入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 【入札関係】令和8年度(2026年度)熊本市ホームページバナー広告及び市政だより広告掲載業務 |
|---|---|
| 公示日または更新日 | 2025 年 12 月 23 日 |
| 組織 | 熊本県熊本市 |
| 取得日 | 2025 年 12 月 25 日 19:05:20 |
公告第861号 令和7年12月19日 次のとおり条件付一般競争入札に付すので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第3条の規定により公告する。
熊本市長 大 西 一 史 1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名令和8年度(2026年度)熊本市ホームページバナー広告及び市政だより広告掲載業務(2) 目的及び概要熊本市ホームページ・市政だよりに掲載する広告の募集・制作などに関する業務(※詳細は仕様書を参照のこと。)(3) 履行場所熊本市が指定する場所(4) 履行期間 契約日から令和9年(2027年)3月31日まで2 担当部局 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市政策局秘書部広報課電話096-328-2043(直通)3 入札手続の種類 この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下 「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認 められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続 を行う。
なお、この案件は郵便入札により実施するものとする。
4 競争入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 国又は地方公共団体、民間企業等から直接受注した業務として、令和3年度(2021年度)以降に履行が完了した、広告募集掲載に関する業務(申請書等提出日までに履行が完了したものに限る。)の実績を有するこ と。
5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和7年(2025年)12月19日(金)から令和8年(2026年)1月8日(木)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。
なお、仕様書等の設計図書は、入札書提出締切日までの間、2の担当部局で閲覧に供する。
(2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無については市長の確認を受けなければならない。
提出方法等は、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参、郵送により提出すること。
電送(ファックス、電子メール等)による提出は受け付けない。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない(ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 入札参加者の同種業務の実績(様式第3号)(同種業務の実績は、申 請書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(エ) 同種業務の実績を証する契約書の写し(必須)なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。
イ 提出期限令和8年(2026年)1月8日(木)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)1月8日(木)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
ウ 提出部数1部とする。
エ 提出先(ア) 持参の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市政策局秘書部広報課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「競争入札参加資格確認申請書在中」を明記すること。
オ 留意事項 (ア) 様式は、申請書等提出日時点で記載すること。
(イ) ア(ウ)及び(エ)の書面が添付されていない場合は、その実績を有しているとは認めない。
また、ア(エ)により提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。
(3) 競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。
6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 入札説明会 入札説明会は実施しない。
8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法 書面(様式は自由)により持参又は電子メールにて提出すること。
ただし、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間 令和7年(2025年)12月19日(金)から令和8年(2026年)1月14日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市 ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年(2026年)1月15日(木)までに開始し、令和8年(2026年)1月22日(木)までとする。
イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置 入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札書を提出するものとする。
ア 提出方法郵送によるものとし、持参又は電送(ファックス、電子メール等)により提出されたものは受け付けない。
なお、郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
イ 提出期限令和8年(2026年)1月21日(水)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
ウ 送付先 入札書は二重封筒(内封筒及び外封筒)とし、入札書を内封筒に入れ、 封をして、「入札書」、「業務委託名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を 記載し、外封筒に入れること。
さらに、再度入札を予想する場合は、再入 札書も、別の内封筒に入れ、封をして、「再入札書」、「業務委託名」、「開札 日時」及び「入札参加者名」を記載し、外封筒に同封すること。
外封筒に は、「入札書在中」及び「親展」と記載するとともに、入札参加者名を記載 し、次の宛先へ送付すること。
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市政策局秘書部広報課)宛(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相 当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端 数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税 及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、 見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記 載すること。
(3) 入札執行回数は、2回までとする(2回目以降の入札書の提出は、10(1)ウに記載の再度入札を予想する場合の取扱いを参照のこと。
)。
(4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。
(5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。
(6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。
なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。
(7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。
11 開札等入札書は、以下の日時で開札する。
この場合に、入札者が開札に立ち会わないときは、本件入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
(1) 日時令和8年(2026年)1月22日(木) 午後3時(2) 場所熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所本庁舎4階広報課スタジオなお、10の方法によらないで提出された入札書(期限までに到達しなかった場合を含む。)は、これを無効とする。
12 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最高の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
13 契約方法 この案件は、電子契約にて締結することができる。
なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。
その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。
14 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条に定めるところにより、免除とする。
(3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合は、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 落札者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(4) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。
イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格はないものと判明した場合には、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。
(7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。
(9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。
令和8年度(2026年度)熊本市ホームページバナー広告及び市政だより広告掲載業務仕様書■熊本市ホームページバナー広告掲載業務 仕様書1. 広告掲載媒体名称:熊本市ホームページトップページ(https://www.city.kumamoto.jp)【参考】トップページアクセス数:月平均154,423件(令和6年度実績平均)※このデータは参考であり、毎月のアクセス数を保証するものではありません。
2.広告位置および枠数(PC版)トップページ下部8枠(スマホ版)トップページ下部8枠3.広告仕様サイズ:縦60ピクセル× 横160 ピクセル画像形式:GIF (アニメーションGIF不可)、JPEG、PNG容量:6KB以内その他、詳細については、熊本市広告事業実施要綱、熊本市広告事業掲載基準、熊本市ホームページ広告掲載基準及び熊本市ホームページ広告掲載取扱要領による。
4.広告デザインの制作及び経費負担バナー広告デザイン(データ)は受託者が制作すること。
制作にかかる経費はすべて受託者の負担とする。
5.契約期間契約日~令和9年(2027年)3月31日6.掲載期間令和8年(2026年)4月1日0時~令和9年(2027年)3月31日23時55分ただし、ホームページのメンテナンスや改修及び停電等によるホームページ公開停止期間は除く。
システム停止スケジュール(年間予定)作業項目作業月停止時間メンテナンス6月,9月,12月,3月各10時間程度その他、サーバ機器等の更改等により24時間以内の停止作業が数回行われる可能性がある。
7.広告の掲載期間及び位置広告の掲載期間は、1か月単位とする。
なお、同一デザインの広告を前項6の掲載期間内の全期間にわたり2つ以上の枠に重複して掲載することはできない。
また、広告の掲載位置は、市公式ホームページトップページ最下段とする。
8.広告掲載の手順熊本市ホームページ広告掲載申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、掲載開始日の前々月の 20日~月末までの期間で広報課の指定する日までに、申請書と付属資料(広告主の会社概要、事業内容などの基本的な情報)、バナー広告デザイン案(データ)、バナー広告のリンク先URLを広報課へ提出し、広告事業審査会の承認を受けること。
(付属資料とバナー広告のデザイン案(データ)はCD-R、USBメモリなどの電子記録媒体または電子メールを用いて提出すること。
)ホームページへのバナー広告掲載作業は広報課が行う。
9.その他業務を行ううえで疑義が生じた場合は、その都度、広報課と協議すること。
広告掲載によって、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、受託者が自らの責任でこれらを解決すること。
広告主の募集については、本市の了承を得た方法で行うこと。
業務履行にあたっては、熊本市の担当者を複数配置するなど、広報課職員と電話で連絡が取れる体制を確保すること。
■熊本市市政だより広告掲載業務 仕様書1.市政だよりの概要(1)発行部数:約345,000部(令和8年度月平均想定部数)(2)配布先:市内全世帯、入所施設、公的機関、市内郵便局、中学校など※配布方法・・・業者委託により市内全世帯配布 配布率100%(理論値)(3)発行回数:毎月1回、年12回(令和8年(2026年)5月号~令和9年(2027年)4月号)(4)規格:タブロイド判20頁(頁数は月により変更の場合あり)(5)紙質:非塗工中質紙40kg2 広告掲載の業務内容市政だよりに掲載する広告の募集、広告のデザイン、印刷データ制作などに関する一切の業務(1)広告仕様:寸法 1枠(左右239㎜×天地69㎜)色調 フルカラー(4色)(2)広告枠数:全72枠(6枠×12月)(令和8年(2026年)5月号~令和9年(2027年)4月号)(3) 広告位置:市政だより20ページ中で、市が指定するページの最下段へ掲載予定(4)契約期間:契約日~令和9年(2027年)3月31日(5)広告デザイン、印刷データは受託者が制作すること。
制作にかかる経費はすべて受託者の負担とする。
(6) 使用する文字の大きさは、7ポイント以上とする。
(7) 同一号に、同一広告主の広告を重複して掲載することはできない。
(8)業務は、熊本市広告事業実施要綱、熊本市広告事業掲載基準、市政だより広告掲載取扱要領に従い行うこと。
3 広告掲載の手順と広告デザインの納品「市政だより広告掲載申請書(様式第1号)」と広告デザイン案を、市政だより発行日の前々月の20日前後までに広報課へ提出(例:市政だより8月号(8月1日発行)に掲載予定の場合は6月20日頃)し、広告事業審査会の承認を受けること。
承認後、CD-R、USBメモリなどの電子記録媒体または電子メールで発行月前月10日頃までに広報課が指定する場所に納品すること。
広告デザインの左上隅に広告の文字を入れ、広告であることを明確にすること。
(寸法 左右10mm×天地6mm、文字フォント HG丸ゴシックM-PRO、文字サイズ 14) (業務スケジュール) 前々月~20日前後 申請書・デザイン案提出 前月1日頃 広告事業審査会 前月5日頃 デザインの確定(審査会で指摘があった箇所は納品までにデザイン修正と審査会の承認を得ること)前月10日頃 データ納品 前月15日頃 印刷 前月20日~月末 配布 ※業務スケジュールは標準的なものであり、市政だより校了日の都合などにより変更が生じる場合がある。
その際は広報課と日程について協議を行うこと。
(例:お盆、年末年始を含む期間など)4 その他(1)掲載できる広告は2の(8)によるが、本市が行政広報紙にふさわしくないと判断したものは掲載を承認できない場合がある。
(2) 業務を行ううえで疑義が生じた場合は、その都度広報課と協議すること。
(3) 広告掲載によって、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、受託者が自らの責任でこれらを解決すること。
(4)市公式ホームページに掲載する市政だより(PDF版)についても、同様に掲載する。
(5)データ納品後の広告デザイン変更は原則行わない。
(6) 広告主の募集については、本市の了承を得た方法で行うこと。
(7) 業務履行にあたっては、熊本市の担当者を複数配置するなど、広報課職員と電話で連絡が取れる体制を確保すること。
熊本市広告事業実施要綱制定 平成18年 3月30日市長決裁改正 平成21年 3月 4日市長決裁平成25年 3月28日財政局長決裁平成25年10月 1日財政局長決裁平成27年12月18日財政局次長決裁令和 7年 1月14日市長決裁(趣旨)第1条 この要綱は、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより市民サービス向上のための新たな財源を確保するとともに、地域経済の活性化に資することを目的として実施する熊本市広告事業に関して、必要な事項を定めるものとする。
(通則)第2条 熊本市広告事業の実施に関しては、行政財産の目的外使用に係るものにあっては、熊本市行政財産使用条例(昭和39年条例第17号)の規定によるほか、この要綱によるものとする。
(定義)第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 以下に規定する市有資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ただし、熊本市交通局広告取扱規程(昭和59年交通局規程第4号)第2条に規定する広告の掲出場所を除く。
ア 市が発行する広報誌及び印刷物(封筒その他これに類するものを除く)イ 市のホームページウ 市が所有する公用車エ その他広告媒体として活用できる市の資産で市長が個別に定めるもの(2) 広告掲載 広告媒体に広告を掲載又は掲出することをいう。
(3) 広告仕様 広告掲載に係る広告物の内容、デザイン、形状、材質等をいう。
(4) 広告掲載者 広告媒体に広告を掲載又は掲出する者をいう。
(5) 広告取扱業者 広告代理店を営む者、広告看板等の製作業者及びこれらに類する者で、事前に市の資格審査により登録を受けた者をいう。
(広告掲載者の決定)第4条 広告掲載者の決定は、入札又は随意契約等の方法により行うものとする。
この場合において、広告媒体が行政財産であるときは、行政財産の目的外使用の許可を併せて行うものとする。
(広告掲載者)第5条 第3条第1項に規定する広告媒体に掲載が可能な広告掲載者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 第3条第1号ア又はイの広告媒体 広告取扱業者(2) 第3条第1号ウ又はエの広告媒体 次のいずれかに該当する者。
ア 広告取扱業者イ 熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格 等に関する要綱に規定する入札参加資格者名簿に 登録されている者。
ウ 熊本市物品売買(修理)契約参加資格者に関する要綱に規定する熊本市物品関係競争入札(見積)参加資格者名簿に登録されている者。
エ 熊本市工事競争入札参加者の資格審査及び氏名基準に関する規則に規定する名簿に登録されている者。
オ 熊本市小規模修繕契約希望者登録要綱に規定する熊本市小規模修繕契約希望者登録名簿に登録されている者。
カ アからオまでに該当する者のほか、次に掲げる要件を満たしている者。
(ア) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(イ) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合は、更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(ウ) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(エ) 熊本市から「熊本市物品購入契約及び業務委託契約等にかかる指名停止等の措置要綱」(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(オ) 消費税及び地方消費税並びに本市と直接取引をする本店又は支店、営業所等の所在地の市町村税の滞納がない者。
ただし、その者が、国、地方公共団体、公共団体又は公共的団体である場合は、この限りでない。
2 屋外広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に定めるものをいう。
)を掲載しようとする広告掲載者は、前項に定める者で、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 熊本市屋外広告物条例(平成7年12月25日条例第73号)第34条第1項に定める登録を受けた者(2) 熊本市屋外広告物条例第49条第3項に定める届出を行った者3 第1項第1号の広告取扱業者に関することについては、別に定める。
(物品等の寄付)第6条 物品等の寄付により広告を行う場合については、別に定める。
(広告の承認等)第7条 広告掲載者が広告掲載をしようとするときは、広告仕様等を記載した申請書類に見本を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認にあたっては、広告仕様及びその他必要な事項について審査し、承認を行うに際して、市長は、広告仕様の変更を指示し、又は必要な条件を付すことができる。
(熊本市広告事業審査会の設置)第8条 前条の審査に係る広告内容及び広告デザインのほか、広告取扱業者の資格、広告を掲載した物品等の寄付及びその他広告事業の実施に関し必要な事項を審査するため、熊本市広告事業審査会を設置する。
2 前項の熊本市広告事業審査会の設置に必要な事項は、別に定める。
(広告掲載の基準)第9条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。
(1)法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの(2)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの(3)政治性のあるもの(4)宗教性のあるもの(5)社会問題についての主義主張(6)個人又は法人の名刺広告(7)美観風致を害するおそれがあるもの(8)公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの(9)人権侵害につながるおそれがあるもの(10)その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの2 広告媒体の基準に関する細目は、別に定める。
(広告料金)第10条 広告料金は、類似した広告掲載に係る市場価格、公益性等を勘案し、広告媒体ごとに市長が定める。
2 前項の規定にかかわらず、広告掲載者を入札により決定する場合は、最高額をもって落札した価額を広告料金とする。
3 前2項の広告料金は、行政財産の目的外使用の許可に係る使用料を徴収する場合においても、別に徴収するものとする。
4 広告料金は前納とする。
ただし、市長が特に認める場合は、分納又は後納とすることができる。
(期間の計算等)第11条 広告に係る使用許可又は契約の期間に、1ケ月未満の端数があるときは、その端数については日割計算による。
2 前項の日割計算については、30日をもって1ケ月とする。
(広告料金の還付)第12条 既納の広告料金は還付しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(1)第15条第3号の規定により広告掲載者の決定が取り消されたとき。
(2)広告掲載者が広告掲載者の決定の取消しを願い出て、相当の理由があると認められたとき。
(3)その他市長が特に認めるとき。
2 前項但書きの規定により既納の広告料金の一部を還付するときは、広告掲載できない日額に相当する料金を日割計算することにより行う。
(権利譲渡等の禁止)第13条 広告掲載者は、広告掲載者としての権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(広告掲載者の義務)第14条 広告掲載者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)広告の内容等に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。
(2)広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。
(3)広告に関連する著作権その他の財産権について、その権利処理が完了していること。
(4)広告の内容等が承認又は当該承認に係る指示若しくは条件に適合したものであること。
2 広告掲載者は、前項各号に掲げる事項に対し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決しなければならない。
(広告掲載者の決定の取消し)第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載者の決定を取り消すことができる。
(1)広告掲載者が、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)をはじめとする広告関係法令及び各業種において定めた広告に関する自主基準並びに本市の広告事業関連の要綱、基準等に違反したとき。
(2)広告掲載者が、本市の広告取扱業者の登録取消しを受けたとき。
(3)本市の業務上の都合により広告掲載に支障が生じたとき。
(4)その他市長が特に必要があると認めるとき。
(広告承認の取消し)第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の承認を取り消すことができる。
(1)広告掲載者が、第7条第2項の規定による指示又は条件に従わないとき。
(2)広告掲載の承認等を行った後の事情変更等により広告の内容等が第9条の基準に抵触したとき。
(3)その他市長が特に必要があると認めるとき。
(広告物の撤去等)第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自ら広告物の撤去、削除又は塗りつぶし等を行うことができる。
(1)広告掲載者が、広告掲載の期間満了後においても広告物を撤去せず、又は削除しないとき。
(2)前2条の規定により広告掲載者の決定の取消し又は広告承認の取消しをなされた広告掲載者が、広告物を撤去せず、又は削除しないとき。
2 前項の広告物の撤去、削除又は塗りつぶし等に要する費用は、広告掲載者の負担とする。
ただし、市長が、特に認める場合は、この限りでない。
(雑則)第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則この要綱は、平成18年3月30日から施行する。
附 則この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則この要綱は、平成27年12月21日から施行する。
附 則この要綱は、令和7年2月1日から施行する。