入札情報は以下の通りです。

件名(単価契約)電力の供給(北部クリーンセンター)
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2019 年 12 月 6 日
組織京都府京都市
取得日2019 年 12 月 6 日

公告内容

bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2019.12.06 年度 令和2年度 (2020) 入札番号 200020 入札方式 一般競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)電力の供給(北部クリーンセンター) 履行期限 令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで 履行場所 環境政策局 北部クリーンセンター 予定価格(税抜き) 82,297,564円 入札期間開始日時 2020.01.21 09:00から 入札期間締切日時 2020.01.23 17:00まで 開札日 2020.01.24 開札時間 10:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 環境政策局 北部クリーンセンター その他 入札公告及び添付書類の様式は,下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き,「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告・入札説明書・一般競争入札参加資格確認申請書・指定様式・環境配慮契約方針・よくある質問・仕様書・明細書 契約書(案) 積算内訳書 (参加資格確認申請期日:2019.12.20)

(クリーンセンター用)落札した場合は,本契約書案に基づき,契約を締結すること。

電 力 供 給 契 約 書 (案)1 契約件名 ((単価契約)を除いた入札案件名)2 需要場所 (対象施設の名称及び所在地)3 契約単価 別紙のとおり4 契約期間 令和2年 4月 1日 0時から令和3年 3月31日24時まで5 契約保証金 免 除京都市を甲とし,供給者《 (契約業者名) 》を乙として,上記の需要場所に係る電力の供給について,別記条項により契約を締結する。

なお,この契約を証するため,本書を2通作成し,当事者が記名押印のうえ,甲乙がそれぞれ各1通を保管するものとする。

令和 年 月 日甲 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京 都 市 代表者 京都市長 印乙印(契約の目的)第1条 乙は,仕様書その他の関係書面に基づき,甲がこの契約書の頭書に記載する需要場所の施設(以下「需要施設」という。)で使用する電力の需要に応じて電力を供給し,甲は,これに対価を支払うものとする。

(権利義務の譲渡等)第2条 乙は,この契約により生じる債権若しくは債務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又はその債権を担保に供してはならない。ただし,書面により甲の承諾を得た場合は,この限りでない。

(契約電力)第3条 この契約における契約電力は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 契約電力(常時電力)キロワット(2) 契約電力(自家発補給電力) キロワット(契約電力の変更等)第4条 甲又は乙は,需要施設で使用する電力の需要に応じて,前条第1項各号に規定する契約電力を変更する必要があると認めるときは,甲乙協議のうえ,これを変更することができる。

2 甲が,前項の規定にかかわらず,契約電力の変更前に契約電力を超過して電力を使用した場合は,超過して使用した電力(以下「契約超過電力」という。)に係る対価を,契約超過金として支払うものとする。ただし,乙の当該契約超過金の請求に明白な瑕疵があるときは,この限りでない。

3 前項の契約超過電力は,当該月の最大需要電力(需要電力の最大値であって,30分最大需要電力計により計量される値をいう。以下同じ。)から契約電力を差し引いた電力とする。

4 前各項に掲げるもののほか,契約電力の変更に伴い必要となる措置は,甲乙協議のうえ,これを定めるものとする。

(使用電力量)第5条 甲が需要施設において現に使用した電力量(以下「使用電力量」という。)は,需要施設で使用する電力の需要に応じて,甲が仕様書で示した,需要施設において使用が見込まれる電力量(以下「予定使用電力量」という。)を上回り,又は下回ることができる。

(計量及び検査)第6条 乙は,甲の最大需要電力及び使用電力量を,毎月1日の0時からその月の最終日の24時までの間(以下「計量期間」という。)に,電気事業法第2条第1項第9号の規定に基づく一般送配電事業者(以下「一般送配電事業者」という。)が設置する計量器に記録された値により計量をし,その結果について甲又は甲が別に指定する甲の職員による検査を受けなければならない。

2 前項の検査は,原則として計量期間の翌月の1日(以下「検針日」という。)に行うものとする。

3 検針日が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日又は1月2日,1月3日若しくは12月29日から12月31日まで(以下「閉庁日」という。)に当たるときは,前項の規定にかかわらず,これらの日の翌日に検査をするものとする。

4 報告の方法その他その実施のために必要な事項は,一般送配電事業者が設置する計量器の状況等に応じて,甲乙協議のうえ,取り決めるものとする。

(電気料金の算定期間)第7条 電気の使用に対する代金(以下「電気料金」という。)の算定は,前条第1項に規定する計量期間ごとに行うものとする。

(電気料金の算定及び支払)第8条 乙は,第6条第1項の規定による甲の職員による確認が取れたときは,検針日から10日以内に,適法な請求書をもって電気料金を請求することができる。

2 前項の電気料金は,次の(1),(2)の各料金の合計額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた金額とする。)と(3),(4)の料金(当該金額に,1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた金額とする。)を合算した金額とする。

また,積算に用いた単価及び算出式については,契約期間適用するものとする。

(1) 常時電力料金 第3条第1号に規定する契約電力に契約書別紙の常時電力に係る基本料金の契約単価を乗じて計算した金額に,常時電力の使用電力量に契約書別紙の電力量料金の契約単価を乗じて計算した金額を加算した金額ただし,当該月のうち常時電力の使用がない場合の基本料金は,その50パーセントとする。

(2) 自家発補給電力料金 第3条第2号に規定する契約電力に契約書別紙の自家発補給電力に係る基本料金の契約単価を乗じて計算した金額と,自家発補給電力の使用電力量に契約書別紙の電力量料金の契約単価(定期検査,補修による場合は定期検査等の単価,それ以外の場合はその他の単価を使用)を乗じて計算した金額を加算した金額ただし,当該月のうち自家発補給電力の使用がない場合の基本料金は,その20パーセントとする。

(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金 再生可能エネルギー特別措置法第16条第2項に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に使用電力量を乗じて計算した金額3 甲は,第1項の規定による請求があったときは,適法な請求書を受理した日から起算して30日以内(当該期間の末日が閉庁日に当たるときは,その翌日。以下「約定期間」という。)に,これを支払うものとする。

4 甲は,前項の規定による期限までに電気料金を支払わなかった場合は,当該未納となった電気料金に,約定期間の満了日の翌日から支払をする日までの期間の日数に応じて,財務大臣が定めた率を乗じて計算した金額を,遅延利息金として支払うものとする。この場合において,遅延利息金に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。ただし,乙が定めた供給条件に支払いが遅れた場合の規定がある場合は,当該規定を適用することを妨げないものとする。

5 この条における支払日は,甲が乙の指定する金融機関に払込みをした日とする。

(損害賠償の負担)第9条 乙は,自己の責により電力供給の停止等により甲に損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を与えた場合は,その損害を賠償する責任を負うものとする。

2 第三者の行為により電力供給の停止等を生じた場合において甲が当該第三者に損害賠償請求をするときは,乙は,甲に協力するものとする。

3 第1項の規定による損害賠償の額は,甲乙協議のうえ,これを定めるものとする。

(甲の解除権と損害賠償)第10条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,その事由を乙に通告することにより契約を解除することができる。

(1) 乙が,正当な事由がなくて,この契約に基づく債務を,契約期間内に履行する見込みがないと甲が認めたとき又は履行しなかったとき。

(2) 乙又はその使用人等が,この契約の履行に関し,詐欺その他の不正な行為をしたとき。

(3) 乙が甲に対し,正当な事由がないにもかかわらず,契約の解除を申し出たとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか,乙がこの契約条項に違反したとき。

2 前項の規定により契約が解除された場合においては,乙は,甲の指定する期日までに,当該契約の解除があった日から契約期間の満了日までの期間に対応する予定使用電力量を基にして第8条第2項の規定により計算して得た額の10分の1に相当する金額を,違約金として,甲に支払わなければならない。

第11条 甲は,前条第1項各号に掲げる場合のほか,契約期間内において必要があるときは,契約を解除することができる。

2 甲は,前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。

3 前項の規定による損害賠償の額は,甲乙協議のうえ,これを定めるものとする。

(乙の解除権)第12条 乙は,甲が契約に違反し,その違反によってこの契約に基づく債務の履行ができないときは,契約を解除することができる。

2 乙は,前項の規定により契約を解除した場合において損害があるときは,その損害の賠償を甲に請求することができる。

3 前項の規定による損害賠償の額は,甲乙協議のうえ,これを定めるものとする。

(解除の効果)第13条 この契約が解除された場合には,第1条に規定する債務は,消滅するものとする。

2 甲は,契約の解除があった場合において払込みをしていない電気料金があるときは,遅滞なく乙に当該電気料金を支払うものとする。

(資料の提供)第14条 乙は,甲が電力の使用及び電気料金に関する資料を必要するときは,その請求に応じて,これらの資料を提供するものとする。

(守秘義務)第15条 甲及び乙は,相手方の了解を得た場合を除き,この契約の履行に当たり知り得た相手方の秘密を他人に漏らし,又は他の目的に利用してはならない。契約期間の満了後においても,同様とする。

2 前項の規定は,法律,条例等により開示が義務付けられている場合で所定の手続により開示するときは,適用しないものとする。

(契約規程等の遵守)第16条 乙は,この契約の履行に当たっては,この契約書に定めるもののほか,京都市契約事務規則規程その他関係法令(以下「関係法令」という。)の定めるところに従わなければならない。

2 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。

(管轄裁判所)第17条 この契約により生じた権利義務に関する訴訟については,京都地方裁判所をもって管轄裁判所とする。

(補則)第18条 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。

2 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。

(規定外の事項)第19条 この契約書に定めのない事項は,京都市契約事務規則及び関係法令に定めるもののほか,甲乙協議のうえ,これを定めるものとする。

特 記 事 項(乙の談合等の不正行為に係る甲の解除権)第1条 甲は,次の各号のいずれかに該当したときは,契約を解除することができる。

⑴ 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより,次のいずれかに該当することとなったとき。

ア 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。

イ 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき。

⑵ 刑法第96条の6の罪について乙(乙が法人である場合にあっては,その代表者又は代理人,使用人その他の従業者。次号において同じ。)に対する有罪の判決が確定したとき。

⑶ 刑法第198条の罪について乙に対する有罪の判決が確定したとき。

2 甲の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し,前払金の返還その他の甲が契約を解除する場合(乙の履行が完了するまでに甲の都合により解除する場合を除く。)の措置に係る本則の規定は,前項の契約の解除について準用する。

(乙の談合等の不正行為に係る損害の賠償)第2条 乙がこの契約に関して前条第1項第1号のいずれかに該当したときは,甲が契約を解除するか否かにかかわらず,かつ,甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく,乙は,契約代金額の10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,命令又は処分の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項第3号に該当するときは,この限りでない。

2 前項の規定は,この契約による履行が完了した後も適用するものとする。

3 第1項に規定する場合において,乙が共同企業体であり,既に解散しているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して支払わなければならない。

4 第1項の規定は,甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において,甲がその超える分について乙に対し賠償を請求することを妨げるものではない。

(乙が暴力団員等であった場合の甲の解除権)第3条 甲は,この契約の履行期間中において,乙(乙が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者)が次の各号のいずれかに該当していたときは,契約を解除することができる。

⑴ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定す る暴力団密接関係者であるとき。

⑵ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が前号に 該当することを知りながら,当該者と契約を締結したとき。

⑶ 乙が,第1号に該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の 相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に,甲が乙に対して当該契約の 解除を求め,乙がこれに従わなかったとき。2 乙が前項各号のいずれかに該当したときは,甲が契約を解除するか否かにかかわらず,乙は,契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の規定は,この契約による履行が完了した後も適用するものとする。

4 第1項に規定する場合において,乙が共同企業体であり,既に解散しているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して支払わなければならない。(不当介入の場合の報告書の提出等)第4条 乙は,暴力団等による暴力,脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき,又は暴力的手段の行使による要求を受けたときその他の不当な介入(以下「不当介入」という。)があったときは,これを拒否するとともに,速やかに市長及び京都府警察本部長に対して報告書を提出しなければならない。

2 乙は,暴力団等による不当介入により被害を受けたときは,直ちに市長に対し報告するとともに,速やかに所轄の警察署に対して被害届を提出しなければならない。

3 甲及び乙は,暴力団等による不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれのあるときは,双方協議のうえ,履行期限を延期し,又は履行の内容を変更することができる。

(その他,契約書に含める事項)(力率割引及び割増)第 条 力率が85パーセント(以下「基準値」という。)を上回り,又は下回った場合は、次の各号に掲げる区分に応じ,これらの規定を適用して計算した額を,基本料金から割引及び割増するものとする。

力率が基準値を上回った場合 基本料金から,基準値を上回る1パーセントにつき,基本料金の1パーセントに相当する額を割引するものとする。

力率が基準値を下回った場合 基本料金に,基準値を下回る1パーセントにつき,基本料金の1パーセントに相当する額を割増するものとする。

2 前項に規定する力率は,当該月の毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合にあっては,瞬間力率は100パーセントとする。)とする。ただし,当該月において全く電気の使用がなかったときは,85パーセントとする。

(燃料費調整)第 条 燃料費調整単価は,一般送配電事業者が公表する平均燃料価格を用いて託送供給約款の規定に準じて算定した単価とし,その単価に使用電力量を乗じて計算した金額を燃料費調整額とし,常時電力料金及び自家発補給電力料金の電力量料金に燃料費調整額を加算するものとする。

(料金制度について)第 条 料金制度については「仕様書 第2-2-(9)」の定めのとおりとする。

(別紙)契 約 単 価 一 覧 需 要 場 所 期間(月)基本料金(円/kW)電力量料金(円/kWh)常時電力自家発補給電力常時電力自家発補給電力定期検査等その他令和2年 4月5月6月7月8月9月10月11月12月令和3年 1月2月3月注 基本料金及び電力量料金には,消費税及び地方消費税相当額を含む。

※ この契約単価一覧は,落札者の入札書の単価表に対応して変更することがある。

積算内訳表積 算 内 訳 書(クリーンセンター用),件名 :,(その1),区 分,基本料金 ,電 力 量 料 金,月 別 電 気 料 金,期間(月),区 分,単 価(税抜),契 約 電 力,調 整 額(),小 計,区 分,単 価(税抜),予定使用電力量,調 整 額(),小 計,(円),(kW),(円),(円),(円),(kWh),(円),(円),(円),令和 年, 月,常時電力,( ),自家発補給電力,( ),( ), 月,常時電力,( ),自家発補給電力,( ),( ), 月,常時電力,( ),自家発補給電力,( ),( ), 月,常時電力,( ),自家発補給電力,( ),( ), 月,常時電力,( ),自家発補給電力,( ),( ),注1, この積算内訳書(その1及び2)には,各参加資格者が設定する,契約電力に対する常時電力及び自家発補給電力の基本料金の単価(円/kW当たり。ただし,同一月においては,料金の設定区分に応じて単一の価格とする。),予定使用電力量に対する電力量料金の単価(円/kWh当たり。ただし,同一月においては,料金の設定区分に応じて単一の価格とする。)並びに電気料金の調整額(燃料費調整額については,令和元年11月分の単価を使用)及びその内訳(期間によって金額が変動する場合は,入札日において確定しているものとする。)等を記載することとする。また,積算に用いた単価及び算出式については,契約期間適用するものとする。,2, 単価には消費税及び地方消費税を含まない。,3, 月別電気料金は,各月の基本料金及び電力量料金の小計を合計したものから,1円未満を切り捨てた金額を記載することとする。これにより,月別電気料金を合計した「電気料金の総額」に1円未満の端数は生じない。,4, 落札者は,この積算内訳書を落札決定後,速やかに提出するものとする。,5, 各月の契約電力,予定使用電力量の合計又は月別電気料金の合計の部分は,それぞれ仕様書に記載の契約電力若しくは予定使用電力量又は入札書に記載の金額(電気料金の総額)と一致するものとします。,6, 電力量料金の区分の欄には,電力量料金を区分する場合の基準(時間帯,使用量等の別)を記載することとする。,7, 基本料金又は電力量料金の調整額の欄は,それぞれ料金を調整する措置がある場合に,その調整額及びその内訳を記載します。記載に当たっては,表題の( )内に調整額の名称を,また,項目の上段に調整額,下段にその内訳(「単価(円)×数量(kW又はkWh)」で表示することを原則とします。)を記載します。なお,調整額が減額のものである場合には,その調整額の前に「▲」を付するものとします。同一月に複数の調整措置がある場合には,区分欄に調整額の名称を( )書きで明記する等して,それぞれの調整額及びその内訳が分かるように記載することとする。,8, 基本料金又は電力量料金の区分が多岐に渡るため,この用紙で書き切れない場合は,各自で用紙を作成することができるものとします。ただし,月の途中で区切って単価を変更することはできません。,9, 基本料金及び電力量料金以外の電気料金がある場合は,別紙(その2)の「その他の電気料金」の項の「月別電気料金」の欄の部分に,その合計額(減額のものである場合は,金額の前に「▲」を付する。)を記載し,別途その内訳書を添付すること。,積 算 内 訳 書(クリーンセンター用),件名 :,(その2),区 分,基本料金 ,電 力 量 料 金,月 別 電 気 料 金,期間(月),区 分,単 価(税抜),契 約 電 力,調 整 額(),小 計,区 分,単 価(税抜),予定使用電力量,調 整 額(),小 計,(円),(kW),(円),(円),(円),(kWh),(円),(円),(円),令和 年, 月,常時電力,( ),自家発補給電力,( ),( ), 月,常時電力,( ),自家発補給電力,( ),( ), 月,常時電力,( ),自家発補給電力,( ),( ), 月,常時電力,( ),自家発補給電力,( ),( ),令和 年, 月,常時電力,( ),自家発補給電力,( ),( ), 月,常時電力,( ),自家発補給電力,( ),( ), 月,常時電力,( ),自家発補給電力,( ),( ),そ の 他 の 電 気 料 金,合 計,