入札情報は以下の通りです。

件名マリーゴールドほか計8品目 一式
公示日または更新日2024 年 3 月 8 日
組織福島県
取得日2024 年 3 月 8 日 19:05:20

公告内容

入 札 公 告(郵便入札方式)条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6第1項及び福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号。以下「財務規則」という。)第246条第1項の規定により公告する。令和6年3月8日福島県県南地方振興局長 伊藤 智樹1 入札に付する事項(1)買入れをする物品等の名称及び予定数量マリーゴールドほか計8品目 一式(2) 買入れをする物品の仕様等入札説明書及び仕様書による(3) 納入期間令和6年5月初旬(予定)から令和6年7月1日(4) 納入場所福島県県南建設事務所管内(詳細は仕様書のとおり)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる条件を全て満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。(1) 施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。(2) 福島県の物品購入(修繕)競争入札参加有資格者名簿に登録されている者であること。(3) 福島県から現に物品の買入れ又は修繕に係る参加資格制限を受けていない者であること。(4) 福島県内に本店又は支店・営業所を有する者であること。3 入札に参加する者に必要な資格の確認入札に参加を希望する者は、所定の条件付一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料を郵送又は持参により提出し、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。(1) 提出期限令和6年3月19日(火)午後5時まで(2) 提出場所郵便番号961-0971福島県白河市昭和町269番地福島県県南地方振興局出納室電話番号 0248-23-16544 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び期間ア 場所 3に掲げる場所に同じ。なお、入札説明書の交付は上記で行うほか福島県県南地方振興局出納室ホームページにおいて公開する。イ 期間 令和6年3月8日(金)~令和6年3月19日(火)(2) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和6年3月28日(木)午後1時イ 場所 3に掲げる場所に同じ(入札書は書留郵便により郵送するものとし、令和6年3月27日(水)午後5時までに必着のこと。)5 入札保証金及び契約保証金入札保証金及び契約保証金については、入札説明書による。6 入札者に要求される事項この条件付一般競争入札に参加を希望する者は、入札書を入札書の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、提出した書類に関し、福島県県南地方振興局長から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。7 入札の無効2の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。8 その他(1) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(3) 契約書の作成の要否 要(4) その他 詳細は、入札説明書による。(5) 本公告に関する問い合わせ先福島県県南地方振興局出納室電話番号 0248―23―1654ファクシミリ 0248―23―1655電子メール kennan.suito@pref.fukushima.lg.jp

購 入 契 約 書(案)品目及び数量 マリーゴールドほか計8品目 一式契 約 金 額 ¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)納入期限 令和6年5月初旬から令和6年7月1日までの間で、別途発注者が指定する日納入場所及び納入方法 福島県県南建設事務所管内(仕様書のとおり)及び発注者の指示による。契 約 保 証 金上記物品を購入するについて発注者「 」を甲とし、受注者「 」を乙として次の条項に定めるところにより契約を締結する。(総則)第1条 乙は、別紙内訳書、仕様書及び図面に基づき、頭書の契約金額をもって頭書の期限内に頭書の物品を頭書の場所に納入しなければならない。2 乙は、甲が指示したときは、頭書の期限内に当該物品を分納することができる。(納入の通知)第2条 乙は、甲の指定した場所に物品を納入したときは、ただちに納品書によりその旨を甲に通知しなければならない。(検査及び引渡し)第3条 甲は、納入の通知を受けた日から10日以内に乙に立会を求めて物品の検査を行ない、当該検査に合格したものについてはその引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、甲は、乙に受領書を交付する。2 乙が前項の検査に立ち会わないときは、甲は、乙の欠席のまま検査をすることができる。3 甲は、検査をしたときは、すみやかにその結果を書面により乙に通知するものとする。(不合格品の引取り又は取替え等)第4条 甲が検査の結果不合格と認めた物品については、乙は、自己の費用をもって引取り、かつ、納入期限内又は甲の指定する期日までに取替えをし、又は補充をしなければならない。当該取替え又は補充後の物品にかかる納入及び検査については、前2条の規定を準用する。(所有権の移転)第5条 物品の所有権は、甲が検査の結果合格と認め、その引渡しを受けた時に、乙から甲に移るものとする。2 所有権の移転前に生じた物品の滅失、き損、減量その他一切の損害は、特約のある場合を除くほか、すべて乙の負担とする。(契約不適合責任)第6条 甲は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約内容に適合しない場合は、その物品の引渡しを受けた後1年以内に限り、乙に対して物品の修補、代品の引渡し、不足分の引渡し若しくは代金の減額のいずれか、又は物品の修補、代品の引渡し若しくは不足分の引渡し及び代金の減額を請求することができ、乙はこれに応じるものとする。(有償延期及び遅延利息)第7条 乙の責めに帰すべき事由により、期限内(分納の期日を定めたときはその期日まで)に物品の納入の完了の見込みがないときは、乙は、その事由を付した書面をもって、甲に納期の延長を申し出なければならない。2 前項の場合において、期限後相当の期日内に納入が完了する見込みがあるときは、甲は、乙から遅延利息を徴収することを条件として納入期限を延長することができる。3 甲は、前項の規定により納入期限を延長することを認めたときは、その旨を乙に通知するとともに当該納入期限の延長に関する契約を乙との間に結ぶものとし、乙は、これに応ずるものとする。4 第2項の遅延利息は、遅延期間の日数に応じ納入未済相当額に年 2.5%の割合で計算した額(当該額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる)とする。5 前項の場合において、検査確認に要した日数は、遅延日数に算入しない。(天災地変、不可抗力による無償延期等)第8条 天災地変、不可抗力その他乙の責めに帰すことができない事由により、期限内(分納の期日を定めたときはその期日まで)に物品を納入することができないときは、乙は甲に対し、すみやかにその事由を詳記して、納入期限の延長又は契約の一部変更若しくは解除の申出をすることができる。この場合において、甲は、その事由を相当と認めたときは、遅延利息又は第 11 条に定める違約金を徴収することなく、これを承認するものとする。(代金の支払)第9条 甲は、乙の適法な支払請求書を受理した日から30日以内に完納物品の代金を支払うものとする。2 前項の支払請求書は、第3条第3項の規定による検査に合格した旨の通知を得た後でなければ、提出することができない。3 分納の期日を定めたものについて、当該期日内に当該分納部分が納入されたときは、完納とみなして前2項の規定を準用する。(甲の解除権)第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙が納期内に物品の持込みを終わらないとき。二 乙が納期内に明らかに物品を納入することができないと認められるとき。三 乙が解除を申し出たとき。四 乙又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき。五 乙が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品の購入契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この条において「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

六 乙が暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者(福島県暴力団排除条例施行規則(平成23年福島県公安委員会規則第5号)第4条各号に該当する者)に契約代金債権を譲渡したとき。(契約が解除された場合等の違約金)第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は違約金として契約金額又は契約解除部分相当額の 10 分の1を甲に納付しなければならない。又、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りでない。一 前条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合二 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により第7条の規定に基づく納入期限の延長があった場合において、甲が前条の規定により契約を解除したときは、乙は、第1項の違約金に当初の納期の翌日から甲が契約解除の通知を発した日(乙から解除の申出があったときは、甲がこれを受理した日)までの期間の日数に応じ、契約金額又は契約解除部分相当額に年 2.5%の割合で計算した額を加えた金額を違約金として甲に納付しなければならない。(契約の変更等)第12条 甲は、必要があるときは、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させ、若しくはこれを打ち切らせることができる。この場合において、契約金額を変更する必要があるときは、甲、乙協議してこれを定めるものとする。2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲、乙協議して定めるものとする。(権利義務の譲渡等の禁止)第13条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を、甲の承諾なしに、譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。(談合による損害賠償)第14条 甲は、この契約に関し乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合はこの限りでない。一 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 49 条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治 40 年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。(遅延利息等の相殺)第15条 この契約に基づく遅延利息、違約金又は賠償金として、甲が乙から徴収すべき金額があるときは、甲はこれを物品の代金と相殺し、なお不足を生ずるときは更に追徴することができる。2 甲は、この契約に基づき甲が乙に対して有する遅延利息、違約金及び賠償金にかかる債権につき、その保全上必要があるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況について質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。3 甲は、乙が前項の規定に違反して質問に対する応答、報告等をせず、若しくは虚偽の応答、報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。(契約外の事項)第16条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じて、甲、乙協議して定めるものとする。(紛争の解決方法)第17条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。上記の契約の証として本書2通を作り、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 6年 月 日甲 氏 名 福島県福島県県南地方振興局長 伊藤 智樹乙 住 所氏 名

1) 品名 : マリーゴールド等 計8品目 一式2) 業務名及び : フラワーロード事業路線 一般国道、主要地方道、一般県道3) 箇 所 : 県南建設事務所管内(1) 事業の目的 :(2) 業務内容 : 花の苗を町内会等へ配布する。

(3) 花苗の規格 :(4) 納入時期及び納入方法:(5) 打合せ等 :仕 様 書 花の苗を町内会等へ配布し、国県道の沿道緑化をはかり地元道路への愛着心を育てることを目的とする。

契約後速やかに、県南建設事務所 企画管理部管理課と協議打合せを実施すること。

ポット数、配布箇所については別紙「フラワーロード事業(春)花苗希望集計表」のとおり。

1回目の納入日は令和6年5月初旬(予定)とし、最終の納入日は令和6年7月1日(予定)とする。契約後速やかに各団体に確認し、詳細な日程を調整するものとする。

なお、納入の詳細な日程、納入場所等については、県南建設事務所 企画管理部管理課及び各団体と調整すること。

※良好な生育状況の花苗を納品すること・納入物は、植え付け用の苗であること。

・納入費用、配送費用等の諸費用を含むこと。

名称 形状寸法 規格等 単位 数量(本)1 マリーゴールド 9cmポット 花苗・2芽立・草丈15cm以上 ポット 20,3302 サルビア 9cmポット 花苗・草丈15cm以上 ポット 10,2503 ペチュニア 9cmポット 花苗・花径(幅)10cm以上 ポット 2,2204 ニチニチソウ 9cmポット 花苗・草丈15cm以上 ポット 3,4305 ベゴニア 9cmポット 花苗・花径(幅)8cm以上 ポット 17,0956 アゲラタム 9cmポット 花苗・花径(幅)9cm以上 ポット 5007 芝桜 9cmポット 花苗・3芽立 ポット 2208 メランポジューム 9cmポット 花苗・花径(幅)9cm以上 ポット 50054,545 合計

市町村名 配布団体大字名 配布希望月日 代表者名 花苗の種類 数量(本) 備考路線名 連絡先1 白河市 萱根自治会 マリーゴールド 2,000萱根 6月上旬 ベゴニア(赤) 500国道4号 ベゴニア(白) 500(高橋川沿線)2 白河市 久田野自治会 マリーゴールド(赤) 1,200久田野 令和6年6月8日 マリーゴールド(黄) 1,200母畑白河線 ベゴニア 1,200久田野停車場線3 白河市 小田川小田ノ里第一・第二白寿会 マリーゴールド(赤) 370小田ノ里 令和6年6月5日 マリーゴールド(黄) 370国道4号(旧国道) マリーゴールド(朱) 370サルビア 7404 白河市 小丸山寿栄会 マリーゴールド 200小丸山 令和6年6月1日 ベゴニア 200国道294号5 白河市 おもてごう保育園 マリーゴールド 60表郷番沢 令和6年6月4日 サルビア 60中野番沢線 ペチュニア 60ベゴニア 606 白河市 表郷幼稚園 マリーゴールド 100表郷金山 6月初旬 サルビア 50国道289号 ペチュニア 50ニチニチソウ 50ベゴニア 507 白河市 大信庁舎 事業課 マリーゴールド 340大信増見 5月中旬 サルビア 170国道294号8 白河市 大信庁舎 事業課 マリーゴールド 2,500大信中新城 5月中旬 サルビア 1,000矢吹天栄線9 白河市 東地域青少年育成市民会議 マリーゴールド 1,610東釜子 令和6年5月24日 サルビア 1,120東地区県道沿線 ベゴニア 73510 白河市 旗宿自治会 マリーゴールド 1,200旗宿 令和6年6月5日 サルビア 1,200県道76号 ベゴニア 1,20011 白河市 深渡戸ふるさと保全会 マリーゴールド 450深渡戸 令和6年6月1日 サルビア 420社田・浅川線12 白河市 表郷環境ネットワーク マリーゴールド 120金山 令和6年6月1日 芝桜(赤) 120国道289号 芝桜(白) 100サルビア 10013 白河市 白坂泉岡町内会 マリーゴールド 700泉岡 令和6年6月30日 サルビア 600国道294号 ペチュニア 300ベゴニア 500アゲラタム 500メランポジューム 500令和6年度 フラワーロード事業(春) 花苗希望集計表1/3市町村名 配布団体大字名 配布希望月日 代表者名 花苗の種類 数量(本) 備考路線名 連絡先令和6年度 フラワーロード事業(春) 花苗希望集計表14 白河市 堀之内緑清会 マリーゴールド 200堀之内 令和6年6月16日 サルビア 200社田・浅川線 ペチュニア 20015 西郷村 西郷村観光協会 ベゴニア 8,300真船 5月中旬国道289号16 西郷村 羽太グリーンタウン行政区 マリーゴールド 1,600羽太 6月上旬白河・羽鳥線17 西郷村 四季を楽しむ甲子温泉を守る会ベゴニア(ピンク) 300真船 5月初旬 ベゴニア(白) 100国道289号 ベゴニア(赤) 10018 泉崎村 花いっぱいボランティアの会 マリーゴールド 250泉崎 令和6年5月28日 サルビア 300塙泉崎線 ベゴニア 10019 泉崎村 堂ノ下環境保存会 マリーゴールド 250北平山 令和6年5月28日 サルビア 200塙泉崎線 ベゴニア 15020 泉崎村 瀬上花愛好会 マリーゴールド 400関和久 令和6年5月28日 サルビア 200塙泉崎線 ベゴニア 15021 泉崎村 関和久宿老人クラブ マリーゴールド 300関和久 令和6年5月28日 サルビア 300母畑白河線 ベゴニア 20022 中島村 中島村子ども会育成会連合会 マリーゴールド 450滑津 令和6年5月23日 サルビア 450泉崎石川線 ベゴニア 45023 中島村 中島村老人クラブ連合会 マリーゴールド 1,500川原田 外 5月下旬 サルビア 1,500棚倉矢吹線 外 ベゴニア 1,50024 矢吹町 須乗新田行政区 マリーゴールド 360上宮崎 6月上旬 サルビア 360石川矢吹線 ペチュニア 290ニチニチソウ 29025 矢吹町 中畑小学校 マリーゴールド 100中畑 6月上旬 サルビア 100棚倉矢吹線 ペチュニア 100ニチニチソウ 10026 矢吹町 神田行政区 マリーゴールド 200神田東 6月上旬 サルビア 100石川矢吹線 ペチュニア 150ニチニチソウ 250ベゴニア 5027 矢吹町 明新行政区 マリーゴールド 320明新 6月上旬 サルビア 320石川矢吹線 ペチュニア 310ニチニチソウ 2502/3市町村名 配布団体大字名 配布希望月日 代表者名 花苗の種類 数量(本) 備考路線名 連絡先令和6年度 フラワーロード事業(春) 花苗希望集計表28 矢吹町 太田工業㈱ マリーゴールド 100沢尻 6月上旬 サルビア 100石川矢吹線 ニチニチソウ 8029 矢吹町 レンゴー(株) マリーゴールド 110諏訪の前 6月上旬 サルビア 110石川矢吹線 ペチュニア 110ニチニチソウ 12030 矢吹町 (有)小針運送 マリーゴールド 300白山 6月上旬 サルビア 100石川矢吹線 ペチュニア 450須賀川矢吹線 ニチニチソウ 45031 矢吹町 三城目上町 マリーゴールド 600本城舘 6月中旬 ニチニチソウ 390矢吹小野線32 矢吹町 三城目中町農地保存会 マリーゴールド 200中沖 6月上旬 サルビア 150矢吹小野線 ニチニチソウ 150ベゴニア 15033 矢吹町 弥栄行政区 ニチニチソウ 600弥栄 6月中旬 ベゴニア 600棚倉矢吹線34 矢吹町 JA東西しらかわ矢吹中央支店 マリーゴールド 300八幡町 6月中旬 サルビア 300ペチュニア 200ニチニチソウ 70034 団体春植え分 数量(本) 備考1 マリーゴールド 20,3302 サルビア 10,2503 ペチュニア 2,2204 ニチニチソウ 3,4305 ベゴニア 17,0956 アゲラタム 5007 芝桜 2208 メランポジューム 5009 チューリップ10 パンジー合計 54,545春植え分 数量(本) 備考白河市 25,475西郷村 10,400泉崎村 2,800中島村 5,850矢吹町 10,020合計 54,5453/3