入札情報は以下の通りです。

件名逗子市ふれあいスクール等参加者傷害保険
公示日または更新日2026 年 5 月 12 日
組織神奈川県逗子市
取得日2026 年 5 月 12 日 19:12:14

公告内容

逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。

逗子市ふれあいスクール等参加者傷害保険令和8年5月12日逗子市が運営するふれあいスクール事業等の参加児童を対象とした補償を行うもの。

令和8年7月1日690,000令和8年5月12日(火) 令和8年5月27日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる発注者の指定する場所26次のとおり条件付一般競争入札を行います。

逗子市公告契第 号4.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。

令和 9 年 7 1 月 日 まで6.入札参加申請及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。

令和8年5月19日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和8年5月28日(木) 午前 9時30分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和8年5月27日(水) 午後 5時00分(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。

(4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。

ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。

)にない者であること。

(5) 次の条件を満たすこと。

令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿( 一般委託 「保険業務」 ) に登録されていること。

無午後 3時00分・官公庁発注による、同種業務委託の実績(元請)があること。

入札参加申請及び質問書の提出は、までに、電子入札システムにより行ってください。

質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、参加申請の際に添付して提出してください。

質問がない場合には、質問書の添付は不要です。

※電子入札システム以外による参加申請及び質問書の提出は受付できません。

入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。

電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。

免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。

(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。

(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。

ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。

(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。

(4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。

(5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。

(6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。

・詳細は、入札説明書によります。

・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。

12.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。

(1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。

(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。

免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。

ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。

11.最低制限価格の適用 有ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たないときは、適用しません。

なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。

ふれあいスクール事業等利用者傷害補償制度 仕様書1 補償制度の目的と対象逗子市が運営するふれあいスクール(ほっとスペース)事業の利用者が、その事業に参加している間及び自宅からふれあいスクール(ほっとスペース)への行き帰りの間に偶然の事故により傷害を負った場合(本人又は第三者による、故意若しくは重大な過失がある場合を除く)、または熱中症(熱射病、日射病)やO-157等の細菌性食中毒などの疾病が発症した場合の補償を行うことで、安心して事業に参加できるようにするもの。

◎ふれあいスクールとは、子どもたちの豊かな人間性の育成を目的に小学校の施設を活用し、パートナーと呼ぶ会計年度任用職員(非常勤)を配置して、放課後の子どもの遊びの場を開設している事業であり、文部科学省が進める放課後子ども教室と同じである。

また、一部のふれあいスクールにおいては、ほっとスペースという愛称で、午前中の週2日程度、ふれあいスクール室を乳幼児とその保護者の交流の場として開放しており、部屋の管理や親子遊び等のサポートをふれあいスクールの会計年度任用職員(非常勤)が行っている。

◎ふれあいスクールの開設状況実施校 5校(逗子市立小学校全5校において開設)登録児童人数 2,532人(令和7年度実績)延利用人数 61,559人(令和7年度)年間開設日数 250日(令和8年度予定)開設時間 授業のある日:原則、放課後~午後5時授業のない日(夏休み等):原則、午前9時~午後5時※季節等により開設時間は若干異なる。

※1日当たりの平均開設時間は約5.2時間。

※その他市長が特に開設を定める日◎ほっとスペースの開設状況実施校 4箇所(逗子市立逗子小学校、久木小学校、小坪小学校〈小坪親子遊びの場〉、池子小学校〈体験学習施設内プレイルーム等〉)延利用人数 12,520人(令和7年度)年間開設日数 逗子・久木 105日、小坪 155日、池子 290日(令和8年度予定)開設時間等 週2~6回程度・逗子小学校は火曜日・金曜日の午前9時半~正午、平日開設は親子のみ、学校の長期休業中はふれあいスクール利用の小学生と一緒となる。

・久木小学校では月曜日・木曜日の午前10時~正午に開設。

・小坪親子遊びの場は月曜日・水曜日・金曜日の午前10時~午後3時に開設。

・体験学習施設プレイルームは、月曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日・日曜日の午前10時~午後5時(ただし、金曜日は午後2時まで、日曜日は正午まで)に開設。

体験学習施設乳幼児プレイルーム(ママ・パパの部室)は、月曜日・水曜日の午前10時~午後2時に開設。

※事故の具体例・利用者がふれあいスクール室内において机の脚に足先をぶつけ、足の指を骨折した。

・利用者がふれあいスクール室内において彫刻刀を使い工作していた際に、誤って指先を切ってしまった。

・利用者が体育館でドッジボールをしていた際に、熱中症で倒れて緊急入院した。

・利用者が校庭でサッカーをしていた際に、他の児童と接触し転倒、足首を捻挫した。

・利用者が校庭の遊具で遊んでいた際に、誤って遊具から落下してしまい顔面に後遺障害が残った。

・利用者がふれあいスクールから自宅へ帰る途中、誤って転倒し手首を骨折した。

・利用者が友人と校庭でバスケットボールのシュート遊びをしていて、ボールを取りに行くことに夢中になり接触。

その際、下顎を強打し前歯4本を欠損した、など。

2 保険契約者逗子市(保険料は市が全額負担)3 被保険者ふれあいスクール利用児童及びほっとスペース参加の乳幼児とその保護者4 保険期間令和8年7月1日午後4時から令和9年7月1日午後4時まで5 保険金額補償項目 傷 害死亡保険金 200万円後遺障害保険金 程度に応じて死亡保険金の100%~3%入院保険金(日額) 3,000円手術保険金 入院保険金日額に手術の種類に応じて10、20、40倍通院保険金(日額) 2,000円※入院保険金、通院保険金の待機期間はなしとし、1日目から適用するものとする。

※熱中症(熱射病、日射病)、O-157などの細菌性食中毒の特約を付加することとし、保険金額は同額とする。

6 保険金の内容・死亡保険金ふれあいスクール(ほっとスペースを含む)事業の利用者(被保険者)が、事業に参加中に傷害を負い、その事故の日から 180 日以内に死亡した場合、または特定疾病を発症し、その発症の日から180日以内に死亡した場合に支払われる。

・後遺障害保険金ふれあいスクール(ほっとスペースを含む)事業の利用者(被保険者)が、事業に参加中に傷害を負い、その事故の日から 180 日以内に後遺障害が生じた場合、または特定疾病を発症し、その発症の日から180日以内に後遺障害が生じた場合に支払われる。

・入院保険金(日額)ふれあいスクール(ほっとスペースを含む)事業の利用者(被保険者)が、事業に参加中に傷害を負い、その傷害により入院した場合、入院日数 1 日につき 180 日を限度として保険金が支払われる。

・手術保険金傷害事故により入院保険金が支払われる場合で、その治療のために手術を受ける場合、入院見舞金日額に手術の種類に応じて支払われる。

・通院保険金(日額)ふれあいスクール(ほっとスペースを含む)事業の利用者(被保険者)が、事業に参加中に傷害を負い、その傷害により通院した場合、通院日数1日につき事故の日から180日を限度として、90日分までの保険金が支払われる。

7 補償が行われない場合・保険契約者、利用者(被保険者)、またはこれらの者の法定代理人の故意・利用者(被保険者)本人の自殺行為、闘争行為、犯罪行為・利用者(被保険者)本人の麻薬、あへん、大麻、または覚せい剤等の薬物使用・利用者(被保険者)本人の脳疾患、心身喪失、疾病(熱中症、O-157などの細菌性食中毒の特約付加分は除く)、・むちうち症や腰痛で医学的他覚的症状のないもの・地震、噴火、洪水、またはこれらに類似の自然災害・利用者(被保険者)本人の妊娠、出産及び早産8 保険料の確定精算予定日数、延利用予定人数、若しくは実績に基づいた利用人数等により積算した保険料とし、保険期間中の新規登録によるその都度の加入手続きは省略するものとする。

なお、実績に基づく確定精算は行わないものとする。

9 保険約款及び特約条項保険契約時において対象となる保険約款及び特約条項等については、必要な協議・確認を行い、関係法令を遵守し、契約締結をもって市へ提出するものとする。

また、保険契約に伴い、その他必要な書類については、別途協議のうえ定めるものとする。

10 受付窓口の指定保険会社は、相談及び保険申請の窓口を指定し、市へ報告するものとする。

11 実績報告保険会社は、保険の取扱い状況について、市からの求めに応じて速やかに報告するものとする。

12 個人情報の保護本業務を処理するに当たり、個人情報を取扱う場合は、「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」を遵守すること。

個人情報の取扱いに関する特記仕様書この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)、逗子市情報セキュリティ基本方針その他関係法令等に基づき、次の事項を遵守して行うものとする。

(基本的事項)第1条 受注者は、この業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵すことのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(秘密等の保持)第2条 受注者は、この業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。

この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(責任体制の整備)第3条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。

(責任者等の報告)第4条 受注者は、この業務に従事する者を明確にするため、個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。

これらを変更する場合も同様とする。

(作業場所の特定)第5条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。

これらを変更する場合も同様とする。

2 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、責任者及び従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。

(再委託の禁止等)第6条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自らが行い、第三者(受注者に子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)がある場合にあっては、当該子会社を含む。

以下同じ。

)にその処理を委託してはならない。

2 受注者は、この業務の一部について再委託(再委託の相手方が行う再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)する場合は、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。

3 受注者は、前項の承諾を得て第三者に再委託する場合は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。

4 受注者は、第三者に再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じ、その状況等を発注者に報告しなければならない。

(派遣労働者利用時の措置)第7条 受注者は、この業務を派遣労働者に行わせる場合は、派遣労働者に対して、本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。

2 受注者は、発注者に対して、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。

(保有の制限等)第8条 受注者は、この業務を処理するために個人情報を保有する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとし、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

(安全管理措置)第9条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい、き損、滅失、紛失、盗難その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。)が起こらないよう、当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(目的外利用及び第三者への提供の禁止)第10条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなくこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複写、複製の禁止)第11条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製してはならない。

(持出しの禁止)第12条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく作業場所から持ち出してはならない。

(罰則の周知及び従事者の監督)第13条 受注者は、この業務の従事者に対し、個人情報保護法の義務及び罰則が適用されることについて周知するとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(教育及び研修の実施)第14条 受注者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、この業務の従事者に対し、本特記仕様書において従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。

(個人情報の返還又は廃棄)第15条 受注者は、この業務を処理するため使用した個人情報について、使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に返還又は廃棄しなければならない。

(事故発生時の対応)第16条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがある場合は、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。

2 受注者は、前項の漏えい等の事故が発生した場合には、被害拡大の防止、復旧、再発防止等のために必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。

3 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策を公表するものとする。

(調査監督等)第17条 発注者は、受注者における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は受注者に対して必要な報告を求めるなど、受注者の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。

2 受注者は、前項における報告について、発注者が求める場合には定期的に報告をしなければならない。

(指示)第18条 発注者は、受注者がこの業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができるものとし、受注者はその指示に従わなければならない。

(契約解除及び損害賠償)第19条 発注者は、受注者が本特記仕様書の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。