入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 令和8年度福祉・介護職員処遇改善加算等の取得促進支援事業業務委託契約に係る公募について |
|---|---|
| 種別 | 役務 |
| 公示日または更新日 | 2026 年 3 月 25 日 |
| 組織 | 香川県 |
| 取得日 | 2026 年 3 月 26 日 19:05:12 |
令和8年度福祉・介護職員処遇改善加算等の取得促進支援事業業務委託契約に係る公募について(公告)次のとおり、受託者を公募します。
令和8年3月26日香川県知事 池 田 豊 人1 公募に付する事業(1)委託業務名:令和8年度福祉・介護職員処遇改善加算等の取得促進支援事業(2)委託期間:契約締結日から令和9年3月31日(水)まで(3)委託事業の内容:別添「令和8年度福祉・介護職員処遇改善加算等の取得促進支援事業仕様書」のとおり2 応募資格委託業務を適正に遂行するに足る能力を有し、次の各号のすべてに該当する者とします。
ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする者、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある者は、委託事業の対象としません。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4)香川県税に滞納のない者であること。
(5)香川県内に本店を有する者、又は県内に支店、営業所等の活動拠点を有する者(6)介護業務に従事する労働者のための雇用管理改善及びキャリア形成にかかる相談援助業務を実施した実績がある者であること。
3 応募方法応募意思表明書(様式1)、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)及び上記「2応募資格(6)」の実績を確認できる書類を持参又は郵送(下記(1)必着)により提出してください。
ただし、県税の納税証明書については、応募意思表明書の提出時点において香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者は提出する必要はありません。
(1)提出期限:令和8年4月2日(木)17時(2)受付時間:8時30分から12時、13時から17時15分(土・日曜日、祝日を除く)(3)提出先:香川県健康福祉部障害福祉課 施設福祉・就労支援グループ香川県庁本館17階(高松市番町四丁目1-10)4 契約の方法(1)応募意思表明書を提出した者のうち要件を満たす者が1者の場合は、審査の上、県が受託可能であると判断した後に、単独随意契約の方法により契約を締結します。
(2)応募意思表明書を提出した者のうち要件を満たす者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。
5 契約書作成の要否要6 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を令和8年4月2日17時までに電子メールにより提出すること。
その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(令和8年度福祉・介護職員処遇改善加算等の取得促進支援事業)」とすること。
提出先:shogaifukushi@pref.kagawa.lg.jp7 契約内容に関する質問の受付(1)契約内容に関する質問がある場合は、香川県健康福祉部障害福祉課に質問票(様式2)を電子メールにより提出してください。
(受付期間)令和8年4月9日(木)17時まで(2)受けた質問に対する回答は、令和8年4月10日(金)までに応募資格を満たす者全員にメールにより回答します。
8 応募・照会先香川県健康福祉部障害福祉課 施設福祉・就労支援グループ〒760-8570 高松市番町四丁目1-10TEL:087(832)3293FAX:087(806)0240電子メール:shogaifukushi@pref.kagawa.lg.jp
別紙令和8年度福祉・介護職員処遇改善加算等の取得促進支援事業仕様書1 事業名令和8年度福祉・介護職員処遇改善加算等の取得促進支援事業2 事業の目的障害福祉分野において、人材確保・生産性向上は喫緊の課題であり、「骨太の方針2025」においても、「障害福祉分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善や業務負担軽減等の実現に取り組む」、「障害福祉分野の生産性向上・省力化を実現し、職員の負担軽減や資質向上につなげる」とされている。
このため、障害福祉サービス事業所等の、人材確保や生産性向上等についての総合的な支援体制を整備し、各事業所等における処遇改善加算の取得による業務効率化等を進めていく必要がある。
本事業は、これを踏まえ、障害福祉サービス事業所等に対する処遇改善加算の更なる取得促進に向けた支援を行うものである。
3 委託期間契約締結日から令和9年3月31日(水)まで4 委託業務実施場所香川県内5 委託業務の概要(1)研修会の実施処遇改善加算の仕組みや取得方法等について説明を行い、障害福祉サービス事業所等における当該加算の取得にかかる支援を行う。
所要時間は1回あたり2時間程度とする。
(2)個別訪問の実施処遇改善加算の取得に向けた相談窓口を設置し、障害福祉サービス事業所等に対して、専門的な相談員 (社会保険労務士等)の派遣による個別の助言・指導等を行い、新規取得やより上位の区分の加算取得を支援する。
(3)相談窓口の設置電話等により、処遇改善の取組みの構築や加算取得方法にかかる事業所からの軽微な相談対応を行う。
なお、個別訪問実施にかかる事前相談等の対応も含む。
6 委託業務の詳細(1)対象の障害福祉サービス事業所香川県内(高松市を除く)に所在する障害福祉サービス事業所のうち、下記に該当するもの処遇改善加算・・・未取得事業所、加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)取得業所※なお、事業所の選定に当たり、一定の地区に集中することなく、県内島嶼部等の事業所についても可能な限り選定すること。
(2)研修会の開催方法や定員・処遇改善加算の実績報告書の提出前の時期に1回、処遇改善加算の次年度の計画書の提出前の時期に1回、計2回を開催すること。
なお、開催方法については、対面形式・オンライン形式のどちらを採用しても差し支えない。
・参加申込者の人数に応じて、1日に複数回開催するなど、なるべく全員参加できるよう工夫すること。
(3)個別訪問の回数および派遣料等・訪問回数においては、(1)対象の障害福祉サービス事業所から 1 月あたり 5 事業所程度とすること。
(なお、オンライン形式での訪問、もしくは双方の合意のもと来訪による相談も可能とする。)・1事業所あたり原則2回の訪問、また、委託期間を通して30事業所程度の訪問を想定しているが、事業所の状況により訪問回数を適宜調整すること。
・派遣料等の費用を徴収しないこと。
(4)相談窓口の設置・相談窓口については、委託期間を通して設置し、障害福祉サービス事業所からの問い合わせに随時対応できるようにすること。
(5)具体的な業務内容(ア)研修会の実施・講師(社会保険労務士等の専門家)の選定や研修会の運営・資料作成業務等を行うこと。
・参加者の募集や申込受付等の開催業務を行うこと。
・研修後アンケートの実施や参加者名簿を作成すること。
・研修会に関する問い合わせ(電話、メール、FAXなど)に適宜対応し、内容等を記録すること。
(イ)個別訪問の実施・対象の障害福祉サービス事業所を募集及び選定すること。
(処遇改善加算未取得の事業所に加え、処遇改善加算を取得している事業所の上位区分への移行支援も積極的に実施すること。)・派遣日時の調整をすること。
・処遇改善加算の取得に必要なキャリアパス、賃金規程や就業規則、福祉・介護職員処遇改善加算計画書の作成方法や制度内容、加算届出の手続等について適切な助言・指導を行うこと。
・個別訪問に係る支援内容等を記録すること。
・個別訪問等に関する問い合わせ(電話、メール、FAX、オンライン形式など)に適宜対応し、内容等を記録すること。
(ウ)相談窓口の設置・処遇改善の取組みの構築や加算取得方法にかかる事業所からの問い合わせ(電話、メール、FAX、オンライン形式など)に適宜対応し、内容等を記録すること。
(6)事業の達成目標・処遇改善加算を未取得の事業所に対して、加算制度及び加算届出等の具体的な手続きについて助言・指導を行うこと。
・処遇改善加算(Ⅱ)~(Ⅳ)取得事業所に対して、より上位の区分を取得や適切な区分を取得するために必要なキャリアパスや賃金規定、就業規則の整備、加算等を取得するために必要な処遇改善計画書の具体的策定手順や内容について助言・指導を行うこと。
7 実績報告書の提出本事業が完了したときは、以下の書類を添付して速やかに実績報告書を提出すること。
(1)研修会の実施記録(開催内容及び参加者名簿、アンケート集計等)(2)個別訪問の実施記録(訪問回数及び支援内容等)(3)事業所からの研修会や個別訪問に関する問合わせ(電話、メール、FAX、オンライン形式など) の記録(問い合わせ回数、内容等)(4)相談窓口での対応記録(電話対応件数、相談内容、回答内容等)(5)収支精算報告書8 留意事項(1)事業計画及び経費など事業運営上重要な事項については、事前に県と協議すること。
(2)事業の遂行について、毎月10日までに、前月分の進捗状況を報告すること。
(3)問題が生じた場合は、県及び関係者と連携し、迅速かつ誠実に対応すること。
(4)委託料の支払いは、原則として完了払いとし、支払いは香川県会計規則に規定された期限内に行うものとする。
(5)本事業に係る関係書類は、委託事業完了の年度の翌年度から起算して、5年間保存すること。
(6)事業の実施にあたっては、新型コロナウイルス等の感染拡大防止対策を講じること。
9 その他この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、事前に県と受託者が協議の上決定すること。