入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 自転車等駐車場巡視及び放置自転車等巡視啓発撤去運搬業務委託 |
|---|---|
| 種別 | 役務 |
| 公示日または更新日 | 2026 年 5 月 12 日 |
| 組織 | 神奈川県逗子市 |
| 取得日 | 2026 年 5 月 12 日 19:12:13 |
逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。
自転車等駐車場巡視及び放置自転車等巡視啓発撤去運搬業務委託令和8年5月12日自転車等駐車場巡視業務、及び放置自転車等巡視啓発撤去運搬業務を委託するもの。
令和8年7月1日3,083,100令和8年5月12日(火) 令和8年5月27日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円(税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる逗子市内24次のとおり条件付一般競争入札を行います。
逗子市公告契第 号4.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。
(5)契約方法 単価契約による(総額)・この契約は単価契約となりますが、入札は総価の金額となります。
令和 9 年 3 31 月 日 まで6.入札参加申請及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。
令和8年5月19日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和8年5月28日(木) 午前 9時20分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和8年5月27日(水) 午後 5時00分(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。
(4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。
ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。
)にない者であること。
(5) 次の条件を満たすこと。
令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿( 一般委託 「運搬・保管の請負」又は 「その他の業務請負等委託」 ) に登録されていること。
有 (電子入札システムにより入札書に添付して提出してください。)午後 3時00分・官公庁発注による、同種業務委託の実績(元請)があること。
入札参加申請及び質問書の提出は、までに、電子入札システムにより行ってください。
質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、参加申請の際に添付して提出してください。
質問がない場合には、質問書の添付は不要です。
※電子入札システム以外による参加申請及び質問書の提出は受付できません。
入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。
電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。
免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。
(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。
(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。
ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。
(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。
(4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。
(5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。
(6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。
・詳細は、入札説明書によります。
・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。
12.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。
(1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。
(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。
免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。
ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。
11.最低制限価格の適用 有ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たないときは、適用しません。
なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。
自転車等駐車場巡視及び放置自転車等巡視啓発撤去運搬業務委託仕様書*共通事項*業務別仕様共 通 事 項1 委託期間令和8年7月1日から令和9年3月31日まで2 契約方法自転車等駐車場巡視業務は、平日作業日1日当たりの単価契約、放置自転車等巡視啓発撤去運搬業務は、平日作業日及び土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日及び休日(以下、祝日等という。)作業日の2種類の1日当たりの単価契約とする。
3 作業日数(別紙予定表のとおり)自転車等駐車場巡視業務及び放置自転車等巡視啓発撤去運搬業務の平日作業日は概ね月8日間、放置自転車等巡視啓発撤去運搬業務の土曜日・日曜日・祝日等作業日は概ね月4日間とし、作業日は発注者、受注者協議のうえ定めるものとする。
なお、12月29日から1月3日までは、業務を実施しない。
4 業務時間午後1時00分から午後5時00分までとする。
5 一日の作業スケジュール目安(発注者の指示により変更する場合有)① 平日及び土曜日・日曜日・祝日等作業日の放置自転車等巡視啓発撤去運搬作業② 平日の自転車等駐車場巡視作業午後1時00分まで 自転車等保管場所に出勤午後1時00分から午後1時30分まで 作業車両点検保管場所内での整理等業務、作業準備午後1時30分から午後2時45分まで ① 作業 ②作業午後2時45分から午後3時00分まで 保管場所内での整理等業務、作業準備午後3時00分から午後3時15分まで 休憩午後3時15分から午後4時45分まで ① 作業午後4時45分から午後5時00分まで 保管場所内での整理等業務、作業準備午後5時00分 退所6 提出書類及び支払い受注者は、作業日毎に作業報告書等を作成、また、毎月末には作業月報等を作成し、速やかに発注者に提出するものとする。
なお、報告書等の様式は、発注者が定めた様式とする。
支払方法は、作業日数に応じた月払いとし、月報提出後に請求することができる。
7 費用負担(1)次に掲げる費用は、発注者の負担とする。
ア 作業に使用する警告等の用紙等消耗品の費用(2)次に掲げる費用は、受注者の負担とする。
ア 作業に使用する車両の調達、維持管理、運行に要する費用イ 作業中に発生した事故、損害等に係る補償費用ウ 報告書等の作成に要する用紙等消耗品の費用エ デジタルカメラ等の写真撮影に要する費用8 注意事項自転車等所有者、駐輪場使用者等とのトラブルが生じないよう、作業時の言動や対応、警告等の判断については、十分注意すること。
9 その他(1)作業の際は、名札着用の上、作業現場の状況に応じ、美観又は管理上必要と認められる作業は、自主的に実施するものとする。
(2)実施した作業等は発注者に報告するものとする。
(3)この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義が生じた場合には、必要に応じて発注者、受注者協議のうえ定めるものとする。
業 務 別 仕 様第1章 自転車等駐車場巡視業務1 業務の目的市営駐輪場の良好な環境を保持するため、この仕様書に定める業務を実施する。
2 業務の内容「5 巡視対象場所」に掲げる場所の巡視を行い、次に掲げる作業を実施するものとする。
(1)場内に駐車されている自転車・バイク(以下、「自転車等」という。)の整理整頓(2)場内清掃及び設置看板等の管理(3)場内に放置されている自転車等への移動警告3 作業車両台数等この業務には、移動に必要な車両1台及び作業員2名を配置すること。
(車両及び作業員は放置自転車等巡視啓発撤去運搬業務と兼ねることも可とする。)4 巡視回数午後1回とする。
5 巡視対象場所東逗子駅第1駐輪場、東逗子駅第2駐輪場、東逗子橋東駐輪場、神武寺橋西駐輪場、湘南保育園横駐輪場、神武寺駅南駐輪場の6ヶ所(別添図面№2、№2-A、№2-B、No.3参照)第2章 放置自転車等巡視啓発撤去運搬業務1 業務の目的公共の場所に自転車等が放置されることを防止することにより、良好な生活環境を保持し、併せて災害時における防災活動の確保を図るため、この仕様書に定める業務を実施する。
2 業務の内容逗子市自転車等の放置防止に関する条例(以下「条例」という。)に基づき、次に掲げる作業を実施するものとする。
(1)放置禁止区域内の自転車等への放置防止に関する啓発活動等(2)発注者から指示のあった放置禁止区域外の公共の場所での自転車等への放置防止に関する啓発活動等(3)上記2項目の作業又は自転車等駐輪場巡視業務により確認された移動対象となった長期間にわたり放置されている自転車等及び逗子市営駐車場条例に規定する放置自転車等の撤去運搬等3 作業車両台数等この業務には、自転車、原動機付き自転車等を運搬可能な車両1台及び作業員2名を配置すること。
(車両及び作業員は、自転車等駐車場巡視業務と兼ねることを可とする。)4 巡視回数午後2回とする。
5 業務場所条例で定めた放置禁止区域(別添図面№1、№2のとおり)又は公共の場所(道路、駅前広場、公園、緑地その他公共の用に供する場所)。
ただし、土曜日・日曜日・祝日等の作業場所は、別添図面№1-Aのうち、原則として2A~2G、3A、4A及び6Cの範囲とする。
6 作業概要業務場所を巡回し、放置されている自転車等に警告札を取り付け、放置防止の啓発活動等を実施しつつ、前回の警告札が取り付けられている放置自転車等を、自転車等保管場所に移動するために撤去する。
なお、撤去を行う場合には、当該自転車等が放置状態にあったことを示すため、デジタルカメラ等を用いて、撤去前の状態を個別に写真撮影し、その写真データを保管すること。
また、撤去する自転車等が既に破損している場合には、破損個所も併せて撮影すること。
単位:日平日 土日祝 合計 平日 土日祝 合計7月 8 8 8 4 128月 8 8 8 4 129月 8 8 8 4 1210月 7 7 7 4 1111月 8 8 8 4 1212月 7 7 7 4 111月 8 8 8 4 122月 7 7 7 4 113月 8 8 8 4 12合 計 69 69 69 36 105令和8年度自転車等駐車場巡視業務予定表令和8年度放置自転車等巡視啓発撤去運搬業務予定表[別 添]個人情報の取扱いに関する特記仕様書この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)、逗子市情報セキュリティ基本方針その他関係法令等に基づき、次の事項を遵守して行うものとする。
(基本的事項)第1条 受注者は、この業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵すことのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)第2条 受注者は、この業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。
この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(責任体制の整備)第3条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の報告)第4条 受注者は、この業務に従事する者を明確にするため、個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
これらを変更する場合も同様とする。
(作業場所の特定)第5条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。
これらを変更する場合も同様とする。
2 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、責任者及び従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。
(再委託の禁止等)第6条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自らが行い、第三者(受注者に子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)がある場合にあっては、当該子会社を含む。
以下同じ。
)にその処理を委託してはならない。
2 受注者は、この業務の一部について再委託(再委託の相手方が行う再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)する場合は、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、前項の承諾を得て第三者に再委託する場合は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。
4 受注者は、第三者に再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じ、その状況等を発注者に報告しなければならない。
(派遣労働者利用時の措置)第7条 受注者は、この業務を派遣労働者に行わせる場合は、派遣労働者に対して、本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(保有の制限等)第8条 受注者は、この業務を処理するために個人情報を保有する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとし、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(安全管理措置)第9条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい、き損、滅失、紛失、盗難その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。)が起こらないよう、当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び第三者への提供の禁止)第10条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなくこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)第11条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製してはならない。
(持出しの禁止)第12条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく作業場所から持ち出してはならない。
(罰則の周知及び従事者の監督)第13条 受注者は、この業務の従事者に対し、個人情報保護法の義務及び罰則が適用されることについて周知するとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(教育及び研修の実施)第14条 受注者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、この業務の従事者に対し、本特記仕様書において従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)第15条 受注者は、この業務を処理するため使用した個人情報について、使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に返還又は廃棄しなければならない。
(事故発生時の対応)第16条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがある場合は、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
2 受注者は、前項の漏えい等の事故が発生した場合には、被害拡大の防止、復旧、再発防止等のために必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
3 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策を公表するものとする。
(調査監督等)第17条 発注者は、受注者における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は受注者に対して必要な報告を求めるなど、受注者の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 受注者は、前項における報告について、発注者が求める場合には定期的に報告をしなければならない。
(指示)第18条 発注者は、受注者がこの業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができるものとし、受注者はその指示に従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第19条 発注者は、受注者が本特記仕様書の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。