入札情報は以下の通りです。

件名【入札関係】硯川遺跡群第14次調査区埋蔵文化財発掘調査業務委託に係る一般競争入札について
種別役務
公示日または更新日2026 年 5 月 29 日
組織熊本県熊本市
取得日2026 年 5 月 29 日 19:05:27

公告内容

1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名硯川遺跡群第14次調査区埋蔵文化財発掘調査業務委託(2) 目的及び概要硯川遺跡群第14次調査区の埋蔵文化財発掘調査業務を委託することにより、業務の迅速化を図るもの。

※詳細は仕様書を参照のこと(3) 履行場所熊本市北区硯川町鶴畑696-2外(4) 履行期間契約締結日の翌日~令和9年(2027年)2月26日2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市文化市民局 文化創造部 文化財課電話096-328-2740(直通)ファックス096-324-4002メールアドレス bunkazai@city.kumamoto.lg.jp3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。

4 競争入札参加資格次に掲げる要件を全て満たすものであること。

(1)熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。

さらに、業種として、第1分類「文化財調査」・第2分類「埋蔵文化財発掘調査」業務での登録をしていること。

(2)地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。

(3)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。

(4)熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。

(5)熊本市から「熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱」(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(6)消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。

(7)業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。

(8)過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。

(9)熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。

(10)熊本市内に本店又は営業所等を有する者であること。

(11)仕様書に定める主任調査員、調査員、管理技師及び実測技術者が自社社員として在籍する機関であること。

(12)埋蔵文化財発掘調査の専門機関であるか専門部分を有し、令和5年度以降に完了した同規模程度の埋蔵文化財発掘調査の実績を有すること。

5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)5月29日(金曜日)から令和8年(2026年)6月12日(金曜日)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する。

(担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。

)郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。

担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。

熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。

なお、仕様書等の設計図書は、入札日までの間、2の担当部局で閲覧に供する。

(2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無について市長の確認を受けなければならない。

提出方法等については、次によるものとする。

ア 提出書類及び提出方法持参により提出すること。

郵送又は電送(ファックス・電子メール等)による提出は受け付けない。

(ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 入札参加者の同種業務の実績(様式第3号)(同種業務の実績は、申請書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(エ) 同種業種の実績を証する契約書の写し(必須)なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補充すること。

(オ) その他、下記の示す全ての書類(様式は自由、各1通)・法人の業務実績経歴書・主任調査員、調査員、管理技師及び実測技術者の業務実績経歴書及び機関に所属することの証明書の写し・管理技師が土木施工管理技士2級以上の資格を有することを証する書面の写し・管理技師、主任調査員、調査員のいずれかが地山掘削作業主任者及び土止め支持保工作業主任者の資格を有することを証する書面の写しイ 提出期限令和8年(2026年)6月12日(金曜日)午後5時までウ 提出部数1部とする。

エ 提出先2の担当部局オ 留意事項(ア) 様式については、申請書等提出日時点で記載すること。

(イ) ア(ウ)、(エ)及び(オ)の書面が添付されていない場合は、当該実績又は資格を有しているとは認めない。

また、ア(ウ)、(エ)により提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。

(3) 競争入札参加資格の確認競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。

6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。

(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。

7 入札説明会入札説明会は実施しない。

8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次のとおり質問書を提出すること。

ア 提出方法書面(様式は自由。)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。

ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。

イ 提出期間令和8年(2026年)5月29日(金曜日)から令和8年(2026年)6月5日(金曜日)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。

なお、熊本市ホームページにも掲載する。

ア 閲覧期間令和8年(2026年)6月9日(火曜日)までに開始し、令和8年(2026年)7月1日(水)までとする。

イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。

この場合、必要に応じて案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。

10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。

ア 入札日時令和8年(2026年)7月1日(水) 午前10時30分イ 入札場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 本庁舎 12階会議室ウ 入札方法入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。

入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。

(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 入札執行回数は、2回までとする。

(2回目以降の入札書の提出は、別途指示する。)(4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。

(5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。

(6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、提出書類に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。

なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。

(7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。

11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。

(3) 最低制限価格は設定しない。

12 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。

なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。

その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。

13 その他の留意事項(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条に定めるところにより、免除する。

(3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。

ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。

ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。

イ 落札者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。

ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。

(4) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。

(5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。

イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

ウ 提出された申請書等は、返却しない。

エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。

カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。

(6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間の期間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格はないものと判明した場合には、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。

この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。

(7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。

(8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。

(9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。

埋蔵文化財発掘調査業務の民間調査組織等への委託に関する共通仕様書第1章 総則(適用)第1条 本仕様書は、熊本市文化財課(以下、「甲」という。)が調査主体となって記録保存のための発掘調査を実施するにあたり、業務委託契約を締結した民間調査組織等(以下、「乙」という。)が実施する発掘調査や報告書作成(以下、「本業務」という。)について、必要な事項を定めたものである。

2 契約書、本仕様書及び特記仕様書(以下、「契約図書」という。)は相互に補完し合うものとし、そのいずれかに定められている事項は、契約の履行を拘束し、本仕様書に明示していない事項について疑義が生じた場合、甲乙で協議のうえ決定するものとする。

3 第1項に規定する本業務は、測量業務(調査記録作業)及び土工業務(発掘作業)からなる。

4 本業務の実施にあたっては、契約図書及び甲の指示に基づくものとする。

なお、業務遂行に支障が想定される場合は、乙は、甲が任命する発掘調査を監理する職員(以下、「監督員」という。)に確認して指示を受けなければならない。

5 本業務の設計については、土地に埋蔵された遺物や遺構を調査するものであることから、遺物の出土量や掘削土量等に増減が生じる可能性があるため、当初の設計は標準的な数量を示すものとする。

6 本業務における埋蔵文化財調査の調査主体は甲であり、乙は、甲の監理のもと、埋蔵文化財発掘調査業務を完遂するものとする。

(留意事項)第2条 本業務は、文化財保護法に基づき、学術的な記録保存を行うことを目的とするものであるため、乙は当該目的を認識したうえで、考古学的手法及び観点に基づき、文化財の保護を目的とするものであることを十分認識し、作業中の損傷・紛失等の事故に留意して業務を行わなければならない。

(関連法令の遵守)第3条 本業務の実施にあたっては、下記に列挙する各法令・基準及びその他関連する諸法規並びに条例等を遵守しなければならない。

(1)文化財保護法(2)遺失物法(3)労働基準法・労働安全衛生法をはじめとする労働関係法令(4)熊本市埋蔵文化財発掘調査に係る労働安全衛生基準書(5)九州地区埋蔵文化財発掘調査基準(6)熊本市埋蔵文化財発掘調査各基準(業務の着手と完了)第4条 乙は、契約締結後、速やかに甲と協議のうえ、甲が指定する所定の書類を提出し、甲の了承を得たうえで業務に着手するものとする。

2 乙は、本業務が完了した場合、速やかに甲が指定する所定の書類及び成果品を提出し、甲の検査を受けるものとする。

(用語の定義)第5条 本仕様書で用いる用語は以下のとおりとする。

[監 督 員] 甲の代表者の任命を受け、発掘調査・整理作業を監理する甲の職員であり、乙に対して書面又は口頭により発掘調査・整理作業に関する監理を日常的に行う。

[主任調査員] 甲が承認した乙の現場常駐職員の中で調査員を総括する職員。

[調 査 員] 甲が承認した乙の現場常駐職員の中で主に発掘調査を担当する職員。

[管 理 技 師] 甲が承認した乙の職員の中で業務の管理を行う職員。

[実測技術者] 乙が雇用する、乙の発掘調査・整理作業業務にて測量及び実測等の記録作業に従事する職員。

[発掘作業員] 乙が雇用する、発掘作業に従事する者。

[整理作業員] 乙が雇用する、整理作業に従事する者。

(調査組織の判断基準)第6条 乙は、埋蔵文化財発掘調査について十分な資質を有する主任調査員、調査員、管理技師及び実測技術者を常時雇用し、熊本市内に本店又は支店・営業所を持つ法人であること。

2 責任を持って発掘調査を遂行するため、相応の事務体制や財政基盤、施設等、十分な条件を満たしている組織であること。

3 計画されている発掘調査全体を適切に行い、完了させることができ、かつ発掘調査報告書を適切に作成できる専門的な能力を有している組織であること。

4 遺跡や出土品の保護を誠実に行い、成果を適切に評価できる組織であること。

5 過去に調査主体として発掘調査を行ったことがある場合、当該発掘調査の発掘調査報告書を適切に作成している組織であること。

6 過去5年間において、業務中に乙の責に帰すべき事由により重大なインシデントを起こしていないこと。

(主任調査員、調査員、管理技師、実測技術者)第7条 主任調査員、調査員、管理技師、実測技術者の役割は以下のとおりとする。

(1)主任調査員本業務の専任とし、発掘調査期間中は発掘作業現場に常駐しなければならない。

考古学の専門知識・調査技術の両面で、調査対象となる遺跡について、発掘調査の実施に十分な能力と経験を有し、作業全体を掌握して複数の調査員を指揮・監督し、発掘調査全工程を主体的かつ適切に進行させるものとする。

(2)調査員本業務の専任とし、発掘調査期間中は発掘作業現場に常駐しなければならない。

考古学の専門知識・調査技術の両面で、調査対象となる遺跡について、発掘調査の実施に十分な能力と経験を有し、主任調査員の指示に基づいて発掘調査現場の作業を掌握し、作業を適切に進行させるものとする。

なお、整理作業においては必ずしも必要ではない。

(3)管理技師契約図書等に基づき、業務の管理を行う。

発掘作業に際して、安全管理・危険防止・機械掘削等の指揮・監督を行い、本業務の全工程を適切に進行させるものとする。

(4)実測技術者考古学の専門知識・調査技術の両面で、調査対象となる遺跡について、主任調査員の指示に基づいて遺構・遺物実測等の図化作業を適切に進行させるものとする。

(主任調査員、調査員の交代等)第8条 甲は、乙が調査を終了するまで調査の管理・運営を行う主任調査員及び調査員が交代することは原則認めない。

もし、その必要が生じた場合は、乙は速やかに甲に報告し、甲が指定する所定の書類を提出したうえで、甲の承認を得るものとする。

2 主任調査員や調査員が不在となる場合は、乙は、その代理者を派遣しなければならない。

その場合、乙は速やかに甲に報告し、承認を得るものとする。

なお、代理が認められる期間は、おおむね1週間程度とする。

3 甲が乙の主任調査員及び調査員を不適格と判断した場合は、乙は、速やかに代替の主任調査員及び調査員を選任し、甲の承諾を得なければならない。

(発掘作業員・整理作業員)第9条 発掘作業員・整理作業員は、乙が雇用し、管理するものとする。

なお、本業務に係る乙と作業員との関係については、甲は一切の責任を負わない。

2 発掘作業員は、熊本市及び近隣市町在住者を雇用するものとする。

3 発掘作業員の賃金額は、甲が実施している他の発掘作業や整理作業での発掘作業員・整理作業員の賃金額を勘案し、適正な額となるよう努めなければならない。

(打ち合わせ等)第10条 本業務を実施するにあたっては、甲乙で十分に打ち合わせを行い、安全で迅速、かつ正確な調査を行うことを心がけるものとする。

2 業務の方針や条件等に関する打ち合わせの内容は、乙が書面に記録し、その都度、甲に確認するものとする。

(諸手続)第11条 当該業務遂行にあたり許可申請等の法的手続きが必要な場合は、乙が責任をもってこれを行うものとする。

2 関係機関との発掘調査実施に係る諸調整及び協議については、乙がこれを行うものとする。

(提出書類、協議等)第12条 乙が甲に提出する書類は以下のものとする。

(1)発掘作業業務着手前に提出するもの・過去3年間分の熊本県内における埋蔵文化財発掘調査業務実績書・埋蔵文化財発掘調査業務工程表・埋蔵文化財発掘調査業務実施計画書(以下、「発掘調査実施計画書」という。)・選任通知書・選任調査員等の経歴書(以下、「経歴書」という。)・選任調査員等の確認書(以下、「確認書」という。)・その他、甲の指示するもの(2)発掘作業業務遂行中に提出するもの・協議書・発掘作業完了届・その他、甲の指示するもの(3)整理作業着手前に提出するもの・過去3年間分の整理作業及び報告書作成業務実績書・埋蔵文化財整理作業業務工程表・埋蔵文化財整理作業業務実施計画書(以下、「整理作業実施計画書」という。)・選任通知書・選任調査員等の経歴書(以下、「経歴書」という。)・選任調査員等の確認書(以下、「確認書」という。)(4)業務完了後に提出するもの・委託業務完了通知書・成果品一式2 乙は、発掘調査業務の実施に先立ち、甲に提出した発掘調査実施計画書に基づき、主任調査員・調査員・管理技師・実測技術者をそれぞれ選任しなければならない。

3 乙は、主任調査員・調査員・管理技師・実測技術者について、それぞれ「選任通知書」、「経歴書」(以上、様式任意)、健康保険証の写し及びその他業務に必要な資格の写し等の「確認書」を提出し、甲の承諾を得なければならない。

4 主任調査員は、毎月1回以上、甲が指定する日時に監督員と工程及び作業内容等の協議を実施すること。

5 乙は、作業区分ごとに作業前、作業中、作業後の状況写真を撮影すること。

6 調査員及び発掘作業員の構成人数は、主任調査員1名に対して調査員は最大3名まで、調査員1名に対して作業員は15人程度とし、詳細は、監督員と協議のうえ決定するものとする。

7 設計の変更は、正当な理由で必要がある場合、又は設計に示されていない作業若しくは事項が発生した場合に行う。

事前に甲乙で協議して定めるが、緊急を要する場合は事後速やかに甲の承認を得るものとする。

8 主任調査員・調査員は、発掘作業中において、監督員の発掘調査に関わる指示に従わなければならない。

ただし、主任調査員・調査員が監督員に協議を申し入れることを妨げるものではない。

9 主任調査員は、発掘調査中に重要と思われる発見があった場合は、直ちに発掘作業を中止し、速やかに監督員に報告し指示を仰ぐこととする。

また、その後のスケジュールについては甲乙で協議を行い、甲の了承を得て発掘作業を再開することとする。

(調査地等の管理)第13条 契約締結後、甲の立ち会いのもと、乙が調査地、営繕用地、掘削土置き場及びその他必要な用地(以下、「対象地」とする。)を確認した日をもって対象地の管理は乙が行うものとする。

2 乙は、善良なる管理者の立場をもって対象地を維持・管理するものとする。

3 乙が対象地の現状復旧を完了し、甲がそれを承認した日の翌日から、対象地の管理は甲に移管されるものとする。

(再委託)第14条 乙は、業務の全部を一括して、第三者に委託又は請け負わせてはならない。

ただし、次に掲げるものの再委託については、甲の承諾を必要としない。

(1)重機等のレンタル・リース(2)空中写真撮影(3)発掘機材等のレンタル・リース2 乙は、一部業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対する適切な指導・管理を行い、本業務を実施しなければならない。

なお、協力者が熊本市入札参加有資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。

(安全確保等)第15条 乙は、業務遂行にあたり「熊本市埋蔵文化財発掘調査に係る労働安全衛生基準書」他に従い、安全管理に十分な対策を講じて、作業を行うものとする。

2 乙は、この事業に従事する作業員等の雇用者及び使用者として、労働基準法、労働安全衛生法その他法令の定めるすべての責任を負わなければならない。

3 乙は、本業務関係者だけでなく、近隣住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。

4 乙は、労働基準監督署、所轄警察署、道路管理者、河川管理者等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、本業務実施中の安全を確保しなければならない。

5 乙は、本業務の実施にあたり、事故等が発生しないよう安全教育の徹底を図り、その指導・監督に努めなければならない。

6 乙は、本業務実施にあたり、盗難防止等の防犯対策を講じなければならない。

7 乙は、作業用地等及びその周辺の、本業務に関連する箇所等への安全管理を目的とした環境整備について、監督員が指示した場合、これに協力しなければならない。

8 乙は、本業務の実施にあたり、事故防止のため、以下の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1)本業務に伴い伐採した草木等の処分については、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。

(2)指定場所以外での喫煙や火気の使用は、禁止しなければならない。

(3)本業務に係る燃料及び薬品等の使用並びに保管に関しては、関係法令を遵守しなければならない。

9 乙は、本業務の実施にあたっては、自然災害に対して常に被害を最小限にくいとめるための防災体制を確立しておかなければならない。

10 乙は、本業務実施中に事故等が発生した場合は、適切な処置をとり、直ちに監督員及び甲に報告するとともに、事故報告書を速やかに監督員に提出し、監督員からその措置について指示がある場合には、その指示に従わなければならない。

11 乙は、対象地の管理を甲へ移管する際、甲の指示があった場合は、用地等への第三者の立入り等を防ぐための適切な処置をとらなければならない。

12 乙は、災害防止のため必要があると認めたときは、臨機の措置をとらなければならない。

また、乙は、措置を講じた場合には、その内容を速やかに監督員に報告しなければならない。

13 甲は、天災等に伴い、成果物の品質及び履行期限の遵守に重大な影響があると認められるときは、乙に対して臨機の措置をとるよう指示することができるものとする。

(第三者への損害)第16条 乙が本業務の遂行中に事故を起こし、第三者に損害を与えた場合は、全て乙が責任を持って解決するものとし、その経過を速やかに甲に報告しなければならない。

(機材等の使用)第17条 本業務の作業に必要となる道具及び材料等については、全て乙の負担とする。

ただし、甲が様式を定めているものについては、これを使用するものとする。

(成果品)第18条 成果品の納入日時及び場所については、甲乙で協議のうえ決定するものとする。

(検査)第19条 本業務に関する検査は、甲の判断により随時行うものとし、必要な作業結果が得られているかを検査し、その場で指示を行うものとする。

2 遺構実測図面等の記録類の検査は、発掘現場が維持されている期間内に、監督員が主任調査員の立会のもと対象地で行うものとする。

遺構実測図トレース図・遺物実測図・遺物実測図トレース図については、適切な時期に監督員が主任調査員の立会のもと乙作業地で行うものとする。

3 乙は、甲が指示する検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。

4 出土品及び成果品の検査、納品に係る経費については、乙が負担するものとする。

5 検査で乙が必要な作業結果に適合していないと判断された場合、乙は速やかに訂正及び改善をしなければならない。

なお、甲は、乙に対して、期限を定めて訂正及び改善の指示をすることができるものとする。

6 乙は、訂正及び改善の完了について甲に承認を受けなければならない。

(契約図書の遵守)第20条 乙は、本業務について契約図書に記載する各事項を遵守し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。

(履行期限の厳守)第21条 乙は、委託期間内に作業を完了することを厳守しなければならない。

ただし、甲が認める場合はその限りではない。

(守秘義務)第22条 乙は、業務上知り得た個人情報を含むいかなる情報も甲の許可なく外部に漏らしてはならない。

(帰属、著作権)第23条 調査で生じた記録一切の帰属及び著作権は甲にあり、本業務遂行中においても同様であるものとする。

(見学者への対応、現地説明会)第24条 乙は、調査中に見学を希望する者や甲が実施する現地見学会等の教育普及活動に協力し、必要な作業と安全管理を行うこと。

2 報道機関等への対応は甲が行い、乙は、これに協力すること。

第2章 埋蔵文化財発掘調査一般(管理・運営体制)第25条 本業務における監督員1名に対する発掘調査の基本的な管理・運営体制は以下のとおりとする。

(1)主任調査員 1名(2)調査員 1名(調査区を複数に分割する場合や、作業員数が第12条に定めた基準を上回る場合はこの限りでない)(3)管理技師 1名(4)実測技術者 必要数(作業日時)第26条 作業日時は、甲が実施している他の発掘調査と同じ時間(8時30分から17時15分,休憩時間12時から13時)を原則とする。

ただし、諸事情から休日や時間外に作業を行う場合、乙は、監督員と協議するものとする。

また、可能であれば午前と午後の作業中に15分程度の休息時間を設ける。

2 雨天等天候の都合により発掘作業を中止する場合は、主任調査員と監督員が協議して決定するものとする。

(休日)第27条 発掘作業・整理作業の休業日は、以下のとおりとする。

ただし、甲が指示する場合、この限りではない。

(1)土曜日・日曜日(2)祝祭日・年末年始(3)特に甲が指定する日(調査精度)第28条 作業の精度は、甲が直営で行う精度と同等若しくはそれ以上の水準を有するものとする。

(作業指示の遵守)第29条 遺構等の掘削及び出土遺物の取り上げ・管理は、発掘調査の最も重要な作業のひとつであるので、乙は監督員の指示を十分理解するとともに、雇用する発掘作業員に対してもその趣旨の周知を図り、発掘作業を実施するものとする。

(作業全般)第30条 乙は、埋蔵文化財発掘調査の特性及び重要性を十分理解し、発掘作業員にもその趣旨の周知を徹底するとともに、掘削に際しては万全の注意を払うものとする。

2 掘削にあたっては、地質の硬軟及び地形の状況により、必要に応じて土止め工等の工法をもって施工しなければならない。

3 乙は、掘削中に遺物又は遺構を発見、又は土質若しくは土色の変化があった場合は、ただちに掘削を中断し、監督員に報告し指示を仰がなければならない。

4 乙は、掘削の終了した部分にみだりに立ち入らないよう発掘作業員に周知徹底しなければならない。

5 乙は、降雨その他作業に支障のある場合は、監督員に報告しなければならない。

(人力掘削)第31条 人力掘削は、監督員からの指示を受けた後に着手するものとする。

2 人力掘削に従事する発掘作業員は、主任調査員及び調査員の指示に従って、適切に作業を実施するものとする。

3 人力掘削の実施にあたっては、作業の状況に応じてスコップや移植ごて等の道具を使い分けなければならない。

また、遺構の検出が困難な場合は、検出作業を同一面において繰り返し行わなければならない。

(機械掘削)第32条 掘削作業に使用する重機及び機材の準備、発掘作業員の手配及び雇用は、乙が行うものとする。

2 使用する重機はバックホウを標準とし、平ツメバケットにて遺構面や遺物包含層を乱さぬよう、監督員の指示のもと慎重に掘削するものとする。

また、重機の使用が困難な箇所は、人力による掘削を行うこと。

3 盛土や耕作土等、主に近世から現代の堆積土については、機械掘削を原則とする。

ただし、掘削中に土質や色調に変化があった場合は、ただちに作業を中断し、速やかに監督員へ報告するものとする。

(遺構の保護及び清掃)第33条 乙は、遺構及び遺物等が損壊しないよう、必要に応じて保護用シートやマット等を用い、その保護をしなくてはならない。

2 乙は、対象地の管理を甲へ移管するまでに、業務で発生した廃棄物等の処理は責任をもって適切に行わなければならない。

(調査記録)第34条 調査記録は、第3条に定めた基準等に基づき作成し、その精度を保持しなければならない。

2 乙は、発掘調査日誌を作成し、併せて調査上必要な図面作成及び写真撮影を行わなければならない。

(出土品及び記録図面類の取扱い)第35条 作業の対象となる出土品及び記録図面類は、委託期間中は乙の責任において管理及び保管しなければならない。

2 乙は、調査で得られた出土品、図面等の記録類及び著作権等の権利を一切放棄するものとし、本業務遂行中においても同様であるものとし、甲の許可なく無断で貸与・使用・公表してはならない。

3 発掘調査で得られた出土品は文化財であることから、乙は業務にあたっては、損傷・劣化等の事故がないよう十分留意すること。

4 出土品の梱包及び輸送は、乙の責任において行うこと。

5 出土品及び記録図面等の提出方法は、別紙のとおりとする。

(整理作業)第36条 乙は、出土品の特性や重要性を理解し、出土品の取扱いについては、万全の注意を払うこと。

2 乙は、整理作業を行うにあたり、熊本市内に作業場を設け、適切な環境を整えること。

3 整理作業に従事する整理作業員は、主任調査員及び調査員の指示に従って適切に作業を実施するものとする。

4 整理作業の方法や使用する道具等については、監督員の指示に基づいたものとする。

(整理作業日誌)第37条 乙は、業務の作業内容、使用人員等を明記した作業日誌を作成するものとする。

以上

硯川遺跡群第14次調査区埋蔵文化財発掘調査業務 特記仕様書第1章 総則(総則)第1条 本特記仕様書は、熊本市文化財課(以下、「甲」という。)が調査主体として記録保存のための発掘調査を実施するにあたり、業務委託契約を締結した民間調査組織(以下、「乙」という。)が実施する硯川遺跡群第14次調査区埋蔵文化財発掘調査業務について、共通仕様書に附加する形で、特に必要とする内容を仕様として定めるものである。

2 本特記仕様書に記載されていない事項については、「埋蔵文化財発掘調査業務の民間調査組織等への委託に関する共通仕様書」によるものとする。

第2章 業務内容(対象地等)第2条 本業務の作業概要は以下のとおりとする。

(1)業務名称 硯川遺跡群第14次調査区埋蔵文化財発掘調査業務(2)履行場所 熊本市北区硯川町字鶴畑696-2外 *別添資料(別紙1)参照(3)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年(2027年)2月26日まで(4)対象面積 7,878㎡*調査条件等は別添資料(別紙2・3)を参照。

*対象地を地形ごとに3分割し、1・2区画ずつの調査を想定。

*安全上の理由により10%程度の面積減はあり得る。(5)業務内容① 調査準備・機材搬入 1式② 4級基準点測量 6点③ 4級水準測量 0.5㎞④ メッシュ杭設置 7,878㎡*安全上の理由により10%程度の面積減はあり得る。

⑤ 遺構実測図 11,601㎡(遺構平面図対象)*その他、遺構配置図・遺物出土状況図・個別詳細図・見通し断面図・遺構断面図・調査区壁面土層図の作成、デジタルトレース作業がある。

*詳細は別添資料(別紙2・3)を参照。

*安全上の理由により10%程度の面積減はあり得る。

⑥ 空中写真撮影 1式⑦ 土工業務 1式 (表土剥ぎ、廃土処理、埋め戻し)⑧ 発掘調査 1式 (打ち合わせ協議、遺物包含層掘削、遺構検出、遺構掘削、写真撮影、成果品作成など)(本業務の体制)第3条 本業務における発掘調査の管理・運営体制は以下のとおりとする。

・監督員(熊本市職員等) 1名程度・主任調査員 1名・調査員 1~5名程度(仕様上の期限内に業務を行う為の必要数。)・管理技師 1名・実測技術者 必要数(主任調査員、調査員、管理技師、実測技術者)第4条 乙は、本仕様書第3条に示した主任調査員1名、調査員1~5名程度(必要数)、管理技師1名、実測技術者必要数を現地に配置し、監督員と協議のうえ、発掘調査の管理を行うものとする。

また、主任調査員及び調査員は、発掘作業員への監督・指示を行うものとする。

2 主任調査員、調査員、管理技師、実測技術者の要件は以下のとおりとする。

(1)主任調査員考古学の専門知識・調査技術の両面において発掘調査の実施に十分な能力と経験を有し、熊本市教育委員会発行の発掘調査報告書と同水準程度の内容の報告書を適切に作成できる者とする。

原則として、次の条件をすべて満たす者であること。

① 大学(4年制)若しくは大学院で考古学及び類する学科目を専攻した者、又はこれと同等以上の知識があると認められる者。

② 実質24か月以上の九州管内での主体的な発掘調査現場実務経験を有すること。

③ 2冊以上の報告書主要項目の執筆歴があること。

④ 乙の自社社員であること(契約社員や派遣社員、嘱託社員でないこと)。

(2)調査員考古学の専門知識・調査技術の両面において発掘調査を実施する能力と経験を有し、熊本市教育委員会発行の発掘調査報告書と同水準程度の内容の報告書を適切に作成できる者とする。

原則として、次の条件をすべて満たす者であること。

① 大学若しくは大学院で考古学及び類する学科目を専攻した者、又はこれと同等以上の知識があると認められる者。

② 実質12か月以上の主体的な発掘調査現場実務経験を有すること。

③ 1冊以上の報告書主要項目の執筆歴があること。

④ 乙の自社社員であること(契約社員や派遣社員、嘱託社員でないこと)。

なお、総数の1/2以下はその限りではない。

(3)管理技師発掘作業に際して現場に常駐し全体の作業を掌握し、安全管理・危険防止・機械掘削・人力掘削等の指揮監督を行い、発掘作業を適切に進行させることができる者とする。

原則として、次の条件をすべて満たす者であること。

① 土木施工管理技士2級以上の資格を有するものであること。

② 地山掘削作業主任者、土止め支持保工作業主任者の資格を有する者であること。

ただし、地山掘削作業主任者、土止め支持保工作業主任者の資格を有する者は主任調査員または調査員でも可とする。

③ 乙の自社社員であること(契約社員や派遣社員、嘱託社員でないこと)。

(4)実測技術者① 大学若しくは大学院で考古学及び類する学科目を専攻した者、又はこれと同等の知識があると認められる者。

② 実質24か月以上の発掘調査現場における遺構実測作業の実務経験を有すること。

③ 乙の自社社員であること(契約社員や派遣社員、嘱託社員でないこと)。

第3章 埋蔵文化財発掘調査一般(発掘調査)第5条 本遺跡では、令和4年度に甲が別添資料(別紙1)の範囲の確認調査を実施し、令和7年度には周辺を発掘調査しているのでその調査成果を参考にして、遺跡の特徴・性格を把握し、本業務に従事すること。

2 掘削途中に遺物・遺構が検出された場合、若しくは土質・色調等に変化があった場合は、直ちに掘削を中断し、監督員への報告を行い、調査・記録等の判断を受けること。

3 遺物の取り扱いには、細心の注意を払うこと。

4 遺物包含層掘削については、スコップや移植ごて等を使用し、遺物出土状況に留意しながら、遺物に傷をつけないよう十分に気を付けて行うこと。

5 遺物の出土状況や分布を検討し、監督員が指示した掘削方法及び遺物の取り上げ方法に従うこと。

6 遺構検出について、土質条件により一工程の掘削で遺構確認が困難な場合には、検出作業を同一面で繰り返し行うこと。

7 遺構掘削については、土質・遺構の状況により掘削具を使い分けて作業すること。

8 本遺跡では、弥生時代と平安時代の遺構が同一面で検出されることが想定される。

各遺構の埋土の特徴、周辺の遺物の出土状況等を十分に検討し、年代の決定を行うこと。

9 複数の遺構が重複して検出された場合は、検出状況を観察し新旧関係の把握に努めること。

新旧関係が不明瞭な場合は、先行トレンチを設定し埋土の堆積状況を観察し、新旧関係を把握すること。

10 写真撮影に使用する機材については、埋蔵文化財の記録保存・活用という観点から甲乙協議を行い、最良の判断によって決定したものを使用する。

また、撮影時の時間や天候等を十分考慮し、作業を行うこと。

11 監督員が指示する場合は、土壌のサンプリングやフローテーションを行うこと。

12 掘削が終了した部分には、監督員の指示なくみだりに立ち入ったりしてはいけない。

13 その他、記載のない事項については、文化庁監修の「発掘調査のてびき」に準拠するものとする。

(測量及び実測業務)第6条 測量及び実測の方法並びに注意点については以下のとおりとする。

(1)4級基準点測量及び4級水準測量① 公共測量作業規定による。

② 国土調査法による公共座標(世界測地系第Ⅱ系)を使用して行う。

調査区内若しくは調査区周辺に、発掘作業に必要な基準点を設置すること。

③ 測量機器は測量機械器具検定基準に合格したものを使用すること。

(2)メッシュ杭設置① 公共座標(世界測地系第Ⅱ系)を用い、調査区全体にわたって5mの方眼を組むように設置する。

② 方眼の交点には、4.5㎝×4.5㎝の木杭を設置し、交点に釘を打って明示すること。

(3)遺構実測① 実測作業は、考古学的見地に基づき監督員が指示する実測方法により行うものとする。

原則として方眼紙に鉛筆を用いて手描きした実測図を成果品とする。

② 縮尺は原則1/20若しくは1/10とし、調査区全体にわたって均一な精度を保ち、個々の遺構について細部にわたり考古学的表現を用い図化すること。

③ 上端・下端の線及び標高点等で表現できない場合は、文章による注記にて補足するものとし、遺構の形状が十分理解できるようにすること。

④ 手実測の場合は、H・2H又は3Hの鉛筆を用いフリーハンドによる明瞭な図化を行うこと。

⑤ 使用する用紙についてはA2サイズの方眼紙を基本とし、甲が使用している用紙と同等若しくはそれ以上の品質及び耐久性を持ったものとする。

⑥ 写真図化による実測の場合は、デジタル一眼カメラ撮影を用いたデジタル写真3次元解析図化を行う。

⑦ 使用するデジタル一眼カメラは、撮像素子がフルサイズで2000万画素以上の解像度を有するものとする。

⑧ 撮影高度・ラップ率・コース設定等について適正な設定を行い、撮影を行うこと。

使用前に甲と協議のうえ決定すること。

⑱ ラスターデータに変換した図面及びデジタルトレースデータのデジタルファイリング仕様については、データの汎用性が高いものとし、甲乙協議のうえ決定すること。

⑲ ラスターデータの解像度は、400dpi 以上とする。

⑳ デジタルトレースデータは、理論上1/1とし、公共座標で管理する。

㉑ レイヤ構造・プロットする場合の線種・線サイズ・レイアウトの決定等については、プロット出力時の縮尺や用紙サイズ等を考慮し、甲乙協議のうえ決定すること。

㉒ プロット出力用紙は、ポリエステルシートないしそれに類するものとし、品質及び耐久性に優れたものを乙が準備するものとする。

㉓ 遺構平面図描画は、遺構上端線及び下端線の抽出を原則とし、遺構の形状には特に注意を払わなければならない。

㉔ 作成したデジタルトレースデータは、甲乙協議のうえ決定したファイル形式でデジタルディスクに保存し、納品すること。

(4)写真撮影① 埋蔵文化財の記録による保存・活用という観点から、発掘によって失われる遺跡は再撮影が不可能であることを十分認識し、撮影目的やその後の活用を念頭において撮影に臨み、撮影の意図・対象が第三者に明確に理解できる撮影を行うこと。

② 極力最良の状態、機材を用いて撮影を行うこと。

写真そのものが将来にわたって残すべき文化財であることを意識しておくこと。

③ 撮影機材は、有効画素数2000万以上の画像が撮影できるフルサイズデジタルカメラを使用し、RAW形式で撮影後TIFF形式にて保存する。

フィルムカメラで撮影する場合は、ブロニー判以上を使用する。

④ 最良の写真撮影ができるよう、可能な限り撮影時の天候や時間帯を考慮する。

遺物出土状況の撮影の際には、遺物が明確に確認できるように、ある程度清掃・洗浄を行い、遺物自体だけでなくその調査区あるいは遺構のどの位置からどのように出土したのかが確認できるように撮影すること。

土層の堆積状況を撮影する際には、乾燥や過度に湿気を帯びた状態などを避け、常に新鮮な面を削り出して撮影すること。

⑤ 一つの遺構に対する撮影方向や撮影数は、事前に監督員と協議すること。

特に重要な遺構・遺物の場合は、その撮影方法について監督員と協議すること。

調査経過の写真を適宜撮影しておくこと。

撮影した画像は日付ごとにインデックスを作成し、撮影画像が容易に把握できるようにしておく。

(5)空中写真撮影① ラジコンヘリコプターやマルチコプターによる上空からの写真撮影を行うこと。

② 作業の安全性に努め、無人航空機の操縦については充分に注意し、事故防止に努めること。

③ 撮影は、発掘調査区域全景の垂直方向2カットと斜め方向2カットとする。

④ デジタルカメラはRAW形式で撮影後TIFF形式にて保存する。

フィルムカメラによる撮影が可能な場合、フィルムサイズは6×6以上とする。

⑤ 撮影日時、方法等については、監督員と事前協議を行い決定すること。

⑥ 撮影中、地上で撮影アングルを確認できるように、カメラファインダーの代替としてモニターを設置すること。

⑦ 電波法令その他の関連法令を遵守すること。

(土工業務)第7条 土工業務の方法及び注意点については以下のとおりとする。

① 監督員が指示する場合、無遺物層の機械掘削をすること。

② 調査内の掘削残土は、監督員が指定する場所に仮置きすること。

③ 掘削土の仮置きは、付近住民から苦情が出ないよう、風雨による防塵飛散や場外流出等の対策について万全を期すとともに、水路・里道等を阻害しないよう留意すること。

④ 埋め戻しは掘削前の状況への現状復旧を基本とする。

それ以外の方法については、甲乙で協議のうえ決定すること。

第4章 環境整備等(機材等)第8条 発掘作業を行うにあたって必要となる機材等については、甲が別添資料(別表1~3)に示したものに基づいて、甲と内容を協議のうえ、乙が準備するものとする。

(現場施設)第9条 発掘調査に必要な以下の現場施設は、乙が用意する。

なお、設置場所については甲乙で協議を行い決定すること。

2 現場施設の設置及び備品は、別添資料(別表1~3)に示した仕様を基本とする。

3 現場施設の設置に際しては、事前に民有地との境界を把握し、適切な場所に設置する。

4 対象地の外周等には、ロープ等で囲いを設けることとする。

5 甲の指示により、乙は大雨・暴風等の接近等が予想されるときは、大雨・暴風等に対する適切な処置を施すこととする。

(整地)第10条 現場施設等及び駐車場(以下、「営繕用地」とする。)の範囲については、砕石等を敷くなどして整地を行うこと。

(現状復旧)第11条 営繕用地については、甲が指定する日までに、監督員の指示により現状復旧を行うこと。

(作業場所)第12条 発掘作業、記録作業は発掘調査対象地で行い、記録資料の整理や出土遺物の整理作業は、乙が用意する施設で行うことを原則とする。

(公道の使用)第13条 公道の使用については、細心の注意を払うこと。

2 本業務の工程で公道に汚れが発生した場合は、乙の責任により清掃等を行うこと。

(排水等)第14条 排水作業にあたっては、周辺住民の生活に支障を与えないよう配慮すること。

第5章 その他(作業工程表)第15条 乙は、契約後直ちに作業工程表を提出のうえ、業務実施のため監督員と工程会議を実施し、監督員の承諾を得ること。

(事故防止)第16条 委託業務の対象は文化財であり、乙は業務にあたっては損傷・劣化等の事故がないよう十分留意すること。

(作業確認)第17条 乙は、各工程が終了する前に監督員による確認を受け、合格後に次の作業に移ること。

手直しの指示のあった場合は、速やかに実施し、監督員の確認を受けること。

(実施状況の調査・報告)第18条 甲は乙に対し、必要と認めるときは、委託業務の実施状況について調査・報告を求めることができる。

(打ち合わせ記録)第19条 本業務を適正かつ円滑に実施するため、乙の作業責任者は監督員と常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等を確認後、その内容を乙が打ち合わせ記録簿に記録し、その都度相互に確認する。

また、本仕様書に定めのない事項、又は本業務遂行上疑義を生じた事項について協議した内容も、乙が打ち合わせ記録簿に記録すること。

(帰属、著作権)第20条 本業務において生じた記録類の一切の帰属及び著作権は、甲にあるものとする。

(契約変更)第21条 甲もしくは乙のやむを得ない理由により契約を変更しようとするときは、甲乙協議のうえ、これを決定することとする。

(作業責任者の交代)第22条 本業務が終了するまで、乙が作業責任者を交代することは原則認められないものとする。

ただし、その必要が生じた場合には、乙は速やかに甲に書面で報告し、承認を得るものとする。

(資料の貸与、返却)第23条 乙は、貸与された図面及び関係資料等については、丁寧に扱い、損傷してはならない。

万一、損傷した場合には、乙の責任と費用負担において修復するものとする。

2 乙は、貸与された図面及び関係資料等については、用務が終了次第、直ちに監督員に返却しなければならない。

(消耗品)第24条 本業務で使用する消耗品(監督員が使用するものも含む)は、別添資料(別表3)を参考に乙が用意すること。

(守秘義務)第25条 乙は、本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

ただし、甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。

(啓発普及活動への協力)第26条 本業務期間中、甲が実施する普及啓発活動の当該遺跡に係る部分について、乙はこれに協力するものとする。

(工程会議)第27条 業務の進捗状況を相互に確認するため、甲乙出席のもと月1回程度の工程会議を行う。

(その他の仕様)第28条 作業を行うコンピュータのハード及びソフトウェアについては、印刷業界で標準的なものであり、世界的に汎用性のあるものを使用すること。

第6章 検査及び納入成果品(検査)第29条 乙は、第5章で示した作業過程の進捗について、甲に報告を行ない、必要が生じた場合は、その検査を受けるものとする。

2 乙は、本業務終了後は速やかに所定の成果品を提出し、甲の検査を受けるものとする。

3 検査の結果、乙による誤りや不明個所が判明した場合は、その責任において速やかに訂正するものとする。

(成果品)第30条 納入成果品は、以下のとおりとする。

(1)調査日誌 1式(2)測量成果簿 1式(3)基準点、メッシュ杭設置位置図 1式(4)調査区範囲設定図 1式(5)遺構配置図 1式(6)遺構(遺物含む)実測図(平面・断面・立面・土層断面など) 1式(7)調査区壁面土層断面実測図 1式(8)遺構・調査経過等写真原版及びデータ収録HD等 1式(9)遺構トレース図デジタルデータ収録HD等 1式(10)上記以外の作成図 1式(11)出土遺物(発掘作業で出土したすべての遺物) 1式(12)遺構台帳 1式(13)写真台帳 1式(14)図面台帳 1式(15)遺物台帳 1式(16)土量や面積等の業務量計算を含む実績報告書 1式以上

硯川遺跡群 第14次調査区番号 面積(㎡)遺構検出想定面数平面図(㎡)断面図・土層図(㎡)調査区壁面土層図その他、個別の出土状況や立面図等87 986.5 1 986.5 98 任意 任意91 542.3 1 542.3 54 任意 任意92 767.1 1 767.1 76 任意 任意93 42.8 1 42.8 42 任意 任意96 1361.3 1 1361.3 136 任意 任意99 2.0 1 2.0 0.2 任意 任意100 64.8 1 64.8 64 任意 任意101 388.3 1 388.3 38 任意 任意102 1760.3 2 3520.6 352 任意 任意103 1202.2 2 2404.4 240 任意 任意105 760.7 2 1521.4 152 任意 任意7878.30 11601.50 1252.20別紙3 実測図作成面積ピット1基の平面積・断面積を0.2㎡と想定。

(直径50㎝で0.25×0.25×3.14=0.196㎡)(直径50㎝・深さ40㎝で0.5×0.4=0.2㎡)遺構面積÷ピット平面積=遺構数遺構数×遺構断面積=総断面図面積