入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 自家用電気工作物保安管理業務委託(小塩山無線中継所他5か所) |
|---|---|
| 種別 | 役務 |
| 入札区分 | 一般競争入札 |
| 公示日または更新日 | 2025 年 11 月 6 日 |
| 組織 | 京都府京都市 |
| 取得日 | 2025 年 11 月 6 日 |
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.11.06 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400009 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 自家用電気工作物保安管理業務委託(小塩山無線中継所他5か所) 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 1,200,000円 入札期間開始日時 2025.11.11 09:00から 入札期間締切日時 2025.11.13 17:00まで 開札日 2025.11.14 開札時間 09:00以降 種目 電気機械・器具 内容 その他(電気機械・器具) 要求課 消防局 総務部 施設課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年11月14日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年11月14日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。
入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書消防局総務部施設課(担当:澤田、石田(了) 電話:212-6643)委 託 名 自家用電気工作物保安管理業務委託 (小塩山無線中継所他5か所)契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで契約条件1 委託料の支払い方法当該委託期間の業務終了後、契約金額を一括で支払うものとする。ただし、希望する場合は、3か月ごとに、既済部分の代価に相当する額を支払うことも可能とする。なお、その場合は、委託業務の実施に先立ち、3か月ごとに、受注者が実施する業務及びその経費を示した内訳書を発注者に提出すること。内訳書に変更が生じた場合は、速やかに変更した内訳書を発注者に提出するもの。発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理したときから、30日以内に受注者に当該請求額を支払うものとする。2 資格電気事業法第43条第1項に基づく同施行規則第52条第2項の規定による自家用電気工作物の保安管理業務を元請として1年以上、受託した実績のある者。受注者は、上記の資格を証する書類として、契約後、速やかに次の⑴及び⑵の書類を提出すること。⑴ 事業場名、元請業者、契約期間が確認できる書類(委託契約書の写し)⑵ 上記⑴について経済産業大臣の承認が得られたことを証する書類(保安管理業務外部委託承認申請書の写し(受理印のあるものに限る。)又はそれに準じた書類)詳細は、別添「自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書」のとおり自家用電気工作物保安管理業務委託(小塩山無線中継所他5か所)仕様書(総則)第1条 この仕様書は、「自家用電気工作物保安管理業務委託」の委託契約書に基づく仕様書である。(目的)第2条 この仕様書は、電気事業法第43条第1項に基づく同施行規則第52条第2項の規定により、京都市(以下「発注者」という。)が設置する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託するにあたり、委託契約書を補うと共に、請負人(以下「受注者」という。)が実施すべき事項に関する仕様を定めることを目的とする。(用語の定義)第3条 この仕様書において使用する用語は、委託契約書、電気事業法、電気事業法施行令及び電気事業法施行規則(以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。(契約に係る要件)第4条 受注者は、施行規則第52条の2の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に規定する要件を満たしていることとし、この契約により委託する事業場(以下「委託事業場」という。)が複数である場合を含め、そのすべての委託事業場について外部委託承認を得られる要件を満たしていること。2 受注者は、前項の要件を満たさないこととなった場合は、速やかに発注者に報告すること。(委託事業場の概要)第5条 委託事業場の概要は、別紙1のとおりとする。(委託する事項)第6条 発注者の保安規程に基づき、発注者が受注者に委託する保安管理業務は、次の各号の業務とする。⑴ 電気工作物の工事、維持及び運用について定期的な点検、測定及び試験の実施に関すること。⑵ 電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合における調査及び試験に関すること。また、必要に応じて電気事故報告の作成及び手続きの助言を行うこと。⑶ 電気事業法その他関係法に定める官庁検査の立会いに関すること。⑷ 電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣等への提出書類及び図面について、その作成及び手続きの助言を行うこと。⑸ 電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査及び竣工検査を行い必要に応じそのとるべき措置について発注者に報告すること。⑹ 電気工作物の設置又は変更の工事について、発注者の通知を受けて工事中の点検を行い、必要に応じそのとるべき措置について発注者に報告すること。⑺ 電気工作物の維持及び運用に必要な資料を作成すること。⑻ 電気工作物の維持及び運用の保安についての助言及び指導に関すること。⑼ 保安規程の内容に変更が必要な場合は、経済産業大臣等への保安規程変更届出書等の作成及び提出を行うこと。⑽ 電気工作物が廃止される場合は、経済産業大臣等への廃止届の作成及び提出を行うこと。⑾ 年次点検において、変圧器、コンデンサ、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、開閉器及び遮断器等が、経済産業省が定める「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうか確認を行うこと。(点検方法および頻度)第7条 第6条第1項に定める定期的な点検、測定及び試験の実施は、別紙2及び別紙3のとおりとする。(連絡責任者等)第8条 発注者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために必要な事項を受注者に連絡するための連絡責任者、発電所を設置する場合には運転責任者を選任するものとする。なお、設備容量が、6,000キロボルトアンペア以上となる場合の連絡責任者は、第一種電気工事士又はそれと同等以上の資格を有するものとする。2 発注者は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるための代務者を定めるものとする。3 発注者は、連絡責任者又は代務者を、受注者の行う保安管理業務に立ち合わせることに努めるものとする。(発注者の通知義務)第9条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者に通知するものとする。⑴ 代表者の変更が生じた場合⑵ 事業場の名称及び所在地の変更が生じた場合⑶ 連絡責任者及びその代務者を選任した時及びこれに変更が生じた場合⑷ 電気事故、その他災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合⑸ 委託事業場の電気工作物に変更の工事の予定がある場合(保安業務担当者等)第 10 条 受注者は、保安管理業務を実施する者(以下「保安業務担当者」という。)を選任するものとする。2 保安業務担当者は、施行規則に適合する者とする。3 受注者が、施行規則第52条の2第1号に掲げる事業者の区分(以下「個人事業者」という。)に属する場合、保安業務担当者は、病気又は発注者の承認した事由により、この契約の業務を行い難いときは、受注者の指定する電気事業法に基づく電気主任技術者免状の交付を受けた者(以下「代行者」という。)をもって、保安管理業務を代行させることができるものとする。4 受注者が、施行規則第52条の2第2号に掲げる事業者の区分(以下「法人」という。
)に属する場合、保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務担当者(以下「保安業務従事者」という。)に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。5 受注者は、保安業務担当者及び代行者若しくは保安業務従事者(以下「保安業務担当者等」という。)について、氏名、生年月日、電気主任技術者免状の種類及び番号を書面をもって発注者に報告すること。なお、保安業務担当者等の変更を行う必要が生じた場合にあっても同様とする。6 保安業務担当者等は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができる。7 発注者は、受注者と委託契約を締結するにあたり、受注者の保安業務担当者と面接等を行い、本人確認を行うものとする。8 保安業務担当者等及び補助者は点検等を行う際、発注者に身分証明書を提示すること。ただし、緊急の場合は、この限りではない。(業務管理)第11条 保安業務担当者は、業務の技術上の管理を司るほか、業務の実施中は契約の履行に関し業務現場において、その運営及び取締りを行う。2 業務現場における業務の安全衛生に関する管理は、保安業務担当者が責任者となり、関係法令に従ってこれを行う。ただし、別に責任者が設けられた場合は、これに協力する。3 受注者は、業務現場において業務に関し、常に整理整頓を行い、事故の防止に努める。4 受注者は、業務の実施に伴う災害及び公害の防止について、関係法令に従い適切に処置するとともに特に次の各号を守らなければならない。⑴ 第三者に災害をもたらしてはならない。⑵ 公害の防止に努める。⑶ 善良な管理者の注意をもってしても、なお災害の発生するおそれのある場合の処置については、発注者と協議する。5 受注者は、業務の実施に伴い、機器等で汚染又は損傷のおそれのあるものは、適切な方法で養生を行う。6 受注者は、業務の完了に際しては、当該業務に関連する部分の後片付けを行う。(委託範囲の原則)第12条 保安業務担当者は保安規程に基づき、保安管理業務を自ら実施する。ただし、次の⑴から⑷までに掲げる自家用電気工作物であって、保安業務担当者の監督の下で点検が行われ、かつ、その記録が保安業務担当者により確認されているものに係る保安管理業務については、この限りではない。⑴ 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次のアからオまでのいずれかに該当する自家用電気工作物)ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備イ 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等ウ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械エ 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)オ 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)⑵ 設置場所の特殊性のため、保安業務担当者等が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次のアからオまでのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物)ア 立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所で危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)イ 情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)ウ 衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)エ 機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)オ 立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)⑶ 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物⑷ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物(低圧絶縁監視装置)第13条 受注者は、保安管理業務の実施に伴い、低圧絶縁監視装置を設置することができる。ただし低圧絶縁監視装置とは、低圧電路(440V以下)の絶縁状況を、受注者の情報監視センター等において24時間監視する装置である。2 低圧絶縁監視装置から警報が出た場合(警報動作電流(設定の上限値は50ミリアンペアとする。)以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下、「漏えい警報」という。)を連続して5分以上受信した場合、又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合)は、受注者は連絡責任者に連絡し、当該電気工作物の状態を確かめるとともに、保安業務担当者等に指示し、次の各号の措置を行うものとする。⑴ 警報発生の原因を調査し、適切な措置を行うこと。⑵ 警報発生時の受信の記録を3年間保存すること。3 低圧絶縁監視装置は、設定値の確認及び試験釦による検知動作の確認、設定値における誤差の確認及び警報を受注者に自動伝送する場合の伝送試験を毎年1回以上(年度当初)行うこと。また、常に正常に稼働するように受注者の責任の下でメンテナンスを行うこと。4 受注者は、この契約が消失したときは低圧絶縁監視装置を撤去すること。5 発注者は、低圧絶縁監視装置を設置する場所の提供、電灯配線等既設設備の利用について便宜を供する。6 低圧絶縁監視装置の仕様及び設置は、次の各号による。⑴ 対象 低圧回路・24時間監視⑵ 検出方式 Igr方式・Io方式・Ior方式⑶ 検知箇所 各変圧器のB種接地工事接地線⑷ 許容誤差 警報に対する装置の許容誤差は±10パーセント以内とする。⑸ 伝送方法 警報が出た場合は、その警報を受注者に自動的に伝送して警報し、かつ記録するものであること。(費用負担)第14条 次の各号については、受注者の負担とする。⑴ 点検、測定及び試験に伴う一切の費用⑵ 機械器具等に要する費用⑶ 業務に必要な消耗部品、材料及び油脂等の費用⑷ 関係官庁への諸手続き及び報告に要する費用⑸ 点検報告書等、発注者への報告に要する費用⑹ 応急処置の費用⑺ 絶縁監視装置の費用⑻ 縁監視装置の設置及び撤去に伴う費用⑼ 絶縁監視装置の通信に係る一切の費用(連絡方法等)第15条 受注者は、発注者からの連絡のため、保安業務担当者が勤務する事務所に電話を所有し、かつ、保安業務担当者が不在の場合において、居所に確実に連絡できる連絡体制を定めること。2 受注者は、業務に先立ち、発注者に対し、前項の事務所の所在地、電話の番号及び連絡体制をあらかじめ書面で提出すること。
(日程等)第16条 受注者が定期的に行う点検の日程及び時間帯については、連絡責任者と協議のうえ、決定すること。2 発注者及び受注者は、前項により決定した後、日程等に変更が生じた場合は速やかに通知すること。(停電作業)第17条 受注者は、点検、測定及び試験等のために、電路を停電させる必要がある場合は、停電の範囲などを発注者に連絡し、協議すること。(報告)第18条 受注者は、保安業務担当者等が行う点検等の終了時に点検報告書を発注者に提出すること。2 点検報告書の様式は、電気事業法に基づき発注者が定めた保安規程の様式以外は、原則として受注者の様式とするが、発注者にあらかじめ見本等を提出し、承諾を受けるものとする。3 受注者は、点検等の結果、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがあるときは図面、写真等を点検報告書に添付するとともに、連絡責任者に修理・改造等を指示又は助言すること。4 年次点検報告書には、電気工作物の配置図(PDF形式)、単線結線図(PDF形式)、機器台帳(マイクロソフト社エクセル形式)の電子データを添付することし、配置図及び単線結線図は保安規程で規定する様式、機器台帳は発注者の指定する様式で作成すること。5 受注者は、あらかじめ発注者と協議した期間ごとに、委託事業場の不具合項目をまとめた報告書を作成し、発注者に提出すること。6 受注者が、発注者に提出する報告書等の部数は、原則として2部とする。ただし、発注者の求めがあった場合はこの限りではない。(記録の保存)第 19 条 発注者受注者共に定期的に行う点検の結果を確認及び記録し、3年間保存すること。ただし、法令の定めがある場合で、当該法令の規定が3年を超える場合にあっては、当該法令の定める期間とする。2 発注者は、受注者に記録文書の提出を求めることができる。その場合、受注者は速やかに記録文書を提出すること。(緊急時の措置)第20条 電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合、保安業務担当者が実施すべき事項は、次の各号による。⑴ 電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがあることを知った時から、1時間以内に当該事業場に到着すること。やむを得ない事情がある場合でも、2時間以内には必ず到着すること。⑵ 発注者受注者協議により、あらかじめ定めた関係各所に必要な連絡を行うこと。⑶ 現状を確認のうえ、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行うとともに、状況に応じて臨時点検を行うこと。この場合において、電気工事士法により、その措置の実施に必要な資格が定められている場合は、その資格を持ったものに処置を行わせるものとする。⑷ 事故その他の異常の発生原因の究明及び再発防止にとるべき措置について、指示又は助言を行う。また、電気事業法の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告を行う必要がある場合は、事故報告を行うよう指示するとともに、事故報告の作成及び手続きの助言を行うこと。(機械器具等)第 21 条 受注者は、施行規則第52条の2第1号ハ及び第二号ロに規定されている機械器具を所有し、定期の校正試験、誤差確認試験等により適正に保つこと。なお、委託事業場が、太陽電池発電所、燃料電池発電所、需要設備又は配電線路を管理する事業場のみの場合、騒音計、振動計、回転計を所有することを要しない。また、受注者が、必要な場合に使用し得る措置を講じている場合には、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置を所有することを要しない。2 受注者は、絶縁用保護具等を所有すること。また、それらを、労働安全衛生規則に基づく定期自主検査及び使用前点検により適正に保つこと。3 受注者は、第1項により実施した試験記録を1年間、第2項により実施した検査記録及び点検記録を3年間保存すること。ただし、法令の定めがある場合で、当該法令の規定が本仕様書で規定する保存年数を超える場合にあっては、当該法令の定める期間とする。4 発注者は、受注者に前項の記録文書の提出を求めることができる。その場合、受注者は速やかに記録文書を提出すること。(協力義務)第22条 発注者は、受注者が保安管理業務の実施にあたり、受注者が報告、助言した事項又は受注者と協議決定した事項については、必要な措置をとり、その意見を尊重するものとする。2 発注者は、受注者の保安管理業務に関する計画の策定及び実施について、受注者の意見を尊重するものとする。3 受注者は、保安管理業務を誠実に行うものとする。(関連業務の調整)第 23 条 発注者は、受注者の業務及び発注者の締結する第三者の業務が密接に関連する場合において、必要があるときは調整を行うものとする。この場合において受注者は、発注者の調整に従い第三者の行う業務の円滑な進捗に協力しなければならない。2 発注者は、前項の規定により必要と認める場合、受注者に立会い等を求めることができる。(業務の引継ぎ)第24条 受注者は、業務の完了に伴い、発注者が保安管理業務を他の第三者と締結した場合は、発注者の求めに応じ、当該第三者との間で業務の引継ぎ行うこと。(契約の解除)第25条 発注者は、委託事業場のすべてが次の各号のいずれかに該当した場合、契約を解除することができる。⑴ 委託事業場の電気工作物が廃止された場合⑵ 委託事業場の電気工作物が一般用電気工作物となった場合⑶ 受電電圧が7,000ボルトを超えた場合⑷ 発電所の出力が1,000キロワットを超えた場合⑸ 構外にわたる配電線路の電圧が600ボルトを超えた場合2 発注者は、前項の場合、契約金額を変更するものとする。その場合、契約金額を月割りし、点検を実施した月までの金額を支払うものとする。(契約の変更)第26条 発注者は、次の各号に掲げる委託事業場の数の区分に応じ、当該各号の場合において契約を変更することができるものとする。⑴ 委託事業場の数が一の場合ア 設備容量を変更した場合イ 受電電圧を変更した場合ウ 発電装置の発電機定格容量、定格電圧又は原動機の種類を変更した場合エ 発電所の発電機定格容量、定格電圧又は原動機の種類を変更した場合オ 配電線路の亘長、電源供給器数又は配電線路電圧を変更した場合カ 保安規程を変更した場合⑵ 委託事業場の数が二以上の場合ア 委託事業場の一以上が前号のアからカに該当した場合イ 委託事業場の一以上全数未満が第25条の各号に該当した場合2 発注者は、前項の場合、変更内容に応じ契約金額を増減するものとする。
(支払条件)第27条 本件について、施行規則第52条第2項の規定による、経済産業大臣の承認が得られたことを発注者が確認した後、適正な請求に基づき、契約金額を支払う。(損害賠償)第28条 発注者は、次の各号のいずれかの規定により契約を解除したときは、受注者に損害賠償の請求を行うことができる。⑴ 第4条第1項の要件を満たさなかったとき。⑵ 第4条第1項の要件を満たさないこととなったとき。⑶ 委託業務等の誠実な遂行ができる見込がないとき。⑷ 正当な理由がないのに委託業務等を中止し、又は誠実な遂行をしないとき。⑸ 契約の締結に当たり、不正の行為があったとき。⑹ 委託業務等の遂行に当たり、正当な理由がなく発注者の指示に従わなかったとき。⑺ 履行期間が終了するまでに、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者になったとき。⑻ 前各号に掲げるもののほか、契約条件に著しく違反したとき。2 受注者は、第1項の規定により契約の解除があったときは、発注者にその損失の補償を求めることができない。3 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、既に一部の委託業務の遂行があったときは、その部分に相当する額を支払うことができる。4 発注者は、第1項各号に掲げる場合のほか、委託業務等の履行期間が終了しないまでに、必要があると認めるときは、契約を解除することができる。5 第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。6 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要を生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責に帰すべき理由による場合は、この限りではない。(その他)第29条 受注者は、点検等により、立ち入る場所については、あらかじめ連絡責任者と協議しておくこととする。(別紙1)委託事業場とその概要事 業 場需要設備 需要設備の現状(参考)(注2)発電設備 年次点検が可能な曜日時間等(注1)非常用予備発電設備名 称 所 在 地設 備容 量(kVA)受 電電 圧(V)発電機定 格容 量(kVA)発電機定 格電 圧(V)原動機の種類月 次点検の頻 度遠隔監視装置の有無発電機定 格容 量(kVA)発 電設 備の種類小塩山無線中継所 西京区大原野北春日町12 18 210/105 37.5 220 ディーゼル 隔月 無 - - 平日東部山間無線中継所 山科区大岩屋殿20-4 18 210/105 30 220 ディーゼル 隔月 無 - - 平日比叡山無線中継所 左京区修学院丸子青良ケ谷町2 20 210/105 37.5 220 ディーゼル 隔月 無 - - 平日峰床山無線中継所 左京区花背原地町758 20 210/105 37.5 220 ディーゼル 隔月 無 - - 平日城山無線中継所(注3)北区西賀茂宮の谷町1-2 20 210/105 20 220 ディーゼル 隔月 無 - - 平日周山無線中継所 右京区京北周山町城山27 15 210/105 27 220 ディーゼル 隔月 無 - - 平日(注1) 記載無き場合は、平日、9:00-17:00で実施可能とする(詳細は、連絡責任者との協議によること)。略称は次による。”土”…土曜日に実施。”日”…日曜日に実施。”祝”…祝日に実施。”朝”…早朝に実施。”夜”…夜間に実施。曜日若しくは時間帯のみが記載の場合は、記載無き事項においては、平日若しくは9:00-17:00とする。(注2) 「需要設備の現状(参考)」の欄は、仕様書作成時点での月次点検の頻度等について、参考のため記載しているものであり、契約期間における点検頻度を保証するものではない。また、遠隔監視装置は、同時点で、発注者が保安管理業務委託についての契約を締結している者が、当該事業場において設置している装置であり、その者との契約が消失した場合、撤去されるものである。(注3) 令和8年度秋季に、京都市消防局が設置している無線中継設備の運用は終了予定である。その他の設備(需要設備、発電設備、無線中継設備以外の設備)の運用終了予定は未定である。令和8年度中に、商用電源の受電を終了(契約解除)することになれば、発注者は、直ちに受注者へ連絡し、以降の保守管理業務内容について協議する。
「PCB」については、経済産業省が定める「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認し、該当する場合は、使用および廃止(予定)の届出状況の確認を行います。
ただし、※を付した項目については、信頼性が高く、かつ、同等と認められる点検が1年に1回以上実施され、その結果が良好である機器については、発注者、受注者協議の上、停電により設備を停止状態にして実施する点検を3年に1回以上とすることができるもとします。
この場合、「信頼性が高い」及び「同等と認められる点検」とは次のとおりとします。
1 「信頼性が高い」とは次の要件を満足するものとします。
・ 経済産業省告示第249号第4条第7号において規定されている設備条件を満たすものであって、設備更新推奨時期を越えていないもの。
2 「同等と認められる点検」とは、前項の要件を満たしていることを確認するとともに、※を付した項目を次のとおり点検し、経年劣化傾向を評価するものとします。
※1 絶縁抵抗測定・直近の全停電で実施した年次点検の点検結果を確認・直近の全停電で実施した年次点検の点検結果に影響を及ぼすおそれのある工事の有無・直近の全停電で実施した年次点検の点検結果に影響を及ぼすおそれのある使用環境の有無の確認無停電状態でも測定可能な、漏えい電流計クランプメータを使用し、測定し点検結果を確認。又、低圧電路についても同様の測定を行い、漏えい電流(1mA以下)を確認※1 絶縁抵抗測定※2 接地抵抗測定・直近の全停電で実施した年次点検の点検結果の確認・直近の全停電で実施した年次点検の点検結果に影響を及ぼすおそれのある工事(土壌が変化するような工事を含む)の有無・直近の全停電で実施した年次点検の点検結果に影響を及ぼすおそれのある使用環境の有無の確認・無停電状態でも測定可能な活線用接地抵抗器を使用し、測定し点検結果を確認※3 保護継電器動作特性試験及び保護継電器連動動作試験・直近の全停電で実施した年次点検の点検結果確認・直近の全停電で実施した年次点検の点検結果に影響を及ぼすおそれのある工事の有無・直近の全停電で実施した年次点検の点検結果に影響を及ぼすおそれのある使用環境の有無の確認・無停電状態で試験が可能な箇所については、継電器動作試験及び連動動作試験を実施・試験ができない箇所については、設備の外観点検及び直近の全停電で実施した試験記録の評価分析を行い確認※4 非常用予備発電装置自動起動試験・直近の全停電で実施した年次点検の点検結果の確認・直近の全停電で実施した年次点検の点検結果に影響を及ぼすおそれのある工事の有無・直近の全停電で実施した年次点検の点検結果に影響を及ぼすおそれのある使用環境の有無の確認・無停電状態で自動起動試験が実施できる場合は、自動起動により起動停止試験を実施し、発電電圧、周波数、温度及び回転数を確認するとともに、直近の全停電で実施した年次点検の点検記録の評価分析も併せて確認※5 蓄電池設備のセル電圧測定、比重測定及び液温測定・直近の全停電で実施した年次点検の点検結果確認・直近の全停電で実施した年次点検の点検結果に影響を及ぼすおそれのある工事の有無・直近の全停電で実施した年次点検の点検結果に影響を及ぼすおそれのある使用環境の有無の確認