告すること。
3第12条 契約不適合責任業務完了後1年以内に、契約の内容に適合しない状態(契約不適合)の納入成果品が認められた場合は、受託者の責任において無償で修正を行うものとする。
第13条 品質要件AIによる上水道管路の劣化診断解析をする受注者は、委託者に対して高品質な解析結果の提供を保証するものとする。
第14条 損害賠償責任受託者は、本業務実施中に生じた事故および第三者に与えた損害に対して一切の責任を負い、その内容や原因、経過等を発注者に速やかに報告するものとする。
なお、損害賠償の請求があった場合は、一切の処理を受託者の責任において行うものとする。
ただし、天災など通常受託者のみの責任と考えられない場合は、委託者・受託者で協議をするものとする。
第15条 疑義本仕様書、契約書に定めのない事項及び業務中における疑義が生じた場合は、委託者受託者が協議のうえ、解決するものとする。
第16条 提出書類本業務の契約及び完了にあたっては、委託者の契約約款に定めるもののほか、次の書類を提出し委託者の承認を受けなければならない。
(1) 着手時① 着手届② 業務実施計画書③ 業務工程表(2) 期間中① 借用書又は受領書(引渡しの日から7日以内)② 打ち合わせ記録簿(初回、中間、最終その他適時実施)③ 作業月報(3)業務完了時① 完成通知書第17条 資料提示受託者は、委託者から貸与された資料について、丁寧に取り扱い、紛失や破損などに注意し、使用後は速やかに委託者に返却しなければならない。
また、委託者の許可なく複製や第三者への公開、貸与などを禁止する。
(1) 既存マッピングシステムデータ(管路図シェープ形式)(2) 既存マッピングシステム背景地図(シェープ形式)4(3) 竣工図ファイリングデータ(3)漏水事故修繕データ(シェープデータ、PDFデータまたは修繕伝票綴り)(4)その他必要なデータ第18条 権利の帰属本業務における成果品のすべては発注者に帰属する。
よって、委託者は使用権を有し、委託者がデータを使用するにあたっては一切の制限を受けないものとする。
第19条 再委託等の禁止本業務の全部を第三者に再委託してはならない。
ただし、本業務を実施するにあたり書面により委託者の承諾を受けた場合に限り、業務を一部他の者に再委託し、または請け負わせることができる。
第2章 業務内容第20条 業務対象施設施設規模は以下のとおりである。
【あわら市】(1)計画給水人口 30,800人(2)計画給水量 19,315.0㎥/日(3)水源 県水受水場3箇所(4)現在人口 23,417人(令和7年度)(5)給水量実績 13,879.0㎥/日(一日最大)(6)配水施設 配水池・配水塔18箇所(7)管路施設 総延長約371.00km【坂井市】(1)計画給水人口 104,600人(2)計画給水量 60,850.0㎥/日(3)水源 県水受水場4箇所深井戸17箇所 浅井戸4箇所(予備1箇所)(4)現在人口 88,430人(令和7年度)(5)給水量実績 50,800.0㎥/日(一日最大)(6)配水施設 配水池・配水塔6箇所(7)管路施設 総延長約873.49km第21条 業務項目本業務は、以下の項目に従って実施するものである。
5【あわら市】(1) 計画準備① 設計協議(評価手法の検討)② 資料収集・整理(管路データおよび評価用データ)(2)AI解析(劣化診断・老朽度評価)① AI劣化診断モデル図作成 371.00km(3) 成果品・納品① 劣化診断解析結果報告書作成【坂井市】(1) 計画準備① 設計協議(評価手法の検討)② 資料収集・整理(管路データおよび評価用データ)(2) AI解析(劣化診断・老朽度評価)① AI劣化診断モデル図作成 873.49km(3) 成果品・納品① 劣化診断解析結果報告書作成第22条 業務実施内容実施内容は以下のとおりである。
(1) 設計協議①初回打ち合わせ業務内容の確認及び貸与資料などの確認②中間打ち合わせ(中2回以上)中間報告及び作業中に発生する諸条件の処理に関する確認③最終打ち合わせ総括説明及び成果品納入、検収の立会(2) 資料収集・整理調査報告書など既存資料から資料収集を行い、本業務の基礎条件として整理すること。
既存資料の収集整理等の詳細確認を行うものとする。
また、発注者が貸与する漏水修繕情報、維持管理情報なども併せて整理すること。
(3) AI劣化診断モデル図作成① AI劣化診断を行うにあたって、既存GIS管網図の修正箇所の有無確認を行い、忠実に再現させること② 環境整備作業として、水道管に関するデータの整備を実施すること。
全国のほかの事業体における漏水・修繕情報を活用した AI 劣化診断を実施するため、既存データの管種、漏水情報などを整備すること。
① AI劣化診断では、全国5事業体以上で学んだ、AIデータを利用すること。
6② 配水管属性データで、布設年度・管種・口径が不明な管については、補完し処理を行うこと。
(4) AI劣化診断・解析既存 GIS 内の過去の漏水情報・修繕情報が存在する地区及び管路に対して、AIによる機械学習を採用し、劣化診断解析を実施すること。
構築したAI劣化診断解析システムにて劣化診断を行い、老朽度を予測し評価すること。
老朽度を示す評価指標は受託者の発意、創意工夫による任意のものとするが、算出根拠は説明が可能であること。
なお、構築したAI劣化診断解析結果は、既存GISにて管理閲覧が可能となるようシェープデータを作成すること。
AI劣化診断モデル作成後、管路属性に次の処理結果を登録すること。
① 漏水発生確率② 耐用年数に対しての管路の余寿命③ 処理結果の要因④ その他(5)劣化診断閲覧システム等AI 劣化診断解析による処理した結果について、閲覧等ができるシステム等を構築する。
ただし、国土交通省が推奨・推進している標準プラットホームに適用していることとし、上下水道施設のメンテナンスの高度化・効率化に向けたデジタル技術導入として、「上下水道 DX 技術」を取り入れているシステムで、将来クラウドでの運用が可能なシステムを構築すること。
第3章 成果品第23条 成果品について本業務の成果品は以下のとおりである。
(1) 劣化診断解析報告書 1式(2) AI劣化予測診断解析結果データ 1式(3) 閲覧システム等 1式(4) 報告書を記録した電子媒体(CD/DVD他) 1式(5) 概要報告書 1式(6) その他、発注者の指示したもの 1式第24条 成果品検査受託者は、業務完了時に委託者の検査を受けなければならない。
また、検査において訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならない。
第25条 報告会受託者は、業務報告書提出後、報告会を行うものとする。
報告会においては、業務の報告にとどまらず、業務活用方法の説明などについても行うものとする。
あわら市・坂井市AIを活用した上水道管路劣化診断業務【共同調達】プロポーザル実施要領令和8年5月あわら市土木部上下水道課坂井市建設部上下水道課11. 業務概要(1) 業務名称あわら市・坂井市AI を活用した上水道管路劣化診断業務(2) 業務目的現在、両市の水道事業の現状は、時間の経過とともに老朽化した水道管の耐震化や、災害に備えるための事前対策、減災など地域の安全と生活基盤を強化する必要が急務となっている。
本業務は、は両市の水道事業の給水区域内において、将来的な有収率の向上・維持と管路の更新計画に反映可能な資料とするために、既存の GIS 水道管路管理システム内の配管図データを活用し、修繕台帳および漏水(修繕)事故履歴等を登録後、AI劣化診断機能を使用して機械学習を行い解析し、現状の施設劣化状況、漏水確率、管の余寿命を診断することによって、将来にわたって効率的な管路維持管理に活用することを目的にAI劣化診断を共同発注にて実施する。
(3) 業務内容別紙「あわら市・坂井市AI を活用した上水道管路劣化診断業務共通仕様書」(以下「本仕様書」という。)のとおりとする。
(4) 履行期限本業務の履行期間は、契約の翌日から令和9年3月31日までとする。
(5) 業務に要する経費見積上限額(あわら市) 14,440,000円(消費税及び地方消費税を除く)見積上限額(坂井市) 22,690,000円(消費税及び地方消費税を除く)総見積上限額(あわら市・坂井市合計)37,130,000円(消費税及び地方消費税を除く)この金額は、本事業を遂行する上での概算経費を示すものであり、契約金額とするものではない。
なお、参考見積の金額が各市の見積上限額を超える提案を行った場合は参加申し込みを無効とする。
また、令和8年度以降の保守費用は含まない。
2. 参加資格要件本事業のプロポーザルに参加する者は、以下の要件をすべて満たしていること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 参加申込書の受付期間において、国、地方自治体の競争入札に関し、指名停止の措置を受けていないこと。
(3) 「あわら市暴力団排除条例」(平成23年9月26日 条例第7号施行)第2条第1号から第3号」に定める暴力団員等でなく、暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
(4) 「坂井市暴力団排除条例」(平成 23 年 9 月 28 日 条例第 8 号)第2条第1号から第3号」に定める暴力団員等でなく、暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更正手続開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申し立てがなされていないこと。
(6) 法人税、事業税、消費税その他の地方税及び国税の区分を問わず一切の税金を滞納していな2いこと。
(7) 情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC27001)の認証を事業所内で受けている事業者であること。
(8) 給水人口2万人以上の事業体5箇所以上に対して本業務と同様の業務実績があること「過去5年以内 令和3年度~令和7年度」。
なお、直接受託し納品したものに限る。
(9) 本業務を複数の事業者が共同企業体を結成して申請する場合は、各構成員についても上記の(1)~(8)の要件を満たしていること。
(10) 本仕様書の技術者資格要件を満たしていること。
(11) 本仕様書に定める内容が遂行できること。
3. 選定スケジュール公募から委託事業者選定までのスケジュールは以下のとおり(1) 実施公告 令和 8年 5月28日(木)(2) 参加申請書提出期限 令和 8年 6月10日(水) 17時必着(3) 質問受付期限 令和 8年 6月16日(火) 17時必着(4) 質問回答期限 令和 8年 6月22日(月)(5) 企画提案書提出期限 令和 8年 6月29日(月) 17時必着(6) プレゼンテーション及び審査 令和 8年 7月 中・下旬「予定」(7) 選定結果通知・契約締結 令和 8年 7月 下旬「予定」4. 問い合わせ先・各種書類の提出先質問および各種書類提出先は下記のとおり〒919-0692福井県あわら市市姫三丁目1-1あわら市役所 土木部上下水道課 上水道グループ(担当 : 五十嵐)TEⅬ:0776-73-8037(ダイヤルイン)Eメール : jyogesui@city.awara.lg.jp5. 実施要領書等の配布期間・場所等(1) 配布期間令和 8年 5月 28日(木) 14時から(2) 配布方法あわら市公式ホームページおよび坂井市公式ホームページからダウンロードすること。
※郵送、FAX、電子メール等による配布は行わない。
(3) 配布資料① プロポーザル実施要領書② 共通特記仕様書③ 各種様式36. 参加申し込み等本プロポーザルへの参加を希望する者は、参加申請書(様式第1号および第2号)等を作成し、以下のとおり提出すること。
(1) 提出期限令和 8年 6月10日(水)17時必着とする。
内容に不備があるもの及び提出期限に遅れたものは受理しない。
(2) 提出方法持参又は郵送とし、各1部を書面での提出とする。
FAX、電子メール等による提出は認めない。
なお、提出期限経過後の書類の差し替え及び再提出は認めない。
(3) 提出先「4.問い合わせ先・各種書類の提出先」に記載のとおり。
(4) 提出書類① 参加申請書兼誓約書(様式第1号、2号)② 事業者概要書(様式3号)③ 業務実績書(様式第4号)④ ※業務実績表は、過去5年以内(令和3年度から令和7年度)のAI を用いた管路劣化診断業務の業務について記載すること。
⑤ 配置技術者調書(様式第5号)⑥ 共同企業体協定書(様式6号)⑦ 共同企業体概要書(様式7号)⑧ 企画提案書(任意様式)⑨ 「ISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメントシステム)」証明書写し(5) 参加を辞退する場合参加申請書提出日以降に参加を辞退する場合は、参加辞退届(様式第3号)を提出しなければならない。
7. 質問の受付及び回答質問方法は、質問書「電子メール」を提出した場合に受け付けることとし、電話又は口頭による場合は受け付けない。
(1) 質問期間令和 8年 6月16日(火) 17時必着とする。
(2) 提出方法電子メールを担当者まで送信すること。
また、送信後に確認の電話をすること。
タイトルは、「実施要領書に関する質問」とすること。
(3) 提出先「4.問い合わせ先・各種書類の提出先」に記載のとおり。
4(4) 質問に対する回答全ての質問の一覧表を作成し、令和 8年 6月 22 日(月)までに全ての参加希望者に電子メールにて送信する。
なお、質問への回答は、本実施要領書及び仕様書の追加又は修正とみなす。
8. 企画提案書等の提出参加申込者は、次により企画提案書等を提出すること。
(1) 提出期限令和 8年 6月 29日(月) 17時必着とする。
(2) 提出方法持参又は郵送(郵送については、提出期限内に到着したものに限る)。
(3) 提出先「4.問い合わせ先・各種書類の提出先」に記載のとおり(4) 提出書類① 企画提案書(任意様式)(ア) 事業者概要(イ) 業務実績(ウ) 業務実施体制(エ) 業務内容② 見積書※見積書は任意様式とし、本業務の両市それぞれの見積額を記載すること。
また、見積内訳を作成し、企画提案書等とは別に見積書と見積内訳を封緘し、提出すること。
(5) 企画提案書の作成方法① 企画提案書(様式任意)はA4版縦書きとすること。
② 文字サイズは11ポイント以上とし、見やすいフォントで作成すること。
③ 印刷は両面可とする。
④ 本業務に伴い導入する閲覧システムの翌年度以降の維持管費の概算を提示すること。
⑤ 最大20ページ以内(表紙・目次・インデックスは含めない。用紙サイズは基本 A4とし図面等の詳細説明が必要なものはA3可とする)とすること。
⑥ 目次及びページ番号を付し、インデックス等を活用した見やすい製本とすること。
⑦ 正本2部(代表者印押印のもの)、副本10部(正本の写し)を提出すること。
⑧ 表紙は企画提案書とし、タイトルは「AIを活用した上水道管路劣化診断査業務【共同調達】プロポーザル」とすること。
⑨ 提出された企画提案書は返却しない。
また、提出以降における企画提案書等の追加、差替え及び再提出は認めない。
⑩ 提出された企画提案書等は、選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することがある。
⑪ 提出書類の内容に含まれる著作権、特許権その他日本国の法令に基づいて保護される第5三者の権利の対象となっている手法を用いた結果、生じた事象にかかる責任は、全て提案者が負うものとすること。
9. プレゼンテーションの実施及び審査(1) 審査方法有識者等の審査員による選定審査会を設置し、提出書類による一次審査と、プレゼンテーションを行い評価する。
(2) プレゼンテーション企画提案書の説明による審査を実施する。
当日の追加資料の配布など、事前に提出された企画提案書以外、当日の追加資料配布は不可とする。
① 実施日令和 8年 7月 中・下旬「予定」② プレゼンテーションの所要時間各社30分以内の説明と10分程度の質疑応答とする。
③ プレゼンテーションは、提出した企画提案書に基づき実施する。
④ 市側で準備できる機材は、プロジェクター、スクリーン各1式とし、その他必要な機材は参加者で用意すること。
(3) 注意事項① プロポーザル実施日および開始時間や会場等詳細は、後日通知する。
② 指定時間に遅れた場合には、審査の対象としない。
③ プレゼンテーションの参加者は、1事業者5名以内とし、オンラインでの参加が必要な場合は必要最小限の人数の参加を認める。
ただし、録画録音は禁止とする。
10. 選定方法(1)評価項目と配点選定審査会は、プレゼンテーション及びヒアリングに基づき、次の評価項目について総合的に審査し、評価する。
評価項目評価項目 審査内容●業務実施能力事業者概要(5点)・企業規模の妥当性および業務内容から遂行上の安定性受注実績(10点)・AI を活用した管路劣化診断業務の実績●業務提案内容6(2) 受託候補者の選定①選定審査会において、評価項目で採点を行い、評価点の合計が最も高い事業者を受託候補者として選定する。
ただし、参加事業者が1者でる場合は、評価項目の業務提案内容において、全審査員の平均評価点が60%に満たない場合は、上記の規定に関わらす優先交渉者としない。
②最高得点の参加者事業者が 2 者以上ある場合は、当該参加事業者の評価項目の「業務提案内容」の得点が高い方を第1順位とし、さらに同点の場合は、委員長がくじ引きし、受託候補者を決定する。
③この選定審査により委託契約の受託者や契約金額が確定するものではない。
11. 選定審査結果の通知(1)選定審査の結果は、選定審査会に参加した事業者宛に書面(電子メール)にて通知するとともに、両市のホームページにて公表する。
通知及び公表内容は、受託候補者の名称及び評価点合計とする。
12. 契約の締結(1)両市は、受託候補者の決定後、受託候補者と提案内容等に基づき契約条件等について協議の上、各々の市で契約を締結するものとする。
ただし、受託候補者との両市の協議が成立しない場合は、次点者と協議を行うことができるものとする。
(2)契約の締結に際し、各々の市の契約保証の規則に基づき契約保証をすること。
業務実施方針(5点)・両市の水道事業の現況や特性の理解・業務の実施工程業務実施体制(10点)・業務の実施体制(技術者の配置等)・業務の具体的な実施方法AI管路劣化診断の特徴(25点)・AI劣化診断システムの概要・劣化診断の精度向上の取り組み・クラウド化・共同発注で得られる効果その他効果的な提案(25点)・AI管路劣化診断を活用した提案(今後の更新計画、リスク管理等の市の業務に有用な提案)●価格評価見積金額(20点)・見積金額の妥当性(合計100点) ( ):配点713. 失格条項次のいずれかに該当する場合は失格とする。
① 提出期限内に提出書類が提出されなかった場合② 参加資格の要件を満たさなくなった場合③ 提出書類に虚偽の記載または不備があった場合④ 審査結果に影響を与えるような不正行為を行った場合⑤ 本事業の提案見積金額が上限を超過した提案を行った場合14. その他① プロポーザルや契約に係る経費等は、全て参加事業者の負担とする。
② 審査に係る質問や異議は一切認めない。
③ 提出された書類の修正または変更、返却一切応じない。
④ 提出書類は、参加事業者に無断でプロポーザルの選定以外に使用しない。
⑤ 情報開示請求があった場合、提出書類を公開する場合がある。
令和8年度あわら市・坂井市AIを活用した上水道管路劣化診断業務【共同調達】共 通 特 記 仕 様 書令和8年5月あわら市土木部上下水道課坂井市建設部上下水道課1第1章 総 則第1条 適用範囲本仕様書は、あわら市および坂井市(以下、「委託者もしくは、両市」という。)が実施する「あわら市・坂井市 AI を活用した上水道管路劣化診断業務」(以下、「本業務」という。)に適用し、受託者が請負う業務について必要な事項を定めるものである第2条 業務の範囲本業務は、両市で運用しているマッピングシステムデータを活用して、AI 技術による管路の劣化診断(老朽度評価)を行うことによって、現状管路の老朽度を的確に把握し効率的な管路更新計画を作成するための根拠資料を作成することを目的とする。
なお、両市ともに水道事業の成り立ちや現有管の構成が異なることから、両市の環境・特性を踏まえた上で、AIによる老朽度評価が出来ることを必須要件とする。
また、本業務の基本的な作業は本仕様書に基づいて行うものとするが、特に定めのない事項については委託者・受託者双方の協議の上、実施するものとする。
第3条 業務期間契約締結日翌日 から 令和 9年 3月31日 まで第4条 準拠すべき法令及び図書等本業務の実施にあたり、本仕様書及び契約書によるほか、以下に掲げる法令及び図書類に基づいて本業務を実施するものとする。
なお、図書類においては出版年度が最新のものを使用すること。
(1) 水道法(昭和32年法律第117号)(2) 水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)(3) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)(4) 水道維持管理指針(公益社団法人日本水道協会)(5) 水道施設設計指針(公益社団法人日本水道協会)(6) あわら市個人情報保護法律施行条例(令和5年3月24日 条例第1号)(7) あわら市水道事業経営戦略(令和6年3月改訂)(8) あわら市水道事業給水条例(平成16年3月1日 条例第138号)(9) 坂井市市個人情報保護法律施行条例(令和5年3月24日 条例第2号)(10) 坂井市水道事業経営戦略(令和3年3月)(11) 坂井市水道事業給水条例(平成18年3月20日 条例第178号)(12) その他関係する法令及び諸規則など2第5条 業務概念本業務を遂行するにあたっては、発注者の意図及び目的を十分理解したうえで、相当の経験を有する技術者を定め、計画的に作業計画を定め、かつ適切な人員を配置し、細心の注意を払い正確・丁寧にこれを行わなければならない。
第6条 守秘義務受注者は、業務上で知り得た情報や結果及び個人情報について、契約期間中及び契約終了後において、第三者に漏らしてはならない。
第7条 業務指示及び監督受注者は、業務を実施するにあたり、発注者が定める担当職員と常に密接に連絡をとり、その指示及び監督を受けなければならない。
第8条 技術者資格要件本業務は、将来における管路更新計画の見直しなどの基礎資料とするための水道管路劣化診断を目的とした業務である。
そのため従事する技術者は、AI 活用による管路劣化診断と水道施設、管路維持管理、マッピングシステム等の水道全般の業務に対して経験豊富な知識・経験を有する専門技術者であり、入念且つ正確に業務を遂行できる技術者を配置しなければならない。
第9条 身分証明書の携帯現地調査にあたり、受託者は委託者の発行した身分証明書を携帯するものとし、住民からの業務の目的や調査内容などの説明を求められた場合には、身分証明書を提示したのちに説明すること。
また、第三者の敷地内に立ち入る場合においても同様とし、必ず承諾を得たのちに立ち入らなければならない。
第10条 個人情報の保護受託者は、個人情報の保護に関する法令等を遵守し、業務で扱う個人情報の保護についての義務を負うものとする。
よって、貸与資料や各種データの保管、管理を行うなかで、情報の漏洩があってはならない。
「ISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメントシステム)」の認証を受けていること。
なお、認証取得していない場合は、契約締結日までに認証を取得し、証明書類を発注者に提出すること。
第11条 保安対策受託者は、現地調査の遂行にあたり道路法や道路交通法等、関係する法令などを遵守するとともに、必要な安全対策を講じなければならない。
なお、万一事故等が発生した場合は受託者の責任において円滑に処理を行い、速やかにその旨を委託者に報告すること。
3第12条 契約不適合責任業務完了後1年以内に、契約の内容に適合しない状態(契約不適合)の納入成果品が認められた場合は、受託者の責任において無償で修正を行うものとする。
第13条 品質要件AIによる上水道管路の劣化診断解析をする受注者は、委託者に対して高品質な解析結果の提供を保証するものとする。
第14条 損害賠償責任受託者は、本業務実施中に生じた事故および第三者に与えた損害に対して一切の責任を負い、その内容や原因、経過等を発注者に速やかに報告するものとする。
なお、損害賠償の請求があった場合は、一切の処理を受託者の責任において行うものとする。
ただし、天災など通常受託者のみの責任と考えられない場合は、委託者・受託者で協議をするものとする。
第15条 疑義本仕様書、契約書に定めのない事項及び業務中における疑義が生じた場合は、委託者受託者が協議のうえ、解決するものとする。
第16条 提出書類本業務の契約及び完了にあたっては、委託者の契約約款に定めるもののほか、次の書類を提出し委託者の承認を受けなければならない。
(1) 着手時① 着手届② 業務実施計画書③ 業務工程表(2) 期間中① 借用書又は受領書(引渡しの日から7日以内)② 打ち合わせ記録簿(初回、中間、最終その他適時実施)③ 作業月報(3)業務完了時① 完成通知書第17条 資料提示受託者は、委託者から貸与された資料について、丁寧に取り扱い、紛失や破損などに注意し、使用後は速やかに委託者に返却しなければならない。
また、委託者の許可なく複製や第三者への公開、貸与などを禁止する。
(1) 既存マッピングシステムデータ(管路図シェープ形式)(2) 既存マッピングシステム背景地図(シェープ形式)4(3) 竣工図ファイリングデータ(3)漏水事故修繕データ(シェープデータ、PDFデータまたは修繕伝票綴り)(4)その他必要なデータ第18条 権利の帰属本業務における成果品のすべては発注者に帰属する。
よって、委託者は使用権を有し、委託者がデータを使用するにあたっては一切の制限を受けないものとする。
第19条 再委託等の禁止本業務の全部を第三者に再委託してはならない。
ただし、本業務を実施するにあたり書面により委託者の承諾を受けた場合に限り、業務を一部他の者に再委託し、または請け負わせることができる。
第2章 業務内容第20条 業務対象施設施設規模は以下のとおりである。
【あわら市】(1)計画給水人口 30,800人(2)計画給水量 19,315.0㎥/日(3)水源 県水受水場3箇所(4)現在人口 23,417人(令和7年度)(5)給水量実績 13,879.0㎥/日(一日最大)(6)配水施設 配水池・配水塔18箇所(7)管路施設 総延長約371.00km【坂井市】(1)計画給水人口 104,600人(2)計画給水量 60,850.0㎥/日(3)水源 県水受水場4箇所深井戸17箇所 浅井戸4箇所(予備1箇所)(4)現在人口 88,430人(令和7年度)(5)給水量実績 50,800.0㎥/日(一日最大)(6)配水施設 配水池・配水塔6箇所(7)管路施設 総延長約873.49km第21条 業務項目本業務は、以下の項目に従って実施するものである。
5【あわら市】(1) 計画準備① 設計協議(評価手法の検討)② 資料収集・整理(管路データおよび評価用データ)(2)AI解析(劣化診断・老朽度評価)① AI劣化診断モデル図作成 371.00km(3) 成果品・納品① 劣化診断解析結果報告書作成【坂井市】(1) 計画準備① 設計協議(評価手法の検討)② 資料収集・整理(管路データおよび評価用データ)(2) AI解析(劣化診断・老朽度評価)① AI劣化診断モデル図作成 873.49km(3) 成果品・納品① 劣化診断解析結果報告書作成第22条 業務実施内容実施内容は以下のとおりである。
(1) 設計協議①初回打ち合わせ業務内容の確認及び貸与資料などの確認②中間打ち合わせ(中2回以上)中間報告及び作業中に発生する諸条件の処理に関する確認③最終打ち合わせ総括説明及び成果品納入、検収の立会(2) 資料収集・整理調査報告書など既存資料から資料収集を行い、本業務の基礎条件として整理すること。
既存資料の収集整理等の詳細確認を行うものとする。
また、発注者が貸与する漏水修繕情報、維持管理情報なども併せて整理すること。
(3) AI劣化診断モデル図作成① AI劣化診断を行うにあたって、既存GIS管網図の修正箇所の有無確認を行い、忠実に再現させること② 環境整備作業として、水道管に関するデータの整備を実施すること。
全国のほかの事業体における漏水・修繕情報を活用した AI 劣化診断を実施するため、既存データの管種、漏水情報などを整備すること。
① AI劣化診断では、全国5事業体以上で学んだ、AIデータを利用すること。
6② 配水管属性データで、布設年度・管種・口径が不明な管については、補完し処理を行うこと。
(4) AI劣化診断・解析既存 GIS 内の過去の漏水情報・修繕情報が存在する地区及び管路に対して、AIによる機械学習を採用し、劣化診断解析を実施すること。
構築したAI劣化診断解析システムにて劣化診断を行い、老朽度を予測し評価すること。
老朽度を示す評価指標は受託者の発意、創意工夫による任意のものとするが、算出根拠は説明が可能であること。
なお、構築したAI劣化診断解析結果は、既存GISにて管理閲覧が可能となるようシェープデータを作成すること。
AI劣化診断モデル作成後、管路属性に次の処理結果を登録すること。
① 漏水発生確率② 耐用年数に対しての管路の余寿命③ 処理結果の要因④ その他(5)劣化診断閲覧システム等AI 劣化診断解析による処理した結果について、閲覧等ができるシステム等を構築する。
ただし、国土交通省が推奨・推進している標準プラットホームに適用していることとし、上下水道施設のメンテナンスの高度化・効率化に向けたデジタル技術導入として、「上下水道 DX 技術」を取り入れているシステムで、将来クラウドでの運用が可能なシステムを構築すること。
第3章 成果品第23条 成果品について本業務の成果品は以下のとおりである。
(1) 劣化診断解析報告書 1式(2) AI劣化予測診断解析結果データ 1式(3) 閲覧システム等 1式(4) 報告書を記録した電子媒体(CD/DVD他) 1式(5) 概要報告書 1式(6) その他、発注者の指示したもの 1式第24条 成果品検査受託者は、業務完了時に委託者の検査を受けなければならない。
また、検査において訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならない。
第25条 報告会受託者は、業務報告書提出後、報告会を行うものとする。
報告会においては、業務の報告にとどまらず、業務活用方法の説明などについても行うものとする。