入札情報は以下の通りです。

件名搬入路草刈等業務委託
種別役務
公示日または更新日2026 年 5 月 12 日
組織神奈川県逗子市
取得日2026 年 5 月 12 日 19:12:16

公告内容

逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。

搬入路草刈等業務委託令和8年5月12日逗子市環境クリーンセンターにおいて、搬入路の安全に通行できる環境を確保するため、草刈り及び付帯作業等を委託する。

契 約 の 日1,250,000令和8年5月12日(火) 令和8年5月27日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円(税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる逗子市池子4丁目956番地(逗子市環境クリーンセンター内)30次のとおり条件付一般競争入札を行います。

逗子市公告契第 号4.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。

令和 9 年 3 31 月 日 まで6.入札参加申請及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。

令和8年5月19日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和8年5月28日(木) 午前 9時50分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和8年5月27日(水) 午後 5時00分(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。

(4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。

ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。

)にない者であること。

(5) 次の条件を満たすこと。

令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿( 一般委託 「樹木保護管理の委託」 ) に登録されていること。

無午後 3時00分仕様書「2 受注者の資格要件の(1)」に定める要件を満たすこと。

入札参加申請及び質問書の提出は、までに、電子入札システムにより行ってください。

質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、参加申請の際に添付して提出してください。

質問がない場合には、質問書の添付は不要です。

※電子入札システム以外による参加申請及び質問書の提出は受付できません。

入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。

電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。

免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。

(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。

(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。

ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。

(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。

(4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。

(5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。

(6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。

・詳細は、入札説明書によります。

・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。

12.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。

(1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。

(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。

免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。

ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。

11.最低制限価格の適用 有ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たないときは、適用しません。

なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。

搬入路草刈等業務委託仕様書本仕様書は、逗子市(以下「発注者」という。)が、逗子市環境クリーンセンター(以下、「センター」という。)内、搬入路周辺における、草刈等の業務(以下「本業務」という。)に適用する。

1 目 的本業務は、センター搬入路周辺の機械除草、樹木剪定・伐採、集草処理、側溝清掃、飛散物回収、架空電線防護管設置・撤去等について、関係法令等に基づき適正に業務を履行することを目的とする。

2 受注者の資格要件(1)受注者は、契約日以前3年以内に官公庁発注の機械除草、高所作業車を使用した樹木剪定、側溝清掃等の元請実績を1回以上有していなければならないものとする。

(2)受注者は、機械除草、高所作業車を使用した樹木剪定作業及び、架空電線防護管設置撤去の手続きに精通しているものとし、下請負事業者についても同様とする。

(3)受注者は、本業務に必要な機械器具・清掃用具類、高所作業車等の用意及び、架空電線防護管設置撤去手続きをすることが可能でなければならない。

(4)受注者は、契約期間中、発注者が指示する時期に3回実施するものとし、作業開始後の天候急変等、不可抗力による中止の場合を除き、各回は土曜日1日で履行しなければならないものとする。

(5)受注者は、各回概ね12名以上の人員確保が可能でなければならないものとする。

(6)受注者は、「刈払機取扱作業者安全衛生教育修了」及び、「チェーンソーによる伐木等特別教育修了」資格保有者が各3名以上、「高所作業車運転技能講習修了」資格保有者が1名以上含まれていなければならないものとする。

同一人物が重複して資格保有していても構わない。

(7)受注者は、契約後速やかに、氏名、所属会社名及び、当該者の保有資格一覧が記載された作業員名簿を作成し、保有資格証のコピーを添付したうえで、発注者に提出しなければならない。

(8)受注者は、作業にあたり一部下請させる場合は、発注者に「第73号様式 請負工事(業務委託)一部下請承認届」を事前に提出し、発注者から承認を得なければならない。

(9)受注者は、当該業務について責任をもって適正に履行するものとし、一括して第三者に請け負わせてはならない。

(10)受注者は、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。)及び、逗子市暴力団排除条例(平成23年逗子市条例第15号。)で定める、暴力団員、暴力団員等、暴力団経営支配法人等に該当していないこと。

下請負事業者を含むすべての業務関係者についても同様とする。

3 履行場所逗子市池子4丁目956番地(逗子市環境クリーンセンター内)4 委託期間契約日から令和9年3月31日まで。

5 作業日時等(1)本業務は、契約期間中3回履行するものとし、1回目は契約後速やかに、2回目は9月頃、3回目は翌年3月頃とするが、雑草樹木の繁茂状況に応じて、発注者の指示により、履行時期が前後する際であっても、受注者は対応するものとする。

(2)受注者は、1回当たりの業務を土曜日1日で履行しなければならない。

但し作業開始後の天候急変等、不可抗力による中止の場合を除く。

(3)受注者は、午前8時40分に夜勤明け職員が退場してから作業を開始するものとし、17時までに作業を終了させて完全退場とする。

6 業務の内容(1)受注者は、別図のすべての業務範囲において、繁茂の粗密、長短等の状況を問わず、機械除草、樹木剪定、側溝清掃等の他、関連業務を契約期間中3回履行するものとする。

(2)受注者は、発注者と毎回業務前に現場を確認し、その都度履行内容を確認、協議した後、履行するものとする。

(3)受注者は、高所の樹木剪定作業について、電線近傍の作業をする際は、事前に架空電線防護管設置措置をしなければならないものとし、当該措置に係るすべての費用は、委託料に含むものとする。

受注者が当該措置を怠り事故が発生した場合は、発注者はその責めを一切負わないものとする。

(4)受注者は、剪定した樹木を回収し、発注者が指示する寸法に裁断のうえ、発注者が指定する場所へ運搬排出するものとする。

(5)受注者は、機械除草、樹木剪定後に側溝清掃を行い、側溝、枡内の堆積土砂、落ち葉等を除去し、清掃するものとする。

暗渠部は除く。

(6)受注者は、本業務で発生した刈草、剪定樹木、堆積土砂、落ち葉等は、履行場所内の発注者が指定する場所まで分別のうえ、運搬排出するものとする。

7 業務の範囲等(1)1回当たりの履行範囲は次のとおりとし、同範囲を年3回履行するものとする。

①西側(谷側) 面積:約2,018㎡ 総延長:約425m 写真①~⑨②東側(山側) 面積:約1,428㎡ 総延長:約348m 写真⑩~⑳③側溝 総延長:約425m(暗渠部分は除く)(2)受注者は、県道付近の一般車等の通行がある箇所については、飛び石等による被害防止措置を取らなければならない。

(3)受注者は、履行範囲における、電柱、支線、電線に接触している草木をすべて刈込伐採するとともに、繁茂しても、電線・電柱等に接触しないよう、余裕を持った範囲を刈込伐採しなければならない。

(4)受注者は、計量室前から容器包装プラスチック処理場への進入路までの間の履行範囲にあっては、ガードレール外側の搬入路面から水平部分上方に繁茂している草木をすべて刈込伐採しなければならない。

(5)受注者は、山側の履行範囲にあっては、地山部分は地山に沿って側溝山側上端部から上方5m以内、石垣上、コンクリート吹付上は、登頂部分から奥行き1.5m以内に繁茂している草木をすべて刈込伐採しなければならない。

(6)受注者は、谷側の履行範囲にあっては、地山部分は地山に沿って登頂部より奥行き1.5m以内まで、その他は、ガードレール外側の搬入路面から水平方向5m以内に繁茂している草木をすべて刈込伐採しなければならないものとする。

(7)受注者は、容器包装プラスチック処理場では、側溝両端から左右水平方向1.5m以上を刈込伐採しなければならない。

(8)受注者は、施工範囲内及び、飛散防止ネット、樹木等に絡んでいる廃棄物、飛散物をすべて除去、回収しなければならない。

(9)受注者は、上記作業において、 必要に応じて屈伸式高所作業車を使用するものとし、その費用は、委託料に含むものとする。

8 受注者の費用負担(1)本業務上必要とする人件費及びこれに付随する保険料、被服、安全装備等の費用(2)本業務上必要とする車両、機械器具等、これに伴う燃料費、消耗品等の費用等及び、これに伴う燃料費・油脂類・有料道路代、法定点検費用、維持管理費等の費用(3)架空電線防護措置に係る、協議、防護管本体、取付、取外し、緊急対応等すべての費用(4)契約時以降、新たに生じた費用については、発注者、受注者で協議するものとする。

9 支払方法(1)委託料は、本業務に係る費用を含むものとする。

(2)委託料は、分割払いまたは、全業務完了後の一括払いとする。

(3)受注者は、分割払いを希望する場合は、全3回の分割払いとし、契約金額を概ね同額3回に分けた契約金額内訳書を契約後速やかに提出するものとする。

(4)受注者は、分割払いを希望する場合は、各回の作業完了の都度、作業前中後写真を含んだ報告書を発注者に提出して中間検査または、完了検査を受けるものとし、同検査に合格したときは、適法な手続きに従って契約金額の支払いを請求することができる。

(5)発注者は、前項の規定による支払請求があったときは、請求の日から30日以内に支払うものとする。

ただし、これにより難いときは、45日以内とする。

10 安全管理(1)受注者は、作業時は周囲に十分注意を払い、適切な保護具を着用の上、安全作業をしなければならない。

(2)受注者は、事故が発生したときは、直ちにけが人の救護及び二次災害防止措置を行った後、発注者に口答にて報告し、その後、速やかに書面により報告しなければならない。

(3)受注者が、発注者の施設、車両または第三者等に損傷、被害を与えた場合は、受注者の責任と負担において原状復旧しなければならない。

原状復旧ができない場合は、その損害を賠償しなければならない。

(4)受注者は、資格が必要な機器、車両等を使用する際は、有効な資格を保有する者が操作、運転をしなければならない。

(5)受注者は、電線近傍作業は、事前に架空電線防護措置を取らなければならない。

(6)受注者は、履行中の正門については、通過の都度開閉するものとし、常時閉鎖としなければならない。

(7)受注者は、車両が正門を通過する際は、全開にし、落しかんぬきをセットするなど、門扉との接触事故防止措置をしなければならない。

(8)受注者が、正門を常時閉鎖せず、侵入者、侵入車両により、発注者が損害を被った場合及び、門扉の接触事故防止措置を怠り、門扉を損傷させた場合は、受注者の責任と負担において、原状復旧及び、損害賠償等の責めを負うものとする。

11 作業車両(1)受注者は、本業務に使用する車両等は、受注者の負担により用意するものとし、センターへ搬出入可能な寸法・規格の車両等を使用しなければならない。

(2)受注者は、本業務に大型車両を使用してはならない。

(3)受注者は、道路交通法、道路運送車両法、排ガス規制、速度抑制装置取付け、その他、法令等に違反する車両を使用してはならない。

12 その他(1) 受注者は、関係法令等を遵守し、業務を履行しなければならない。

(2) 発注者は、本業務内容について市民等に公表できるものとし、受注者は、これに同意するものとする。

(3)受注者は、履行場所内では、車内も含め全面禁煙とする。

(4)受注者は、委託業務上知り得た秘密事項及び、個人情報を他人に洩らしてはならない。

(5)発注者は、受注者の行う業務が、この仕様書に適合にしないと認めたときは、受注者に対し適合するよう指示することができる。

この場合において、受注者は発注者の指示に従わなければならない。

(6) 業務委託契約書、仕様書等に記載無き事項が生じた場合は、逗子市財務規則によるほか、その都度発注者、受注者協議のうえ定めるものとする。

ᶅᶆᶇᶈᶉᶊ ᶋᶌ9ᶅᶆᶇ ᶈᶉᶉᶊᶋᶅɻ:Pʹ/̾ʻ̾ ૱Ԉௗɻ$ Pᶆɻ:Pʹ/̾ʻ̾ ૱໚੷ʻ$ ̾ᶇɻ:̾ʹ/Pʻ̾ᶈɻ:̾ʹ/̾ʻ̾ᶉɻ:̾ʹ/̾ʻ̾ᶊɻ:̾ʹ/Pʻ̾ᶋɻ:̾ʹ/̾ʻ̾ᶌɻ:̾ʹ/Pʻ̾ᶍɻ:̾ʹ/̾ʻ̾ᶌᶍᶎᶏᶐᶑᶒᶓ ᶔ ᶕᶖᶗᶘᶎᶏᶐᶑᶒᶓᶔᶕᶖᶗᶘᶘ媀ɻ:̾ʹ/̾ʻ̾ᶏɻ:̾ʹ/̾ʻ̾ ૱Ԉௗɻ$ ̾ᶐɻ:̾ʹ/̾ʻ̾ ૱໚੷ɻ$ ̾ᶑɻ:̾ʹ/̾ʻ̾ᶒɻ:̾ʹ/̾ʻ̾ᶓɻ:̾ʹ/̾ʻ̾ᶔɻ:̾ʹ/̾ʻ̾ᶕɻ:̾ʹ/̾ʻ̾ᶖɻ:̾ʹ/̾ʻ̾ᶗɻ:̾ʹ/̾ʻ̾ᶘɻ:̾ʹ/̾ʻ̾1 2 3 4 5