入札情報は以下の通りです。

件名熊本市高齢者施設における介護サービス継続支援事業業務委託に係る条件付き一般競争入札について
種別役務
公示日または更新日2023 年 4 月 17 日
組織熊本県熊本市
取得日2023 年 4 月 17 日 19:05:15

公告内容

0) { for(var i=1; i 熊本市高齢者施設における介護サービス継続支援事業業務委託に係る条件付き一般競争入札について 最終更新日:2023年4月17日健康福祉局 高齢者支援部 介護事業指導課TEL:096-328-2793096-328-2793 FAX:096-327-0855 1 競争入札に付する事項 (1)業務名 熊本市高齢者施設における介護サービス継続支援事業業務 (2)目的及び概要 熊本市内の高齢者施設等(介護老人福祉施設(地域密着型を含む)、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当するものに限る)、通所介護事業所(地域密着型を含む)、通所リハビリテーション事業所、短期入所生活介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、養護老人ホーム及び軽費老人ホームをいう。以下同じ。)において、入所者等又は職員に新型コロナウイルス感染症感染者が発生した場合の介護サービス継続のための支援や感染対策指導を行うことで、感染者発生後の介護サービス継続を可能にし、入所者等の生命・健康を守ることを目的とする。 (3)履行場所 委託者が指定する場所(4)履行期間 令和5年(2023年)6月1日から令和5年(2023年)9月30日まで 2 担当部局 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市健康福祉局 高齢者支援部 介護事業指導課 電話:096-328-2793 FAX:096-327-0855 メール:kaigojigyoushidou@city.kumamoto.lg.jp 3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。 4 公告内容、申請書等 公告文 (PDF:259.7キロバイト) 入札参加資格申請書 (ワード:19.4キロバイト) 仕様書 (PDF:600.2キロバイト) 入札書 (エクセル:97.5キロバイト) 委任状 (ワード:38.6キロバイト) 入札辞退届 (ワード:34.1キロバイト) 契約書案 (ワード:75.3キロバイト) このページに関するお問い合わせは 健康福祉局 高齢者支援部 介護事業指導課 電話:096-328-2793096-328-2793 ファックス:096-327-0855 kaigojigyoushidou@city.kumamoto.lg.jp (ID:48296) このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます 新しいウィンドウで表示※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。

1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名熊本市高齢者施設における介護サービス継続支援事業業務(2) 目的及び概要本業務は、熊本市内の高齢者施設等(介護老人福祉施設(地域密着型を含む)、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当するものに限る)、通所介護事業所(地域密着型を含む)、通所リハビリテーション事業所、短期入所生活介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、養護老人ホーム及び軽費老人ホームをいう。以下同じ。)において、入所者等又は職員に新型コロナウイルス感染症感染者が発生した場合の介護サービス継続のための支援や感染対策指導を行うことで、感染者発生後の介護サービス継続を可能にし、入所者等の生命・健康を守ることを目的とする。※詳細は仕様書を参照のこと。(3) 履行場所委託者が指定する場所(4) 履行期間令和5年(2023年)6月1日から令和5年(2023年)9月30日まで2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市健康福祉局 高齢者支援部 介護事業指導課電話096-328-2793(直通)3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。(7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。(9) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を全て満たす者であること。5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和5年(2023年)4月17日(月)から令和5年(2023年)4月28日(金)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)。郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。なお、仕様書等の設計図書は、入札日までの間、2の担当部局で閲覧に供する。(2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。

提出方法等は、次によるものとする。ア 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。郵送する場合は、一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない(ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)イ 提出期限令和5年(2023年)4月28日(金)午後1時まで郵送する場合は、令和5年(2023年)4月28日(金)までに必着のこと。また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。ウ 提出部数1部とする。エ 提出先(ア) 持参の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市健康福祉局高齢者支援部介護事業指導課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「競争入札参加資格確認申請書在中」を明記すること。オ 留意事項(ア) 様式は、申請書等提出日時点で記載すること。(イ) 事業協同組合として本件競争入札に参加する場合は、競争入札参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。この場合に、うち1組合員でも4(9)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。(3) 競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して4日以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して3日以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。7 入札説明会入札説明会は実施しない。8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファクス又は電子メールにて提出すること。ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和5年(2023年)4月18日(火)から令和5年(2023年)5月9日(火)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局ファックス:096‐327‐0855メールアドレス:kaigojigyoushidou@city.kumamoto.lg.jp(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。なお、熊本市ホームページにも掲載する。ア 閲覧期間令和5年(2023年)5月10日(水)までに開始し、令和5年(2023年)5月18日(木)までとする。イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。この場合、必要に応じて案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。ア 入札日時令和5年(2023年)5月18日(木) 午前11時00分イ 入札場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所本庁舎10階会議室ウ 入札方法入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、人件費については、1時間あたりの単価契約である。落札決定にあたっては、入札書に記載された1時間あたりの単価に100分の10に相当する額を加算した金額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、2回までとする(2回目以降の入札書の提出は、別途指示する。)。(4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。(5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。(6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時に4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。(7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。(3) 最低制限価格は設定しない。12 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条に定めるところにより、免除とする。(3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。

ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、次に掲げる場合は、契約保証金を免除とする。ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。イ 落札者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。(4) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。(5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。ウ 提出された申請書等は、返却しない。エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。(6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格はないものと判明した場合は、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。(7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。(8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。(9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。

1熊本市高齢者施設における介護サービス継続支援事業業務委託 仕様書1. 業務名熊本市高齢者施設における介護サービス継続支援事業業務2. 業務の目的本業務は、熊本市内の高齢者施設等(介護老人福祉施設(地域密着型を含む)、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当するものに限る)、通所介護事業所(地域密着型を含む)、通所リハビリテーション事業所、短期入所生活介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、養護老人ホーム及び軽費老人ホームをいう。以下同じ。)において、入所者等又は職員に新型コロナウイルス感染症感染者が発生した場合の介護サービス継続のための支援や感染対策指導を行うことで、感染者発生後の介護サービス継続を可能にし、入所者等の生命・健康を守ることを目的とする。3. 履行場所委託者が指定する場所(熊本市内に限る。ただし、委託者が特に指示する場合はこの限りでない。)4. 履行期間令和5年(2023年)6月1日から令和5年(2023年)9月30日5. 業務内容業務内容は以下の各号に掲げるものとする。(1) クラスター発生施設等に対する感染対策指導及び介護サービス継続のための支援ア 受託者は、入所者等又は職員に新型コロナウイルス感染症の患者が発生した高齢者施設等(以下「クラスター発生施設等」という。)のうち委託者が指定するものに対し、看護職員及び介護職員によって構成するチーム(以下「業務支援チーム」という。)の従事者を派遣する。イ 業務支援チームの従事者は、派遣されたクラスター発生施設等において、看護職員又は介護職員それぞれの職責に応じた介護サービスに関する業務(新型コロナウイルス感染症に罹患した利用者等に対する介護サービスの提供を含む)を行う。なお、具体的には、主に以下の業務を行う。(ア) 共通・個人防護具(PPE)の使用方法等、高齢者施設等の職員が新型コロナウイルス感染症に罹患した入所者等に介護サービスを提供する際に必要となる技術に係る指導・助言(イ) 看護職員・高齢者施設等の入所者等の健康観察・療養上の世話等の看護業務・入所者等の急変時の医療機関等への連絡調整2・クラスター発生施設等の感染管理等の確認・助言 等(ウ) 介護職員・入所者等の生活全般にわたる援助等の介護業務・介護業務における感染管理等の確認・助言 等ウ クラスター発生施設等ごとの派遣の期間については、委託者が受託者に対し指示をする。エ 業務支援チームは、ア及びイのほか、クラスター発生施設等に対して電話により以下の業務を行う。(ア) ゾーニング等感染対策の状況の確認及び指導・助言(イ) 個人防護具(PPE)の使用方法等の確認及び指導・助言(ウ) 個人防護具(PPE)の在庫管理の状況の確認(エ) 新型コロナウイルス感染症に罹患した利用者に対する看護・介護業務に係る相談(オ) (ア)から(エ)までに掲げるもののほか、新型コロナウイルス感染症対策に係る指導・助言オ 業務支援チームは、アからエまでの業務の際に把握した、クラスター発生施設等における新型コロナウイルス感染症に罹患した利用者の状況や施設の感染対策等の状況等について、委託者に対し報告する。(2) 高齢者施設等に対する感染対策指導等ア 受託者は、委託者が指定する高齢者施設等(クラスター発生施設等を除く。)に対し、業務支援チームによる感染対策指導、研修又は業務継続計画の作成支援を実施する。イ 業務支援チームによる感染対策指導は、電話又は業務支援チームを当該高齢者施設等に派遣して行うものとする。ウ 業務支援チームによる研修は、業務支援チームを当該高齢者施設等に派遣して行うものとし、研修の実施に必要な資料(以下「研修資料」という。)は業務支援チームが作成し、研修の実施前に当該研修資料を委託者に提出する。エ 業務継続支援チームによる業務継続計画の作成支援は、高齢者施設等が実施する感染症発生時における業務継続計画の作成又は作成した業務継続計画に基づいて行う研修・訓練について、当該高齢者施設等に対し、感染対策の観点から指導・助言を行うものとする。オ 感染対策指導、研修又は業務継続計画の作成支援を実施する日時及び場所については、受託者が派遣先の高齢者施設等と協議して決定する。受託者は、派遣日時及び場所を決定した際は、委託者に報告する。カ 受託者は、業務支援チームが研修資料を作成するために必要なパソコン(Microsoft Officeを使用することができるものであり、かつ、研修を実施する施設等において通信を行うことができること。)を2台調達する。キ 業務支援チームは、高齢者施設等に対する感染対策指導において把握した各施設の感染対策の状況について、委託者の求めに応じて委託者に提供する。(3) その他受託者は、(1)及び(2)に掲げる業務のほか、高齢者施設等の新型コロナウイルス感染症対策に関する業務のうち委託者が指定するものを実施する。36. 業務内容の報告(1) 業務支援チームは、毎日の業務の遂行状況について、各業務支援チームの日報(別紙1)を作成し、毎日の業務終了後に当該日報を電子メール又はそれに類する方法によって委託者に提出し、報告する。(2) 受託者は、毎月の業務支援チームの従事者の勤務時間数について、翌月10日までに熊本市高齢者施設における介護サービス継続支援事業業務委託報告書(別紙2)によって委託者に提出し、報告する。7. 業務支援チームの体制等(1) 業務支援チームの構成は以下のとおりとする。ア 受託者は、業務支援チームの従事者として、看護職員1名及び介護職員1名を配置し、当該従事者を変更する場合は、事前に委託者に報告する。イ 委託者は、受託者に対し、委託者が指定した期間に看護職員又は介護職員を追加で配置するよう求めることができる。ウ 受託者は、委託者によるイの求めに対し、速やかに人員を確保し、指定された期間に指定された従事者を追加で配置する。ただし、委託者が指定した期間における人員の確保が困難である場合は、受託者と委託者が協議し、従事者を追加する期間及び人数を変更した上で、配置する。エ 業務支援チームの従事者(ウにおいて追加で配置した者も含む)は、複数名または単独で業務を遂行する。オ 業務支援チームに従事する看護職員は、看護師又は准看護師の免許を有する者とする。カ 業務支援チームに従事する介護職員は、介護福祉士又は実務者研修修了の資格を有する者とする。

ただし、ウにおいて従事者を追加で配置する場合であって、委託者が承諾したときは、受託者は、介護福祉士又は実務者研修修了以外の資格を有する者を配置することができる。キ アの看護職員及び介護職員は、新型コロナウイルス感染症が発生した高齢者施設等もしくは医療機関において入所者等に対する看護業務もしくは介護業務を行った経験を有する者又はそれと同等の新型コロナウイルス感染症対策に対する経験・知識を有する者とする。ク ウにおいて従事者を追加で配置するにあたり、受託者は、キと同程度の経験・知識を有する者を配置するよう努めるものとする。ケ 業務支援チームの従事者は、普通自動車運転免許を有するものとする。(2) 業務支援チームの活動日時は以下のとおりとする。ア 業務支援チームの従事者((1)ウにより追加で配置した従事者を除く)は、原則として週に5日間本業務に従事する。ただし、委託者と受託者が協議をした場合は、この限りでない。イ 受託者は、委託者と協議の上、一月ごとの従事者の従事予定を決定し、前月末日までに委託者に報告する。決定した従事予定は、委託者と受託者の協議によって変更することができる。ウ 業務支援チームの各従事者の業務実施時間は、午前7時から午後8時のうち委託者が指定する8時間とする。ただし、委託者が特に指示をした場合は、8時間を超えることができるものとする。4(3) 業務支援チームの従事者は、委託者が指定する場所又は高齢者施設等において業務に従事する。(4) 受託者は、業務実施時間中に全般の管理監督を行う現場責任者を業務支援チームの従事者の中から1名設置し、委託者と現場責任者とが業務実施時間中に即時に連絡することができる手段を確保する。また、現場責任者から他の業務支援チームへの連絡手段についても受託者が確保するものとする。(5) 受託者は、業務支援チームの従事者がクラスター発生施設等又は高齢者施設等に移動するための手段として、自動車を必要な台数確保する。(6) 業務支援チームの従事者が「5.業務内容」に掲げる業務を行うために必要な消耗品(PPE(ガウン、フェイスシールド、マスク、手袋等)、消毒用品、事務用品等)については、受託者が用意する。(6) 受託者は、業務支援チームの従事者が業務に従事するために必要な頻度(週2回を原則とする。)で新型コロナウイルス感染症についての抗原定性検査を受検することができるように、検査キットを用意する。(7) 受託者は、従事者の配置及びシフト編成等に十分配慮するものとし、労働条件等が関係法令等に抵触しないよう体制を組まなければならない。(8) 委託者は、業務従事者の資質、態度、言動等が不適正と認められる場合は、受託者に交替を要求できるものとし、受託者は速やかに適正な者に交替させるものとする。この場合、委託者は、当該判断に至った理由及び具体的な対応事案を明確にしなければならない。8. 個人情報等の取扱い(1) 受託者は、業務の履行にあたり、熊本市個人情報保護条例を遵守し、個人情報保護に関する措置を行わなければならない。(2) 受託者は、「熊本市個人情報保護条例」を十分理解し業務にあたらなければならない。(3) 受託者は、個人情報以外の行政情報及び高齢者施設等に係る情報についても、個人情報に準じた取扱いを行わなければならない。9. その他本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて委託者及び受託者は信義誠実の原則に従い協議して定めるものとする。5(別紙1)業務支援チーム日報(令和 年 月 日)1 従事者氏名看護職員: 介護職員:2 業務内容等時間 場所 業務内容3 派遣施設における感染対策上の課題(ある場合のみ)4 その他6(別紙2)熊本市高齢者施設における介護サービス継続支援事業業務委託報告書( 年 月分)日 業務開始時刻 業務終了時刻休憩時間数(単位:時)勤務時間数(単位:時)備考1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930310.00時間業務支援チームの従事者氏名職種の別勤務時間数の合計