入札情報は以下の通りです。

件名浪江町防犯パトロール業務委託
種別役務
公示日または更新日2024 年 3 月 1 日
組織福島県浪江町
取得日2024 年 3 月 1 日 19:07:30

公告内容

1 / 6入札説明書浪江町防犯パトロール業務委託に係る令和6年3月1日付け公告第12号に基づく入札については、関連法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。第1 入札に付する事項(1)入札番号第24-001-030-003号(2)入札件名浪江町防犯パトロール業務委託(3)履行場所浪江町 地内(4)業務期間令和6年4月1日~令和7年3月31日まで(5)仕様等別紙、「仕様書」のとおり第2 入札参加資格入札に参加する者は、入札公告期日において次に掲げる条件を全て満たしている者であり、かつ、本件入札に参加する必要な資格の確認を受けた者であること。ただし、入札参加有資格者が入札日(開札日)までに入札参加資格要件を満たさなくなったときは入札に参加することはできない。(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)第 167 条の4第1項の規定に該当していない者であること。(2)本件入札に係る公告の日から入札執行までの間に、浪江町工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく基準等(平成20年12月25日告示第68号)による指名停止を受けていない者であること。(3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)福島県内に本店、支店又は営業所を有している者であること。(5) 警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項第1号及び第2号の業務を行っている者であること。(6)警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定による福島県公安委員会の認定を受けている者であること。2 / 6第3 入札参加資格等の確認(1)入札参加希望者は、第 2 に掲げる入札参加資格を有することを証するため各種書類を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、受付期間中に申請書及び資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができない。(2)提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)イ アの申請書に示す添付書類(3)受付期間公告した日から令和6年3月11日(月)まで午前8時30分から午後5時00分まで(ただし、土・日曜及び祝祭日除く。)(4)提出先〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2浪江町役場 総務課 管財係 入札担当(5)提出方法郵送又は持参とする。郵送の場合、受付期間内(3月11日午後5時00分)必着とする。(6)提出部数各1部(7)一般競争入札参加資格認定通知書の送付令和6年3月14日(木)※FAXにより連絡し、書面は郵送する。第4 入札の方法等(1)入札日時及び場所本件入札は、令和6年3月18日(月) 午後2時00分から浪江町役場4階401会議室(双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2)にて行う。※受付時間は、午後1時15分から午後1時55分までとする。受付時間を過ぎての受付には一切応じられないため、時間内に必ず受付を済ませること。なお、時間内に受付を済ませていない者又は受付後所定の場所に着席していない場合は失格とし、入札に参加できないため注意すること。(2)入札時に必要な書類等ア 入札書(第3号様式)イ 委任状(第4号様式)※代理人が入札する場合3 / 6(3)入札の方法ア 本件入札は、一般競争入札により行う。イ (2)に掲げる書類等を当日持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は受け付けない。ウ 代理人が出席する場合は受付にて委任状を提出し、入札書に代理人氏名を記入し押印すること。エ 受付にて本人確認できるもの(運転免許証、保険証又は社員証)を提示すること。※代表者、代理人問わず提示すること。オ 入札書及び委任状は、「浪江町長 吉田 栄光」宛とする。カ 入札会場へは、1業者1名のみ入場とする。キ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札及びに金額の訂正した入札は無効とし、一度入札した入札書の訂正、引換え又は撤回は認めない。ク 入札の際、定刻まで受付完了のうえ着席していない場合は失格とするので注意すること。ケ 入札者は、入札書に必要事項を記載し、記名・押印のうえ、入札執行者の指示に従って入札書を提出すること。コ 入札を希望しない場合(都合により辞退する場合)は、参加しないことができる。その際は、「浪江町長 吉田 栄光」宛で入札辞退届(第 7 号様式)を入札の前日までに提出すること。ただし、一旦入札を辞退した場合は、これを撤回することはできない。サ 入札書を提出する場合の封書は不要とする。(4)入札額の記入入札書に記載する入札金額は、消費税にかかる課税事業者であるか、免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税抜き)を入札書に記載すること。また、入札書に記載された金額の110分の100に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額でもって申し込みがあったものとする。(5)入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。ア 入札について談合その他不正行為があったと認められるときイ 指定の日時までに入札書が提示されないときウ 委任状・入札書への記名押印を欠くときエ 誤字又は脱字等により意思表示が不明確である入札を行ったときオ 金額の記入がない、金額を訂正した又は金額が判読できない入札を行ったと4 / 6きカ 同一の入札に2通以上の入札を行ったときキ 同一の入札に他の入札者の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたときク 代理人が委任状を持参しないときケ 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札したとき(6)入札執行回数入札執行回数は回数を定めない。(7)再入札予定価格の制限範囲内に達する入札がない場合は、入札最低価格及び入札者名を発表した上で、直ちに再入札を行う。再入札の意思のある者は、再入札の際を考慮し、再入札書(押印のあるのもの)を複数準備すること。再入札の場合も指定の入札書(第3号様式)に入札額を記載・押印した入札書を提出すること。再入札に参加しない場合は、辞退を申し出て会場から退出すること。(8)落札者ア 浪江町財務規則第 118 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低の入札書記載金額を提示し、有効な入札を行った者を落札者とする。イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合、地方自治法施行令167条の9の規定により、くじ引きにより落札者を決定する。

ウ 入札者がいないとき、又は入札を執行しても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規程により、最低価格で入札した者から見積書の提出を求め、随意契約に移行することができる。第5 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札参加希望者は、入札金の100分の5以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、浪江町財務規則第 115 条第 1 項各号に該当する場合においては、入札保証金の全部または一部の納付を免除する。免除を希望する者は、別紙「入札保証金免除申請書」を入札日の3日前までに第3入札参加資格等の確認(4)提出先まで提出すること。(2)契約保証金ア 落札者は、落札金額に消費税及び地方消費税を含めた金額の100 分の 10 以上の額の契約保証金を納付しなければならない。イ 契約保証金は、現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関若しくは指定代理金融機関が振り出しもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めるものとするが浪江町財務規則第 166 条第1 項各号に規定する5 / 6有価証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。ウ 浪江町財務規則第98条第 1項各号に該当する場合においては、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。エ 契約保証金の納付及び還付について、浪江町財務規則第 99 条及び第 100 条に定めるところによる。第6 契約(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。(2)契約書等の作成等ア 浪江町財務規則第94条に基づき契約書を作成する。イ 契約の締結は、落札決定通知を受けてから速やかに行うこと。ウ 契約の確定時期は、地方自治法第234条第5項の規定により両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。エ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。また、地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とするため、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した、仮契約書により仮契約を締結するものとする。ただし、可決されなかった場合は、落札者にこのことによる損害を生じた場合において、発注者は一切その賠償の責めに応じないものとする。(3)契約事項は、契約書及び浪江町財務規則による。(4)本件入札は、次年度の当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力が生じるものである。なお、町議会である令和 6 年 3 月定例会にて当初予算案が可決されなかった場合又は否決された場合は、本件入札は実施しないこととし、その場合のみ別途通知する。また、可決されなかった場合又は否決された場合には本入札はなかったものとし、かつ、この場合において受注者に損害を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責めに応じない。6 / 6第7 質問に関する事項(1)質問の提出方法仕様書等の記載内容に質問がある場合は、質問書(第6号様式)に記載し、FAXにて送付すること。FAX:0240-35-5352また、質問した旨を必ず提出先へ電話連絡すること。(2)質問受付期間公告した日から令和6年3月11日(月)午後5時00分(3)質問への回答回答については、令和6年3月14日(木)まで(ただし、質問内容が複雑であるときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。)に、浪江町役場のホームページにおいて公開する。なお、事業者名の公開は行わない。浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/第8 その他(1)本件の監督員は、総務課 防災安全係 主査 小澤 亜希子とする。(2)入札に必要な書類及び提出に要する費用は、各事業者の負担とする。(3)この入札説明書の交付を受けた者は、町から提供を受けた文書等を、第三者に漏らしてはならず、本件業務手続き以外の目的に供してはならない。(4)天災その他やむを得ない理由により、入札または開札を行うことができないときには、これを中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。(5)入札から落札者の決定までに入札者が第 2 に掲げる要件に該当しなくなったときは、当該入札者は落札者とはしない。(6)入札説明書及び各書式等は浪江町役場のホームページからダウンロードすることができる。浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/問合せ先浪江町役場 総務課 管財係 入札担当電話:0240-34-0237/FAX:0240-35-5352浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/

施工位置金 額 工事価格 消費税相当額監督員 主査 小澤 亜希子項 目業務委託費別紙のとおり設 計 書浪江町 地内工 事 名路 線 名河 川 名浪江町防犯パトロール業務委託設計概要防犯パトロール 5台浪 江 町事業費総括表仕様概要積算見積資料

浪江町防犯パトロール業務委託仕 様 書令和6年度福島県双葉郡浪江町警備等業務委託仕様書1 委託業務概要(1)委託業務名称浪江町防犯パトロール業務委託(2)場所浪江町のすべての地域(3)業務委託期間令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(4)業務目的東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により、町内に居住する住民が少ない中、町内の治安の維持及び犯罪被害等を未然に防止し、町民の生命及び財産を保護する。2 業務委託対象浪江町のすべての地域3 業務委託内容(1)浪江町内の防犯パトロールによる不審者等の発見及び関係機関への通報業務(帰還困難区域の防犯バリケードの確認及び異常個所確認等も含む)(2)防犯パトロール業務実施後の記録及び報告に関する業務(3)その他必要と認められる業務4 資格要件次に掲げる要件をいずれも満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。(2)警備業法第2条第1項第1号及び第2号の業務を行っている者。(3)警備業法第4条の規定による県公安委員会の認定を受けていること。(4)福島県内に本社又は支店(営業所)を有する者。5 防犯パトロール業務の実施(1)防犯パトロール業務(以下、「当該業務」という。)は、別紙1「業務細目」(以下、「細目」という。)により行うこと。(2)上記細目のほか、本仕様書「3」の内容に該当する定めがない場合においても、当該業務上必要な業務については誠意を持って行うこと。(3)実施計画書を作成し、これを事前に提出し、発注者の承諾を受けること。(4)当該業務遂行中、異常等を発見した場合には、適切な処理を行い、また状況に応じ処理前、処理途中あるいは処理後に発注者に対してその状況を報告すること。(5)当該業務に必要な申請及び許可等については、あらかじめ発注者と協議の上、責任を持って受注者が行うものとする。(6)当該業務に要する費用は、受注者負担とする。6 業務状況の報告及び記録(1)報告及び記録の内容は、次のとおりとする。ア 業務報告書イ 異常が生じた場合の記録(現状写真等も添付すること。)や処理結果ウ その他必要と認められる事項(2)毎日の業務遂行状況を記録し、必要な期間保存すること。(3)受注者は、業務報告書を日毎に作成し、月毎に取りまとめ、当該月の翌月10日までに発注者に報告すること。(4)業務対象において、異常事態が発生した際は、状況について発注者の指定する連絡先に電話若しくは口頭でいち早く連絡すること、その後の処理の経過及び結果については、その都度速やかに発注者に報告、後日書面でも報告すること。7 業務従事者(1)受注者は、本契約上の業務を遂行するため、業務従事者を雇用するに当たっては、その全員につき身上調査を行うものとする。(2)本仕様書「3」の業務を遂行するに当たり、業務従事者の中から総括責任者を1名選出するとともに、その者について発注者の承認を得ること。(3)業務従事者は、本仕様書「3」の業務において、必要な教育訓練を終了した者とする。なお、パトロール事業を青色防犯パトロールとして実施する場合は、受注者は、業務従事者が青色防犯パトロール講習を受講していることを、業務委託開始前に確認すること。(4)発注者は、業務従事者として不適当と認めた者については、受注者と協議の上、交代させることができる。(5)パトロール車両1台に業務従事者2名の乗車を原則とすること。(6)業務従事者において、欠員等が生じ、新たに当該業務従事者を募集する場合は、雇用創出の面から、浪江町出身者から検討、雇用に協力すること。(7)発注者が必要あると認めた場合は、受注者は、次回の受託業者への業務引継を行うこと。これらの業務に要する費用はすべて受注者の負担とする。また、これらの引継業務を実施する時期は、発注者の判断による。8 勤務時間及び体制業務従事者の勤務時間等は、原則として別紙1業務細目に定めるものとする。9 受注者の義務(1)受注者は、業務従事者が病気その他の事由で業務遂行の継続が困難に陥るなど、緊急の事態に備え、即座に業務遂行できる体制を構築し、また、必要に応じて迅速に代替え要員を配置しなければならない。(2)受注者は、業務委託期間中、当該受託業務の他に、受注者にとって過重な委託業務を受注することに伴い、発注者が必要とする業務従事者が確保できない状況を招いてはならない。(3)受注者は、帰還困難区域で適用される関係法令等を順守するものとする。(4)受注者及び業務従事者は、業務上知り得た秘密等を漏洩してはならない。10 損害賠償受注者は、業務実施中に受注者の過失により、住民及び財産並びに第三者に損害を与えた場合は、受注者が損害賠償責任を負わなければならない。受注者は損害賠償に備え、損害保険等に加入する等の対策を講じること。身体上の損害及び財物上の損害:併せて1事故10億円ただし次の事項については免責とする。(1) 天災地変・暴動・その他不可抗力による損害(2) 出入りする者の故意又は過失に基づく損害(3) 不完全な管理状態で駐車している車両及び車両から生じた損害11 相互協力発注者及び受注者は、当該業務に必要があるものについて、相互に協力し適切な業務を行うものとする。別紙1業務細目1 業務内容(1)防犯パトロールに係る遵守事項ア 受注者は、業務を行うに当たり、必要な車両、設備を配置すること。また、発注者と事前に調整した上で発注者の監督のもとに実施すること。イ 受注者は、アを実施するに当たり、業務委託期間中、実施できない期間がある場合は、それに代わる業務等を実施すること。その際受注者は、発注者にその実施計画書を提出し、承諾を受けること。ウ 受注者は、次回の受託業者が車両、設備を準備するに当たり、その連絡調整を求めてきた場合は、その受託業者の車両、設備の迅速かつ円滑な準備について、全面的に協力すること。エ 受注者は、アを実施するに当たり、その車両等で事故など受注者の過失で損害等を与えた場合は、誠意を持って対応するとともに、施設及び設備等を破壊、破損させた場合は、受注者の費用で修繕すること。オ パトロールの範囲については、あらかじめ実施計画書を提出し、発注者の承諾を受けること。また、パトロールの経路は、範囲内で通行可能な道路をくまなく巡回することとし、定期的に同じ経路を巡回することは避けること。

なお、計画書作成にあたっては、運転する時間、線量等を踏まえたものとし、帰還困難区域については、高線量区域であるが、最低でも1日1回は防犯パトロールを実施することとして実施計画書を作成すること。カ 帰還困難区域内での活動時間は、1人1日につき4時間未満とすること。キ 防犯パトロールを実施する車両については、車両側面両側に当該業務車両と分かるマグネット等を貼るとともに、青色回転灯を装備すること。ク ドライブレコーダーや衛星利用測位システム(GPS)機器の車両搭載や、パトロール従事者へ配給するスマートフォンのタイムライン記録機能活用等により、パトロール状況(車両の走行記録等)を記録し、そのサンプル検査を随時実施すること。ケ 写真撮影は、パトロール従事者へ配給するカメラやカメラ機能付きスマートフォン等に限定し、パトロール従事者個人が所有するカメラ等による撮影は禁止する措置をとること。(2)異常事態発生時における対応業務対象において、異常事態が発生した時は、異常事態を確認するとともに事態の拡大防止にあたる。(3)関係先への通報及び連絡異常事態が発生した時は、(2)を適切に行うとともに、発注者及び警備本部に連絡するとともに、必要に応じて警察や消防署等関係先へ通報する。また、必要があるものと認めた場合は、発注者が指定した緊急連絡先へ連絡する。(4)業務実施事項の報告ア 受注者は、業務実施状況を日ごとに作成し、月ごとにまとめ、翌月の10日までに書面を揃え発注者へ報告すること。イ 業務対象において、異常事態が発生した際は、状況について発注者の指定する連絡先に電話若しくは口頭でいち早く連絡すること、その後の処理の経過及び結果については、その都度速やかに発注者に報告するとともに、後日書面でも報告すること。(5)業務基準時間業務基準時間は、次のとおりとする。なお、休日等はないため、受注者において、当該業務におけるシフトを実施計画書に記載し、発注者の承諾を受けること。区分 業務基準時間防犯パトロール平日・日曜日15:00~翌9:00土曜日・祝日・年末年始24時間※年末年始の取扱いは、12月22日、12月29日~1月3日土曜日の日数の取扱いは52日分、祝日の日数の取扱いは13日分とする。(6)業務実施時間上記(5)の業務基準時間に関わらず、発注者からの要請があった場合は、速やかに対応すること。(7)警備本部及び業務従事者受注者は不測の事態に備えるため、業務基準期間内にバックアップを行う警備本部等を設けること。受注者の警備本部と業務従事者は緊密に連絡を取り合い、業務従事者に不足の事態が発生した場合は、速やかに警備本部においてその事態に対応できる体制を確保する。(8)業務開始時における取扱い受注者は当該業務を開始するに当たり、防犯パトロールについては、当該業務で使用する車両等を確認し、故障等がないなど確認を行うこととすること。(9)業務終了時における取扱い受注者は当該業務を終了するに当たり、周辺状況を確認し、異常がないことを確認すること。また、周辺状況等の変化については報告書に記載すること。防犯パトロールで使用した車両については、走行記録などを記載すること。町内を退出する際には、線量測定器を用い、業務従事者及び車両の線量測定を行い、基準値を超えた場合除染を行ってから町外へ退出すること。(10)放射能の汚染拡大の防止当該区域は、除染電離則等の適用区域が含まれる。そのため、その区域において適用される関係法令等を順守するとともに、あらかじめ受注者において、その対策を講じることとする。また、線量計の装着及びスクリーニングは必須項目とし、報告書にも記載すること。(11)緊急連絡先の指定ア 発注者は、あらかじめ緊急連絡先を指定し、その連絡先を受注者に通知する。イ 上記アの緊急連絡先に変更がある場合は、発注者は、その都度遅滞なく、変更したその連絡先を受注者に通知する。ウ 受注者は、あらかじめ緊急連絡先を指定し、その連絡先を発注者に通知する。エ 上記ウの緊急連絡先に変更がある場合は、受注者は、その都度遅滞なく、変更したその連絡先を発注者に通知する。2 施設、設備等の種類及び設置について当該業務に使用する施設、設備等は、次のとおりである。すべて受注者で準備し、業務を行うものとする。なお、費用についてもすべて受注者負担である。施設、設備等 数量等1 防犯パトロール車両 5台(1台2名乗車)2 1に付随する通信設備等 一式3 業務報告に係る事務用品等 一式