入札情報は以下の通りです。

件名福島県北海道事務所職員公舎解体工事
種別工事
入札区分条件付一般競争入札
公示日または更新日2023 年 6 月 28 日
組織福島県
取得日2023 年 6 月 28 日 19:05:41

公告内容

- 1 -入 札 公 告条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6第1項及び福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号)第246条第1項の規定により公告する。令和5年6月28日福島県北海道事務所長 松浦 晃1 入札に付する事項区分 ■ 新規 □ 再度公告 □ 改めて公告(設計、条件等の見直しあり)前回公告 なし工事番号 23-01430-0001工事名 福島県北海道事務所職員公舎解体工事工事箇所 北海道札幌市南区真駒内曙町3丁目 地内工事概要 所長公舎、職員公舎外の解体工事N=3棟、A=206.37㎡完成期限 工期105日間予定価格 契約締結後に公表する。項目 該当の有無該当する場合の内容説明起工時期 該当 ・該当の場合、令和5年4月1日以降に起工した工事である。・該当なしの場合、令和5年3月31日までに起工した工事である。最低制限価格 該当 ・施行令第167条の10第2項に基づき最低制限価格を設定する工事。契約締結後に公表する。総合評価方式 該当なし ・価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の適用工事である。・落札候補者の決定方法及び総合評価の方法については、入札説明書による。なお、当該入札では評価基準価格を設定する。低入札価格調査該当なし ・施行令第167条の10の2第2項の規定に基づく低入札価格調査制度適用工事。調査基準価格は、契約締結後に公表する。・調査基準価格を下回った入札を行った場合は、評価値が最も高い者であっても必ずしも落札者とはならない場合がある。また、低入札価格調査に協力すること。施工体制事前提出方式該当なし ・福島県施工体制事前提出方式の適用工事・施工体制事前提出方式における失格基準、調査内容及び様式等については、入札説明書による。電子入札 該当なし ・電子入札の参加には、下記アドレスより事前登録が必要・電子入札システム(アドレス)http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-98.html電子閲覧 該当 電子閲覧システム(アドレス)http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-96.html現場代理人の常駐義務の緩和該当 落札者の申請に基づき発注者が認める場合、先行工事の現場代理人をこの工事の現場代理人とすることができる。この場合、発注者は必要な条件を付すことができる。特例監理技術者の配置該当なし 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行うことができる工事である。特例監理技術者の配置を行う場合の要件は、入札説明書による。- 2 -再資源化等 該当 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。混合入札復興JV以外該当なし 単体企業又は特定建設工事共同企業体での参加を認める混合入札復興JV該当なし 単体企業又は福島県建設工事に係る共同企業体取扱要綱附則第3項で規定する別に定めるものについて(平成23年12月28日付け23財第1971号通知(令和2年1月6日一部改正))における特定建設工事共同企業体の参加を認める混合入札である。資本関係又は人的関係該当 資本関係又は人的関係にある企業同士が同一入札へ参加することは認めない。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる条件及び入札説明書に掲げる条件をすべて満たしている者であること。発注種別 建築工事 ・開札日が属する年度において有効な福島県工事等請負有資格業者名簿の左の欄に表示した発注種別において、左の欄に表示された格付等級に登録されていること。格付等級 A又はB許可業種 建築工事業・建設業法(昭和24年法律第100号)の左の欄に表示した業種の許可を受けていること。地域要件 全国・本工事は、北海道札幌市南区に所在する福島県北海道事務所職員公舎の解体工事を施工するものであり、札幌市内での工事となるため、地域要件を全国とする。技術者の工事経験・左の欄に表示した工事経験(配置技術者としての経験)がある監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置できる者であること。(ただし、請負金額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)になる場合は、専任を要しない。)・工事経験とは、現在雇用関係にある企業以外での経験も含め、左の欄に表示した期間に元請(JVの場合は、出資割合が20%以上の構成員である場合に限る。なお、分担施工方式によるときは、分担した工事が左の欄に表示した工事に該当する場合に限る。また、公共工事に限る(発注種別が建築工事、電気設備工事又は暖冷房衛生設備工事であるときを除く。)。ここでいう公共工事とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(実績当時のもの)で規定される公共工事の発注者、土地開発公社、地方道路公社、地方住宅供給公社、下水道公社、土地区画整理組合、市街地再開発組合、土地改良区、公立大学法人福島県立医科大学又は公立大学法人会津大学が発注する工事をいう。以下同じ。)の配置技術者として携わった経験をいい、この場合配置技術者としての経験とは、建設業法第26条第1項で規定する主任技術者又は同条第2項で規定する監理技術者としての経験をいう。・監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。必要なし企業の工事実績 元請として、左の欄に表示した期間に、左の欄に表示した工事実績があること。必要なし- 3 -企業の工事規模実績 元請として、左の欄に表示した期間に、1件当たりの請負金額が左の欄に表示した金額以上の施工実績(JV の場合は、出資比率に相当する額とする。)があること。ただし、同一工事について、複数年度にわたって受注した場合は1件とみなす。必要なしJR近接工事 該当する場合は、東日本旅客鉄道株式会社の「工事管理者」の資格を有する恒常的な雇用関係にある者を工事現場に配置できること。なお、「工事管理者」とは、東日本旅客鉄道株式会社が認定する「工事管理者(在来線)資格認定証」を有する者をいう。該当なし3 入札参加手続等本件入札においては、開札後に入札参加資格の審査を行うため、事前の入札参加申請手続等は要しない。(電子入札対象工事にあっては、電子入札システムにより開札を行うため、入札参加者は当該システムにより入札参加の受付をすること。

)また、設計図書等の質問受付方法、入札書等の提出、落札候補者の公表及び入札結果の公表については、入札説明書による。なお、設計図書等の閲覧、入札執行などの期間や場所は次に示すとおりとする。項目 期間又は期日 場所等設計図書等の閲覧等令和5年6月28日(水)~令和5年7月11日(火)電子閲覧システム設計図書等の質問令和5年6月28日(水)~令和5年7月6日(木)北海道札幌市中央区北一条西二丁目2-1北海道経済センター5階福島県北海道事務所電話番号 011-241-8717ファクシミリ 011-241-8719電子メールhokkaido.jimusho@pref.fukushima.lg.jp質問の回答予定令和5年7月10日(月) 福島県北海道事務所ホームページ入札書等の提出前に、必ず本ホームページにて、質問回答の有無を確認すること。入札書等の提出【郵便入札の場合(電子入札対象工事でない場合)】郵便局差出期限日令和5年7月11日(火)配達日指定期日令和5年7月14日(金)【郵便入札の場合(電子入札対象工事でない場合)】入札書のあて先は「福島県」と記載し、提出部数は1部とする。郵便番号 060-0001北海道札幌市中央区北一条西2丁目2-1北海道経済センター5階福島県北海道事務所開札 令和5年7月18日(火)午前10時00分開札は公開とする。北海道札幌市中央区北一条西2丁目2-1北海道経済センター8階 第2会議室落札者の決定予定日令和5年7月24日(月)※ 電子閲覧システムの利用時間は、午前8時から午後10時まで(福島県の休日を定める条例(平成元年福島県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。以下同じ。)です。※ 電子入札システムの利用時間は、午前9時から午後5時までです。- 4 -4 入札参加資格要件の審査に関する事項落札候補者が決定した場合は、開札後速やかに当該落札候補者に電話等確実な方法により通知する。なお、落札候補者の入札参加資格要件の審査、落札者の決定及び入札参加不適格の通知については、入札説明書による。5 入札保証金及び契約保証金入札保証金及び契約保証金については、入札説明書による。6 入札の無効2の入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び福島県工事等競争入札心得等において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。7 その他その他詳細は、入札説明書による。また、不明な点は次に示すところに照会すること。問い合わせ先 福島県北海道事務所電話番号 011-241-8717ファクシミリ 011-241-8719電子メール hokkaido.jimusho@pref.fukushima.lg.jp〈参 考〉 提出する書類一覧表(郵便入札の場合、入札書と一緒に提出する書類一覧表)提出書類郵便入札の場合外封筒 中封筒入札書○見積内訳書 ○※ 封筒の外または中に入れる書類を間違えると無効になります。また、入札書で押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載のない入札は無効になります。留意事項条件付一般競争入札において、郵送方法の誤りにより無効となった事例が発生しております。郵送の際は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により配達日指定郵便で行ってください。また、外封筒を開封する際、誤って中封筒まで開封してしまうのを防ぐため、中封筒は外封筒よりも小さいものを使用してください。- 5 -〈参考〉外封筒及び中封筒の貼り付け用紙(キリトリ線にそって切り取り、外封筒と中封筒の表面に貼り付けてください)※ 有資格者コードは、福島県のホームページの福島県建設工事等請負有資格業者名簿のページ(福島県ホームページ:組織でさがす > 入札監理課 > 工事等入札参加資格の申請 > 名簿 又は 「福島県 入札 名簿」で検索)に掲載している開札日が属する年度の工事等請負有資格業者名簿で確認し、記載してください。キリトリ線〒060-0001 入札書等在中北海道札幌市中央区北一条西二丁目2-1 北海道経済センター5階福島県北海道事務所 行き開札日 令和5年7月18日工事名 福島県北海道事務所職員公舎解体工事工事番号 23-01430-0001工事箇所 北海道札幌市南区真駒内曙町3丁目 地内商号又は名称有資格者コード※担当者名連絡先(電話番号)連絡先(FAX番号)郵便局窓口差出期限日 令和5年7月11日配達指定期日 令和5年7月14日キリトリ線キリトリ線〒060-0001 入札書等在中北海道札幌市中央区北一条西二丁目2-1 北海道経済センター5階福島県北海道事務所 行き開 札 日 令和5年7月18日工 事 名 福島県北海道事務所職員公舎解体工事工事番号 23-01430-0001工事箇所 北海道札幌市南区真駒内曙町3丁目 地内商 号 又 は 名 称有資格者コード※担 当 者 名連絡先(電話番号)連絡先(FAX番号)郵便局窓口差出期限日 令和5年7月11日配 達 指 定 期 日 令和5年7月14日キリトリ線

1入 札 説 明 書1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加するものは、次に掲げる条件及び入札公告に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項各号のいずれかに該当しない者であること。(2)福島県建設工事等入札参加資格制限措置要綱(平成19年3月30日付け18財第6342号総務部長依命通達)に基づく入札参加資格制限中の者でないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に規定による更生手続開始の申立てをした者若しくは申立てをなされた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者にあっては、当該手続開始の決定の後に「会社更生法に基づく更生手続き開始の決定を受けた者の建設工事等入札参加資格の再審査等に関する要領」(平成14年6月17日付け14監第813号土木部長通知)により資格の再認定を受けた者であること。(4)建設業法(昭和24年法律第100号。以下「建設業法」という。)第27条の23の規定に基づく有効な経営事項審査を受けている者であること。2 入札参加手続等(1)入札公告、福島県工事等競争入札心得(以下「入札心得」という。)、契約書(案)、福島県工事請負契約約款等のほか、総合評価方式適用工事においては総合評価方式様式関係記載留意事項、及び電子入札対象工事においては福島県電子入札運用基準(工事等)(以下「運用基準」という。)を熟知すること。(2)設計図書等に対する質問について設計図書等に対する質問は、競争入札設計図書等に関する質問書(様式第2号)により直接持参、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で提出すること。なお、回答については、入札公告に記載されている回答予定日にホームページにおいて行うものとする。(3)現場説明会は行わない。(4)入札参加申請(電子入札対象工事の場合)電子入札対象工事の場合、入札に参加を希望する者は、入札公告に示す入札参加受付期限日までに電子入札システムより入札参加申請を行うとともに、総合評価方式適用工事の場合は下記(5)の総合評価方式に関する技術資料を3(1)イ(ア)に定めるところにより提出すること。(5)技術提案の提出(総合評価方式適用工事の場合)総合評価方式適用工事の場合、入札に参加を希望する者は、次の総合評価方式に関する技術資料(以下「技術提案書」という。)を提出すること。ア 技術提案書(様式第1号) … 標準型、簡易型、特別簡易型、地域密着型、復旧型、復興型イ 企業の技術力(実績・経験等)(様式第6号) … 標準型、簡易型2ウ 配置予定技術者の技術力(実績・経験等)(様式第7号) … 標準型、簡易型エ 企業の地域社会に対する貢献度(様式第8号) … 標準型、簡易型オ 技術審査書(様式第9号その1~その2) … 標準型、簡易型カ ○○に関する技術提案(様式第10号) … 標準型キ 企業及び配置予定技術者の技術力、企業の貢献度(実績・経験等)(様式第11号-1) … 特別簡易型、復旧型、復興型(様式第11号-2) … 地域密着型なお、技術資料の作成に当たっては、総合評価方式様式関係記載留意事項を熟読すること。(6)その他ア 提出書類の差替え又は再提出は認めない。イ 提出書類の作成、提出に要する費用は、申請者の負担とする。ウ 提出書類は、返却及び公表を行わず、他の用途には使用しない。3 入札等(1)入札書等の提出について入札に参加する者は、入札書、見積内訳書及び総合評価方式適用工事の場合は技術提案書等(以下「入札書等」という。)を以下の方法により提出しなければならない。ア 郵便入札の場合(電子入札対象工事でない場合)(ア)入札書等の提出は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により配達日指定郵便で行うこと。また、一度提出された入札書等の書換え、引換え又は撤回は認めない。(イ)入札書等の提出は、外封筒と中封筒の二重封筒とする。(ウ)中封筒には、入札書のほか下表に示す書類を入れ、封かんの上、封筒の表に会社名、工事名、工事番号、工事箇所名及び開札日を記載すること。価格競争の場合(総合評価方式適用工事でない場合)総合評価方式適用工事の場合低入札価格調査制度適用工事の場合施工体制事前提出方式適用工事の場合中封筒に入れる書類入札書 入札書 入札書見積内訳書 見積内訳書 見積内訳書見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要綱様式第6号)工事費内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式1号)下請工種内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式2号)工事費内訳書(様式1号)を記録したCD-R(追記型コンパクトディスク。以下同じ。)。

CD-Rには工事番号及び会社名を記載すること。3(エ)外封筒には、入札書等(上記(ウ)に示す書類)を同封した中封筒と総合評価方式適用工事の場合は技術提案書(上記2(5)に示す書類)を入れ、外封筒の表に、会社名、工事名、工事番号、工事箇所名、開札日、担当者及び担当者連絡先(電話番号・ファクシミリの番号)、入札書等在中の旨を記載すること。(オ)公告に示す郵便局差出期限日は、内国郵便約款上、実際に郵便局に差し出すことが可能な日と異なる場合があるため、事前に、県が指定した配達日指定期日に配達日を指定できるか、差出しをしようとする郵便局に必ず確認すること。イ 電子入札対象工事の場合(ア)総合評価方式適用工事(簡易型、特別簡易型、地域密着型、復旧型、復興型)の場合、技術提案書(上記2(5)に示す書類)の提出は、入札参加申請時に運用基準第11の規定に基づき、電子入札システムにより行うこと。総合評価方式適用工事(標準型)の場合は、電子入札システムでの技術提案書の提出時期は、上記2(5)のうちア~エは入札参加申請時、オ~カは競争参加資格確認の翌日までとなる。ただし、紙による参加を承諾された者にあっては、公告に示す期日までに持参、郵便又は電子メールによる方法で提出するものとする。また、一度提出された技術提案書の書換え、引換え又は撤回は認めない。(イ)特定建設工事共同企業体での参加の場合、入札参加申請時に特定建設工事共同企業体協定書と同一の内容を記録したファイルを提出すること。(ウ)入札書のほか下表に示す書類の提出は、入札書の提出時に運用基準第13の規定に基づき、電子入札システムにより行うこと。ただし、紙による参加を承諾された者にあっては、公告に示す開札日時までに開札場所に持参する方法で提出するものとする。また、一度提出された入札書等の書換え、引換え又は撤回は認めない。価格競争の場合(総合評価方式適用工事でない場合)総合評価方式適用工事の場合低入札価格調査制度適用工事の場合施工体制事前提出方式適用工事の場合入札書の提出時に提出する書類入札書 入札書 入札書見積内訳書 見積内訳書 見積内訳書見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要綱様式第6号)工事費内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式1号)下請工種内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式2号)(エ)技術提案書又は入札書等の提出の確認について技術提案書又は入札書等の提出は、それぞれの受付締切日時までに完了するよう余4裕をもって行うとともに、正常に提出されたかどうかについて、技術提案書にあっては「競争参加資格確認通知書」を、入札書等にあっては「入札書受付票」が送信されているか電子入札システムにより確認すること。(オ)電子入札システムにより技術提案書又は入札書等を提出することができない場合紙入札により電子入札対象案件に参加しようとする者(運用基準第9の規定に該当する者に限る。)は、入札執行権者に紙入札方式参加承諾願(運用基準別記第1号様式)を公告に示す提出期日までに提出するものとする。なお、技術提案書(入札参加申請における添付ファイル)の提出についても、上記と同様の手続きを行うこと。また、手続きの詳細については、運用基準を確認すること。※ 電子入札対象工事で総合評価方式適用工事の場合の具体的な運用については、別紙「電子入札システムによる総合評価方式の入札について(工事)」を熟読すること。(2)質問回答の確認について入札公告が掲載されているホームページにて、「質問の有無」及び「質問・回答書の内容」を確認してから、入札書等の提出を行うこと。4 総合評価に関する事項(総合評価方式適用工事の場合)総合評価方式適用工事における総合評価の方法等については、以下のとおりとする。(1)落札者の決定方法ア 入札参加者は、価格及び技術提案をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。(ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(イ)評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らないこと。(ウ)標準型の場合、技術提案が最低限の要求要件(発注提示案)をすべて満たしていること。イ 上記において、評価値が同じ場合には、くじにより落札候補者の順位を決める。(2)総合評価の方法技術提案の内容を、入札公告に併せて提示する総合評価点評価基準に記載した各評価項目について、当該評価基準に基づき評価の上、加点し、合計点を入札参加者の加算点とする。入札価格及び技術提案に係る総合評価は、加算点と標準点(100点)の合計を当該入札参加者の入札価格から算出した評価値算出価格で除して得た数値(評価値)をもって行う。(3)評価値算出価格評価値算出価格の設定方法は、以下のとおりとする。ア 予定価格算出の基礎となった積算をもとに評価基準価格を設定する。イ 評価基準価格以上の価格を入札した参加業者の評価値算出価格は、入札価格とする。ウ 評価基準価格を下回る価格を入札した参加業者の評価値算出価格は、評価基準価格とする。(4)技術提案について技術提案の内容に基づく落札後の変更契約は行わないので、入札額の範囲内で実施可能な提5案内容とすること。(5)技術資料に基づく施工実際の施工に際しては、技術提案の内容に基づき、施工計画書を作成し、施工するものとする。受注者の責めにより技術提案に基づく履行ができなかった場合は、契約金額の減額、損害賠償、入札参加資格制限、工事成績評点の減点などの措置を行う場合がある。5 低入札価格調査制度に関する事項(低入札価格調査制度適用工事の場合)低入札価格調査制度における失格基準及び調査内容等については以下のとおりとする。(1)失格基準について落札候補者の入札金額が調査基準価格を下回り、当該落札候補者から提出された見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要領様式第6号)が下記に示す失格基準のいずれかに該当する場合は失格とする。一般競争入札(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年11月1日政令第372号)の適用を受けるものに限る。)に付する工事については、ア~ウの失格基準を適用する。

ア 直接工事費に対する失格基準・入札額(税込)が5千万円以下の場合直接工事費 < 設計額における直接工事費相当額×0.95 (千円未満切り捨て)・入札額(税込)が5千万円超の場合直接工事費 < 設計額における直接工事費相当額×0.9 (千円未満切り捨て)イ 共通仮設費に対する失格基準共通仮設費 < 設計額における共通仮設費相当額×0.9 (千円未満切り捨て)ウ 現場管理費に対する失格基準・入札額(税込)が5千万円以下の場合現場管理費 < 設計額における現場管理費相当額×0.90 (千円未満切り捨て)・入札額(税込)が5千万円超から5億円以下の場合現場管理費 < 設計額における現場管理費相当額×0.85 (千円未満切り捨て)・入札額(税込)が5億円超の場合現場管理費 < 設計額における現場管理費相当額×0.8 (千円未満切り捨て)エ 一般管理費に対する失格基準一般管理費 < 設計額における一般管理費相当額×0.5 (千円未満切り捨て)(2)低入札価格調査について落札候補者の入札金額が調査基準価格を下回り、当該落札候補者から提出された見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要領様式第6号)が失格基準に該当しない場合は、調査のための書類等の提出を求め、以下に示す内容により調査を行い、当該契約の内容に適合した履行が6なされるかどうかを確認する。調査の対象となった落札候補者は、調査に協力しなければならない。なお、当該落札候補者は、提出を求められた調査のための書類等を、指定された期日までに提出しなければならない。調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合は、当該落札候補者を失格とする。ア その価格により入札した理由イ 諸経費の詳細内訳(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)ウ 契約対象工事の施工地付近における手持ち工事の状況エ 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況オ 契約対象工事の施工地と入札者の事業所、資機材保管場所等との関連(地理的条件)カ 手持ち資材の状況キ 資材の購入先及び購入先と入札者との関係ク 手持ち機械・設備の状況ケ 労務者の確保や配置の内容コ 過去に施工した公共工事名サ 公共工事の施工成績シ 経営状況及び信用状況(不渡りの有無、建設業法違反等の有無、賃金不払いの有無、下請代金の支払遅延事実の有無についての申告と、納税証明書、財務諸表、直前3年の各営業年度における工事施工金額の報告)ス その他必要な事項6 施工体制事前提出方式に関する事項(施工体制事前提出方式適用工事の場合)施工体制事前提出方式における調査内容及び失格基準等については、以下のとおりとする。なお、施工体制事前提出方式は、落札候補者決定時における施工体制等事前調査及び契約締結後における施工体制確認調査により行うものとし、詳細については、福島県ホームページの入札等制度改革のページを参照すること。(入札等制度改革のページ:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-2.html)(1)施工体制等事前調査ア 調査内容施工体制等事前調査は、落札候補者から提出された工事費内訳書(様式1号)及び下請工種内訳書(様式2号)等により、入札価格が適正に見積もられているかどうかについて失格基準により判断する。イ 失格基準について落札候補者の入札金額が調査基準価格以上であった場合、下記に示す失格基準①、②及び③のいずれかに該当する場合は失格とし、調査基準価格を下回った場合、下記に示す失格基準①、②、④及び⑤のいずれかに該当する場合は失格とする。ただし、失格基準⑤に該当する場合は、下記ウの調査を行い、合理的な根拠があると認められた場合は失格としない。なお、建築工事及び建築設備工事については、下記(ウ)失格基準③及び④を適用しない。7(ア)現場管理費に対する失格基準失格基準①落札候補者の現場管理費相当額 < 設計額における現場管理費相当額×(0.55+下請純工事費/全純工事費×0.45)(千円未満切り捨て)(イ)一般管理費に対する失格基準失格基準②落札候補者の一般管理費相当額 < 設計額における一般管理費相当額×0.5(千円未満切り捨て)(ウ)元請下請適正化に関する基準失格基準③落札候補者の直接工事費における想定下請応札率 < 調査基準価格/予定価格失格基準④落札候補者の直接工事費における想定下請応札率 < 応札率なお、「直接工事費における想定下請応札率」は、直接工事費に計上された下請金額の合計額と、工種毎の設計額に対応した応札金額との割合から、次式により算出するものとする。直接工事費における想定下請応札率= 下請金額の総額/想定下請設計額の総額= 下請金額の総額/Σ(各工種の下請金額/当該工種における工種別応札率)下請金額の総額 :直接工事費に計上された下請金額の総額想定下請設計額 :各工種の想定下請設計額の総額各工種の想定下請設計額:各工種の下請金額を当該工種における工種別応札率で除した額工種別応札率 :直接工事費内の工種毎の設計額に対する、当該工種毎の設計額に対応した応札額との割合応札率 :入札金額を予定価格で除した率(エ)純工事費に対する失格基準失格基準⑤・落札候補者の工種毎の直接工事費相当額 <設計額における工種毎における直接工事費相当額×0.85(千円未満切り捨て)ただし、工種毎の直接工事費相当額について、設計額において減額計上されるもの(有価物の売却金額等)については適用しない。・落札候補者の共通仮設費相当額 < 設計額における共通仮設費相当額×0.85(千円未満切り捨て)ウ 失格基準⑤に該当した場合の調査について8失格基準⑤に該当する場合は、調査のための書類等の提出を求め、その金額の根拠等について聴き取り調査等を行う。調査の対象となった落札候補者は、調査に協力しなければならない。なお、当該落札候補者は、提出を求められた調査のための書類等を、指定された期日までに提出しなければならない。調査の結果、合理的な根拠がない場合は、当該落札候補者を失格とする。(2)施工体制確認調査ア 調査内容施工体制確認調査は、契約締結後、入札時に提出された工事費内訳書(様式1号)及び下請工種内訳書(様式2号)等を基に、契約締結後に提出される施工体制台帳の写し、下請契約書の写し及び下請負報告書等により、適切に下請契約がなされているかの確認を行う。

イ 確認調査基準(ア)下請負人の確認(イ)下請金額の確認(ウ)下請工事内容の確認(エ)下請金額総額の確認(オ)下請負報告書等の確認上記の(ア)~(オ)の確認調査基準については、福島県施工体制事前提出方式試行要領施工体制確認調査基準によるものとし、調査基準を満たさない場合には、入札参加制限又は工事成績表定点の減点の対象となる場合がある。(3)施工体制事前提出方式における様式等施工体制事前提出方式関連様式等は以下のとおり。名称 掲載場所工事費内訳書(様式1号) 公告のホームページと同じ工事費内訳変更書(様式1-1号)各発注機関のホームページ又は福島県ホームページの入札等制度改革のページ下請工種内訳書(様式2号)下請工種内訳変更書(様式2-1号)下請負人・下請金額の変更に関する理由書(様式3号)直接工事費等低価格理由書(様式4号)福島県施工体制事前提出方式試行要領福島県ホームページの入札等制度改革のページ福島県施工体制事前提出方式試行要領施工体制事前調査失格基準福島県施工体制事前提出方式試行要領施工体制確認調査基準施工体制事前提出方式事務フロー施工体制事前提出方式失格基準概要図7 調査基準価格を下回り落札者となった場合の契約の条件(総合評価方式適用工事(低入札価格調査制度又は施工体制事前提出方式を適用する工事)の場合)9落札候補者の入札金額が調査基準価格を下回り落札者となった場合は、以下の内容を契約の条件とする。ただし、落札候補者は、当該契約条件では施工できないと判断する場合には、落札者決定前に辞退することができる。(1)当該工事における契約保証金は、福島県工事請負契約約款(以下「約款」という。)第4条第2項の規定にかかわらず、請負代金額の10分の3以上とする。(2)当該工事における前払金については、約款第35条第1項の規定にかかわらず、請負代金額の10分の2以内の額とする。(3)当該工事における監理技術者又は主任技術者については、同等以上の要件(監理技術者又は主任技術者となるための要件)を満たす者2名を配置するものとする。当該工事が建設業法第26条第3項の規定に基づき、主任技術者又は監理技術者の専任を要する工事である場合は、2名とも専任を要し、追加で配置する技術者については他の工事との兼務は認めない。(建設業法施行令第27条第2項の適用は認めない。)(4)落札者が共同企業体(経常又は特定)の場合、上記(3)の規定は代表構成員にのみ適用する。8 開札等に関する事項(1)落札候補者の公表について価格競争の場合(総合評価方式適用工事でない場合)、予定価格の制限の範囲内で最低価格で入札した者(最低制限価格を下回る入札をした者を除く。)から2番目までの者を落札候補者とし、公表する。総合評価方式適用工事の場合、予定価格の制限の範囲内で評価値の高い者から2番目までの者を落札候補者とし、公表する。ただし、開札時に落札候補者となった者がすべて入札参加資格を有しなかったときは、順次、次の順位の者が落札候補者となる。(2)入札金額が調査基準価格を下回った入札者(以下「低価格入札者」という。)の公表について総合評価方式適用工事(低入札価格調査制度又は施工体制事前提出方式を適用する工事)の場合、すべての低価格入札者名を公表する。(3)入札結果の公表及び方法についてア 入札結果の公表は、契約日から1週間以内に行う。イ 公表は、県政情報センター、地方振興局内県政情報コーナー及び福島県ホームページにおいて行う。9 入札参加資格要件等の審査に関する事項(1)落札候補者に対する通知落札候補者が決定した場合は、開札後速やかに第1順位の落札候補者に電話等確実な方法により通知する。(2)落札候補者の入札参加資格要件等の審査落札候補者は、入札参加資格確認に必要な書類の提出を求められた場合は、通知のあった日から起算して3日以内に条件付一般競争入札参加資格確認書類送付書(様式第5号)に当該書類を添えて提出しなければならない。また、総合評価方式適用工事の場合は、上記に加え、落札候補者は、通知のあった日から起10算して3日以内に、技術提案書の内容の確認に必要な書類(総合評価方式様式関係記載留意事項に記載された書類等)を提出しなければならない。(3)入札参加不適格の通知落札候補者が入札参加資格を有していないことを確認した場合は、当該落札候補者に理由を付して条件付一般競争入札参加資格不適格通知書(様式第6号)により通知する。(4)入札参加不適格理由の請求ア 入札参加資格のない旨の通知を受けた者は、その理由について説明を求めることができる。イ アにより説明を求める場合には、通知を受けた日から起算して3日以内に書面により提出しなければならない。ウ イにより書面が提出されたときは、受理した日から起算して6日以内に書面により回答するものとする。(5)落札者の決定落札候補者が入札参加資格を有すると確認され、当該落札候補者を落札者とすべきと決定されたときは、速やかに電話等確実な方法により通知する。なお、電子入札対象工事の場合は、落札者が紙による参加を承諾された者である場合を除き、電子入札システムを使用し通知する。ただし、総合評価方式適用工事の場合、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金福島県財務規則第249条第1項第4号の規定に基づき入札保証金は免除する。(2)契約保証金落札者は契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、総合評価方式適用工事の場合、落札金額が調査基準価格を下回った場合には、7(1)に定めるところによる。なお、契約保証金の納付は、約款第4条の規定による担保の提供をもって代え、又は保証を付したときは免除する。また、請負代金額が500万円に達しないときは、契約保証金の納付を免除する。ただし、契約締結後において、請負代金額の変更により変更後の請負代金額が500万円以上となるときは、この限りではなく、総合評価方式適用工事の場合で落札金額が調査基準価格を下回った場合には、請負代金額が500万円に達しないときであっても、契約保証金の納付の免除は行わない。

おって、落札者は別紙「契約の保証について」により契約の保証を付すこととする。11 入札の無効1の入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び入札心得において示す入札に関する条件等に違反した入札は無効とする。1112 契約の方法等(1)契約の確定契約は、地方自治法第234条第5項の規定により甲及び乙が記名押印したときに確定する。(2)契約書は、「福島県財務規則の施行について」による工事請負契約書によるものとし、以下に定める場合については特記事項を挿入する。また、特約条項として各条項を挿入する。ア 工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合。イ 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104条)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合。(3)建設業者は、建設業退職金共済組合に加入すること。(4)工事の一部を下請負に付する場合は、福島県元請・下請関係適正化指導要綱を順守すること。13 その他(1)入札の方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2)書類は原則としてA4判とすること。(3)提出書類に虚偽の記載をした場合においては、工事等の請負契約に係る入札参加資格制限を行うことがある。(4)経営事項審査について建設業法第27条の23及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の2の規定により、契約に当たっては、有効な経営事項審査が必要であるので、経営事項審査の有効期限の確認のため、入札後、契約前に発注者に提出を求められた場合には、経営事項審査の「総合評定値通知書」の写しを提出すること。(契約金額が500万円(建築工事にあっては1,500万円)以上のものに限る。)(5)配置予定の技術者についてア 複数の工事に同一の技術者を配置技術者として応札する場合同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とし応札する場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、速やかに入札書を無効とする申出書等を提出しなければならない。イ 他の建設工事の配置技術者を当該工事の配置技術者として応札する場合建設業法第26条第3項の規定に基づき、配置技術者の専任を要する工事である場合、開札時点において、他の建設工事の配置技術者となっている場合でも、その工事の専任を要する期間が当該工事の専任を要する期間と重複していなければ配置予定技術者とすることができる。ただし、工期延長等により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、速やかに入札書を無効とする申出書等を提出しなければならない。ウ 総合評価方式適用工事の場合、配置予定技術者の変更は工場製作を含む工事を除き原則として認めない。配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、速やかに入札書を無効とする申出書を提出しなければならない。ただし、変更しようとする技術者が、技術12提案書に記載した技術者以上の総合評価加算点を獲得できる技術者の場合には、変更を認める。エ 配置技術者の兼務建設業法施行令第27条第2項の規定が適用される、工事の対象となる工作物に一体性又は連続性が認められる工事又は施工に当たり相互に調整を要する工事で、工事現場の相互の間隔が10km程度以内の近接した場所において施工されるものについて、専任の主任技術者による兼務を認める。このほか、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象が同一の建築物又は連続する工作物である場合については、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者等が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、全ての発注者から同一工事として取り扱うことについて書面による承諾を得た上で、これら複数の工事を一の工事とみなして、同一の監理技術者等が当該複数工事全体を管理することができる。この場合、その全てを下請として請け負う場合を除き、これら複数工事に係る下請金額の合計を4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上とするときは特定建設業の許可が必要であり、工事現場には監理技術者を設置しなければならない。また、これら複数工事に係る請負代金の額の合計が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合、主任技術者又は監理技術者はこれらの工事現場に専任の者でなければならない。(特例監理技術者を設置する場合を除く。)オ 特例監理技術者の配置を認める工事の場合建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は、以下の(ア)~(ク)の要件を全て満たさなければならない。(ア)建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。(イ)監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。(ウ)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。(エ)同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。(オ)特例監理技術者が兼務できる工事は同一建設事務所管内の工事でなければならない。(カ)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。(キ)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。(ク)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。カ 配置技術者の専任期間建設業法第26条第3項の規定に基づき、配置技術者の専任を要する工事である場合、配置技術者を専任で配置すべき期間は契約工期が基本になるが、次の期間については工事現場への専任は要さない。

13・ 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間。)・ 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間・ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間・ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任技術者又は監理技術者がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任技術者又は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。キ 配置予定技術者に関する入札の条件に違反した場合他の工事を落札したこと等により配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず落札候補者を辞退せずに落札者を決定した場合には、契約を締結しないことや、契約の解除及び要綱に基づく入札参加資格制限を行うことがある。ク 直接的かつ恒常的な雇用関係配置予定技術者は、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要であり、当該技術者が専任である必要がある場合(請負金額が建築工事にあっては8,000万円以上。それ以外は4,000万円以上。)には、さらに開札日以前に3か月以上の雇用関係にあることが必要である。ケ 監理技術者等の途中交代建設業法第26条第2項及び第3項に定める監理技術者等を配置した工事において、途中で監理技術者等を交代させる場合、交代前の者と同等以上の技術力を有する者を配置することを前提に、一般的な交代の条件(監理技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職の場合、受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合、工場から現地へ工事の現場が移行する場合や工事工程上技術者の交代が合理的な場合など)に加え、建設現場における働き方改革等の観点から、交代の必要性に係る具体的な内容について、書面により受発注者間で協議のうえ合意したものに限り認めるものとする。(6)再度入札について初回入札によって落札候補者が決定されなかったときは、初回の入札参加者を対象とする再度入札を行う場合がある。この場合の入札には、失格又は無効(ただし、入札心得第6条第1項第2号から第6号までの規定に基づく無効を除く。)の入札をした者は、再度入札に参加できないものとする。再度入札を執行しても落札候補者がないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により随意契約とする場合がある。なお、再度入札における入札書の提出期日等は、再度入札の実施決定後に別途通知する。電子入札対象工事の場合は、電子入札システムから再入札通知書を送信することにより通知する。また、これらの規定は、予定価格を事前に公表している場合は適用しないものとする。14(7)被災者等の雇用について本工事の実施に当たっては、東日本大震災による被災者等の優先的な雇用に努めること。(8)工事完成後の実地調査について下請保護の観点から、落札率の低い工事や下請契約の適切性が懸念される工事についての下請状況を確認するため、下請代金支払い後に元請、下請業者に対して個別に実地調査を行う場合がある。調査の対象となった場合は、調査に協力しなければならない。なお、調査の結果、建設業法又は福島県元請・下請関係適正化指導要綱に違反する事実が確認された場合、県は違反した者及びその者を指導する立場にある者(県から直接工事を請け負った元請や違反した者の元請)に対して指導を行う。これに対して適切な対応がなされない場合には、入札参加資格制限、工事成績の減点などの措置を行う場合がある。(9)積算内容に対する疑義申し立てについてこの入札に参加した者で、積算内容等に疑義がある場合は「工事等の積算内容等に対する疑義申し立てに関する試行要領」(令和3年3月29日付け2財第2657号総務部長通知)により、契約の締結前に疑義の申し立てができる。(10)スライド条項に基づく請負代金額の変更ア 全体スライド条項に基づく請負代金額の変更約款第26条第1項でいう請負代金額の変更は、残工事の工期が2箇月以上あり、かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。スライドの対象となる残工事(受注者の責により遅延していると認められる残工事量は含まない。)は、約款第26条第1項の請求があった日から起算して14日以内に監督員が確認する。イ 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更約款第26条第5項でいう請負代金額の変更は、残工事の工期が2箇月以上あり(ただし、防護柵設置工事等工期が2箇月未満の工事についてはこの限りではない。)、かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。また、発注者又は受注者は、当該条項に該当することを示す根拠資料を添えて請求を行わなければならない。ウ インフレ条項に基づく請負代金額の変更約款第26条第6項でいう請負代金額の変更は、基準日から残工期が2箇月以上あり、かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。また、発注者又は受注者は、当該条項に該当することを示す根拠資料を添えて請求を行わなければならない。(11)不可抗力による損害の負担約款第30条第3項に定める損害額の負担を求めるときは、善管処理を裏付ける資料を添付すること。また、同条4項の請負代金額とは、損害額を負担する時点の請負代金額とし、1回の損害額が当初の請負代金額の100分の1に満たないものは損害額に含めないものとする。(12)単価適用日変更に伴う特例措置約款第59条の規定に基づき、当初契約締結日時点における直近の単価表を適用した積算に基づく契約に変更するため請負代金額の変更の協議を請求することができる。(13)建設労働者の休養15日曜、祝日、休日は労働者を休養させるよう配慮すること。16電子入札システムによる総合評価方式の入札について(工事)電子入札システムによる総合評価方式の入札については、以下のとおりの取扱いとする。なお、電子入札システムで入札に参加する場合は、利用者登録されたICカードが必要となるので注意すること。

ICカードの準備等の手続き及び電子入札システムの操作については、県の電子入札のホームページを参照すること。(アドレス) http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-98.html1 総合評価方式の案件について総合評価方式の入札案件は、画面上の入札方式が「一般競争入札」と表示されるが、案件名称に「○○○(総合評価)」と表示されるので、それにより総合評価方式での入札案件であることを確認すること。2 技術提案書の提出方法について技術提案書は、入札参加者が以下のとおりシステムから提出することになるが、提出の際にはファイルの漏れがないように注意すること。なお、圧縮ファイルとして1つのファイルにまとめてもよい。※ 技術提案書は入札書とは別に送信することになるので、注意すること。○特別簡易型、地域密着型、復旧型及び復興型の場合【競争参加資格確認申請書提出時に提出する添付ファイル】・「(様式第1号)技術提案書」・「(様式第11号(その1))企業及び配置予定技術者の技術力、企業の貢献度(実績・経験等)(特別簡易型・復旧型・復興型)」・「(様式第11号(その2))企業及び配置予定技術者の技術力、企業の貢献度(実績・経験等)(地域密着型)」○簡易型の場合【競争参加資格確認申請書提出時に提出する添付ファイル】・「(様式第1号)技術提案書」・「(様式第6号)企業の技術力(実績・経験等)」・「(様式第7号)配置予定技術者の技術力(実績・経験等)」・「(様式第8号)企業の地域社会に対する貢献度」・「(様式第9号その1~その2)技術審査書」○標準型の場合【競争参加資格確認申請書提出時に提出する添付ファイル】・「(様式第1号)技術提案書」17・「(様式第6号)企業の技術力(実績・経験等)」・「(様式第7号)配置予定技術者の技術力(実績・経験等)」・「(様式第8号)企業の地域社会に対する貢献度」【競争参加資格確認の翌日までに、技術資料提出機能から提出するファイル】・「(様式第9号その1~その2)技術審査書」・「(様式第10号)○○に関する技術提案」※簡易型、特別簡易型、地域密着型、復旧型及び復興型の場合は、技術資料提供機能を使用しないため、提出ボタンが表示されたままとなりますが、そのまま入札手続きを続行して差し支えありません。3 入札書等の提出方法について入札書の提出の際に、添付ファイルとして以下のファイルをシステムにより送信すること。上記2と同様に添付ファイルの送信漏れがないように注意すること。【入札書等提出時に提出する添付ファイル】・「見積内訳書」・「見積内訳総括表」(低入札価格調査事務処理要領様式第6号)なお、申請書等の提出を行ったのち、発注者側から以下の電子メールが送信されるので、受信を確認すること。・競争参加資格確認申請書受付票(競争参加資格確認申請書の受付処理後に発行)・競争参加資格確認通知書(競争参加資格確認申請書締切後に発行)・入札書受付票(入札書の受付処理後に発行)・入札締切通知書(入札書提出締切後に発行)・保留通知書(開札後に発行)・落札者決定通知書(落札者決定後に発行)※ 競争参加資格確認申請や入札書の提出については、提出期間が決まっているので入札公告で確認の上、期日に遅れないように提出すること。4 上記添付ファイルを提出する場合の注意事項上記2及び3の添付ファイルを提出する場合は、以下の点に注意すること。(1)添付ファイルを提出する前に、必ず最新バージョンのウイルスチェックソフトでウイルスチェックを行った上で提出すること。(2)添付ファイルの形式及びバージョンについては、以下のとおりとする。なお、ファイルの容量が大きい場合や数が多い場合はZIP形式の圧縮ファイルでの提出も可能とする。(添付ファイルとして使用するソフトウェア)・Microsoft Word18・Microsoft Excel・PDFファイル・一太郎・圧縮ファイル(ZIPファイル)(3)添付ファイルの名称は、①会社の所在地※(本社・本店がある「市町村名」または「都道府県名」) + ②会社名の略称 合わせて10文字以内とすること。なお、「株式会社」や「有限会社」等の法人の組織名は省略すること。※ ファイル名称例【県内企業】 会社名:○○建設株式会社 の場合本社の所在地:福島市 → ファイル名:(福島市)○○建設【県外企業】 会社名:株式会社○○興業福島支店 の場合本社の所在地:東京都港区支店の所在地:福島市 → ファイル名:(東京都)○○興業また、県内に受任先がある場合であっても、会社の所在地は「本社・本店の所在地」がある市町村名又は都道府県名とする。5 添付ファイルが送信できない場合の取り扱い(1)技術提案書のファイルの容量が、合計3MBを超える場合は、様式第1号のみ添付するものとする。(2)(1)の場合における様式第1号以外の技術提案書については、県が指定する入札参加受付期限までに到達するよう、入札執行機関へ連絡の上、持参、郵送又は電子メールのうち、入札執行機関が指定するいずれか一つの方法により提出するものとする。(3)郵送により送付する場合には、封筒の表に次の内容を記載すること。ア 入札参加者の商号又は名称イ 工事(業務)番号ウ 工事(業務)名エ 「電子入札技術提案書在中」との朱書き(4)電子メールにより送付する場合には、上記(3)アからエまでの内容を電子メール本文に記載の上、提出するファイルを送信すること。6 落札候補者の入札参加資格要件等審査における書類の提出について開札後、落札候補者への連絡は別途電話等で行う。落札候補者は、資格等確認書類を指定期日までに入札執行機関へ提出すること。なお、電子入札システムにより提出することはできないので注意すること。19総合評価方式の電子入札システム上の流れ(工事)入札参加者競争参加資格確認申請書の提出(技術提案書を添付する)競争参加資格確認申請書受付票の確認競争参加資格確認通知書の確認入札書の提出(見積内訳書、見積内訳総括表を添付する)入札書受付票の確認入札締切通知書の確認( 開 札 )保留通知書の確認(資格審査)※落札候補者のみ落札者決定通知書の確認

契約の方法及び入札の条件(条件付き一般競争入札、予定価格事後公表)1 契約の方法福島県条件付一般競争入札実施要領に基づく条件付き一般競争入札とする。初回入札によって落札候補者が決定されなかった場合には、初回の入札参加者を対象とする再度入札を行う場合がある。なお、再度入札を行った場合で再度入札を執行しても落札候補者がいない場合は、施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約とする場合がある。入札者がいない場合は、当該入札は取りやめる。2 入札の条件等入札の際提示すべき条件は、入札公告及び次のとおりとする。(1)入札書の記載金額入札説明書のとおりとする。(2)入札保証金入札説明書のとおりとする。(3)落札者入札説明書のとおりとする。(4)最低制限価格本工事では最低制限価格を設定している。最低制限価格の設定方法及び算定額は、非公表とする。(5)契約保証金入札説明書のとおりとする。また、落札者は別紙「契約の保証について」により契約の保証を付することとする。(6)前金払福島県財務規則(以下、「規則」という。)第112条で定める前金払は、次のとおりとする。ア 第1項に定める前金払 請負代金額の5割以内の額(1万円未満の端数は切り捨てる。)イ 第2項に定める中間前金払 請負代金額の2割以内の額(1万円未満の端数は切り捨てる。)(7)部分払ア 乙は、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品に相応する請負代金相当額が請負代金額の10分の5(中間前金払をする場合は10分の6)を超えた場合において、当該請負代金相当額の10分の9以内の額(1万円未満の端数は切り捨てる。)について、福島県工事請負契約約款(以下、「約款」という。)第38条で定めるところにより部分払の支払いを甲に請求することができる。イ 約款第38条第1項ただし書きの表中、請負代金の額2,000万円以上の場合、甲乙協議して定める回数は3回(中間前金払いをする場合は2回)とする。(8)工期工期は入札公告のとおりとする。なお、工事の着手時期は契約締結の日から7日以内において工事発注者(以下「甲」という。)が指定する日とする。(9)現場代理人等請負者(以下「乙」という。)は、本工事の現場代理人、主任技術者、監理技術者及び専門技術者を定め、契約締結の日から5日以内に経歴書を添付して甲に提出すること。なお、監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。おって、土木工事業、建設工事業、管工事業、鋼構造物工事業及び舗装工事業に係る工事の場合には、工事現場に専任で配置することとなる監理技術者は、指定建設業監理技術者資格者証の交付を受けている者で必要な講習を受けている技術者を配置すること。(10)工事請負契約書「福島県財務規則の施行について」による工事請負契約書によるものとし、特約条項として別記の条項を挿入する。(11)契約確定の時期地方自治法第234条第5項の規定により甲及び乙が記名押印したときに確定する。(12)その他その他、入札説明書及び約款を熟知のこと。〔別記〕特記事項上記工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をする施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用について別途書面により、記名押印をして契約当事者相互に交付すること。特約条項第1 受注者は、福島県工事請負契約約款(以下「約款」という。)第4条第1項に規定する契約の保証を付すことを要しない。ただし、請負代金額の変更により変更後の請負代金額が500万円以上となった場合は、この限りではない。(注 この特約条項は、落札額が500万円未満の場合に特約することとし、500万円以上の場合は特約しない。この場合、特約条項第2以下の各条項を1条繰り上げること。)第2 約款第38条第1項ただし書きの表中、請負代金額2,000万円以上の場合、発注者と受注者が協議して定める回数は3回(中間前金払をする場合は2回)とする。

ただし、第1項の部分払を請求する場合にあっては4回とする。第3 約款第35条第1項中「10分の4」とあるのは「10分の4.5」と、同条第3項中「1,000万円以上で、かつ、工期が100日以上」とあるのは「300万円以上」と、同条第6項中「10分の4」とあるのは「10分の4.5」と、「10分の6」とあるのは「10分の6.5」と、同条第7項及び同条第8項中「10分の5」とあるのは「10分の5.5」と、「10分の6」とあるのは「10分の6.5」と読み替えて、規定を準用する。(注 この特約条項は、低入札価格調査基準価格を下回り落札者となった場合は特約しない。この場合、特約条項第4以下の各条項を1条繰り上げること。)第4 約款第4条第2項及び第5項中の「10分の1」とあるのは、「10分の3」と読み替える。2 約款第35条第1項中の「10分の4」とあるのは「10分の2」と読み替え、同条第6項中の「10分の4」とあるのは「10分の2」と、「10分の6」とあるのは「10分の4」とそれぞれ読み替え、同条第7項中の「10分の5」とあるのは「10分の3」と、「10分の6」とあるのは「10分の4」とそれぞれ読み替え、同条第8項中の「10分の5」とあるのは「10分の3」と、「10分の6」とあるのは「10分の4」とそれぞれ読み替える。3 この工事においては、建設業法第26条第1項又は第2項で規定する主任技術者又は監理技術者について、同等以上の資格を有する者2名を配置すること。なお、当該工事が建設業法第26条第3項の規定に基づき主任技術者又は監理技術者の専任を要する工事である場合は、2名とも専任を要し、追加で配置する技術者については他の工事との兼務は認めない。(建設業法施行令第27条第2項の適用は認めない。)(注 この特約条項は、低入札価格調査基準価格を下回り落札者となった場合のみ特約する。)第5 受注者は、受注者の申請に基づき発注者が認める場合、福島県又は市町村が発注し受注者が受注している他の工事(以下「他の工事」という。)の現場代理人をこの工事の現場代理人とすることができる。この場合において約款第10条第2項中「工事現場」は、この工事の工事現場と当該他の工事の現場を通じて一の工事現場とみなすものとする。なお、受注者の申請及び発注者の承認は文書により行い、発注者は承認の際に必要な条件を付すことができる。第6 約款第37条に次のただし書を加える。ただし、平成28年4月1日から令和4年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和4年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。契約の保証について1 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下(1)から(5)のいずれかの書類を提出又は提示しなければならない。(1)契約保証金に係る契約保証金領収書の提示ア 契約保証金領収書は、発注者の発する納入通知書により、納入通知書裏面記載の指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は関係の出納機関に契約保証金に相当する現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関又は指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証したものに限る。)を払い込んで、交付を受けること。イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。ウ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、地方自治法第234条の2第2項の規定により福島県に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。エ 請負者は、発注者へ工事目的物の引渡し後、契約保証金の払渡を求める旨の請求をすること。(2)契約保証金に代わる担保としての有価証券に係る保管有価証券領収書の提示ア 契約保証金に代わる担保となる有価証券の種類及びその担保価額は、次のいずれかに限るものとする。(ア) 福島県債証券 額面全額(イ) 国債証券 額面全額の10分の8イ 保管有価証券領収書は、福島県出納局に契約保証金の金額に相当する担保価額の有価証券を払い込んで、交付を受けること。ウ 上記イの有価証券が記名証券の場合は、その払い込みの際に売却承諾書及び白紙委任状を添えて払い込むこと。エ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。オ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、担保とした有価証券は、地方自治法第234条の2第2項の規定により福島県に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。カ 請負者は、発注者へ工事目的物の引渡し後、有価証券の払渡を求める旨の請求をすること。(3)債務不履行により生ずる損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書の提出ア 債務不履行により生ずる損害金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同連合会若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。イ 保証書の宛名の欄には、「福島県知事 内堀 雅雄」と記載するように申し込むこと。ウ 保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるよう申し込むこと。オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。カ 保証期間は、工期を含むものとすること。キ 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6ヶ月以上確保されるものとすること。ク 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。

ケ 請負者の責に帰するべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、地方自治法第234条の2第2項の規定により福島県に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。コ 請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、発注者へ工事目的物の引渡し後、発注者から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。(4)債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券の提出ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「福島県知事 内堀 雅雄」と記載するように申し込むこと。ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。エ 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。オ 保証期間は、工期を含むものとすること。カ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。キ 請負者の責に帰するべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、地方自治法第234条の2第2項の規定により福島県に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(5)債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券の提出ア 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。イ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。ウ 保険証券の宛名の欄には、「福島県知事 内堀 雅雄」と記載するように申し込むこと。エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。カ 保険期間は、工期を含むものとすること。キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示にしたがうこと。ク 請負者の責に帰するべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、地方自治法第234条の2第2項の規定により福島県に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。2 1の規定にかかわらず、落札額が500万円未満となる場合は、契約の保証を付さない。ただし、契約締結後、請負代金額の変更により変更後の請負代金額が500万円以上となるときには、約款第4条に規定する契約の保証を付すものとし、この場合は1の規定を準用する。

福島県工事等競争入札心得第1章 共通項目(目的)第1条 福島県が発注する工事若しくは製造の請負契約又は測量、工事の設計若しくは工事に関する調査の委託契約に係る競争入札による入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、法令、入札公告若しくは指名通知書、入札説明書並びに契約の方法及び入札の条件に定めるもののほか、この心得の定めるところにより入札しなければならない。2 前項の規定は、次の各号に掲げる競争入札ごとに定めるものとする。(1) 条件付一般競争入札である場合には、入札参加者は、第 1 条から第 18 条までの規定により入札しなければならない。(2) 指名競争入札である場合には、入札参加者は、第 1 条から第9条まで及び第 19条から第24条までの規定により入札しなければならない。(3) 電子入札である場合には、入札参加者は、前2号いずれかの規定(第6条第1項第2号から第7号まで、第11条第2項から第4項まで、第12条第2項から第4項まで、第 17 条第1項第1号から第12 号まで、第20条第2項から第7項まで、第21条第1項から第2項まで、第23条第1項第2号から第5号まで及び第24条を除く。)のほか、第25条から第28条までの規定により入札しなければならない。(公正な入札の確保)第2条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号)その他法令の規定に抵触する行為を行ってはならない。(開札)第3条 開札は、入札公告又は指名通知書に示す日時及び場所において行うものとする。2 開札は、公開とする。(落札者の決定)第4条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した入札参加資格を有する者を落札者とする。2 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号。以下「施行令」という。)第167条の10 第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者とする場合がある。この場合、契約内容に適合した履行に関する調査(以下「低入札価格調査」という。)を実施し判断するものとする。3 施行令第 167条の10第2項の規定を適用する必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。4 施行令第167条の10の2第1項の規定を適用する必要があると認めるとき(以下「総合評価方式」という。)は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の申込みに係る価格によっては、施行令第 167条の 10 の2第2項の規定に基づきその者以外の者を落札者とする場合がある。この場合、低入札価格調査を実施し判断するものとする。(見積内訳書及び見積内訳総括表の提出)第5条 入札参加者は、工事の請負契約に係る入札の場合又は入札事務を所掌する課長又は公所長(以下「入札執行者」という。)が求めた場合は、入札書に加えて、適正に積算され、入札書に記載された入札金額に対応した見積内訳書及び見積内訳総括表(低価格入札価格調査事務処理要領様式第6号)(以下「入札書等」という。)を提出しなければならない。(入札書の無効等)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1) 入札参加資格のない者が入札した入札書(2) 鉛筆書きによる入札書(3) 金額の記入がない、金額を訂正した又は金額が判読できない入札書(4) あて先、商号又は名称、押印のいずれかがない入札書(押印を省略する場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載のない入札書も含む)(5) 日付がない又は公告日若しくは通知日から開札日までの期間内の日付となっていない入札書(6) 工事(委託業務)名、工事(委託業務)番号、工事(委託業務)箇所のいずれかが記載されていない入札書(7) 工事(委託業務)名、工事(委託業務)番号、工事(委託業務)箇所のいずれかが入札公告又は指名通知書と一致しない入札書(軽微な誤字、脱字等であって意思表示が明確であるものを除く。)(8) 入札執行者が求めた入札書等の全部または一部を提出しない者が入札した入札書(入札書等のうち、見積内訳総括表については、低入札価格調査に該当し、かつその際に提出の指示をされても従わなかった場合のみ。)(9) 入札書等の工事価格が一致しない入札書(10) 入札書等が入札金額の根拠資料として不適切な場合の入札書(11) 福島県入札制度等監視委員会において談合の事実が確認された場合の入札書2 入札制度等監視委員会において談合の事実が確認されなかった場合であっても、談合の疑いが払拭できないとされた場合は、その入札書を無効とする。3 次の各号のいずれかに該当する入札書は、失格とする。(1) 最低制限価格が設定されている場合において、入札金額が最低制限価格を下回る入札書(2) 低入札価格調査制度(施工体制事前提出方式を含む。)が適用されている場合において、低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないと判断された者の入札書(3) 条件付一般競争入札において、資本関係又は人的関係にある企業同士が入札した入札書(契約保証金)第7条 契約保証金の納付等については、別に定めるところによる。(契約書等の提出)第8条 契約書を作成する場合においては、落札者は、知事又は当該契約事務について委任を受けた公所長(以下「契約権者」という。)が指示する契約書案に住所・氏名その他必要な事項を記載し、これに記名押印し、関係書類を添えて落札決定の日から起算して 10 日以内に、これを契約権者に提出しなければならない。ただし、契約権者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。2 落札者が、前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は落札決定後速やかに契約権者が指示する請書を提出しなければならない。ただし、契約権者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(質問及び異議の申立て)第9条 入札参加者は、この心得に疑義がある場合は、その疑義について入札前において質問することができる。2 入札書等の提出後、第11条第1項、第20条第1項及び第 25条第1項に規定する事項並びにこの心得についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。

第2章 条件付一般競争入札(条件付一般競争入札の入札保証金)第10条 入札保証金の納付は免除する。(条件付一般競争入札の入札)第 11 条 入札参加者は、入札公告、福島県工事請負契約約款(測量、工事の設計若しくは工事に関する調査(以下「測量等委託業務」という。)にあっては契約書案)、設計図書(仕様書を含む。)、金抜き設計書、現場等を熟知し、また暴力団排除に関する誓約事項(別添)を承諾のうえ入札しなければならない。2 入札参加者は、入札書等を一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により、かつ、入札公告で示した提出期日を指定した配達日指定郵便で郵送しなければならない。ただし、電子入札の場合は、第25条に定める方法によるものとする。3 郵便による入札にあたって、入札参加者は、入札書等を次の方法で郵送しなければならない。(1) 外封筒及び中封筒の二重封筒とすること。(2) 入札書等を中封筒に入れ、封かんの上、中封筒の表面に入札参加者の商号又は名称、工事(委託業務)名、工事(委託業務)番号、工事(委託業務)箇所及び開札日を記載すること。(3) 外封筒には、入札書等を封入した中封筒、総合評価方式の場合は技術提案書(福島県総合評価方式実施要領様式第1号及び第6号から第11号まで又は福島県測量等委託業務総合評価方式試行要領様式第1号及び第6号から第9号まで。以下同じ。)を入れ、外封筒の表面に入札参加者の商号又は名称、工事(委託業務)名、工事(委託業務)番号、工事(委託業務)箇所、開札日、担当者、担当者連絡先(電話番号及びファクシミリ番号)及び入札書等在中の旨を記載すること。4 入札参加者は、一度郵送した入札書等の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(条件付一般競争入札の開札)第12条 開札には、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。2 同じ価格をもって入札した者が2人以上あるときは、別に定める「入札におけるくじ」の方法によりくじを行い、順位を決定するものとする3 開札したときは、直ちに入札書及び中封筒の記載事項を確認し、無効又は失格の入札を行った者があった場合には、当該入札者名及び当該理由を読み上げるものとする。4 前項の確認を行った後、無効及び失格の入札を除き最低価格の入札をした者(総合評価方式による入札にあっては、評価値が最も高い者)から第2順位までの入札者(以下「落札候補者」という。)を落札候補者として入札金額及び入札者名を読み上げるものとする。(入札を無効とする申出)第 13 条 入札参加者は、入札書等を提出した日から落札候補者の通知を受けた日までの間に、予定していた技術者が配置できない事由が発生した場合には、提出した入札書等を無効とする申出をすることができる。2 前項の申出をせずに契約を辞退した場合には、入札参加資格制限の措置を受けることがある。(落札決定の保留)第 14 条 落札候補者を決定したときは、落札決定を保留し、落札候補者のうち第1順位の者から順に入札参加資格の確認を行った上、落札者を決定する。(第1順位の落札候補者に対する通知)第 15 条 第1順位の落札候補者が開札に立ち会わないときは、開札後速やかに当該落札候補者に電話等確実な方法により通知するものとする。(入札参加資格確認書類の提出)第 16 条 入札参加資格確認書類の提出の指示を受けた落札候補者は、指示を受けた日から起算して3日以内(福島県の休日を定める条例(平成元年福島県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)に提出しなければならない。2 落札候補者が前項に規定する期間内に入札参加資格確認書類を提出しないとき又は入札執行権者が入札参加資格確認のために行う指示に従わないときは、当該入札は入札参加資格のない者のした入札とみなし、無効とする。(条件付一般競争入札の入札書の無効)第 17 条 第6条に掲げるもののほか次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。ただし、(1)~(10)の各号については、電子入札によるものは、この限りではない。(1) 第11条第2項に規定する方法以外の方法により提出された入札書(2) 入札公告に示す指定日以外の日に到着した入札書(郵便事故によって指定日以外に到着したものであって開札に間に合うものを除く。)(3) 入札公告で示した提出先以外に到着した入札書(郵便事故によって提出先以外に到着したものであって開札に間に合うものを除く。)(4) 外封筒及び中封筒に商号又は名称が記載されていないなど開札前に入札参加者が特定できない入札書(5) 中封筒、入札書等の表記が誤字、脱字、未記載等により対象案件が特定できない入札書(6) 同一の入札参加者が2通以上提出した入札書(7) 中封筒に入っていない入札書(8) 総合評価方式の場合において、技術提案書が入札書と一緒に中封筒に入っている場合の入札書(9) 総合評価方式の場合において、技術提案書が入札書の入っている中封筒と一緒に外封筒に同封されていない場合の入札書(10)施工体制事前提出方式が適用されている場合において、工事費内訳書及び下請工種内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式1号及び様式2号)が入札書と一緒に中封筒に同封されていない場合の入札書(工事の一部を他人に請け負わせる予定がない場合は、様式2号を除く。)(11)総合評価方式(工事の簡易型又は標準型に限る。)の場合において、技術審査書(様式第 9 号(その 1)若しくは(その 2))の何れかが未提出の場合又は「施工計画の適切性に対する評価」が不適とされた場合の入札書(12)総合評価方式(工事の標準型に限る。)の場合において、技術提案(様式第 10号)が採用されない場合の入札書(13)施工体制事前提出方式が適用されている場合において、工事費内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式1号)と見積内訳書の金額が一致しない場合の入札書(14)提出期限内に入札参加資格確認書類及び総合評価方式の場合には技術提案書の内容の確認に必要な書類等を提出しない者の入札書(15)虚偽の入札参加資格確認書類を提出した者の入札書(16)上記(1)から(16)に掲げるもののほか、入札公告、入札説明書において示した入札条件に違反して入札した入札書(共同企業体に関する事項)第 18 条 共同企業体が入札に参加する場合においては、代表者があらかじめ他の構成員から入札に関する一切の権限を委任された委任状を作成し、第 16 条に規定する入札参加資格確認書類の提出時に当該委任状を提出しなければならない。第3章 指名競争入札(指名競争入札の入札保証金)第19条 入札保証金の納付等については、入札執行者の定めるところによる。

(指名競争入札の入札)第 20 条 入札参加者は、指名通知書、契約書案、設計図書(仕様書を含む。)、金抜き設計書、契約の方法及び入札の条件、現場等を熟知し、また暴力団排除に関する誓約事項(別添)を承諾のうえ入札しなければならない。2 入札参加者は、所定の日時に所定の場所に本人が出席して入札書等を提出することを原則とし、郵便をもって入札書等を提出することはできない。ただし、電子入札の場合は、第25条に定める方法によるものとする。3 入札参加者は、入札執行者が求めた場合は見積内訳書を提出しなければならない。4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させ、入札執行者の確認を受けなければならない。5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。6 入札参加者は、次の各号のいずれかに該当する者を入札代理人にすることができない。(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者7 入札参加者又は入札参加者の代理人は、入札書等を一旦提出した後は開札の前後を問わず書換え、引換え又は撤回をすることができない。(入札の辞退)第 21 条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより入札執行者に申し出るものとする。(1) 入札執行前にあっては、入札執行者に入札辞退届を直接持参又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)する。(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札執行者に直接提示する。3 入札参加者が、一旦、入札を辞退した場合は、これを撤回することはできない。4 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。(入札の取りやめ等)第 22 条 入札参加者が不穏の行動をなす等の場合において、入札を適正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し若しくは取りやめることがある。2 入札参加者が1者の場合は入札の執行を取りやめる。(指名競争入札の入札書の無効等)第23条 第6条に掲げるもののほか(第1項第8号、第9号及び第10号を除く。)次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1) 所定の入札保証金又は有価証券を納付又は提供しない者が提出した入札書(2) 郵便により提出された入札書(3) 委任状を持参しない代理人が提出した入札書(4) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者が提出した入札書(5) 同一人が同一事項に対して2通以上の入札をした場合において、その前後を判別することができない入札書又は後発の入札書(6) その他、指名通知書、契約の方法及び入札の条件等において示した条項に違反して入札した入札書(くじによる落札者の決定)第 24 条 同じ価格をもって入札した者が2人以上あるときは、別に定める「入札におけるくじ」の方法によりくじを行い、落札者を決定する。第4章 電子入札(電子入札の入札等)第25条 入札参加者は、福島県電子入札運用基準(以下「運用基準」という。)第 13の規定により電子入札システム(以下「システム」という。)により入札書等を提出しなければならない。ただし、運用基準第9に規定する紙による参加を承諾された者にあっては、公告又は指名通知書に示す開札日時に入札書等を開札場所に持参する方法(以下「紙入札」という。)で提出しなければならない。2 入札参加者は、入札書受付締切日時までに入札書等を提出するとともに、入札書等が正常に提出されたことを、システムの入札書受付票によって確認しなければならない。3 入札参加者は、紙入札の場合で代理人(以下「代理人」という。)をして入札させるときは、その委任状を持参させ、入札執行者の確認を受けなければならない。4 入札参加者又は代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。5 紙入札による入札参加者は、次の各号のいずれかに該当する者を代理人にすることができない。(1) 契約の履行に当たり故意に不正の行為をした者(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者6 入札参加者又は代理人は、入札書等を一旦提出した後は開札の前後を問わず書換え、引換え又は撤回をすることができない。(電子入札の開札)第 25 条の2 システムで行う開札は、紙入札による入札参加者を除き、入札参加者の立ち会いを不要とすることができる。2 紙入札による入札参加者がいない場合は、第 12 条第1項の規定にかかわらず開札への当該入札事務に関係のない職員の立ち会いを不要とすることができる。(電子入札の辞退)第26条 入札参加者は、入札を辞退するときは、入札書提出期日までにシステムより辞退届を提出するものとする。ただし、障害等のためにシステムを利用できない場合には、その旨を入札執行者に申し出るものとする。2 紙入札による入札参加者が入札を辞退するときは、公告又は指名通知書に示す開札日時までに辞退届若しくはその旨を明記した入札書を持参する方法又は入札執行者に連絡のうえファクシミリ等で提出する方法により辞退するものとする。(電子入札の入札書の無効等)第27条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。

(1) ICカードを不正に使用した入札書(2) 紙入札の場合ア 紙入札による承諾のない、又は指示によらない紙の入札書イ 同一の入札参加者が電子入札と紙入札の両方を行ったときの入札書ウ 総合評価方式の場合において、入札公告に示す期日までに持参、郵便又は電子メールによる方法で技術提案書が提出されない場合の入札書(3) ICカードの登録内容に変更が生じているにもかかわらず、変更前のICカードを使用して提出された入札書(4) 入札書提出時に使用したICカードの有効期限が開札日までに期限切れになり、開札することができない入札書(5) 福島県電子入札運用基準(工事等)(以下「電子入札運用基準」という。)第10の定めによらないソフトウェアで作成されたファイルが添付された入札書(6) 総合評価方式の場合において、技術提案書が入札参加申請時に添付されない場合の入札書(7) 初回入札において、見積内訳書が入札書提出時に添付されていない入札書(8) 施工体制事前提出方式が適用されている場合において、工事費内訳書及び下請工種内訳書(福島県施工体制事前提出方式要領様式 1号及び様式2号)が入札書提出時に添付されていない入札書(9) 電子入札運用基準第11の6の規定により、添付ファイルのウイルスチェックを行わなかったことが確認された入札書(10) その他、電子入札運用基準、入札公告、入札説明書、指名通知書、契約の方法及び入札の条件等において示した条項に違反して入札した入札書(電子入札の落札候補者又は落札者の決定)第 28 条 落札候補者又は落札者となりうる者が2人以上あるときは、システム上の電子くじ等により落札候補者又は落札者を決定する。2 落札候補者又は落札者を決定したときは、速やかにシステムにより通知する。ただし、落札候補者又は落札者が紙入札による者であるときは、電話等確実な方法により通知する。附 則この心得は、平成21年4月1日以降に起工の決定を行うものについて適用する。附 則1 この心得は、平成21年11月1日から施行する。2 平成21年10月31日以前に入札公告又は入札通知を行った工事等については、従前の例による。附 則1 この心得は、平成23年6月1日から施行する。2 平成23年5月31日以前に入札公告又は入札通知を行った工事等については、従前の例による。附 則1 この心得は、平成23年11月1日から施行する。2 平成23年 10月 31日以前に入札公告又は入札通知を行った工事等については、従前の例による。附 則1 この心得は、平成24年10月30日から施行する。2 平成24年 10月 29日以前に入札公告又は入札通知を行った工事等については、従前の例による。附 則1 この心得は、平成25年4月1日から施行する。2 平成25年3月31日以前に入札公告又は入札通知を行った工事等については、従前の例による。附 則1 この心得は、平成28年4月1日から施行する。2 平成28年3月31日以前に入札公告又は入札通知を行った工事等については、従前の例による。附 則1 この心得は、平成29年4月1日から施行する。2 平成29年3月31日以前に入札公告又は入札通知を行った工事等については、従前の例による。附 則1 この心得は、平成30年4月1日から施行する。2 平成30年3月31日以前に入札公告又は入札通知を行った工事等については、従前の例による。附 則1 この心得は、平成31年4月1日から施行する。2 平成31年3月31日以前に入札公告又は入札通知を行った工事等については、従前の例による。附 則1 この心得は、令和2年4月1日から施行する。2 令和2年3月 31 日以前に入札公告又は入札通知を行った工事等については、従前の例による。附 則1 この心得は、令和3年4月1日から施行する。2 令和3年3月 31 日以前に入札公告又は入札通知を行った工事等については、従前の例による。附 則1 この心得は、令和5年4月1日から施行する。2 令和5年3月 31 日以前に入札公告又は入札通知を行った工事等については、従前の例による。(別紙1)入札書※1入札金額百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 壱円也工事(委託業務)名工事(委託業務)番号工事(委託業務)箇所くじの数 ※2上記のとおり入札いたします。年 月 日※3住 所商号又は名称代表者名 印※4(押印を省略する場合のみ余白に記載)本件責任者氏名所属部署名連絡先(電話番号)本件事務担当者氏名所属部署名連絡先(電話番号)(あて先) 福島県(※1)アラビア数字を用いるときには金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときは金額の頭初に「金」の文字を併記すること。(※2)同額入札による「くじ」に使用する。アラビア数字を用いて、任意の値(000~999。

以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。4 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。見積内訳書を作成する際の留意点について見積内訳書は、入札参加者が適切に積算しているかどうかを判断する上で大変重要な書類ですので、その作成にあたっては以下の点に十分留意願います。① 見積内訳書は、基本的には「金抜き設計書」の「本工事費内訳表」、「工種明細表」又はこれに相当するものに従って、工種ごとに「数量×単価=金額」で表示します。建築工事など多様な工種で構成される工事の場合、各工種(工事数量が確認できる範囲)の記載が「工種明細表」以降に表示される場合がありますので注意してください。

(見積内訳書記載例2参照)② また、本工事費内訳表の範囲内で種別レベル※までの工事数量が確認できる場合は、種別レベルまでの記載でもよいものとします。なお、この場合であっても種別毎に「数量×単価=金額」で表示してください。(見積内訳書記載例1参照)※「土木設計マニュアル〔設計積算編〕」(土木部技術管理課),第4章-11参照(http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/158249.pdf)③ 見積内訳書は、値引きの表示は認めておりません。下記の例のように、金額を引き下げた部分は引き下げをした後の金額(単価)で見積金額を記載してください。(例1)「金額」の端数を値引いた計算は行わない。④ 工事価格のまるめ(端数処理)については、千円未満切捨ての場合のみ認めており、千円以上の端数処理が確認される場合は無効となりますのでご注意願います。なお、見積内訳書と見積内訳総括表の積算に齟齬がないこと、見積内訳書の積算価格と入札書に記載する入札金額が一致していることも併せて確認してください。(有効) 工事原価 10,000,000円一般管理費 2,345,600円工事価格 12,345,600円工事価格(まるめ) 12,345,000円(端数処理が千円未満切捨てのため有効)数量 単価 金額(誤)○○○工 130㎡×2,508円=325,000円(計算が合わないため誤計算)(正)○○○工 130㎡×2,500円=325,000円130㎡×2,508円=326,040円となるので、326,040円と記入するか、又は325,000円と見積りたい場合は、誤計算とならないよう単価を2,500円として記入する。(誤) 工事原価 10,000,000円一般管理費 2,345,600円工事価格 12,345,600円工事価格(まるめ)12,340,000円(引下げ項目が不明な値引き)(正) 工事原価 10,000,000円一般管理費 2,340,000円工事価格 12,340,000円※一般管理費など適正な価格として端数処理した場合は、その項目においてその金額を記載する。(例2)合計欄等で、千円以上のまるめ(端数処理)は、不適切な値引きとして無効とする。⑤ 見積内訳書は1式表示とせず、金抜き設計書と対比可能な「数量×単価」の内訳まで記載してください。(数量×単価の不明な1式表示があった場合は入札書が無効とされる場合があります。)(例3)見積内訳書は、「数量×単価」とし、1式表示にしない。⑥ 共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の諸経費については、1式表示を認めます。⑦ 工事施工に際して必要な項目の漏れがあった場合は、入札書が無効とされる場合がありますので、提出する前に十分チェックしてください。(誤) 数量 単価 金額○○○工 1式 1,000,000円△△△工 1式 1,500,000円□□□工 1式 2,000,000円(正) 数量 単価 金額○○○工 1,000,000円内訳 100m 2,500円 250,000円100m 7,500円 750,000円△△△工 1,500,000円内訳 50㎡ 10,000円 500,000円50㎡ 20,000円 1,000,000円□□□工 2,000,000円内訳 200㎡ 8,000円 1,600,000円1式 400,000円内訳 ◇◇工300m 1,000円 300,000円■■工500m 200円 100,000円別紙入札におけるくじ競争入札(総合評価方式を含む。)の開札の結果、第1番目又は第2番目の入札参加者が複数あり、順位の決定ができない場合は、「くじ」によりその順位を決定する。1 郵便入札の場合(1)入札書の「くじの数」欄に任意の値を記入くじを行う場合に備えて、入札書の「くじの数」欄にあらかじめ任意の値(000~999)を記入する。なお、記入がない場合などは、有資格コードの下3桁の数値が記載されたものとみなす。(2)くじの手順ア 有資格者コードの小さい者から順にくじ番号(0、1、2…)を付与する。イ 同額入札の入札書に記載されたくじの数を合算し、その合計額を入札書の数で除算し、余りを算出する。ウ 上記イの計算結果による余りと一致した上記アのくじ番号の入札参加者を最上位とする。エ 最上位のくじ番号に1を足したくじ番号の入札参加者を2順位とする。この場合において、最上位のくじ番号に1を足したくじ番号が存在しない場合には、0のくじ番号の入札参加者を2順位とする。オ 2順位のくじ番号に1を足したくじ番号の入札参加者を3順位とする。この場合において、2順位のくじ番号に1を足したくじ番号が存在しない場合には、0のくじ番号の入札参加者を3順位とする。カ 4順位以下はオの規定に準じて順位を決定する。【例】入札参加者3名が同額入札の場合(1)有資格者コード順にくじ番号を付与する。A社 (有資格者コード 100980021)……… くじ番号 0B社 (有資格者コード 100980142)……… くじ番号 1C社 (有資格者コード 100982293)……… くじ番号 2(2)くじの数の和を求め、同額入札者数で除算し、余りを算定する。A社 (くじの数 123) 合計(123+072+452=647)B社 (くじの数 072)C社 (くじの数 452) 余り(647÷3=215…余り2)(3)順位の決定最上位は、余りの2と一致するくじ番号であるC社2順位は、2+1=3のくじ番号が存在しないので、くじ番号0のA社3順位は、0+1=1と一致するくじ番号であるB社2 電子入札の場合(1)システムにおける入札書に「くじ入力番号」として任意の値を入力くじを行う場合に備えて、システムにおける入札書の「くじ入力番号」欄にあらかじめ任意の値(000~999)を入力する(システム上、入力は必須項目)。(2)くじの手順ア 入札書到着日時の早い順に応札順序として番号を(0、1、2…)を付与する。イ くじ対象者のくじ入力番号に、システム上、自動で付番される「乱数(任意の3桁の数字)」を加えた数字がシステム上の「くじ番号」とする。なお、乱数を加えて1,000を超える場合は、その数値から1,000を引いた数値を「くじ番号」とする。(例:1094の場合は094がくじ番号となる。)ウ 同額入札の入札書において、「くじ番号」の数を合算し、その合計額をくじ対象者数で除算し、余りを算出する。エ 上記ウの計算結果による余りと一致した上記アの応札順序の番号の入札参加者を最上位とする。オ 最上位の応札順序の番号に1を足した応札順序の番号の入札参加者を2順位とする。この場合において、最上位の応札順序の番号に1を足した応札順序の番号が存在しない場合には、0の応札順序の番号の入札参加者を2順位とする。カ 2順位の応札順序の番号に1を足した応札順序の番号の入札参加者を3順位とする。この場合において、2順位の応札順序の番号に1を足した応札順序の番号が存在しない場合には、0の応札順序の番号の入札参加者を3順位とする。キ 4順位以下はカの規定に準じて順位を決定する。【例】(1)入札書到着日時の早い順に応札順序の番号を付与する。

A社 (入札書到着 1/23 13:00)……… 応札順序の番号 0B社 (入札書到着 1/24 10:00)……… 応札順序の番号 1C社 (入札書到着 1/24 15:00)……… 応札順序の番号 2(2)くじ番号(くじ入力番号+乱数)A社 172(072+100)B社 423(123+300)C社 052(452+600)合計(172+423+052=647)余り(647÷3=215…余り2)(3)順位最上位は、余りの2と一致する応札順序の番号であるC社第2順位は、2+1=3の応札順序の番号が存在しないので、応札順序の番号0のA社第3順位は、0+1=1と一致する応札順序の番号であるB社※ 電子入札において、書面により入札書の提出を承諾された場合ア 入札書に記載された「くじ番号」を入札執行権者が電子入札システムに入力する。なお、電子入札の参加者と同様に乱数を加算し、「システムのくじ番号」を決定する。また、くじ番号の記入がない場合は、郵便入札の場合と同様とする。イ 応札順序については、電子入札で提出した入札書より後の応札順序の番号を付与する。なお、書面による入札書の提出が複数ある場合はシステムに入力した順に番号を付与する。ウ その他は電子入札参加者と同様とする。

工事 条件付一般競争入札工事請負契約書(案)1.工事番号・名称 第23-01430-0001号福島県北海道事務所職員公舎解体工事2.工 事 の 場 所 北海道札幌市南区真駒内曙町3丁目 地内着 工 令和 年 月 日3.工 期完 成 令和 年 月 日4.工事を施工しない日工事を施工しない時間帯(注)工事を施工しない日又は時間帯を定めない場合は削除。5.工事請負代金の額 金 円 也うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 円 也6.契 約 保 証 金上記の工事について、発注者 福島県 と受注者 は、福島県工事請負契約約款の各条項及び別に発注者が指示する設計図書並びに次の特約条項の定めるところに基づいて、請負契約を締結する。上記契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、それぞれ1通を 保有する。令和 年 月 日発注者工事 条件付一般競争入札特記事項第1 上記工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は、建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおりとする。なお、この工事が資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。第2 上記工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をする施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用について別途書面により、記名押印をして契約当事者相互に交付すること。特約条項第1 約款第38条第1項ただし書きの表中、請負代金額2,000万円以上の場合、発注者と受注者が協議して定める回数は3回(中間前金払をする場合は2回)とする。第2 約款第35条第1項中「10分の4」とあるのは「10分の4.5」と、同条第3項中「1,000万円以上で、かつ、工期が100日以上」とあるのは「300万円以上」と、同条第6項中「10分の4」とあるのは「10分の4.5」と、「10分の6」とあるのは「10分の6.5」と、同条第7項及び同条第8項中「10分の5」とあるのは「10分の5.5」と、「10分の6」とあるのは「10分の6.5」と読み替えて、規定を準用する。(注 この特約条項は、低入札価格調査基準価格を下回り落札者となった場合は特約しない。この場合、特約条項第4以下の各条項を1条繰り上げること。)第3 約款第4条第2項及び第5項中の「10分の1」とあるのは、「10分の3」と読み替える。2 約款第35条第1項中の「10分の4」とあるのは「10分の2」と読み替え、同条第6項中の「10分の4」とあるのは「10分の2」と、「10分の6」とあるのは「10分の4」とそれぞれ読み替え、同条第7項中の「10分の5」とあるのは「10分の3」と、「10分の6」とあるのは「10分の4」とそれぞれ読み替え、同条第8項中の「10分の5」とあるのは「10分の3」と、「10分の6」とあるのは「10分の4」とそれぞれ読み替える。3 この工事においては、建設業法第26条第1項又は第2項で規定する主任技術者又は監理技術者について、同等以上の資格を有する者2名を配置すること。なお、当該工事が建設業法第26条第3項の規定に基づき主任技術者又は監理技術者の専任を要する工事である場合は、2名とも専任を要し、追加で配置する技術者については他の工事との兼務は認めない。(建設業法施行令第27条第2項の適用は認めない。)(注 この特約条項は、低入札価格調査基準価格を下回り落札者となった場合のみ特約する。)第4 受注者は、受注者の申請に基づき発注者が認める場合、福島県又は市町村が発注し受注者が受注している他の工事(以下「他の工事」という。)の現場代理人をこの工事の現場代理人とすることができる。この場合において約款第10条第2項中「工事現場」は、この工事の工事現場と当該他の工事の現場を通じて一の工事現場とみなすものとする。なお、受注者の申請及び発注者の承認は文書により行い、発注者は承認の際に必要な条件を付すことができる。第5 約款第37条に次のただし書を加える。ただし、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。