入札情報は以下の通りです。

件名(総合評価)西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場改修(その1)工事 (2件一括)
種別工事
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2019 年 6 月 25 日
組織京都府京都市
取得日2019 年 6 月 25 日

公告内容

bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<工事> 公告日:2019.06.25 年度 令和元年度 (2019) 入札番号 000265 種目 体育施設工事 入札方式 事後確認型一般競争入札 案件名称 (総合評価)西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場改修(その1)工事 (2件一括) 場所 京都市右京区西京極新明町 地内 西京極総合運動公園(2件一括) 入札期間開始日 2019.07.25 入札期間締切日 2019.07.29 開札日 2019.08.06 開札時間 09:00 その他 入札公告及び添付書類の様式は,下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き,「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 一般競争入札参加資格確認申請書等 技術資料提出書 設計図書に関する質問書

一般競争入札を行いますので,京都市契約事務規則第5条の規定に基づき,次のとおり公告します。令和元年6月25日京都市長 門川 大作1 競争入札に付する事項本件は,特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)による共同施工方式の事後確認型総合評価一般競争入札並びに低入札価格調査制度における失格基準価格の設定及びランダム係数の適用除外の試行実施であり,下記⑴ア及び⑴イの工事について一括して入札し,契約しようとするものである。⑴ 工事件名ア (総合評価)西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場改修(その1)工事イ (総合評価)西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場改修(その2)工事⑵ 工事場所ア 西京極総合運動公園 京都市右京区西京極新明町地内イ 西京極総合運動公園 京都市右京区西京極新明町地内⑶ 工事概要ア 陸上競技場兼球技場:2.2ヘクタールポリウレタン舗装:13,647平方メートル,天然芝舗装:7,520平方メートル,給水設備工:一式,雨水排水設備工:一式,電気設備工:一式,競技施設工:一式イ 陸上競技場兼球技場:2.2ヘクタール競技施設工:一式,散水施設工:一式⑷ 工期ア 契約の日の翌日から令和3年3月31日までイ 契約の日の翌日から令和3年3月31日まで⑸ 支払条件ア 前金払⑴ア及び⑴イ共に,令和元年度及び令和2年度に各会計年度の出来高予定額の4割を超えない範囲内(中間前払金については2割を超えない範囲内)の額を支払う。

ただし,部分払を請求した後は,中間前払金を請求することはできないこととする。イ 部分払⑴ア及び⑴イ共に,出来形部分に相応する部分払は,必要に応じて行うこととする。ただし,⑴ア及び⑴イ共に,中間前払金を請求した後は,当該工事における各会計年度の出来高予定額に係る当該年度末(当該年度末における出来高が当該会計年度の出来高予定額に達しないときは,当該年度末又は当該出来高予定額に達した時点)の出来高に対する部分払に限るものとする。⑹ 施工方式本件工事は,共同企業体(甲型)による共同施工方式とする。2 本件入札に関する問合せ先〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市行財政局財政部契約課工事契約担当(電話075-222-3313)3 入札参加資格に関する事項共同企業体として,次に掲げる条件を全て満たしていること。⑴ 構成員の資格要件本件一般競争入札参加資格確認申請書を提出する日において,現に京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(工事)に登載されている者であって,同日(オ,カ(ア)及び(イ)にあっては公告の日から開札の日までの間)において次に掲げる全ての条件を満たす者。ア 代表者となる構成員は,本市の一般競争入札有資格者名簿(工事)の「体育施設工事」に登載されており,建設業法に基づく「舗装工事業」の特定建設業許可を有すること。また,単独又は共同企業体の構成員として元請け受注した1件の工事で,次の(ア)~(ウ)の要件を満たす工事の施工実績があること。ただし,共同企業体の構成員としての施工実績である場合には,出資比率20パーセント以上であるものに限る。(ア) 平成16年度以降に完成済みであること。(イ) 公益財団法人日本陸上競技連盟による公認を取得した全天候陸上競技場における工事であること。(ウ) ポリウレタン表層材の新設又は改修工事を含むものであること。ただし,ポリウレタン表層材の施工面積が6,000平方メートル以上であること。イ 代表者以外となる構成員は,平成29年度以前から京都市内に本店を有し,本市の一般競争入札有資格者名簿(工事)の「舗装工事」に登載されていること。

また,経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(建設業法第27条の27の規定によるもので,同法第27条の29第1項に規定する総合評定値が記載されており,開札日において有効(審査基準日から1年7箇月以内)なもの。以下,同じ)における「舗装」の総合評定値が900点以上であること。ウ 代表者となる構成員は,建設業法に基づく「舗装工事業」に係る監理技術者を1名配置し得ること。代表者以外となる構成員は,建設業法に基づく「舗装工事業」に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を1名配置し得ること。なお,当該技術者については,次の条件を全て満たしていること。(ア) 常勤の自社社員であり,かつ入札参加資格確認申請日において引き続き3箇月以上の雇用関係があること。(イ) 監理技術者については,監理技術者講習を修了していること。(ウ) 次のa又はbのいずれかであること。a 一般競争入札参加資格確認申請日において,他の工事等に監理技術者又は主任技術者として配置されていないこと。b 一般競争入札参加資格確認申請日においては,既に他の工事等に監理技術者又は主任技術者として配置されている場合であっても,本件工事に係る議会の議決の日(令和元年10月下旬を想定。以下同じ。)の前日までには当該工事が完了する予定であること。(エ) (ウ)a又はbのいずれの場合であっても,契約工期において専任で配置が可能な者であること。エ 構成員は,本件工事に係る2以上の共同企業体の構成員になることはできない。オ 京都市競争入札等取扱要綱第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止を受けていないこと。カ 以下のいずれにも該当しないこと。(ア) 京都市行財政局財政部契約課(以下「契約課」という。)が実施した当該種目(代表者となる構成員は「体育施設工事」種目,代表者以外となる構成員は「舗装工事」種目。以下,「当該種目」という。)における一般競争入札(共同企業体による入札を含む。)に応札し,低入札価格調査を経て契約したことにより,新たな入札への参加を制限されている場合。(イ) 契約課が実施中の落札決定に至っていない当該種目の他の入札(共同企業体による入札を含む。)において,低入札価格調査の対象となる応札を行っている場合。ただし,低入札調査基準価格を事前公表しない案件において,調査辞退届を提出した場合又は失格基準を下回る価格で応札し失格となった場合を除く。キ 本件入札に参加しようとする共同企業体の構成員と本件入札に参加しようとする別の共同企業体の構成員との関係が次の各号のいずれかの関係に該当する場合は,そのうちの一者しか本件入札に参加できない。(ア) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合a 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合b 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(イ) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし,aについては,会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。a 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち,次に掲げる者をいう。以下同じ)が,他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(a) 株式会社の取締役。ただし,会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役,会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役,会社法第2条第15号に規定する社外取締役,会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役を除く。(b) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役(c) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社,合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)(d) その他業務を執行する者であって,aからcまでに掲げる者に準ずる者b 一方の会社等の役員が,他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合c 一方の会社等の管財人が,他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ウ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記(ア)又は(イ)と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合⑵ 結成方法2者による自主結成とし,構成員の重複は禁止する。ただし,同時期に発注する他の入札に係る共同企業体の構成員になることは妨げない。⑶ 出資比率構成員の出資割合の下限は,30パーセントとする。⑷ その他ア 共同企業体の使用印鑑は,代表者である構成員が本市へ使用印鑑として届け出ているものを使用すること。イ 共同企業体の事務所の所在地は,代表者である構成員の所在地とすること。ウ 共同企業体の成立日は,特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書の提出日以前とすること。4 入札方法等⑴ 本件入札は,総合評価方式(簡易型)により行う。その概要は5において示す。なお,詳細については,当該工事に係る「(総合評価)西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場改修(その1)工事 (総合評価)西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場改修(その2)工事(2件一括)落札者決定基準」(以下「落札者決定基準」という。)において示す。また,技術資料による技術提案については,設計変更の対象としない。⑵ 本件入札は,京都市電子入札システムにより行う。京都市電子入札システムによる入札は,次のア又はイのいずれかの方法による。なお,共同企業体の代表者となる構成員のカードで行うこと。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者のもので,かつ落札決定の日時までの間において有効であるものに限る。)を取得したうえで,京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が,インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札する者を「インターネット利用者」という。

)なお,インターネット利用者は入札データを送信しようとする日までに京都市電子入札システムへの利用者登録を行っていなければならない。イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が,契約課に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札するものを「端末機利用者」という。)なお,端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは,入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し,同カードの発行を受けていなければならない。⑶ 本件入札に参加しようとする者は,公告の日から入札期間初日の直前の開庁日の午後5時までに,次のア又はイの方法により,当該工事に係る設計図書等を入手し,積算のうえ,⑺に記載する入札期間に入札を行うこと。ア インターネット利用者は,京都市電子入札システムにより,インターネットを利用して設計図書等をダウンロードして入手すること(この場合,設計図書等を入手しようとする日までに,京都市電子入札システムへの登録を行っていなければならない。)。なお,インターネット利用者であっても設計図書等を購入することができるものとするが,この場合,京都市電子入札システムにより,インターネットを利用して複写承認書を入手し,⑷により設計図書等を購入すること。イ 端末機利用者は,契約課に設置する入札端末機により,複写承認書を入手し(この場合,複写承認書を入手できる期間終了の1時間前までに,入札端末機利用者カードの発行を申請し,同カードの発行を受けていなければならない。),⑷により設計図書を購入すること。⑷ 上記⑶ア後段及び⑶イにより当該工事に係る設計図書等を購入しようとする者は,前項で入手した複写承認書を,上記⑶の期間内に次の設計図書等の販売業者に提示して購入すること。(設計図書等の販売業者)株式会社平安光業京都市中京区間之町通御池上ル高田町503花柳ビル1F(電話075-231-1177)想定販売金額 24,030円(A1カラーコピー2枚,A1コピー52枚,A3カラーコピー1枚,A4カラーコピー2枚,A4コピー104枚)⑸ 落札価格は,入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた金額)とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力すること。⑹ 入札者は,送信した入札データの訂正又は撤回をすることはできない。また,入札者は,入札データ送信後の辞退はできない。⑺ 入札期間令和元年7月25日(木),26日(金)及び29日(月)の午前9時から午後5時まで。ただし,端末機利用者は正午から午後1時までを除く。⑻ 予定価格,低入札調査基準価格及び失格基準価格いずれも落札者を決定した日に公表する。なお,低入札調査基準価格の算定に当たっては,無作為に抽出した数(ランダム係数)を乗じないものとする(試行)。また,失格基準価格は,低入札調査基準価格に100分の98を乗じて得た額とする(試行)。⑼ 入札参加資格確認に必要な書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)の提出入札者は,次の書類を提出しなければならない。なお,入札者がインターネット利用者の場合は,ア及びイの登録印の押印を省略することができるものとする。また,必要書類の作成に係る費用は申請者の負担とし,提出された書類は返却しないが,本市において無断で使用しないものとする。ア 入札金額に対応する積算内訳書積算内訳書には,工事名及び工事場所,開札日,共同企業体の名称,代表となる会社の商号又は名称並びに代表者の役職及び氏名を記載すること。なお,土木積算基準の場合は工事内訳書の「種別」までの積算内訳書を,建築・設備積算基準の場合は工事内訳書の「中科目」までの積算内訳書を提出すること。イ 一般競争入札参加資格確認申請書(用紙交付)ウ 代表者となる構成員の建設業法に基づく「舗装工事業」の特定建設業許可通知書又は証明書の写しエ 構成員全員の直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しオ 施工実績調書(用紙交付)3⑴アの施工実績を記載し,それを証明し得る書類の写しを添付すること。カ 技術者配置予定調書(用紙交付)全ての構成員について,3⑴ウの技術者を記載し,監理技術者にあっては,その者の監理技術者資格者証(表面及び裏面)の写し及び監理技術者講習修了証の表面の写し(ただし,監理技術者資格者証の裏面に講習修了履歴の記載がある場合は不要)を添付し(いずれも開札日において有効なものに限る。),また,主任技術者にあっては,その者の技術者資格及び雇用関係を証明し得る書類の写し等を添付すること。なお,3⑴ウ(ウ)bに該当する技術者である場合は,上記に加え,議会の議決の日の前日までに当該工事が完了する予定であることを証明する書面(契約書の写し等)を添付すること。本件においては,配置予定とする技術者を各構成員3名まで申請することができるものとする。この場合,技術者ごとに技術者配置予定調書を作成して提出すること。また,落札した場合においては,本契約締結時に,実際に本件工事に配置する技術者を特定し,契約課に書面(様式任意)で報告すること。技術者配置予定調書に記載された者と異なる者を配置すること及び履行の途中における技術者の変更は認められない。

キ 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(用紙交付)ク 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(用紙交付)の写し⑽ 一般競争入札参加資格確認申請書,施工実績調書,技術者配置予定調書,特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書,特定建設工事共同企業体協定書(甲)及び総合評価に係る技術資料提出書の交付本件入札の公告日から入札期間終了まで,契約課のホームページ(ホームページのアドレス http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/)及び契約課に設置する公告閲覧専用端末機に入札公告と併せて一般競争入札参加資格確認申請書,施工実績調書,技術者配置予定調書,特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書,特定建設工事共同企業体協定書(甲)及び総合評価に係る技術資料提出書を掲示するので,契約課のホームページ又は契約課に設置する公告閲覧専用端末機から当該申請書等をダウンロードのうえ,A4判の帳票として印刷し使用すること。ただし,公告閲覧専用端末機による交付期間及び交付時間は,京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除き,午前9時から午後5時まで(ただし,正午から午後1時までを除く。)とする。⑾ 入札参加資格確認申請書等は次の方法により提出すること。ア インターネット利用者の場合入札データを送信する際,ワード,エクセル(Office2013で扱えること。)又はPDFファイル(Adobe Acrobat Reader DCで扱えること。)にして添付すること(添付できるデータは1ファイルのみであるので,入札参加資格確認申請書等を一つのファイルにして添付すること。)。イ 端末機利用者の場合入札参加資格確認申請書等を封入,封かんし,封筒表面には入札番号,工事名及び工事場所のみを記載して,入札期間内に2の場所に設置してある「入札資料提出ポスト」に投函すること。⑿ 技術資料の提出総合評価に係る技術資料については,5⑴に記載のとおり提出すること。⒀ 設計図書に関する質問設計図書に関して質問がある場合には,「設計図書に関する質問書」(別紙1及び2。様式指定。エクセル(Office2013で扱えること。)のまま添付すること。)を電子メール(メールアドレス chodo@city.kyoto.lg.jp)により下記の提出期限までに提出すること。ただし,やむを得ない場合に限り,持参又はFAXでの質問を受け付ける。口頭での質問は受け付けないが,申請書その他入札手続等の事務的な事項に関する質問についてはこの限りでない。ア 提出期限令和元年7月10日(水)午後5時までイ 回答の公表期間令和元年7月18日(木)午前11時から入札期間の最終日まで(ただし,特に必要があると認められる場合は,所定の日前に公表することがある。)ウ 回答方法イの期間内において,契約課のホームページ及び契約課に設置する公告閲覧専用端末機に入札公告と併せて掲示する。なお,質問がなかった場合においても,その旨掲示する。エ 注意事項以下のいずれかに該当する場合は,回答すべき質問として取り扱わないこととする。(ア) 質問の締切を過ぎてから契約課に到達したもの(イ) 指定した様式を用いていないもの(ウ) 質問内容が具体的でないものその他質問内容が特定できないもの(エ) 契約書に規定する設計図書に位置づけられない参考数量を記載した図書に関するもの(オ) 質問内容が読み取れないもの(カ) 当該入札に直接関係のないもの(キ) 前各号に掲げるもののほか,大量又は繰り返し電子メール,FAXを送信し正常な公務執行を妨げるなど,適正な質問として取り扱わないことが適当であるものなお,設計図書又は公表図書に記載があるものについては,その旨回答するものとする。5 総合評価の手続総合評価は,次の手続により行う。⑴ 技術資料の提出必要事項等について記載漏れのないよう留意したうえで,技術資料を封入,封かんし,封筒表面には,入札番号,工事名及び工事場所のみを記載すること。ア 提出期間4⑺に記載する入札期間イ 提出場所2の場所に設置してある「入札資料提出ポスト」に投函すること。⑵ ヒアリングの実施提出された技術資料の内容に関するヒアリング(以下「ヒアリング」という。)を実施することがある。ヒアリングを実施する場合は,別途通知する。なお,ヒアリングに特別な理由なく応じなかった場合は,入札を無効とする。⑶ 技術資料の評価入札期間終了後,開札予定日までの間に,落札者決定基準に定めるところにより総合的に評価する。なお,落札者決定基準に示す欠格事項に該当するときは,競争入札参加資格を取り消す。6 開札及び落札者の決定⑴ 開札予定日時令和元年8月6日(火)午前9時⑵ 入札参加資格の確認開札後,予定価格の範囲内で入札を行った者のうち,技術資料の評価による得点を入札価格で除すことによって得た数値(以下「評価値」という。)の最も高い者について,入札参加資格の確認を行う。確認を行った結果,入札参加資格がないと認められるときは,その者の行った入札は無効とし,その者の次に評価値が高い者について,入札参加資格の確認を行う。⑶ 落札者の決定ア 予定価格の範囲内で入札を行い,最も高い評価値を得た者のうち,入札参加資格を有すると認めた者を落札者とする。ただし,その者が低入札価格調査制度に係る調査基準価格を下回る価格で入札を行ったときは,同制度に基づく調査の結果,適格となった場合にのみ,その者を落札者とする。なお,落札者となるべき者の評価内容によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって,著しく不適当であると認められるときは,その者の次に評価値が高い者を落札者とすることがある。また,最も高い評価値を得た者が二者以上あるときは,抽選により落札者を決定する。イ 本件入札において,失格基準価格を下回る価格で応札した場合には,価格及び評価値の順位に関わらず,失格とする。⑷ 低入札価格調査資料の提出本件入札において,評価値の最も高い者が低入札調査基準価格を下回る価格で応札した場合には,低入札調査基準価格を下回る価格で入札を行った者は,価格及び評価値の順位にかかわらず,低入札価格調査制度における必要書類(契約課ホームページ参照)を令和元年8月8日(木)午後5時までに,2の場所まで持参し提出しなければならない。なお,当該期限までに提出されないときは,要綱第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止措置を行う。ただし,調査辞退届の提出があった場合はこの限りでない。

⑸ 本件入札において,低入札価格調査を経て落札者となり契約した場合は,次の特別措置を講じる。ア 契約の日から当該請負者が提出する完成通知書に記載の完成の日(当該期間が1年を超える場合は,1年を経過する日)まで,契約課が実施する当該種目の入札(共同企業体による入札を含む。)には参加できないものとする。イ 8⑵の契約保証金の保証金額は,契約金額の100分の30以上とする。ウ 前金払は,1⑸アの4割を2割と読み替えるとともに,中間前払金の支払対象外とする。エ 本来の配置予定技術者に加えて,3⑴ウに定める条件を満たす技術者を補助技術者として専任で1名追加配置するものとする。契約の相手方となる者が共同企業体である場合は,構成員ごとに1名を専任で追加配置するものとする(配置予定技術者を複数申請している場合は,その中の1名を補助技術者としても差し支えない。)。なお,当該追加配置技術者の配置が可能なことを低入札価格調査において確認することとし,この点を確認できないときは失格とする。⑹ 落札結果の公表落札者を決定したときは,落札者に対して速やかに通知するとともに,落札者の商号(法人にあっては名称)及び落札金額等を,落札者を決定した日の翌開庁日の午後1時から契約課のホームページにおいて公表し,併せて2の場所で閲覧に供する。⑺ 落札者以外の入札者に対する書面による理由説明落札者以外の入札者は,落札者とならなかった理由について書面による説明を求める場合は,落札者を公表した日の翌日から起算して2日後(日数の計算に当たっては,休日を除く。)の午後5時までに,その旨を記載した書面を2の場所まで持参し,提出すること。7 再度入札に関する事項⑴ 開札の結果,予定価格の制限の範囲内で失格基準価格以上の価格の入札がないときは,再度入札を行う。ただし,⑷により,再度入札に参加できる者がないときは,再度入札を行わない。⑵ 再度入札を行う場合は,電子入札システムにより入札参加者(⑷のいずれかに該当する者は除く。)に次の事項を通知する(端末機利用者については,電話連絡のうえ,FAX又は電子メールにより通知する。)。ア 再度入札を行う旨イ 再度入札の入札期間ウ 再度入札の開札予定日時エ 当初入札における,予定価格を上回る入札金額のうち,予定価格に最も近い入札金額⑶ 再度入札は1回限りとする。⑷ 次のいずれかに該当する者は,再度入札に参加することができない。ア 当初入札に参加しなかった者イ 当初入札において無効の入札を行った者ウ 当初入札において失格となった者(失格基準価格を下回る金額で入札を行った者を含む)エ 当初入札において低入札調査を辞退した者⑸ ⑵の通知を確認しなかったことにより入札参加者が被った損失については,本市は一切の責めを負わない。⑹ 再度入札は,京都市電子入札システムにより行う。⑺ 再度入札においては,入札金額に対応する積算内訳書の提出を不要とする。⑻ 再度入札により落札者を決定したときは,落札者に対して速やかに通知するとともに,落札者の商号(法人にあっては名称)及び落札金額等を,落札者を決定した日の翌開庁日の午後1時から契約課のホームページにおいて公表し,併せて2の場所で閲覧に供する。8 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金納付を要する。入札保証金を納付する場合は,令和元年7月30日(火)午前9時以降に2の場所において,納入通知書の交付を受け,同日の金融機関営業時間内に入札保証金を納付した上で,同日午後5時までに2の場所に領収書の原本を持参し提出するものとする。ただし,規則第7条の2第1項第1号から同項第6号に掲げる国債その他有価証券の提供又は金融機関の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。また,入札保証保険契約の締結を行った場合又は金融機関若しくは保証事業会社と契約保証契約の予約を締結した場合は,入札保証金を免除する。この場合においては,上記の入札保証金の納付に代わる保証書等の原本を令和元年7月30日(火)午前9時から午後5時までに,2の場所に持参し提出するものとする。入札保証金,国債その他有価証券,入札保証保険及び入札保証の付保割合は,入札金額の100分の5以上,金融機関若しくは保証事業会社と契約保証契約の予約を締結する場合は,同100分の10以上とする。なお,納付又は納付に代わる保証書等の提出がない場合及び入札保証の付保割合が入札公告記載の割合に満たない場合は,入札が無効となるので十分注意すること。⑵ 契約保証金納付を要する。保証金額は契約金額の100分の10以上とする。ただし,有価証券等の提供又は銀行等による相応の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,公共工事履行保証証券による保証を付し,又は履行保証保険契約の締結を行った場合は,契約保証金の納付を免除する。9 入札の無効規則第6条の2各号に該当する入札は無効とする。10 議会の議決に付すべき契約当該請負契約は,議会の議決に付すべき契約に該当するため,契約の相手方となる者は,まず本市と仮契約を締結し,議会の議決を経た後に本契約を締結する。なお,落札者となった者は以下の内容に留意すること。⑴ 落札者となった者が仮契約を締結しない場合(11⑸の誓約書を提出しない場合を含む。)は,契約辞退に該当する。この場合において,入札保証金を現金又は現金に代わる担保として本市が預かっているときは,入札保証金のうち入札金額の100分の5に相当する部分は本市に帰属するものとし,入札保証金を免除しているときにあっては,入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。なお,議会の議決があるまでに,技術者配置予定調書に記載された者が極めて特別な理由がないにもかかわらず,契約工期に専任で配置できないことが判明した場合にも,契約辞退とみなし,当該仮契約を解除し,入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。⑵ 仮契約を締結した後,議会の議決があるまでに,仮契約の相手方が京都市契約事務規則の施行に関する要綱第2条の2に該当したときは,当該仮契約は解除する。このうち同要綱第2条の2第1号に該当したことを理由として仮契約を解除した場合,仮契約の相手方は,本市に対し,仮契約金額の100分の5に相当する額を違約金として支払わなければならない。なお,⑴から⑵のいずれの場合であっても,競争入札参加停止の措置をとることになる。

11 その他⑴ 本件入札は,政府調達に関する協定その他の国際約束の適用を受けるものではない。⑵ 手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 契約書作成の要否 要⑷ 本公告に関する問合せ先 2の問合せ先に同じ。⑸ 京都市暴力団排除条例第12条第5項の規定により,契約の締結時に同条例施行規則第6条第1項に規定する誓約書を提出すること。ただし,契約金額が1,500,000円未満である場合を除く。⑹ 下請契約を締結する場合には,当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小企業の中から選定するよう努めること。また,工事に係る資材,原材料の購入契約その他の契約を締結する場合には,当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小企業の中から選定するよう努めること。⑺ 落札価格における消費税及び地方消費税の税率は,次の区分に応じて設定しているので,本公告の適用税率は4⑸を参照すること。ア 引渡し日が令和元年9月30日以前の案件 8パーセントイ 引渡し日が令和元年10月1日以降の案件 10パーセント⑻ 本件入札及びこれに伴う契約に係る契約書,設計書,仕様書,図面その他の関係図書等において,本年5月1日以降の日を「平成」の元号を用いて表記している場合は,「令和」の元号を用いて表記しているものとして読替えを行う。⑼ 本公告及び仕様書に定めのない事項については,京都市契約事務規則その他本市が定める条例,規則,要綱等のほか関係法令によるものとする。⑽ 本件は,京都市公契約基本条例第12条の労働関係法令遵守状況報告書(以下「報告書」)の提出が必要となる公契約であることから,受注者は,契約締結後2箇月以内に報告書を提出すること。また,本件に係る下請負者の報告書は受注者が取りまとめて提出すること(その他,報告書に係る手続等の詳細はホームページ「京都市入札情報館」参照)。(行財政局財政部契約課)