入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 【No.3019】勝山市役所宿直業務委託 [PDFファイル/115KB] |
|---|---|
| 種別 | 役務 |
| 公示日または更新日 | 2026 年 6 月 3 日 |
| 組織 | 福井県勝山市 |
| 取得日 | 2026 年 6 月 3 日 19:05:08 |
様式第1号(第15条関係)入 札 公 告【郵便入札】令和8年6月2日 地方自治法第234条第1項の規定に基づき、一般競争入札により業務の請負に係る契約を締結するので、地方自治法施行令第167条の6及び契約事務規則第7条の規定により次のとおり公告する。勝山市長 水上 実喜夫入札案件番号 3019入 札 件 名( 業 務 名 )勝山市役所宿直業務委託業 務 場 所 勝山市役所 業 務 概 要勝山市役所の有人警備及び宿直業務 契約期間:令和8年10月1日~令和9年11月30日(長期継続契約)履 行 期 間 令和8年10月1日(木) から 令和9年11月30日(火) まで伺い額(税込)令和8年度予定総支出額 ¥4,309,800円契約期間予定総支出額(14ヵ月) ¥10,056,200円伺い額(税抜)令和8年度予定総支出額 ¥3,918,000円契約期間予定総支出額(14ヵ月) ¥9,142,000円そ の 他 の契 約 事 項・この入札に係る契約は、地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約(契約締結日~令和9年11月30日)とする。なお、翌年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は廃止等があった場合は、市はこの契約を解除できるものとする。・入札書は、当該案件専用の入札書(当該入札公告のすぐ下)を必ず使用し、入札金額は、月額(14ヵ月の総価を14で除したもの)に令和8年度予定月数(6ヵ月分)を乗じて得た合計金額を記載すること。・落札決定は、月額(14ヵ月の総価を14で除したもの)に令和8年度予定月数(6ヵ月分)を乗じて得た合計金額の総額となる入札金額が最低の者とする。・合計金額、入札金額等に誤りがある場合は、当該入札書を無効とする。
入 札 区 分本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する条件付き一般競争入札事後審査型であり、郵便入札対象案件である。
入札参加条件 次に掲げる条件をいずれも満たしている者資 格・令和7・8・9年度勝山市一般業務委託競争入札等参加資格者として業務の種類が「警備・受付等-有人警備」業務で登録されていること。・その他の資格要件については、入札説明書のとおり。
営 業 所 等 福井県内に本店又は支店等を有していること。
業 務 実 績 なし許可免許等 警備業法第4条の規定による都道府県公安委員会の警備業の認定を受けていること。
人 的 関 係同一の者が複数の業者の役員を兼ねている場合には、1者のみ応札可能とし、重複して応札した場合はその全てを無効とする。
そ の 他 なし入札説明書等の交付・入札書の提 出【入札説明書の交付】勝山市ホームページからダウンロードできる。(http://www.city.katsuyama.fukui.jp/)「入札情報」【入札書提出期限】 令和8年6月9日(火) まで【 入 札 書 提 出 先 】 〒911-8799 勝山郵便局留仕 様 書 等【 閲 覧 期 間 】 公告日から令和8年6月8日(月)まで【 閲 覧 場 所 】 勝山市ホームページにて掲載。(当該公告文下に掲載)仕様書等に対する 質 疑 等【質問書の提出期間】 公告日から令和8年6月5日(金)午後5時までに業務担当課必着【回答書の閲覧期間】 設計図書閲覧期間内とする。
【閲覧及び配布場所】 勝山市ホームページにて掲載。
入札参加資格確認申請書の提出【申請書等の提出】落札候補者は、開札日の次の日(土・日・祝日の場合は次の平日)の正午までに契約担当課に提出すること。
【申請書等の提出場所】 下記の契約担当課に同じ開 札 日 等【 開 札 日 等 】 令和8年6月11日(木) 午前9時から随時開札【 開 札 場 所 】 市役所 入札室入札参加資格確認結果及び入札結 果 の 通 知参加資格確認後、落札者決定通知書により通知する。
予 算 担 当 課 勝山市元町1-1-1 勝山市総務課 人事職員係 ℡ 0779-88-1113業 務 担 当 課 勝山市元町1-1-1 勝山市総務課 人事職員係 ℡ 0779-88-1113契 約 担 当 課 勝山市元町1-1-1 勝山市財政課 契約検査係 ℡ 0779-88-8130
1勝山市役所宿直業務委託 仕様書 この仕様書は、勝山市役所(本庁舎の建物および敷地をいう。以下「市庁舎」という。)における宿直業務について必要な事項を定めるものとする。1 目的 警備対象施設の市庁舎における閉庁時から開庁時の間、火災、盗難等のあらゆる事故の発生を警戒・防止することにより財産の保全と人身の安全を図り、業務の円滑な運営に寄与することを目的とする。 また、来庁者の電話の取り次ぎおよび対応等、行政事務を補完することで、市民サービスの向上を図る。2 業務場所 勝山市元町1丁目1番1号 勝山市役所敷地内建物(市庁舎、書庫、車庫) 主な業務場所は本庁舎とする。3 契約期間 令和8年10月1日から令和9年11月30日まで(ただし、契約期間の最終日については、翌日の午前8時30分までとする。) 地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約とするため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降について、当該契約に係る市の歳出予算の減額又は削除があった場合は、市はこの契約を変更又は解除することができる。4 勤務体制 1名体制(執務場所 宿直室)5 勤務日、勤務時間等 年間を通じ毎日午後5時15分から翌日午前8時30分まで (午後11時から午前7時までの時間内のうち7時間15分については、特に業務に支障のない範囲で仮眠をとることができるものとする。ただし、来庁者や電話応対等には適切に対応すること。)6 業務概要(1)庁舎出入口の施錠・開錠 【平日】2 ※ただし、別途指示がある場合には、それに従い、開放・閉鎖を行うこと。【休日】 ※ただし、別途指示がある場合には、それに従い、開放・閉鎖を行うこと。(2)国旗・市旗の掲揚午後5時15分から午後5時30分の間に市役所正面にある掲揚ポールの旗の収納を行い、翌朝午前8時15分から午前8時30分までの間に掲揚すること。※荒天時等を除く。祝日の場合は、午前8時15分から午前8時30分までの間に市役所正面の掲揚ポールの国旗及び正面玄関前にアルミポール式国旗を掲揚し、午後5時15分から午後5時30分の間に収納すること。(3)入退庁者の確認および夜間会議等への対応庁舎出入口施錠後は宿直室前夜間通用口により対応すること。(4)鍵の受け渡し 宿直室鍵箱の鍵の受け渡しを行うこと。(5)庁舎内外の巡回点検 ア 午後8時、午後10時の2回行うこと。 イ 庁舎各出入口および窓の施錠を確認すること。 ウ 火災、盗難、破損等の点検取締りを行うこと。 エ 庁舎内の照明を消灯確認すること。 オ 物品等を監視すること。 カ 拾得物を適正に処理すること。(6)緊急時の対応(担当部署等への連絡)ア 災害情報(気象、水位)および国民保護情報の連絡イ 犬、猫等の死骸処理依頼ウ 市民からの緊急時対応が必要な連絡の場合の連絡エ その他、委託者が掲示する連絡対応事項※別途、受託者にマニュアルを提示する。(7)市行政への問合せに対する対応(来庁者・電話応対・電話交換など)電話応対は、原則として宿直日誌にその内容を記載すること。 (8)火葬予約の受付火葬予約状況を確認し、火葬予約の受付を行うこと。場所 開放時間 閉鎖時間正面玄関(内側自動扉)午前7時45分 午後5時45分正面玄関(外側自動扉)宿直室横 出入口建設課南側廊下 出入口農林課北側 出入口宿直室前 夜間通用口 午前7時00分 午後11時00分場所 開放時間 閉鎖時間宿直室前 夜間通用口 午前7時00分 午後11時00分3(9)戸籍届出書等の受領および郵便物・宅配物等の収受ア 戸籍届出書等の受領については、別途用意するマニュアルに基づき適正に対応すること。イ 受領した戸籍届出書等は、担当部署に確実に引き継ぐこと。(翌朝が閉庁日の場合は日直に引き継ぐこと。)(10)その他、宿直業務に関し委託者が指示する事項7 要員 (1)受託者は、宿直業務従事者(以下、「従事者」という。)の配置にあたり、身元が確実で、身体強健、意思強固、責任感旺盛であることに留意すること。 (2)受託者は、従事者に対して、業務を遂行する上で必要な教育訓練(警備業法第21 条に定める警備員教育等)を行わなければならない。 (3)受託者は、従事者の欠落が生じることがないように代替要員の確保等必要な措置を講じるとともに、業務の円滑な遂行のために必要な体制を整えなければならない。 8 業務責任者 (1)受託者は、本業務を総括する責任者(以下、「業務責任者」という。)を1名選任し、委託者に届けなければならない。また、業務責任者を変更する場合も同様とする。 (2)業務責任者は、受託業務の遂行に際して、市担当者と常に連絡を密にし、必要な報告を随時行うとともに、従事者を指揮監督するものとする。9 費用の負担区分 (1)業務に要する人件費および付随する福利厚生費等は、一切受託者が負担する。 (2)管理備品等の費用負担区分は次のとおりとする。その他管理上特別に必要となるものについては、別途協議とする。 ア 委託者の負担① 業務に必要な電気、水道料金② 従事者の休憩室③ その他、委託者が用意したもの イ 受託者の負担① 業務目的の机、椅子、保管庫等の什器類② 制服(業務にふさわしいもの)、靴、名札等③ 事務用品④ 仮眠用寝具類⑤ その他、業務上必要とするもので委託者が使用を許可したもの10 宿直業務に伴う留意事項 (1)受託者は、本業務の遂行においては、市職員に準ずる心構えで対応するものとし、職務の重要性を自覚し、特に見だしなみや言葉遣い等は、親切・丁寧に行い、市民の信頼を失うことのないよう細心の注意を払わなければならない。4 (2)受託者は、従事者に制服および名札を支給し、服務中着用させること。 (3)受託者は、業務を遂行するにあたって、労働基準法、その他関係諸法令を遵守すること。 (4)受託者は、市民および市職員等から本業務に関する要望または苦情を受けた場合、迅速かつ適切に改善、再発防止等の措置を講ずるとともに、委託者に報告すること。
なお、必要に応じ対応について委託者と協議する。 (5)受託者は、事故等が発生した場合には応急措置を講ずるとともに事故発生原因、経過および被害の内容等について委託者および各関係機関へ直ちに連絡すること。 (6)受託者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、契約の解除および期間満了後においても同様とする。 (7)受託者は、業務に関係のない者を宿直室に立ち入らせてはならない。また、業務に関係のない物品の搬入およびこれらに類する行為もしてはならない。11 その他(1)受託者は、委託者の承認があるときを除き、本業務を第三者に委託してはならない。 (2)この仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者とがその都度協議して決定することとする。(3)受託者は、本業務委託契約期間が満了したときまたは本業務委託契約が解除されたときは、速やかに本業務委託に関する一切の事務を委託者および次期受託者へ引継がなければならない。(4) 受託者は、次期受託者が他の業者に変更される場合は、本業務委託契約期間中に引継ぎ期間を設け、次期受託者に対し円滑に業務の引継ぎを行うこと。(5) 次期受託者の責めによる場合を除き、委託者が引継ぎ未完了と認めた場合は、受託者は、本業務委託契約終了後であっても、無償で引継ぎを行うこと。