入札情報は以下の通りです。

件名(公募型プロポーザル)花畑広場5周年事業企画運営等業務委託
種別役務
公示日または更新日2026 年 6 月 17 日
組織熊本県熊本市
取得日2026 年 6 月 18 日 19:05:24

公告内容

花畑広場5周年事業企画運営等業務委託プロポーザル実施要項1 業務概要(1) 業務委託名花畑広場5周年事業企画運営等業務委託(2) 目的及び概要本事業は、花畑広場が供用開始から5周年を迎えるに当たり、広場の歴史や魅力を知る機会の創出、市民や観光客が立ち寄りたくなる空間の提供、広場の将来について考える契機の創出など、各種取組を実施していくことにより、桜町・花畑周辺地区の魅力向上を図ることを目的とする。

※詳細は仕様書を参照のこと。

なお、仕様書中に特段の記載が無い限り、この仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。

(3) 履行場所委託者が指定する場所(4) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月19日(金)まで(5) 提案上限額9,000千円(消費税及び地方消費税相当額を含む)※提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。

2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市 都市建設局 都市政策部 市街地整備課電話096-328-2537(直通)ファックス096-351-2182メールアドレス shigaichiseibi@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。

(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。

さらに、業種として、第1分類「広報・広告業務」、第1分類「催事関係業務」のいずれかで登録をしていること(第2分類はいずれも可とする)。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。

(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。

(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成 18 年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。

(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成 21 年告示第 199 号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。

(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。

(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。

(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。

(10) 熊本市内に本店又は営業所等を有する者であること。

(11) 国又は地方公共団体から直接受注した業務として、令和3年度(2021年度)以降に履行が完了した、イベント業務に関する業務委託の実績を有すること。

イベント業務に関する業務とは、次のいずれも含む業務とする。

ア イベントの企画立案及び運営管理に関する業務イ イベント実施に伴う広報、会場設営、進行管理等の一連の業務(12) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第 3 条に規定する事業協同組合をいう。

以下同じ。

)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。

本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5) (10) 及び(11)の要件を全て満たす者であること。

4 申請手続等(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)6月18日(木)から令和8年(2026年)7月3日(金)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。

)。

郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。

担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。

熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。

なお、仕様書等は、令和8年(2026年)7月3日(金)までの間、2の担当部局において閲覧に供する。

(2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無について市長の確認を受けなければならない。

提出方法等については、次によるものとする。

ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(ファックス、電子メール等)により提出すること。

郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。

電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。

(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) プロポーザル参加者の同種業務の実績(同種業務の実績は、参加表明書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(エ) 同種業務の実績を証する契約書の写しなお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。

イ 提出期限令和8年(2026年)7月3日(金)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)7月3日(金)までに必着のこと。

また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。

電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。

ウ 提出部数1部とする。

エ 提出先(ア) 持参又は電送(ファックス、電子メール等)の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市都市建設局都市政策部市街地整備課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。

オ 留意事項(ア) 様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。

(イ) ア(ウ)及び(エ)の書面が添付されていない場合は、その許可、実績又は資格を有しているとは認めない。

また、ア(エ)により提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。

(ウ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。

業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。

この場合において、うち 1 組合員でも3(10)、(11)及び(12)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。

(3) 参加資格の確認参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。

5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。

(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。

6 説明会説明会等は実施しない。

7 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次のとおり質問書を提出すること。

ア 提出方法書面(様式第3号)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。

ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)6月18日(木)から令和8年(2026年)7月8日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。

なお、熊本市ホームページにも掲載する。

ア 閲覧期間令和8年(2026年)7月13日(月)までに開始し、令和8年(2026年)7月17日(金)までとする。

イ 閲覧場所2の担当部局8 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者以下である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。

この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。

再度の公告の場合は参加する者が1者であってもプロポーザルを行うものとする。

9 提案書等の提出4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書等を提出するものとする。

(1) 提出方法及び提出方法持参又は郵送により提出すること。

郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。

ア 提案書等は、別紙 2「花畑広場 5 周年事業企画運営等業務委託提案書等作成要領」に基づき作成するものとする。

提出書類の規格はA4版左とじ・横書き・片面とする。

図面等A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。

イ 提出期限令和8年(2026年)7月27日(月)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)7月27日(月)までに必着のこと。

また、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。

ウ 提出部数8部とする。

エ 提出先(ア) 持参の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市都市建設局都市政策部市街地整備課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。

10 提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日時令和8年(2026年)8月6日(木)(予定)(2) 実施場所熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所 本庁舎11階会議室時間・出席者は、別途指示するもの。

(3) 実施方法対面による質疑応答形式。

(4) ヒアリングの留意事項ア 提案書等に関するヒアリングは、別紙3「花畑広場5周年事業企画運営等業務委託業者選定 審査基準」に沿って実施する。

イ 出席者は5名以内とし、配置予定の現場責任者及び主たる担当者は必ず出席すること。

ウ ヒアリングは非公開とする。

エ ヒアリングは1者約25分(説明10分、質疑15分程度)を予定し、順次個別に行う。

オ ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。

カ ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、当該プロポーザルは無効とする。

ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時においてヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、当該プロポーザル参加者のヒアリング実施項目については、全て0点として取り扱うものとする。

11 審査の方法等(1) 審査の主体「花畑広場5周年事業企画運営等業務委託契約候補者選考委員会の組織及び運営に関する要綱」に基づき「花畑広場5周年事業企画運営等業務委託契約候補者選考委員会」にて行う。

(2) 審査の基準別紙3「花畑広場5周年事業企画運営等業務委託業者選定 審査基準」によるものとする。

(3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、審査の結果、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定するが、ただし、最高得点者が複数ある場合及び同点の場合の措置は、くじによりを決定する。

(4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。

12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。

(1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について書面(様式は自由)により説明を求めることができる。

(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。

14 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。

この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。

ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。

(2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。

この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても14(1)と同様とする。

(3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。

15 スケジュール令和8年(2026年)6月18日(木) 公示、ホームページ公開令和8年(2026年)7月3日(金) 参加表明書等提出期限令和8年(2026年)7月6日(月) 参加資格審査結果通知(予定)令和8年(2026年)7月8日(水) 質問書提出期限令和8年(2026年)7月17日(金) 質問書回答期限令和8年(2026年)7月27日(月) 提案書等提出期限令和8年(2026年)8月6日(木) ヒアリング審査(予定)令和8年(2026年)8月10日(月) 審査結果公表(予定)令和8年(2026年)8月下旬 契約締結(予定)16 その他の留意事項(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第 22 条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。

ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。

ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。

イ 過去 2 年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。

(3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。

(4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。

イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。

ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。

なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。

エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。

オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。

カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。

キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。

(5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。

この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。

(6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。

(7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)(8) 基本仕様書は、業務の大綱を示すものであり、業務内容の詳細については、プロポーザル実施後、契約候補者と熊本市との協議により決定する。

花畑広場5周年事業企画運営等業務委託 基本仕様書1. 委託業務名花畑広場5周年事業企画運営等業務委託2. 目的本事業は、花畑広場が供用開始から 5 周年を迎えるに当たり、広場の歴史や魅力を知る機会の創出、市民や観光客が立ち寄りたくなる空間の提供、広場の将来について考える契機の創出など、各種取組を実施していくことにより、桜町・花畑周辺地区の魅力向上を図ることを目的とする。

3. 履行場所委託者が指定する場所4. 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月19日(金)まで5. 実施概要(1) 開催概要会場:花畑広場(熊本市中央区花畑町7番7号)使用可能エリア:くまもと街なか広場、辛島公園、花畑公園開催期間:令和9年(2027年)1月23日(土)から1月24日(日)または、同年1月30日(土)から1月31日(日)までとする。

開催時間:午前9時から午後9時までの範囲内で計画すること。

(2) 会場使用及び時間の設定本事業の実施について、会場使用可能期間は令和9年(2027年)1月21日(木)から1月25日(月)または、同年1月28日(木)から2月1日(月)までとし、設営及び撤去は午前9時から午後9時までを基本とすること。

なお、当該期間の広場利用については指定管理者と調整済みである。

(3) 企画内容「桜町・花畑地区まちづくりマネジメント基本構想」及び「桜町・花畑地区まちづくりマネジメント基本計画」、そのほか熊本市の関連計画等を十分に理解した上で、企画を提案すること。

なお、現在想定している企画は以下のとおりである。

・5周年記念式典・トークイベント、音楽ライブ、パフォーマンス等のプログラム別紙1・広場の歴史等の展示(市から提供する広場の歴史、熊本地震、整備広場活用の取り組み、イベント、市民参加の成果などの展示)・飲食や滞在空間の提供(4) イベント等の企画① 花畑広場の特性を活かした来場者が魅力ある広場と感じることができるような空間づくり・演出、シンボルプロムナードや季節を活かしたイベントなど、具体的な手法については受注者からの創意工夫ある提案を求める。

② トークイベント登壇者は市が指定するものとし、旅費・報償費等については50万円程度を想定している。

③ 音楽ライブ等の出演者については、熊本市や花畑広場に所縁があり熊本で活躍している方・団体を中心に構成するものとし、受注者からの創意工夫ある提案を求める。

④ ステージ設置に関する費用ついては本委託に含むものとし、企画や仕様についてはステージイベントの内容と合わせて検討を行うこと。

⑤ 11月14日及び11月15日は、くまもと広場ニストイベントの開催を予定していて、企画運営補助費として50万円程度を想定している。

⑥ 熊本地震 10 年関連事業や花畑広場周辺施設で実施予定の催事と連携すること。

⑦ 本業務の実施にあたっては、協賛による提案も可とする。

ただし、協賛を活用する場合は、その内容、費用負担等を提案書に明記すること。

(5) イベント等の計画調整業務① 計画調整(ア スケジュールの調整(イ 会場のレイアウト及び導線に関する事項(ウ 関係団体等との連絡・調整(エ 出展者及び出演者の調整なお、出展者は委託者と協議のうえ決定する。② 運営体制の確保事業の目的を迅速に達成し、かつ事業を効果的なものとするために必要なスタッフ等の配置・管理、物品等を調達し、適切な運営体制を確保すること。③ 各種資料の作成工程表、運営マニュアル、イベント等のタイムスケジュール、進行台本等のイベント等の実施に必要な資料を作成すること④ 必要な安全対策の実施(荒天・災害・感染症等の流行時の対応等を含む)⑤ 会場使用料等の取扱い(ア 花畑広場の会場使用料等については本委託に含まない。(イ 出展事業者からの出展料及びマージン等の徴収については委託者と協議のうえ決定する。⑥ 会場レイアウト図の作成(6) イベント等の運営① イベント等の実施に必要となる設備、(案内サイン・装飾・備品等)の設営・撤去は、会場の使用に関する規程等を遵守するとともに、必要な確認や手続きは受託者にて行うこと。

なお、台風等の自然災害発生時には、設備等を一時的に撤去するなどの安全対策を行うこと。

② 会場内及び周辺の看板、案内サイン等の制作、設置③ スタッフの配置④ 会場内外における案内誘導、会場整理、警備スタッフ等⑤ 問合せ対応⑥ 安全管理、緊急対策(ア 交通誘導等の安全確保(イ 夜間警備(ウ 火災・事故発生時の緊急対策(エ 台風・大雨等災害時の対応⑦ ステージイベント等の運営(ア 当日運営、受付対応(イ 演出の企画(ウ 進行MCの手配(7) 広報ポスターやチラシの作成やSNSによる情報発信により当該イベントの周知広報を行うこと。

なお、具体的な手法については受注者からの創意工夫ある提案を求める。

6. 提案上限額9,000千円(消費税及び地方消費税を含む)7. 著作権に係る留意事項① 各企画におけるデザイン等の制作に当たり、第三者(熊本市及び受託業者以外の者)が所有する素材を用いる場合には、著作権処理等を行うこと。

② 本業務で制作した成果品及び委託業務実施に当たり新たに制作、撮影したもの等に関する全ての著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。

)については熊本市に帰属するものとし、本業務以外の業務にて使用する場合がある。

③ 本仕様書に基づく業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら熊本市の責に帰する場合を除き、受注者は、自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。

8. 守秘義務受託者は、委託者が承認した場合を除き、業務上知り得た情報を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。

なお、本業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。

9. 一般事項(1) 受託者は、委託者、関係者及び関係機関等と十分に調整のうえ、連携を密にしつつ、効率的、効果的に業務を進めること。

(2) 受託者は、委託者から業務の進捗状況を把握するために資料等を要求された場合には、速やかに提出すること。

(3) 成果品に対し、著作権法に規定する著作権が発生する場合、その権利は、成果品の引き渡しとともに、委託者に帰属するものとする。

ただし、受託者の著作権の行使につき、委託者の承諾または合意を得た場合についてはこの限りではない。

(4) 受託者は、委託業務の履行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により市に損害を与えたときは、その賠償の責めを負うものとする。

(5) 受託者は、委託業務の履行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負うものとする。

(6) 本業務の実施に当たり疑義が生じた場合や、この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて委託者、受託者協議の上、業務を進めること。

10. 事業実施報告受託者は、業務終了後速やかに、業務完了届及び本業務の実施状況が確認できる業務実施報告書を提出すること。

なお、業務実施報告書に記載する内容及び添付書類(又はデータ)は、次に示す事項に留意して作成すること 。

(1) 誘客施策(イベント等)① 実施したイベントの期間・企画内容が分かるよう整理すること② 有料催事を行った場合の収支報告書③ イベントごとの記録写真④ 来場者数⑤ 来場者の声など(2) 提出部数提出部数① 紙媒体 1部② 電子媒体(USB,HDD等) 2部11. その他業務内容の詳細については、相手方選定後、熊本市と協議して決定する。

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市 街 発 第000141号令和8年(2026年)6月18日公募型プロポーザル方式による手続きを実施するため、次のとおり公告する。

熊本市長 大 西 一 史1 業務概要(1) 業務委託名花畑広場5周年事業企画運営等業務委託(2) 目的及び概要本事業は、花畑広場が供用開始から5周年を迎えるに当たり、広場の歴史や魅力を知る機会の創出、市民や観光客が立ち寄りたくなる空間の提供、広場の将来について考える契機の創出など、各種取組を実施していくことにより、桜町・花畑周辺地区の魅力向上を図ることを目的とする。

※詳細は仕様書を参照のこと。

なお、仕様書中に特段の記載が無い限り、この仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。

(3) 履行場所委託者が指定する場所(4) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月19日(金)まで(5) 提案上限額9,000千円(消費税及び地方消費税相当額を含む)※提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。

2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市 都市建設局 都市政策部 市街地整備課電話096-328-2537(直通)ファックス096-351-2182メールアドレス shigaichiseibi@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。

(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。

さらに、業種として、第1分類「広報・広告業務」、第1分類「催事関係業務」のいずれかで登録をしていること(第2分類はいずれも可とする)。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。

(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。

(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成 18 年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。

(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成 21 年告示第 199 号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。

(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。

(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。

(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。

(10) 熊本市内に本店又は営業所等を有する者であること。

(11) 国又は地方公共団体から直接受注した業務として、令和3年度(2021年度)以降に履行が完了した、イベント業務に関する業務委託の実績を有すること。

イベント業務に関する業務とは、次のいずれも含む業務とする。

ア イベントの企画立案及び運営管理に関する業務イ イベント実施に伴う広報、会場設営、進行管理等の一連の業務(12) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第 3 条に規定する事業協同組合をいう。

以下同じ。

)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。

本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5) (10) 及び(11)の要件を全て満たす者であること。

4 申請手続等(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)6月18日(木)から令和8年(2026年)7月3日(金)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。

)。

郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。

担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。

熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。

なお、仕様書等は、令和8年(2026年)7月3日(金)までの間、2の担当部局において閲覧に供する。

(2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無について市長の確認を受けなければならない。

提出方法等については、次によるものとする。

ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(ファックス、電子メール等)により提出すること。

郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。

電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。

(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) プロポーザル参加者の同種業務の実績(同種業務の実績は、参加表明書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(エ) 同種業務の実績を証する契約書の写しなお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。

イ 提出期限令和8年(2026年)7月3日(金)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)7月3日(金)までに必着のこと。

また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。

電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。

ウ 提出部数1部とする。

エ 提出先(ア) 持参又は電送(ファックス、電子メール等)の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市都市建設局都市政策部市街地整備課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。

オ 留意事項(ア) 様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。

(イ) ア(ウ)及び(エ)の書面が添付されていない場合は、その許可、実績又は資格を有しているとは認めない。

また、ア(エ)により提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。

(ウ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。

業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。

この場合において、うち 1 組合員でも3(10)、(11)及び(12)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。

(3) 参加資格の確認参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。

5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。

(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。

6 説明会説明会等は実施しない。

7 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次のとおり質問書を提出すること。

ア 提出方法書面(様式第3号)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。

ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)6月18日(木)から令和8年(2026年)7月8日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。

なお、熊本市ホームページにも掲載する。

ア 閲覧期間令和8年(2026年)7月13日(月)までに開始し、令和8年(2026年)7月17日(金)までとする。

イ 閲覧場所2の担当部局8 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者以下である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。

この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。

再度の公告の場合は参加する者が1者であってもプロポーザルを行うものとする。

9 提案書等の提出4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書等を提出するものとする。

(1) 提出方法及び提出方法持参又は郵送により提出すること。

郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。

ア 提案書等は、別紙 2「花畑広場 5 周年事業企画運営等業務委託提案書等作成要領」に基づき作成するものとする。

提出書類の規格はA4版左とじ・横書き・片面とする。

図面等A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。

イ 提出期限令和8年(2026年)7月27日(月)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)7月27日(月)までに必着のこと。

また、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。

ウ 提出部数8部とする。

エ 提出先(ア) 持参の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市都市建設局都市政策部市街地整備課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。

10 提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日時令和8年(2026年)8月6日(木)(予定)(2) 実施場所熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所 本庁舎11階会議室時間・出席者は、別途指示するもの。

(3) 実施方法対面による質疑応答形式。

(4) 提案書等に関するヒアリングは、別紙3「花畑広場5周年事業企画運営等業務委託業者選定 審査基準」に沿って実施する。

(5) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。

(6) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。

ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。

11 審査の方法等(1) 審査の主体「花畑広場5周年事業企画運営等業務委託契約候補者選考委員会の組織及び運営に関する要綱」に基づき「花畑広場5周年事業企画運営等業務委託契約候補者選考委員会」にて行う。

(2) 審査の基準別紙3「花畑広場5周年事業企画運営等業務委託業者選定 審査基準」によるものとする。

(3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、審査の結果、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定するが、ただし、最高得点者が複数ある場合及び同点の場合の措置は、くじによりを決定する。

(4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。

12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。

(1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について書面(様式は自由)により説明を求めることができる。

(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。

14 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。

この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。

ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。

(2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。

この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても14(1)と同様とする。

(3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。

15 その他の留意事項(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第 22 条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。

ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。

ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。

イ 過去 2 年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。

(3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。

(4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。

イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。

ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。

なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。

エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。

オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。

カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。

キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。

(5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。

この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。

(6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。

(7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)