入札情報は以下の通りです。
件名 | 令和7年度海ごみ発生抑制に係る人材育成業務について(公告) |
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公示日または更新日 | 2025 年 6 月 3 日 |
組織 | 香川県 |
取得日 | 2025 年 6 月 3 日 19:05:17 |
令和7年度海ごみ発生抑制に係る人材育成業務委託契約に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。
令和7年6月3日香川県知事 池田 豊人1 公募に付する事項(1) 委託業務名 令和7年度海ごみ発生抑制に係る人材育成業務(2) 委託期間 契約締結日~令和8年1月30日(3) 委託業務の概要 別添仕様書のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県の県税に滞納がない者(5) 当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有している者(6) 過去5年間において国又は県外を含む地方公共団体及び国又は県外を含む地方公共団体に事務局を置く協議会等が委託する環境問題に関する人材育成業務を行った実績がある者3 応募方法応募意思表明書(様式)及び応募資格要件に適合することを証明する書類を下記7の応募先まで提出してください。
(1) 提出書類①応募意思表明書(様式)②応募資格要件に適合することを証明する書類③香川県税の納税証明書(未納がない旨の証明)ただし、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者及び県税の納税義務がない者(任意団体など)は提出不要です。
(2) 提出方法・①②については、持参、郵送(期間内必着)又は電子メールにより提出してください。
なお、電子メールで提出する場合は、PDF形式に限ります。
・③については、持参又は郵送により提出してください。
(3) 受付期間・受付時間【持参の場合】(受付期間)令和7年6月3日(火)から令和7年6月13日(金)まで(土・日曜日を除く。)(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和7年6月3日(火)から令和7年6月13日(金)17時まで(期間内必着)4 契約の方法(1) 応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、予定価格の制限の範囲内で、単独随意契約の方法により契約を締結します。
(2) 応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により予定価格の制限の範囲内で契約相手を選定の上、契約を締結します。
5 契約書作成の要否要します。
6 電子契約の可否(1) 可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。
(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
7 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県環境森林部環境管理課 総務・里海グループ 担当者:渡辺TEL:087-832-3220FAX:087-806-0228E-mail:kankyokanri@pref.kagawa.lg.jp
令和7年度海ごみ発生抑制に係る人材育成業務仕様書1 業務名令和7年度海ごみ発生抑制に係る人材育成業務2 業務の目的本業務は、海ごみの発生抑制対策を推進するため、海ごみに関する高い意識と知識を持ち、自主的な活動を継続的に行い、広く県民に調査方法等を普及・啓発できるリーダーの育成を行うものである。
3 委託期間契約の日から令和8年1月30日(金)まで4 委託業務実施場所香川県内5 業務内容(1)海ごみリーダー養成講座ビーチクリーンアップやモニタリング調査等の海ごみ関係の活動を主体的に企画・開催することができる人材を養成するための講義及び実習を行う。
なお、本講座は、かがわ里海大学スキルアップ講座として実施する。
実施場所:高松市屋島西町東部下水処理場北側海岸及び会議室実施回数:1回募集人数:定員25名(最少催行人数12名)対象者:高校生以上参加費:無料<講 義>3時間程度・海ごみに関する基礎知識・水辺の散乱ゴミの指標評価手法(海岸版)、ICCによる調査・イベントの企画・開催・広報活動方法と注意点・海ごみ問題の最新動向<実 習>1時間程度 (移動時間は含めない。)・海辺で実際に水辺の散乱ゴミの指標評価手法(海岸版)による調査及びICC実施。
<講 師>・一般社団法人JEANより1名手配すること。
<そ の 他>■講座準備段階・講座の実施日時及び詳細な実施場所については、県と協議して決定するものとする。
なお、実施場所での実施が難しい場合、県と協議のうえ別の場所で実施することができる。
・参加者の募集、会場の手配、講師の依頼・手配、当日の進行管理、配布物等実施に係る業務の全ては受託者において行うものとし、これらに係る費用は委託料に含む。
・講義内容の詳細については、次の者と協議して決定する。
講師依頼前:県講師依頼後:講師及び県・参加者の募集については、WEBサイト等広報媒体を用いて一般募集を行うこと。
また、NPO法人、ボランティア団体、企業CSR担当者等、海ごみ発生抑制に係る活動を継続して実施できる見込みのある者を対象に積極的に呼びかけを行い、参加者12名以上集めること。
ただし、定員の25名を集めるように努めること。
・日本産業規格A列4番1枚程度(両面カラー)で参加者募集チラシを作成し、募集活動を行うこと。
チラシのデータは県が指定するメールアドレスに送信すること。
チラシ内に「「かがわ里海大学」2025スキルアップ」と明記すること。
・受託者は、講座を実施する前に、リーダー及びスタッフ等による打合せを行い、当日の詳細な実施計画、事前準備の確認等を行うこと。
・講師及び参加者を対象とした普通傷害保険と賠償責任保険に加入すること。
普通傷害保険は(1名につき)死亡・後遺障害500万円、入院日額5,000円、通院日額3,000円とする。
賠償責任保険は身体賠償1名につき3,000万円、1事故につき1億円、財物賠償1事故につき2,000万円とする(身体・財物とも自己負担額なし)。
・講座の前日までに、改めて当日の詳細な予定等を参加者に連絡すること。
連絡内容については、あらかじめ県に確認をとること。
・講義会場から実習会場までの移動手段として、徒歩または貸切バスを手配すること。
なお、貸切バスを使用する場合は、日程終了後、講義会場まで参加者を送ること。
■講座実施日・講座実施日はスタッフを2名以上配置し、安全に十分に配慮すること。
スタッフは、参加者の補助、現場の安全確認等講座が滞りなく行われるためのサポートを行うこと。
・回収したごみは、実施場所の地方自治体と事前に協議し処理を依頼する等適切な処理を行うこと。
・回収したごみの処理に係る全ての業務を受託者で行い、費用が発生する場合には委託料に含むものとする。
■講座終了後・受託者は受講者アンケートを実施し、回収及び分析を行うこと。
アンケートの内容は県より指定する。
・香川県ホームページ等掲載用に講座実施結果の記事(写真を含む)を作成し、講座実施後1週間以内に、県が指定するメールアドレスにデータを添付して送信すること。
記事の分量は日本産業規格A列4番換算で1ページ以上とする。
(2)モニタリング調査海ごみリーダー養成講座を受講した者がモニタリング調査のリーダーとして、水辺の散乱ゴミの指標評価手法(海岸版)、ICC による調査を実践する機会を提供し、リーダーの養成を図る。
実施場所:さぬき市大串半島及び坂出市瀬居島(各場所2海岸ずつ)実施回数:2回(1回につき1地点・2海岸を調査)募集人数:上記の調査1回につき、定員25名(最少催行人数12名)対象者:小学生以上(小学生は保護者同伴)参加費:無料<そ の 他>■調査準備段階・調査日時及び詳細な実施海岸については、県と協議して決定すること。
・参加者の募集、会場の手配、講師の依頼・手配、当日の進行管理、モニタリング調査開催に関する助言、配布物等実施に係る業務のすべては受託者において行うものとし、これらに係る費用は委託料に含む。
・日本産業規格A列4番1枚程度(両面カラー)で参加者募集チラシを作成し、募集活動を行うこと。
チラシのデータは県が指定するメールアドレスに送信すること。
・参加者の募集については、WEBサイト等広報媒体を用いて一般募集を行うこと。
また、NPO法人、ボランティア団体、企業CSR担当者等、積極的に呼びかけを行い、各実施場所において、海ごみリーダー養成講座受講者を含む、参加者12名以上を集めること。
ただし、定員の25名を集めるよう努めること。
・受託者は、モニタリング調査を実施する前に、リーダー及びスタッフ等による打合せを行い、当日の詳細な実施計画、事前準備の確認等を行うこと。
・講師及び参加者を対象とした普通傷害保険と賠償責任保険に加入すること。
普通傷害保険は(1名につき)死亡・後遺障害 500 万円、入院日額 5,000 円、通院日額 3,000 円とする。
賠償責任保険は身体賠償1名につき 3,000 万円、1事故につき1億円、財物賠償1事故につき 2,000 万円とする(身体・財物とも自己負担額なし)。
・モニタリング調査実施の前日までに、改めて当日の詳細な予定等を参加者に連絡すること。
連絡内容については、あらかじめ県に確認をとること。
・実施場所までの往復交通手段として、高松駅発着の坂出駅または志度駅を経由する貸切バスを手配すること。
また、実施場所まで自動車で参加する者のために駐車場を確保すること。
・2海岸の移動が長距離となる場合、移動手段として徒歩または貸切バスを手配すること。
なお、貸切バスを使用する場合は、日程終了後、実施場所まで参加者を送ること。
■調査実施日・水辺の散乱ゴミの指標評価手法(海岸版)、ICC によるモニタリング調査を、調査地点毎に実施すること。
・モニタリング調査のリーダーは海ごみリーダー養成講座の受講者から選定すること。
調査地点毎にリーダーを変更することが望ましい。
・スタッフは2名以上配置し、安全に十分に配慮すること。
スタッフは調査リーダーや調査参加者の補助、現場の安全確認等モニタリング調査が滞りなく行われるためのサポート行うこと。
・回収したごみは、実施場所の地方自治体と事前に協議し処理を依頼する等適切な処理を行うこと。
・回収したごみの処理に係る全ての業務を受託者で行い、費用が発生する場合には委託料に含むものとする。
■調査終了後・香川県ホームページ等掲載用にモニタリング調査参加者募集及び調査実施結果の記事(写真を含む)を作成すること。
調査実施結果の記事に関しては、調査実施後1週間以内に県が指定するメールアドレスにデータを添付して送信すること。
記事の分量は日本産業規格A列4番換算で1ページ以上とする。
6 成果品・実績報告書(チラシ、実施状況写真、参加者名簿、モニタリング調査結果、その他業務実施にあたり作成した資料を添付すること)実績報告書は紙媒体1部、電子媒体(CD-R又はDVD-R)1点を提出すること。
7 契約の締結・成果品及び構成素材に含まれる第三者の著作権その他の権利についての交渉・処理は受託者が納品前に処理を行うこととし、その経費は委託料に含むものとする。
・原則として、受託者はこの業務を行うにあたり、業務の全部又は一部(主たる部分に限る。)を第三者に再委託してはならない。
8 その他・業務の実施前に、詳細な業務計画等について県と協議すること。
・成果品の著作権は県に帰属する。
・本仕様書に定めのない事項及び不明な点が生じたときは、その都度、県と協議すること。
・県が独自に実施する、他の海ごみ対策に係る業務について、できる限り連携・協力すること。
・受託者は、この契約による業務を実施するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、委託業務の履行に際して知り得た個人情報、その他の事項を第三者に知らせ、又は、他の目的に使用してはならない。
・本事業は国の地域環境保全対策費補助金(海岸漂着物等地域対策推進事業)を活用して実施するものであるため、委託期間の内外を問わず、県が会計検査院の会計検査を受検する際、本業務に係る書類の提出等について協力すること。
・委託料は、事業実施後の完了払いとする。
(別記)個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(適正管理)第3 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(管理及び実施体制)第4 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)の管理体制・実施体制を定め、甲に書面(参考様式1)で報告しなければならない。
また、乙は、前項の責任者及び従事者を変更する場合は、甲に書面(参考様式2)で報告しなければならない。
(再委託の禁止)第5 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)をしてはならない。
ただし、乙は、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。
この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。
このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。
(取得の制限)第6 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(従事者の監督)第7 乙は、従事者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第8 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の従事者に行わせる場合は、正社員以外の従事者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
また、乙は、甲に対して、正社員以外の従事者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(複写又は複製の禁止)第9 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。
(資料等の運搬)第11 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第12 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(遵守状況の報告)第13 乙は、契約内容の遵守状況について、定期的に又は甲の求めに応じて、個人情報の取扱状況を記録し、甲に報告するものとする。
(監査等)第14 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、乙及び再委託先に対して、監査、実地検査又は調査(以下「監査等」という。)を行うことができる。
この場合において、乙及び再委託先は、合理的事由のある場合を除き、監査等に協力しなければならない。
2 甲は、この目的を達するため、乙に対して必要な資料の提出を求め、又はこの契約による業務の処理に関して、必要な指示をすることができる。
(資料等の返還等)第15 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、消去又は廃棄をしなければならない。
2 乙は、個人情報を消去又は廃棄をしたときは、甲に完全に消去又は廃棄をした旨を証する書面(参考様式3)を速やかに提出しなければならない。
(事故発生時における報告)第16 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(損害賠償)第17 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。
参考様式1(第4関係)個人情報の管理体制等報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名令和7年度海ごみ発生抑制に係る人材育成業務委託業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり報告します。
1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。
2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。
参考様式2(第4関係)個人情報の管理体制等変更報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名令和7年度海ごみ発生抑制に係る人材育成業務委託業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり変更しました(します)ので報告します。
1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。
2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。
参考様式3(第15関係)年 月 日個人情報が記録された電子情報の消去・廃棄について香川県知事 殿受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名令和7年度海ごみ発生抑制に係る人材育成業務委託契約「個人情報取扱特記事項 第 15」に基づき、個人情報が記録された電子情報については、適正に消去・廃棄をしたことを報告します。