入札情報は以下の通りです。

件名加世田公共職業安定所 1階窓口受付装置更新(PDFファイル:819KB)
公示日または更新日2024 年 6 月 3 日
組織厚生労働省
取得日2024 年 6 月 3 日 19:05:20

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和6年6月3日(月)支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一1概要及び日程等(1)調達件名加世田公共職業安定所1階窓口受付装置更新(2)履行期間又は履行期限契約日から令和6年8月31日(土)(3)履行場所加世田公共職業安定所(南さつま市加世田東本町35-11)(4)契約方法一般競争入札(最低価格落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(入札説明書の受領にあたり事前の連絡等は必要ありません)(6)入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない(7)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和6年6月17日(月) 16時00分(8)入札書の提出期限令和6年6月18日(火) 16時00分(9)開札の日時及び場所令和6年6月19日(水) 10時00分鹿児島合同庁舎3階第3会議室(鹿児島市山下町13-21)2照会先入札説明書の交付場所、入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先(入札説明書の受領にあたり事前の連絡等は必要ありません)〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第2係 担当:佐土原電話:099-223-8275(内線:125) Mail: sadohara-kei.c01@mhlw.go.jp上記の交付場所及び調達ポータルサイトにおいて、入札説明書を交付する。3競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和 04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「物品の販売」(営業品目:電気・通信用機器類)で「A」、「B」又は「C」等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間に次の(⑤及び⑥については2保険年度)保険料について滞納がないこと。①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。(8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(9)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。4入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(2)電子調達システムの利用本入札は電子調達システムで行う。ただし、電子調達システムにより難い者は、紙による入札を認める。5その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。また、入札に参加を希望する者は、上記証明書類とあわせて暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7)手続における交渉の有無無(8)その他詳細は入札説明書及び仕様書による。入札説明書加世田公共職業安定所1階窓口受付装置更新鹿児島労働局総務課○鹿児島労働局総務部総務課の入札公告(令和6年6月3日付け)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。○契約担当官等 支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一Ⅰ 個別事項1 概要及び日程等(1)調達件名 加世田公共職業安定所1階窓口受付装置更新(2)履行期間又は履行期限 契約日から令和6年8月31日(土)まで(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(最低価格落札方式)(5)競争参加資格の等級令和 04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「物品の販売」(営業品目:電気・通信用機器類)の「A」、「B」又は「C」等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。(6)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(入札説明書の受領にあたり事前の連絡等は必要ありません)(7)入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。(8)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和6年6月17日(月) 16時00分(9)入札書の提出期限 令和6年6月18日(火) 16時00分(10)開札の日時及び場所令和6年6月19日(水) 10時00分鹿児島合同庁舎3階第3会議室(鹿児島市山下町13-21)(11)質問の期限 令和6年6月17日(月) 12時00分(12)低入札価格調査基準額の設定の有無(予定)無(13)入札保証金及び契約保証金免除。ただし、落札者が契約を締結しないときは、落札価格の100分の5以上に相当する金額を納付させる。

2 照会窓口入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第2係 担当:佐土原電話:099-223-8275(内線:125) Mail: sadohara-kei.c01@mhlw.go.jp3 質問等入札者は入札公告、本入札説明書及び別紙等を熟読のうえ入札書を提出しなければならない。契約条件、仕様等に疑義がある場合は、入札書を提出するまでの間に当局に対して説明を求め、全て解決しておくこと。(1)本入札に関し質問等がある場合は、次の区分に従い質問の期限までに提出すること。① メール上記2照会窓口に記載のメールアドレスへ行うこと。・質問送信後、必ず電話にて受信確認すること。・電子メールで質問する場合には、メール本文に記載することとし、添付ファイル等は添付しないこと。(セキュリティの関係上、ファイルが添付された電子メールは自動的に削除される場合があるため)② 照会窓口に持参(2)質問に対する回答は、質問者へ回答後、入札説明書受領通知書を提出された参加者へもメール等で共有する。4 本入札者に求められる事項本入札に参加しようとする者は、「Ⅱ 共通事項」に記載する事項の他、次の要件を全て満たしていなければならない。(1)前記競争参加資格の等級を有していること。(2)本調達別冊「仕様書」を期間内に閲覧すること。5 提出書類本入札に参加しようとする者は、次の書類等をそれぞれの提出期限までに提出しなければならない。(提出部数 各1部)① 競争参加資格を有することを証明する書類等ア 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し※競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第2係 電話:099-223-8275イ 競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書(入札説明書様式-1)② 暴力団等に該当しない旨の誓約書(入札説明書様式-2)※ 開札日の属する年度に誓約書を既に提出したことがある場合で、その内容に変更が無いときは、当該提出済のものの写しを提出すれば足りる。③ 保険料納付に係る申立書(入札説明書様式-4)④ 入札書(紙入札での参加者は、入札説明書様式-8を提出)(代理人が紙により入札する場合には、委任状(入札説明書様式-6)を併せて提出する必要がある。)6 支払条件契約書案(入札説明書別紙)記載のとおり。(以下この頁余白)Ⅱ 共通事項1 電子調達システムの利用に関する事項(1) 本件は、電子調達システムを利用して実施する。ただし、電子調達システムにより難い者は、紙による入札を認める。(2)電子調達システムを利用して書類及び入札書等を提出する場合の要領は、電子調達システム所定の操作方法による。(3)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先・ ヘルプデスク 0570‐014‐889・ ホームページ https://www.geps.go.jpただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には「Ⅰ 個別事項」2に記載した照会窓口へ連絡すること。2 書類の提出義務(1)入札者は、競争参加資格確認関係書類等及び入札書等の必要な書類を、本入札説明書の定める期限及び場所に提出しなければならない。(2)書類提出の受付時間については、受付期間中の平日(ただし 12 月 29 日から翌年1月3日までの期間を除く。)午前9時30分から正午及び午後1時から午後5時までとする。(3)入札者は、提出した書類等について真正性確保等の観点から説明を求められた場合には、これに応じなければならない。3 言語及び通貨契約手続に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。4 競争参加資格(1)法令により競争に参加できない者予決令第 70 条及び第 71 条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。① 以下の各号のいずれかに該当する者ア 当該契約を締結する能力を有しない者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。イ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者② 以下の各号のいずれかに該当すると認められ、3年以内の期間を定めて、一般競争に参加させないこととした者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)ア 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者カ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者キ 前各号のいずれかに該当する者を、契約の締結又は履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)競争に参加させない者次に該当する者は、競争に参加することができない。① 厚生労働省から指名停止を受けている者② 資格審査申請書又はその添付書類に虚偽の事実を記載した者③ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者④ 次に掲げる制度が適用される者にあっては、本入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料の滞納がある者ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険※ 各保険料のうちオ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。⑤ 本入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障をきたすおそれがある者※ これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ入札説明書記載の照会窓口に照会すること。

(3)再委託を予定している者の取扱い業務の全部を再委託しようとする者、業務における総合的な企画及び判断を再委託しようとする者、業務遂行管理部分を再委託しようとする者は競争に参加することができない。なお、原則として、契約金額の二分の一以上の再委託は承認しない。(4)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(電子調達システムにより入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。5 競争参加資格確認関係書類等の提出方法等(1)競争参加資格確認関係書類等は、次の手順により提出しなければならない。① 電子調達システムにより入札する場合ア 競争参加資格確認関係書類等をスキャナ等により電子データ化し、電子調達システム所定の操作方法により提出しなければならない。なお、競争参加資格確認関係書類等を電子データ化する際のファイルは、PDF形式とする。また、電子データ化は、各項目別に一つのファイルを作成するか、一つのファイルとして作成した上で各項目別にしおりを付けるものとする。※ 電子調達システムは、仕様上の制約により一つのファイルしか送付できないため、作成した各項目別のファイルは、LZH形式又はZIP形式にて圧縮の上、一つのファイルとして送付すること。※ 送付する際において、電子調達システムの仕様上、3メガバイト以上のファイルは送付できず、また、ファイルは一回しか送付できないので留意すること。提出したファイルの追加、修正等については紙による提出が必要である。イ 前記にかかわらず、送付したファイルに不備が生じている場合であっても、内容確認に支障が無い場合には、支出負担行為担当官の判断により有効な提出として認める場合がある。ウ 電子調達システムで入札参加をする場合であっても、競争参加資格確認関係書類等を紙で提出することは差し支えない。ただし、システムの仕様上「証明書等/提案書等」の提出機能を用いて何らかのファイルを送付しなければ入札額の登録を行うことができないため、競争参加資格確認関係書類等を紙で提出する者は「証明書等/提案書等」の提出画面から、「入札説明書様式-3」を提出すること。② 紙による入札の場合入札説明書に定められた競争参加資格確認関係書類等を、持参又は郵送により提出しなければならない。電信、電話等による提出は認めない。(2)競争参加資格確認関係書類等を提出後、入札への参加を取り止める場合は速やかに「Ⅰ 個別事項」の2に記載した照会窓口へ連絡すること。6 入札書に記載する金額(1)入札者は、仕様書に定める業務の履行に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるものとする。ただし、「Ⅰ 個別事項」において契約金額と別に支払うこととされている経費については、この限りでない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7 入札書の引換え等の禁止(1)入札者は提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。(2)入札者は、入札公告、入札説明書及び仕様書等を充分理解した上で入札するものとし、入札後不明の点があったことを理由として異議を申し立てることができない。8 電子調達システムによる入札書の提出(1) 電子調達システムにより入札する場合、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。入札書の提出期限に遅れた入札は一切認めない。(2) 入札積算内訳書(入札説明書様式-5(2))の提出については、スキャナ等により電子データ化した入札積算内訳書を添付し、政府電子調達システムにて送信すること。(3) 代理人が電子調達システムにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。また、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。9 紙よる入札書の提出(1) 紙による入札を希望する者は、電子入札案件の紙入札方式での参加について(入札説明書様式-8)を令和6年6月17日(月)16時までに提出すること。また、「入札説明書様式-5」により作成した入札書を持参又は郵送しなければならない。入札書の提出期限に遅れた入札は一切認めない。(2)入札書には電子くじ番号として、任意の3桁を記入しなければならない。入札書に電子くじ番号の記載がない場合には、職員が任意の数字を電子調達システムに入力する。※電子調達システムでは、電子くじ番号に無作為の数字を加算して「確定くじ番号」が決定され、「確定くじ番号」は、落札者となるべき者が2者以上いる場合のくじ引き(16(3)参照)に使用される。(3)電話、電信等による提出は認めない。(4)入札書を持参する場合は封筒に入れ、社員及び代表者印を封印として押印する。ただし、委任状(入札説明書様式-6)の提出がある場合には、代理人の押印のみで足りるものとする。封皮には、宛名(鹿児島労働局支出負担行為担当官殿と記載)及び氏名(法人の場合はその名称又は照合)を記載(氏名の記載は、社名の記載してある封筒を使用することでも可)した上で、『令和6年6月19日開札「加世田公共職業安定所1階窓口受付装置更新契約一式の入札書在中」』と朱書しなければならない。入札書に記入する数字はアラビア数字を、数字以外の文字は楷書体を用い、黒色ボールペンで鮮明に記入する。ただし、商号又は名称、代表者氏名及び代理人の氏名についてはゴム印等でも構わないものとする。入札書の日付は提出日を記入すること。郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に、『令和6年6月19日開札「加世田公共職業安定所1階窓口受付装置更新契約一式の入札書在中」』と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、「Ⅰ 個別事項」2照会窓口宛に入札書の受領期限までに到着するように送付し、かつ、受領の確認をする必要がある。

加えて、再度入札が行われる場合に、再度入札への参加を希望する者は、初度入札に係る入札書等【入札説明書様式-5(1)及び(2)】を入れた封筒に「1回目」と記入し、再入札書等【入札説明書様式-5(3)及び(4)】を入れた封筒には「2回目」と記入し、何回目の入札書であるか分かるようにすること。(5)代理人が紙により入札に参加する場合は、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書提出時に「入札説明書様式-6」による代理委任状を提出しなければならない。(6)前項の場合において、入札書に記載する代理人の氏名は、委任状の内容と一致しなければならない。(7)委任状の日付は提出日とする。10 代理人の兼務禁止入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。11 入札の無効(1)本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。(2)次に掲げる入札書は無効とする。① 入札書に記名がされていないもの② 入札金額を訂正したもの③ 金額の数字及び入札者の名称等、記載事項が不明瞭なもの④ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがあるもの⑤ 同一の者による入札が複数あるもの⑥ 電子調達システム利用規約に違反した者のもの⑦ 顕名を欠いた(契約当事者となるべき者の記載が無い)代理人によるもの⑧ その他、入札公告若しくは通知、本入札説明書又は関係職員が指示した事項に違反しているもの(3)入札に参加した者が、「入札説明書様式-2」の誓約書(暴力団等に該当しない旨の誓約書)を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。(4)支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時までに競争参加資格を失い、又は競争参加資格を有しないことが判明した場合は、当該入札者の入札を無効とする。12 入札の延期等入札者が連合又は不穏な挙動等をする場合であって、本入札を公正に執行することが出来ない状態にあると認められるときは、開札の延期又は入札の中止をすることがある。13 入札公告の取消支出負担行為担当官は、契約を締結するまでは、いつでも入札公告を取り消し、調達手続を中止することがある。14 開札手続(1)開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、やむを得ない事情により入札者又はその代理人が立ち会うことができない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(2)電子調達システムにより入札書を提出した入札者は、開札場における立ち会いは不要である。ただし、開札時刻に電子調達システムを利用できる端末の前で待機し、直ちに再度入札に対応できるようにしなければならない。(3)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(4)入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、関係職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状(既に提出済の場合を除く。)を提示又は提出しなければならない。(5)入札者又はその代理人は、関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札終了まで開札場を退場することができない。(6)入札者又はその代理人は、関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場において電話、電子機器等により他者と通信を行ってはならない。15 再度入札(1)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、ただちに再度入札を行う。再度入札への参加を希望する者は、あらかじめ再度入札のための入札書を入札書提出期限までに提出しておくこと。なお、政府電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとし、スキャナ等により電子データ化した再入札積算内訳書(入札説明書様式-5(4))を添付して、政府電子調達システムにより送信すること。(2) 再度入札は、当初の入札と同じ方法(電子入札の場合は電子入札、紙入札の場合は紙入札)で行わなければならない。(3) 再度入札においても落札者が決定できない場合は、最低金額の申込者と予定価格の範囲内で随意契約を行う。16 落札者の決定(1)入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)前項の規定にかかわらず、落札者となるべき者が次に該当する場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。また、次の場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。① 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合(低入札価格調査基準額を下回った入札があった場合に開札執行者は、入札者に対して「保留」を宣言し、予決令第86条に規定する調査(契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて)を実施した上で落札者を決定し、後日入札者に通知する。)② その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合(3)落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子調達システムによりくじ引きを行い、落札者を決定する。17 落札者の通知落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭又は電子調達システムの落札通知書により通知する。18 契約書の作成(1)競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わす。なお、電子契約書による契約を希望する者は、落札決定後、速やかに支出負担行為担当官に申し出るとともに、開札日までに電子調達システムの利用者権限を取得しておかなければならない。

(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印する。(3)支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(4)支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付する。(5)契約書の規定により再委託の申請をする際の所定の様式は、「入札説明書様式-7」とする。19 契約を締結しない場合の違約金落札した者が契約を締結しない場合は、落札価格(入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て))の100分の5に相当する金額(円未満の端数切上げ)を違約金として納めなければならない。20 費用負担本入札に参加するために生じる提出書類の作成に要する費用その他一切の費用は、入札者の負担とする。21 書類の返還提出された書類は返還しない。22 契約金額内訳書の提出(1)受注者は、契約締結後、速やかに契約金額の内訳を提出しなければならない。(2)契約金額の内訳は、少なくとも年度別、仕様書上の業務別及び人件費とその他の経費別に金額が区分されたものでなければならない。ただし、商慣行その他の事情により、やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。(3)前2項により提出された内訳書の金額配分が、客観的に判断して合理的でないと判断される場合は、支出負担行為担当官は説明を求めることがある。23 入札者参加者の公開等に対する同意入札者は、厚生労働省が行う情報公開等の際、自己の名称又は商号、入札金額等が公開される場合があることにあらかじめ同意するものとする。24 臨機の措置自然災害、電子調達システムの不調等やむを得ない場合には、支出負担行為担当官は日程の変更その他必要な指示を行う。◎ 様式等・入札説明書様式-1 競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書・入札説明書様式-2 暴力団等に該当しない旨の誓約書・入札説明書様式-3 競争参加資格確認関係書類等の紙による提出について・入札説明書様式-4 保険料納付に係る申立書・入札説明書様式-5(1) 入札書・入札説明書様式-5(2) 入札積算内訳書・入札説明書様式-5(3) 再入札書・入札説明書様式-5(4) 再入札積算内訳書・入札説明書様式-6 委任状・入札説明書様式-7(1) 再委託に係る承認申請書・入札説明書様式-7(2) 再委託に係る変更承認申請書・入札説明書様式-7(3) 履行体制図・入札説明書様式-7(4) 履行体制図変更届出書・入札説明書様式-8 電子入札案件の紙入札方式での参加について・別冊 仕様書(以下この頁余白)入札説明書様式-1競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書(入札件名:加世田公共職業安定所1階窓口受付装置更新)1.当社(私)は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。また、開札日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。2.当社(私)は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。3.当社(私)は、その他の入札参加資格を全て有しております。4.当社(私)は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。5.当社(私)は、事業の実施に当たり、各種法令を遵守します。6.前記1から5について、 当社(私)の再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様の対応をします。この申立書及び自己申告書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて指名停止等の不利益処分を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、申立及び自己申告に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。令和 年 月 日住 所商号又名称代表者氏名代 理 人 名支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿入札説明書様式-2暴力団等に該当しない旨の誓約書私(当法人)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住所又は所在地社 名 及 び 代 表 者 名生 年 月 日 ( 個 人 の 場 合 の み ) 年 月 日生※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(入札説明書様式-2別添又は任意様式にて作成したもの)を添付すること。

入札説明書様式-2別添役員の氏名及び生年月日役職名(フリガナ)生年月日 性別 住所氏 名(注1)法人の場合、この様式には登記事項証明書に記載されている事項を記入して下さい。(注2)この様式は必要な事項が記載されていればエクセル等の任意様式で作成して差し支えありません。入札説明書様式-3[提出期限]令和6年6月17日(月)16時00分競争参加資格確認関係書類等の紙による提出について調達件名:加世田公共職業安定所1階窓口受付装置更新上記調達に係る競争参加資格確認関係書類等については、電子調達システムを利用せず、紙により提出します。令和 年 月 日住 所 又 は 所 在 地名称又は商号支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿照会先担当者電話番号:担 当 者 氏 名:入札説明書様式-4[提出期限]令和6年6月17日(月)16時00分保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間(24か月間)に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。また、当該保険料の納付事実を確認するために、直近2年間(24か月間)に支払うべき社会保険料及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料の納付に係る書面を別添のとおり提出します。令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿所在地名称代表者氏名*上記期間に係る領収印のある納付書の写し又は保険料の納入を証明する書面を添付すること。入札説明書様式-5(1)[提出期限]令和6年6月18日(火)16時00分入 札 書¥ -(見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること)入札件名:加世田公共職業安定所1階窓口受付装置更新上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住所又は所在地名 称 又 は 商 号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)(注)「電子くじ番号」に数字の記入が無い場合は、職員が任意の番号を入力します。品名・役務等 メーカー型番、規格等 数量 単位 単価(税抜) 金額(税抜) ※設定・搬入・運送等の費用も全て記載し、消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。

上記のとおり積算いたします。

令和6年 月 日 住所 商号または名称 代表者氏名 代理人 ㊞支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿入札積算内訳書合計(税抜)入札説明書様式5-(2)入札説明書様式-5(3)再 入 札 書¥ -(見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること)入札件名:加世田公共職業安定所1階窓口受付装置更新上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住所又は所在地名 称 又 は 商 号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)(注)「電子くじ番号」に数字の記入が無い場合は、職員が任意の番号を入力します。品名・役務等 メーカー型番、規格等 数量 単位 単価(税抜) 金額(税抜) ※設定・搬入・運送等の費用も全て記載し、消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。

※行が足りない場合は、適宜追加して作成すること。

上記のとおり積算いたします。

令和6年 月 日 住所 商号または名称 代表者氏名 代理人 ㊞支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿入札積算内訳書(再入札用)合計(税抜)入札説明書様式5-(4)入札説明書様式-6(1)[提出期限]令和6年6月18日(火)16時00分委 任 状当社(私)は、次の者を代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。(代理人) 住 所所属(役職)氏 名記1. 入札件名:加世田公共職業安定所1階窓口受付装置更新2.委任事項:(1)当該入札にかかる入札及び見積に関する一切の権限(2)復代理人の選任3.委任期間:この委任状作成の日から開札日まで令和 年 月 日住所又は所在地名 称 又 は 商 号代 表 者支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿(注)復代理人選任権限を付与しない場合は、不用な文字を抹消して作成して下さい。入札説明書様式-6(2)[提出期限]令和6年6月18日(火)16時00分委 任 状(復代理人用)私は、次の者を復代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。(復代理人) 住 所所属(役職)氏 名記1. 入札件名:加世田公共職業安定所1階窓口受付装置更新2.委任事項:当該入札にかかる入札及び見積に関する一切の権限3.委任期間:この委任状作成の日から開札日まで令和 年 月 日住所又は所在地名 称 又 は 商 号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿入札説明書様式-7(1)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る承認申請書加世田公共職業安定所1階窓口受付装置更新に係る再委託について、下記のとおり申請します。記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項入札説明書様式-7(2)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書加世田公共職業安定所1階窓口受付装置更新に係る再委託について、下記のとおり申請します。記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項入札説明書様式-7(3)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区B乙事業者A事業者C事業者B入札説明書様式-7(4)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印履行体制図変更届出書契約書第5条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図別紙のとおり入札説明書様式-8[紙入札申出提出期限]令和6年6月17日(月)16時00分令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名加世田公共職業安定所1階窓口受付装置更新2 政府電子調達システムでの参加ができない理由3 政府電子調達システムの導入予定時期4 政府電子調達システムを導入できない理由(時期未定又は導入予定なしの場合に記入)備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。入札説明書様式-8[紙入札申出提出期限]令和6年6月17日(月)16時00分令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名加世田公共職業安定所1階窓口受付装置更新2 政府電子調達システムでの参加ができない理由・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため・電子調達システムの導入について検討中であるため3 政府電子調達システムの導入予定時期※令和〇年〇月頃 若しくは 時期未定 又は 導入予定なし4 政府電子調達システムを導入できない理由(時期未定又は導入予定なしの場合に記入)※政府電子調達システム導入にあたって妨げとなっている事情や、その他電子調達システムを導入できない理由を記載してください。備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。入札説明書別紙契 約 書(案)1.件 名 加世田公共職業安定所1階窓口受付装置更新2.履行場所 加世田公共職業安定所(南さつま市加世田東本町35-11)3.履行期限又は契約期間 契約日から令和6年8月31日(土)まで4.契約金額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。5.契約保証金 免除発注者(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)は、加世田公共職業安定所1階窓口受付装置更新作業(以下「業務」という。)に関し別記条項により契約を締結する。本契約の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。令和 年 月 日甲 鹿児島県鹿児島市山下町13-21支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一乙(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。(契約の目的)第2条 乙は、別冊仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。2 物品は、別冊仕様書に記載のあるもののほか、別紙1「契約金額内訳書」で明記されたものとする。(費用負担)第3条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。(再委託)第4条 乙は、業務の全部を第三者に委託することはできない。2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、所定の様式により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。なお、この場合に乙は、再委託者の行為についてすべての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再委託者と約定しなければならない。

3 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。4 乙は、再委託先を変更する場合は、所定の様式により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。5 この契約にいう「第三者」「再委託先」とは、特に定めの無い限り乙と法人格を異にする者をいい、子会社等資本関係のある者であっても「第三者」「再委託先」に該当するものとする。(履行体制)第5条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を所定の様式により甲に提出しなければならない。2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式7-(4)により履行体制図変更届出を書面により甲に提出し、承認を求めなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更(2)事業参加者の住所のみの変更(3)契約金額のみの変更3 前2項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。(遅滞料)第6条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。(納期の無償延期)第7条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、遅滞料を免除する。(監督)第8条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。(検査)第9条 乙は毎月の業務終了後、甲の指定する検査職員に連絡し、検査を受けなければならない。2 甲の指定する検査職員は、毎月の契約履行状況について、連絡を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。3 乙は、全ての業務が検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。4 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。(契約金額の支払)第10条 乙は、検査終了後、別紙1「契約金額内訳書」の区分により支払請求書を作成し、対価の支払いを甲に請求するものとする。2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。(遅延利息)第11条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第12条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。(秘密の保持)第13条 乙は、本契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。2 乙は、本契約によって知得した内容を保護するために必要な措置を講じなくてはならない。(個人情報保護)第14条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。4 乙は、業務を完了したときは、甲の指示に従い、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。5 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を書面にして報告しなければならない。6 甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提出を求め、又は甲の指定する職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。この場合、乙は甲に協力しなければならない。(契約の解除等)第15条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約を解除することができる。2 乙が本契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがないと認められるときは、甲は何時でも本契約を解除することができる。この場合、違約金として甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させるものとする。3 乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。

(危険負担)第16条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなったときは、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。(損害賠償)第17条 乙は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、他に定める場合を除き、甲が実際に被った損害に限り、その損害を賠償するものとする。2 乙は、本契約の履行に着手後、第15条第1項の規定による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。3 甲は、前項の請求を受けたときは、適当と認めた金額を賠償するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第18条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。(3)乙が競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。なお、甲が契約に際し当該書類を求めていない場合は除く。(4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。(5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第19条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当することとなったときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があったときは変更後の額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。(5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前項前各項の違約金を免れることができない。4 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。5 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。(損害賠償責任)第20条 乙は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲等に損害を与えた場合は、甲等に対し、一切の損害を賠償するものとする。2 前項の損害には、甲等が乙に対し履行を求める一切の費用、甲等の提供する行政サービスの受領者(以下「受領者等」という。)から、クレーム、訴訟手続、その他の不服申立て等(以下「不服申立て等」という。)が提起された場合において、甲等が受領者等に支払いを命ぜられた金額及び甲等が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びに訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。3 甲は、乙が本契約に基づいて行う業務により生じた人体又は財物等の損害等については、賠償の責を負わないものとする。(解除)第21条 乙に次の各号の一に該当する事由が生じ、甲がこれにより乙による本契約上の義務の遂行に重大な支障が生じると認めたときは、甲は何らの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。ただし、解除に関し本契約上に他の条項がある場合は同条項を優先する。

(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき(2) 相当な理由がなく、期間内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき(3) 甲に重大な損害又は危害をおよぼしたとき(4) 財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき(5) 著しい納期の延期があったとき(6) 第27条に規定する瑕疵が重大で契約の目的を達することができないとき、又は同条に定める甲の請求に応じないとき(7) 監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき(8) 自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき(10) 手形、小切手の不渡等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき(11) 解散の決議をしたとき(12) 競争参加資格に反する事実が明らかになったとき(13) 法令に反する事実が明らかになったとき2 甲が前項の規定により本契約を解除した場合には、甲は乙に対し、契約金額の100分の10に相当する金額を違約として請求できるものとする。3 乙が本契約上の規定に違反した場合には、甲は第1項の解除をしない場合でも、乙に対して、前項の金額を違約罰として請求することができるものとする。4 前2項の場合において、乙は、甲等が実際に被った損害について、前条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。5 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の一部又は全部を解除することができる。6 甲による本契約又は民法の各規程に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができる。(属性要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第23条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第24条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(下請負契約等に関する契約解除)第25条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第26条 第22条、第23条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において甲は、これにより乙に生じた損害について何ら賠償することを要せず、乙は、甲に生じた損害を賠償しなければならない。2 乙は、甲が第22条、第23条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。3 甲は、第22条、第23条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じた金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の100分の10の金額を乙から違約金として徴収するものとする。4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(不当介入に関する通報・報告)第27条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第28条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第29条 甲は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受け又は送検されたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。

(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第30条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第31条 甲は、納品検査に合格した納品物を受領した後において、 当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。(1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(契約金額内訳書の提出)第32条 乙は、本契約締結後、速やかに契約金額の内訳を書面により提出しなければならない。2 契約金額の内訳は、少なくとも年度別、仕様書上の業務別及び人件費とその他の経費別に金額が区分されたものでなければならない。ただし、商慣行その他の事情により、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。3 前2項により提出された内訳書の金額配分が、客観的に判断して合理的でないと判断されるときは、甲は説明を求めることができる。(法律、規格等の遵守)第33条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。(紛争等の解決方法)第34条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(存続条項)第35条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第11条、第13条、第15条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条第2項、第24条、第26条、第30条、第31条、第34条及び本条はなお有効に存続するものとする。(以下この頁余白)別紙1品名・役務等 メーカー型番、規格等 数量 単位 単価(税抜) 金額(税抜)契約金額内訳書合計(税抜)合計(税込)仕様書1.調達件名加世田公共職業安定所1階窓口受付装置更新2 一般事項(1)適用範囲本仕様書は、窓口受付装置一式の購入、設置・調整作業及び既存の窓口受付装置一式の撤去等を委託するものである。なお、機器の搬入作業、据付設置を含むものとする。(2)適用法令・規格等本装置の仕様は、関係法令に適合するものとする。ただし、関係規格、基準等異なる事項は本仕様書を優先するものとする。※納入機器類はすべて新品とし、当該機器の製造、販売が終了しても最低5年間は補修用部品等の供給ができるものを選定すること。※納入機器類については、メンテナンス、軽微な修繕及び設定変更等を行う際に機器類を移動させることなく、設置場所において速やかな作業が実施できる体制となっていること。※納入後の機器の設定変更(画面表示変更、操作器増設対応)が容易に行える機器を選定すること。(3)納入場所加世田公共職業安定所(南さつま市加世田東本町35-11)(4)納入期限令和6年8月31日(土)納入・設置等作業日については、原則として閉庁日(土曜、日曜、祝祭日)の8時30分から17時00分頃までとする。ただし、必要に応じて、開庁日(土曜・日曜・祝日を除く平日)の作業を認める場合もあるため、実際の作業にあたっては、現地担当者と必ず相談のうえ行うこと。3.機器・機能の仕様各窓口へのスムーズな誘導のため、以下のシステム機器により来所者の利用目的により受付カードを発券し、窓口カウンターからの番号呼出し操作に連動して音声および各種ディスプレイにより番号にて窓口に案内を行うシステムであること。また、来所者の待ち時間中における呼出し状況などの情報提供に加え、利用状況の各種集計機能を備えるシステムであること。(1) 発券機 1式(発券プリンタ含む)<サイズ:17~21インチ程度>寸法 :最大W400~500×D200~400×H250~450㎜程度機能等:① 発券画面は階層式に対応しており最大3階層まで設定可能で最大30業務以上に対応していること。また、複数の業務を一度に選択し同一番号にて発券できること。② 画面表示は日本語の他に英語・中国語・韓国語に対応しており発券されるカード印字も多言語対応していること。(呼出音声については選択言語もしくは日本語の選択が可能)③ タッチパネルによる操作方式で、表示ディスプレイ部分は各業務別に表示し、業務数、業務名の変更が任意に設定できること。④ 発券番号帯は3桁の発券ができること。⑤ 発券したカードの表面は、業務内容、日付、メッセージが印字可能であり、印字内容を任意に設定、変更できること。またQRコード印字及びバーコード印字ができ拡張性を持っていることとし、発券ボタン毎に2枚発券させる設定が職員による設定操作で容易にできること。⑥ プリンタはディスプレイとの一体型、外部発券連動型であるかは問わない。⑦ 発券ボタン(業務ボタン)毎に曜日、時間帯別で発券のON/OFF動作設定を職員による操作で簡単に設定変更できること。⑧ 業務別に発券番号帯を一桁単位で設定が可能であること。⑨ 業務終了後に発券ができないようにするために業務終了画面の表示ができること。

作業にあたっては、作業責任者が細心の注意を払ってこれを行うこと。(5)落札業者は、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(6)作業において、施設及び既設機器等を毀損しないよう、また危険、火災、盗難等の事故防止には万全の注意を払い、事故回避のため必要な安全対策をとること。万一事故が発生した場合は、すべての落札業者の負担において原状回復及び修理を行うこととする。(7)本業務の従事者は、業務の実施にあたり、業務上知り得た情報機密事項について、委託期間のみならず、その後においても第三者に漏洩しないこと。(8)本仕様書に記載がない事項については、打ち合わせによることとする。(9)機材の設置位置などは暫定場所とするが、位置の変更等になる可能性があるため、設置前に担当者と最終的な位置は協議すること。(10)作業完了後は撤去した窓口受付装置一式の写真及び納入品の写真(設置前、設置作業中、設置後)を請求書に添付し提出すること。6.アフターケア(1)障害発生時は窓口を契約業者に一本化し、誠意を持って迅速(概ね2時間程度)に対応すること。(2)納入物品に関し、物品引渡しの日から1年以内に発見された瑕疵にかかる修理または取替の諸費用は契約業者が負担すること。(3)納入物品に関し、当方の重大な過失でない場合の故障は、納入後1年間無償修理対応すること。(4)物品引渡しの日から1年以内に生じた不具合については、対応した日付、対応者、持ち込み先メーカー、原因、処置内容がわかる報告書を下記8担当者あて提出すること。(5)年間保守契約プランを保有していること。7.現地担当者〒897-0031南さつま市加世田東本町35-11加世田公共職業安定所 管理課 課長 植山(うえやま)TEL:0993-53-51118.入札担当者〒892-8535鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局 総務部 総務課 会計第二係 佐土原TEL:099-223-8275仕様書別紙(配置図)南さつま市加世田東本町35-11TEL 0993-53-5111FAX (1階)0993-53-5134(北玄関)⑯2 階 へ2 階 へ※発券機の番号設定および各種機器の設置場所については現地担当者と相談のうえ決定すること(南玄関)小会議室 多目的WC 車庫 WC(職業紹介第1部門)雇保供用端末カラープリンタ①16 15 14 13 12 11 物品庫 ⑥ ⑤ ④ ③ ②(受付)PS男子休憩室27女子休憩室2823⑬ ⑭裏口 ⑩待合室(職業紹介 第1部門)19 ⑨湯沸室WC WC⑧【 1 階 】FAX複合機 (職業紹介第2部門)求人検索PC23 22⑮エントランス21 ⑫20 ⑪1824 25 26EVWC17 ⑦配 置 図 〈加世田公共職業安定所〉 1階 職業紹介部門呼出表示機呼出操作機案内表示モニター呼出表示機発券機0~99番:仮決定100番:相談・紹介・セミナー200番:訓練300番:求人400番:助成金500番:2部門600番:雇用保険受給手続案内表示モニター発券機