入札情報は以下の通りです。

件名【公告】県道室戸公園線 橋梁修繕工事(道老対(橋梁)第1-01-3号)(令和4年12月1日)
種別工事
公示日または更新日2022 年 12 月 1 日
組織高知県
取得日2022 年 12 月 1 日 19:05:13

公告内容

1一般競争入札(電子入札・事後審査・総合評価方式)公告(個別事項)下記のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条の規定により公告します。

なお、各入札案件に共通する入札参加資格及び入札参加の方法等は、別に共通事項として示すものとし、この個別事項と共通事項において重複して定められた事項がある場合は、この個別事項に記載する事項を優先します。

令和4年12月1日高知県知事記第1 入札に付する事項1 工事名(工事番号)県道室戸公園線 橋梁修繕工事(道老対(橋梁)第1-01-3号)2 工事場所 高知県室戸市室戸岬町3 工事の概要高知県室戸市室戸岬町地内の県道室戸公園線における橋梁保全工事橋梁修繕工(第二室戸岬橋)当て板補修工 第3~第4径間部材取付 N=747部材高力ボルト取替工 N=2730本4 工事日数(完成期限) 290日5 予定価格 事後公表6 審査方式事後審査方式入札参加資格の審査は、開札(再度入札の開札を含む。)後、入札保留を行い、落札候補者に必要な追加書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う。

7 落札方式施工体制確認型総合評価方式(企業評価型)事業者及び配置予定技術者の技術評価を行い、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する。

8 入札手続 高知県電子入札システムによる。

9 低入札価格調査・最低制限価格低入札価格調査制度を適用し、調査基準価格を設定する。事後公表。

2第2 入札参加資格この工事の入札に参加できる者は、一般競争入札の公告(共通事項)(以下「共通事項」という。)で定めるもののほか、下表に定める要件をすべて満たす者であること。

1 令和4年度高知県建設工事競争入札参加資格建設工事の種類 鋼構造物工事等級 A等級2 特定建設業許可の要件指定しない。ただし、下請契約の請負代金の額の合計額が4,000万円(建築一式工事にあっては、6,000万円)以上となる場合には、鋼構造物工事に関し、特定建設業許可(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項第2号)を受けている者であること。

3 営業所の拠点高知県内に建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所を置く者。

4 施工実績次の要件を一契約ですべて満たす工事の施工実績を有する者。

1 平成19年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了したものであること。

2 工事の発注者が国又は地方公共団体等であること。

3 受注形態が単体又は出資比率が20%以上の共同企業体であること。

4 鋼構造物工事であること。(請負金額は問わない。)5 橋梁工事であること。

6 施工場所が高知県内であること。

5 配置予定技術者次の要件を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。なお、請負代金が3,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)以上となる場合の主任技術者等は専任で配置すること。また、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項の規定の適用の可否について質疑がある場合は、共通事項に示す質疑の方法に準じて申請書等の提出期限までに問い合わせること。

資 格 等1 主任技術者は、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。監理技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有し、かつ、鋼構造物工事における監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

2 この公告の日以前に申請者に採用され、申請時において引き続き雇用されている者であること。なお、専任配置が必要な場合には、申請時において3か月以上雇用されている者であること。

3 いわゆる経営業務の管理責任者(建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第1号若しくは第15条第1号に規定されるもの)又は営業所の専任技術者(第7条第2号若しくは第15条第2号に規定されるもの)でないこと(いずれの場合も、許可業種は問わない)。

従事実績 「4 施工実績」に掲げる工事への従事実績は問わない。

3第3 入札日程等に関する事項第4 総合評価の評価基準等総合評価における同種・類似工事の要件及び評価項目・評価基準・配点は下表のとおりとする。

(1) 同種・類似工事の要件(一契約ですべての要件を満たすこと。)1 申請書等の様式取得・提出提 出 期間公告の日から令和4年12月9日(金)までの電子入札システム稼働時間中(閉庁日を除く日の午前8時から午後8時まで)。ただし、持参又は郵送による提出の場合の提出期限は、最終日の午後5時とする。

提 出 方法 共通事項で定める。

掲 載 場所入札情報公開システム又は高知県ホームページに掲載する。

入札情報システムhttps://ppi.pref.kochi.lg.jp/JuchuWeb/又は安芸土木事務所ホームページhttps://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170103/2 設計図書の閲覧方法入札情報システムhttps://ppi.pref.kochi.lg.jp/JuchuWeb/3 設計図書等の質疑提 出 先下記メールアドレスあて送付すること。

ec170103@ken.pref.kochi.lg.jp提 出 期限 令和4年12月9日(金)午後5時回 答期 限 令和4年12月15日(木)4 入札書の提出入 札期 間令和4年12月15日(木)から令和4年12月21日(水)までの電子入札システム稼働時間中(閉庁日を除く午前8時から午後8時まで)。ただし、最終日の提出期限は午後5時までとする。

なお、入札期間初日においては、質疑回答後入札開始とする。

入 札 方法 共通事項で定める。

5 開札予定日 時 令和4年12月22日(木)午前9時から場 所 高知県安芸土木事務所(※第6)6 追加書類(落札候補者のみ)提 出 先 高知県安芸土木事務所(※第6)へ持参又は郵送すること。

提 出 期限落札候補者となった旨の通知を受けた日の翌日から起算して3日目の午後5時(いずれの日も閉庁日を除く)。

評価区分 要 件企業の評価 1 実績については平成24年度以降に、成績評定については令和元年度以降に元請として完成・引渡しが完了したものであること。

2 工事の発注者が国又は地方公共団体等であること。

3 受注形態が単体又は出資比率が20%以上の共同企業体であること。

4 鋼構造物工事であること。(請負金額は問わない。)5 橋梁工事であること。

6 施工場所が高知県内であること。

4(2) 企業の評価配置予定技術者の評価1 企業の評価に掲げる要件を満たす工事への従事経験を有する者であること。

ただし、受注形態と施工場所は問わない。

2 従事役職は現場代理人、監理技術者、主任技術者又は低入札価格調査制度に基づく工事施工において発注者から監理技術者若しくは主任技術者以外で専任配置を義務づけられた技術者に限る。

3 従事期間が工期の半分を超えていない場合は、評価対象としない。ただし、従事状況によっては、工事の着手日及び合格通知日等により判断する場合がある。

評価項目 評価基準 配点技術力評価同種・類似工事の実績の有無(平成24年度以降)※評価対象から除外する工事について、(5)を参照。

実績 有 10点実績 無 0点同種・類似工事の成績評定 (令和元年度以降)※高知県(県警本部は除く。)発注工事の成績評定点。ただし、高知県発注工事の実績がない場合は、国土交通省発注工事の成績評定点とする。

※評価対象から除外する工事について、(5)を参照。

成績評定点 80点以上 15点〃 78点以上 80点未満 12.5点〃 76点以上 78点未満 10点〃 74点以上 76点未満 7.5点〃 72点以上 74点未満 5点〃 70点以上 72点未満 2.5点〃 70点未満 0点直近の成績評定の最低点(前年度実績)※高知県発注工事に限る。

成績評定 65点未満 無 0点〃 有 -5点地域性・社会性評価地域内拠点の有無当該工事と同一市町村内(室戸市)に建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所 有10点当該工事と同一市町村内(室戸市)に建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち従たる営業所 有5点当該工事と同一市町村内(室戸市)に建設業法第3条第1項に規定する営業所 無0点自社工場(製作)の 有無県内自社工場による製作 有 10点〃 無 0点5(3) 配置予定技術者の評価(4) 施工体制の評価独占禁止法違反等による指名停止の状況(公告日以前1年間)指名停止 無 0点指名停止 有 -10点合計 45点(合計点を6点に換算。)評価項目 評価基準 配点技術力評価同種・類似工事の従事実績の有無(平成24年度以降)実績 有 10点実績 無 0点同種・類似工事の成績評定(令和元年度以降)※高知県(県警本部は除く。)発注工事の成績評定点。ただし、高知県発注工事の実績がない場合は、国土交通省発注工事の成績評定点とする。

成績評定点 80点以上 15点〃 78点以上 80点未満 12.5点〃 76点以上 78点未満 10点〃 74点以上 76点未満 7.5点〃 72点以上 74点未満 5点〃 70点以上 72点未満 2.5点〃 70点未満 0点継続学習制度(CPD)への取組(取得単位数、有効期間:過去5年間)・(一社)全国土木施工管理技士会連合会・(公社)日本技術士会・(公社)日本建築士会連合会・建築設備士関係団体CPD協議会・(公社)土木学会推奨単位の10分の8以上 10点〃 10分の5以上 10分の8未満 7.5点〃 10分の3以上 10分の5未満 5点〃 10分の1以上 10分の3未満 2.5点〃 10分の1未満 0点配置予定技術者の資格鋼構造物工事に関する1級国家資格を有する10点上記以外の資格を有する 0点合計 45点(合計点を4点に換算。)評価項目 評価基準 配点 その他品質確保の実効性 良 5点 ・開札後、低入札に該当した者に低入札調査資料の提出を別途求めて評価する。

・低入札に該当しなかった者にあっては、資料提出は求めず、「良」(満点)とする。

可 2点不可 0点施工体制確保の確実性良 5点可 2点不可 0点合計 10点6(5) 総合評価の評価対象から除外する工事高知県内において発注された公共工事のうち、平成24年10月17日以降次の各号のいずれかに該当することとなった工事については、総合評価の企業の評価項目中、「同種・類似工事の実績の有無」、「同種・類似工事の成績評定」及び「優良工事表彰の有無」において、評価の対象としないものとする。

① 受注者(受注者が共同企業体であるときは、代表構成員又はその他の構成員。以下同じ。)が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反する行為により課徴金納付命令(独占禁止法第7条の2第1項の規定によるもの)を受けた場合において、その対象となった工事② 受注者が独占禁止法第3条の規定に違反する行為により課徴金算定対象として認定されたが、当該行為について課徴金の納付を命じない旨の通知(独占禁止法第7条の2第18項の規定によるもの)を受けた場合において、その対象となった工事③ 受注者が独占禁止法第3条の規定に違反する行為により公正取引委員会の排除措置命令において違反行為者として認定されたが、法人の解散等により課徴金納付命令等の名宛人となっていない場合において、公正取引委員会が発した文書を受けて違反工事が特定されたことにより不法行為に基づく損害賠償請求の対象となった工事④ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、代表構成員又はその他の構成員。法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の容疑により逮捕され若しくは逮捕を経ないで公訴を提起された場合又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑について公訴を提起された場合において、その対象となった工事 なお、総合評価の評価対象から除外する高知県発注工事の一覧表は、高知県土木部土木政策課のホームページに掲載している。

第5 提出書類一覧区分 様式・資料申請書等(申請時に電子ファイルで添付する書類)1 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)2 企業の評価項目一覧表(様式5)3 配置予定技術者の評価項目一覧表(様式6)入札時に電子ファイルで添付する書類工事費内訳書追加書類(落札候補者が提出する書類)※持参又は郵送1 同種工事の施工実績(様式2)及びその挙証資料2 配置予定技術者名簿(様式3) 及びその挙証資料3 配置予定技術者の重複について(様式4)(※該当する場合のみ。)4 令和4年度高知県建設工事競争入札参加資格決定通知書の写し5 総合評価方式関係資料 表紙6 様式5の挙証資料(様式7-1を含む。)7 様式6の挙証資料(様式8を含む。)7第6 入札実施機関(問い合わせ先)〒784-0001 高知県安芸市矢ノ丸1丁目4-36 高知県安芸総合庁舎3階高知県安芸土木事務所 総務課 契約担当電話 0887-34-3135FAX 0887-34-0313E-mail ec170103@ken.pref.kochi.lg.jp第7 その他事項1 この工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事であること。

2 低入札価格調査における失格基準低入札価格調査の失格調査において、低入札者の工事費内訳書の記載内容が次の失格基準のいずれかを下回るときは、失格とする。

(1) 直接工事費 設計金額の85%(2) 共通仮設費 設計金額の80%(3) 現場管理費 設計金額の90%(4) 一般管理費等 設計金額の68%3 質疑書等に基づき設計内容の軽微な変更を行うこともあるので、質疑に対する回答書等を踏まえて入札すること。

4 この工事に係る設計業務の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設事業者でないこと。

5 この入札による落札者は、独占禁止法の遵守に係る誓約書の特例を定める要領(平成23年12月15日付け23高建管第799号副知事通知)第2の規定により、契約書の案の提出時に、契約担当機関あてに同要領別記様式による誓約書を提出すること。落札者が同様式による誓約書を提出しない場合は、同要領第3の規定により、契約を辞退したものとして取り扱うものとする。

1一般競争入札(電子入札・事後審査・総合評価方式)公告(共通事項)高知県が発注する建設工事について、施工体制確認型総合評価方式一般競争入札を事後審査方式により実施する場合の共通事項は次のとおりである。

申請書提出期限、開札日、同種工事の定義等、個々の案件により個別に設定する要件は、別に一般競争入札個別事項(以下「個別事項」という。)で定める。

なお、公告に関し、共通事項と個別事項において重複して定められた事項がある場合は、個別事項において定められた事項を優先する。

第1 入札参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。

1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当しない者。

2 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく特定債務等の調整に係る調停の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てのいずれも行っていない者。その手続を行った者にあっては、その手続開始後に知事が別に定める手続により高知県建設工事競争入札参加資格の再認定を受けている者。

3 公告の日以後落札決定前の間に、高知県建設工事指名停止措置要綱(平成17年8月高知県告示第598号)又は指名回避措置基準要領(平成17年8月25日付け17高建管第223号土木部長通知)に基づく指名停止等の措置を受けていない者。

4 建設業法(昭和24年法律第100号)第8条第9号及び高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程(平成23年3月高知県訓令第1号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者。

5 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

なお、本工事に一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者の間において以下の基準に該当する資本関係又は人的関係がある場合には、当該資本関係又は人的関係がある全ての者の入札参加資格を認めないこととする。

(1)資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。

(ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう、以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2)人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。以下同じ。)である場合を除く。

(ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員2である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役員2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

6 個別事項で定める要件を満たす者。なお、施工実績については、入札参加申請時までに完成・引渡しが完了したものであること。

第2 入札参加の方法等この工事の入札に参加しようとする者は、以下により、申請書等提出期限までに個別事項で定める申請書等を提出しなければならない。

1 申請書等様式の取得について入札情報公開システム又は高知県ホームページからのダウンロードによる。

<アドレス>(大文字・小文字は区分されるので留意すること。以下同じ。)入札情報システム https://ppi.pref.kochi.lg.jp/JuchuWeb/安芸土木事務所ホームページ https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170103/2 作成要領等ダウンロードした様式により下記の申請書等を作成すること。

(1)一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)(2)企業の評価項目一覧表(様式5)及び配置予定技術者の評価項目一覧表(様式6)審査を受けようとする項目に○印を付し、申請内容に関する自らの評価点を該当欄に記載すること。

申告のあった評価点は、落札候補者の「企業の評価」及び「配置予定技術者の評価」の点数について挙証資料の精査を行い、申告された内容が適当であると認められた場合に当該点数が確定するものとする。

なお、配置予定技術者の評価項目一覧表(様式6)について、申請書等の提出時に配置予定技術者を特定することができない場合又は工場製作(桁製作等)工事の施工経験のある者と現場(架設等)工事の施工経験のある者とで申請する場合には、複数の候補者をもって申請することができるが、その場合には、評価値が低い者を審査対象とする。

3 提出方法(1)申請書等個別事項で定める提出期間に、電子入札システムの「一般競争入札参加資格確認申請書提出画面」から、作成済の電子ファイルを添付して提出すること。

なお、一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)その他必要書類の提出がない者は、3落札候補者となったときに失格とする。

(2)電子ファイルの作成方法ア 電子入札システムに添付する電子ファイルは、次のいずれかのファイル形式により作成すること。また、ファイルの保存時に損なわれる機能は、作成時に利用しないよう注意すること。ただし、施工計画を求める総合評価方式における技術提案については、下記①に限る。

① Word2010で読み込めるファイル形式のうち、拡張子.docx又は拡張子.docで保存したもの(以下「Wordファイル」という。)② Excel2010で読み込めるファイル形式のうち、拡張子.xlsx又は拡張子.xlsで保存したもの③ PDF形式のファイル④ 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)⑤ 上記のほか、発注者が特に認めたファイル形式(必ず事前に協議すること。)イ 電子ファイルの圧縮を行う場合は、ZIP形式によること。

ウ 定められた形式以外のファイル形式(自己解凍形式を含め、他の圧縮形式による圧縮ファイルを含む。)による提出は、提出がなかったものとして取り扱う。

(3)電子入札システムへの申請登録時に電子ファイルの添付ができない場合(添付ファイルの容量が5メガバイトを超える場合等、システムの制約による場合に限る。)は、次のとおりとすること。

ア その電子ファイルが添付できず、別途提出する旨を電話等で入札実施機関契約担当に伝え、了承を得ること。

イ (1)に準じて電子入札システムの「一般競争入札参加資格確認申請書提出画面」から入札参加資格確認申請を行ったうえで、別に通知する場合を除いて、次のとおり持参又は郵便等により、申請書等提出期間の最終日の午後5時までに提出すること。

郵送の場合は、必ず書留郵便とすること。

ウ 提出は、期限までに必着するものとし、郵便事情による場合も含めて期限後に到達したものは受理しないので、留意すること。

エ 提出にあたっては、申請書等の書面を封筒に入れ、封筒の表に入札参加者名、工事名、工事番号及び開札予定日を明記し、「申請書等」と朱書きして封かんすること(申請書等を折りたたんで封入し、小封筒を使用することは差し支えない。)。

オ 郵便等による提出の場合は、エの封筒を折りたたまずに入れられる大きさの封筒に入れて封かんし、封筒の表に「申請書等在中」と朱書きすること。

(4)提出先・期限個別事項で定める。

なお、この公告(個別事項を含む。)における「閉庁日」とは、高知県の休日を定める条例(平成元年高知県条例第2号)第1条に定める県の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日)をいう。

第3 設計書等の閲覧について1 設計書等の閲覧等設計書等は、入札情報システムにおいて閲覧することができる。

<アドレス>入札情報システム https://ppi.pref.kochi.lg.jp/JuchuWeb/2 質疑応答(1)質疑書はWordファイル(第2の3(2)①に同じ。)で作成し(様式は特に指定しない。)、電子メールに添付して入札実施機関へ送付すること。

4指定形式以外のファイルを添付して送付されたもの又は指定以外の方法(FAX又は電話等)による質疑には、回答しない。

(2)質疑書提出時には、必ず送付した旨を電話で入札実施機関契約担当に伝えること。

(3)質疑に対する回答は、質疑を行った者及び第2の入札参加資格確認申請を行った者にその旨を電子メールで通知する。

(4)質疑書提出期限・回答期限個別事項で定める。

第4 入札方法1 入札は、個別事項で定める入札期間に、電子入札システムにおいて入札金額を登録する方法で行う。

2 入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額の110分の100に相当する金額を電子入札システムに登録すること。

併せて、入札システムで定める仕様により、電子くじで使用するくじ番号を登録すること。

なお、くじ番号の登録がない場合のほか、電子くじの取扱いは、別に定める。

落札決定に当たっては、電子入札システムに登録された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって落札価格とする。

3 建設工事に係る入札では、入札金額の電子入札システム登録時には、当該入札金額の工事費内訳書を作成し、第2の3(2)により電子ファイル化したうえで添付すること。

なお、工事費内訳書の様式は、土木部土木政策課ホームページからダウンロードできる。

同様式に記載すべき事項の記載があれば、必ずしもこの様式によらなくてもよいものとする。

4 電子入札システムへの入札金額登録時に電子ファイルの添付ができない場合(添付ファイルの容量が5メガバイトを超える場合等、システムの制約による場合に限る。)は、持参又は郵便等により、別に通知する場合を除いて、入札締切日午後5時(再度入札の場合は別に定める入札受付期限)までに次の方法で提出すること。郵送の場合は、必ず書留郵便とすること。

(1) 工事費内訳書の書面を封筒に入れ、封筒の表に入札参加者名、工事名、工事番号及び開札予定日を明記し、「工事費内訳書」と朱書きして封かんすること(工事費内訳書を折りたたんで封入し、小封筒を使用することは差し支えない。)。

(2) 郵便等による場合は、(1)の封筒を折りたたまずに入れられる大きさの封筒に入れて封かんし、封筒の表に「工事費内訳書在中」と朱書きすること。

5 電子入札システム又は高知県側の障害により電子入札が行えない場合には、当該入札の執行を延期することがある。

また、長期間にわたって電子入札が行えない場合には、建設工事競争入札心得(平成19年12月7日付け19高建管第808号土木部長通知)第5条の規定による入札方法(紙入札書を入札箱に投かんする方法)に切り替えることがある。これらの場合には、入札参加者には別途連絡する。

6 入札参加者側の障害(機器の故障等)により電子入札が行えない場合には、その状況によって申請により入札書(建設工事電子競争入札心得(平成22年1月15日付け21高建管第939号土木部長通知)別記第1号様式。以下「入札書」という。)の使用による入札を認めることがある。

7 不測の事態により電子証明書の再取得手続が必要となった場合又は天災による通信障害等による場合には、申請により入札書による入札を認めることがある。

8 前2項で入札書の使用を認められた入札者の入札書は、開札時に入札執行者が入札書を開封し、その内容を電子入札システムに登録した後に、電子入札システムによる開札を行5う。

9 予定価格が事後公表の入札であって、入札参加者全員の入札が予定価格を上回るなど、落札となるべき入札がない場合は、2回まで再度入札を行う。再度入札となった場合は、開札後速やかにその旨を電子メールで通知する。

10 再度入札における入札の受付期限は、別に通知する場合を除いて、対象となった入札の開札日の翌日(その日が閉庁日の場合は、その日以降直近の開庁日とする。)の午前11時とし、受付期限後に直ちに開札を行う。

入札参加者は、2から7までの方法により入札を行うこと。

工事費内訳書の提出は、入札受付期限と同じ期限とするので、再度入札においても、工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。

第5 無効の入札建設工事電子競争入札心得(平成22年1月15日付け21高建管第939号土木部長通知。以下「心得」という。)第9条に該当した入札は、無効とする。

第6 失格の入札心得第10条に該当した入札者は、失格とする。

第7 入札参加資格の喪失次の(1)及び(2)に掲げる者のいずれかに該当した者は、この工事の入札に参加できない。既に入札を行った入札参加者については、失格とする。

(1) 公告の日以後落札決定前の間に入札参加資格のいずれかを満たさなくなった者。

(2) 入札参加資格申請において、虚偽の申請をしたことが判明した者。

第8 総合評価の方法個別事項で定める総合評価項目、評価基準及び配点の得点の合計(以下「評価点」という。)を、当該入札者の入札価格で除して得られた数値(以下「評価値」という。)で評価を行う。ただし、施工体制についての評価は第11による。

なお、共同企業体においては、別に定めのない限り、代表構成員を評価対象とする。

(1) 評価点ア 入札参加資格要件を満たしたすべての者に標準点を与え、これに入札参加者から申告のあった評価項目の加算点を加える。ただし、施工計画の提案を求める総合評価方式において、提案がない者又は不適当な施工計画の提案を行ったと判断される者については、失格とする。また、施工計画の提案において、必要以上の過度な提案(以下「オーバースペック」という。)は、評価しない。オーバースペックの例示は、個別事項で定める。

イ 標準点は100点とする。

ウ 加算点は個別事項で定める。

(2) 評価値標準点と加算点の合計を、当該入札参加者の入札書記載の価格(単位は「億円」に換算する。)で除して得られた値(小数第4位未満切捨て)とする。

(3) 評価値が最も高い者を落札候補者とし、この者の評価項目の点数・挙証資料等について精査を行い、申告された内容が適当であると認められた場合に評価値が確定する。

(4) 評価内容の担保ア 舗装工事施工体制において、AS舗装工を自社で施工すると申請して加算を受け、落札者となった者については、自社施工の有無を施工中及び完了後に確認を行う。そ6の結果、自社施工を達成していなかった場合には、工事成績評定の減点措置を行う(-8点)。

イ 法面工事の施工体制において、指定する法面工の全部を自社で施工すると申請して加算を受け、落札者となった者については、自社施工の有無を施行中及び完了後に確認を行う。その結果、自社施工を達成していなかった場合には、工事成績評定の減点措置を行う(-8点)。

ウ 自社工場(製作)の有無において、高知県内に自社工場を所有し、当該工事における製作物を当該自社工場で製作すると申請して加算を受け、落札者となった者については、当該自社工場で製作したかどうか施工中及び完了後に確認を行う。その結果、自社工場製作を達成していなかった場合には、工事成績評定の減点措置を行う(-8点)。

エ 県内企業の活用において、県内の元請企業が工事の全てを自ら施工する又は全ての一次下請企業が県内企業により施工すると申請して加算を受け、落札となった者については、施工状況を施工中及び完了後に確認を行う。その結果、いずれの条件にも該当していなかった場合には、工事成績評定の減点措置を行う(-8点)。

オ 使用する作業船舶の有無において、工事に使用するいずれかの主作業船を自社保有又は共同保有していると申請して加算を受け、落札となった者については、施工状況を施工中及び完了後に確認を行う。その結果、いずれの条件にも該当していなかった場合には、工事成績評定の減点措置を行う(-8点)。

カ 落札者には、提案した施工計画の現地での履行を義務づける。県は工事の施工中及び完了後に、施工計画の履行状況について確認・審査を行う。施工計画の提案の履行がなされていないことにつき特に悪質と認められる場合には、虚偽の申告により落札決定を得たものとして指名停止の措置を行う。また、落札者の責により入札時の評価内容が満足できていない場合には、施工計画の評価の項目中、当初評価された項目と施工後の評価とを比較して達成されなかった項目については、1項目につき-2点の減点措置を行う。ただし、減点措置は最大-10点とする。

工事成績減点値=(A-B)×(-2)点(最大-10点とする。)A:入札時に提案され、評価された施工計画の項目数B:Aに対して施工後の評価における施工計画の項目数第9 落札決定の方法1 開札後、入札参加者には保留通知書(事後審査のため、入札結果を保留した旨の通知)を、落札決定後には落札者決定通知書をそれぞれ電子入札システムで送信する。

2 開札後、再度入札を行う場合を除いて、入札書記載金額が予定価格の制限の範囲内にあり、かつ、評価値が最も高い者を落札候補者とする。

なお、予定価格の積算に疑義がある場合は、予定価格に関する積算疑義申立手続要領(平成29年5月24日付け29高土政第185号土木部長通知)に定めるところにより、落札決定後に申し立てを行うこと。

3 落札候補者に求める追加書類開札の結果、落札候補者となった者は、個別事項で定める追加書類を提出しなければならない。

(1)追加書類作成における共通注意事項ア A4サイズの用紙に複写又は印刷したものを提出すること。

イ 一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム(以下「CORINS」という。)工事カルテ等の挙証資料については、原則としてA4サイズ1枚につき片面に2ページ分を掲載し、かつ、両面印刷とすること(表裏合わせて4ページ分となる。)。

7ウ 重複する挙証資料は、1部のみの提出で差し支えない。

エ 挙証資料に不足がある等で申請内容等が確認できない場合、当該部分については「実績無し」等として、該当がないものとみなす。

(2)個別書類の作成における注意事項ア 同種工事の施工実績(様式2)企業としての同種工事の施工実績を記載すること。

工事内容の確認資料として、CORINSに登録しているCORINS登録内容確認書の写し又はCORINS竣工時受領書及び工事カルテの写しを添付すること。工事カルテ等が存在しない場合又は内容が十分でない場合には、契約書、設計書の写し、発注者からの施工証明書等、申請者がその内容を証明できるものを添付すること。

イ 配置予定技術者名簿(様式3(単体企業又は共同企業体(代表構成員))、特定建設工事共同企業体(以下「JV」という。)にあっては様式3(共同企業体(その他構成員))を含む。)(ア) 配置予定の主任技術者又は監理技術者について、保有資格等及び同種工事への従事経験を求められる入札にあっては、その従事経験を記載すること。

(イ) 申請書等の提出時に配置予定技術者を特定することができない場合又は工場製作(桁製作等)工事施工経験のある者と現場(架設等)工事の施工経験のある者を合わせた2名で申請する場合には、複数の候補者を記載することができる。その場合には、総合評価においては評価が低い方の者を審査の対象とする。

(ウ) 従事役職は、監理技術者・主任技術者・現場代理人・低入札価格調査制度に基づく工事施工で、発注者から監理技術者又は主任技術者に加えて専任配置を義務づけられた技術者に限り、従事期間が工期の半分を超えていない場合には、実績として認めない。

(エ) 記載内容の確認資料として、健康保険証、技術検定合格証明書、監理技術者資格者証及び指定講習に係る講習修了証並びに施工した工事のCORINS登録内容確認書の写し又はCORINS竣工時受領書及び工事カルテの写しを必ず添付すること。

工事カルテ等が存在しない場合又は十分でない場合には、契約書、設計書の写し等、申請者がその内容を証明できるものを添付すること。

ウ 配置予定技術者の重複について(様式4)配置予定の主任技術者又は監理技術者について、同一人を他の工事の一般競争入札又は公募型指名競争入札(他機関発注のものを含む。)で重複して申請する場合には作成すること。

エ 特定建設工事共同企業体協定書(JVが行う工事で提出。様式10)本協定書は、落札者となり契約締結となった場合でも改めて徴取はしない。したがって、契約締結後のJVによる施工は、入札参加申請時に提出された本協定書に基づき行われることになるので、それを前提に作成のこと。

オ 使用印鑑届(JVが行う工事で提出。様式11)落札者となり契約締結となった場合には、請負契約関係提出書類の使用印鑑はすべて本届で届け出られた印鑑を使用しなければならないことに注意。

カ 委任状(JVが行う工事で提出。様式12)共同企業体工事の入札はすべて代表構成員を相手方とすることになるので、そのための委任行為を明らかにするためのもの。

紙による入札時には、復代理人の選任を要する場合があり、その場合は代表構成員から復代理人への委任状が必要であること。

キ 総合評価方式関係資料の作成要領等(ア) 申請時に提出した企業の評価項目一覧表(様式5)及び配置予定技術者の評価項目一覧表(様式6)において、審査を受ける項目の有に○印を付した項目に8ついて、下表1及び表2の「審査に必要な資料」欄に記載のものを挙証資料として添付すること。なお、同種・類似工事の成績評定において追加書類の不備がある場合は、評価点は0点とする。

(イ) 総合評価方式関係資料の先頭頁には表紙を付け、その表紙には入札に参加しようとする工事の工事番号及び工事名並びに事業者名を記入すること。

表1 企業の評価評価項目 審査に必要な資料技術力評価同種・類似工事の実績の有無※ 平成24年4月1日~入札参加申請日に、元請として完成・引渡しが完了したもの※ 総合評価の評価対象から除外する工事については個別事項を参照のこと。

○ 同種工事の実績件数一覧表(様式7―1)並びに同種工事ごとのCORINS登録内容確認書の写し又はCORINS竣工時受領書及び工事カルテの写し(工事カルテ等がない場合又は十分でない場合は契約書、設計図書、図面等の契約内容及び求める工事内容が確認できる資料)同種・類似工事の成績評定※ 平成31年4月1日~入札参加申請日に完成・引渡しが完了した高知県又は国土交通省発注工事であって、同種・類似工事に該当する実績を提出すること。

※ 総合評価の評価対象から除外する工事については個別事項を参照のこと。

○ 「工事成績評定について(通知)」の写し又は確認ができる発注者証明書等と同種工事が確認できるCORINS登録内容確認書の写し又はCORINS竣工時受領書及び工事カルテの写し(工事カルテ等がない場合又は十分でない場合は、契約書、設計図書、図面等の契約内容及び求める工事内容が確認できる資料)直近の成績評定の最低点※ 前年度に評定(再評定を含む。)された高知県発注工事の全業種の成績評定を対象とする。

優良工事表彰の有無※ 平成31年4月1日~入札参加申請日に受けた、発注工事と同一業種の表彰に限る。

※ 総合評価の評価対象から除外する工事については個別事項を参照のこと。

○ 令和元年度以降に国土交通省又は高知県に表彰された賞状の写し(入札参加申請時において受賞済みであること)○ 表彰を受けた工事のCORINS登録内容確認書の写し又はCORINS竣工時受領書及び工事カルテの写し等、工事の業種が申請案件と同一であることを確認できる資料。

ISOマネジメントシステム審査登録等の有無○ 登録証の写しなど。

舗装工事施工体制 ○ 舗装工事施工体制(様式7-2、7-3)○ ASフィニッシャの自己保有を証明する書類(車検証の写し又はリース契約書の写し)法面工事の施工体制(グラウンドアンカー工、現場吹付法枠工、ロックネット工等に適用)9地域性・社会性評価地域内拠点の有無 ○ 建設業許可申請書別表又は別紙二(1)又は(2)の写し。(高知県内に建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所を置く者は令和4年度高知県建設工事競争入札参加資格決定通知書の写しで確認できるため、追加書類は不要。)○ 新設した建設業法第3条第1項に規定する営業所を審査対象とする場合、審査を申請する時点において現に設置していることが確認できる資料。

自社工場(製作)の有無 ○ 当該工事における製作物を県内の自社工場で製作できることを証明できる書類。併せて過去5年間に当該工場で製作し出荷した代表的なものを掲げたリスト(様式は自由とし、発注者名、工事名、製作・出荷した製作物の型式及び出荷年月日を記載すること)。

若手技術者・女性技術者の配置 ○ 当該公告工事の種類に係る建設業法第7条第2号イ、ロ又はハのいずれかに該当し、かつ開札日において41歳未満又は女性の技術者を現場代理人として配置する場合には、現場代理人配置予定若手・女性技術者名簿(様式7-4)※ 若手技術者又は女性技術者を主任技術者又は監理技術者に配置する場合は、追加書類は不要。(配置予定技術者名簿(様式3)で確認する。)※ 入札参加申請時に現場代理人配置予定の若手技術者又は女性技術者を特定できない場合には、それぞれの技術者について提出すること。

○ 入札参加申請時に申請者と直接的な雇用関係があることがわかるもの(当該技術者の健康保険被保険者証等)並びに技術検定合格証明書、監理技術者資格者証、指定講習に係る講習修了証又は実務経験証明書の写し等。

県内企業の活用 ○ 契約後に提出される施工体制台帳及び施工体系図等により確認することとし、入札参加申請時又は事後審査時には、県内企業の活用計画に係る書類の提出は求めないこととする。

地域ボランティアの有無※ 前年度におけるロードボランティア又はビーチボランティアの活動実○ 土木事務所長発行のロードボランティア活動実績報告書又はビーチボランティア年度集計報告書の写し(団体としての活動実績の場合10績を地域点数に換算(ロードボランティアは1回2点、ビーチボランティアは1回4点)し評価する。

は活動実績参加業者報告書を添付すること。)重機保有の有無 ○ 経営事項審査において提出した「建設機械の保有状況」の写し・経営事項審査の(受付印の入ったもの)と併せて提出すること。また、公告日において、リースの場合の契約期間が切れている場合は、更新等が確認できる書類の写しを添付すること。

・経営審査事項を受けていない場合は、当該様式に必要事項を記入のうえ、提出すること。

・なお、経営事項審査における「建設機械の保有状況」の対象機械のほか、定置式クレーンも評価対象とする。

使用する作業船保有の有無 ○ 使用する作業船の保有状況調書(様式7-7、7-8)・保有形態が自社保有、共同保有又は傭船契約(傭船した企業が維持管理費を負担する契約であるものに限る。)による保有の船舶に限る。

・評価にあたっては、維持管理費を負担する傭船契約のうち自社保有船舶と同等の維持・使用を行う契約については自社保有として評価し、共同保有船舶と同等の維持・使用を行う契約については共同保有として評価する。

傭船契約した作業船を使用する権限等が不明瞭な場合は、評価対象としない。

・経常建設共同企業体および事業協同組合としての「船舶保有」は、その経常建設共同企業体および事業協同組合を構成する単体の「船舶保有」としては認めない。また、経常建設共同企業体および事業協同組合を構成する単体の「船舶保有」も経常建設共同企業体および事業協同組合の「船舶保有」としては認めない。

・協業組合としての「船舶保有」は、その協業組合を構成する組合員の「船舶保有」としては認めない。また、協業組合を構成する組合員の「船舶保有」も協業組合の「船舶保有」としては認めない。

・傭船契約の場合は、その契約期間内に公告日を含むものであること。また、連結会社が保有するものは対象としない。

11表2 配置予定技術者の評価消防団への加入又は消防団協力事業所表示制度の認定の状況○ 消防団員加入状況調書(様式7-5)及び証明書(様式7-6)又は消防団協力事業所表示制度の認定を受けていることが確認できる資料BCPの認定の状況 ○ 高知県建設業BCP審査会又は四国建設業BCP等審査会の審査を受け、災害時の事業継続力を備えている建設会社として交付された認定証の写し。

独占禁止法違反等による指名停止の状況(公告日以前1年間)※ 平成25年4月1日以後に公告を行った一般競争入札又は指名通知を行った指名競争入札において独占禁止法第3条又は刑法第96条の6の規定に違反する不正行為があったと認定された場合に限る。

評価項目 審査に必要な資料技術力評価同種・類似工事への従事実績の有無※ 平成24年4月1日~入札参加申請日に、元請として完成・引渡しが完了したもの○ 同種工事の実績件数一覧表(様式8)並びに同種工事ごとのCORINS登録内容確認書の写し又はCORINS竣工時受領書及び工事カルテの写し(工事カルテ等がない場合又は十分でない場合は、契約書、設計図書、図面等の契約内容及び求める工事内容が確認できる資料)同種・類似工事の成績評定※ 平成31年4月1日~入札参加申請日に完成・引渡しが完了した高知県又は国土交通省発注工事であって、同種・類似工事に該当する実績を提出すること。

○ 「工事成績評定について(通知)」の写し又は確認ができる発注者証明書等と同種工事が確認できるCORINS登録内容確認書の写し又はCORINS竣工時受領書及び工事カルテの写し(工事カルテ等がない場合又は十分でない場合は、契約書、設計図書、図面等の契約内容及び求める工事内容が確認できる資料)優良工事表彰の有無※ 平成31年4月1日~入札参加申請日に受けた、発注工事と同一業種の表彰に限る。

○ 令和元年度以降に表彰された賞状の写し(入札参加申請時において受賞済みであること)○ 表彰を受けた工事のCORINS登録内容確認書の写し又はCORINS竣工時受領書及び工事カルテの写し等、工事の業種が申請案件と同一であることを確認できる資料。

継続学習(CPD)への取組 ○ 令和4年4月1日~入札参加申請日に各団体CPD協議会が発行した学習履歴証明書の写し124 追加書類の提出落札候補者は、下記により個別事項で定める提出期限内に、入札実施機関へ持参又は郵送により提出すること。

ア 追加書類の書面を封筒に入れ、封筒の表に落札候補者名、工事名及び工事番号を明記し、「追加書類在中」と朱書きすること。(追加書類を折りたたんで封入し、小封筒を使用することは差し支えない。)イ 郵送の場合は必ず書留郵便とし、アの封筒を折りたたまずに入れられる大きさの封筒に入れて封かんし、封筒の表に「追加書類在中」と朱書きすること。

5 落札者の決定方法落札候補者について、その者から提出された申請書等及び追加書類の審査を行った結果、入札参加資格があり、評価値が最も高いことが認められた場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。

落札候補者について入札参加資格が認められなかった場合又は期限までに追加書類の提出がない場合は、当該落札候補者を失格としたうえで、次順位者から追加書類の提出を求め、審査を行う。

また、審査の結果、落札候補者の評価値に変動があって順位が入れ替わる場合は、最も評価値が高い者を落札候補者に改め、その者に追加書類の提出を求めて審査を行う。以下、落札者が決定するまで、順に同様の手続を行う。

6 第10又は第11に該当する場合には、その調査又は評価を行った後に落札者を決定する。

7 落札者又は落札候補者となるべき者が2者以上あるときは、電子入札システムによるくじを実施し、落札候補者を決定する。

第10 低入札価格調査1 この入札では、建設工事低入札価格調査制度事務処理要領(平成19年6月20日付け19高建管第270号副知事通知)の規定に基づき、調査基準価格及び調査基準価格を下回る入札価格の積算において失格とすべき基準(以下「失格基準」という。)を設けるとともに、低入札価格調査(失格調査及び低入札調査)を行う。

調査基準価格は、事後公表とする。

2 入札に参加しようとする者は、入札参加申請時に、一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)において、開札の結果自らが低入札を行っていた場合の低入札価格調査の辞退をあらかじめ申し出ることができる。入札参加申請時に低入札価格調査の辞退を申し出た入札参加者が、開札の結果低入札を行っていた場合は、その時点で当該入札参加者は失格とする。

3 低入札を行った者(以下「低入札者」という。)が工事費内訳書を提出していないときは、その者を失格とする。また、工事費内訳書において、個別事項で定める失格基準の各項目に係る金額の記載がない場合は、工事費内訳書を提出しなかったものとみなし、その者を失格とする。

4 失格調査において、低入札者の工事費内訳書の記載内容が、個別事項で定める失格基準のいずれかを下回るときは、その者を失格とする。

また、低入札者から提出された工事費内訳書の実際の合計額が記載された数字の合計と一致しない等工事費内訳書の記載誤りがある場合又は工事費内訳書に記載の総合計額が入札書記載金額と一致しない場合は、その者を失格とする。

5 入札参加申請時に低入札価格調査の辞退を申し出ておらず、開札の結果失格基準に該当配置予定技術者の資格 ○ 資格を有することを証する書類(資格者証)の写し13しないことが確認された低入札者(以下「調査対象者」という。)は、別に指定する日までに低入札調査資料を提出するとともに、低入札調査に協力しなければならない。

なお、当該低入札者は、低入札調査資料提出の期限までに別に定める辞退書を提出することにより、低入札調査の辞退を申し出ることができる。

6 調査対象者が辞退書により低入札調査の辞退を申し出たときは、その時点で調査を中止し、当該調査対象者は失格とする。

また、調査対象者の施工体制評価について、第11の4の表2施工体制確保の確実性評価基準の10「工程管理上支障が生じるおそれがあるその他、施工体制上何らかの問題があると認められるもの」にのみ該当するものとして評価した場合において、評価値で低入札者でない他の者が最高点となることが明らかなときにおいても、その時点で調査を中止する。

このとき、当該調査対象者の施工体制評価は、施工体制確保の確実性評価基準の10「工程管理上支障が生じるおそれがあるその他、施工体制上何らかの問題があると認められるもの」のみに該当するものとして評価する。

なお、調査を中止するこれらの場合においては、低入札調査資料は徴収しない。

7 低入札調査では、低入札調査資料に基づく施工体制評価(第11参照)及びヒアリング調査を行い、土木部低入札価格調査制度審査会において工事請負契約締結の可否を判断して落札決定を行う。

8 低入札調査の結果、失格となった者には、事由により指名停止の措置がされること。

9 調査対象者について、低入札価格調査の結果落札者となった者には落札決定通知を、失格となった者には失格通知を行うとともに、落札者及び失格者を除くすべての入札参加者に入札結果を通知する。

10 この入札の参加者は、建設工事低入札価格調査制度事務処理要領及び建設工事低入札価格調査制度事務処理要領の取扱い(平成21年3月27日付け20高建管第1180号土木部長通知)を熟読のうえ、了知のこと。

第11 施工体制評価1 評価区分低入札者(第10の2、3、4又は6の規定に該当し失格となった者は除く。)に関して、当該入札価格水準に応じた工事の品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性を評価する。

低入札者以外の入札参加者は、品質確保の実効性、施工体制確保の確実性とも、施工体制評価は満点として評価する。

(1) 品質確保の実効性当該入札価格における積算内容で適正な施工が実現されるか、積算根拠に資材発注業者、下請業者等の見積価格が適正に反映されているかを評価する。

評価対象経費は、直接工事費及び共通仮設費とする。

(※その他工場製作における直接製作費、間接労務費等が含まれる。)(2) 施工体制確保の確実性当該入札価格における積算内容で、工事現場就労者、資材発注業者及び下請業者等にしわ寄せが及ぶことのない施工体制がどの程度確保できるかを評価する。

評価対象経費は、現場管理費及び一般管理費とする。

(※その他工場製作における工場管理費等が含まれる。)2 施工体制評価点品質確保の実効性、施工体制確保の確実性について、企業評価型では、各々「良」(5点)、「可」(2点)、「不可」(0点)とし、その合計点を施工体制評価点(満点10点)とする。施工計画型では各々「良」(12.5点)、「可」(5点)、「不可」(0点)とし、その合計点を施工体制評価点(満点25点)とする。なお、技術提案型及び高度技術提案型総合評価方式においては、個別事項に定めるとおりとする。

143 施工体制評価の取扱い(1) 施工体制評価の加算点への反映(小数点第5位以下切捨)開札時の加算点(仮)×(施工体制評価点÷施工体制評価点の満点)(2) 技術評価点の算定標準点+開札時の加算点(仮)×(施工体制評価点÷施工体制評価点の満点)+施工体制評価点4 施工体制評価基準(1) 品質確保の実効性の評価基準は表1、施工体制確保の確実性の評価基準は表2のとおりであり、「良」は減点指数の合計が0のものとし、「可」は減点指数の合計が6未満のもの、「不可」は減点指数の合計が6以上のものとする。

(2) 評価基準中の「標準積算基準」とは、土木工事標準積算基準又は公共建築工事積算基準をいい、経費項目の区分の適否は標準積算基準により評価する。

15表1 品質確保の実効性評価基準注1 4及び5の「仕様」とは、設計図書で指定した工法又は製品をいう。

2 4は、下請等見積書ではA製品の見積である一方、B製品を使用した積算になっているような場合に該当する。

3 6は、積算根拠に関して書面上明確ではないが、低入札調査ヒアリングで確認できた場合をいう。例えば、機材を使用する工事で、機材使用に関する経費の積算が書面上なく、ヒアリング時に減価償却済みの自社保有機材のため未計上であることが確認できたような場合に該当する。ただし、この場合でも、燃料代等の機材の稼動に直接必要な経費は直接工事費に計上されていなければならない。

なお、低入札調査ヒアリングにおいても積算根拠が不明な場合には、2に該当する。

4 7及び9の「積算項目」とは、土木工事標準積算基準新土木工事積算大系における種別(レベル3)又は公共建築工事積算基準における科目に該当する項目をいい、各々の項目において設計金額と比較のうえ評価する。

5 8は、設計図書に積上計上された安全費の項目がない場合には、減点対象とはしない。

表2 施工体制確保の確実性評価基準減 点 評 価 項 目減 点指 数1 積算の直接工事費又は共通仮設費の合計が誤っているもの又は入札時提出の工事費内訳書記載の各合計と一致しないもの62 積算根拠となる下請等見積書の提出がないもの(見積書が不足する場合を含む。)又は積算根拠が不明なもの63 下請等見積書の見積金額未満の積算項目があるもの 64 下請等見積書の仕様内容と一致しない積算があるもの 65 設計図書と異なる仕様で経費が計上されているもの 66 直接工事費又は共通仮設費の積算根拠が書面上不明で、ヒアリング時に明確な根拠が確認できたもの47 直接工事費の積算項目に、積算項目ごとに設計金額の50%未満のものがあるもの(項目数は問わず、複数項目でも重複減点はしない。)48 共通仮設費に設計図書で指定した安全費の積上計上がないもの 49 直接工事費の積算項目に、積算項目ごとに設計金額の80%未満のものがあるもの(1項目でもあれば該当するが、複数項目あっても重複減点はしない。)210 直接工事費又は共通仮設費の項目区分が標準積算基準と異なるもの 2減 点 評 価 項 目減 点指 数1 積算の現場管理費又は一般管理費の合計が誤っているもの又は入札時提出の工事費内訳書記載の各合計と一致しないもの62 現場管理費又は一般管理費の積算に内訳の記載がないもの又は積算根拠が不明なもの63 現場管理費又は一般管理費の積算根拠が書面上不明で、ヒアリング時に明確な根拠が確認できたもの44 現場管理費に安全訓練等に要する費用又は法定福利費の計上がないもの 416注1 3は、例えば、警備員の外注で、労務賃以外の必要経費の負担は現場管理費の外注経費に計上すべきところ計上がなく、ヒアリング時に共通仮設費の安全費に計上されていることが確認できたような場合に該当する(この場合には、9にも該当してくることに注意。)。

なお、低入札調査ヒアリングにおいても積算根拠が不明な場合には、2に該当する。

2 4の「安全訓練等に要する費用」(公共建築工事積算基準では「労務管理費」に含む。)とは現場労働者の安全・衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用であり、「法定福利費」とは、現場従業員及び現場労働者に関する労働災害保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額である。

3 5の「記載内容が不明瞭な場合」とは、例えば「その価格により入札した理由」として「自社保有の機械が有効に活用できる。」(これは、「経費節減が図られた理由」に該当する。)と、「経費節減が図られた理由」として「恒常的に取引のある資材購入先及び下請業者の全面的協力により低価格での調達が可能。」(理由が具体的でなく、下請業者等に無理強いしている可能性も排除できない。)と記載しているような場合に該当する。

4 10は、低入札調査の実施によって低入札でない工事に比べて契約締結日が遅れる、下請予定業者の見積書において法定福利費が計上されていない等の場合をいう。

第 12 低入札工事の特例低入札者が受注者となり施工する工事(以下「低入札工事」という。)では、次のとおり取り扱う。

1 建設工事請負契約書(金銭的保証タイプ)(以下「契約書」という。)第4条に定める保証の額は請負代金額の10分の3以上、同第56条、第56条の2及び第57条に定める契約解除に伴う違約金の額は10分の3となること。

2 契約書第35条に定める前金払ができる額は、請負代金額の10分の2以内となること。

3 短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更に関する協議を実施する「出来高部分払方式」が適用されること。

4 契約書第10条に定める主任技術者又は監理技術者に加えて、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者を1名増員し、工事現場に専任で配置する必要があること。

5 契約書第45条に定める契約不適合の修補若しくは履行の追完又は第57条に定める損害賠償の請求ができる期間は、4年以内となること。

6 契約不適合責任期間中は、受注者において年1回現地確認を行い、発注者に報告すること。

7 低入札工事における工事監督は高知県建設工事監督技術基準に定める重点監督とし、低入札価格調査時の申立てと施工の実態が異なるなど、県の定める低入札関係の規定又は契5 提出資料に「その価格により入札した理由」又は「経費節減が図られた理由」の記載がないもの(記載内容が不明瞭な場合を含む。)46 契約の保証が現金以外のものであるにもかかわらず、一般管理費に契約保証費の計上がないもの27 提出資料が不足するもの(下請等見積書の場合は除く。) 28 監理技術者又は主任技術者に加えて1名専任配置しなければならない技術者が書面上明確でないもの29 現場管理費又は一般管理費の項目区分が標準積算基準と異なるもの 210 工程管理上支障が生じるおそれがあるその他、施工体制上何らかの問題があると認められるもの217約書の規定に違反したと認められる場合には、指名停止の措置を行う。

第13 入札保証免除する。

第14 契約保証この工事の落札者は、工事請負契約の締結に当たり、契約の保証として請負代金額の10分の1以上の金額を保証する次の各号のいずれかを納付し、又は提出しなければならない。落札者が低入札者である場合は、第12の1による。

1 保証金(現金に限る。)2 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証書3 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険による保証に係る証券4 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券第15 その他の留意事項1 この入札への参加者は、心得及び「高知県建設工事電子競争入札の取扱いについて」(平成22年1月15日付け21高建管第940号土木部長通知)を了知すること。

2 この入札は、入札参加資格確認申請を行った者がない場合又は入札辞退等により入札参加者がなくなった場合には行わない。ただし、入札参加資格確認申請を行った者が1者のときは、当該入札参加者が入札を辞退し、又は入札参加資格を喪失しない限りは、入札を行う。

3 この入札において一度提出された入札書は、差し替えや訂正等をすることはできない。

4 この入札において提出された申請書等及び追加書類は返却しない。また、提出期限後の差し替えや訂正等は認めない。

5 申請書等及び追加書類の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。

6 施工計画を求める総合評価方式による入札においては、提出した技術提案に基づく入札を行うこと。技術提案に基づく施工に関しては、変更契約の対象としない。

7 申請書等及び追加書類は、入札参加資格及び総合評価における評価点の確認以外の目的では、使用しない。必要によりこれを前記以外の目的で使用するときは、あらかじめ申請者の承諾を得るものとする。

8 入札参加者への入札参加資格があること又はないことの通知は、落札候補者を失格とした場合の失格通知を除き、個別には行わない。電子入札システムにより第2の3の入札参加資格確認申請を行って受信確認通知を受けた者は、入札に参加することができる。

9 申請書等及び追加書類への虚偽の記載が判明した場合には、当該申請を無効とするとともに、指名停止の措置を行うことがある。

10 契約締結までの間(仮契約締結後の本契約成立までの間を含む。)に次のいずれかに該当した場合には、落札決定を取り消すこと又は契約を締結しないことがある。

(1)高知県建設工事指名停止措置要綱の対象となる事案に該当したとき。

(2)高知県建設工事指名停止措置要綱又は指名回避措置基準要領による措置を受けたとき。

(3)建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けたとき。

(4)高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当したとき。

(5)その他の事由により第1又は個別事項に定める入札参加資格要件のいずれかを喪失したとき。

11 落札者は、契約締結の前に、工事施工中に常駐させる現場代理人(この入札の総合評価18に係る現場代理人配置予定若手技術者名簿で提出した者を含む。)及びこの入札の参加資格確認申請で提出した配置予定技術者について、別に定める「現場代理人・技術者届」により届け出なければならない。別途指定する日までに届出がない場合には、落札決定を取り消すことがある。また、契約締結後に現場代理人の常駐又は専任の技術者の配置が困難となった場合には、契約を解除することがある。

12 契約書の案及びその書式は、高知県ホームページの土木政策課ページ及び入札実施機関において閲覧することができる。

13 落札者は、低入札者である場合を除き、契約締結時に中間前金払又は部分払のいずれかの支払方法を選択できる。ただし、契約締結後の支払方法の変更は、認めない。

なお、落札者が低入札者である場合には出来高部分払方式を適用し、中間前金払は適用しない。

14 この入札の手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨とする。

15 この工事においては、原則として、建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいう。以下同じ。)のうち次の(1)から(3)までに定める届出の義務がありながらそれを履行していない者(以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を、受注者が直接下請契約を締結する場合の相手方(以下「一次下請業者」という。)とすることを認めず、これを契約書において定めるものとする。

なお、一次下請業者が社会保険等未加入建設業者であることが判明した場合には、契約書に別途定める違約罰としての制裁金の請求、高知県建設工事指名停止措置要綱に基づく指名停止及び工事成績評定における減点の措置を取ることがある。

(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出(3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出