入札情報は以下の通りです。

件名一般競争入札「低圧非常用発電機」
公示日または更新日2025 年 11 月 7 日
組織香川県まんのう町
取得日2025 年 11 月 7 日 19:05:25

公告内容

令和7年度町有財産売払説明書(一般競争入札)※この入札に参加するには、事前に参加申込みが必要です。

入札に参加される方は、この説明書をよく読み内容を十分把握したうえでご参加ください。

まんのう町企画政策課○参加申込み期間令和7 年 11月 7日(金)から令和 7 年 11月 21日(金)土日祝日を除く午前9時から午後5時まで○受付場所まんのう町役場 3 階 企画政策課〒766-8503 香川県仲多度郡まんのう町吉野下 430番地電話:0877-73-0106- 1 -町有財産一般競争入札及び引渡しまでの流れ(提出期間)令和7 年 11月 7 日(金)から令和 7 年 11月 21日(金)町→参加申込者令和7 年 11月 26日(水)(契約)決定の通知を受けた日から7日以内(納付期間)契約締結の日から引渡前日まで令和7 年 12月 4日(木)予定入札参加申込(町から参加申込者へ)町有財産公募売払参加承認書の交付入 札契約の締結売買代金の納付発電機の引渡し町有財産売払決定通知書の交付- 2 -1. 売払いの方法一般競争入札2. 入札に付する町有財産(1) 名称:三菱電機製 パッケージ発電機(2) 型式:PG-78QY(3) 数量:1台(4) 設置場所:香川県仲多度郡まんのう町生間415番地1(搬出時の現地渡し)(5) 状態:18年使用、稼働歴あり。

※詳細については、別紙図面をご覧ください。

3. 現地説明売払いする町有財産の現地説明は実施しません。

現状有姿での引渡しになりますので、入札に参加される方は、事前に現地の確認及び諸規制の状況等の調査を必ず行ってください。

希望者には、令和 7 年 11月 14日(金)午前 9時から同日正午までの間、職員立ち合いの元現地の確認を行えるので、事前にご相談ください。

4. 入札の参加者の資格次の各号のいずれかに該当する者は、入札の参加者となることができません。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第 16号)第 167条の4に該当する者(2) 地方自治法第 238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事するまんのう町職員(3) まんのう町税その他のまんのう町に対する債務を正当な理由なく滞納している者(4) 普通財産を公序良俗に反する目的に使用しようとする者(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。

以下「暴力団対策法」という。

)第2条第2号に規定する暴力団及び暴力団関係者(同法第2条第6項に規定する暴力団員、又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものであると認められる者。)個人又は法人の役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(6) 当該物件を暴力団の事務所その他これに類する目的で使用しようとする者(7) 次のいずれかに該当する者- 3 -(ア) 自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められる者(イ) 暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められる者(ウ) 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められる者(エ) 暴力団又は暴力団関係者であると知りながら、当該暴力団又は暴力団関係者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等これを利用したと認められる者(8) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11年法律第147号。以下「団体規制法」という。)第5条第1項の規定による観察処分の決定を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員となっている者(9) 第 5号に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者(10) 古物営業法(昭和 24 年法律第 108 号)に基づく古物商の許可を受けていない者5. 入札参加申込み入札参加希望者は次の期間内に、下記の書類をまんのう町役場企画政策課へ提出してください。

持参により提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けしません。

(1) 受付期間 令和7 年 11月 7 日(金)から令和 7年 11月 21日(金)※土日祝日を除く午前 9時から午後 5時まで(2) 提出先 まんのう町役場 3階 企画政策課〒766-8503 香川県仲多度郡まんのう町吉野下 430番地電話:0877-73-0106(3) 提出書類 町有財産公募売払参加申込書(様式第1号)(申込書の添付書類)① 個人の場合ア 誓約書(様式第2号)イ 住民票ウ 身分証明書エ 印鑑登録証明書オ 市町村税の滞納がないことを証する書類- 4 -② 法人の場合ア 誓約書(様式第2号)イ 法人登記現在事項全部証明書ウ 印鑑証明書エ 市町村税の滞納がないことを証する書類※住民票、身分証明書、印鑑登録証明書、法人登記現在事項全部証明書、市町村税の滞納がないことを証する書類は、発行から3ヶ月以内のものを添付してください。

※身分証明書は、本籍地の市区町村に請求してください。

一般に身分証明書として利用されている運転免許証などではありませんので、ご注意ください。

※提出した書類は、返却しませんのでご了承ください。

注意事項上記の期間内に必要書類の提出がない場合は、入札に参加することができません。

また、町有財産公募売払参加申込書の提出者については、香川県県警本部に暴力団等の該当がないかを照会します。

6. 入札の日時及び場所(1) 入札日時 令和7 年 11月 26日(水)午前9時(2) 入札場所 まんのう町役場 3階 第 2会議室※入札終了後、直ちに同所で開札を行います。

※入札結果は次の事項を町ホームページで公表しますので、ご了承した上で参加してください。

(①落札又は不調の別、②契約金額、③契約年月日)7. 入札書の記載方法(1) 入札書は、所定の様式により入札参加資格者の住所・氏名(代理人の場合は代理人の住所・氏名も併記)、物件番号、所在地、区分、数量、入札金額を記入し、押印のうえ、封筒に入れて封かんし、上記入札日時及び場所に入札者が出席して当該入札書を提出しなければなりません。

なお、封筒には宛て名、契約の目的、入札者氏名等を記入してください。

(2) 入札書は黒のボールペン又は万年筆で記入してください。

(3) 提出した入札書は、引換え、書換え又は撤回することができません。

(4) 入札書の金額欄には、アラビア数字を用い、頭数字の前に¥のマークを記載してください。

(5) 入札書の記載事項を訂正するときは、誤字に二重線を引き、上部に正書し、- 5 -欄外にその旨を明記して押印してください。

ただし、金額の訂正は認められません。

(6) 契約しようとする金額を記入してください。

(7) 入札に使用する封筒は、封筒記載例を参考に必要事項を記入してください。

8. 入札、開札の際の注意点(1) 入札者は、入札執行の完了に至るまでは、入札を辞退することができます。

ただし、入札を辞退する場合は、必ず入札辞退届を提出してください。

(2) 入札に参加する方以外は、入札執行場所に立ち入ることはできません。

(3) 代理人が入札するときは、入札開始前に委任状を提出してください。

この場合、2人以上の入札者を代理し、又は入札者が他の入札者の代理人を兼ねることはできません。

(4) 開札は入札終了後、直ちに入札者立ち合いのもと行います。

(5) 落札者は、最低売払価格以上の最高の価格をもって入札した者とします。

(6) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに抽選により落札者を決定します。

(7) 入札の回数は、1回とします。

9. 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とします。

(1) 一般競争入札に参加する資格を有しない者又は委任状を提出しない代理人がした入札(2) 入札書に記名押印のない入札(3) 同一の入札者から2通以上の入札書が提出された入札(4) 入札書に記入した文字が解読し難い入札(5) 入札書の金額を訂正した入札(6) 入札に関し不正の行為を行った者がした入札(7) 入札保証金を納めず、又はこれが不足している者がした入札(8) 郵送による入札(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に指定する事項に違反した入札10. 入札又は開札の取り消し又は延期による損害天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはその恐れがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがあります。

この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とします。

- 6 -11. 契約の締結及び売買代金納付の際の注意事項(1) 落札者の決定をしたときは、落札者に対し、町有財産売払決定通知書により通知します。

(2) 落札者は、町有財産売払決定通知書を受け取った日の翌日から起算して7日以内に売買契約を締結しなければなりません。

(3) 落札者が契約の意思がないとこを表明した場合、前項の期間内に契約を締結しない場合、又は入札参加資格等に違反したと認められる場合は、落札者の決定を取消し、落札者が納付した入札保証金は町に帰属するものとします。

(4) 落札者は、契約の締結と同時に、契約保証金を納めなければなりません。

なお、落札者が納付した入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができます。

また、契約保証金の受入期間に利子は付しません。

(5) 契約者は、契約締結の日から起算して 30 日以内に売買代金の全額を納めなければなりません。

なお、契約者が納入した契約保証金は、売買代金の一部に充当することができます。

(6) 契約者が次のいずれかに該当すると認められた場合は、契約を解除し、契約者が納付した契約保証金は町に帰属するものとします。

① 売買代金を指定期日までに支払わないとき。

② 契約者が契約の解除を申し出たとき。

③ 契約に違反したとき、又は契約に定める義務を履行しないとき。

(7)売買契約に要する費用(印紙税等)は、契約者の負担となります。

12. 所有権の移転等売買物件の所有権は、契約者が売買代金の全額を納付したときに移転します。

所有権の移転までの間、物件の使用はできません。

13. 用途制限及び転売制限(1) 契約者は、契約締結の日から5年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供することはできません。

(2) 契約者は、売買物件を暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団又は団体規制法第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体、公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されているものの事務所その他これらに類する業の用に供することはできません。

(3) 契約者は、前2号に該当する用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し、若しくは売買物件を第三者に貸すことはできません。

- 7 -(4) 契約者は、売買物件を地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供すことはできません。

(5) 契約者は、第三者に所有権を移転し、又は権利(抵当権を除く。)を設定する場合には、前4号の義務を書面により承継させ、当該第三者に対して当該義務を履行させなければなりません。

(6) 発電機は、現状有姿で売却するものとし、いかなる保証も行いません。

(7) 契約者は、発電機を適正に管理・使用し、再販売・輸出にあたっては関係法令を遵守してください。

(8) 発電機の輸出に際しては、外国為替及び外国貿易法(外為法)その他関連法令に基づき、適切な管理・手続きを行ってください。

(9) 契約者は、発電機を、輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第三の二、及び別表第四に定める地域(北朝鮮、イラク、アフガニスタン等)に輸出・転売してはなりません。

(10) 落札者は、本町が指定する日までに、自己の責任と負担において、発電機を搬出してください。

14. その他の注意事項(1) 今回の町有財産の売払いについては、まんのう町契約規則、まんのう町普通財産の売払いに関する要綱及びまんのう町入札心得の定めに従って行います。

(2) 追加の書類提出等、後日町から指示のあった事項については、速やかに対応してください。

(3) 売払する町有財産は、現況の状態で引渡しとなります。

物件調書の記載事項と現況の状態に差異が生じた場合は、現況が優先されます。

(4) 発電機の引渡しは、本町が委託する業者により積込みを行うものとします。

契約者は、当該発電機の重量(約 2.4トン)に適合し、積載制限を遵守した搬出用車両を、自己の責任と負担において手配してください。

なお、指定した搬出日に搬出できない場合は、本町が別途指定する期日までに搬出を完了してください。

(5) 搬出に伴う費用及び安全管理は、すべて契約者の責任とします。

また、積載制限を超える車両での搬出や、法令に違反する運搬を行った場合、町は一切の責任を負いません。