入札情報は以下の通りです。

件名浪江町水質検査等業務委託
種別役務
公示日または更新日2024 年 3 月 1 日
組織福島県浪江町
取得日2024 年 3 月 1 日 19:07:35

公告内容

入札説明書浪江町水質検査等業務委託に係る令和6年3月1日付け公告第11号に基づく入札については、関連法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。第1 入札に付する事項(1)入札番号第24-020-030-012号(2)入札件名浪江町水質検査等業務委託(3)履行場所浪江町大字小野田字小野田176 ほか(4)業務期間令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(5)仕様等仕様等は、仕様書のとおりとする。第2 入札参加資格入札に参加する者は、入札公告期日において次に掲げる条件を全て満たしている者であり、かつ、本件入札に参加する必要な資格の確認を受けた者であること。ただし、入札参加有資格者が入札日(開札日)までに入札参加資格要件を満たさなくなったときは入札に参加することはできない。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167 条の4 第1項の規定に該当していない者であること。(2)本件入札に係る公告の日から入札執行までの間に、浪江町工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく基準等(平成 20 年 12月25日告示第68号)による指名停止を受けていない者であること。(3)会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)本社が日本国内にあること。(5)令和 3 年度又は令和 4 年度水道水質検査精度管理のための統一試料調査結果により「第1群」と評価された登録水質検査機関であること。第3 入札参加資格等の確認(1)入札参加希望者は、第2に掲げる入札参加資格を有することを証するため各種書類を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、受付期間中に申請書及び資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができない。また、下記書類を提出し、資格審査により適格と認定した者に対しては、一般競争入札参加資格認定通知書を送付する。(2)提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)イ アの申請書に示す添付書類ウ 入札保証金免除申請書(該当する場合のみ)(3)受付期間公告した日から令和6年3月11日(月)まで午前8時30分から午後5時00分まで(ただし土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)(4)提出先郵便番号 〒979-1592福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2浪江町役場 総務課管財係 入札担当電話:0240-34-0237 FAX: 0240-35-5352(5)提出方法郵送又は持参とする。郵送の場合、受付期間内(3月11日午後5時00分)必着とする。(6)提出部数各1部第4 実施手順(スケジュール)内容 期間等入札説明書の公表 令和6年3月1日(金)入札参加申請期限 令和6年3月11日(月)入札参加認定審査及び認定書送付期間※電話等により連絡し、書面は郵送する。令和6年3月12日(火)から令和6年3月14日(木)まで質問書提出期間※仕様書等の記載内容に質問がある場合は、質問書(第6号様式)に記載し、第3の(4)に書面を持参するか、または、FAXにて提出すること。令和6年3月1日(金)から令和5年3月11日(月)まで回答期間※浪江町役場のホームページにおいて公開する。なお、事業者名の公開は行わない。URL:http://www.town.namie.fukushima.jp/令和6年3月12日(火)から令和6年3月14日(木)まで※ただし、質問内容が複雑であるときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。入札日 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田 7番地2浪江町役場 4階 401会議室令和6年3月18日(月) 午後2時第5 入札及び開札の注意点(1)受付時間令和6年3月18日(月)午後1時15分 から 午後1時55分までとする。※受付時間を過ぎての受付には一切応じられないため、必ず時間内に受付を済ませること。なお、時間内に受付を済ませていない者又は受付後所定の場所に着席していない場合は失格とし、入札に参加できないため注意すること。(2)その他入札会場の閉鎖後、指示があった後に入札書を提出すること。第6 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金ア 浪江町水道事業会計規程に定める入札保証金は入札金の100分の5の額とする。イ 入札保証金は、現金又は浪江町財務規則第166条第1 項各号に掲げる有価証券の提供をもって入札保証金の納付に代えることができる。(2)契約保証金ア 落札者は、落札金額に消費税及び地方消費税を含めた金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。イ 契約保証金は、現金又は浪江町財務規則第166条第1 項各号に掲げる有価証券の提供をもって入札保証金の納付に代えることができる。ウ 浪江町水道事業会計規程第 113 号に該当する場合においては、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。エ 契約保証金の納付及び還付については、浪江町水道事業会計規程第 115 条に定めるところによる。第7 入札の無効次のいずれかに該当する場合の入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。(1)入札について談合その他不正行為があったと認められるとき。(2)指定の日時までに入札書が提出されないとき。(3)委任状・入札書へ記名押印を欠くとき。(4)誤字又は脱字等により意思表示が不明確である入札を行ったとき。(5)金額の記入がない、金額を訂正した又は金額が判読できない入札を行ったとき。(6)同一の入札に2通以上の入札を行ったとき。(7)同一の入札に他の入札者の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(8)代理人が委任状を持参しないとき。(9)本公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに本公告に示した入札に関する条件に違反したとき。(10)一般競争入札参加資格等確認通知書により入札参加資格があると認められた者であっても、資格確認の日から入札日までの間に浪江町の指名停止措置を受けた者のした入札は無効とする。(11)入札時点において第 3 に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とする。第2 の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。(12)前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札したとき。第8 入札方法(1) 本件入札は、制限付一般競争入札により行う。(2) 入札参加者は、金抜き設計書、仕様書、契約の方法及び現場等を熟知したうえで入札しなければならない。その場合において、入札説明書等に疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札書の提出後は、これらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(3)入札時に必要な書類は、次に掲げるものとする。ア 指定の入札書(第3号様式)イ 委任状(第4号様式)※代理人が入札する場合(4)上記、入札時に必要な書類を当日持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は受け付けない。(5)代理人が出席する場合は受付にて委任状を提出し、入札書に代理人氏名を記入し押印すること。(6)入札参加者は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。(7)受付にて代表者、代理人問わず本人確認できるもの(運転免許証、保険証又は社員証)を提示すること。(8)入札書及び委任状は、浪江町長 吉田 栄光 宛とする。(9)入札会場へは、1業者1名のみ入場とする。(10)入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札及びに金額の訂正した入札は無効とし、一度入札した入札書の訂正、引換え又は撤回は認めない。(11)入札者は、入札書に必要事項を記載し、記名・押印のうえ、入札執行者の指示に従って入札書を提出すること。(12)入札を希望しない場合(都合により辞退する場合)は、参加しないことができる。その際は、町長宛で入札辞退届(第7号様式)を入札の前までに提出すること。ただし、一旦入札を辞退した場合は、これを撤回することはできない。(13)入札書を提出する場合の封書は不要とする。(14)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税抜き)を入札書に記載すること。(15)入札会場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札会場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げまたは妨げようとした者イ 公正な価格を害しまたは不正の利益を得るための連合をした者(16)入札執行回数は、回数を定めない。(17)予定価格の制限範囲内で価格の入札がない場合は、ただちに再度の入札を行うものとする。再入札の意思のあるものは、再入札の際を考慮し、再入札書(押印のあるもの)を複数準備すること。(18)再入札の場合も指定の入札書(第 3 号様式)に入札額を記載・押印した入札書を提出すること。(19)再入札に参加しない場合は、辞退を申し出て会場から退出すること。第9 落札者の決定(1)浪江町水道事業会計規程第100条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低の入札書記載金額を提示し、有効な入札を行った者を落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、地方自治法施行令167条の9の規定により、くじ引きにより落札者を決定するものとする。(3)入札者がいないとき、又は入札を執行しても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規程により、最低価格で入札した者から見積書の提出を求め、随意契約に移行することができる。第10 契約(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。(2)契約書についてア 浪江町水道事業会計規程第109条に基づき契約書を作成する。イ 契約の締結は、落札決定通知を受けてから速やかに行うこと。ウ 契約は、地方自治法第 234 条第 5 項の規定により両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。(3)契約事項は、契約書及び浪江町水道事業会計規程による。(4)本件入札は、次年度の当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力が生じるものである。なお、町議会である令和 6 年 3 月定例会にて当初予算案が可決されなかった場合又は否決された場合は、本件入札は実施しないこととし、その場合のみ別途通知する。また、可決されなかった場合又は否決された場合には本入札はなかったものとし、かつ、この場合において受注者に損害を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責めに応じない。第11 その他(1)本件の監督員は、住宅水道課 上下水道係 井上 明彦とする。(2)入札に必要な書類及び提出に要する費用は、各事業者の負担とする。(3)この入札説明書の交付を受けた者は、町から提供を受けた文書等を、第三者に漏らしてはならず、本件業務手続き以外の目的に供してはならない。(4)天災その他やむを得ない理由により、入札または開札を行うことができないときには、これを中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。(5)入札から落札者の決定までに入札者が第 2 に掲げる要件に該当しなくなったときは、当該入札者は落札者とはしない。(6)入札説明書及び各書式等は下記URLにてダウンロードすることができる。URL http://www.town.namie.fukushima.jp/問合せ先:福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2浪江町役場 総務課 管財係 入札担当電話:0240-34-0237 FAX: 0240-35-5352

施工位置金 額 工事価格 消費税相当額浪 江 町事業費総括表仕様概要設 計 書浪江町水質検査等業務委託 浪江町大字小野田字小野田176 ほか工 事 名路 線 名河 川 名浪江町水質検査等業務委託設計概要水質検査 1式監督員 主査 井上 明彦項 目測量試験費・令和6年度 水道水質検査等業務委託 仕様書・令和4年度または令和5年度水道水質検査精度管理のための統一試料調査結果により、「第1群」と評価された登録水質検査機関であること。

積算見積資料

数 単 価 金 額【浄水】水質基準51項目 検体4水質基準49項目 検体12水質基準9項目 検体32水質基準2項目(カビ臭) 検体8水質管理目標設定20項目 検体4【原水】水質基準39項目 検体4水質基準8項目 検体12指標菌大腸菌検査(定性) 検体20指標菌嫌気性芽胞菌検査 検体20クリプトスポリジウム 検体7【保菌検査】保菌検査 O-157含む 検体12計設 計 書名 称 単位原 設 計摘 要

令和6年度 水道水質検査等業務委託 仕様書本仕様書は、浪江町住宅水道課の発注する浪江町水道水質検査業務に適用する。業務期間契約日から令和7年3月31日検体数飲料水供給施設における検体数は、別紙1「水道法に基づく水質検査項目」及び、別紙2「実施予定検査区分」のとおり。業務範囲1 採取・回収(1)各検体の採取業務については、受託者の責任において行うこと。(2)採取日及び採取時間については、浪江町と受託者がその都度打合せ確認の上実施すること。(3)採取場所は、浪江町が指定した場所の水栓等において受託者により採水すること。(4)採水時には、常に身分を明らかにできる証明書を携帯すること。(5)採水に係る容器及び器具並びに保存薬品等は受託者の負担とし、公定法(水道法、省令、告知及び通知)に準じること。(6)採水及び回収に係る費用は受託者の負担とする。2 検査・報告(1)試料採取後、検査項目を公定法により測定精度、検査方法を遵守し速やかに検査すること。(2)検査結果の報告は原則として採取後2週間以内とすること。ただし、帰還困難区域への公益一時立入のための手続きや、その他の事情がある場合は、この限りでない。(3)浪江町が検査結果に疑義がある場合は、受託者の負担で再検査を実施すること。

但し、受託者の責に帰さない場合は、この限りでない。(4)保菌検査以外の水質検査の再委託は認めない。(5)事故等により特に緊急を要する場合は、検査を依頼してから24時間以内に対応し結果を報告すること。3 その他(1)受託者の採取者若しくは回収者について、浪江町が適当でないと判断した場合は、速やかに担当者を変更すること。(2)浪江町に緊急を要する水質検査が生じた場合、受託者は全面的に協力すること。(3)本業務において、知り得たデータや委託内容の情報について、他人にもらしてはならない。(4)受託者は業務完了時に年間の検査成績のデータをCD-ROMで提出すること。(5)受託者は、業務の遂行上必要な手続き等は、受託者の負担で行う。(6)この仕様書の定めのない事項は、又はこの仕様書について疑義が生じた場合は、浪江町の解釈に従うものとする。

令和6年度浪江町水道水質検査計画[水質検査計画とは]水道の水質検査についてご使用の皆様にわかりやすくご説明するために、水質検査の項目、地点、頻度などを示した計画のことです。この計画に沿って水質検査を行い、その結果を公表することにより水道水が安全であることをお知らせしていきます。- 目 次 -1 基本方針2 水道事業の概要3 原水及び水道水の状況4 検査地点5 水質検査項目と検査頻度6 水質検査方法7 放射性物質モニタリング検査8 臨時の水質検査9 水質検査計画及び結果の公表10 水質検査結果の評価11 水質検査の精度と信頼保証12 関係者との連携浪江町の水道水は、これまでの水質検査結果からみて、水質基準を十分に満たし、安全で良質な水質(別参照)を維持しております。水道水の安全性をさらに確認し、使用者の皆様に安心してご利用いただけるように努めていきます。(1) 検査地点検査地点は、水道法に基づき、水質基準が適用される蛇口(浄水)に加えて、水源(原水)とします。(2) 検査項目検査項目は、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目や、検査計画に位置付けることが望ましいとされる水質管理目標設定項目及び水道水がより安全であることを確認するために、浪江町が独自で行う水質項目とします。(3) 検査頻度蛇口では、水道法に基づき、色・濁り・残留塩素の検査及び異常な臭味の検査は、1日1回行います。また、水道法に基づき、一般細菌・有機物・味・臭気及び濁度等の検査は月1回行います。蛇口の水が常に安定して良好であり、水質基準を十分に満たしていることから、年1回以上あるいは、3年に1回以上に検査頻度を緩和することが可能な検査項目についても、安全であることを確認するため、検査頻度を減らさずに行います。浪江町の配水状況、施設概要及び配水系統の概要を示します。なお、福島第一原子力発電所事故による全町避難による影響で、一部記載されていないデータがあります。(1)配水状況(令和4年度)区 分 内 容給 水 区 域 浪江町内(一部地域を除く)給 水 人 口 1,844人普 及 率 ‐給 水 戸 数 2,303戸年間配水量 1,014,411㎥一日最大配水量 3,366㎥一日平均配水量 2,779㎥(2)施設概要①取水施設施設名称 谷津田取水場 小野田取水場 大堀取水場 苅野取水場所 在 地 谷津田字川原 小野田字小野田 大堀字大堀 室原字花ノ木水源の種類 地下水(浅井戸) 地下水(浅井戸) 地下水(浅井戸) 地下水(浅井戸)施設能力(㎥/日)2,900 3,700 2,600 1,800浄水処理方法エアレーション塩素処理塩素処理エアレーション塩素処理エアレーション塩素処理消 毒 剤 次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸ナトリウム送水施設 上ノ原配水池 高区配水池大堀配水池末森配水池苅野配水池②配水施設施設名称 上ノ原配水池 高区配水池 大堀配水池 末森配水池 苅野配水池所 在 地 川添字北上ノ原 双葉町渋川岩迫 末森宇仁田久保 末森字神内 立野字烏帽子形規模及び能力 RC造1,770㎥ RC造1,330㎥ PC造1,000㎥ RC造200㎥ PC造1,200㎥③その他の施設施設名称 末森中継ポンプ場 苅野中継ポンプ場 高瀬ポンプ場 中央監視装置所 在 地 末森宇仁田久保 立野字沢海土 高瀬字小高瀬迫 幾世橋宇六反田規模及び能力 インラインポンプ 受水槽40㎥ 加圧ポンプ (役場庁舎内)施設名称 谷津田取水場 小野田取水場 大堀取水場 苅野取水場水源の種類 浅井戸(地下水) 浅井戸(地下水) 浅井戸(地下水) 浅井戸(地下水)原水の汚染の恐れのある要因・降雨及び渇水による濁水・降雨及び渇水による濁水・降雨及び渇水による濁水・降雨及び渇水による濁水水質管理上注目すべき項目・濁度・濁度・pH値・濁度 ・濁度(1)蛇口等配水系統ごとに、それぞれの末端地点で検査地点を設け、合計4ヵ所設定しました。また、水道法に基づく1日1回行う検査は配水系統ごとに、同じく4ヵ所設定し検査を行います。(2)水源水源水質が、安全で良質な水道水を供給するのに欠かすことのできないものであるため、各取水地点で検査を行います。(1)水質基準が適用される蛇口における水質検査項目と検査頻度① 水質検査項目法令に基づく水質検査表水質基準項目(51項目)の水質検査を行います。なお、法令に基づく水質検査表の1日1回行う検査の項目についても検査を行います。② 検査頻度ア 法令に基づく水質検査表(別紙1)の項目N0.1、2、38、46~51の検査は毎月1回行います。イ 法令に基づく水質検査表(別紙1)の項目NO.42,43を除く49項目の検査を年3回、全51項目を年1回行います。ウ 法令に基づく水質検査表(別紙1)の色、濁り、消毒の効果(残留塩素)及び異常な臭味の検査は1日1回行います。エ 水質検査表(別紙1)について、項目N0.21~31の浄水処理に起因する消毒副生成物11項目を除く39項目の水質検査を水源(原水)において検査を年1回行います。オ 水質検査表(別紙1)の項目NO.1、2、38、46、46、47、49~51の検査を、各系統の原水別に年3回行います。(2)独自に行う水質検査項目と検査頻度① 水質検査項目ア 独自に行う水質検査表(別紙2)の水質管理目標設定項目は、水道水質管理上留意すべきものとして行います。イ 水質検査表(別紙2)の浪江町が独自に行う水質検査項目は、水道水がより安全であることを確認するために行います。② 検査頻度独自に行う水質検査表の検査頻度は、年1回蛇口で水質検査を行います。(3)クリプトスポリジウム等の検査① 水質検査項目ア クリプトスポリジウム及びジアルジアといった、塩素に耐性を有する病原微生物。イ クリプトスポリジウム等による汚染の指標となる菌。➁ 検査頻度ア クリプトスポリジウム等対策指針に従い検査回数を決定し、苅野を除く3取水場の原水を年1回、苅野取水場は年4回検査を行います。イ 指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)の検査回数を、苅野を除く3取水場の原水を年4回、苅野取水場は年8回行います。毎日検査については、各水源系における末端付近で浪江町職員及び浪江町から委託を受けた会社が実施し、それ以外の検査については、水道法第 20 条 3 項の登録検査機関に委託します。浪江町の水道水は、これまでのモニタリング検査結果からみて安全な水質を保っていまが、福島第一原子力発電所における事故以降、水道水のより一層の安全確保が求められます。国が示した「今後の水道水中の放射線物質のモニタリング方針について」等を踏まえ、安心、安全を確保することを目的に水道水の放射性モニタリング検査を実施します。

(1) 水道水中の目標値放射性セシウム(セシウム134及び137の合計)10Bq/kg(2) 機器設備平成28年度から谷津田取水場、小野田取水場、苅野取水場、大堀取水場の4箇所にゲルマニウム半導体検出器を装備した自動測定装置を設置し運用しています。(3) 検査頻度24時間体制で水道水の自動測定を行っており、万が一放射性物質が検出された場合送水ポンプを自動で停止する仕組みとなっています。水道水源で次のような水質変化が起こった場合には、必要に応じて水源や蛇口などから採水し、臨時の水質検査を行います。検査項目については、異常が認められる項目、以上の恐れのある項目のほか関連する項目を水質検査します。ア 水源の水質の色及び濁りに異常が生じるなど、著しく悪化したときイ 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているときウ 臭気等に著しい変化が生じるなどの異常があるときエ 浄水処理過程に異常があったときオ その他水道施設が著しく汚染された恐れのあるときカ その他、特に必要があると認められるとき公表した水質検査計画に基づいて検査を実施し、その結果はホームページなどで速やかに公表します。また、水質検査計画は、毎年必要な見直しを行い策定します。《水質検査計画の概念図》検査結果の評価は検査ごとに行います。また検査の結果とともに、必要があれば検査計画を見直し、より、安全で安心できる水道水の水質確保に努めます。水質検査の精度と信頼保証のために、毎年、水質検査機関の精度管理等を確認します。水道水質の管理を万全にするために浪江町では次の取り組みを行います。(1)お客様から寄せられる水質に関する苦情や要望等には、迅速に的確な対応をするように努めます。また、水道水質をより知っていただくために情報の公開をいたします。(2)水質事故が発生した場合には県(相双保健所)や関係機関へ通報するとともに、水質検査委託機関と連携し、原因等の特定に努め、必要な措置を講じ、常に安全な水道水を供給します。検査計画の見直し水質検査結果の評価お客さま水質検査計画水質検査の実施水質検査結果策定 公表ご意見ご意見集約検査データ