入札情報は以下の通りです。
| 件名 | ネットワーク機器更新及び保守一式にかかる質問書に対する回答 |
|---|---|
| 公示日または更新日 | 2025 年 11 月 7 日 |
| 組織 | 独立行政法人国立病院機構 |
| 取得日 | 2025 年 11 月 7 日 19:05:11 |
ネットワーク機器更新及び保守 一式 にかかる質問書に対する回答2025/11/7項番 仕様 質問 備考 回答事項02.2.1.7.1.3 カスタマイズ一覧表 カスタマイズについて、 ネットワーク機器のカスタマイズは想定しておりませんが カスタマイズの予定や内容がありましたらご教示ください。
当院で想定しているネットワーク機器のカスタマイズの予定はありません。この項目は仕様書を満たすために、応札者がカスタマイズを予定している場合は記載をするように求めている項目です。
02.2.1.7.1.6 各種完成図書 完成図書について、 端末構成、配置を提出するような記載になっていますが、本業務はネットワーク機器のみのため対象外で良いでしょうか。
その他のネットワーク、IPアドレス、システム構成については、既存の資料を提供いただき、更改後の情報に更新する想定ですので、更改対象外のネットワーク機器を含む全体の調査等を実施して資料化することは想定しておりません。
当院の提供した資料を元に、加除修正をお願いします。更改対象外のネットワーク機器を含む全体の調査までは求めておりません。
04.2.1.2 次のネットワーク機器については、既設品を流用するものとする 既設品流用について、コアスイッチおよびサーバスイッチ以外のネットワーク機器については設定含め変更が生じない想定ですが、変更はありますでしょうか。
・「電子処方箋」・「国立病院機構診療情報分析基盤(NCDA)」・「SKYSEAClient View」の新規導入の予定があり、これらの導入に伴う設定変更が必要となります。
・放射線用VLAN作成し 新サーバスイッチや、新コアスイッチ、既設流用装置(放射線科:GS924M)設定変更し、新サーバスイッチに導入される、RIS、PACSが、放射線科機器と通信できること(仕様書04.1.2.4)・過去設定した トンネル設定を解除すること。(コアスイッチ、GS924M)・サーバセグメントからの外部通信できる様に設定変更すること。
・PACS バックアップが、診療系ネットワークに負荷がかからない様にバックアップネットワークの設定をすること。
04.2.1.2 次のネットワーク機器については、既設品を流用するものとする 機器の設定について、既存のconfigを踏襲した設計を想定しておりますが 設計変更となる要素として、電子処方箋やNCDA想定しますが、このこと以外で導入を予定されているものはありますでしょうか。
今回、新規で導入するシステムとしては、「電子処方箋」・「国立病院機構診療情報分析基盤(NCDA)」・「SKYSEA Client View」があります。
04.2.1.2 次のネットワーク機器については、既設品を流用するものとする 既存のconfigの抽出に係る費用は本入札費用に含めますでしょうか。また費用が発生する場合の問い合わせ先をお教え願えませんでしょうか。
抽出費用は本入札に含みます。その抽出は応札者ができるものと想定しております。
04.2.3.1.1 サーバースイッチ装置単体で100/1000/2/5G/5G/10GBASE-Tのインターフェースを24ポート以上有すること。
市販品にて対応できうるポート数が不足した場合の追加機器等について、その費用は本入札費用に含めますでしょうか。
本入札に含める。
契約書(案)1条 この契約書は、法に基づく物品の売買及び保守の運用について基本的事項を定め、もって物品の売買及び保守の適正な運用の確保に資することを目的とするものとする。
保守の業務については、業務提供条件を弊社側で設定させていただく必要がありますので、以下の一文を追加していただけますようお願いできませんでしょうか。
「なお、保守の業務の履行については、別途乙が提示する業務提供条件の定めに従うものとする。」原則、契約書(案)を変更することはできません。但し、契約締結後に、契約書第32条(附則)「本契約に定めのない疑義が生じたときは、その都度、甲・乙協議のうえ決定するものとする」により、変更契約又は覚書を取り交わすことも可能と考えております。
契約書(案)8条 乙の責に帰する事由により納期までの納入を完了することができない場合で、納期後に納入する見込みのあるときは、甲は乙から遅滞料を徴収して納期を延長することができる。
納入が遅滞した場合に、自動的に遅滞料が発生することはご容赦願えまんでしょうか。
このことから、1項と2項は削除していただけますようお願いできませんでしょうか(3項を繰り上げ)。
原則、契約書(案)を変更することはできません。但し、契約締結後に、契約書第32条(附則)「本契約に定めのない疑義が生じたときは、その都度、甲・乙協議のうえ決定するものとする」により、協議に応じることは可能です。
契約書(案)11条 乙は、その責に帰するべき理由により本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならないものとする。
損害賠償責任には、一定の制限を設けさせていただければと存じます。。
「…損害を与えたときは、その損害を、直接、現実かつ通常の損害の範囲内(逸失利益を含まない)で、本件契約金額を上限として、賠償する責任を負うものとする。」のように変更願えませんでしょうか。
原則、契約書(案)を変更することはできません。但し、契約締結後に、契約書第32条(附則)「本契約に定めのない疑義が生じたときは、その都度、甲・乙協議のうえ決定するものとする」により、協議に応じることは可能です。
契約書(案)26条1項甲は、第5条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限無く)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第二号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第一号の履行を催告することを要しないものとする。
契約不適合責任の起算点は固定していただかないと責任を負う期間が無期限に伸びてしまいますので、 「…当該納品物が契約の内容に適合していない(以下「契約不適合」という)場合で、検査合格後1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は…」と変更願えませんでしょうか。
原則、契約書(案)を変更することはできません。但し、契約締結後に、契約書第32条(附則)「本契約に定めのない疑義が生じたときは、その都度、甲・乙協議のうえ決定するものとする」により、協議に応じることは可能です。