入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 逗子市庁舎総合管理業務委託 |
|---|---|
| 種別 | 役務 |
| 公示日または更新日 | 2026 年 5 月 12 日 |
| 組織 | 神奈川県逗子市 |
| 取得日 | 2026 年 5 月 12 日 19:12:17 |
逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。
逗子市庁舎総合管理業務委託令和8年5月12日庁舎設備等の総合管理業務(清掃、警備、電話交換、設備管理等)を行うもの。
令和8年7月1日54,515,560令和8年5月12日(火) 令和8年5月27日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円(税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる逗子市逗子5丁目2番16号31次のとおり条件付一般競争入札を行います。
逗子市公告契第 号4.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。
令和 9 年 3 31 月 日 まで6.入札参加申請及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。
令和8年5月19日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和8年5月28日(木) 午前 9時55分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和8年5月27日(水) 午後 5時00分(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。
(4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。
ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。
)にない者であること。
(5) 次の条件を満たすこと。
令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿( 一般委託 「庁舎等建物又はその敷地の維持管理に必要な清掃の請負」、「総合建物管理の委託」、「建物設備保守管理委託」及び「警備・受付の委託」) に登録されていること。
有 (電子入札システムにより入札書に添付して提出してください。)午後 3時00分・県内に本店又は入札参加資格認定を受けている支店(受任者営業所)があること。
・官公庁発注による、延床面積が5,000㎡以上の建物における総合建物管理の実績(元請(発注者の承認を受け、一部の業務を下請けしている場合についても可とする。))が2年間以上継続してあること。
入札参加申請及び質問書の提出は、までに、電子入札システムにより行ってください。
質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、参加申請の際に添付して提出してください。
質問がない場合には、質問書の添付は不要です。
※電子入札システム以外による参加申請及び質問書の提出は受付できません。
入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。
電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。
免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。
(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。
(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。
ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。
(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。
(4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。
(5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。
(6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。
・詳細は、入札説明書によります。
・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。
12.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。
(1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。
(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。
免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。
ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。
11.最低制限価格の適用 有ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たないときは、適用しません。
なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。
1仕 様 書-逗子市庁舎総合管理業務-自 令和 8年 7月 1日至 令和 9年 3月 31日1 総括管理業務2 清掃業務3 設備保守運転業務4 警備業務5 電話交換業務6 建築物環境衛生管理業務7 空気環境測定業務8 害虫及びねずみ防除業務9 水質検査業務10 貯水槽(受水槽、高架水槽)清掃業務11 汚水槽清掃業務12 冷却水槽清掃業務13 消火水槽清掃業務14 第三種電気主任技術者選任業務15 衛生管理業務2逗子市庁舎総合管理業務1 目的庁舎設備の機能を合理的かつ最高度に発揮させるとともに適切な管理を行い最適な環境を保持し、併せて庁舎の美観、設備等の存続期間の増進を図ることを目的とする。
2 用語の意義この特記仕様書における用語の意義は、次のとおりとする。
⑴ 庁舎とは庁舎とその敷地をいう。
⑵ 市職員とは、発注者に所属する職員で庁舎管理担当者をいい、従事者とは受注者に所属する職員で管理業務に従事する者をいう。
3 指示事項⑴ この特記仕様書は、管理業務の概要を示すものであり、特記仕様書に定めない事項又は疑義がある事項であっても発注者が美観又は庁舎管理上必要と認め、従事者で業務実施が可能な作業は発注者・受注者協議のうえ委託金額の範囲内で、発注者の指示に従って実施するものとする。
⑵ 契約期間中は、従事者の変更を行わないものとする。
ただし、やむを得ず変更するときは、受注者は変更届を提出するものとする。
⑶ 勤務当日、従事者が病気、事故等により勤務できないことが明らかになったときは、受注者は直ちに(原則勤務時間の始期から1時間 30 分以内)補助従事者を確保し、万全の処置をとらなければならない。
この場合、受注者は代替届を提出するものとする。
⑷ 受注者は、総括管理業務に従事する者を総括責任者に選任し、清掃、設備保守運転、警備及び電話交換の業務ごとに選任した主任と連絡を密にしなければならない。
⑸ 総括責任者、警備員2名及び設備主任職員は常時相互に通話連絡が取れるように発注者が用意するPHS電話を携帯しなければならない。
⑹ 受注者は、契約締結後直ちに実施日程表及び業務方法を定め、これによる「管理業務実施計画書」を2部作成し、発注者の承認を受けなければならない。
また、「業務組織体制表」及び従事者の資格及び経験を有することが明らかにわかる写真付の書類を併せて提出しなければならない。
⑺ 受注者は、各作業等における報告書を日・週・月及び各定期点検実施後速やかに発注者に提出しなければならない。
4 従事者の服務⑴ 従事者は、受注者が定め、発注者が承認した被服を着用し、名札を上着の左胸部3に付けなければならない。
⑵ 従事者は、勤務時間外であっても、議会の開会中及び発注者が特に指定する時は業務を実施しなければならない。
⑶ 従事者は、担当業務に精通するとともに常に規律を守り品位を保ち、明朗親切な応対をしなければならない。
⑷ 従事者は、作業にあたって発注者の業務に支障のないよう、次のことに十分注意し、作業上での衛生及び火気の取締りを厳重に行わなければならない。
特に精密機械を据付けているところが多い場所において衝撃、ごみ、火気、湿気等故障の原因となる作業を行うときは十分注意して実施しなければならない。
ア ごみ、ほこりを飛散させないこと。
イ 清掃器具類を機械備品等にあてないこと。
ウ 水の使用にあたっては人、機器その他にかけないこと。
エ 引火性ガソリン、ベンジン等の薬品は絶対に使用しないこと。
オ その他細部については、発注者の指示に従うこと。
⑸ 従事者は、庁舎、備品及びその他に破損又は不具合個所を発見した時は、直ちに発注者に写真を添えて報告しなければならない。
⑹ 庁舎の防火管理については、防火管理者の定める消防計画に従わなければならない。
⑺ 庁舎又は庁舎付近に火災その他の事故が発生したときは、直ちに関係者に連絡して臨機の措置を取らなければならない。
⑻ 事故又は事故発生が予測されるときは、臨機に措置できる態勢をとらなければならない。
⑼ 従事者は市職員と連絡、調整を密にして一致協力して庁舎の管理業務にあたらなければならない。
⑽ 事故・事件等が発生した場合、被害拡大防止に努めるとともに発生場所の原状保存を業務に優先しなければならない。
⑾ 従事者は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後もまた同様とする。
5 従事者の勤務条件⑴ 従事者の勤務時間については、各業務項目によるものとする。
⑵ 従事者の休憩時間は、12:00~13:00とする。
ただし、業務の内容によっては交替制を取るものとする。
6 総括責任者庁舎の管理業務を日々円滑に行うため、総括管理業務に従事する者を総括責任者に選4任するものとする。
⑴ 総括責任者の業務ア 従事者の総合的な監督、指導及び諸問題の解決にあたらなければならない。
イ 庁舎に適合した管理運営を行うため、市職員及び主任による作業の打合せ等にあたらなければならない。
7 経費の負担⑴ 発注者が負担する経費は次のとおりとする。
ア 作業上必要とする電気、水道及びガス料金イ 保守運転に必要な備品、消耗品、薬品、燃料及びオイル等ウ 設備器具類の部品代、修繕料エ 衛生消耗品(トイレットペーパー、石けん、ビニール袋)等⑵ 受注者が負担する経費は次のとおりとする。
ア 清掃作業に必要な機械器具材料等イ 従事者の寝具、被服及び作業に必要な保護手袋、懐中電灯等ウ 各業務における作業、点検、修理等報告書類一式エ 玄関マット(正面玄関2枚、サブ出入口1枚、職員出入口1枚)なお、定期的に取り換えるものとする。
オ 設備保守運転業務に必要な工具類カ 連絡に必要な通信機及び通信料等キ 従事者が作業等に必要な消耗品、筆記用具、計算機及び乾電池等8 管理業務の引継ぎ業務の引継ぎが発生した場合は、適正な業務を継続して行うため、委託期間以前に引継ぎを行うものとする。
引継ぎ期間は10日以上とする。
9 支払方法⑴ 支払方法は、月ごとに業務完了届を提出し、別紙業務別支払内訳書に基づき請求するものとする。
⑵ 発注者は、当該月分の委託料を受注者の正当な請求を受理した日から30日以内に支払うものとする。
ただし、これにより難いときは45日以内とする。
10 契約外の費用⑴ 発注者の指示に基づき契約外の業務を行ったときは、30 分を単位として計算して請求するものとする。
5ただし、契約外業務において 15 分を超えない場合、支払いは発生しないこととする。
⑵ 契約外の委託料は、次のとおりとし、消費税については、各月の業務に応じ、その算定した金額に、消費税法の規定に基づく消費税及び地方消費税の額を(1円未満は切り捨てる。)を上乗せした額とし、受注者は当月分をまとめて翌月発注者に請求するものとする。
契 約 外時 間30分当たりの金額統括管理業務設備保守点検 警備業務 電話交換業務清掃業務主任 一般 主任 一般 主任 一般午前5時から午後 10時まで1,090円 1,200円 1,112円 1,025円 938円 806円795円825円午後 10時から午前5時まで1,309円 1,440円 1,334円 1,230円 1,125円 967円954円990円⑶ 発注者は、当該月分の委託料を受注者の正当な請求を受理した日から30日以内に支払うものとする。
ただし、これにより難いときは45日以内とする。
11 逗子市環境方針の遵守受注者は、逗子市が定めた逗子市環境方針を遵守し、環境に負荷を与えないように業務を履行しなければならない6総括管理業務1 業 務庁舎の総合的運営を円滑に実施するため各種の管理業務を統括指揮、監督し、契約に基づく委託業務を実施するほか、発注者の担当者の指示を受注者の従業員に徹底を図る等、連絡、調整にあたるものとする。
2 従事者の配置人員1名とする。
3 資 格各業務を統括指揮する能力をもち、市役所又は区役所等において管理業務の経験者で心身共に健康な者とし、発注者の了承を得た者とする。
また、増員による補佐の配置についても認めるものとし、本市で12ヵ月間の実務経験があり、補佐として継続し6ヵ月間の研修を終了した場合には、経験者として取扱うことができるものとする。
4 勤務日及び勤務時間⑴ 勤 務 日 月曜日から金曜日までただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。
⑵ 勤務時間 午前8時00分から午後5時30分まで5 勤務内容⑴ 市職員に対する報告、連絡⑵ 受注者の従業員の監督、指導⑶ 警備業務⑷ 管理業務計画、調整及び市職員への意見具申⑸ 鍵の管理に関する監督⑹ 管理上必要な法定文書、記録類の作成、保管及び届出の代行⑺ 管理業務遂行上必要な他の委託業者との連絡、調整⑻ 業務実施中に発生した第三者との紛争への対処⑼ その他管理実施上必要な事項7清掃業務1 業 務庁舎の美観を永年にわたり持続できるように総合的な清掃を主たる業務とする。
従事者は、清掃業務の遂行にあたり常に計画的かつ効果的に作業を実施するとともに、清掃効果を十分発揮持続するよう心がけなければならない。
2 従事者の配置人員等⑴ 配置人員 本清掃業務の内容を確実に実行できる人数(ただし、開庁時間である午前8時30分までには、ほぼ全ての業務が完了し、且つ午前7時から午後5時15分の間は最低2名以上であること)を確保すること。
⑵ 勤 務 日 月曜日から金曜日までただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。
⑶ 勤務時間 午前7時00分から午後5時15分まで⑷ 資 格 庁舎の公共性を認識している健康な者とする。
なお、そのうち経験知識とも豊富で統率力のある者を主任とする。
3 業務内容⑴ 別紙の「日常清掃作業基準表」及び「日常・定期及び特別清掃作業基準表」に基づいた清掃⑵ トイレットペーパー、防臭剤、石けん等の衛生材料の補充⑶ 庁舎の案内⑷ 遺失物及び拾得物の取扱い⑸ 庁舎内外の植木及び草花の給水(適時行う。)⑹ 市が設置している車いす(正面玄関・地下駐車場)2台の清掃⑺ 清掃業務日誌の記録及び報告⑻ その他発注者の指示する事項4 清掃の基準別紙の「日常清掃作業基準表」及び「日常・定期及び特別清掃作業基準表」に基づいた清掃⑴ 日常清掃ア 毎日実施① 土曜日、日曜日等及び発注者の指定する日を除き、発注者が指定する場所を毎日清掃するものとする。
ただし、駐車場は1週間に1回清掃するものとし、別表に定める箇所により、月1回、月2回の清掃を行い、汚れがひどい場合はその都度行う。
② ごみ箱等の収集運搬選別及び排出は毎日行う。
8イ 作業時間は、上記勤務時間内とし、発注者の業務に支障のないよう注意しなければならない。
ウ 作業の基準は別紙のとおりとするが、汚れのひどいところ、通行の頻繁な場所は常に見回り随時必要な清掃をし、清潔な状態を保っておかなければならない。
⑵ 定期清掃ア 作業は、閉庁日に行うものとする。
イ 作業回数等については、別紙のとおりとするが、使用頻度及び汚れの度合い等により指定された清掃回数の中で調整し実施する。
⑶ 特別清掃ア 作業は、契約期間中に開催される議会開催前に行うものとする。
イ 作業時間は、上記勤務時間内とし、発注者の業務に支障のないよう注意しなければならない。
ウ 作業基準は別紙のとおりとし、汚れのひどい箇所については速やかに報告を行うこととする。
5 注意事項⑴ 作業は静かに行うこと。
⑵ 作業上使用する水を通行人、壁、物品等に飛散しないよう注意すること。
⑶ 会議室等の開錠に当たっては、市職員又は総括責任者の指示を受けること。
⑷ 清掃作業終了後は、全体の仕上がり状況について点検・確認を必ず行うこと。
9「日常・定期及び特別清掃作業基準表」(日常及び定期清掃)1 床面の洗浄⑴ ホモジニアスタイルア 椅子等移動可能なものは移動し、自在箒又はサニーモップにて集塵する。
イ 水又は床面に適した中性洗剤をむらなく塗布し、ポリッシャーにて洗浄、その後汚水処理し、清拭きする。
ただし、ポリッシャ―による洗浄が不可能な個所は、コマーシャルパット等による洗浄を行う。
ウ 自然乾燥が不可能な場合については、ドライヤー使用により乾燥させる。
エ 樹脂ワックスをむらなく塗布し、乾燥後重ね塗り作業を実施する。
⑵ 磁器タイルア 椅子等移動可能なものは移動し、自在箒又は真空掃除機にて集塵する。
イ 水又は床面に適した中性洗剤をむらなく塗布し、ポリッシャーにて洗浄、その後汚水処理し、清拭きする。
ウ 自然乾燥が不可能な場合については、ドライヤー使用により乾燥させる。
エ コンクリートシーラーを一層以上むらなく塗布する。
⑶ 防水シート・塩ビシートノンスリップ(屋上及びスロープ部)水又は床面に適した中性洗剤をむらなく塗布し、ポリッシャー又はデッキブラシ等にて洗浄、その後汚水処理を行い、自然乾燥させる。
2 外窓ガラスガラス用洗剤を使用し汚れを取り除き、ウインドースクイジーで汚水処理する。
フィルム貼付部については、発注者と清掃方法を協議し実施する。
3 ジュータンクリーニング机、イス等移動可能な物は移動し、ジュータン敷部分をバキュームクリーナー及びフーバーを使用して、ゴミ、ほこり等を除去した後、専用洗剤使用の上クリーニングマシンにてクリーニングを行う。
4 吹出口・吸込口洗剤はスペースショットを使用する。
⑴ アネモスタット形、角パン形等換気口にはめ込まれているアネモスタット、パン、ガラリ等は取り外して洗剤を使用し汚れを取り除き、水拭きをして取り付ける。
取り外せないものは、取り付けたまま清掃を行う。
10⑵ 羽格子形等ギャラリー、ダンパ及びフィルターを取り外し、真空掃除機で入口付近のほこりを吸い取った後、洗剤を使用し汚れを取り除き、水拭きをして取り付ける。
取り外せないものは取り付けたまま清掃を行う。
⑶ スロット形取り外して洗剤を使用し汚れを取り除き、水拭きをして取り付ける。
5 その他⑴ 使用する洗剤等はエコ商品を使用し、その一覧表を提出すること。
⑵ 脚立、梯子の使用にあたっては、事故の無いよう十分注意し、安全に作業を行う。
⑶ 移動した物は作業完了後元の位置に復旧する。
(特別清掃)1 床面クリーナー掛け2 机上拭き3 扉拭き4 窓台等の除塵11「日 常 清 掃 作 業 基 準 表」区分 使用床材 日常清掃作業内容 回数 対象区分日 週 適時便所 磁器タイル等1.1階2階の床面は必ずホース等で水を流しながらデッキブラシでよくこする。
1 各階便所(多機能等トイレ、B2、理事者トイレ含む)小 便 器 31 器洋式便器 34 器和式便器 10 器洗 面 台 47 台庁舎裏用地にある便 所小 便 器 1 器和式便器 3 器洗面台2台2.床面の水拭き。
汚れの多いときは中性洗剤で吹きあげる。
13.扉・間仕切りの拭き掃除をする。
〇4.衛生陶器類は中性洗剤で清掃し、除去できない汚れは弱酸性洗剤を使用し清掃する。
15.洗面台を清掃し、鏡を拭く。
1 〇6.トイレットペーパー、石けん、防臭剤を補充する。
〇7.汚物を搬出処理する。
〇8.腰壁の洗浄清掃。
1 〇9.汚物入れ等は使用可能な状態にあるように適宜内容物を処理し、清潔な状態を保てるようにする。
1 〇湯沸室 ホモジニアスタイル1.床面は、自在箒及び化学処理モップで埃をとる。
1各階湯沸室 6ヶ所(1~5F各1、秘書課内)2.床面は、汚れの多いときは水拭きをする。
〇3.流し台と給湯器の周辺を清掃する。
1 〇4.扉の拭き清掃をする。
1 〇5.金属部分の乾拭きをする。
1 〇風除室等 磁器タイル1.床面は、自在箒及び真空掃除機で清掃する。
11F各出入口2.床面は、汚れの多いときは水拭きをする。
〇3.ガラス扉の拭き清掃をする。
24.金属部分の乾拭きをする。
〇5.マットを清掃する。
1会議室 ホモジニアスタイル1.床面は、自在箒及び化学処理モップで埃をとる。
1 5F1、2、3、4、5、6会議室2.机上を雑巾及び化学処理雑巾で拭く。
13.扉の拭き清掃をする。
14.窓台の除塵。
1廊下 ELVホールホモジニアスタイル1.床面は、自在箒及び化学処理モップで埃をとる。
1 〇 各階廊下・ELVホール2.床面は、汚れの多いときは水拭きをする。
〇3.分別ボックス等内容物を処理し、容器を清掃する。
〇4.扉の拭き清掃をする。
〇5.金属部分の空拭きをする。
1市民ホール(1F玄関を含む)磁器タイル1.床面は、真空掃除機で清掃する。
1 1F市民ホール2.床面は、汚れの多いときは水拭きをする。
〇3.紙屑入れの内容物を処理し、容器を清掃する。
〇4.扉の拭き清掃をする。
〇5.金属部分の空拭きをする。
〇階段及び階段ホールホモジニアスタイル1.床面は、自在箒及び化学処理モップで埃をとる。
1 〇 各階 階段2.床面は、汚れの多いときは水拭きをする。
1 〇3.手摺の拭き掃除をする。
14.蹴込み、巾木の清掃をする。
15.立体面はケバタキで除塵を行う112区分 使用床材 日常清掃作業内容 回数 対象区分日 週 適時スロープ塩ビシートノンスリップ1.床面は、自在箒及び化学処理モップで埃をとる。
1 5F傍聴席入口2.床面は、汚れの多いときは水拭きをする。
13.手摺の拭き掃除をする。
1エレベーター及び警備員室前ホモジニアスタイル1.床面は、自在箒及び真空掃除機で清掃する。
1エレベーターNo.1 ~ 3警備員室前2.床面は、汚れの多いときは水拭きをする。
13.金属部分の空拭きをする。
〇4.マットを清掃する。
15.扉・箱面・溝の清掃 1B1駐車場モルタル1.床面の掃き清掃をする。
12.排水口及び周辺の土砂を取り除く。
〇第1第2職員ホールホモジニアスタイル1.床面は、自在箒及び化学処理モップで埃をとる。
1第1第2職員ホール(5F)2.床面及び壁面は、汚れの多いときは水拭きをする。
〇3.机上を雑巾及び化学処理雑巾で拭く。
1浴室 磁器タイル1.洗い場及び浴槽内は浴室用洗剤で洗浄し、清水仕上げ。
1 B2F2.鏡を拭く。
13.金属部分の拭き上げ。
14.排水口の清掃。
15.石けんの補充。
〇脱衣室 ホモジニアスタイル(一部木)1.洗面台を清掃し、鏡を拭く12.床面は、自在箒で掃きモップで拭き上げる。
13.紙屑入れの内容物を処理する。
〇4.脱衣籠の整理1授乳室 磁器タイル1.床面は、真空掃除機で清掃する。
1 1F授乳室5F授乳室2.床面は、汚れの多いときは水拭きする。
〇3.長椅子及びオムツ替えベットを雑巾及び化学処理雑巾で拭く。
14.流し台を清掃し、鏡を拭く。
1その他 外 回 り1.路面上や植込み内に投棄されたごみ等を拾い清掃する。
2庁舎屋上及び建物廻り(庁舎裏用地500㎡含む) 2.必要に応じて散水をする。
〇3.排水口及び周辺の土砂を取り除く。
〇4.植木の剪定を行い、剪定後は清掃する。
〇5.草取りを行う。
〇6.紙屑入れ等の内容物を処理し、容器を清掃する。
1 〇※「日」欄については毎日清掃を行い、必要があればそのつど清掃する。
※「庁舎清掃箇所図面」を参照13月1回清掃箇所(クリーナー清掃)対 象 ㎡ 床 材事務室(運転手控室) (B1F) 13.10 ホモジニアスタイル〃(会計課) (1F) 68.40 〃〃 (1F)NW 403.80 〃〃 (1F)SE 166.10 〃警備員室 (1F) 27.50 〃 (タタミ含む)相談室(1・2・3) (1F) 21.80 〃事務室 (2F)NW・SE 616.00 〃〃(経済観光課) (2F) 78.00 〃〃(文化スポーツ課) (2F) 72.50 〃事務室 (3F) NW 319.00 〃〃(市民協働課(消費生活センター)) (3F)116.10 〃〃 (職員課) (3F) 68.70 〃デジタル推進課 (3F) 65.20 タイルカーペットコピー室 (3F) 10.60 ホモジニアスタイル事務室(議会事務局) (4F) 68.70 〃事務室(子育て支援課、保育課、学校教育課、教育総務課、社会教育課、教育長室) (5F)314.30 〃組合事務室 (5F) 9.40 〃14月2回清掃箇所(クリーナー清掃)対 象 ㎡ 床 材事務室 (情報公開課)(1F) 78.70 ジュータン(タイルカーペット)市長室 (3F) 41.30 〃市長応接室 (3F) 63.00 〃副市長室 (3F) 41.30 〃理事者応接室 (3F) 26.50 〃秘書課、基地政策課、前室(ロビー) (3F)61.20 〃庁議室 (3F) 86.60 〃議長室 (4F) 43.80 〃副議長室 (4F) 39.20 〃応接室 (4F) 27.90 〃前室 (4F) 31.10 〃全員協議会室 (4F) 115.80 〃議員控室 (4F) 62.20 〃第1委員会室 (4F) 62.00 〃行 政 委 員 会 事 務 局(4F)62.20 〃図書室 (3F) 39.90 ホモジニアスタイル議会図書室 (4F) 36.40 〃理事者控室 (4F) 37.10 〃年4回清掃箇所(クリーナー清掃)対 象 ㎡ 床 材選挙管理委員室 (5F) 29.70 ジュータン15定期清掃回数対 象㎡床 材回 数年度(7月から3月)【共用部分】3階段 NW(B2~RF) 138.72 ホモジニアスタイル〃 SE(B2~RF) 139.03 〃〃 ホール(2F) 16.90 〃〃 タワー(5F.RF) 27.96 ホモジニアスタイル廊下・ELVホール 1,220.27 〃職員廊下(警備員室前) 20.06 〃便所 NW(1F~5F) 112.00 磁器タイル〃 SE(1F~5F) 112.00 〃〃 多機能トイレ(1F.5F)11.60 〃湯沸室(1~5F)自動販売機室(2F)56.10 ホモジニアスタイル風除室(1F玄関) 16.00 磁器タイル市民ホール(1F玄関含む) 485.20 〃エレベーター(3基) 21.20 ホモジニアスタイルスロープ(5F) 12.00 塩ビシートノンスリップ外窓ガラス 782.5 約240.96㎡高所作業の必要あり。
ベランダでの窓ふき作業可能サブ出入口 55.30【専用部分】中央監視盤室 12.60 ホモジニアスタイル脱衣・浴室6.16 〃 (一部木)5.04 磁器タイル設備管理室 11.70 ホモジニアスタイル議員ロビー 38.70 〃傍聴者ロビー 36.70 〃16定期清掃回数対 象㎡床 材回 数年度(7月から3月)【専用部分】3更衣室 (B1F.2F.3F) 148.70 ホモジニアスタイル事務室(運転手控室) (B1F) 13.10 〃〃(会計課) (1F) 68.40 〃〃 (1F)NW 403.80 〃〃 (1F)SE 166.10 〃〃 (2F)NW・SE616.00 〃〃 (経済観光課) (2F) 78.00 〃〃(文化スポーツ課) (2F) 72.50 〃〃 (職員課) (3F) 68.70 〃〃 (3F) NW 319.00 〃〃(市民協働課) (3F) 116.10 〃〃 (議会事務局) (4F) 68.70 〃〃(子育て支援課、保育課、学校教育課、教育総務課、社会教育課)(5F)314.30 〃教育委員室 (5F) 19.00 〃第1・2・3・4会議室 (5F) 309.90 〃第5会議室 (5F) 32.90 〃第6会議室 (5F) 41.40 〃組合事務室 (5F) 9.40 〃相談室1・2 (5F) 18.1 〃警備員室 (1F) 27.50 〃 (タタミ含む)相談室 (1F) 21.80 〃議会会議室 (4F) 43.80 〃理事者便所 (3F) 8.60 磁器タイル事務室(秘書課・基地政策課)(3F) 40.90 ホモジニアスタイル電話交換機室 (3F) 17.86 〃電話交換室 (3F) 12.24 〃防災無線室(放送室を含む)(3F) 20.70 〃報道関係者控室 (3F) 28.00 〃議会録音室 (4F) 11.70 〃17定期清掃回数対 象㎡ 床 材回 数年度(7月から3月)【専用部分】印刷室 (3F) 36.70 ホモジニアスタイル 3図書室 (3F) 39.90 〃議会図書室 (4F) 36.40 〃理事者控室 (4F) 37.10 〃コピー室 (3F) 10.60 〃第2職員ホール (5F) 29.60 〃 (一部木・畳)第1職員ホール (5F) 51.80 〃記念タワー塔屋 (5F) 14.14 〃事務室 (情報公開課情報公開係)(1F)78.70 ジュータン(タイルカーペット)1選挙管理委員室 (5F) 29.70 ジュータン議員会派室(1~9) (4F) 174.00 〃市長室 (3F) 41.30 〃市長応接室 (3F) 63.00 〃副市長室 (3F) 41.30 〃理事者応接室 (3F) 26.50 〃秘書課、基地政策課、前室(ロビー)(3F)61.20 〃庁議室 (3F) 86.60 〃議長室 (4F) 43.80 〃副議長室 (4F) 39.20 〃応接室 (4F) 27.90 〃前室 (4F) 31.10 〃全員協議会室 (4F) 115.80 〃議員控室 (4F) 62.20 〃第1委員会室 (4F) 62.00 〃行政委員会事務局室 (4F) 62.20 〃議場 (4F) 188.44 〃防水シート (RF) 200.00吹出口・吸込口 (1F~5F) 671ヶ所18特別清掃回数対 象㎡床 材回 数年度(7月から3月)【専用部分】議場 (4F) 188.44 ジュータン※市議会開催回数議場内階段(4) (4F) 4.32 〃 〃議場内階段(5) (5F) 6.42 〃 〃傍聴席 (5F) 73.76 〃 〃※発注者の指示により行うものとする。
19設備保守運転業務1 業 務電気設備(太陽光発電設備を含む)、空気調和設備(冷暖房装置を含む)、給排水衛生設備及びこれらに付属する設備の日常運転・保守点検を主な業務とする。
2 従事者の配置人数等⑴ 配置人員電気主任技術者1名 電気・機械技術者1名 計2名以上とする。
⑵ 資格従事者の配置にあたっては、次に掲げるそれぞれの資格経験を有する者を配置する。
ア 電気主任技術者① 第三種電気主任技術者以上の資格を有し、高圧電気設備の管理に豊富な知識と経験を持ち、指導力のある者とする。
② 選任届出をした電気主任技術者の常時勤務する場所は、発注者の指定する場所とする。
イ 電気・機械技術者電気設備、機械設備の管理について3年以上の知識と実務経験がある者とする。
⑶ 勤務日及び勤務時間ア 勤 務 日 月曜日から金曜日までただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。
イ 勤務時間 午前8時15分から午後5時15分までウ そ の 他 庁舎において火災及び停電等の事故が発生したときは、主任技術者はただちに登庁し、必要な設備の操作を行うこととする。
なお、出張、会議等やむを得ない事情により配置人数が満たない場合、事前了承により、これを認める場合もある。
3 業務内容⑴ 設備共通事項ア 定期検査、専門保守作業の立会い。
イ 監視盤室、ヒートポンプパッケージ・空調、電気室、給水ポンプ室等における操作調整及び点検ウ 事故等の未然防止及び緊急時の応急処置並びに連絡、報告、改善に関する提案エ 「保守運転日誌」等の記録及び報告20オ その他発注者の指示する事項⑵ 電気設備ア 電気配給操作① 受電合理的電気使用のための配電調整及び高利力率確保のための調整操作② 各需要線の供給・停止イ 設備の点検① 母線及び配電線② 変圧器、油入遮断器、油入開閉器、保護継電器、避雷器その他附属設備③ 操作盤、配電盤、分電盤及び附属設備④ 操作回路、制御回路⑤ 各種電動機類⑥ その他一般電気設備⑶ 空気調和設備ア ビル管理法に基づく庁舎内の温度及び湿度の調整と、清浄空気の供給を維持するための運転調整・点検イ 加熱装置、冷却装置、加湿装置、空気清浄装置、制御装置、室内温湿度発信器、送排風機等の機能点検調整ウ フィルターの集塵度の点検及び清掃エ 軸動部の潤滑油状態の点検及び補給⑷ ヒートポンプパッケージ設備ア 圧縮機の異音、異臭、振動の有無の点検及び調整イ 冷媒漏れの点検ウ ファンコイルの外部点検エ 送風機の軸受等の一般点検オ ベルトの張り具合の点検及び調整カ 屋外機の一般点検及び清掃キ フィルターの汚れの点検及び清掃ク ドレンパンの排水口の点検及び清掃⑸ 給排水衛生設備ア 給水装置の流量、圧力等の管理イ 配管系統漏水点検ウ 給水ポンプ、排水ポンプ、汚水ポンプ等の点検エ 貯水槽等各水槽の警報装置作動確認及び点検調整⑹ 消防設備ア 火災感知器具の作動確認及び点検調整21イ 火災受信盤の表示灯、ベル、ブザー等の作動確認と点検ウ 蓄電池、電圧の点検エ 消火栓用ポンプの作動確認及び点検オ 非常放送設備と排煙設備の正常作動確認点検⑺ 業務の報告等電気主任技術者は、電気、空気調和、ヒートポンプ、給排水衛生等、各施設の保守点検作業状況を記録し、翌日市職員に提出して承認を受けなければならない。
4 設備保守運転管理基準別紙「設備保守運転管理監視基準」「設備管理作業基準」に基づく業務とする。
22「設備保守運転管理監視基準」⑴ 電気設備区 分 項 目 作 業 項 目 備 考受変電設備 ① 設備の運転及び操作 中央監視盤室内及び、分散設備設置場所も含み運転状況の確認を行う。
② 監視盤、操作盤及び受配電の計器による電圧、電流、周波数、力率の監視記録、異常の有無確認③ 同上盤の信号灯の正常点灯の確認④ 自動記録装置の作動良否の確認蓄電池及び整流器 ① 蓄電池及び整流装置の状態の確認蓄電池設備は、自家発電装置、警報設備等重要な装置の動作電源であり、常時最良の状態に維持するよう確認する必要がある。
自家発電用エンジン及び発電装置① 装置の運転及び操作 非常用予備電源である発電装置は常時待機の状態であり、最小限左記事項を監視確認する必要がある。
② 常用電源と非常用発電装置の切換表示灯の表示の確認③ 燃料、冷却水の供給状態の確認④ 起動用圧縮空気装置の圧力指示値確認⑤ 制御用蓄電池の状態確認分電盤動力制御盤 ① 装置の運転及び操作 負荷設備の根幹であるので充分に配慮する。
② 閉開操作の確認照明器具 ① 器具の点滅の操作 ビルの主要負荷設備の運転状況の確認や巡視時などに対応する。
② 点灯の確認及び明るさの確認電気時計 ① 電源電圧、電流の確認 ビル内の標準時刻を維持することは、事務所は勿論、その他場所の管理についても特に重要な事項である。
② モニタ指針の確認③ 子時計指示の確認表示器設備 ① 電源装置の表示灯電圧、電流の確認表示器設備も種々のものがあるが少なくとも設備されているのは、比較的重要な設備であり、動作の確認は必要である。
太陽光発電設備 ① 東京電力㈱との「自家発系統連系に関する運用申合書」に添った設備の運転及び操作電力会社との系統連系は、間違えると、自家設備のみならず同系統に連なる一般需用家まで波及する事故となる恐れが多い。
充分注意して、日常の運転保守にあたること。
② 経済産業局に届出の「保安規程」に添った設備の保守点検23⑵ 機械設備区 分 項 目 作 業 項 目 備 考ヒートポンプ式パッケージ型空調機① 機器の運転及び操作 適正な空気調和を維持するための関連機器の運転状態の確認を行う。
② 各指示計器による動作確認③ 被調和室の温湿度の確認送風機(排風機) ① 機器の起動、停止及び動作状況の確認空調用ダクト ① VAV及びダンパーの開閉確認空調システムとして熱源及び付属機と共に動作の確認を行う。
ポンプ及び制御盤 ① 機器の運転操作及び調整② 動作時の電流、電圧、圧力の適否確認③ 高水位、低水位警報ランプの作動確認④ 運転動作の確認⑶ 給排水衛生設備区 分 項 目 作 業 項 目 備 考受水槽高架水槽給水栓配管(上下関係)① バルブ開度の適否確認 衛生的観点から対象設備稼働状況の確認を行う。
② 量水器による使用水量の監視確認③ 配管水漏れの監視確認④ ボールタップの作動確認ポンプ制御盤 ① 機械設備「ポンプ及び制御盤」の項に準ずる。
雑排水槽湧水槽排水槽各種水槽① 配管等の水漏れの有無確認衛生システム確認のため。
② 排水状況の良否確認都市ガス ① メーター指示の確認② ガス漏れ有無の確認⑷ 消防用設備消防用設備については、消防法による点検基準に準じ、日常監視業務を行うものとする。
24⑸ 管理設備区 分 項 目 作 業 項 目 備 考電気関係① 管理計画の作成② 電力消費状況の分析とこれに対する措置(調整操作)ア 最大電力の制御(負荷調整)イ 電源電圧の制御(変圧器、タップ等の調整)ウ 力率調整(進相コンデンサーの調整)ヱ 負荷率の検討と処置③ 運転開始及び終了時の機器類の異常の有無確認④ 電力会社との受電業務上の連絡⑤ その他運転に関する業務機械関係 ① 管理計画の作成② ビル管理法に基づく(温度、湿度、気流、粉じん等)ア 熱源機器、空調機、ポンプ等の台数制御イ 熱効率を検討し対処するウ 燃料(ガス、灯油)使用量の状況、情報(記録)の分析とそれに対処する装置③ 運転開始時及び終了時の機器装置類の異常の有無確認④ その他運転に関する業務給排水衛生関係① ビル管理法に基づく管理計画の作成② 使用水量の情報(記録)の分析とそれに対する措置③ その他運転に関する業務一般事項 ① 従業員の技能、安全、衛生に関する教育の計画と実施② 関係機械、消耗品、什器、備品等の保管出納の業務③ 関係官公庁、その他の機関に対する諸手続き、その他事務④ 管理、業務状況報告書の作成25「設備管理作業基準」⑴ 電気設備設備名 点 検 項 目毎 日毎 週毎 月3ヶ月1年断路器 接触状態に異常の有無 〇刃受と刃の接触、過熱、変色の点検 〇碍子汚損、損傷の点検 〇軽微な調整及び修理 その都度真空遮断器(V.C.B)異音、異臭の有無の点検 〇プッシング汚損、破損、亀裂の点検 〇操作装置の機能点検 〇発錆、損傷、指示点灯の点検 〇軽微な調整及び修理 その都度変圧器 異音、異臭、油温度の点検 〇油量の適否の点検 〇外箱の汚損、錆、油漏れの点検 〇プッシング汚損、損傷の点検 〇端子部過熱の点検 〇各ラジエーター温度差の点検 〇絶縁油の汚損の点検 〇軽微な調整及び修理 その都度電力用コンデンサー異音、異臭の有無の点検 〇外箱の汚損、損傷、腐蝕、油漏れ 〇架台、硝子の汚損、損傷の点検 〇軽微な調整及び修理 その都度避雷器及び避雷針外部の損傷、破損、発錆の点検 〇断線測定 その都度軽微な調整及び修理 その都度計器用変成器異音、異臭の有無の点検 〇外側の汚損の点検 〇軽微な調整及び修理 その都度母線ケーブル 腐蝕、過熱、変色の有無の点検 〇接続部の過熱、弛みの点検 〇碍子類の腐蝕、損傷、弛みの点検 〇ハンドホール内の水抜き、清掃 その都度軽微な調整及び修理 その都度電力ヒューズ 保護筒汚損、損傷、腐蝕、亀裂取換 〇碍子汚損、端子部の過熱の点検 〇軽微な調整及び修理 その都度受電盤配電盤信号灯、表示灯の点灯確認 〇各計器指示値確認記録 〇外観の汚損、損傷の点検 〇操作、開閉器の点検 〇軽微な調整及び修理 その都度継電器 動作表示器異常確認 〇カバー汚損の点検 〇26設備名 点 検 項 目毎 日毎 週毎 月3ヶ月1年分電盤及び操作盤外観の汚損、損傷の点検 〇各器具の点検、異音、異臭の有無点検〇ノーヒューズブレイカー、配線汚損 〇軽微な調整及び修理 その都度蓄電池 浮動電圧、電流の点検、記録 〇電解液量の点検、補充 〇端子電圧、液温比重の測定 〇端子部の弛み点検 〇電極板の変形、汚損、脱落の点検 〇架台の損傷、腐蝕の点検 〇充電用操作盤の点検 〇端子部及び外箱の清掃 〇均等充電 その都度軽微な調整及び修理 その都度電動機等 異常、振動、異臭、過熱、亀裂点検 〇取付ボルトの弛みの有無の点検 その都度接地線の腐蝕、損傷の有無の点検 その都度ヒューズの取換 その都度軽微な調整及び修理 その都度電磁開閉器 カバーの変形、破損、ねじりの点検 〇ねじりの有無点検 〇軽微な調整及び修理 その都度照明設備 外部点検 〇安定器の点検 〇照明器具の汚損、変色、錆、変形 〇管球の交換、グローランプの交換 その都度スイッチ、ソケット、ヒューズ交換その都度照度測定 その都度外灯設備 自動点滅の点検及び交換 〇器具類及びカバーの点検、交換 〇自動タイマーの点検 〇自動タイマーの時刻合せ 〇管球、グローランプ、スイッチ、ヒューズの交換その都度軽微な調整及び修理 その都度電気時計 親時計、子時計の点検 〇親時計、子時計の時刻合せ 〇電池、ヒューズ、ランプの交換 その都度軽微な調整及び修理 その都度火災報知器受信盤導通試験 〇標示灯の球及び樹脂ガラスの交換 その都度非常灯及び誘導灯の球、グローランプの交換その都度ヒューズの交換 その都度軽微な調整及び修理 その都度27設備名 点 検 項 目毎 日毎 週毎 月3ヶ月1年放送設備受電灯の点検 〇蓄電池の点検 〇非常放送の点検 〇スピーカー、ランプの点検 〇電池、ヒューズ、ランプの点検 その都度軽微な調整及び修理 その都度信号機設備リレー関係の点検 〇タイマーの点検 〇照明器具の汚損、変色の点検 〇管球の交換 その都度軽微な調整及び修理 その都度太陽光発電設備連系運転の監視 〇故障、保護装置の監視 〇モジュール(含配線)の点検 〇パワーコンディショナーの点検 〇同フィルターの清掃 〇I.N.Vプルボックスの点検 〇絶縁抵抗、V.A.Wの測定 〇28⑵ 空気調和設備設備名 点 検 項 目毎 日毎 週毎 月3ヶ月1年中央監視室及び付属設備適正な運転、操作 〇各機械室、制御盤点検 〇ベビコン点検及び水抜き 〇各ハンドホール点検 〇屋外機ヒートポンプ用適正な運転、操作 〇送風機の機能確認 〇羽根車等の損傷、錆、腐蝕の点検 〇減速機潤滑油点検、補給 〇駆動用Vベルト点検、調整 〇軽微な調整及び修理 その都度空気調和装置適正な運転、操作 〇規定電流値確認 〇自動制御装置の機能点検 〇各種配管の腐蝕、漏水、破損の点検 〇送風機軸Vベルト点検、調整、交換 〇送風機軸受発熱点検、潤滑油点検補給 〇各コイル汚れ点検 〇温湿度感知器V・D、F・V・Dの点検 〇ケーシング取付部、保温の破損の点検 〇吹出口、換気口の汚れ点検 〇空調機内部及びダクト内部汚れの点検 〇各種自動弁の機能点検 〇軽微な調整及び修理 その都度送風機及び排風機適正な運転、操作 〇電動機異常の有無の点検 〇規定電流及び正常運転の確認 〇振動異音の有無、ボルト弛みの点検 〇駆動用Vベルトの伸張度の点検 〇軸受温度並びに給油状態の点検 〇V・D及びF・V・Dの点検 〇羽根車ケーシングの汚れの点検 〇錆、腐蝕の点検 〇パッケージ型空調機駆動用ホイール軸取付状態の点検 〇潤滑油の廊下の点検 〇軽微な調整及び修理 その都度適正な運転、操作 〇送風機外部一般点検 〇圧縮機の異音、
振動の有無の点検 〇保安装置の機能点検 〇サーモスタットの機能点検 〇冷却コイルの外部点検 〇エアーフィルターの汚れ点検 〇送風機Vベルト伸張度の点検 〇各部よりの冷媒漏れ点検 〇内部点検清掃 〇軽微な調整及び修理 その都度29⑶ 給排水設備設備名 点 検 項 目毎 日毎 週毎 月3ヶ月1年給水ポンプ及び消火ポンプ適正な運転操作確認 ○圧力、電流値及び作動確認 ○異音、振動の点検 ○グランドより水漏れの点検 ○補水槽の水面計の確認 ○消火栓用圧力水槽の圧力計の確認 ○起動電動機及びポンプの注油量確認 ○水量記録計の読み ○フート弁機能の確認 ○カップリングの点検 ○各警報関係の点検 ○自動制御装置の点検 ○絶縁抵抗の測定 ○グランドパッキンの入換え その都度軽微な調整及び修理 その都度〃(変速電動機)適正な運転操作 ○振動、異常温度の点検 ○注油(グリース)量、汚れ点検、入換 ○サーボモーターの点検 ○整流子部分の点検 ○ブラシの摩擦限度の点検 ○スリッピング摺動面の点検 ○軽微な調整及び修理 その都度〃(発電機)非常用電力適正な運転操作 その都度エンジン、オイル量及び汚れの点検 〇各接続ホース水漏れ点検 〇点火プラグ及びポイントの点検 〇エンジン、カバー各占めつけボルト点検〇バッテリー液量、充電作用の確認 〇試運転及び各部の点検 〇軽微な調整及び修理 その都度受水槽満水、減水警報装置の作動確認 〇FMボールタップの作動確認 〇構内の堆積物及び汚れの点検 〇発錆及び損傷の点検 〇取引用量水器の検針立会い及び記録 その都度軽微な調整及び修理 その都度飲料水検査 残留塩素の測定及び記録 ○防火用水槽水量の確認 〇ボールタップ及び弁の点検 〇軽微な調整及び修理 その都度消火栓(屋内・屋外)内部状態の確認 〇ホース格納状態の確認 〇外観全体の確認 〇軽微な調整及び修理 その都度30設備名 点 検 項 目毎 日毎 週毎 月3ヶ月1年汚水槽適正な運転確認 ○配電盤及び自動制御装置の点検 ○放流水の状態確認 ○シスタンクフラッシュバルブ水量調整、水漏れ点検 〇詰り、汚れ点検 〇軽微な調整及び修理 その都度給水管水漏れの点検 〇管の保温、ラッキング状態点検 〇止水栓及び蛇口の点検 〇屋外止水栓及びボックスの点検 〇軽微な調整及び修理 その都度排水管水漏れの点検 〇排水状態の点検 〇軽微な詰り除去及び修理 その都度洗面器亀裂、破損、取付けの弛みの点検 その都度水栓及び接合部よりの水漏れの点検 その都度排水状態の点検 その都度油分離槽内部の異常有無点検 〇廃油の汲み取り 〇軽微な調整及び修理 その都度軽微な詰り除去 その都度小・大便器亀裂破損の点検 〇水漏れの点検 〇排水状態の点検 〇軽微な詰り除去及び修理 その都度電気湯沸器適正な水温、水量確認 〇コード及び差込みソケット点検 〇軽微な水漏れ修理 その都度汚水・排水・雨水各枡及びピット内部の沈積物及び汚れの点検 〇昆虫の発生状態の点検及び修理 〇枡の状態(内外の破損)の点検 〇軽微な詰り除去及び水汲み その都度排水ポンプ(水中式)適正な運転操作 〇電圧、電流計の確認 〇自動制御装置の点検 〇キャップ、タイヤの点検〇軽微な調整及び修理その都度31警備業務1 業 務庁舎の平穏を維持するために、庁舎の巡回監視及び火災や盗難等の予防、発見並びに不測の事故に対する臨機応変の処置及び関係者への連絡をとることを主な業務とする。
従事者は職責を自覚し、細心の注意を持って職務を遂行するとともに市民等に接するときは温和、親切な印象を与えるよう言葉づかいは丁寧にしなければならない。
2 従事者の配置人員等⑴ 配置人員月曜日から金曜日までの午前8時 00 分から午後5時 00 分までは総括責任者を含め3名以上とする。
ただし、次の時間帯等は2名以上とする。
ア 月曜日から金曜日までの午後5時00分から翌日の午前8時00分までイ 土曜日及び日曜日ウ 国民の祝日に関する法律に規定する休日⑵ 資格節度と良識を備え、職責を会得している心身共に健全な男性とする。
なお、それらの者のうちから、市役所及び区役所等において警備業務の経験を有し、警備、消防に関する知識が豊富であり、指導力のある者1名を主任とする。
3 勤務内容⑴ 出入管理ア 夜間、休日の職員、来庁者及び搬出入業者の管理イ 職員退庁後の出入者の記録⑵ 受付管理ア 各種取扱記録及び庁舎内の案内イ 鍵の保管及び授受記録ウ 遺失物、拾得物の受付処理エ 開庁時間外の各種証明書(税関係証明書及び住民票等)の受け渡し業務⑶ 巡回警備ア 不審者等の発見、監視及び不審者等の退去等の処置イ 火災盗難の予防及び発見32ウ 消火器及び消火栓の点検エ 玄関、その他出入口の開閉、戸締り及び施錠の確認オ 各種電気器具及び機械類の危険察知カ ガス器具類及びガス栓の点検処理キ 水道、蛇口及び水漏れの点検処理ク 非常事態に際し建物又は人命の安全を維持するための応急処置ケ 危険物及び可燃物の異常の有無点検処理コ 発注者が指定した禁止行為の取締まりサ 節電及び節水シ AEDの目視による異常の有無確認ス その他、発注者の指示する事項⑷ 構内管理ア 市旗等の掲揚、降納及び管理イ 庁舎地下駐車場の案内ウ 駐輪場の監視、整理及び管理エ その他、発注者の指示する事項⑸ 開庁時間外の電話の応対⑹ 警備業務日誌等の記録及び報告⑺ 逗子市埋火葬許可業務等警備業務に従事する者は、「逗子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年逗子市条例第12号)」に基づき、任に当たることとする。
⑻ 夜間・休庁日のアルコールチェックの確認夜間・休日において、職員が市の所有する自動車等を使用する際(運転前と運転後)、警備員室にてアルコール検知器による測定を行うので測定結果を確認すること。
⑼ 蘆花記念公園第一休憩所、第二休憩所の鍵の管理業務⑽ 旧脇村邸(蘆花記念公園内)の鍵の管理業務33土・日・祝日における蘆花記念公園第一休憩所、第二休憩所の鍵の管理業務仕様書第一条(引継ぎ)毎週金曜日及び祝日の前日午前中までに利用者情報(公園内行為許可申請書及び許可書の写し)と鍵(各休憩所の鍵と警備キー)、鍵の管理簿を管財契約課を経由し、引き継ぐ。
また、利用後日の市役所始業時に利用者情報と鍵を管財契約課を経由し、緑政課へ引継ぐ。
鍵の管理は警備員室の予め決められた場所に責任をもって保管すること。
第二条(利用者情報の確認)利用者が市役所警備員室において公園内行為許可書を提示した際は、緑政課から引き継がれた利用者情報を確認し、当該施設の利用者と確認した情報が合致した時は、担当者連絡先等を鍵の管理簿(以下「管理簿」という。)に記入させる。
第三条(鍵の貸出)管理簿に記載された内容が利用者情報の内容と合致したと認める時は、利用施設の鍵を利用者に手渡し、管理簿に貸出日時を記入する。
第四条(鍵の返却)利用者から鍵の返却があった時は、管理簿に返却日時を記入する。
なお、19 時を過ぎても鍵の返却がない場合は、管理簿に記入されている担当者連絡先へ連絡し、状況を確認する。
担当者と連絡が取れない等鍵の返却の目途が立たない場合は、予め登録されている緊急連絡先(緑政課)へ状況報告するものとする。
第五条(緊急対応)利用者からの申し入れ事項等管理施設内でトラブルが生じた場合、予め登録されている緊急連絡先(緑政課)へ速やかに通報するものとする。
第六条(費用の負担)警備室内での鍵の紛失は、当該業務受注者が鍵の複製に関する費用について、負担するものとする。
第七条(その他)この仕様書に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度協議して定めるものとする。
34電話交換業務1 業 務電話交換機の操作、取次ぎを主な業務とする。
従事者は、その職務の重要性を認識して、言葉づかいは親切、丁寧、簡潔にして的確な応答と迅速な操作で応対しなければならない。
2 従事者の配置人員2名以上とする。
3 資 格「市役所又は区役所等における電話交換取扱経験者で構内交換取扱者資格を有する者」又は、「市役所又は区役所等において過去 10 年以内に同一施設で継続して3年以上の電話交換取扱経験を有する者」1名を主任とし、その他は市役所又は区役所等における経験者で豊富な知識を持った者とする。
ただし、従事者を増員することによる研修員の配置についても認めるものとし、本市で継続し6ヵ月間の研修を終了した場合には、経験者として取り扱うことができるものとする。
4 勤務日及び勤務時間⑴ 勤務日 月曜日から金曜日までただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。
⑵ 勤務時間 午前8時30分から午後5時30分まで午前8時 30 分から午前 10 時 00 分まで及び午後3時 00 分から午後5時30分までは2名以上の体制とし、午前10時00分から午後3時00分までは3名以上の体制とする。
5 勤務内容⑴ 電話交換台の操作⑵ 電話による問合せの応対、案内⑶ 電話交換日誌等の記録及び報告⑷ その他発注者の指示する事項35建築物環境衛生管理業務庁舎の維持管理全般が環境衛生上適正に行われるように、次の諸業務を行う。
1 業務回数毎月2 業務項目⑴ 建築物環境衛生管理技術者を選任し、発注者の承認を受ける。
⑵ 管理業務計画の立案⑶ 管理業務の指導監督⑷ 環境衛生の維持に必要な各種定期調査を実施し、その結果を評価し報告書を毎月末日までに提出する。
⑸ 簡易専用水道の維持管理に関する業務及び手続き⑹ 環境衛生監督員の当該建物の立入検査時の立会い⑺ 行政官庁等への諸手続き⑻ 上記各号に付帯する業務36空気環境測定業務法令に基づいて建築物の環境衛生維持の状況を確認するとともに、常時安全かつ衛生的空気環境を維持することを目的とする。
1 測定回数 契約期間中5回測定日は、予定:7月、9月、11月、1月、3月とし、市職員が指定する日2 測定項目⑴ 浮遊粉じん量⑵ 一酸化炭素含有率⑶ 炭酸ガス含有率⑷ 温度⑸ 相対湿度⑹ 気流⑺ 騒音及び照度3 測定箇所1回につき12箇所測定箇所 1階 ①国保健康課②情報公開課③社会福祉課④会計課2階 ⑤課税課⑥都市整備課3階 ⑦財政課⑧市長執務室前ロビー⑨職員課4階 ⑩議会事務局5階 ⑪学校教育課⑫第1職員ホール*上記測定箇所以外であっても市職員が指示した場合は、測定すること。
ただし、1測定日につき2箇所を上限とする。
4 測定回数各測定箇所ごとに、おおむね等時間隔で2回以上375 報告測定記録の作成、評価を行い、報告書を提出すること。
38害虫及びねずみ防除業務庁舎内における害虫・ねずみ等の発生状況について、定期的かつ統一的に調査を実施した結果に基づき、環境に配慮した適量・適切な薬剤等の使用による発生防止の措置を講じることで、庁舎内を害虫・ねずみ等の害から防止し、常に最良の環境状態を確保し、庁舎内の利用者に快適な雰囲気を提供することを目的とする。
1 生息調査害虫・ねずみ等の発生場所、生息状況、侵入経路、被害状況について次のとおり調査を行う。
⑴ 衛生害虫(ゴキブリ)ア 調査区域 建物全体イ 調査面積 10,798㎡ウ 調査回数 契約期間中5回(予定:7月、9月、11月、1月、3月)エ 調査方法 発生しやすい箇所を中心に、以下の方法により調査を実施する。
① 目視による個体発見② ローチスポット(糞)によるサイン③ 薬剤噴霧によるフラッシング(追い出し)④ 粘着シートによるトラップ⑵ ねずみア 調査区域 機械室・電気室・倉庫・湯沸室・更衣室・電話交換機室・職員ホール・書庫・警備員室・駐車場・ポンプ室・市民ホール・事務室・ゴミ置場イ 調査回数 契約期間中5回(予定:7月、9月、11月、1月、3月)ウ 調査方法 発生しやすい箇所を中心に、以下の方法により調査を実施する。
① 目視・糞・体毛による個体発見② ラットサイン・かじり痕によるサイン③ 摂食による餌消失⑶ その他の昆虫(チカイエカ・チョウバエ)ア 調査区域 汚水槽・排水槽・排水溝イ 調査回数 契約期間中5回(予定:7月、9月、11月、1月、3月)ウ 調査方法 調査区域において目視により個体を発見する。
2 防除施行定期調査の結果に基づき、害虫・ねずみ等の生息状況および発生懸念が確認されれば、そ39の都度において当該箇所に部分的な駆除作業ならびに予防対策等の必要に応じた措置を講じる。
⑴ 衛生害虫(ゴキブリ)ア 防除方法 床面コーナー部分に残留薬剤散布・湯沸室等にベイト剤塗布イ 使用薬剤 有機リン系殺虫剤クロルピリホスメチル・ピレスロイド系殺虫剤ペルメトリン・ベイト剤アルキルアミドと同等の効果を有する、薬事法による承認を受けた医薬品または医薬部外品⑵ ねずみア 防除方法 ブロック剤ベイトステーションによる毒餌法・粘着シートによる捕獲イ 使用薬剤 オキシクマリン⑶ その他昆虫(チカイエカ・チョウバエ)ア 防除方法 空間処理として超微粒子空間噴霧処理汚水層・排水溝に水中処理として薬剤散布イ 使用薬剤 有機リン系殺虫剤クロルピリホスメチルと同等の効果を有する、薬事法による承認を受けた医薬品または医薬部外品3 報告等定期調査および防除施行ならびに効果判定について、記録・報告書等を提出すること。
4 疑義業務の実施にあたり、疑義が生じたときは市職員の指示によること。
5 その他作業にあたっては、火気その他について危険のないように十分注意する。
作業は入念に行い、床・壁・ジュータン等を汚さないように注意する。
電気製品・機械類への直接噴霧を避ける。
40水質検査業務1 検査内容及び検査方法「水質基準に関する省令」(平成15年度厚生労働省令第101号)及び「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年厚生労働省告示第261号)に定める検査内容、検査方法により行うこと。
2 実施回数16項目検査、12項目検査、11項目検査 各1回3 実施月⑴ 16項目検査・・・・・・・・・1回(予定:7月)省略不可項目(11項目)+重金属(4項目)+蒸発残留物(1項目)⑵ 12項目検査・・・・・・・・・1回(予定:7月)(消毒副生成物12項目)⑶ 11項目検査・・・・・・・・・1回(予定:1月)省略不可項目(11項目)4 報告等水質検査結果報告書等を提出すること。
41貯水槽(受水槽・高架水槽)清掃業務1 清掃する水槽の名称、容量、清掃回数名 称 数 量 容 量 清掃回数受水槽 1基 18㎥ 1回高架水槽 1基 6㎥ 1回2 実施予定月 7月3 入槽前の消毒作業機器、用具は次亜塩素酸100ppmの溶液で消毒する。
作業員の身体、服装を清潔なものにする。
4 排水清掃特殊ポンプで出来るだけ排水し、最後はバケツで完全に排水する。
5 各部清掃デッキブラシ等で周壁、配管等の汚れをとり、圧力水注水清掃、要所はウエスで拭く。
50~100ppmの次亜鉛酸溶液で15分間隔で3回噴霧し、最後に30分間放置する。
消毒後は充分水洗いする。
6 満水検査満水後残留塩素の検査をする。
(0.1ppm以上確認)7 周辺の清掃異物侵入の防止処置の点検をする。
8 その他の安全酸欠、感電、その他の作業安全、消毒の万全に注意する。
9 作業の確認作業の完了報告書により確認を行う。
42汚水槽清掃業務1 清掃する水槽の名称、容量、清掃回数名 称 数 量 容 量 清掃回数汚水槽 1基 6㎥ 3回2 業務内容自動排水装置(汚水ポンプ)で汚水を汲みあげる。
清掃する槽のマンホールのふたを全部取り除き、送風機を用いて槽内ガスを換気し、硫化水素、メタンガスの濃度を測定し、安全作業につとめる。
防爆型照明器具を装置し、槽内に入り、液面上に浮かぶ汚物や、沈殿している物を取り出し、容器に入れ、建物外に搬出して処理する。
バキュームポンプによる汚水、汚泥の吸引を開始し、槽周壁に付着している汚物をかき落とし槽内を水洗いする。
汚水ポンプは、異音聴診器で聴診し、ベアリング及びランナーの点検を実施し、軸ベアリングの摩擦程度を点検する。
浮スイッチ逆止弁、その他付属機器類の作動点検を行う。
汚水ポンプの絶縁測定を実施する。
槽の周辺を掃除し、防虫剤を散布する。
3 実施予定月 7月、10月、2月4 報告等 完了報告書等を提出すること。
43冷却水槽清掃業務1 清掃する水槽の名称、容量、清掃回数名 称 数 量 容 量 清掃回数冷却水槽 1基 61.2㎥ 1回2 作業内容自動排水装置で水を出来るだけ排水する。
清掃する槽のマンホールのふたを全部取りはずし、送風機などを用いて槽内の空気を換気する。
ブラシ等で槽周壁に付着している汚れをとり、圧力水を注水清掃する。
槽内付属機器類の点検を行う。
槽の周辺を掃除する。
3 実施予定月 9月4 報告書等完了報告書等を提出すること。
44消火水槽清掃業務1 清掃する水槽の名称、容量、清掃回数名 称 数 量 容 量 清掃回数消火水槽 1基 21㎥ 1回2 作業内容自動排水装置で水を出来るだけ排水する。
清掃する槽のマンホールのふたを全部取りはずし、送風機などを用いて槽内の空気を換気する。
ブラシ等で槽周壁に付着している汚れをとり、圧力水を注水清掃する。
槽内付属機器類の点検を行う。
槽の周辺を掃除する。
3 実施予定月 9月4 作業報告等完了報告書等を提出すること。
45第三種電気主任技術者選任業務1 任 務電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行う。
2 従事者の構成⑴ 人員 1名(設備保守運転業務従事者から選任する。)⑵ 資格 第三種電気主任技術者以上の有資格者で経験、知識の豊富な者とする。
3 業務内容設備保守運転業務と同じとする。
4 主任技術者の選任発注者・受注者協議のうえ決定する。
46衛生管理業務1 任 務庁舎内湯沸室の衛生管理業務を主たる任務とする。
従事者は、管理業務遂行に当たり、計画的かつ効果的に実施するよう常に心がけなければならない。
2 従事者の配置人員等⑴ 配置人員 清掃作業従事者が兼務する。
⑵ 勤務時間 庁舎清掃時間内で随時実施する。
3 業務内容⑴ 給茶機器等収納場所の日常管理⑵ 流し台周辺の清掃(生ごみ処理を含む)⑶ 床の拭き清掃⑷ 各種消耗品の補充⑸ 自動給湯冷水器の日常点検及び清掃[別 添]個人情報の取扱いに関する特記仕様書この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)、逗子市情報セキュリティ基本方針その他関係法令等に基づき、次の事項を遵守して行うものとする。
(基本的事項)第1条 受注者は、この業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵すことのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)第2条 受注者は、この業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。
この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(責任体制の整備)第3条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の報告)第4条 受注者は、この業務に従事する者を明確にするため、個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する者(以下「従事者」という。
)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
これらを変更する場合も同様とする。
(作業場所の特定)第5条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。
これらを変更する場合も同様とする。
2 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、責任者及び従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。
(再委託の禁止等)第6条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自らが行い、第三者(受注者に子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)がある場合にあっては、当該子会社を含む。
以下同じ。
)にその処理を委託してはならない。
2 受注者は、この業務の一部について再委託(再委託の相手方が行う再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)する場合は、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、前項の承諾を得て第三者に再委託する場合は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。
4 受注者は、第三者に再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じ、その状況等を発注者に報告しなければならない。
(派遣労働者利用時の措置)第7条 受注者は、この業務を派遣労働者に行わせる場合は、派遣労働者に対して、本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(保有の制限等)第8条 受注者は、この業務を処理するために個人情報を保有する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとし、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(安全管理措置)第9条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい、き損、滅失、紛失、盗難その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。)が起こらないよう、当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び第三者への提供の禁止)第10条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなくこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)第11条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製してはならない。
(持出しの禁止)第12条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく作業場所から持ち出してはならない。
(罰則の周知及び従事者の監督)第13条 受注者は、この業務の従事者に対し、個人情報保護法の義務及び罰則が適用されることについて周知するとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(教育及び研修の実施)第14条 受注者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、この業務の従事者に対し、本特記仕様書において従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)第15条 受注者は、この業務を処理するため使用した個人情報について、使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に返還又は廃棄しなければならない。
(事故発生時の対応)第16条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがある場合は、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
2 受注者は、前項の漏えい等の事故が発生した場合には、被害拡大の防止、復旧、再発防止等のために必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
3 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策を公表するものとする。
(調査監督等)第17条 発注者は、受注者における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は受注者に対して必要な報告を求めるなど、受注者の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 受注者は、前項における報告について、発注者が求める場合には定期的に報告をしなければならない。
(指示)第18条 発注者は、受注者がこの業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができるものとし、受注者はその指示に従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第19条 発注者は、受注者が本特記仕様書の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
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