入札情報は以下の通りです。

件名【公告】芳ノ澤 復旧治山工事 (復旧第20号
種別工事
公示日または更新日2023 年 3 月 23 日
組織高知県
取得日2023 年 3 月 23 日 19:05:37

公告内容

1一般競争入札(電子入札・事後審査・総合評価なし)公告(個別事項)下記のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条の規定により公告します。なお、各入札案件に共通する入札参加資格及び入札参加の方法等は、別に共通事項として示すものとし、この個別事項と共通事項において重複して定められた事項がある場合は、この個別事項に記載する事項を優先します。令和5年3月23日高知県知事記第1 入札に付する事項1 工事名(工事番号) 芳ノ澤 復旧治山工事 (復旧第20号)2 工事場所 高知県幡多郡大月町芳ノ澤3 工事の概要高知県幡多郡大月町芳ノ澤地内における治山工事渓間安定面積 A=0.12ha谷止工2基(生コン)V=313.6m3№1谷止工V=224.9m3№2谷止工V=88.7m3流路工(生コン)L=41.5m仮設工 1式4 工事日数(完成期限) 224日5 予定価格 事後公表6 審査方式事後審査方式入札参加資格の審査は、開札(再度入札の開札を含む。)後、入札保留を行い、落札候補者に必要な追加書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う。7 落札方式 価格競争8 入札手続 高知県電子入札システムによる9 低入札価格調査・最低制限価格最低制限価格を設定する。事後公表。2第2 入札参加資格この工事の入札に参加できる者は、入札の公告(共通事項)(以下「共通事項」という。)で定めるもののほか、下表に定める要件をすべて満たす者であること。1 令和4年度高知県建設工事競争入札参加資格建設工事の種類 土木一式工事等級 B等級又はC等級の者総合点数 設定しない。2 特定建設業許可の要件指定しない。ただし、下請契約の請負代金の額の合計額が4,500万円(建築一式工事にあっては、7,000万円)以上となる場合には、土木一式工事に関し、特定建設業許可(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項第2号)を受けている者であること。3 営業所の拠点次のいずれかの要件を満たす者。なお、令和4年度建設工事競争入札参加希望区域登録申請(以下「希望区域登録申請」という。)をした者にあっては、以下の「主たる営業所」を「希望区域登録申請において指定した営業所」と読み替える。1 高知県行政組織規則(平成15年高知県規則第43号)に規定する幡多土木事務所の所管区域のうち宿毛事務所管内に、建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所(以下「主たる営業所」という。)を置く者であって、令和4年度高知県建設工事競争入札参加資格決定通知書における土木一式工事の格付けがB等級の者。2 大月町に主たる営業所を置く者であって、令和4年度高知県建設工事競争入札参加資格決定通知書における土木一式工事の格付けがC等級の者。4 施工実績次の要件を一契約ですべて満たす工事の施工実績を有する者。1 平成19年度以降に、元請として完成・引渡しが完了したものであること。2 工事の発注者が国又は地方公共団体等であること。3 受注形態が単体又は出資比率が20%以上の共同企業体であること。(出資比率について、WTO対象工事等の大型工事についてはこの限りではない。)4 最終請負金額(税込)が2,000万円以上の土木一式工事であること。5 施工場所が高知県内であること。5 配置予定技術者次の要件を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。なお、請負代金が4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上となる場合の主任技術者等は専任で配置すること。また、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項の規定の適用の可否について質疑がある場合は、共通事項に示す質疑の方法に準じて申請書等の提出期限までに問い合わせること。資 格 等1 主任技術者は、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。監理技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有し、かつ、土木一式工事における監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。2 この公告の日以前に申請者に採用され、申請時において引き続き雇用されている者であること。なお、専任配置が必要な場合には、申請時において3か月以上雇用されている者であること。3 建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第1号若しくは第15条第1号に規定されるいわゆる経営業務の管理責任者又は第7条第2号若しくは第15条第2号に規定される営業所の専任技術者(許可業種は問わない。)でないこと。従事実績 「4 施工実績」に掲げる要件を満たす工事への従事実績は問わない。3第3 入札日程等に関する事項1 申請書等の様式取得・提出提出期間公告の日から令和5年3月31日(金)までの電子入札システム稼働時間中(閉庁日を除く日の午前8時から午後8時まで)。ただし、持参又は郵送による提出の場合の提出期限は、最終日の午後5時とする。提出方法 共通事項で定める。掲載場所入札情報公開システム又は高知県ホームページに掲載する。入札情報システムhttps://ppi.pref.kochi.lg.jp/JuchuWeb/又は幡多林業事務所ホームページhttps://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030206/2 設計図書の閲覧方法入札情報システムhttps://ppi.pref.kochi.lg.jp/JuchuWeb/3 設計図書等の質疑提出先下記メールアドレスあて送付すること。E-mail: ec030206@ken.pref.kochi.lg.jp提出期限 令和5年3月31日(金)午後5時回答期限 令和5年4月5日(水)4 入札書の提出入札期間令和5年4月5日(水)から令和5年4月11日(火)までの電子入札システム稼働時間中(閉庁日を除く午前8時から午後8時まで)。ただし、最終日の提出期限は午後5時までとする。なお、入札期間初日においては、質疑回答後入札開始とする。入札方法 共通事項で定める。5 開札予定日時 令和5年4月12日(水)午前10時から場所 幡多林業事務所(※第5)6 追加書類(落札候補者のみ)提出先 幡多林業事務所(※第5)へ持参又は郵送すること。提出期限落札候補者となった旨の通知を受けた日の翌日から起算して3日目の午後5時(いずれの日も閉庁日を除く。)。第4 提出書類一覧区分 様式・資料申請書等(申請時に電子ファイルで添付する書類)一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)入札時に電子ファイルで添付する書類工事費内訳書追加書類(落札候補者が提出する書類)※持参又は郵送1 同種工事の施工実績(様式2)及びその挙証資料2 配置予定技術者名簿(様式3)及びその挙証資料3 配置予定技術者の重複について(様式4)(※該当する場合のみ。

)4 令和4年度高知県建設工事競争入札参加資格決定通知書の写し4第5 入札実施機関(問い合わせ先)〒787-0028高知県四万十市中村山手通19高知県幡多林業事務所 総務電話 0880-35-5977FAX 0880-35-5585E-mail ec030206@ken.pref.kochi.lg.jp第6 その他事項1 この工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事であること。2 質疑書等に基づき設計内容の軽微な変更を行うこともあるので、質疑に対する回答書等を踏まえて入札すること。3 この工事に係る設計業務の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設事業者でないこと。4 この入札による落札者は、独占禁止法の遵守に係る誓約書の特例を定める要領(平成23年12月15日付け23高建管第799号副知事通知)第2の規定により、契約書の案の提出時に、契約担当機関あてに同要領別記様式による誓約書を提出すること。落札者が同様式による誓約書を提出しない場合は、同要領第3の規定により、契約を辞退したものとして取り扱うものとする。5 この工事は、ICT活用工事「施工者希望型」の対象工事である。

1一般競争入札(電子入札・事後審査・総合評価なし)公告(共通事項)高知県が発注する建設工事について、一般競争入札を事後審査方式により実施する場合の共通事項は次のとおりである。申請書提出期限、開札日、同種工事の定義等、個々の案件により個別に設定する要件は、別に一般競争入札個別事項(以下「個別事項」という。)で定める。なお、公告に関し、共通事項と個別事項において重複して定められた事項がある場合は、個別事項において定められた事項を優先する。第1 入札参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当しない者。2 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく特定債務等の調整に係る調停の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てのいずれも行っていない者であること。その手続を行った者にあっては、その手続開始後に知事が別に定める手続により高知県建設工事競争入札参加資格の再認定を受けている者。3 公告の日以後落札決定前の間に、高知県建設工事指名停止措置要綱(平成17年8月高知県告示第598号)又は指名回避措置基準要領(平成17年8月25日付け17高建管第223号土木部長通知)に基づく指名停止等の措置を受けていない者。4 建設業法(昭和24年法律第100号)第8条第9号及び高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程(平成23年3月高知県訓令第1号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者。5 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、本工事に一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者の間において以下の基準に該当する資本関係又は人的関係がある場合には、当該資本関係又は人的関係がある全ての者の入札参加資格を認めないこととする。(1)資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。(ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう、以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2)人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。以下同じ。)である場合を除く。(ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役2(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役員2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。6 個別事項で定める要件を満たす者。なお、施工実績については、入札参加申請時までに完成・引渡しが完了したものであること。第2 入札参加の方法等この工事の入札に参加しようとする者は、以下により、申請書等提出期限までに個別事項で定める申請書等を提出しなければならない。1 申請書等様式の取得について入札情報公開システム又は高知県ホームページからのダウンロードによる。<アドレス>(大文字・小文字は区分されるので留意すること。以下同じ。)入札情報システム https://ppi.pref.kochi.lg.jp/JuchuWeb/幡多林業事務所ホームページ https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030206/2 提出方法(1)申請書等個別事項で定める提出期間に、電子入札システムの「一般競争入札参加資格確認申請書提出画面」から、作成済の電子ファイルを添付して提出すること。なお、一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)の提出がない者は、落札候補者となったときに失格とする。(2)電子ファイルの作成方法ア 電子入札システムに添付する電子ファイルは、次のいずれかのファイル形式により作成すること。また、ファイルの保存時に損なわれる機能は、作成時に利用しないよう注意すること。① Word2010で読み込めるファイル形式のうち、拡張子.docx又は拡張子.doxで保存したもの(以下「Wordファイル」という。)② Excel2010で読み込めるファイル形式のうち、拡張子.xlsx又は拡張子.xlsで保存したもの③ PDF形式のファイル④ 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)⑤ 上記のほか、発注者が特に認めたファイル形式(必ず事前に協議すること。)イ 電子ファイルの圧縮を行う場合は、ZIP形式によること。ウ 定められた形式以外のファイル形式(自己解凍形式を含め、他の圧縮形式による圧縮ファイルを含む。)による提出は、提出がなかったものとして取り扱う。3(3)電子入札システムへの申請登録時に電子ファイルの添付ができない場合(添付ファイルの容量が5メガバイトを超える場合等、システムの制約による場合に限る。)は、次のとおりとすること。ア その電子ファイルが添付できず、別途提出する旨を電話等で入札実施機関契約担当に伝え、了承を得ること。

イ (1)に準じて電子入札システムの「一般競争入札参加資格確認申請書提出画面」から入札参加資格確認申請を行ったうえで、別に通知する場合を除いて、次のとおり持参又は郵便等により、申請書等提出期間の最終日の午後5時までに提出すること。郵送の場合は、必ず書留郵便とすること。ウ 提出は、期限までに必着するものとし、郵便事情による場合も含めて期限後に到達したものは受理しないので、留意すること。エ 提出にあたっては、申請書等の書面を封筒に入れ、封筒の表に入札参加者名、工事名、工事番号及び開札予定日を明記し、「申請書等」と朱書きして封かんすること(申請書等を折りたたんで封入し、小封筒を使用することは差し支えない。)。オ 郵便等による提出の場合は、エの封筒を折りたたまずに入れられる大きさの封筒に入れて封かんし、封筒の表に「申請書等在中」と朱書きすること。(4)提出先・期限個別事項で定める。なお、この公告(個別事項を含む。)における「閉庁日」とは、高知県の休日を定める条例(平成元年高知県条例第2号)第1条に定める県の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日)をいう。第3 設計書等の閲覧について1 設計書等の閲覧等設計書等は、入札情報システムにおいて閲覧することができる。<アドレス>入札情報システム https://ppi.pref.kochi.lg.jp/JuchuWeb/2 質疑応答(1)質疑書はWordファイル(第2の2(2)①に同じ。)で作成し(様式は特に指定しない。)、電子メールに添付して入札実施機関へ送付すること。指定形式以外のファイルを添付して送付されたもの又は指定以外の方法(FAX又は電話等)による質疑には回答しない。(2)質疑書提出時には、必ず送付した旨を電話で入札実施機関契約担当に伝えること。(3)質疑に対する回答は、質疑を行った者及び第2の入札参加資格確認申請を行った者にその旨を電子メールで通知する。(4)質疑書提出期限・回答期限個別事項で定める。第4 入札方法1 入札は、個別事項に定める入札期間に、電子入札システムにおいて入札金額を登録する方法で行う。2 入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を電子入札システムに登録すること。併せて、入札システムで定める仕様により、電子くじで使用するくじ番号を登録すること。なお、くじ番号の登録がない場合のほか、電子くじの取扱いは、別に定める。落札決定に当たっては、電子入札システムに登録された金額の100分の10に相当する額4を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって落札価格とする。3 建設工事に係る入札では、入札金額の電子入札システム登録時には、当該入札金額の工事費内訳書を作成し、第2の2(2)により電子ファイル化したうえで添付すること。なお、工事費内訳書の様式は、土木部土木政策課ホームページからダウンロードできる。また、同様式に記載すべき事項の記載があれば、必ずしもこの様式によらなくてもよいものとする。4 電子入札システムへの入札金額登録時に電子ファイルの添付ができない場合(添付ファイルの容量が5メガバイトを超える場合等、システムの制約による場合に限る。)は、次により持参又は郵便等により、別に通知する場合を除いて、入札締切日午後5時(再度入札の場合は別に定める入札受付期限)までに次の方法で提出すること。郵送の場合は、必ず書留郵便とすること。(1) 工事費内訳書の書面を封筒に入れ、封筒の表に入札参加者名、工事名、工事番号及び開札予定日を明記し、「工事費内訳書」と朱書きして封かんすること(工事費内訳書を折りたたんで封入し、小封筒を使用することは差し支えない。)。(2) 郵便等による場合は、(1)の封筒を折りたたまずに入れられる大きさの封筒に入れて封かんし、封筒の表に「工事費内訳書在中」と朱書きすること。5 電子入札システム又は高知県側の障害により電子入札が行えない場合には、当該入札の執行を延期することがある。また、長期間にわたって電子入札が行えない場合には、建設工事競争入札心得(平成19年12月7日付け19高建管第808号土木部長通知)第5条の規定による入札方法(紙入札書を入札箱に投かんする方法)に切り替えることがある。これらの場合には、入札参加者には別途連絡する。6 入札参加者側の障害(機器の故障等)により電子入札が行えない場合には、その状況によって申請により入札書(建設工事電子競争入札心得(平成22年1月15日付け21高建管第939号土木部長通知。以下同じ。)別記第1号様式。以下「入札書」という。)の使用による入札を認めることがある。7 不測の事態により電子証明書の再取得手続が必要となった場合又は天災による通信障害等による場合には、申請により入札書による入札を認めることがある。8 前2項で入札書の使用を認められた入札者の入札書は、開札時に入札執行者が入札書を開封し、その内容を電子入札システムに登録した後に、電子入札システムによる開札を行う。9 予定価格が事後公表の入札であって、入札参加者全員の入札が予定価格を上回るなど、落札となるべき入札がない場合は、2回まで再度入札を行う。再度入札となった場合は、開札後速やかにその旨を電子メールで通知する。10 再度入札における入札の受付期限は、別に通知する場合を除いて、対象となった入札の開札日の翌日(その日が閉庁日の場合は、その日以降直近の開庁日とする。)の午前11時とし、受付期限後に直ちに開札を行う。入札参加者は、2から7までの方法により入札を行うこと。工事費内訳書の提出は、入札受付期限と同じ期限とするので、再度入札においても、工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。第5 無効の入札建設工事電子競争入札心得(平成22年1月15日付け21高建管第939号土木部長通知。以下「心得」という。)第9条に該当した入札は、無効とする。第6 失格の入札5心得第10条に該当した入札者は、失格とする。第7 入札参加資格の喪失次の(1)及び(2)に掲げる者のいずれかに該当した者は、この工事の入札に参加できない。既に入札を行った入札参加者については、失格とする。(1) 公告の日以後落札決定前の間に入札参加資格のいずれかを満たさなくなった者。(2) 入札参加資格申請において、虚偽の申請をしたことが判明した者。

第8 落札決定の方法1 開札後、入札参加者には保留通知書(事後審査のため、入札結果を保留した旨の通知)を、落札決定後には落札者決定通知書をそれぞれ電子入札システムで送信する。2 開札後、再度入札を行う場合を除いて、入札書記載金額が予定価格の制限の範囲内にあり、かつ、次に該当する者を落札候補者とする。(1) 調査基準価格が設定された入札にあっては、最も低い金額の入札を行った者。(2) 最低制限価格が設定された入札にあっては、入札書記載金額が予定価格と最低制限価格の範囲内で最も低い金額の入札を行った者。なお、予定価格の積算に疑義がある場合は、予定価格に関する積算疑義申立手続要領(平成29年5月24日付け29高土政第185号土木部長通知)に定めるところにより、落札決定後に申し立てを行うこと。3 落札候補者に求める追加書類開札の結果、落札候補者となった者は、個別事項で定める追加書類を提出しなければならない。(1) 追加書類作成における共通注意事項ア A4サイズの用紙に複写又は印刷したものを提出すること。イ 一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム(以下「CORINS」という。)工事カルテ等の挙証資料については、原則としてA4サイズ1枚につき片面で2ページ分を掲載し、かつ、両面印刷とすること(表裏合わせて4ページ分となる。)。ウ 重複する挙証資料は、1部のみの提出で差し支えない。エ 挙証資料に不足がある等で申請内容等が確認できない場合、該当するものについては「実績無し」等として、該当がないものとみなす。(2) 個別書類の作成における注意事項ア 同種工事の施工実績(様式2)企業としての同種工事の施工実績を記載すること。工事内容の確認資料として、CORINSに登録しているCORINS登録内容確認書の写し又はCORINS竣工時受領書及び工事カルテの写しを添付すること。工事カルテ等が存在しない場合又は内容が十分でない場合には、契約書、設計書の写し、発注者からの施工証明書等、申請者がその内容を証明できるものを添付すること。イ 配置予定技術者名簿(様式3)(ア)配置予定の主任技術者又は監理技術者について、保有資格等及び同種工事への従事経験を求められる入札にあっては、その従事経験を記載すること。(イ)申請書等の提出時に配置予定技術者を特定することができない場合又は工場製作(桁製作等)工事施工経験のある者と現場(架設等)工事の施工経験のある者を合わせた2名で申請する場合には、複数の候補者を記載することができる。(ウ)従事役職は、監理技術者・主任技術者・現場代理人・低入札価格調査制度に基づく工事施工で、発注者から監理技術者又は主任技術者に加えて専任配置を義務づけられた技術者に限り、従事期間が工期の半分を超えていない場合には、実績6として認めない。(エ)記載内容の確認資料として、健康保険証、技術検定合格証明書、監理技術者資格者証及び指定講習に係る講習修了証並びに施工した工事のCORINS登録内容確認書の写し又はCORINS竣工時受領書及び工事カルテの写しを必ず添付すること。

落札者が低入札者である場合は、第10の1による。1 保証金(現金に限る。)2 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証書3 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険による保証に係る証券4 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券第13 その他の留意事項1 この入札への参加者は、心得及び「高知県建設工事電子競争入札の取扱いについて」(平成22年1月15日付け21高建管第940号土木部長通知)を了知すること。2 この入札は、入札参加資格確認申請を行った者がない場合又は入札辞退等により入札参加者がなくなった場合には行わない。ただし、入札参加資格確認申請を行った者が1者のときは、当該入札参加者が入札を辞退し、又は入札参加資格を喪失しない限りは、入札を行う。3 この入札において一度提出された入札書は、差し替えや訂正等をすることはできない。4 この入札において提出された申請書等及び追加書類は返却しない。また、提出期限後の差し替えや訂正等は認めない。5 申請書等及び追加書類の作成及び提出に係る費用は申請者の負担とする。6 申請書等及び追加書類は、入札参加資格の確認以外の目的では使用しない。必要によりこれを前記以外の目的で使用するときは、あらかじめ申請者の承諾を得るものとする。7 入札参加者への入札参加資格有無があること又はないことの通知は、落札候補者を失格とした場合の失格通知を除き、個別には行わない。電子入札システムにより第2の2の入札参加資格確認申請を行って受信確認通知を受けた者は、入札に参加することができる。8 申請書等及び追加書類への虚偽の記載が判明した場合には、当該申請を無効とするとともに、指名停止の措置を行うことがある。9 契約締結までの間(仮契約締結後の本契約成立までの間を含む。)に次のいずれかに該当した場合には、落札決定を取り消すこと又は契約を締結しないことがある。(1)高知県建設工事指名停止措置要綱の対象となる事案に該当したとき。(2)高知県建設工事指名停止措置要綱又は指名回避措置基準要領による措置を受けたとき。(3)建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けたとき。(4)高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当したとき。(5)その他の事由により第1又は個別事項に定める入札参加資格要件のいずれかを喪失したとき。10 落札者は、契約締結の前に、工事施工中常駐させる現場代理人及びこの入札の参加資格確認申請で提出した配置予定技術者について、別に定める「現場代理人・技術者届」により届け出なければならない。別途指定する日までに届出がない場合には、落札決定を取り消すことがある。また、契約締結後に現場代理人の常駐又は専任の技術者の配置が困難となった場合には、契約を解除することがある。11 契約書の案及びその書式は、高知県ホームページの土木政策課ページ及び入札実施機関において閲覧することができる。12 落札者は、低入札者である場合を除き、契約締結時に中間前金払又は部分払のいずれかの支払方法を選択できる。ただし、契約締結後の支払方法の変更は、認めない。なお、落札者が低入札者である場合には出来高部分払方式を適用し、中間前金払は適9用しない。13 この入札の手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨とする。14 この工事においては、原則として、建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいう。以下同じ。)のうち次の(1)から(3)までに定める届出の義務がありながらそれを履行していない者(以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を、受注者が直接下請契約を締結する場合の相手方(以下「一次下請業者」という。)とすることを認めず、これを契約書において定めるものとする。なお、一次下請業者が社会保険等未加入建設業者であることが判明した場合には、契約書に別途定める違約罰としての制裁金の請求、高知県建設工事指名停止措置要綱に基づく指名停止及び工事成績評定における減点の措置を取ることがある。(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出(3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出