入札情報は以下の通りです。

件名浪江町営住宅維持管理業務委託
種別役務
公示日または更新日2024 年 3 月 1 日
組織福島県浪江町
取得日2024 年 3 月 1 日 19:07:37

公告内容

1 / 6入札説明書町営住宅維持管理業務委託に係る令和6年3月1日付け公告第8号に基づく入札については、関連法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。第1 入札に付する事項(1)入札番号第24-020-030-013号(2)入札件名町営住宅維持管理業務委託(3)履行場所浪江町大字幾世橋 地内 外(4)履行期限令和7年3月31日まで(5)仕様等別紙、「仕様書」のとおり第2 入札参加資格入札に参加する者は、入札公告期日において次に掲げる条件を全て満たしている者であり、かつ、本件入札に参加する必要な資格の確認を受けた者であること。ただし、入札参加有資格者が入札日(開札日)までに入札参加資格要件を満たさなくなったときは入札に参加することはできない。(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)第 167 条の4第1項の規定に該当していない者であること。(2)本件入札に係る公告の日から入札執行までの間に、浪江町工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく基準等(平成20年12月25日告示第68号)による指名停止を受けていない者であること。(3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)福島県相双地域に本社・本店、支店又は営業所を有している者であること。(5)本件入札に係る公告の日から過去 5 年以内に、公営住宅又は民間集合住宅等の管理業務契約を履行した実績がある者。第3 入札参加資格等の確認(1)入札参加希望者は、第 2 に掲げる入札参加資格を有することを証するため各種書類を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、2 / 6受付期間中に申請書及び資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができない。(2)提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)イ アの申請書に示す添付書類(3)受付期間公告した日から令和6年3月11日(月)まで午前8時30分から午後5時00分まで(ただし、土・日曜及び祝祭日除く。)(4)提出先〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2浪江町役場 総務課 管財係 入札担当(5)提出方法郵送又は持参とする。郵送の場合、受付期間内(3月11日午後5時00分)必着とする。(6)提出部数各1部(7)一般競争入札参加資格認定通知書の送付令和6年3月14日(木)※FAXにより連絡し、書面は郵送する。第4 入札の方法等(1)入札日時及び場所本件入札は、令和6年3月18日(月) 午後2時00分から浪江町役場4階401会議室(双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2)にて行う。※受付時間は、午後1時15分から午後1時55分までとする。受付時間を過ぎての受付には一切応じられないため、時間内に必ず受付を済ませること。なお、時間内に受付を済ませていない者又は受付後所定の場所に着席していない場合は失格とし、入札に参加できないため注意すること。(2)入札時に必要な書類等ア 入札書(第3号様式)イ 委任状(第4号様式)※代理人が入札する場合(3)入札の方法ア 本件入札は、一般競争入札により行う。イ (2)に掲げる書類等を当日持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は受け付けない。ウ 代理人が出席する場合は受付にて委任状を提出し、入札書に代理人氏名を記3 / 6入し押印すること。エ 受付にて本人確認できるもの(運転免許証、保険証又は社員証)を提示すること。※代表者、代理人問わず提示すること。オ 入札書及び委任状は、「浪江町長 吉田 栄光」宛とする。カ 入札会場へは、1業者1名のみ入場とする。キ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札及びに金額の訂正した入札は無効とし、一度入札した入札書の訂正、引換え又は撤回は認めない。ク 入札の際、定刻まで受付完了のうえ着席していない場合は失格とするので注意すること。ケ 入札者は、入札書に必要事項を記載し、記名・押印のうえ、入札執行者の指示に従って入札書を提出すること。コ 入札を希望しない場合(都合により辞退する場合)は、参加しないことができる。その際は、「浪江町長 吉田 栄光」宛で入札辞退届(第 7 号様式)を入札の前日までに提出すること。ただし、一旦入札を辞退した場合は、これを撤回することはできない。サ 入札書を提出する場合の封書は不要とする。(4)入札額の記入入札書に記載する入札金額は、消費税にかかる課税事業者であるか、免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税抜き)を入札書に記載すること。また、入札書に記載された金額の110分の100に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額でもって申し込みがあったものとする。(5)入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。ア 入札について談合その他不正行為があったと認められるときイ 指定の日時までに入札書が提示されないときウ 委任状・入札書への記名押印を欠くときエ 誤字又は脱字等により意思表示が不明確である入札を行ったときオ 金額の記入がない、金額を訂正した又は金額が判読できない入札を行ったときカ 同一の入札に2通以上の入札を行ったときキ 同一の入札に他の入札者の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたときク 代理人が委任状を持参しないときケ 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札したとき4 / 6(6)入札執行回数入札執行回数は回数を定めない。(7)再入札予定価格の制限範囲内に達する入札がない場合は、入札最低価格及び入札者名を発表した上で、直ちに再入札を行う。再入札の意思のある者は、再入札の際を考慮し、再入札書(押印のあるのもの)を複数準備すること。再入札の場合も指定の入札書(第3号様式)に入札額を記載・押印した入札書を提出すること。再入札に参加しない場合は、辞退を申し出て会場から退出すること。(8)落札者ア 浪江町財務規則第 118 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低の入札書記載金額を提示し、有効な入札を行った者を落札者とする。イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合、地方自治法施行令167条の9の規定により、くじ引きにより落札者を決定する。

ウ 入札者がいないとき、又は入札を執行しても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規程により、最低価格で入札した者から見積書の提出を求め、随意契約に移行することができる。第5 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札参加希望者は、入札金の100分の5以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、浪江町財務規則第 115 条第 1 項各号に該当する場合においては、入札保証金の全部または一部の納付を免除する。免除を希望する者は、別紙「入札保証金免除申請書」を入札日の3日前までに第3入札参加資格等の確認(4)提出先まで提出すること。(2)契約保証金ア 落札者は、落札金額に消費税及び地方消費税を含めた金額の100分の 10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。イ 契約保証金は、現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関若しくは指定代理金融機関が振り出しもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めるものとするが浪江町財務規則第 166 条第1 項各号に規定する有価証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。ウ 浪江町財務規則第 98条第1項各号に該当する場合においては、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。エ 契約保証金の納付及び還付について、浪江町財務規則第 99条及び第 100 条に定めるところによる。5 / 6第6 契約(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。(2)契約書等の作成等ア 浪江町財務規則第94条に基づき契約書を作成する。イ 契約の締結は、落札決定通知を受けてから速やかに行うこと。ウ 契約の確定時期は、地方自治法第234条第5項の規定により両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。エ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。また、地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とするため、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した、仮契約書により仮契約を締結するものとする。ただし、可決されなかった場合は、落札者にこのことによる損害を生じた場合において、発注者は一切その賠償の責めに応じないものとする。(3)契約事項は、契約書及び浪江町財務規則による。(4)本件入札は、次年度の当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力が生じるものである。なお、町議会である令和6年3月定例会にて当初予算案が可決されなかった場合又は否決された場合は、本件入札は実施しないこととし、その場合のみ別途通知する。また、可決されなかった場合又は否決された場合には本入札はなかったものとし、かつ、この場合において受注者に損害を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責めに応じない。第7 質問に関する事項(1)質問の提出方法仕様書等の記載内容に質問がある場合は、質問書(第6号様式)に記載し、FAXにて送付すること。FAX:0240-35-5352また、質問した旨を必ず提出先へ電話連絡すること。(2)質問受付期間公告した日から令和6年3月11日(月)午後5時00分6 / 6(3)質問への回答回答については、令和6年3月14日(木)まで(ただし、質問内容が複雑であるときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。)に、浪江町役場のホームページにおいて公開する。なお、事業者名の公開は行わない。浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/第8 その他(1)本件の監督員は、住宅水道課 住宅係 主査 吉田 匠とする。(2)入札に必要な書類及び提出に要する費用は、各事業者の負担とする。(3)この入札説明書の交付を受けた者は、町から提供を受けた文書等を、第三者に漏らしてはならず、本件業務手続き以外の目的に供してはならない。(4)天災その他やむを得ない理由により、入札または開札を行うことができないときには、これを中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。(5)入札から落札者の決定までに入札者が第 2 に掲げる要件に該当しなくなったときは、当該入札者は落札者とはしない。(6)入札説明書及び各書式等は浪江町役場のホームページからダウンロードすることができる。浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/問合せ先浪江町役場 総務課 管財係 入札担当電話:0240-34-0237/FAX:0240-35-5352浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/

施工位置金 額 工事価格 消費税相当額請戸住宅団地 木造戸建 26棟26戸委託費津島住宅団地 木造戸建 10棟10戸浪 江 町事業費総括表項 目幾世橋集合住宅木造戸建 5棟10戸幾世橋住宅団地 木造戸建 85棟85戸RC造5階建 2棟80戸設 計 書路 線 名河 川 名浪江町大字幾世橋 地内 外工 事 名 町営住宅維持管理業務委託設計概要町営住宅維持管理御殿南住宅仕様概要町営住宅維持管理業務委託仕様書のとおり各集会所 木造2棟2戸、RC造1棟1戸監督員 主査 吉田 匠単位 数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額委託費町営住宅維持管理業務委託式 1委託費小計委託費小計(まるめ)消費税相当額委託費合計単位 数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額浪 江 町工種 細別原 設 計 変 更 設 計摘 要 種別工 事 費 総 括 表設 計 書 浪 江 町工種 細別原 設 計 変 更 設 計摘 要 種別単位 数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額委託費町営住宅維持管理業務委託入居者対応・施設管理業務月 12 明細書1号受水槽清掃業務式 1 明細書2号簡易専用水道法定検査業務式 1 明細書3号消防用設備点検業務式 1 明細書4号共用通路清掃業務式 1 明細書5号町営住宅除草業務式 1 明細書6号ろ過器等保守点検業務式 1 明細書7号小計合計単位 数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額浪 江 町設 計 書 浪 江 町工種 種別 細別原 設 計 変 更 設 計摘 要工 事 費 内 訳 表工種 種別 細別原 設 計 変 更 設 計摘 要1号数量 単価 金額 数量 単価 金額式 1御殿南住宅戸 10戸 85請戸住宅団地戸 26幾世橋集合住宅戸 80戸 10各集会所戸 3幾世橋住宅団地明 細 書名 称 品 種 単位原 設 計 変 更 設 計摘要入居者対応・施設管理業務津島住宅団地幾世橋・請戸・幾世橋集合浪 江 町2号数量 単価 金額 数量 単価 金額受水槽清掃業務式 1SUS16㎥×2基 式 1 幾世橋集合住宅受水槽検査・各所確認作業式 1 幾世橋集合住宅水質検査11項目 式 1 幾世橋集合住宅FRP16㎥×1基 式 1 津島住宅住宅受水槽検査・各所確認作業式 1 津島住宅住宅水質検査13項目 式 1 津島住宅住宅内面検査水張漏水検査機器動作確認浪 江 町受水槽清掃明 細 書名 称 品 種 単位原 設 計 変 更 設 計摘要受水槽清掃内面検査水張漏水検査機器動作確認3号数量 単価 金額 数量 単価 金額式 1SUS16㎥×2基 式 1 幾世橋集合住宅FRP16㎥×1基 式 1 津島住宅浪 江 町簡易専用水道法定検査法定検査明 細 書名 称 品 種 単位原 設 計 変 更 設 計摘要4号数量 単価 金額 数量 単価 金額消防用設備点検業務式 1各棟、集会所、LPG庫 1回/年式 1 幾世橋集合住宅総合点検各棟、集会所、LPG庫 1回/年式 1 幾世橋集合住宅浪 江 町機器点検明 細 書名 称 品 種 単位原 設 計 変 更 設 計摘要5号数量 単価 金額 数量 単価 金額共用通路清掃業務式 1式 1式 1浪 江 町幾世橋集合住宅1号棟幾世橋集合住宅2号棟明 細 書名 称 品 種 単位原 設 計 変 更 設 計摘要6号数量 単価 金額 数量 単価 金額式 1御殿南住宅2回/年 ㎡ 277幾世橋住宅団地2回/年 ㎡ 2,952請戸住宅団地2回/年 ㎡ 2,724幾世橋集合住宅2回/年 ㎡ 1,124津島住宅2回/年 ㎡ 1,292請戸住宅団地調整池1回/年 ㎡ 2,954浪 江 町町営住宅除草業務除草・集草・運搬・処分明 細 書名 称 品 種 単位原 設 計 変 更 設 計摘要7号数量 単価 金額 数量 単価 金額式 1回 2120L60L60L箱 8PAC 20㎏ 箱 4回 2凝集剤注入機後滅菌剤注入機明 細 書名 称 品 種 単位原 設 計 変 更 設 計摘要酸化剤注入機ろ過器等保守点検業務ろ過器等保守点検業務除鉄除マンガンろ過装置浪 江 町次亜塩素酸ナトリウム 12%20㎏塩素剤凝集剤補充作業

1町営住宅維持管理業務委託仕様書令和6年浪江町役場 住宅水道課2Ⅰ 全般的事項町営住宅維持管理業務の遂行にあたっては、本業務仕様書に記載されている事項を遵守し、常に誠実に業務の遂行に努めるものとする。1 対象施設 この事業の対象施設は、下表のとおりとする。名称 構造 戸数 所在地御殿南住宅 木造 5棟10戸 浪江町大字権現堂字御殿南18-16幾世橋住宅団地 木造 85棟85戸 浪江町大字幾世橋字来福寺西180 外幾世橋集合住宅 RC造 2棟80戸 浪江町大字幾世橋字斉藤屋敷71-2請戸住宅団地 木造 26棟26戸 浪江町大字請戸字北廹32-16 外津島住宅団地 木造 10棟10戸 浪江町大字下津島字松木山26-4 外幾世橋住宅団地 集会所 木造 1棟1戸 浪江町大字幾世橋字来福寺西262請戸住宅団地 集会所 木造 1棟1戸 浪江町大字請戸字北廹32-47幾世橋集合住宅 集会所 RC造 1棟1戸 浪江町大字幾世橋字斉藤屋敷71-22 業務内容(1) 基本的な考え方受託者は、町営住宅等を適正に管理し、入居者や町民に対するサービスの向上に努め、各種問合せや苦情等には、迅速かつ適切に対処すること。また、業務の遂行においては、公営住宅法、浪江町営住宅等条例、個人情報の保護に関する法律等、関係法令を遵守し実施すること。(2) 入居者対応業務町営住宅の入居者からの問合せ及び苦情並びに退去申し出等に対して適切に対処すること。(3) 施設管理業務定期的に施設を巡回し、保全及び修繕のために必要な事項について査定し、町と協議のうえ手配を行うこと。また、空室等を適切に管理し、入居者が決定した際に遅滞なく入居できる状態を保つこと。(4) 定期報告業務町との情報共有のため、毎月定期的に連絡会議を開催し、「退去受付状況」「退去時補修工事の査定・手配」「入居者対応」「空室等点検結果」「保全及び修繕に関する事項」等について業務報告書により報告を行うこと。なお、業務報告書の様式は別に定める。3 業務期間令和6年4月1日から令和7年3月31日まで4 連絡体制(1) 入居者に対し、委託業務内容に関する電話等の連絡先を、印刷物を戸別配付する等の確実な方法で周知すること。(2) 町と協議し、緊急時の連絡体制を構築すること。35 委託費の支払い委託費は、Ⅱ及びⅢ-1の業務に係る委託費は、受託者が発行する請求書により月ごとに支払うものとし、Ⅲ-2、Ⅲ-3、Ⅲ-4、Ⅲ-5、Ⅲ-6、Ⅲ-7、Ⅲ-8の業務に係る委託費は、業務を実施した月のⅡ及びⅢ-1の業務に係る委託費と合わせて支払うものとする。Ⅱ 入居者対応業務1 入居者等の退去業務町営住宅の入居者から退去相談があった場合は、法令、条例又は規則等にしたがって必要な指導を行うこと。(1) 退去届の受付及び連絡先の確認①入居者及び入居者死亡による親族等から住宅退去の申し出があった場合、町営住宅退去届の確認を行った後、町に提出すること。②退去者、親族又は連帯保証人(以下退去者等という。)の住所及び連絡先を確認すること。(2) 退去時検査及び原状回復の指導①退去者等立会いのうえ、退去後の住宅の状況を検査し、不具合箇所については原状回復させること。②通常の使用を超えるような使用によるき損、損耗については、退去者等の経費負担により修繕させること。③退去者等が原状回復、修繕等の措置を行った後、再度検査を行うこと。④補修等を確認後、退去者等から玄関及び倉庫の鍵を受領すること。(3) 退去時補修工事の査定及び手配退去者等の責めに帰さない修繕箇所があった場合、その修繕費用を査定し、町との協議の後に修繕の手配を行うこと。2 空室への新規入居に伴う業務(1) 町は空室への入居者が決定した場合、入居者の氏名及び入居指定日等について受注者に連絡する。(2) 受注者は、入居指定日より前に入居に支障のないよう、室内及びベランダ等の清掃を実施する。3 その他の入居者対応等業務(1) 入居者から住宅設備の不具合についての連絡を受けた場合は、電話等にて状況の聞き取りを行い、急を要する案件は速やかに対応する。(2) 入居者からの設備不具合に関する連絡については、24時間365日対応可能な体制とする。(3) 入居者からの生活に関する問合わせ等について、事情の聞き取りなどを行い、町に報告する。(4) 入居者からの相談受付及び対応状況について、町に報告する。(5) 通知やチラシ等の町から入居者への連絡物について、入居者に配付する。4Ⅲ 施設管理に関する業務1 施設の維持修繕に関する業務(1) 維持修繕に係る巡回業務施設を月1回以上巡回し、次の項目についての調査結果を町に報告する。① 町営住宅等の建物及び付属設備の異常の有無② 敷地の不適切な使用の有無③ その他町営住宅等の不適切な使用の有無(2) 空室等の点検に関する業務施設の空室等について月1回以上巡回し、次の項目について必要な対応を行う。① 室内の通気、換気、清掃をし、カビの発生が無いようにすること。② 外部ポストの整理をすること。③ 戸建て住宅については、外構部分の環境美化に努めること。④ 入居者が決定した場合に、遅滞なく入居できる環境を保つこと。(3) 幾世橋集合住宅共有通路等簡易清掃業務幾世橋集合住宅1号棟及び2号棟の共有通路等について月1回の以下業務を行うこと。①共有通路、階段、エレベーター、手すりの簡易清掃(掃き、拭き掃除等)②蜘蛛の巣等の撤去2 受水槽清掃業務(幾世橋集合住宅)(1) 対象施設:SUS受水槽16㎥×2基(2) 業務内容:受水槽の清掃作業を以下のとおり行う。①一般事項・作業は、健康状態の良好な者が行う。・作業衣及び使用器具は、タンクの清掃専用のものとする。また、作業は衛生的に行われるようにする。・タンク内の照明、換気等に注意して事故防止を図る。・清掃は集合住宅内の給水栓を断水させずに実施する。・清掃の作業日は、町と受注者が協議のうえ決定する。②清掃作業・タンク内の沈殿物質及び浮遊物質、壁面等に付着した物質を切除し洗浄する。なお、壁面等に付着した物質の除去は、タンクの材質に応じ適切な方法で行う。・洗浄に用いた水は、完全にタンク外に排除するとともに、タンク周辺の清掃を行う。・清掃終了後、水道引込み管内等の停滞水や管内のもらい錆等がタンク内に流入しないようにする。③その他・清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令に遵守し、適切に処理する。(3) 作業後の検査・確認清掃作業後は以下の検査・確認を行う。①内面清掃の確認②水張り漏水の確認③機器の作動調整確認5④受水槽 及び 給水栓における水について、以下の11項目に掲げる水質検査を行う。

・一般細菌 ・pH値・大腸菌 ・味・亜硝酸態窒素 ・臭気・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ・色度・塩化物イオン ・濁度・有機物(全有機炭素(TOC)の量)(4) 報告書の提出 清掃実施後、以下の写真を添付した報告書を提出する。①清掃作業前後の写真②部品を交換する場合は交換前後の写真③清掃作業実施中の写真④その他発注者・受注者が必要と認める書類(5) 業務期間 年1回 ※実施する時期は町と協議のうえ実施すること。3 簡易専用水道法定検査(1) 対象施設:SUS受水槽16㎥×2基(幾世橋集合住宅):FRP受水槽16㎥×1基(津島住宅)(2) 業務内容①水道法第34条の2第2項に基づく水道法施行規則第56条に定める簡易専用水道の管理の検査の方法、その他関係法令及び省令に基づき検査を実施する。②業務を実施するために要する機材、消耗品等を受注者の責任において調達する。(3) 報告書の提出 検査終了後遅滞なく報告書を提出する。(4) 業務期間 年1回 ※実施する時期は町と協議のうえ実施すること。4 消防用設備点検業務(幾世橋集合住宅のみ)(1) 対象設備①施設名:幾世橋集合住宅1号棟、2号棟、集会所及びLPG保管庫②設備・自動火災報知設備・共同住宅用自動火災報知設備・誘導設備・消火機器(2) 業務内容消防法第17条の3の3の規定に基づき、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」及び「消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての様式を定める件」に定めるところにより適正に行う。①機器点検消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無及び機器の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、消防庁告示で定める基準に従い確認する。6②総合点検消防用設備の全部もしくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ、消防庁告示で定める基準に従い確認する。③設備の詳細及び数量1号棟 2号棟 集会所 LPG1.自動火災報知設備受信機 1 1 - -表示機 1 1 - -差動式スポット型感知器 20 20 - -煙感知器 1 1 - -発信機 10 10 - -常用電源設備 1 1 - -予備電源設備 1 1 - -2.共同住宅用自動火災報知設備表示機 40 40 - -差動式スポット型感知器 104 104 - -定温式スポット型感知器 48 48 - -常用電源設備 1 1 - -3.誘導設備誘導標識 21 21 2 -4.消火器具(消火器)消火器 21 21 1 2(3) 点検回数及び時期①機器点検:6か月に1回(7月頃及び1月頃を想定)②総合点検:年1回(1月頃を想定)(4) 報告及び届出①点検結果については、消防法の規定により定められた書式に基づいて報告書を作成し、管轄の消防署等への届出・報告を行う。②点検結果により、管轄の消防署等からの改善命令に基づく補修、改修及び部品交換等が発生した場合の対応については、別途費用によるものとする。ただし、別途費用により補修、改修及び部品交換等を実施する場合は、事前に町に対し、状況及び改善の内容並びに必要性について適切な説明を行ったうえで、かかる費用の見積書を提出し、承認を得たうえで実施するものとする。(5) 業務期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで5 共有通路清掃業務(幾世橋集合住宅のみ)(1) 対象施設幾世橋集合住宅1号棟及び2号棟の共有通路7(2)業務内容共有通路の清掃業務を以下のとおり行う。・共有通路のポリッシャー洗浄・階段、エレベーターの清掃・共用照明、手すり、フェンス等の拭き上げ・蜘蛛の巣、鳥の巣等の撤去(3)報告書の提出清掃業務実施後、以下の写真を添付した報告書を提出する。①清掃作業前後の写真②その他発注者・受注者が必要と認める書類(4)業務期間 年1回 ※実施する時期は町と協議のうえ実施すること。6 受水槽清掃業務(津島住宅)(1) 対象施設:FRP受水槽16㎥×1基(2) 業務内容:受水槽の清掃作業を以下のとおり行う。①一般事項・作業は、健康状態の良好な者が行う。・作業衣及び使用器具は、タンクの清掃専用のものとする。また、作業は衛生的に行われるようにする。・タンク内の照明、換気等に注意して事故防止を図る。・清掃は水供給住宅団地内の給水栓を断水させずに実施する。・清掃の作業日は、町と受注者が協議のうえ決定する。②清掃作業・タンク内の沈殿物質及び浮遊物質、壁面等に付着した物質を切除し洗浄する。なお、壁面等に付着した物質の除去は、タンクの材質に応じ適切な方法で行う。・洗浄に用いた水は、完全にタンク外に排除するとともに、タンク周辺の清掃を行う。・清掃終了後、水道引込み管内等の停滞水や管内のもらい錆等がタンク内に流入しないようにする。③その他・清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令に遵守し、適切に処理する。(3) 作業後の検査・確認清掃作業後は以下の検査・確認を行う。①内面清掃の確認②水張り漏水の確認③機器の作動調整確認④受水槽 及び 給水栓における水について、以下の13項目に掲げる水質検査を行う。・一般細菌 ・有機物(全有機炭素(TOC)の量)・大腸菌 ・pH値・亜硝酸態窒素 ・味・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ・臭気8・鉄及びその化合物 ・色度・塩化物イオン ・濁度・カルシウム、マグネシウム等(硬度)(4) 報告書の提出 清掃実施後、以下の写真を添付した報告書を提出する。①清掃作業前後の写真②部品を交換する場合は交換前後の写真③清掃作業実施中の写真④その他発注者・受注者が必要と認める書類(5) 業務期間 年1回 ※実施する時期は町と協議のうえ実施すること。7 ろ過器等保守点検業務(津島住宅のみ)(1) 対象施設津島住宅団地 ろ過器等設備(詳細は以下のとおり)名称 型式 仕様・形状・備考除鉄除マンガンろ過装置 SFF-06Aφ600×1800HSS400+EP 電動5方弁酸化剤注入機*次亜塩素12%25倍希釈120Lタンク・30ml/min×1.0MPa*自動エア抜き凝集剤注入機 *PAC 60Lタンク・30ml/min×1.0MPa後滅菌剤注入機*次亜塩素12%25倍希釈60Lタンク・30ml/min×1.0MPa*自動エア抜き(2)業務内容以下に記載する装置の動作確認、運転データ確認作業等を行い報告するものとする。

①除鉄除マンガンろ過装置(ろ過塔入口)②残留塩素測定(DPD法)(ろ過塔出口)③ろ過水量、酸化剤注入機、凝集材注入機、後滅菌剤注入機等の設定値④水質(簡易測定器)(原水及び処理水の鉄、マンガン値)⑤装置全般確認(以下項目参考)確認項目各操作弁は正常に作動しているか?自動ろ過運転は正常に作動しているか?自動逆洗運転動作は正常に作動しているか?逆洗タイマーは自動位置に、セットしてあるか?次亜塩素酸ソーダポンプはガスロックせず、正しく作動しているか?制御盤のスイッチ設定は正しいか?冬期間、流量計のガラス管は水抜きしてあるか?その他(必要と認められる項目)(3)報告書の提出装置の動作確認、運転データ確認作業等の実施後、点検結果等を記載した報告書を提出する。(4)業務期間 年2回 ※実施する時期は町と協議のうえ実施すること。98 町営住宅除草業務(1)対象住宅除草面積No. 住宅名 住所 除草面積 備考1 御殿南住宅 大字権現堂字御殿南18-16 277㎡ 年2回2 幾世橋住宅団地 大字幾世橋字来福寺西180外 2,952㎡ 年2回3 請戸住宅団地 大字請戸字北廹32-16外 2,724㎡ 年2回4請戸住宅団地調整池大字請戸字北廹32-52 2,954㎡ 年1回5 幾世橋集合住宅 大字幾世橋字斉藤屋敷71-2 1,124㎡ 年2回6 津島住宅団地 大字下津島字松木山26-4外 1,292㎡ 年2回(2) 業務内容①除草作業②集草作業③積込運搬④処分(3)報告書の提出除草業務実施後、以下の写真を添付した報告書を提出する。①除草作業前後の写真②その他発注者・受注者が必要と認める書類(4)業務期間 年2回(※No.4の請戸住宅団地調整池は、年1回とする。)※実施する時期は町と協議のうえ実施すること。Ⅳ 特記事項(1) 受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。(2) 受託者は、本業務を遂行する上で個人情報を取扱う場合は、浪江町個人情報の保護に関する法律施行条例を遵守しなければならない。(3) 受注者は、善良なる管理者の注意をもって清掃業務を実施しなければならない。また、業務上知り得た町及び第三者の秘密を他に漏らしてはならない。このことは、本契約の解除及び完了後においても同様とする。(4) 作業の実施に際しては、事前に町と十分な協議を行ったうえで実施するものとする。また、実際の作業についても、町に支障の無いよう十分な注意を払い実施するものとする。(5) 受注者が行う清掃作業に必要な光熱水費は、町の負担とする。(6) Ⅲ施設管理に関する業務については、可能な限り町の執務時間内(土日祝を除く午前8時30分から午後5時15分)に実施するものとする。(7) 本仕様書の解釈について疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者との協議のうえ決定するものとする。10Ⅴ その他本件は、令和6年3月定例議会において令和6年度予算案が可決され、予算執行が可能になったときに効力が生じる。可決されなかった場合、又は否決された場合においては、このことにより損害が生じた場合においても、町は一切その賠償の責を負わないものとする。