入札情報は以下の通りです。
件名 | 検査用試薬の購入(単価契約) |
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種別 | 物品 |
入札区分 | 一般競争入札 |
公示日または更新日 | 2025 年 8 月 1 日 |
組織 | 農林水産省 |
取得日 | 2025 年 8 月 1 日 19:12:17 |
入 札 公 告令和7年8月1日次のとおり一般競争入札に付します。支出負担行為担当官横浜植物防疫所長 森田 富幸1.競争入札に付する事項(1)件 名 :検査用試薬の購入(単価契約)(2)仕 様 等 :仕様書のとおり(3)契約期間 :仕様書のとおり(4)納入場所 :仕様書のとおり2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の販売」において、競争参加資格を有する者であること。(4)予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(5)物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3.電子調達システム(GEPS)の利用(1)本案件は、入札手続き等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子入札により難い場合は、事前に発注者宛に紙入札による申出書を提出すること。(2)システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。4.入札方法(1)入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによる。また、本案件においては、個人事業主に加えて、入札参加者から委任等を受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができるものとする。(2)入札書には、仕様書等に記載する業務に関する経費等、この契約の履行に要する一切の諸経費を含め、仕様書に示す予定数量に単価を乗じて算出した金額の総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、落札した者は、担当者の指示に従い速やかに入札金額内訳書を提出すること。5.契約条項を示す場所及び入札説明書の取得方法(1)入札説明書本案件に係る資料は以下の方法により入手することとし、紙配布は行わないので注意すること。調達ポータルの「調達情報の検索」にて、必要な情報を入力又は選択し本案件を検索のうえ「入札説明書」をダウンロードすること。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101(2)入札説明会入札説明会は実施しない。6.必要書類の提出場所及び提出期限(1)提出場所〒231-0003横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎3階横浜植物防疫所総務部会計課 調達係 TEL 045-211-7151E-mail:pps_yokohama_kaikeikyoyo@maff.go.jp(2)提出書類等 入札説明書7に定める書類(3)提出方法(電子入札による場合)電子調達システム上にてPDFファイルを添付送信すること。(紙入札による場合)持参、郵送(郵送の場合は提出期限必着)、電子ファイル送信(4)提出期限 令和7年8月25日(月) 午後5時00分まで7.入札執行の場所及び日時(1)日 時 令和7年8月26日(火)午前10時00分 入札後直ちに開札を行う(2)場 所 電子調達システム上で行うこととし、会場の設営は行わない。紙による入札を行う者は、入札書を令和7年8月25日(月)午後5時00分までに上記6(1)に示す場所に必着するよう書留郵便にて郵送または持参すること。なお、電報、ファックスによる入札は認めない。電子入札による場合は、電子調達システム「入札(見積)書提出」画面にて令和7年8月25日(月)午後5時00分までに提出を行うこと。8.入札保証金及び契約保証金免除9.入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札。10.落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。11.契約書の作成の要否要12.その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当所のホームページ(https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/supply/yok.html)をご覧ください。