入札情報は以下の通りです。

件名いわき市私人業務に係る災害補償の傷害保険業務に関する入札公告(令和8年度)
公示日または更新日2026 年 3 月 12 日
組織福島県いわき市
取得日2026 年 3 月 26 日 19:05:54

公告内容

1 入札に付す事項2 入札参加資格⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺⑻ ※3 入札参加手続⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹⑺ ⑻⑼提 出 期 限 本市の入札参加有資格者名簿へ登録されていることは基本要件としない。

基 本 要 件 一般競争入札参加資格確認申請書 ※別添1 履歴事項全部証明書(写し可) 国税の納税証明書(写し可)※税務署様式 その3の3 いわき市税の納税証明書(原本)※市内に事業所等がある場合のみ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書 ※別添2 財務諸表(写し可)※賃借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続き開始の申し立てがなされていない者及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き開始の申し立てがなされていない者であること。

法人税、消費税及び地方消費税並びに直接取引をする本店、支店又は営業所当の所在地の地方税(県税及び市町村税)に滞納がないこと。

業として保険業務を営んでいること。

過去5年間において、公共機関(国、地方自治体及び公団・公社等の特殊法人)と本業務と同等の業務を契約した実績があること。

令和8年3月16日(月)提 出 書 類 社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)加入状況確認票 ※別添4 ※社会保険等の加入義務がある事業所は次の書類を併せて提出 ① 直近月の各保険料を納付したことを証する書類の写し(納入告知書、保険料領収証書等) ② 直近の「労働保険概算・確定保険料申告書」の写し (雇用保険料部分に記載があるもの) ③ 直近の保険料を納付したことを証する書類の写し 警察等関係機関への照会に関する同意書 ※別添3 単体企業 公告日現在で、社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)に加入している者(社会保険等の適用が除外されている者を含む。)であること。

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、本市の入札参加制限を受けていない者であること。

いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱(平成22年2月22日制定)第4条第1項に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。

災害補償の傷害保険約款並びに過去5年間において、公共機関(国、地方自治体及び公団・公社等の特殊法人)と本業務と同等の業務を契約した実績を証明する契約書等の写し 入札参加申請等内 容 令和8年4月1日午後4時から令和9年4月1日午後4時まで 入札は郵便入札により行う。

落札者の決定は最低価格落札方式による。

この入札には、最低制限価格を設定しない。

入 札 方 法いわき市公告第348号 次のとおり一般競争入札を行うので、いわき市財務規則(昭和44年いわき市規則第17号。以下「財務規則」という。)第112条の規定に基づき公告する。

別添え仕様書のとおり。

いわき市私人業務に係る災害補償の傷害保険業務内田 広之令和8年3月6日 いわき市平字梅本21番地 ほか 地内いわき市長場 所辞 退業 務 名契約(保険)期間 この公告に基づく入札に参加できる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

公告日から入札を執行する日までの間に、いわき市工事等に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等の基準に関する要綱(昭和52年3月28日制定。以下「指名競争入札参加者要綱」という。)に基づく入札参加者選定基準による指名排除措置を受けていない者及びいわき市競争入札有資格者指名停止等措置要綱(平成28年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。

入 札 参 加 形 態提 出 先 〒970-8686 いわき市平字梅本21番地 いわき市総務部人材育成支援課 ※ 提出方法は、持参又は郵送のみとする。

確 認 結 果 入札参加資格申請後に入札参加を辞退する場合は、辞退届(別添5)を持参又は郵送すること。

令和8年3月18日(水) までに一般競争入札参加資格確認通知書により通知。

4 入札日時※ ※ ※ ※ ※5 契約条項を示す場所及び期間6 質問方法7 保証金及び支払条件8 契約の締結9 問い合わせ先初度の入札方法到 着 期 限備 考 一般書留郵便又は簡易書留郵便 質問書(別添6)に質問事項を記載し、提出先に電子メール又はファクシミリにて提出すること。

※ 電話等による質問は受け付けない。

提 出 先受 付 期 間 令和8年3月6日(金) から 令和8年3月11日(水) まで回 答 期 日 令和8年3月12日(木)回 答 方 法契 約 保 証 金郵 送 方 法宛 先 令和8年3月6日(金) から 令和8年4月1日(水) まで 入札書その他必要書類は、市ホームページからダウンロードしたものを使用すること。

郵便入札の条件に反した入札書については、無効とする。

(郵便入札心得参照) 郵便入札開 札 場 所 入札参加者は、定められた方法で入札書を郵送することとし、持参、電送等による入札は、認めない。

落札者が正当な理由なく指定した期限までに契約を締結しないときは、落札金額の100分の3に相当する額を違約金として徴収する。

令和8年4月1日(水) いわき市総務部人材育成支援課(本庁舎4階) 初度入札の開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。

ただし、初度の入札において有効な入札をしていない者は、再度の入札に参加できないものとする。

いわき市総務部人材育成支援課 ℡0246(22)7640 請負代金額の10分の1以上の額とする。

ただし、財務規則第136条の規定に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。

保険料(契約代金)は、令和8年4月30日(木)までに一括して支払い、精算は行わないものとする。

入札金額の100分の3以上の額とする。

ただし、過去5年間に官公庁と契約する傷害保険契約の実績を有し、一般競争入札参加資格確認通知書において納付を免除された場合はこの限りではない。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とする。

午前9時 いわき市総務部人材育成支援課(本庁舎4階)開 札 日 時方 法支 払 条 件入 札 保 証 金 回答は、回答期日に質問者に対して電子メール又はファクシミリで回答するとともに、市ホームページに掲載する。

入札書 いわき市総務部人材育成支援課 電子メール jinzaiikusei@city.iwaki.lg.jp 又はFAX 0246(22)7617 令和8年3月31日(火) いわき市総務部人材育成支援課必着〒970-8686 いわき市平字梅本21番地 いわき市総務部人材育成支援課再 度 の 入 札場 所期 間 令和8年3月19日(木)郵 送 す る 物郵 送 開 始 日 入札の日時及び場所

1いわき市私人業務に係る災害補償の傷害保険業務仕様書1 業務名いわき市私人業務に係る災害補償の傷害保険業務2 業務内容いわき市を保険契約者、いわき市から業務の委託又は依頼を受けた者で、公務災害又は労働災害の補償制度の適用を受けない私人(別紙1)を被保険者とする傷害保険契約を締結し、この仕様書に基づき、必要な給付を行えるよう傷害保険の約款及び特約条項を整え、傷害保険業務を行う。

3 契約方法準記名式※ 契約時、被保険者の名簿の提出を不要とする。

ただし、業務ごとに被保険者名簿を備え付けるものとする。

4 契約期間(保険期間)令和8年4月1日午後4時から令和9年4月1日午後4時まで5 保険料の払い込み令和8年4月30日までに一括して支払い、精算は行わないものとする。

6 保険料算定基準令和6年度の私人の人数 2,823人、平均業務従事日数 41日令和7年度の私人の人数(予定) 2,823人、平均業務従事日数 41日令和8年度の私人の人数(予定) 2,823人、平均業務従事日数 41日7 行政嘱託員等の業務活動における災害補償保険制度本市は、この仕様書の規定に伴い、私人の業務活動中又は業務遂行場所への往復途上で発生した偶然の事故(以下「傷害事故」という。)により、私人が死亡し、又は負傷した場合で、「8 保険金の種類等」に定める支給事由に該当する場合において、必要な給付を行うものとする。

8 保険金の種類等保険金の種類 支給事由 保険金の額死亡保険金 私人が傷害事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合1,000万円保険期間中、既に支払った後遺障害保険金がある場合、死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引き支払うものとする2後遺障害保険金 私人が傷害事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別紙2に掲げる後遺障害が発生した場合1,000万円後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、合算して死亡・後遺障害保険金額を限度とするなお、保険金支払の対象となる後遺傷害及び支払割合は別紙2のとおりとする入院保険金 私人が傷害事故による治療のため、傷害事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合日額8,000円1事故につき180日を限度とする手術保険金 私人が傷害事故による治療のため、傷害事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術を受けた場合①入院中に受けた手術80,000円②①以外の手術40,000円1事故につき1回の手術に限り、①と②の両方に該当する手術を受けた場合は、①の手術を1回受けたものとする通院保険金 私人が傷害事故による治療のため、傷害事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院による治療を受けた場合日額3,000円1事故につき90日を限度とする9 適用除外次の各号のいずれかに該当する事由により生じた傷害事故については、本保険制度は適用されない(保険金は支給されない)ものとする。

⑴ 保険契約者、被保険者及び保険金受取人の故意又は重大な過失⑵ 被保険者の闘争行為、自殺行為又は犯罪行為⑶ 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した傷害事故① 法令に定められた運転資格を持たないで自動車又は原動機付自転車を運転している間② 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間3③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間⑷ 被保険者の脳疾患、病気又は心神喪失⑸ 被保険者の妊娠、出産、早産又は流産⑹ 地震若しくは噴火又はこれらによる津波⑺ 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変又は暴動⑻ 被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの(ロッククライミング等をいう))、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故⑼ むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの⑽ 細菌性食中毒、ウイルス性食中毒10 保険の適用に係る手続本保険制度の適用を受けようとする私人は、その原因となった傷害事故の発生後、遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。

市長は、私人より事項の報告があった場合は、本保険制度の適用の可否について審査し、速やかに保険会社に通知するものとする。

市長は、客観的かつ明らかに本保険制度が適用されないと認めた場合は、その旨を私人に通知するものとする。

11 保険金の支給の請求傷害事故により本保険制度の保険金の支給を受けようとする私人は、「8保険金の種類等」に定める支給事由の充足が確定した後(入院保険金、手術保険金及び通院保険金にあっては全ての治療が完了した後)に、保険会社が指定する請求書に必要な書類を添付して、保険会社に提出するものとする。

12 保険金の支給等に係る手続保険会社は、保険金の支給の請求があり、保険契約による保険金の支給の可否について市長に報告するものとする。

また、支給を可能と認めたときは、請求者の指定する金融機関の口座に振り込むことなどにより、当該保険金を支払うものとする。

これらの手続きが終了したことにより、本市は本保険制度による保険金の支払いを完了するものとする。

13 その他⑴ 保険会社は、市や対象者からの問い合わせに、常時対応できる体制をとるものとする。

また、保険会社は、傷害補償における事故確認や賠償補償における当事者間の交渉に必要な助言等を行うものとする。

4⑵ この仕様書に定めるもののほか、本保険制度の運用に関し必要な事項は、保険契約に定めるところによる。

⑶ 本保険制度の運用に関し、疑義が生じた場合は、本市と保険会社が協議して決定するものとする。

5別紙1職名等1 メンタルヘルス研修講師2 臨床心理士3 いわき市契約適正化委員会委員4 いわき市総合評価委員5 いわき市中山間地域集落支援員6 いわき市里山の暮らしを支える地域づくり有識者懇談会委員7 まち・未来創造支援事業評価委員8 「ふれあい交流館min-nano」情報発信サポーター9 行政嘱託員10 震災語り部11 アーカイブアドバイザー12 交通教育専門員13 いわき市男女共同参画推進アドバイザー14 いわき市男女共同参画情報紙編集委員15 国際交流アドバイザー16 不法投棄監視員17 廃棄物処理施設審査専門委員18 権利擁護支援ネットワーク推進運営委員会委員19 中国残留邦人等に対する支援・相談員20 医療扶助審査業務嘱託医21 いわき市権利擁護アドバイザー22 自立支援通訳23 家計改善支援員24 生活保護嘱託医25 災害弔慰金等支給審査委員26 地域医療セミナー講師等27 地域医療ガイダンス講師等28 いのちの授業講師等29 医療と介護連携促進部会委員30 在宅医療のための多職種研修会講師等31 いわき市休日夜間急病診療所運営委員32 認知症初期集中支援チーム員33 市地域包括ケア推進会議委員34 中地域ケア会議委員35 介護保険居宅介護住宅改修受領委任払事業者登録にかかる研修会講師6職名等36 いわき市老人ホーム入所診断委員会委員37 介護サービス相談員38 福祉介護人材確保に向けた検討部会39 嘱託医40 クラブ活動講師41 保健委員42 衛生検査精度管理専門委員43 医療安全相談センター運営協議会委員44 狂犬病事務補助45 犬等評価人46 飼い犬のしつけ方教室講師47 歯科衛生士48 医師49 心理士50 統合保育専門委員51 乳幼児健康診査 医師52 幼児健康診査 歯科医師53 乳幼児健康診査及び母子保健事業に係る栄養士54 乳幼児健康診査及び母子保健事業に係る歯科衛生士55 乳幼児健康診査及び母子保健事業に係る看護師56 乳幼児健康診査及び母子保健事業に係る事務補助57 母子保健事業に関する心理士58 母子保健事業に関する助産師59 母子保健事業に関する保育士60 母子保健事業に関する体育指導員61 不妊専門相談事業相談員62 いのちを育む教育推進事業協議会員および講師63 障害児保育判定会委員64 子育てサポートセンター事業に係る医師65 子育てサポートセンター事業に係る心理士66 子育てサポートセンター事業に係る言語聴覚士67 子育てサポートセンター事業に係る体育指導員68 子育てサポートセンター事業に係る助産師69 子育てサポートセンター事業に係る理学療法士70 子育てサポートセンター事業に係る音楽療法士7職名等71 子育てサポートセンター事業に係るヨガ講師72 子育てサポートセンター事業に係る作業療法士73 子育てサポートセンター事業に係るエアロビ指導員74 子育てサポートセンター事業に係る学習会講師75 ペアレントトレーニングフォローアップメンター(一般人)76 松くい虫防除巡視員77 地籍調査協力委員78 いわき市計量モニター79 技能功労者等選考委員会委員80 梅ノ作瓦窯跡群範囲確認調査指導委員会委員81 有償ボランティア82 草刈り従事者(運動施設清掃、除草業務)83 いわき市立地適正化計画評価等専門委員会委員84 いわき都市圏総合都市交通推進協議会委員85 狂犬病予防注射事業有償ボランティア86 澤渡財産区有林下刈作業員87 有償ボランティア(川前財産区)※下刈88 有償ボランティア(川前財産区)※境界確認89 有償ボランティア(地域振興関係)90 いわき市少年補導員91 統括的な地域学校協働活動推進員92 心の教室相談員93 心の教室カウンセラー94 プログラム運営補助員95 スクールカウンセラー96 スクールソーシャルワーカー97 チャレンジホーム指導員98 専門的教育相談員(医師)99 学びの習慣づくり推進事業学習会場運営員100 食育に関する授業の講師101 応急手当指導員8別紙2後遺障害保険金支払割合①両眼が失明したもの②咀しゃく及び言語の機能を廃したもの③神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの⑤両上肢をひじ関節以上で失ったもの⑥両上肢の用を全廃したもの⑦両下肢をひざ関節以上で失したもの⑧両下肢の用を全廃したもの100%①1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.02以下になったもの②両眼の矯正視力が0.02以下になったもの③神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの⑤両上肢を手関節以上で失したもの⑥両下肢を足関節以上で失したもの89%以上①1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの②咀しゃく又は言語の機能を廃したもの③神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの⑤両手の手指の全部を失ったもの78%以上①両眼の矯正視力が0.06以下になったもの②咀しゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの③両耳の聴力を全く失ったもの④1上肢をひじ関節以上で失ったもの⑤1下肢をひざ関節以上で失ったもの⑥両手の手指の全部の用を廃したもの⑦両足をリスフラン関節以上で失ったもの69%以上①1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの②神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの③胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの59%以上9④1上肢を手関節以上で失ったもの⑤1下肢を足関節以上で失ったもの⑥1上肢の用を全廃したもの⑦1下肢の用を全廃したもの⑧両足の足指の全部を失ったもの①両眼の矯正視力が0.1以下になったもの②咀しゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの③両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの④1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの⑤脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの⑥1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの⑦1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの⑧1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの50%以上①1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの②両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの③1耳の聴力を失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの④神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの⑤胸腹部臓器の機能に障害を残し、

軽易な労務以外の労務に服することができないもの⑥1手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの⑦1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの⑧1足をリスフラン関節以上で失ったもの⑨1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの⑩1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの⑪両足の足指の全部の用を廃したもの⑫外貌に著しい醜状を残すもの⑬両側の睾丸を失ったもの42%以上①1眼が失明し、又は1眼の矯正視力が0.02以下になったもの②脊柱に運動障害を残すもの③1手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの④1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの34%以上10⑤1下肢を5センチメートル以上短縮したもの⑥1上肢の3大関節の1関節の用を廃したもの⑦1下肢の3大関節の1関節の用を廃したもの⑧1上肢に偽関節を残すもの⑨1下肢に偽関節を残すもの⑩1足の足指の全部を失ったもの①両眼の矯正視力が0.6以下になったもの②1眼の矯正視力が0.06以下になったもの③両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの④両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの⑤鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの⑥咀しゃく及び言語の機能に障害を残すもの⑦両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの⑧1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの⑨1耳の聴力を全く失ったもの⑩神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの⑪胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの⑫1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの⑬1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの⑭1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの⑮1足の足指の全部の用を廃したもの⑯外貌に相当程度の醜状を残すもの⑰生殖器に著しい障害を残すもの26%以上①1眼の矯正視力が0.1以下になったもの②正面を見た場合に複視の症状を残すもの③咀しゃく又は言語の機能に障害を残すもの④14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの⑤両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの⑥1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの⑦1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの⑧1下肢を3センチメートル以上短縮したもの⑨1足の第1の足指又は他の4足指を失ったもの20%以上11⑩1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの⑪1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの①両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの②両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの③1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの④10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの⑤両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの⑥両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの⑦脊柱に変形を残すもの⑧1手の人差指、中指又は薬指を失ったもの⑨1足の第1の指足を含み2以上の足指の用を廃したもの⑩胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの15%以上①1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの②1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの③7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの④1耳の耳殻の大部分を欠損したもの⑤鎖骨、胸骨、ろっ骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの⑥1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの⑦1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの⑧長管骨に変形を残すもの⑨1手の小指を失ったもの⑩1手の人差指、中指又は薬指の用を廃したもの⑪1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの⑫1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの⑬局部に頑固な神経症状を残すもの⑭外貌に醜状を残すもの10%以上①1眼の矯正視力が0.6以下になったもの②1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの③正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの④両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの⑤5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの⑥胸腹部臓器の機能に障害を残すもの⑦1手の小指の用を廃したもの⑧1手の母指の指骨の一部を失ったもの7%以上12⑨1下肢を1センチメートル以上短縮したもの⑩1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの⑪1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの①1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの②3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの③1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの④上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの⑤下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの⑥1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの⑦1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの⑧1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの⑨局部に神経症状を残すもの4%以上